第1条 (定義)
(定義)第一条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一組合漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会をいう。二出資組合組合員又は会員に出資をさせる組合をいう。三非出資組合組合員又は会員に出資をさせない組合をいう。四経済事業未実施非出資組合水産業協同組合法(以下「法」という。)第十一条第一項第五号から第七号まで又は法第八十七条第一項第五号から第七号までの事業を行わない非出資組合をいう。五信用事業法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに法第十一条第三項から第五項までの事業、法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項から第六項までの事業、法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに法第九十三条第二項から第四項までの事業又は法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業をいう。六信用事業実施組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。七経済事業実施組合法第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行う漁業協同組合(第六号又は第九号に規定する漁業協同組合を除く。)、法第八十七条第一項第五号から第七号までの事業を行う漁業協同組合連合会、法第九十三条第一項第三号から第五号までの事業を行う水産加工業協同組合(第六号又は第九号に規定する水産加工業協同組合を除く。)又は法第九十七条第一項第三号から第五号までの事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。八共済事業法第十一条第一項第十二号(これに附帯する事業を含む。)及び同条第七項の事業、法第九十三条第一項第六号の二(これに附帯する事業を含む。)及び同条第六項の事業又は法第百条の二第一項第一号の事業(これに附帯する事業を含む。)及び同条第二項の事業をいう。九共済事業実施組合共済事業を行う漁業協同組合、水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会をいう。十連合会共済水産業協同組合連合会をいう。十一全国連合会全国を地区とする漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会をいう。十二決算書類法第四十条第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第八十四条の三第一項の規定により作成すべきものをいう。十三行政庁都道府県の区域を超える区域を地区とする組合(漁業生産組合を除く。)並びに都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び連合会については農林水産大臣(これらの組合が信用事業実施組合の場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官)、その他の組合については、主たる事務所を管轄する都道府県知事をいう。十四最終事業年度漁業生産組合については各事業年度に係る法第八十四条の三第二項に規定する事業報告等につき法第八十四条の七第一項の決議を経た場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの、その他の組合については各事業年度に係る法第四十条第二項に規定する財産目録又は計算書類につき法第四十八条第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の決議を経た場合(法第四十一条の二第四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、法第四十条第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の承認を受けた場合)における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年三月三十一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第1_附15条 第一条
第一条この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「会社法整備法」という。)の施行の日(令和三年三月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中農業協同組合法施行規則第二百八条の二第二項柱書の改正規定及び同条第四項を削る改正規定並びに第三条中水産業協同組合法施行規則第二百九条の三第二項柱書の改正規定及び同条第四項を削る改正規定会社法整備法附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年二月十五日)二第一条中農業協同組合法施行規則第百五十七条第四項及び第百六十条の改正規定、同令第百六十三条の次に三条を加える改正規定並びに同令第百七十四条の改正規定、第二条中森林組合法施行規則第七十四条及び第七十六条の改正規定、同令第七十九条の次に三条を加える改正規定並びに同令第八十九条の改正規定並びに第三条中水産業協同組合法施行規則第百六十三条の改正規定、同令第百六十九条の次に三条を加える改正規定及び同令第百七十六条の改正規定会社法整備法附則第三号に掲げる規定の施行の日
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年三月三十一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、第四十三条中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に一号を加える改正規定、第四十五条の次に一条を加える改正規定、第四十六条の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、第五十三条第一項の改正規定、第五十七条の四を第五十七条の六とする改正規定、第五十七条の三第一項の改正規定、同条を第五十七条の五とする改正規定、第五十七条の二の改正規定、同条を第五十七条の四とし、第五十七条の次に二条を加える改正規定、第二百七条第一項第五号に次のように加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (保険会社の業務の代理又は事務の代行)
(保険会社の業務の代理又は事務の代行)第二条法第十一条第七項、第九十三条第六項及び第百条の二第二項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの(漁業協同組合及び水産加工業協同組合にあっては、第一号に掲げるもの)とする。一保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)二保険募集を行う者の教育及び管理であって、連合会が保険業法第二条第二項に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)の委託を受けて行うもの
第2_附10条 第二条
第二条改正法附則第二十五条の規定に基づき、全国連合会が特定組合の監査の事業を行う間、この省令による改正前の水産業協同組合法施行規則第二百三十条の規定は、なおその効力を有する。
第2_附11条 第二条
第二条この省令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項の認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項の認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
第2_附12条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附13条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(以下「新農協法施行規則」という。)第百六十四条第五号及び第六号、第百六十五条第一項第六号及び第七号並びに第百六十五条の二第五号及び第六号の規定、第二条の規定による改正後の森林組合法施行規則(以下「新森組法施行規則」という。)第八十一条第五号及び第六号並びに第八十二条第六号及び第七号の規定並びに第三条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下「新水協法施行規則」という。)第百六十七条第五号及び第六号、第百六十八条第六号及び第七号並びに第百六十八条の二第五号及び第六号の規定は、施行日以後に締結している又は締結する予定がある補償契約(会社法整備法第八十一条による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第三十五条の七第一項、会社法整備法第八十七条による改正後の森林組合法(以下「新森組法」という。)第四十九条の四第一項及び会社法整備法第八十三条による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第三十九条の七第一項に規定する補償契約をいう。第三項において同じ。)及び役員賠償責任保険契約(新農協法第三十五条の八第一項、新森組法第四十九条の四第一項及び新水協法第三十九条の八第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。第三項において同じ。)について適用する。2前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された総会に係る総会参考書類(新農協法第四十三条の六の二、新森組法第六十条の三の二及び新水協法第四十七条の五の二に規定する総会参考書類をいう。)の記載については、なお従前の例による。3新農協法施行規則第百三十九条第三号ホからチまで、別紙様式第六号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)6、別紙様式第七号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)5、別紙様式第八号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)5、別紙様式第九号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)4及び別紙様式第十号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)4の規定、新森組法施行規則第六十六条第三号ニからトまでの規定並びに新水協法施行規則第百五十四条第三号ホからチまで、別紙様式第七号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)7、別紙様式第八号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)5、別紙様式第九号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)5及び別紙様式第十号(一)第一2(3)(記載上の注意)4の規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。
第2_附14条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下「新水協法施行規則」という。)第百三十八条第五号、第百四十一条の三の二及び第百四十九条並びに別紙様式第七号(一)、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)、別紙様式第九号(二)、別紙様式第十号(一)及び別紙様式第十号(二)(いずれも会計上の見積りに関する注記に係る部分に限る。)の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。2新水協法施行規則第百三十八条第十七号、第百四十一条第三項、第百四十三条の二第一項、第百四十七条の二及び第百四十九条並びに別紙様式第七号(一)、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)、別紙様式第九号(二)、別紙様式第十号(一)及び別紙様式第十号(二)(いずれも収益認識に関する注記に係る部分に限る。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第2_附15条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則は、令和五年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第2_附2条 (共済規程の変更の申請に関する経過措置)
(共済規程の変更の申請に関する経過措置)第二条第十二条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の法第十五条の二第二項(法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく共済規程の変更の申請について適用し、施行日前に申請された共済規程の変更については、なお従前の例による。
第2_附3条 (水産業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(水産業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条株式会社商工組合中央金庫法の施行の日前に商工組合中央金庫が発行した短期商工債についての水産業協同組合法施行規則の規定の適用については、当該短期商工債を同規則第六十九条第二項第六号に掲げる債券とみなす。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則(次項において「新規則」という。)第百四十条の規定は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。2水産業協同組合法第百条の八第三項において読み替えて準用する同法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百七条第一項第七号及び第二百八条第一項第四号に掲げる事項は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第2_附5条 (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)第二条改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則別紙様式第六号(一)第十、第六号(二)第七、第七号(一)第九及び第七号(二)第七並びに第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則別紙様式第六号(一)第九、第六号(二)第二7、第七号(一)第八及び第七号(二)第二7(次項において「改正自己資本比率の状況」と総称する。)は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。2改正自己資本比率の状況の項目については、平成二十六年三月三十一日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(以下この条において「新農協法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)第四及び第十二、別紙様式第六号(二)、別紙様式第七号(一)第四及び第十、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)、別紙様式第九号(二)、別紙様式第十号(一)並びに別紙様式第十号(二)並びに第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下この条において「新水協法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)、別紙様式第六号(二)、別紙様式第七号(一)、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)並びに別紙様式第九号(二)の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。3新農協法施行規則別紙様式第一号(二)、別紙様式第二号(二)、別紙様式第三号(二)、別紙様式第四号(二)及び別紙様式第五号(二)並びに新水協法施行規則別紙様式第一号(二)、別紙様式第二号(二)、別紙様式第三号(二)、別紙様式第四号(二)及び別紙様式第五号(二)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類については、これらの規定を適用することができる。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (資源管理規程において定める事項)
(資源管理規程において定める事項)第三条法第十一条の三第二項第五号(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、資源管理規程を変更し、又は廃止する場合の手続その他必要な事項とする。
第3_附2条 (責任準備金の積立てに関する経過措置)
(責任準備金の積立てに関する経過措置)第三条第五十八条第三項の規定は、当分の間、適用しない。
第3_附3条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)第三条この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第四十三条第十二号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。2新規則第二百七条第一項第五号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
第3_附4条 (水産業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(水産業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(次項において「新水産業協同組合法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)及び別紙様式第七号(一)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(水産業協同組合法第五十八条の二第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。2新水産業協同組合法施行規則別紙様式第六号(二)及び別紙様式第七号(二)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(水産業協同組合法第五十八条の二第二項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第3_附5条 (水産業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(水産業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(次項において「新水産業協同組合法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)及び別紙様式第七号(一)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(水産業協同組合法第五十八条の二第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。2新水産業協同組合法施行規則別紙様式第六号(二)及び別紙様式第七号(二)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(水産業協同組合法第五十八条の二第二項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第3_附6条 第三条
第三条この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則別紙様式は、改正法の施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第3_附7条 (水産業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(水産業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下この条において「新水産業協同組合法施行規則」という。)第二十条の二第九項、第四十条第一項、第四十条の二第二項、第四十三条の三第一項又は第四十八条第一項第一号の規定による請求をしようとする者は、この省令の施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。2新水産業協同組合法施行規則第二十条の二第三項第九号に規定する書面の交付について、この省令の施行の際現に共済契約者又は被共済者から第二条の規定による改正前の水産業協同組合法施行規則(以下この条において「旧水産業協同組合法施行規則」という。)第二十条の二第四項の規定による承諾を得ている共済事業実施組合(新水産業協同組合法施行規則第一条第九号に規定する共済事業実施組合をいう。以下この条において同じ。)又は共済代理店(改正法第六条の規定による改正後の水産業協同組合法(次項及び第四項において「新水産業協同組合法」という。)第十五条の四第一項第四号(新水産業協同組合法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する共済代理店をいう。第六項において同じ。)は、施行日に当該共済契約者又は当該被共済者から新水産業協同組合法施行規則第二十条の二第三項第九号に規定する書面の交付に係る新水産業協同組合法施行規則第二十条の二第十項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。3新水産業協同組合法第十五条の十二(新水産業協同組合法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この省令の施行の際現に利用者から改正法第六条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下この項において「旧水産業協同組合法」という。)第十五条の十二(旧水産業協同組合法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている共済事業実施組合は、施行日に当該利用者から新水産業協同組合法第十五条の十二において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新水産業協同組合法施行規則第四十条第二項第一号(新水産業協同組合法施行規則第四十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。4新水産業協同組合法第十五条の十二において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による共済契約者等(新水産業協同組合法第十五条の五第一項(新水産業協同組合法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する共済契約者等をいう。)に参考となるべき事項に係る情報の提供について、この省令の施行の際現に利用者から旧水産業協同組合法施行規則第四十条の二第二項の規定による承諾を得ている共済事業実施組合は、施行日に当該利用者から新水産業協同組合法施行規則第四十条の二第三項において準用する新水産業協同組合法施行規則第四十条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。5新水産業協同組合法施行規則第四十八条第一項第一号に規定する方法による同号に規定する情報の提供について、この省令の施行の際現に共済契約者から旧水産業協同組合法施行規則第四十八条第二項の規定による承諾を得ている共済事業実施組合の役員又は使用人は、施行日に当該共済契約者から新水産業協同組合法施行規則第四十八条第二項において準用する新水産業協同組合法施行規則第四十条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。6新水産業協同組合法施行規則第二十条の二第十項第二号の規定による告知をしようとする共済事業実施組合又は共済代理店は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。7新水産業協同組合法施行規則第四十条第二項第二号(新水産業協同組合法施行規則第四十条の二第三項、第四十三条の三第二項及び第四十八条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする共済事業実施組合は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第3_附8条 (水産業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(水産業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則別紙様式第七号(一)、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)及び別紙様式第八号(二)は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第4条 (情報通信の技術を利用する方法)
(情報通信の技術を利用する方法)第四条法第十一条の三第四項(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(法第十七条第三項、第二十一条第三項(法第八十六条第一項、第八十九条第三項(法第九十八条の二第二項及び第百三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十七条の二第三項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の電磁的方法については、イに掲げるものに限る。)イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法(法第十五条の四第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済事業実施組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。3第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、受信者に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の受信者が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。4第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第4_附2条 (異常危険準備金の積立てに関する経過措置)
(異常危険準備金の積立てに関する経過措置)第四条水産業協同組合法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十八号。以下「改正法」という。)附則第六条第二項の規定により法第十五条の十の責任準備金として積み立てられたものとみなされる改正法第一条の規定による改正前の法第十五条の三の責任準備金のうち、改正前の水産業協同組合法施行規則(以下「旧省令」という。)第八条第一項第三号及び第二項第四号の規定により積み立てられた異常危険準備金は第五十八条第六項第一号に掲げる異常危険準備金として、旧省令第八条第二項第五号の規定により積み立てられた異常危険準備金は第五十八条第六項第二号に掲げる異常危険準備金としてそれぞれ積み立てられたものとみなす。
第4_附3条 (禁止行為に関する経過措置)
(禁止行為に関する経過措置)第四条平成二十二年十二月三十一日までの間におけるこの省令による改正後の水産業協同組合法施行規則第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。一新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十八号)第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法四信用格付の前提、意義及び限界
第4_附4条 (経過措置)
(経過措置)第四条第二条の規定による改正後の森林組合法施行規則及び第三条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第4_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 第五条
第五条法第十一条の三第五項(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。
第5_附2条 (契約者割戻準備金の積立てに関する経過措置)
(契約者割戻準備金の積立てに関する経過措置)第五条共済事業実施組合が、施行日において現に法第十五条の十三第二項に規定する契約者割戻しに充てるための準備金を積み立てている場合には、当該準備金は、第六十六条第一項の契約者割戻準備金として積み立てられたものとみなす。
第6条 (資源管理規程の認可等)
(資源管理規程の認可等)第六条法第十一条の三第一項(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の資源管理規程の認可の申請は、申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。一資源管理規程二資源管理規程の設定を決議した総会(総代会を含む。以下同じ。)の議事録の謄本三法第十一条の三第三項(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)の同意を得たことを証する書面四海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第十三条第一項に規定する資源管理協定又は漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百五条第一項に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則(以下「漁業権行使規則等」という。)が存する場合にあっては、資源管理規程が当該資源管理協定又は漁業権行使規則等に従った内容のものであることを証する書面五その他行政庁が必要と認める事項を記載した書面2法第十一条の三第一項の資源管理規程の変更の認可の申請は、申請書に前項各号に掲げる書面及び当該申請に係る資源管理規程の変更が第三条の規定により定めた資源管理規程を変更する場合の手続に従って行われたことを証する書面を添えてしなければならない。3水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号。以下「令」という。)第三条第三項の資源管理規程の廃止の届出は、当該資源管理規程の廃止が第三条の規定により定めた資源管理規程を廃止する場合の手続に従って行われたことを証する書面を添えてしなければならない。
第6_附2条 (連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告に関する経過措置)
(連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告に関する経過措置)第六条法第百条の三第七項において読み替えて準用する法第八十七条の三第八項の規定により連合会が作成する書類のうち、第九十一条第三号に掲げる書類については、施行日の属する事業年度に係るものについては、作成することを要しない。
第7条 (共済事業実施組合の特定関係者)
(共済事業実施組合の特定関係者)第七条共済事業を行う組合(信用事業実施組合を除く。)の特定関係者は、次に掲げる者とする。一当該組合の子法人等二当該組合の関連法人等2前項第一号に規定する「子法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて当該組合がその意思決定機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。この場合において、当該組合及び子法人等又は子法人等が他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。一当該組合が議決権(法第十一条の八第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する議決権をいう。以下同じ。)の過半数を自己の計算において所有している他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)二当該組合が議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。ロ当該組合の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該組合が当該他の法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。ハ当該他の法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下同じ。)の総額の過半について当該組合が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。第二百十六条の九及び第二百十六条の十を除き、以下同じ。)を行っていること(当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。ホその他当該組合が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。三当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの3第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて当該組合(当該組合の子法人等を含む。以下この項において同じ。)がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるもの並びに子法人等を除く。)をいう。一当該組合が他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、当該組合がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等二当該組合が他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該組合の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該組合がその財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。ロ当該組合から重要な融資を受けていること。ハ当該組合から重要な技術の提供を受けていること。ニ当該組合との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。ホその他当該組合がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。三当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの4特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した組合から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、当該組合の子法人等に該当しないものと推定する。
第7_附2条 (部門別損益計算書等の記載方法等に関する経過措置)
(部門別損益計算書等の記載方法等に関する経過措置)第七条第百五十八条及び第二百五条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。
第8条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)第八条法第百五条第一項において読み替えて準用する法第十一条の十五ただし書の農林水産省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。一当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該連合会の特定関係者(法第十一条の十五(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)に該当する特定組合等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合である漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに当該経営困難農水産業協同組合の権利義務の全部又は一部を承継する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会をいう。以下同じ。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定組合等の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。二当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、経営の状況の悪化した当該連合会の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。三前二号に掲げるもののほか、当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該連合会の特定関係者との間で行う場合において、農林水産大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
第8_附2条 (連合会の業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)
(連合会の業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)第八条法第百条の八第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第一項及び第二項の規定に基づき連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、施行日以後に開始する事業年度に係るものについて記載することを要し、施行日前に開始する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。一第二百七条第一項第三号ロ(10)並びに第六号ロ、ハ及びニ二第二百八条第二号ロ及び第三号
第9条 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)第九条共済事業実施組合(信用事業実施組合を除く。以下この条において同じ。)は、法第十一条の十五ただし書(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。一理由書二その他参考となるべき事項を記載した書面2行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした共済事業実施組合が法第十一条の十五各号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第9_附2条 (報告及び資料の提出に関する経過措置)
(報告及び資料の提出に関する経過措置)第九条第二百二十五条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。この場合において、施行日以後に開始する事業年度に係る事業計画が施行日前に決議されているときは、同条第三項中「総会終了後二週間以内」とあるのは、「この省令の施行の日から二週間以内」と読み替えて適用する。
第10条 (特定関係者との間の取引等)
(特定関係者との間の取引等)第十条法第百五条第一項において読み替えて準用する法第十一条の十五第一号の農林水産省令で定める取引は、当該連合会が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該連合会に不利な条件で行われる取引をいう。
第11条 (特定関係者の利用者等との間の取引等)
(特定関係者の利用者等との間の取引等)第十一条法第百五条第一項において読み替えて準用する法第十一条の十五第二号の農林水産省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。一当該特定関係者の利用者又は顧客(第二十六条を除き、以下「利用者等」という。)との間で行う取引で、当該連合会が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして当該特定関係者の利用者等と同様であると認められる当該特定関係者の利用者等以外の者との間で、当該特定関係者の利用者等との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該連合会に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の利用者等が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその条件にしているものに限る。)二当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの三何らの名義によってするかを問わず法第百五条第一項において読み替えて準用する法第十一条の十五の規定による禁止を免れる取引又は行為
第12条 (共済規程の記載事項)
(共済規程の記載事項)第十二条法第十五条の二第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一事業の実施方法に関する事項イ被共済者又は共済の目的の範囲ロ共済事業実施組合の委託を受けて当該共済事業実施組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介に係る権限に関する事項ハ共済金額及び共済期間の制限ニ被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約締結の手続に関する事項ホ共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項ヘ共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類ト再保険(第五十九条に規定する再保険をいう。)に関する事項チ共済契約の特約に関する事項リ契約者割戻し(法第十五条の二十第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する契約者割戻しをいう。以下同じ。)に関する事項ヌ共済契約に基づく貸付けに関する事項ル共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項ヲ特別勘定(法第十五条の二十二第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特別勘定をいう。以下同じ。)を設ける場合においては、次に掲げる事項(1)特別勘定を設ける共済契約の種類(2)特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法ワ他の共済事業実施組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない共済事業実施組合(以下「共同事業組合」という。)においては、その旨二共済契約に関する事項イ共済事業実施組合が共済金を支払わなければならない事由ロ共済契約無効の原因ハ共済事業実施組合がその義務を免れる事由ニ共済事業実施組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期ホ共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失ヘ共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務ト契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲チ共済約款の適用に関する事項三共済掛金及び責任準備金(法第十五条の十七(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金をいう。以下同じ。)の額の算出方法に関する事項イ共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項ロ責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項ハ返戻金の額その他の被共済者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項ニ契約者割戻しに充てるための準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項ホ未収共済掛金の計上に関する事項ヘ第五十八条第一項第一号に掲げる共済掛金積立金を計算する共済契約については、共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項トその他共済の数理に関して必要な事項2共同事業組合は、前項第一号トに掲げる事項及び同号イからヲまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからトまでに掲げる事項を共済規程に記載しないことができる。
第13条 (共済規程の変更の認可を要しない事項)
(共済規程の変更の認可を要しない事項)第十三条法第十五条の二第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。
第14条 (健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等)
(健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等)第十四条共済事業実施組合(共同事業組合を除く。)の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第十五条の三第一号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、税引前当期利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)の不算入額として農林水産大臣が定めるところにより算出した額を控除した額とする。一純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額等(第百十三条第一項第二号に掲げる評価・換算差額等をいう。)の項目に計上した金額及び繰延資産(第百十条第一項第三号に掲げる繰延資産をいう。)として貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を控除した額二法第十五条の十九第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する価格変動準備金の額三第五十八条第一項第三号に掲げる異常危険準備金の額四一般貸倒引当金の額五当該共済事業実施組合が有するその他有価証券(売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)、満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。以下同じ。)及び子会社等(法第五十八条の二第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に農林水産大臣が定める率を乗じた額六当該共済事業実施組合が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に農林水産大臣が定める率を乗じた額七その他前各号に準ずるものとして農林水産大臣が定めるものの額2前項第六号中「時価」とは、共済金等(法第十五条の三(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する共済金等をいう。以下同じ。)の支払能力の充実の状況を示す比率(法第十五条の三の共済金等の支払能力の充実が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
第15条 (通常の予測を超える危険に対応する額)
(通常の予測を超える危険に対応する額)第十五条共済事業実施組合(共同事業組合を除く。)の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第十五条の三第二号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として農林水産大臣が定めるところにより計算した額とする。一共済リスク(実際の共済事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。以下同じ。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額二予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。以下同じ。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額三資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額イ価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額ロ信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額ハ子会社等リスク(子会社等への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額ニデリバティブ取引リスク(デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)、先物外国為替取引その他これらと類似の取引により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額ホ信用スプレッドリスク(金融商品取引法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)若しくは同条第二十二項第六号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)又はこれらに類似する取引において、通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額ヘイからホまでに規定するリスクに準ずるものに対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額四経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前三号に規定するリスクに該当しないものをいう。)に対応する額として、前三号に掲げる額に基づき農林水産大臣が定めるところにより計算した額
第16条 (書面の内容等)
(書面の内容等)第十六条法第十五条の四第一項第一号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する書面には、共済契約の種類等に応じ、共済契約の申込みの撤回又は解除に関する法第十五条の四各項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載しなければならない。2前項の書面には、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。3第一項の書面を申込者等(法第十五条の四第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する申込者等をいう。以下同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
第17条 (申込みの場所)
(申込みの場所)第十七条法第十五条の四第一項第四号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。一共済事業実施組合の事務所二共済代理店(法第十五条の四第一項第四号に規定する共済代理店をいう。第二十一条の三及び第二十一条の四を除き、以下同じ。)の営業所又は事務所三前二号に掲げる場所に準ずる場所
第18条 (共済契約の申込みの撤回等ができないとき)
(共済契約の申込みの撤回等ができないとき)第十八条法第十五条の四第一項第五号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるときは、次に掲げるときとする。一申込者等が、営業若しくは事業(当該共済事業実施組合の組合員の営み、又は従事する漁業(法第十条第一項に規定する漁業をいう。)を除く。以下この号及び第二十条の二第三項第六号において同じ。)のために、又は営業若しくは事業として締結する共済契約として申込みをしたとき。二一般社団法人若しくは一般財団法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が共済契約の申込みをしたとき。三申込者等が、自ら指定した場所(前条各号に掲げる場所及び当該申込者等の居宅を除く。)において共済契約の申込みをすることを請求した場合において、当該共済契約の申込みをしたとき。四申込者等が郵便を利用して共済契約の申込みをしたとき。五申込者等がファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用して共済契約の申込みをしたとき。六申込者等が貯金又は預金の口座に対する払込みにより共済契約の申込みをしたとき(当該共済契約の相手方である共済事業実施組合若しくは共済代理店又はこれらの役員若しくは使用人に依頼して行ったときを除く。)。七申込者等が共済事業実施組合が設置した機器を利用して共済契約の申込みをしたとき。八申込者等が、共済事業実施組合の指定する医師による被共済者の診査をその成立の条件とする共済契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。九当該共済契約が、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約であるとき。十当該共済契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するための共済契約であるとき。十一当該共済契約が、既に締結されている共済契約(この号において「既契約」という。)の更改(共済金額その他の給付の内容又は共済期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の共済金額、共済期間その他の内容の変更に係るものであるとき。
第19条 (共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)第十九条共済事業実施組合は、法第十五条の四第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該申込者等に対し、次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)による承諾を得なければならない。一第四条第一項各号に掲げる方法のうち当該共済事業実施組合が用いるもの二ファイルへの記録の方式2前項の規定による承諾を得た同項の共済事業実施組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、法第十五条の四第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第20条 (共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)
(共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)第二十条法第十五条の四第五項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下「共済掛金期間」という。)の総日数で除した額に、当該共済掛金期間の開始の日から当該共済契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。2前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
第20_2条 (情報の提供)
(情報の提供)第二十条の二法第十五条の五第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する農林水産省令で定める特殊の関係のある者は、団体共済(法第十五条の五第一項に規定する団体共済をいう。以下同じ。)に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者その他これに準ずる者(当該団体共済に係る共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介を行った者を除く。)とする。2法第十五条の五第一項に規定する農林水産省令で定めるときは、一の団体又はその代表者を共済契約者とし、当該団体に所属する者を被共済者とする団体共済に係る共済契約者又は前項に定める者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合であって、当該団体と当該加入させるための行為の相手方との間に、当該団体共済に係る共済契約に関する利害の関係、当該相手方が当該団体の構成員となるための要件及び当該団体の活動と当該共済契約に係る補償の内容との関係等に照らし、一定の密接な関係があることにより、当該団体から当該加入させるための行為の相手方に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できると認められる場合とする。3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をいう。次項及び第六項を除き、以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付イ商品の仕組みロ共済給付に関する事項(共済金等の主な支払事由及び共済金等が支払われない主な場合に関する事項を含む。)ハ付加することのできる主な特約に関する事項ニ共済期間に関する事項ホ共済金額その他の共済契約の引受けに係る条件ヘ共済掛金に関する事項ト共済掛金の払込みに関する事項チ契約者割戻しに関する事項リ共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項ヌ共済契約の申込みの撤回等(法第十五条の四第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項ル共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項ヲ共済責任の開始時期に関する事項ワ共済掛金の払込猶予期間に関する事項カ共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項ヨ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項(1)指定共済事業等紛争解決機関(法第百二十一条第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下同じ。)が存在する場合共済契約を締結する組合が法の規定により自己の共済事業等(法第百十八条第五項第三号に規定する共済事業等をいう。以下同じ。)に係る手続実施基本契約(法第百十八条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称(2)指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合共済契約を締結する組合が法の規定により講ずる自己の共済事業等に関する苦情処理措置(法第十五条の十五第二項第一号に規定する苦情処理措置をいう。以下同じ。)及び紛争解決措置(同項第二号に規定する紛争解決措置をいう。以下同じ。)の内容タイからヨまでに掲げる事項のほか、共済契約者又は被共済者が商品の内容を理解するために必要な事項及び共済契約者又は被共済者の注意を喚起すべき事項として共済契約者又は被共済者の参考となるべき事項のうち、特に説明がされるべき事項二共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為(当該団体共済に係る共済契約の締結の代理又は媒介を行った者以外の者が行う当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を含み、当該団体共済に係る共済契約者又は第一項に定める者が当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を行う場合であって、前項に規定する場合における当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を除く。第四十八条第一項第四号において同じ。)に関し、共済契約の締結又は共済契約に加入することの判断に参考となるべき事項に関する説明三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、前二号に掲げる方法によらなくとも、当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、当該共済契約に係る共済契約者に対する情報の提供に係る部分に限る。)イ事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。第六号、第二十二条第三号ロ及び第四十条の二第一項第四号を除き、以下同じ。)の事業活動に伴って生ずる損害を塡補する共済契約その他内容の個別性又は特殊性が高い共済契約ロ一年間に支払う共済掛金の額(共済期間が一年未満であって共済期間の更新をすることができる共済契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額)が五千円以下である共済契約ハ団体共済に係る共済契約ニ既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約(当該変更に係る部分に限る。)四共済契約に係る共済事故が発生したときにおいて共済金を受け取るべき者の選択により、共済金の支払又は直接支払いサービス(共済金を受け取るべき者が当該共済契約に係る共済金の全部又は一部を対価として当該組合が提携する事業者(以下「提携事業者」という。)が取り扱う商品等(商品、権利又は役務をいう。以下同じ。)を購入し又は提供を受けることとした場合に、当該組合が当該商品等の対価の全部又は一部として当該共済金を受け取るべき者に代わり当該共済金の全部又は一部を提携事業者に支払うことをいう。第四十条の二第一項第二号及び第五十七条の二において同じ。)を受けることができる旨及び提携事業者が取り扱う商品等の内容又は水準について説明を行う場合(当該説明に係る当該商品等の内容又は水準が共済契約の締結又は共済契約に加入することの判断に重要な影響を及ぼす場合に限る。第四十条の二第一項第二号及び第五十七条の二において同じ。)にあっては、当該商品等の内容又は水準その他必要な事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付五特別勘定を設けた共済契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付イ特別勘定に属する資産(以下この号及び第九号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法ロ資産の運用方針ハ資産の運用実績により将来における共済金等の額が不確実であること。六共済金等の額を外国通貨をもって表示する共済契約(事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。第二十二条第三号ロ及び第四十条の二第一項第四号において同じ。)を共済契約者とするものを除く。)を取り扱う場合にあっては、共済金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額が、当該共済契約の締結時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額を下回る場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付七共済掛金の計算に際して予定解約率を用い、かつ共済契約の解約による返戻金を支払わないことを約した共済契約を取り扱う場合にあっては、共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付八既契約を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を、新たに締結する共済契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は共済掛金に充当することによって成立する共済契約(既契約と新契約の被共済者が同一人を含む場合に限る。)を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付(イに掲げる事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法に限る。)イ共済約款及び給付のある主要な特約ごとの既契約及び新契約に関する共済の種類、共済金額、共済期間及び共済掛金ロ既契約及び新契約に関する共済掛金払込期間その他共済契約に関する重要な事項ハ既契約を継続したまま保障内容を見直す方法があること及びその方法九特別勘定を設けた共済契約を取り扱う場合にあっては、資産の運用に関して別表第一又は別表第二に掲げる事項を記載した書面の交付4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第八号の規定による書面の交付に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約者又は当該被共済者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術
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第20_3条 (意向の把握等を要しない場合)
(意向の把握等を要しない場合)第二十条の三法第十五条の六(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一前条第十一項各号に掲げる場合二他の法律の規定により利用者が共済契約の締結又は共済契約への加入を義務付けられている共済契約を取り扱う場合三勤労者財産形成促進法第六条に規定する共済契約を取り扱う場合
第20_4条 (共済代理店の内部規則等)
(共済代理店の内部規則等)第二十条の四共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務(法第十五条の七に規定する共済契約の締結の代理又は媒介の業務をいう。第二十一条の二及び第二十一条の四において同じ。)を営む場合においては、当該業務の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに利用者の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下この条及び第五十三条において同じ。)を定めるとともに、役員又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第20_5条 (特定の団体共済における共済契約者から加入者への情報提供等の確保)
(特定の団体共済における共済契約者から加入者への情報提供等の確保)第二十条の五共済代理店は、第二十条の二第二項の規定による加入させるための行為が行われる団体共済に係る共済契約を取り扱う場合においては、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該共済契約者による当該共済契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置を講じなければならない。
第20_6条 (個人利用者情報の管理措置等)
(個人利用者情報の管理措置等)第二十条の六共済代理店は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の管理、従業員の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第20_6_2条 (個人利用者情報の漏えい等の報告)
(個人利用者情報の漏えい等の報告)第二十条の六の二共済代理店は、その取り扱う個人である利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。第五十四条の二において同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第20_7条 (特別の非公開情報の取扱い)
(特別の非公開情報の取扱い)第二十条の七共済代理店は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。第五十六条において同じ。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第20_8条 (自己契約に係る共済掛金の合計額)
(自己契約に係る共済掛金の合計額)第二十条の八法第十五条の八第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する共済契約の締結の代理又は媒介を行った自己契約に係る共済掛金(以下この項において「自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において自己契約に係る共済掛金(自己を共済契約者とする共済契約にあっては、次に掲げる全ての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。一共済契約者に被共済利益(共済事故が発生しないことについて被共済者の有する経済的利益をいう。)がないこと。二共済掛金は、被共済者が負担していること。三自己を共済契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。2法第十五条の八第二項に規定する共済契約の締結の代理又は媒介を行った共済契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の締結の代理又は媒介を行った共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。3前二項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の共済事業実施組合の共済契約の締結を代理又は媒介する場合には、当該二以上の組合の全てに係る共済掛金を合計するものとする。4第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約及び共済期間が一年を超える共済契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。
第21条 (共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関する禁止行為)
(共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関する禁止行為)第二十一条法第十五条の九第四号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一共済契約者又は被共済者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している共済契約を消滅させて新たな共済契約の申込みをさせ、又は新たな共済契約の申込みをさせて既に成立している共済契約を消滅させる行為二共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している共済契約を消滅させる行為三共済契約者又は被共済者に対して、共済規程に基づかない共済掛金の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為四何らの名義によってするかを問わず、前号に規定する行為の同号の規定による禁止を免れる行為五共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、一の共済契約の契約内容につき他の共済契約若しくは保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為六共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、将来における契約者割戻し又は資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金等若しくは共済掛金について、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為七共済契約者に対して、共済契約に係る共済の種類を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為八共済契約者又は被共済者に対して、当該共済契約者又は被共済者に当該共済事業実施組合の特定関係者(共同事業組合にあっては、当該共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、当該共済責任の全部を負担部分とする共済事業実施組合の特定関係者を含む。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該共済契約の申込みをさせる行為九共済事業実施組合(法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を併せ行う共済事業実施組合に限る。)との間で共済契約を締結することを条件として当該共済事業実施組合又は当該共済事業実施組合の特定関係者が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為十共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、共済契約等に関する事項にあってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
第21_2条 (規模が大きい共済代理店)
(規模が大きい共済代理店)第二十一条の二法第十五条の十第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する保険業法(以下「準用保険業法」という。)第三百三条に規定する農林水産省令で定めるものは、当該事業年度において二以上の共済事業実施組合から共済契約の締結の代理又は媒介の業務に関して受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上であるものとする。
第21_3条 (共済代理店の業務に関する帳簿書類の保存)
(共済代理店の業務に関する帳簿書類の保存)第二十一条の三共済代理店(準用保険業法第三百三条に規定する共済代理店をいう。次条において同じ。)は、共済契約の締結の日から五年間、当該共済契約に係る準用保険業法第三百三条に規定する帳簿書類を保存しなければならない。
第21_4条 (共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類)
(共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類)第二十一条の四準用保険業法第三百三条に規定する農林水産省令で定める事項は、当該共済代理店に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託した組合ごとに、次に掲げる事項とする。一共済契約の締結の年月日二共済契約の引受けを行う組合の名称三共済契約に係る共済掛金四共済契約の締結の代理又は媒介に関して当該共済代理店が受けた手数料、報酬その他の対価の額
第21_5条 (共済代理店の事業報告書の様式)
(共済代理店の事業報告書の様式)第二十一条の五準用保険業法第三百四条に規定する事業報告書は、別紙様式第一号により作成しなければならない。
第22条 (特定共済契約)
(特定共済契約)第二十二条法第十五条の十二(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる共済契約とする。一第六十七条に規定する共済契約二解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により共済掛金の合計額を下回ることとなるおそれがある共済契約(前号に掲げるものを除く。)三共済金等の額を外国通貨をもって表示する共済契約(次に掲げるものを除く。)イ前二号に掲げるものロ共済事業実施組合が、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約であって、当該共済事業実施組合がてん補すべき損害の額を当該外国通貨をもって表示するもの(共済期間の満了後、満期返戻金を支払う旨を約する共済契約を除き、事業者を共済契約者とするものに限る。)
第23条 (契約の種類)
(契約の種類)第二十三条法第十五条の十二において読み替えて準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の農林水産省令で定めるものは、特定共済契約(法第十五条の十二に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)とする。
第24条 第二十四条
第二十四条削除
第25条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)第二十五条準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第二項の規定による承諾を行った共済事業実施組合のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第二十七条の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。
第26条 (情報通信の技術を利用した提供)
(情報通信の技術を利用した提供)第二十六条準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ共済事業実施組合(当該共済事業実施組合との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該共済事業実施組合の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済事業実施組合で同項に規定する事項を提供するものの使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ロ共済事業実施組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済事業実施組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ハ共済事業実施組合の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法ニ閲覧ファイル(共済事業実施組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の利用者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(書面、共済事業実施組合の使用に係る電磁計算機に備えられたファイルに記載する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。イ前項第一号ハに掲げる方法については、利用者ファイルに記録された記載事項ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項四前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。イ利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業実施組合の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は同号の共済事業実施組合の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第27条 (電磁的方法の種類及び内容)
(電磁的方法の種類及び内容)第二十七条令第十条の三第一項及び第十条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一前条第一項各号又は第二十七条の三第一項各号に掲げる方法のうち共済事業実施組合が用いるもの二ファイルへの記録の方式
第27_2条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)第二十七条の二準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)二対象契約が特定共済契約である旨三復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨イ準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨ロ対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨四承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨五復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨
第27_3条 (情報通信の技術を利用した同意の取得)
(情報通信の技術を利用した同意の取得)第二十七条の三準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ共済事業実施組合の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「利用者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ共済事業実施組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該共済事業実施組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者の同意に関する事項を記録する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法2前項各号に掲げる方法は、共済事業実施組合がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業実施組合の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第28条 (特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第二十八条準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の農林水産省令で定める場合は、共済事業実施組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該共済事業実施組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。一当該日二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十条において同じ。)とする旨2準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の農林水産省令で定める日は、前項の共済事業実施組合が同項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第29条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)第二十九条準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの農林水産省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定が、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十条の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。2準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨二申出者は、共済事業実施組合で準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨
第30条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)第三十条準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の農林水産省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日2準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第30_2条 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)第三十条の二準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)二対象契約が特定共済契約である旨三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨
第31条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)第三十一条準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。二その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の農林水産省令で定める個人は、次に掲げる者とする。一民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。ロ当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。二有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合(同法第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。ロ当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
第32条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)第三十二条準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。一取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第三十四条第二項第三号及び第三十四条の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。イ有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)ロデリバティブ取引に係る権利ハ法第十一条の十一(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定貯金等、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等ニ特定共済契約、農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく共済金、保険金、返戻金その他の給付金に係る権利ホ信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託の受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)ヘ不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利ト商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利チ電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの三申出者が最初に当該共済事業実施組合との間で特定共済契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
第33条 (特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第三十三条準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の農林水産省令で定める場合は、共済事業実施組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該共済事業実施組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。一当該日二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十四条の二において同じ。)とする旨2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の農林水産省令で定める日は、前項の共済事業実施組合が同項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第34条 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)第三十四条準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの農林水産省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定が、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十四条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨二申出者は、共済事業実施組合で準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨
第34_2条 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)第三十四条の二準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の農林水産省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第34_3条 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)第三十四条の三準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)二対象契約が特定共済契約である旨三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨
第35条 (特定共済契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)
(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)第三十五条準用金融商品取引法第三十七条各項の農林水産省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。一法令又は法令に基づく行政庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法二個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定共済契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)イ商品の名称(通称を含む。)ロ共済事業実施組合でこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行うものの名称又はその通称ハ利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)ニ第四十条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
第36条 (特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)
(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)第三十六条共済事業実施組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(以下「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。2前項の共済事業実施組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告等をするときは、令第十条の五第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第37条 (特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項)
(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項)第三十七条令第十条の五第一号の農林水産省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。2特定共済契約に係る共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利をいう。以下同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。3投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を当該投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。4前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により投資信託受益権等とみなされた他の投資信託受益権等に係る財産がこれら以外の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
第38条 (特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)第三十八条令第十条の五第三号の農林水産省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。
第39条 (特定共済契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)
(特定共済契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)第三十九条準用金融商品取引法第三十七条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定共済契約の解除に関する事項二特定共済契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項三特定共済契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項四特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
第40条 (特定共済契約に関する契約締結前の情報の提供)
(特定共済契約に関する契約締結前の情報の提供)第四十条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下「契約締結前交付書面」という。)ロ既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第二十六条第一項に規定する方法をいう。次条、第四十三条の三及び第四十八条において同じ。)による提供2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする共済事業実施組合は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。一あらかじめ、利用者に対し、その旨及び第二十七条各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該共済事業実施組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第二十六条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。二あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。イ第二十七条各号に掲げる事項ロ当該共済事業実施組合に対し、当該利用者が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。一第四十三条第一号に掲げる事項二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第四十三条第八号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
第40_2条 (共済契約者等に参考となるべき事項に係る情報の提供)
(共済契約者等に参考となるべき事項に係る情報の提供)第四十条の二共済事業実施組合は、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により共済契約者等に参考となるべき事項に係る情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。一特定共済契約の締結に関し、特定共済契約の締結又は特定共済契約に加入することの判断に参考となるべき事項(準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を除く。)に関する説明二特定共済契約に係る共済事故が発生したときにおいて共済金を受け取るべき者の選択により、共済金の支払又は直接支払いサービスを受けることができる旨及び提携事業者が取り扱う商品等の内容又は水準について説明を行う場合にあっては、当該商品等の内容又は水準その他必要な事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。)及び当該書面の交付三特別勘定を設けた共済契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付イ特別勘定に属する資産(以下この号及び第七号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法ロ資産の運用方針ハ資産の運用実績により将来における共済金等の額が不確実であること。四共済金等の額を外国通貨をもって表示する特定共済契約(事業者を共済契約者とするものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う場合にあっては、共済金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額が、当該特定共済契約の締結時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額を下回る場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付五共済掛金の計算に際して予定解約率を用い、かつ、特定共済契約の解約による返戻金を支払わないことを約した特定共済契約を取り扱う場合にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付六既に締結されている共済契約(特定共済契約を含む。以下この号において「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を、新たに締結する特定共済契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は共済掛金に充当することによって成立する特定共済契約(既契約と新契約の被共済者が同一人を含む場合に限る。)を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付(イに掲げる事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法に限る。)イ共済約款及び給付のある主要な特約ごとの既契約及び新契約に関する共済の種類、共済金額、共済期間及び共済掛金ロ既契約及び新契約に関する共済掛金払込期間その他特定共済契約に関する重要な事項ハ既契約を継続したまま保障内容を見直す方法があること及びその方法七特別勘定を設けた共済契約を取り扱う場合にあっては、資産の運用に関して別表第一又は別表第二に掲げる事項を記載した書面の交付2共済事業実施組合は、前項第二号から第七号までの規定による書面の交付に代えて、利用者から当該書面の交付の請求があった場合を除き、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該交付をしたものとみなす。3前条第二項の規定は、前項の規定により電磁的方法による提供を行おうとする共済事業実施組合について準用する。
第41条 (特定共済契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)
(特定共済契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)第四十一条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合であって、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る同項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないときとする。
第42条 (特定共済契約に関する利用者が支払うべき対価に関する事項)
(特定共済契約に関する利用者が支払うべき対価に関する事項)第四十二条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の農林水産省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。2第三十七条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。
第43条 (特定共済契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
(特定共済契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)第四十三条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨二特定共済契約の申込みの撤回等(法第十五条の四第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項三共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項四共済責任の開始時期に関する事項五共済掛金の払込猶予期間に関する事項六特定共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項七特定共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項八利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項イ当該指標ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由九当該特定共済契約に関する租税の概要十利用者が当該共済事業実施組合に連絡する方法十一当該共済事業実施組合が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定共済契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称)十二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ指定共済事業等紛争解決機関が存在する場合当該共済事業実施組合が法第十五条の十五第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称ロ指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合当該共済事業実施組合の法第十五条の十五第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容十三その他利用者の注意を喚起すべき事項
第43_2条 (特定共済契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
(特定共済契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)第四十三条の二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する農林水産省令で定める事項は、前条第八号に掲げる事項とする。2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一利用者の知識、経験、財産の状況及び当該特定共済契約を締結しようとする目的に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合
第43_3条 (特定共済契約に関する契約締結時の情報の提供)
(特定共済契約に関する契約締結時の情報の提供)第四十三条の三特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付イ特定共済契約が成立したとき当該特定共済契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(以下「契約締結時交付書面」という。)ロ既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供2第四十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする共済事業実施組合について準用する。
第44条 (特定共済契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
(特定共済契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)第四十四条特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項(特定共済契約の成立後遅滞なく利用者に共済証書を交付する場合にあっては、当該共済証書に記載された事項を除く。)とする。一当該共済事業実施組合の名称二当該特定共済契約の成立の年月日三当該特定共済契約に係る手数料等に関する事項四利用者の氏名又は名称五利用者が当該共済事業実施組合に連絡する方法六被共済者及び共済金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名(被共済者及び共済金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名を記載することができない場合にあっては、これらの者の範囲)七当該特定共済契約の種類及びその内容八共済の目的及びその価額九共済金額十共済期間の始期及び終期十一共済掛金及びその支払方法
第45条 (特定共済契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)
(特定共済契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)第四十五条特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する農林水産省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合であって、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る同条に規定する事項に変更すべきものがないときとする。
第45_2条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)第四十五条の二準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項イ商号、名称又は氏名ロ法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称ハ本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要四信用格付の前提、意義及び限界2前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号三当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称四信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法五信用格付の前提、意義及び限界
第46条 (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)第四十六条準用金融商品取引法第三十八条第九号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一第二十一条第一号から第十号までに掲げる行為二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
第47条 (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)
(特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)第四十七条準用金融商品取引法第四十五条ただし書の農林水産省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答することができる体制が整備されていない場合とする。
第48条 (共済事業の運営に関する措置)
(共済事業の運営に関する措置)第四十八条共済事業実施組合は、法第十五条の十四(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、次に掲げる方法のいずれか(当該共済契約者からイに掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面に係る情報の提供を行うための措置イ当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面の交付ロイの書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供二当該共済事業実施組合の役員若しくは使用人又は共済代理店の役員若しくは使用人(以下この項において「役員等」という。)の公正な共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う能力の向上を図るための措置三共済代理店を置く共済事業実施組合にあっては、次に掲げる基準を満たすために必要な措置イ当該共済代理店の利用者の情報の管理が適切に行われること。ロ当該共済代理店において、代理業務に係る財産と共済代理店の固有の財産とが分別して管理されること。ハ当該共済代理店において行う業務が、組合員の利便に照らし必要なものとして農林水産大臣が定める業務であること。ニ当該共済事業実施組合が当該共済代理店の業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。ホ当該共済代理店が保険募集を併せ行う場合には、業務の方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行うこと。(1)共済契約ではないこと。(2)契約の主体(3)その他共済契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第十一項第一号イからニまでの規定による被共済者を除く。第五十七条の二において同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置五第二十条の二第二項の規定による加入させるための行為が行われる団体共済に係る共済契約に関し、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該共済契約者による当該共済契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置2第四十条第二項の規定は、前項第一号に規定する情報の提供を同号ロに規定する方法により行おうとする共済事業実施組合について準用する。
第49条 (共済代理店の範囲)
(共済代理店の範囲)第四十九条共済代理店の範囲は、漁業協同組合、水産加工業協同組合並びに漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会(信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会を除く。)とする。
第50条 (保険契約と共済契約との誤認防止)
(保険契約と共済契約との誤認防止)第五十条共済事業実施組合は、法第十一条第七項、第九十三条第六項又は第百条の二第二項の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。一共済契約ではないこと。二契約の主体三その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項
第51条 (有価証券等と共済契約との誤認防止)
(有価証券等と共済契約との誤認防止)第五十一条共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合は、法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を併せ行う場合であって次に掲げる商品を取り扱うときは、当該商品の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約との誤認を防止するための説明を行わなければならない。一金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)に掲げる有価証券に該当するものを除く。)二貯金又は定期積金2前項の共済事業実施組合は、同項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。一共済契約ではないこと。二元本の返済が保証されていないこと。三契約の主体四その他共済契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項3第一項の共済事業実施組合は、その事務所において、同項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号及び第二号に掲げる事項を利用者の目につきやすいように窓口に提示しなければならない。4前項の場合において、第一項の共済事業実施組合は、前項の規定による提示の内容を当該組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、農林中央金庫が当該掲示の内容を農林中央金庫のウェブサイトに掲載している場合には、この限りでない。
第52条 (共済事業実施組合と他の者との誤認防止)
(共済事業実施組合と他の者との誤認防止)第五十二条共済事業実施組合は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、利用者が当該共済事業実施組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第53条 (共済事業実施組合の内部規則等)
(共済事業実施組合の内部規則等)第五十三条共済事業実施組合は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済事業の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該共済事業実施組合が講ずる法第十五条の十五第一項に定める措置の内容の説明並びに利用者の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、役員又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて共済事業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。2共済事業実施組合が、人の死亡に関し一定額の共済金を支払うことを約し共済掛金を収受する共済であって被共済者が十五歳未満であるもの又は被共済者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「特定死亡共済」という。)の引受けを行う場合には、内部規則等に、特定死亡共済の不正な利用を防止することにより被共済者を保護するための共済金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。
第54条 (個人利用者情報の管理措置等)
(個人利用者情報の管理措置等)第五十四条共済事業実施組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の管理、従業員の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第54_2条 (個人利用者情報の漏えい等の報告)
(個人利用者情報の漏えい等の報告)第五十四条の二共済事業実施組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第55条 (返済能力情報の取扱い)
(返済能力情報の取扱い)第五十五条共済事業実施組合は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び当該共済事業実施組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第56条 (特別の非公開情報の取扱い)
(特別の非公開情報の取扱い)第五十六条共済事業実施組合は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第57条 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)第五十七条共済事業実施組合は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。一当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置二当該業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置三受託者が行う当該業務に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置四受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、共済契約者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置五共済事業実施組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
第57_2条 (特定の財産又は役務の提供に係る業務の的確な遂行を確保するための措置)
(特定の財産又は役務の提供に係る業務の的確な遂行を確保するための措置)第五十七条の二共済事業実施組合は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、当該組合又は共済代理店が、共済契約者又は被共済者に対し、当該共済契約に係る共済事故が発生したときにおいて共済金を受け取るべき者の選択により、共済金の支払又は直接支払いサービスを受けることができる旨及び当該商品等の内容又は水準について説明を行う場合において、当該共済金を受け取るべき者に対し適切な提携事業者を提示するための体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
第57_3条 (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)第五十七条の三法第十五条の十五第二項第一号の農林水産省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。第二百十六条の十二第二項において同じ。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。一独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格二一般財団法人日本産業協会(大正七年二月二十六日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。第二百十六条の十二第二項第二号において同じ。)が付与する消費生活アドバイザーの資格三一般財団法人日本消費者協会(昭和三十六年九月五日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。第二百十六条の十二第二項第三号において同じ。)が付与する消費生活コンサルタントの資格
第57_4条 (共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一次に掲げる全ての措置を講じること。イ共済事業等関連苦情(共済事業等に関する苦情をいう。以下同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。ロ共済事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する共済事業実施組合内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。ハ共済事業等関連苦情の申出先を利用者(利用者以外の共済契約者等を含む。)に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。二認定投資者保護団体(金融商品取引法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第一号において同じ。)が行う苦情の解決により共済事業等関連苦情の処理を図ること。三消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより共済事業等関連苦情の処理を図ること。四法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により共済事業等関連苦情の処理を図ること。五共済事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第百十八条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により共済事業等関連苦情の処理を図ること。2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十九条の十三において準用する同法第七十七条の二第一項の規定によるあっせんをいう。)により共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)の解決を図ること。二弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。三消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により共済事業等関連紛争の解決を図ること。四法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。五共済事業等関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。一法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人二法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項若しくは法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人イ拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ロ法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項若しくは法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第57_5条 (利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)第五十七条の五法第十五条の十六第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事業又は業務は、共済事業に係る事業又は業務(次条において「共済事業関連業務」という。)とする。
第57_6条 (利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
(利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)第五十七条の六組合等(令第十条の三第一項に規定する組合等をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、当該組合等又は当該組合等の子金融機関等(法第十五条の十六第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う共済事業関連業務に係る利用者等の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。一対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備二次に掲げる方法その他の方法により当該利用者等の保護を適正に確保するための体制の整備イ対象取引を行う部門と当該利用者等との取引を行う部門を分離する方法ロ対象取引又は当該利用者等との取引の条件又は方法を変更する方法ハ対象取引又は当該利用者等との取引を中止する方法ニ対象取引に伴い、当該利用者等の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該利用者等に適切に開示する方法三前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表四次に掲げる記録の保存イ第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録ロ第二号の体制の下で実施した利用者等の保護を適正に確保するための措置に係る記録2前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。3第一項の「対象取引」とは、組合等又は当該組合等の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う共済事業関連業務に係る利用者等の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第57_7条 (利用者等の利益の保護のための体制整備に係る共済事業実施組合の子法人等及び関連法人等)
(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る共済事業実施組合の子法人等及び関連法人等)第五十七条の七令第十条の七第三項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて組合等がその意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。一当該組合等が議決権の過半数を自己の計算において所有している他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)二当該組合等が議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該組合等が自己の計算において所有している議決権と当該組合等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。ロ当該組合等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって、当該組合等が当該他の法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。ハ当該組合等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ当該他の法人等の資金調達額の総額の過半について当該組合等が融資を行っていること(当該組合等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。ホその他当該組合等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。三当該組合等が自己の計算において所有している議決権と当該組合等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該組合等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの2令第十条の七第四項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて組合等(当該組合等の子法人等(令第十条の七第三項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。一当該組合等が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該組合等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等二当該組合等が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該組合等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって、当該組合等がその財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。ロ当該組合等から重要な融資を受けていること。ハ当該組合等から重要な技術の提供を受けていること。ニ当該組合等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。ホその他当該組合等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。三当該組合等が自己の計算において所有している議決権と当該組合等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該組合等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの3特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した組合等から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、当該組合等の子法人等に該当しないものと推定する。
第58条 (責任準備金の積立て)
(責任準備金の積立て)第五十八条共済事業実施組合は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度末以前に収入した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額(共同事業組合にあっては、第二号に定める金額)を共済規程に記載された方法に従って計算し、法第十五条の十七の規定による責任準備金として積み立てなければならない。一共済掛金積立金共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、共済の数理に基づき計算した金額二未経過共済掛金共済契約又は共済掛金の特性により、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額イ未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額ロ当該事業年度における収入共済掛金(共済契約の契約の日又はその年応当日以後の期間(以下「経過期間」という。)に係るものに限る。)の合計額から、当該共済掛金を収入した共済契約のために経過期間において支払った共済金及び返戻金並びに支払備金(法第十五条の十八(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する支払備金をいう。以下同じ。)(第六十一条第一項第二号に掲げる支払備金を除く。)の額の合計額を差し引いて得た額三異常危険準備金共済契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額2事業年度末以前に共済掛金が収入されなかった当該事業年度末において有効に成立している共済契約のうち、当該事業年度末から当該共済契約が効力を失う日までの間に共済掛金の収入が見込めないものについては、当該事業年度末から当該共済契約が効力を失う日までの間における共済事故の発生による共済金の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第二号に掲げる未経過共済掛金として積み立てるものとする。3事業年度末までに収入されなかった共済掛金は、貸借対照表の資産の部に計上してはならない。4共済掛金積立金は、次の各号に定めるところにより積み立てるものとする。一共済契約(特別勘定を設けた共済契約を除く。)に係る共済掛金積立金については、平準純共済掛金式(共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全共済掛金払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。以下同じ。)により計算した金額を下回ることができない。二特別勘定を設けた共済契約に係る共済掛金積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。三第一号の規定は、共済事業実施組合の業務若しくは財産の状況又は共済契約の特性に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。ただし、この場合においても、共済掛金積立金の額は、共済の数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。5第一項、第二項及び前項の規定により積み立てられた責任準備金のみでは、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、共済規程を変更することにより、追加して共済掛金積立金を積み立てなければならない。6異常危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。一共済リスクに備える異常危険準備金二予定利率リスクに備える異常危険準備金7異常危険準備金の積立て及び取崩しは、農林水産大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、共済事業実施組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準によらないで積立て又は取崩しを行うことができる。
第59条 (再保険契約の責任準備金)
(再保険契約の責任準備金)第五十九条共済事業実施組合は、共済契約を再保険(共済契約により負う共済責任の一部を次に掲げる者に保険することをいう。以下同じ。)に付した場合には、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。一保険会社二保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等三保険業法第二百十九条第一項に規定する引受社員であって、同法第二百二十四条第一項の届出のあった者四保険業法第二条第六項に規定する外国保険業者(以下「外国保険業者」という。)のうち、前二号に掲げる者以外の者であって、業務又は財産の状況に照らして当該再保険を付した共済事業実施組合の経営の健全性を損なうおそれがないもの
第60条 (支払義務が発生したものに準ずる共済金等)
(支払義務が発生したものに準ずる共済金等)第六十条法第十五条の十八の農林水産省令で定める共済金等は、共済事業実施組合が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等とする。
第61条 (支払備金の積立て)
(支払備金の積立て)第六十一条共済事業実施組合は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。一共済契約に基づいて支払義務が発生した共済金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、当該共済事業実施組合が毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額二前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等について、その支払のために必要なものとして農林水産大臣が定める金額2前項の共済事業実施組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、同項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する共済金等については、一定の期間を限り、共済規程に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。3第五十九条の規定は、支払備金の積立てについて準用する。
第62条 (価格変動準備金対象資産)
(価格変動準備金対象資産)第六十二条法第十五条の十九第一項の農林水産省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。ただし、特別勘定に属する財産は、含まないものとする。一国内の法人の発行する株式その他の農林水産大臣が定める資産二外国の法人の発行する株式その他の農林水産大臣が定める資産三日本政府(地方公共団体を含む。以下同じ。)及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する邦貨建の債券その他の農林水産大臣が定める資産四前号に規定する債券以外の邦貨建の債券その他の農林水産大臣が定める資産五日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する外貨建の債券その他の農林水産大臣が定める資産六前号に規定する債券以外の外貨建の債券その他の農林水産大臣が定める資産七外貨建の預金、貸付金その他の農林水産大臣が定める資産2前項の規定にかかわらず、同項第三号及び第四号に掲げる資産については、満期保有目的の債券を含めないことができる。
第63条 (価格変動準備金の計算)
(価格変動準備金の計算)第六十三条共済事業実施組合は、毎事業年度末において保有する資産を、別表第三の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額以上を法第十五条の十九第一項に規定する価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、価格変動準備金の限度額は、毎事業年度末において保有する資産を、同表の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額とする。
第64条 (価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)第六十四条共済事業実施組合は、法第十五条の十九第一項ただし書又は第二項ただし書(これらの規定を法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、決算書類の作成後、速やかに、認可申請書に当該決算書類その他参考となるべき書類を添付して行政庁に提出しなければならない。2行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした共済事業実施組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第65条 (契約者割戻しの基準)
(契約者割戻しの基準)第六十五条共済事業実施組合が法第十五条の二十第一項の規定により契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次に掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。一当該共済事業実施組合が収受した共済掛金及び当該共済事業実施組合が共済掛金として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法二契約者割戻しの対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各共済契約の責任準備金、共済金その他の基準となる金額に応じて分配する方法三契約者割戻しの対象となる金額を共済期間等により把握し、各共済契約の責任準備金、共済掛金その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法四その他前三号に掲げる方法に準ずる方法
第66条 (契約者割戻準備金)
(契約者割戻準備金)第六十六条共済事業実施組合が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻準備金とする。2共済事業実施組合は、毎事業年度末において、前項の契約者割戻準備金を積み立てなければならない。3共済事業実施組合が第一項の契約者割戻準備金を積み立てる場合には、次に掲げるものの合計額を超えてはならない。一据置割戻し(共済契約者に分配された契約者割戻しで利息を付して積み立てているものをいう。以下同じ。)の額二共済契約者に分配された契約者割戻しで支払われていないもののうち、据置割戻し以外のものの額(翌事業年度に分配する予定の契約者割戻しの額を含む。)三共済契約の全てが消滅したと仮定して計算した当該共済契約の消滅時に支払う契約者割戻しの額四その他前三号に掲げるものに準ずるものとして共済規程において定める方法により計算した額
第67条 (特別勘定を設置する共済契約)
(特別勘定を設置する共済契約)第六十七条法第十五条の二十二第一項の農林水産省令で定める共済契約は、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産の価額により、共済金等の金額が変動する共済契約とする。
第68条 (勘定間の振替に係る例外)
(勘定間の振替に係る例外)第六十八条法第十五条の二十二第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、共済掛金の収受、共済金等の支払、共済契約者に対する貸付け又はその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって共済規程に定める場合とする。
第69条 (共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合の共済事業に係る財産の運用方法)
(共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合の共済事業に係る財産の運用方法)第六十九条共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合(令第二十二条第二項に規定する特定漁業協同組合(以下「特定漁業協同組合」という。)を除く。)の財産で法第十五条の二十一(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものの運用についての法第十五条の二十三(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一信用事業実施組合、農林中央金庫、銀行その他農林水産大臣が指定する金融機関への預け金二国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券(次項第六号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得三特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号及び次項第六号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得四信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下「信託会社等」という。)への金銭信託五貸付信託の受益証券の取得六共済契約に基づき、共済契約者に対して、当該共済契約に係る共済掛金積立金の額の範囲内において行う貸付け2特定漁業協同組合の財産で法第十五条の二十一の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものの運用についての法第十五条の二十三の農林水産省令で定める方法は、前項各号に掲げる方法及び次に掲げる方法とする。一株式(農林水産大臣の指定するものに限る。)の取得二前項第二号及び第三号に規定する債券以外の債券で農林水産大臣の指定するものの取得三信託会社等への金銭の信託で金銭信託以外のもの(農林水産大臣の指定するものに限る。)四証券投資信託の受益証券の取得五金銭債権(農林水産大臣の指定するものに限る。)の取得六次に掲げる債券の取得イ社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債ロ投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債ハ信用金庫法第五十四条の四第一項に規定する短期債ニ保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債ホ資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債ヘ農林中央金庫法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債七前項第二号若しくは第三号若しくは第二号に規定する債券又は同項第五号若しくは第四号に規定する受益証券の信託会社等への信託
第70条 (連合会の財産の運用)
(連合会の財産の運用)第七十条連合会の財産の運用についての法第百五条第一項において準用する法第十五条の二十三の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一貯金又は預金二金銭債権の取得三次に掲げる債券(以下「短期社債等」という。)の取得イ前条第二項第六号に掲げる債券ロ一般振替機関の監督に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第一号)第三十八条第二項に規定する短期外債四有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされるものをいう。)の取得(前二号、第七号及び第九号に該当するものを除く。)五金銭の貸付け(農林水産大臣の指定するものに限る。)六不動産の取得七金銭、有価証券等の信託会社等への信託八有価証券の貸付け九有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)十デリバティブ取引(前号に掲げるものに該当するものを除く。)十一先物外国為替取引十二前各号に掲げるもののほか農林水産大臣の承認を受けた方法2前項の連合会の財産(特別勘定を設ける場合については、当該特別勘定に属するものとして経理された財産を除く。以下この条において同じ。)のうち次の各号に掲げる方法により運用する資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額)は、当該各号に掲げる方法ごとに、それぞれ当該連合会の総資産の額(未払込出資金及び未収共済掛金の額を除くものとし、その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下同じ。)の十分の二(第二号及び第四号に掲げる方法にあっては、十分の一)に相当する額を超えてはならない。ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。一株式の取得(証券投資信託、外国投資信託及び金銭の信託のうち株式を運用対象とするものを含む。)二不動産の取得三外貨建資産(先物外国為替取引その他の取引に係る契約により円貨額が確定しているものを除く。以下同じ。)の取得(金銭の信託のうち外貨建資産を運用対象とするものを含む。)四債券の取得、金銭の貸付け及び有価証券の貸付け(農林水産大臣の指定するものに限る。)3第一項の連合会の財産のうち同一人に対する次に掲げる方法により運用する資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額)の合計額は、当該連合会の総資産の額の十分の一に相当する額を超えてはならない。ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。一当該同一人が発行する社債(短期社債等を除く。)若しくは株式の取得又はこれらを担保とする金銭の貸付け二当該同一人に対する金銭の貸付け(農林水産大臣が指定するものを除く。)又は有価証券の貸付け(現金を担保とする有価証券の貸付けのうち当該担保の額に相当する額を除く。)三当該同一人に対する貯金(当座貯金及び普通貯金を除く。)又は預金(当座預金及び普通預金を除く。)
第71条 (共済計理人の選任を要しない共済事業実施組合の要件)
(共済計理人の選任を要しない共済事業実施組合の要件)第七十一条法第十五条の二十四第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。一共済期間が長期にわたる共済契約であって共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。二契約者割戻準備金の算出及び積立てを行わないこと。
第72条 (共済計理人の関与事項)
(共済計理人の関与事項)第七十二条法第十五条の二十四第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものに係る共済の数理に関する事項とする。一共済掛金の算出方法二責任準備金の算出方法三契約者割戻しに係る算出方法四契約者価額の算出方法五未収共済掛金の算出六支払備金の算出七その他共済計理人がその職務を行うに際し必要な事項
第73条 (共済計理人の要件)
(共済計理人の要件)第七十三条法第十五条の二十四第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。一公益社団法人日本アクチュアリー会(昭和三十八年五月十四日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。次号において同じ。)の正会員であり、かつ、共済又は保険の数理に関する業務に五年以上従事した者二公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員であり、かつ、共済又は保険の数理に関する業務に十年以上従事した者
第74条 (共済計理人の確認業務)
(共済計理人の確認業務)第七十四条共済計理人は、毎事業年度末において、法第十五条の二十五第一項各号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる事項について、次に掲げる基準その他農林水産大臣が定める基準により確認しなければならない。一責任準備金が第五十八条に規定するところにより適正に積み立てられていること。二契約者割戻しが第六十五条に規定するところにより適正に行われていること。三共済金等の支払能力の充実の状況について、法第十五条の三並びに第十四条及び第十五条の規定に照らして適正であること。
第75条 (責任準備金に関して確認の対象となる共済契約)
(責任準備金に関して確認の対象となる共済契約)第七十五条法第十五条の二十五第一項第一号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める共済契約は、全ての共済契約とする。
第75_2条 (共済計理人の確認事項)
(共済計理人の確認事項)第七十五条の二法第十五条の二十五第一項第三号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、共済金等の支払能力の充実の状況が共済の数理に基づき適当であるかどうかとする。
第76条 (共済計理人の意見書)
(共済計理人の意見書)第七十六条共済計理人は、決算書類の作成後、最初に招集される理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。一共済事業実施組合の名称及び共済計理人の氏名二提出年月日三第七十五条に定める共済契約に係る責任準備金の積立てに関する事項四契約者割戻しに関する事項五契約者割戻準備金の積立てに関する事項六前条の規定による確認に関する事項七第三号から前号までに掲げる事項に対する共済計理人の意見2共済計理人は、法第十五条の二十五第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び法第十五条の二十五第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、法第十五条の二十五第一項各号に掲げる事項についての確認の方法その他確認の際に基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。
第77条 (契約条件の変更の申出)
(契約条件の変更の申出)第七十七条共済事業実施組合は、法第十七条の二第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。一理由書二最終の貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書、損失金処理計算書その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類三その他参考となるべき事項を記載した書類
第78条 (契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項)
(契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項)第七十八条法第十七条の五第三項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一契約条件の変更がやむを得ない理由二契約条件の変更の内容三契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測四共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項五経営責任に関する事項六その他契約条件の変更に関し必要な事項
第79条 (契約条件の変更に係る備置書類)
(契約条件の変更に係る備置書類)第七十九条法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一契約条件の変更がやむを得ない理由二契約条件の変更の内容三契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測四共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱い五経営責任に関する事項六その他契約条件の変更に関し必要な事項
第80条 (共済調査人の選任等)
(共済調査人の選任等)第八十条行政庁は、法第十七条の八第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により共済調査人を選任したとき、又は法第十七条の八第三項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により共済調査人を解任したときは、その旨及び当該共済調査人の商号、名称又は氏名を法第十七条の八第五項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する被調査組合に通知するものとする。
第81条 (契約条件の変更に係る承認)
(契約条件の変更に係る承認)第八十一条共済事業実施組合は、法第十七条の十一第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。一理由書二総会の議事録三法第十七条の五第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の決議に係る契約条件の変更の内容を示す書類四第七十九条各号(第二号を除く。)に掲げる書類五その他参考となるべき事項を記載した書類
第82条 (契約条件の変更に係る通知書類)
(契約条件の変更に係る通知書類)第八十二条法第十七条の十二第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、第七十九条各号(第二号を除く。)に掲げる事項を示す書類とする。
第83条 (共済契約に係る債権の額)
(共済契約に係る債権の額)第八十三条法第十七条の十二第四項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める金額は、共済掛金積立金を積み立てる共済契約にあっては第一号に掲げる金額とし、それ以外の共済契約にあっては第二号に掲げる金額とする。一法第十七条の十二第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の公告(以下「公告」という。)の時において被共済者のために積み立てるべき金額二共済契約に定めた共済期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間に対応する共済掛金の金額
第84条 (契約条件の変更後の公告事項)
(契約条件の変更後の公告事項)第八十四条法第十七条の十三第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、法第十七条の十二第一項から第四項まで(これらの規定を法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する手続の経過とする。
第85条 (共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合の子会社の範囲等)
(共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合の子会社の範囲等)第八十五条法第十七条の十四第二項第三号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる漁業協同組合又は水産加工業協同組合についての法第十七条の十四第一項第二号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一保険募集二共済事故その他の共済契約に係る事項の調査を行う業務三共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う者の教育を行う業務四共済契約者からの共済事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約に関し相談に応ずる業務五自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務六債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、農林水産大臣の定める基準を全て満たす場合に限る。)七確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務八機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣が定める基準により主として法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。)九他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下この条及び第八十八条において同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(第八十八条第二項第二十二号において「経営相談等業務」という。)十金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務十一個人の財産形成に関する相談に応ずる業務十二主として子会社対象会社(法第十七条の十四第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社対象会社をいう。次号、第二百二十一条第五号並びに第二百二十四条第一項第二号及び第十二号において同じ。)に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務十三主として子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務十四その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務十五前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
第86条 (共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
(共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)第八十六条共済事業実施組合(信用事業実施組合を除く。)である漁業協同組合及び水産加工業協同組合は、法第十七条の十五第二項ただし書(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。一理由書二当該承認に係る国内の会社(法第十七条の十五第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定事業会社である国内の会社をいう。次号、第二百二十一条第五号並びに第二百二十四条第一項第七号及び第九号において同じ。)の名称及び業務の内容を記載した書類三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数(法第十七条の十五第一項に規定する基準議決権数をいう。次項、第二百二十一条第五号及び第二百二十四条第一項第七号から第九号までにおいて同じ。)を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類四その他参考となるべき事項を記載した書類2行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又はそれらの子会社(法第十一条の八第二項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。第二百二十一条並びに第二百二十四条第一項第一号、第二号、第五号及び第七号から第九号までにおいて同じ。)が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。3法第十一条の八第三項の規定は、第一項第三号の議決権について準用する。
第87条 (新たな事業分野を開拓する会社の範囲等)
(新たな事業分野を開拓する会社の範囲等)第八十七条法第百条の三第一項第五号の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。)に上場されている株式又は金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)である会社であって、設立の日又は会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日以後二十年を経過していない会社とする。2前項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を連合会又はその子会社(法第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この条、次条、第九十条から第九十二条の二まで、第二百二十三条並びに第二百二十四条第一項第三号から第五号まで及び第十号から第十三号までの規定において同じ。)(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第二号)第二十八条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該連合会又はその子会社により担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該連合会に係る法第百条の三第一項第五号の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社に該当するものとする。3前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下「新規事業分野開拓会社」という。)の議決権をその取得の日から十五年を経過する日(以下「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社は、処分基準日の翌日からは当該連合会に係る法第百条の三第一項第五号の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が有する当該新規事業分野開拓会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権数(法第百一条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項、第九十条第一項第五号、第九十二条第一項第三号及び第二項、第二百二十三条第五号並びに第二百二十四条第一項第十号から第十三号までにおいて同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその子会社の有する当該新規事業分野開拓会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。4法第百条の三第一項第五号の農林水産省令で定めるものは、次条第二項第十七号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を専ら営む会社とする。5法第百条の三第一項第六号の農林水産省令で定める持株会社は、同項第四号及び第五号に掲げる会社を子会社とする持株会社であって、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同項各号及び同条第二項各号に掲げる業務を営むものとする。ただし、当該持株会社が次条第一項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は、農林水産大臣が定める基準により主として連合会又はその子会社の営む業務のために営むものでなければならない。6法第十一条の八第三項の規定は、第二項及び第三項の議決権について準用する。
第88条 (連合会の子会社の範囲等)
(連合会の子会社の範囲等)第八十八条法第百条の三第四項第一号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(漁業協同組合又は水産加工業協同組合のために行うものを含む。)とする。一他の事業者等の所有する不動産(原則として、当該他の事業者等から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務二他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務三他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務四他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務五他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第八号に掲げる業務に該当するものを除く。)六他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務七他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務八他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務九他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務十他の事業者等の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務十一他の事業者等の事務に係る計算を行う業務十二他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務十三他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務十四労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業十五他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)十六他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務十七他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第十九号に掲げる業務に該当するものを除く。)十八他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務十九他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務二十他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務二十一自らを子会社とする連合会のために投資を行う業務二十二自らを子会社とする連合会が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該連合会のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務二十三その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務二十四前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)2法第百条の三第四項第二号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(漁業協同組合又は水産加工業協同組合のために行うものを含む。)とする。一保険会社(外国保険業者を含む。)又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行二保険募集三共済事故、保険事故その他の契約に係る事項の調査を行う業務四共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介及び保険募集を行う者の教育を行う業務五債権管理回収業に関する特別措置法第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあっては、農林水産大臣の定める基準を全て満たす場合に限る。)六確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務七老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務八健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務九事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務十健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務十一主として子会社対象会社(法第百条の三第一項に規定する子会社対象会社をいう。第二十五号、第二百二十三条第五号並びに第二百二十四条第一項第四号及び第十二号において同じ。)に該当する会社若しくは保険募集人の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務十二確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務十三共済契約者若しくは保険契約者からの共済事故若しくは保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約若しくは保険契約に関し相談に応ずる業務十四自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務十五金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの十六機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣が定める基準により主として法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。)十七次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務イ当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。ロ当該会社の発行する社債(第六十九条第二項第六号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。ハ当該会社の発行する新株予約権を取得すること。ニ株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。ホイからニまでのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。十八投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)又は資産運用会社(同条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの及び投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)十九投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産(同条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下この号において同じ。)の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。)の動向をいう。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。)の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務二十投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(前二号に該当するものを除く。)二十一他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務二十二経営相談等業務二十三金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務二十四個人の財産形成に関する相談に応ずる業務二十五主として子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務二十六職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業二十七その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務二十八前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
第89条 (連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
(連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)第八十九条法第百条の三第六項の農林水産省令で定める業務は、前条第二項各号に掲げる業務とする。
第90条 (連合会が認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
(連合会が認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)第九十条連合会は、法第百条の三第六項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。一理由書二当該連合会に関する次に掲げる書類イ最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書類三当該連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書類イ当該連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類ロ当該認可後における当該連合会及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書類四当該認可に係る認可対象会社(法第百条の三第六項に規定する認可対象会社をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる書類イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類ロ業務の内容を記載した書類ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名を記載した書類五当該認可に係る認可対象会社を子会社にすることにより、当該連合会又はその子会社が国内の会社(法第百一条第一項に規定する国内の会社をいう。以下この項、第九十二条第一項第二号及び第三号、第二百二十三条第五号並びに第二百二十四条第一項第十号及び第十一号において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類六その他参考となるべき事項を記載した書類2行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一当該申請をした連合会(以下「申請連合会」という。)の純資産の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。二申請連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。三申請連合会の子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。四申請連合会が当該認可に係る認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。五当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。3前二項の規定は、法第百条の三第七項において準用する法第八十七条の二第五項ただし書及び第六項の規定による認可について準用する。4法第十一条の八第三項の規定は、第一項第五号(前項において準用する場合を含む。)の議決権について準用する。
第91条 (連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
(連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)第九十一条法第百条の三第七項において読み替えて準用する法第八十七条の二第九項の規定による総会への報告は、次に掲げる書類を示して行わなければならない。一子会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類二子会社の役員の役職名及び氏名を記載した書類三当該連合会及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)四当該連合会及びその子会社の収支の状況を記載した書類五その他子会社の業務及び財務の状況を知るため参考となるべき事項を記載した書類
第92条 (連合会が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
(連合会が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)第九十二条連合会は、法第百一条第二項において読み替えて準用する法第十七条の十五第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。一理由書二当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類四その他参考となるべき事項を記載した書類2行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。3法第十一条の八第三項の規定は、第一項第三号の議決権について準用する。
第92_2条 (特例対象会社)
(特例対象会社)第九十二条の二法第百一条第四項の農林水産省令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社の子会社等(子法人等(令第九条第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。)をいう。)であって、当該会社の議決権を、連合会又はその子会社である新規事業分野開拓会社以外の子会社が、合算して、当該会社の総株主等の議決権(法第十一条の八第二項前段に規定する総株主等の議決権をいう。)に百分の十を乗じて得た議決権の数を超えて保有していないものとする。2法第十一条の八第三項の規定は、前項に規定する議決権について準用する。
第93条 (書面による議決権行使の期限)
(書面による議決権行使の期限)第九十三条法第二十一条第七項(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第八十六条第一項、第八十九条第三項及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項の農林水産省令で定める時は、総会(総会の部会を含む。)の日時の直前の業務時間の終了時(第百六十三条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
第94条 (電磁的方法による議決権行使の期限)
(電磁的方法による議決権行使の期限)第九十四条法第二十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項の農林水産省令で定める時は、総会(総会の部会を含む。)の日時の直前の業務時間の終了時(第百六十三条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。2令第十一条の二第一項及び第十四条の二第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するものイ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの(1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法ロ電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法二ファイルへの記録の方式3第一項第一号イの「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第94_2条 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)第九十四条の二法第三十四条の四第一項第二号(法第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第95条 (理事会及び経営管理委員会の議事録)
(理事会及び経営管理委員会の議事録)第九十五条法第三十七条第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。2理事会の議事録は、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。一理事会が開催された日時及び場所二理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨イ法第三十七条第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたものロ法第三十七条第六項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したものハ法第三十九条の五第五項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたものニ法第三十九条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの三理事会の議事の経過の要領及びその結果四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第三十九条の二第四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)ロ法第三十九条の五第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)ハ法第三十九条の五第五項において準用する会社法第三百八十三条第一項ニ法第三十九条の七第四項六理事会に出席した役員の氏名七理事会の議長が存するときは、議長の氏名3前二項の規定は、経営管理委員会の議事録について準用する。この場合において、前項第二号中「いずれかの」とあるのは「いずれか又は法第三十八条第五項(法第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により理事会が招集した」と、同項第五号中「規定」とあるのは「規定又は法第三十九条の五第四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定」と読み替えるものとする。4第一項及び第二項の規定は、清算人会の議事録について準用する。
第96条 (監事の監査報告の作成)
(監事の監査報告の作成)第九十六条法第三十九条の五第一項(法第七十七条(法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査報告の作成に当たっては、監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会又は経営管理委員及び経営管理委員会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一当該組合の理事、経営管理委員及び使用人二当該組合の子法人等(法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人三その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者2前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。3監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
第97条 (監事の調査の対象)
(監事の調査の対象)第九十七条法第三十九条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第98条 (報酬等の額の算定方法)
(報酬等の額の算定方法)第九十八条法第三十九条の六第四項第二号(法第四十一条の三第二項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。一役員又は会計監査人(第二百十六条の五第三項及び第二百十六条の十五を除き、以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該組合の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十九条の六第四項(法第四十一条の三第二項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。第百七十二条の二において同じ。)の決議を行った当該総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額イ次に掲げる額の合計額(1)当該役員等が当該組合から受けた退職慰労金の額(2)当該役員等が当該組合の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額(3)(1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額ロ当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)(1)代表理事六(2)代表理事以外の理事又は経営管理委員四(3)監事又は会計監査人二
第99条 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)第九十九条法第三十九条の六第七項(法第四十一条の三第二項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。第百七十二条の二において同じ。)に規定する退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。一退職慰労金二当該役員等が当該組合の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員等が兼ねていた期間の職務執行の対価である部分三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
第99_2条 (役員のために締結される保険契約)
(役員のために締結される保険契約)第九十九条の二法第三十九条の八第一項に規定する農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であって、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの二役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
第100条 (役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
(役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法)第百条法第四十四条(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一被告となるべき者二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実2前項の電磁的方法とは、第九十四条第二項各号に規定する方法とする。
第101条 (役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
(役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)第百一条法第四十四条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(前条第二項に規定する電磁的方法(第百七十六条第二項を除き、以下単に「電磁的方法」という。)とする。)による提供とする。一組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)二法第四十四条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の役員等の責任を追及する訴えについての前条第一項第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、同号の訴えを提起しないときは、その理由
第102条 (通則)
(通則)第百二条法第四十条第一項及び第二項(これらの規定を法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第八十四条の三第一項の規定により作成すべきもの並びに法第四十一条第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により農林水産省令で定めるべき事項については、この節に定めるところによる。
第103条 (会計慣行のしん酌)
(会計慣行のしん酌)第百三条この章(第一節、第二節、第六節及び第十節を除く。)の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
第104条 (金額の表示の単位)
(金額の表示の単位)第百四条法第四十条第一項に規定する貸借対照表(経済事業未実施非出資組合にあっては、財産目録。第百六条において同じ。)、決算書類(剰余金処分案又は損失処理案並びに事業報告及びその附属明細書を除く。)及び部門別損益計算書(法第四十一条第一項の規定により通常総会(通常総代会を含む。以下同じ。)に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。ただし、資産総額が五百億円以上の組合にあっては、百万円単位をもって表示することを妨げない。2剰余金処分案又は損失処理案に係る事項の金額は、一円単位をもって表示するものとする。
第105条 (決算書類の様式)
(決算書類の様式)第百五条次に掲げるものについては、当該各号に定める様式によるものとする。一貸借対照表勘定式二損益計算書報告式三剰余金処分案又は損失処理案報告式
第106条 (成立の日の貸借対照表等)
(成立の日の貸借対照表等)第百六条法第四十条第一項の規定により理事が作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第107条 (各事業年度に係る決算書類)
(各事業年度に係る決算書類)第百七条法第四十条第二項の農林水産省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される注記表とする。2法第四十条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る財産目録又は計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書(以下「計算書類等」という。)並びに法第八十四条の三第一項の規定により作成すべき各事業年度に係る決算書類(事業報告を除く。)は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第108条 (通則)
(通則)第百八条組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき貸借対照表については、この款に定めるところによる。
第109条 (貸借対照表の区分)
(貸借対照表の区分)第百九条貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。一資産二負債三純資産2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
第110条 (資産の部の区分)
(資産の部の区分)第百十条資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。一流動資産二固定資産三繰延資産2固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。一有形固定資産二無形固定資産三外部出資その他の資産3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。一次に掲げる資産流動資産イ現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)ロ受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)ハ事業未収金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)ニ事業未精算債権(受託販売事業に係る販売委託者に対する立替金及び仮渡金その他の事業上の未精算債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)ホ売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券ヘ購買品、販売品、製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品その他の棚卸資産ト前払費用であって、一年内に費用となるべきものチ未収収益リその他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの二次に掲げる資産有形固定資産イ建物ロ構築物ハ機械及び装置ニ車両運搬具ホ器具及び備品ヘ土地トリース資産(当該組合がファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件(リース契約により使用する物件をいう。以下この項において同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。)チ建設仮勘定(イからヘまでに掲げる資産を建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)リその他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの三次に掲げる資産無形固定資産イのれんロ特許権ハ借地権(地上権を含む。)ニ商標権ホ実用新案権ヘ意匠権ト漁業権チソフトウェアリリース資産(当該組合がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからヘまで、チ及びヌに掲げるものである場合に限る。)ヌその他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの四次に掲げる資産外部出資その他の資産イ外部出資(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)ロ長期保有有価証券(満期保有目的の債券その他の流動資産又は外部出資に属しない有価証券をいう。)ハ長期前払費用ニ前払年金費用ホ繰延税金資産ヘその他の資産であって、外部出資その他の資産に属する資産とすべきもの五次に掲げる資産繰延資産イ創立費(組合の負担に帰すべき設立費用及び設立登記のために支出した税額をいう。以下同じ。)ロ開業費(開業準備のために支出した金額をいう。以下同じ。)ハ開発費(新技術若しくは新経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓の目的のために特別に支出した金額をいう。以下同じ。)
第111条 (負債の部の区分)
(負債の部の区分)第百十一条負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。一流動負債二固定負債2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。一次に掲げる負債流動負債イ支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)ロ事業未払金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)ハ事業未精算債務(受託販売事業に係る販売委託者に対する未精算の販売代金その他の事業上の未精算債務をいう。)ニ短期借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)ホ通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるものヘ未払法人税等(法人税、住民税及び事業税の未払額をいう。)ト未払費用チ前受収益リ引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)ヌファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するものル資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)のうち、一年内に履行されると認められるものヲその他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの二次に掲げる負債固定負債イ長期借入金(前号ニに掲げる借入金を除く。)ロ引当金(資産に係る引当金及び前号リに掲げる引当金を除く。)ハ繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)ニファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号ルに掲げるもの以外のものホ資産除去債務のうち、前号ヲに掲げるもの以外のものヘその他の負債であって、流動負債に属しないもの
第112条 (信用事業実施組合又は共済事業実施組合の資産及び負債の表示に関する特例)
(信用事業実施組合又は共済事業実施組合の資産及び負債の表示に関する特例)第百十二条前二条の規定にかかわらず、信用事業実施組合又は共済事業実施組合は、これらの条の区分に代えて、それぞれの組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
第113条 (純資産の部の区分)
(純資産の部の区分)第百十三条純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一組合員資本又は会員資本(以下「組合員資本」という。)二評価・換算差額等2組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第二号及び第六号に掲げる項目は、控除項目とする。一出資金二未払込出資金三資本準備金(法第五十五条第三項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の資本準備金をいう。以下同じ。)四再評価積立金(資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第百二条の規定に基づき積み立てたものをいう。第二百十六条の二の四第三項第二号ロにおいて同じ。)五利益剰余金六処分未済持分(出資組合が法第五十八条第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき取得した当該組合員又は会員の持分であって処分していないものをいう。以下同じ。)3出資金に係る項目は、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容の異なる二以上の種類の出資を行う場合には、当該出資の名称を付した項目を付記しなければならない。4利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一利益準備金(法第五十五条第一項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の利益準備金をいう。以下同じ。)二その他利益剰余金5前項第二号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一任意積立金二当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)6前項第一号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。7第五項第二号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。8評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分しなければならない。一その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。以下同じ。)二繰延ヘッジ損益(ヘッジ手段(資産若しくは負債又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益又は時価評価差額であって、ヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益が認識されるまで繰り延べられているものをいう。以下同じ。)三土地再評価差額金(土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額金をいう。以下同じ。)
第114条 (貸倒引当金等の表示)
(貸倒引当金等の表示)第百十四条各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、資産の部の区分に応じ、二以上の資産の項目に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。2各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
第115条 (有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)第百十五条各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
第116条 (有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)第百十六条各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。2減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。3前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
第117条 (無形固定資産の表示)
(無形固定資産の表示)第百十七条各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
第118条 (外部出資の表示)
(外部出資の表示)第百十八条外部出資は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一系統出資(他の組合及び農林中央金庫への出資による持分その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)二系統外出資(前号及び次号に掲げる外部出資以外の外部出資をいう。以下同じ。)三子会社等出資(子会社等の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)又は持分をいう。以下同じ。)
第119条 (繰延税金資産等の表示)
(繰延税金資産等の表示)第百十九条繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として外部出資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。2前項の規定にかかわらず、第百十二条の適用を受ける組合の貸借対照表については、繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として資産の部又は負債の部に表示するものとする。
第120条 (繰延資産の表示)
(繰延資産の表示)第百二十条各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
第121条 (貸借対照表の表示様式)
(貸借対照表の表示様式)第百二十一条次の各号に掲げる組合の貸借対照表の表示方法は、第百九条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。一信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合別紙様式第二号(一)二経済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合別紙様式第三号(一)三信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会別紙様式第四号(一)四経済事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会別紙様式第五号(一)五連合会別紙様式第六号(一)
第122条 (通則)
(通則)第百二十二条各事業年度ごとに組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき損益計算書については、この款に定めるところによる。
第123条 (損益計算書の区分)
(損益計算書の区分)第百二十三条損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一事業総利益二事業管理費三事業外収益四事業外費用五特別利益六特別損失2事業総利益は、事業収益から当該事業収益に対応する事業直接費を控除する形式により、事業収益から事業直接費を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。)を表示しなければならない。3前二項の規定にかかわらず、事業総損益金額が零未満である場合には、前二項中「事業総利益」とあるのは、「事業総損失」とし、零から事業総損益金額を減じて得た額を表示しなければならない。4事業収益に属する収益は、購買品の供給高、販売品の販売高、受託販売事業に係る受入販売手数料、共同利用施設の利用料、他の組合から受け入れた事業分量配当金(法第五十六条第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事業の利用分量の割合に応じなされる配当金をいう。以下同じ。)その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。5事業直接費に属する費用は、購買品の供給原価、販売品の販売原価、販売費、共同利用施設の運営に係る費用その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。6事業管理費に属する費用は、人件費、旅費交通費、業務費、諸税負担金、施設費、減価償却費その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。7事業外収益に属する収益は、受取利息(法第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業として受け入れたものを除く。)、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。8事業外費用に属する費用は、支払利息(法第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業として支払うものを除く。)、寄付金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。9特別利益に属する利益は、固定資産処分益、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。10特別損失に属する損失は、固定資産処分損、固定資産圧縮損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。11第四項から前項までの規定にかかわらず、これらの項に規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。12組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、事業総利益又は事業総損失は主要な事業の種類ごとに区分しなければならない。13損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
第124条 (事業損益)
(事業損益)第百二十四条事業総損益金額から事業管理費を減じて得た額(以下「事業損益金額」という。)は、事業利益として表示しなければならない。2前項の規定にかかわらず、事業損益金額が零未満である場合には、零から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失として表示しなければならない。
第125条 (経常損益)
(経常損益)第百二十五条事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益として表示しなければならない。2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失として表示しなければならない。
第126条 (税引前当期損益)
(税引前当期損益)第百二十六条経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期損益金額」という。)は、税引前当期利益として表示しなければならない。2前項の規定にかかわらず、税引前当期損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期損益金額を減じて得た額を、税引前当期損失として表示しなければならない。
第127条 (税等)
(税等)第百二十七条次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期利益又は税引前当期損失の次に表示しなければならない。一当該事業年度に係る法人税等二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)2法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
第128条 (当期剰余金又は当期損失金)
(当期剰余金又は当期損失金)第百二十八条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期損益金額」という。)は、当期剰余金として表示しなければならない。一税引前当期損益金額二前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付金額三前条第一項各号に掲げる項目の金額四前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額2前項の規定にかかわらず、当期損益金額が零未満である場合には、零から当期損益金額を減じて得た額を、当期損失金として表示しなければならない。
第129条 (当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)
(当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)第百二十九条次に掲げる金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。一当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額(遡及適用(第百四十一条の二第三号に規定する遡及適用をいう。)又は誤謬びゆうの訂正(第百四十一条の五に規定する誤謬びゆうの訂正をいう。)をした場合にあっては、当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額及びこれに対する影響額)二一定の目的のために設定した任意積立金について当該目的に従って取り崩した額2第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号に掲げる額を減じて得た額(以下「当期未処分損益金額」という。)は、当期未処分剰余金として表示しなければならない。一当期損益金額二前項第一号が当期首繰越剰余金である場合の当該剰余金の額三前項第二号の額四前項第一号が当期首繰越損失金である場合の当該損失金の額3前項の規定にかかわらず、当期未処分損益金額が零未満である場合には、零から当期未処分損益金額を減じて得た額を、当期未処理損失金として表示しなければならない。
第130条 (貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示)
(貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示)第百三十条貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一貸倒引当金繰入額次に掲げる項目イ事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業直接費ロ事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用二貸倒引当金戻入益次に掲げる項目イ事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業直接費又は事業外収益ロ事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用又は事業外収益
第131条 (信用事業実施組合又は共済事業実施組合の損益計算書の表示に関する特例)
(信用事業実施組合又は共済事業実施組合の損益計算書の表示に関する特例)第百三十一条第百二十三条及び第百二十四条の規定にかかわらず、信用事業実施組合又は共済事業実施組合については、これらの条の区分に代えて、それぞれの組合の損益状況を明らかにするため、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。2信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会並びに連合会についての第百二十五条及び前条の規定の適用については、第百二十五条第一項中「事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用」とあるのは「経常収益から経常費用」と、前条第一号中「次に掲げる項目」とあるのは「経常費用」とする。
第132条 (損益計算書の表示様式)
(損益計算書の表示様式)第百三十二条次の各号に掲げる組合の損益計算書の表示方法については、第百二十三条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。一信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合別紙様式第二号(二)二経済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合別紙様式第三号(二)三信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会別紙様式第四号(二)四経済事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会別紙様式第五号(二)五連合会別紙様式第六号(二)
第133条 (通則)
(通則)第百三十三条各事業年度ごとに組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款に定めるところによる。2当期未処分損益金額及び任意積立金の取崩額(第百二十九条第一項第二号に掲げる額を除く。)の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条及び第百三十五条の規定に従って、剰余金処分案を作成しなければならない。3前項以外の場合には、第百三十六条の規定に従って、損失処理案を作成しなければならない。
第134条 (剰余金処分案の区分)
(剰余金処分案の区分)第百三十四条剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一当期未処分剰余金又は当期未処理損失金二任意積立金取崩額三剰余金処分額四次期繰越剰余金2前項第二号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。3第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一利益準備金二任意積立金三出資配当金(法第五十六条第二項に規定する払込済出資の額に応じなされる配当金をいう。以下同じ。)四事業分量配当金4前項第二号の任意積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。5第三項第三号の出資配当金は、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容の異なる二以上の種類の出資を行う場合には、当該出資の名称を示した項目に細分しなければならない。
第135条 (剰余金処分案の脚注)
(剰余金処分案の脚注)第百三十五条剰余金処分案には、次に掲げる注記事項を脚注(当該注記に係る事項が記載し、又は記録されている決算書類中の表又は計算書の末尾に記載し、又は記録することをいう。)として表示しなければならない。ただし、他の適当な箇所に記載し、又は記録し、その旨を注記している場合は、この限りでない。一前条第三項第二号の任意積立金のうち、一定の目的のために設定した積立金がある場合には、その積立目的、積立目標額、積立基準その他当該積立金の内容を明らかにするための明細二前条第三項第三号の出資配当金の配当率三前条第三項第四号の事業分量配当金の算定基準四前条第一項第四号の次期繰越剰余金に含まれている法第五十五条第七項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する繰越金の額
第136条 (損失処理案の区分)
(損失処理案の区分)第百三十六条損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一当期未処理損失金二損失金処理額三次期繰越損失金2前項第二号の損失金処理額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一任意積立金取崩額二利益準備金取崩額三資本準備金取崩額3前項第一号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
第137条 (通則)
(通則)第百三十七条各事業年度ごとに組合(経済事業未実施非出資組合及び漁業生産組合を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき注記表については、この款に定めるところによる。
第138条 (注記表の区分)
(注記表の区分)第百三十八条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一継続組合の前提に関する注記二重要な会計方針に係る事項に関する注記三会計方針の変更に関する注記四表示方法の変更に関する注記五会計上の見積りに関する注記六会計上の見積りの変更に関する注記七誤謬びゆうの訂正に関する注記八貸借対照表に関する注記九損益計算書に関する注記十金融商品に関する注記十一有価証券に関する注記十二退職給付に関する注記十三税効果会計に関する注記十四賃貸等不動産に関する注記十五合併に関する注記十六重要な後発事象に関する注記十七収益認識に関する注記十八その他の注記
第139条 (注記の方法)
(注記の方法)第百三十九条貸借対照表又は損益計算書の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
第140条 (継続組合の前提に関する注記)
(継続組合の前提に関する注記)第百四十条継続組合の前提に関する注記は、事業年度の末日において、組合が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続組合の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続組合の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。一当該事象又は状況が存在する旨及びその内容二当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策三当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由四当該重要な不確実性の影響を計算書類等に反映しているか否かの別
第141条 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)第百四十一条重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類等の作成のために採用している会計処理の原則及び手続その他計算書類等の作成のための基本となる事項(以下「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一次に掲げるものその他の資産の評価基準及び評価方法イ有価証券ロ金銭の信託ハデリバティブ取引ニ棚卸資産二固定資産の減価償却の方法三繰延資産の処理方法四外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準五引当金(法第十五条の十九第一項に規定する価格変動準備金を含む。)の計上基準六収益及び費用の計上基準七リース取引の処理方法八ヘッジ会計の方法九消費税及び地方消費税の会計処理の方法十計算書類等に記載し、又は記録した金額の端数処理の方法十一その他計算書類等の作成のための基本となる重要な事項2信用事業実施組合又は共済事業実施組合については、前項第五号の規定により表示すべき引当金として貸倒引当金がある場合には、それぞれの組合における資産の査定並びに償却及び引当てに関する規程の整備その他適正に引当金を計上するために必要な体制の整備状況を付記しなければならない。3組合が利用者等との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、第一項第六号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。一当該組合の主要な事業における利用者等との契約に基づく主な義務の内容二前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点三前二号に掲げるもののほか、当該組合が重要な会計方針に含まれると判断したもの
第141_2条 (会計方針の変更に関する注記)
(会計方針の変更に関する注記)第百四十一条の二会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、第百四十九条各号のいずれにも該当しない組合については、第四号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。一当該会計方針の変更の内容二当該会計方針の変更の理由三遡及適用(新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類等に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。以下同じ。)をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額四当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更(第百四十一条の四に規定する会計上の見積りの変更をいう。)と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)イ計算書類等の主な項目に対する影響額ロ当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期ハ当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であって、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項
第141_3条 (表示方法の変更に関する注記)
(表示方法の変更に関する注記)第百四十一条の三表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法(計算書類等の作成に当たって採用する表示の方法をいう。以下同じ。)を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一当該表示方法の変更の内容二当該表示方法の変更の理由
第141_3_2条 (会計上の見積りに関する注記)
(会計上の見積りに関する注記)第百四十一条の三の二会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。一会計上の見積りにより当該事業年度に係る計算書類等にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類等に重要な影響を及ぼす可能性があるもの二当該事業年度に係る計算書類等の前号の項目に計上した額三前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
第141_4条 (会計上の見積りの変更に関する注記)
(会計上の見積りの変更に関する注記)第百四十一条の四会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更(新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類等の作成に当たってした会計上の見積り(計算書類等に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類等の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。)を変更することをいう。以下同じ。)をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一当該会計上の見積りの変更の内容二当該会計上の見積りの変更の計算書類等の項目に対する影響額三当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
第141_5条 (誤謬びゆうの訂正に関する注記)
(誤謬びゆうの訂正に関する注記)第百四十一条の五誤謬びゆうの訂正に関する注記は、誤謬びゆうの訂正(当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類等における誤謬びゆう(意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類等の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。以下同じ。)を訂正したと仮定して計算書類等を作成することをいう。以下同じ。)をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一当該誤謬びゆうの内容二当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
第142条 (貸借対照表に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)第百四十二条貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。一資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、資産の部の区分に応じ、二以上の資産の項目ごとに一括した引当金の金額)二資産に係る減価償却累計額又は圧縮記帳額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額又は圧縮記帳額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額又は圧縮記帳額)三資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨四リース契約により使用する重要な固定資産(資産の部に計上したものを除く。)があるときは、その旨及び当該固定資産の内容五割賦販売等により購入した重要な固定資産の所有権が売主に留保されているときは、その旨及び代金未払額(他の資産又は他の債務と区分して計上した場合を除く。)六資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項イ資産が担保に供されていること。ロイの資産の内容及びその金額ハ担保に係る債務の内容及び金額七有価証券の貸付けを行っている場合における次に掲げる事項イ有価証券の貸付けを行っていること。ロイの有価証券の次に掲げる種類ごとの内容及び金額(1)消費貸借契約又は消費寄託契約によるもの(2)使用貸借契約又は賃貸借契約によるもの八保証債務(第三項第一号ハを除く。)、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額九子会社等に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該子会社等に対する金銭債権若しくは金銭債務が属する項目ごとの金額又は資産の部若しくは負債の部の区分に応じ、二以上の項目ごとに一括した金額十役員との間の取引による役員に対する金銭債権があるときは、その総額十一役員との間の取引による役員に対する金銭債務があるときは、その総額十二第二百三条第一号に掲げる額十三特別法上の準備金等(法以外の法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金をいう。以下同じ。)がある場合には、当該法令の名称及び条項2役員との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項第十号及び第十一号に規定する注記を要しない。一組合の事業に係る多数人を相手方とする取引その他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であって、取引条件に裁量の余地がない定型的な取引であることが明白な取引二役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として組合から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)の給付三信用事業実施組合において、役員が当該信用事業実施組合に対して預け入れた貯金総額を超えない範囲内で行われる当該役員に対する貸付け3次に掲げる組合の貸借対照表の注記には、当該各号に掲げる事項を注記しなければならない。一信用事業実施組合次に掲げる事項イ貸出金のうちリスク管理債権(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ホ(2)(i)から(iv)までに掲げる貸出金をいう。)の合計額及びその内訳ロ土地再評価差額金を計上した場合にあっては、土地の再評価に関する法律第三条第三項に規定する再評価の方法及び同法第十条に規定する差額ハ資産の部の社債(当該社債を有する組合がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)に係る保証債務の額ニ負債の部の借入金又は純資産の部の出資金の額に特定支援(金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三十四の三第三項に規定する特定支援をいう。以下ニにおいて同じ。)に係る資金が含まれている場合にあっては、借入金又は出資金ごとに、それぞれ、特定支援に係る資金の額及び当該資金が信用事業のみに充てられる旨二共済事業実施組合(前号に掲げる組合に該当する場合にあっては、イを除く。)イ貸付金のうちリスク管理債権(第二百七条第一項第六号ロ(1)から(4)までに掲げる貸付金をいう。)の合計額及びその内訳ロ法第十五条の二十二第一項に規定する特別勘定を設けた場合にあっては、当該特別勘定の資産及び負債の総額ハ共済契約を再保険に付した場合にあっては、次に掲げる事項(1)第五十九条に規定する再保険に付した部分に相当する責任準備金の額(2)第六十一条第三項において準用する第五十九条に規定する再保険に付した部分に相当する支払備金の額4第一項第九号の規定は、漁業生産組合には、適用しない。
第143条 (損益計算書に関する注記)
(損益計算書に関する注記)第百四十三条損益計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。一子会社等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額二減損損失を認識した資産又は資産グループ(複数の資産が一体となってキャッシュ・フローを生み出す場合における当該資産の集まりをいう。以下同じ。)がある場合にあっては、イに掲げる事項のほか当該資産又は資産グループごとのロからニまでに掲げる事項イ共用資産として位置付けた資産及び資産をグループ化した方法の概要ロ当該資産又は資産グループの概要並びに減損損失の金額及びその内訳ハ減損損失を認識するに至った経緯ニ回収可能価額の算定方法2前項第一号の規定は、漁業生産組合には、適用しない。
第143_2条 (金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)第百四十三条の二金融商品に関する注記は、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない組合以外の組合については、第三号に掲げる事項を省略することができる。一金融商品の状況に関する事項二金融商品の時価等に関する事項(時価に代わる金額について開示する場合には、その旨及び算定方法)三金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項2前項の「金融商品」とは、金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
第144条 (有価証券に関する注記)
(有価証券に関する注記)第百四十四条前条に定める事項のほか、有価証券に関する注記は、次に掲げる有価証券に応じて、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一時価のある有価証券(預金及び外部出資その他の有価証券以外の項目をもって計上した有価証券を含む。以下この条において同じ。)有価証券の保有目的区分(売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社等株式及びその他有価証券の区分をいう。以下同じ。)ごとの時価及び評価差額(時価と取得原価との差額をいう。)に関する事項二当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券及びその他有価証券保有目的区分ごとの当該売却額及び売却損益に関する事項三当該事業年度中に保有目的区分を変更した有価証券保有目的区分を変更した旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が計算書類等に与えている影響の内容2当該事業年度中に減損処理を行った有価証券に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。一その旨二減損処理額
第145条 (退職給付に関する注記)
(退職給付に関する注記)第百四十五条退職給付に関する注記は、次に掲げる事項とする。一採用している退職給付制度の概要二退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表三年金資産の期首残高と期末残高の調整表四退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金(翌事業年度において職員が退職した後に当該職員に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。以下同じ。)及び前払年金費用の調整表五退職給付費用及びその内訳項目の金額六年金資産の主な内訳その他の年金資産に関する事項七割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項八その他の退職給付に関する事項2前項各号に掲げるもののほか、組合が、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第五十七条第一項の旧農林漁業団体等に該当するときは、次に掲げる事項(前項各号に含まれているものを除く。)を付記するものとする。一当該組合が、当該事業年度において存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定により、なお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合をいう。)に対して拠出した平成十三年統合法附則第五十七条第一項の特例業務負担金の額二当該組合が、翌事業年度以降において負担することが見込まれる前号の特例業務負担金の総額
第146条 (税効果会計に関する注記)
(税効果会計に関する注記)第百四十六条税効果会計に関する注記は、次に掲げる事項(重要でないものを除く。)とする。一繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳二当該事業年度に係る法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときは、当該差異の原因となった主な項目別の内訳三法人税等の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨及び修正額四当該事業年度の末日以後に税率の変更があった場合には、その内容及びその影響
第146_2条 (賃貸等不動産に関する注記)
(賃貸等不動産に関する注記)第百四十六条の二賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。一賃貸等不動産の状況に関する事項二賃貸等不動産の時価に関する事項2前項の「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有するものをいう。
第146_3条 (合併に関する注記)
(合併に関する注記)第百四十六条の三合併に関する注記は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。一当事業年度において、吸収合併対象財産(吸収合併(組合が他の組合とする合併であって、合併により消滅する組合(以下「吸収合併消滅組合」という。)の権利義務の全部を合併後存続する組合(以下「吸収合併存続組合」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)により、吸収合併存続組合が承継する財産をいう。以下同じ。)の全部について、当該吸収合併直前の帳簿価額を付す吸収合併が行われた場合次に掲げる事項イ当該吸収合併直前における当該吸収合併に係る吸収合併消滅組合の名称、吸収合併の目的、吸収合併日及び吸収合併である旨並びに当該吸収合併後の吸収合併存続組合の名称ロ合併比率及びその算定方法並びに出資一口当たりの金額ハ吸収合併消滅組合から承継した資産、負債及び純資産の額並びにこれらの主な内訳並びにこれらについて帳簿価額で評価している旨ニ会計処理方法を統一している旨(複数の会計処理方法を同一の事業年度に統一できない場合には、その旨及びその理由)二当事業年度において、吸収合併対象財産の全部について、対価として交付する現金等の時価を付す吸収合併が行われた場合次に掲げる事項イ当該吸収合併直前における当該吸収合併に係る吸収合併消滅組合の名称、吸収合併の目的、吸収合併日、吸収合併である旨及び当該吸収合併後の吸収合併存続組合の名称並びに吸収合併存続組合を決定するに至った主な根拠ロ合併比率及びその算定方法並びに出資一口当たりの金額ハ発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間ニ吸収合併日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにこれらの主な内訳並びにこれらについて時価で評価している旨並びに当該吸収合併について吸収合併対象財産の全部を対価として交付する現金等の時価を付す吸収合併と判定した理由ホ吸収合併契約において、当該吸収合併契約締結後の将来の事象又は取引の結果により当該吸収合併の対価として、現金等を追加的に交付し又は引き渡す旨を規定している場合には、その旨及びその内容並びに当該事業年度以降の会計処理の方針ヘ取得原価の配分が完了していない場合には、その旨及びその理由並びに吸収合併が行われた事業年度の翌事業年度以降において取得原価の当初配分額に重要な修正がなされた場合には、その修正の内容及び金額2前項の規定は、新設合併(二以上の組合がする合併であって、合併により消滅する組合(以下「新設合併消滅組合」という。)の権利義務の全部について、合併により設立する組合(以下「新設合併設立組合」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)の場合について準用する。
第147条 (重要な後発事象に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)第百四十七条重要な後発事象に関する注記は、組合の事業年度の末日後、当該組合の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
第147_2条 (収益認識に関する注記)
(収益認識に関する注記)第百四十七条の二収益認識に関する注記は、組合が利用者等との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない組合以外の組合については、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。一当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項二収益を理解するための基礎となる情報三当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報2前項に掲げる事項が第百四十一条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。
第148条 (その他の注記)
(その他の注記)第百四十八条その他の注記は、第百三十九条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表及び損益計算書により組合の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
第149条 (注記表に関する特例)
(注記表に関する特例)第百四十九条次の各号のいずれにも該当しない組合の注記表については、第百三十八条各号に掲げる項目のうち、同条第一号、第二号(第百四十一条第三項に掲げる事項に限る。)、第五号、第六号、第九号(第百四十三条第一項第二号に掲げる事項に限る。)、第十号、第十一号、第十三号、第十四号、第十六号及び第十七号に掲げる項目の全部又は一部の表示を省略することができる。一信用事業実施組合及び連合会二会計監査人設置組合(法第四十一条の二第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する会計監査人設置組合をいう。以下同じ。)三事業年度の開始の時における負債の合計金額が二百億円以上である経済事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会
第150条 (通則)
(通則)第百五十条各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告については、この款に定めるところによる。
第151条 (経済事業未実施非出資組合の事業報告の内容)
(経済事業未実施非出資組合の事業報告の内容)第百五十一条経済事業未実施非出資組合の事業報告には、当該経済事業未実施非出資組合の状況に関する重要な事項(財産目録の内容となる事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。
第152条 (組合の事業報告の内容)
(組合の事業報告の内容)第百五十二条組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この款において同じ。)の事業報告には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。一組合の事業活動の概況に関する事項二組合の運営組織の状況に関する事項三その他組合の状況に関する重要な事項(決算書類(事業報告及びその附属明細書を除く。)の内容となる事項を除く。)
第153条 (組合の事業活動の概況に関する事項)
(組合の事業活動の概況に関する事項)第百五十三条前条第一号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。一当該事業年度の末日における主要な事業活動の内容二当該事業年度における事業の経過及びその成果三当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)イ増資の受入れ及び資金の借入れその他の資金調達(信用事業実施組合又は共済事業実施組合については、貯金若しくは定期積金又は共済掛金として受け入れたものを除く。)ロ共同利用施設の建設又は改修その他の設備投資ハ他の法人との業務上の提携ニ他の会社を子会社等とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得ホ事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(合併後当該組合が存続するものに限る。)その他の組織の再編成四当該事業年度及び直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合にあっては、成立後の各事業年度)の事業成績並びに財産及び損益の状況五対処すべき重要な課題六前各号に掲げるもののほか、当該組合の事業活動の概況に関する重要な事項2次に掲げる組合については、前項の規定のほか、当該各号に掲げる事項を組合の事業活動の概況に関する事項の内容としなければならない。一信用事業実施組合単体自己資本比率(法第十一条の八第一項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)二共済事業実施組合(共同事業組合を除く。)共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率3第一項第四号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書に表示すべき事項をいう。以下同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。
第154条 (組合の運営組織の状況に関する事項)
(組合の運営組織の状況に関する事項)第百五十四条第百五十二条第二号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。一前事業年度における総会(総会の部会を含む。)の開催状況に関する次に掲げる事項イ開催日時ロ出席した組合員又は会員(又は総代)の数ハ重要な事項の決議状況二組合員又は会員に関する次に掲げる事項イ正組合員又は正会員(議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する組合員又は会員をいう。以下同じ。)及び准組合員又は准会員(議決権並びに役員及び総代の選挙権を有しない組合員又は会員をいう。以下同じ。)の区分ごとの組合員又は会員の数及びその増減ロ正組合員及び准組合員又は正会員及び准会員の区分ごとの出資口数及びその増減三役員(直前の通常総会の終結の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項イ役員の氏名ロ役員の当該組合における職制上の地位及び担当ハ法第三十四条第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の信用事業を担当する常勤の理事若しくはその他の信用事業を担当する理事、法第三十四条第十三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の監事又は法第三十四条第十四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の監事に該当する場合には、その旨ニ他の法人等の代表者であることその他の役員の重要な兼職の状況ホ役員と当該組合との間で補償契約(法第三十九条の七第一項に規定する補償契約をいう。以下このホからトまで、第百六十七条及び第百六十八条において同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項(1)当該役員の氏名(2)当該補償契約の内容の概要ヘ当該組合が役員(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下このヘ及びトにおいて同じ。)に対して補償契約に基づき法第三十九条の七第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨ト当該組合が役員に対して補償契約に基づき法第三十九条の七第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額チ当該組合が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第三十九条の八第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下このチ、第百六十七条及び第百六十八条において同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項(1)当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲(2)当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合及び塡補の対象とされる保険事故の概要を含む。)四職員の数及びその増減その他の職員の状況五業務の運営の組織に関する次に掲げる事項イ当該組合の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの)ロ当該組合と緊密な協力関係にある組合員又は会員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要六施設の設置状況に関する次に掲げる事項イ主たる事務所、従たる事務所、共同利用施設その他の施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地ロ信用事業実施組合にあっては、特定信用事業代理業者(法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項(1)特定信用事業代理業者の商号、名称又は氏名及び当該特定信用事業代理業者が特定信用事業代理業(法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業をいう。)を行う営業所又は事務所の数及びその増減(2)新たに特定信用事業代理業者となった者の商号、名称又は氏名及び所在地ハ共済事業実施組合にあっては、法第十五条の四第一項第四号に規定する共済代理店に関する次に掲げる事項(1)共済代理店の数及び増減(2)新たに共済代理店となった者の名称及び所在地七子会社等の状況に関する次に掲げる事項イ子会社(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会にあっては法第十一条の八第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社、連合会にあっては法第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この条、第百五十六条、第二百二十二条及び第二百二十四条第一項第二十一号において同じ。)、子会社以外の子法人等(第七条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)及び関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の区分ごとの重要な子会社等の商号又は名称、代表者名及び所在地ロイに掲げるものの資本金の額、当該組合の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子会社等の概況八前各号に掲げるもののほか、当該組合の運営組織の状況に関する重要な事項
第155条 (通則)
(通則)第百五十五条各事業年度ごとに組合(経済事業未実施非出資組合及び漁業生産組合を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき附属明細書については、この款に定めるところによる。
第156条 (貸借対照表等の附属明細書)
(貸借対照表等の附属明細書)第百五十六条附属明細書には、計算書類に関する事項として、次に掲げる事項に応じて、当該各号に定める項目を表示しなければならない。一組合員資本の明細次に掲げる事項イ第百十三条第二項各号の項目ごとの内訳ロイの当期首残高、当期末残高及び当期増減額二有形固定資産及び無形固定資産の明細次に掲げる事項イ有形固定資産及び無形固定資産の項目ごとの内訳ロイの当期首残高、当期末残高及び当期増減額三外部出資の明細次に掲げる事項イ系統出資、系統外出資及び子会社等出資の区分ごとの主要な外部出資先の内訳ロイの当期首残高、当期末残高及び当期増減額四借入金の明細次に掲げる事項イ短期借入金及び長期借入金の区分ごとの主要な借入先の内訳ロイの当期首残高、当期末残高及び当期増減額五引当金等の明細次に掲げる事項イ引当金等(引当金、価格変動準備金及び特別法上の準備金等をいう。)の項目別の内訳ロイの当期首残高、当期末残高及び当期増減額六子会社等との間の取引並びに子会社等に対する金銭債権及び金銭債務の明細次に掲げる事項イ子会社、子法人等(子会社を除く。)及び関連法人等の区分ごとの取引のある主要な子会社等の商号又は名称ロイの主要な取引の内容並びに当該取引により生じた収益及び費用の額ハイの取引により発生した主要な取引内容ごとの金銭債権及び金銭債務についての当期首残高、当期末残高及び当期増減額七事業管理費の明細人件費その他の損益計算書の項目の区分ごとに適当な項目に細分した給料手当、退職給付費用その他の各費目の金額2附属明細書には、計算書類に関する事項として、前項各号に規定するもののほか、計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。3信用事業実施組合又は共済事業実施組合の附属明細書については、第一項第四号に定める項目を表示することを要しない。
第157条 (事業報告の附属明細書)
(事業報告の附属明細書)第百五十七条附属明細書には、事業報告に関する事項として、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)を表示しなければならない。一当該事業年度に係る役員の報酬等の総額並びに当該総額に係る理事、経営管理委員及び監事の区分ごとの内訳二役員及び参事の兼職又は兼業の明細として次に掲げる事項イ他の組合若しくは法人の職務に従事し、又は事業を営んでいる役員(信用事業実施組合を代表する理事、経営管理委員設置組合(法第三十四条の二第四項(法第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する経営管理委員設置組合をいう。以下同じ。)の理事並びに組合の常務に従事する役員(経営管理委員を除く。)に限る。)及び参事の氏名ロイの役員及び参事の兼職先又は兼業事業の名称及び兼業先又は兼業事業における地位三役員との間の取引の明細として次に掲げる事項イ役員との間の取引(役員が第三者のためにするものを含む。)及び第三者との間の取引で当該組合と役員との利益が相反するものについての当該取引先の内訳ロイの主要な取引の内容及び当期取引額ハイの取引により発生した主要な取引内容ごとの金銭債権及び金銭債務についての当期首残高、当期末残高及び当期増減額四その他事業報告の内容を補足する重要な事項