第1条 (水路測量の種類及び形状)
(水路測量の種類及び形状)第一条水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)(以下「法」という。)第五条第二項に規定する水路測量標の種類は、恒久標識及び仮設標識とし、それらの形状は、別表第一のとおりとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000800055
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> 水路業務法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/suiro-gyomu-ho_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)