水産業協同組合法の施行等に関する政令

法令番号
昭和24年政令第47号
施行日
1993-10-15
最終改正
1993-10-06
所管
meti
e-Gov 法令 ID
324CO0000000047
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 第二条
  4. 4 (関係命令の整理)
  5. 10 (経過規定)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条水産業協同組合法(以下「組合法」という。)は、昭和二十四年二月十五日から、水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(以下「整理法」という。)は、第二条の規定を除き、昭和二十四年二月十五日から、それぞれ施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

第2条 第二条

第二条削除

第4条 (関係命令の整理)

(関係命令の整理)第四条水産業団体法施行令(昭和十八年勅令第七百四号)及び水産業団体登記令(昭和十八年勅令第七百六号)は、廃止する。2この政令施行の際現に存する水産業団体については、前項の勅令は、この政令施行後でも、なおその効力を有する。

第10条 (経過規定)

(経過規定)第十条この政令施行の際現に存する水産業団体については、第五条、第六条及び前二条の規定にかかわらず、この政令施行後でも、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000047

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> 水産業協同組合法の施行等に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/suisan-gyo-kyodokumiai_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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