水路業務法施行令

法令番号
平成13年政令第433号
施行日
2002-04-01
最終改正
2001-12-28
e-Gov 法令 ID
413CO0000000433
ステータス
active
目次
  1. 1 (水路測量の事項及びその測量の基準)
  2. 2 (長半径及び扁へん平率)

第1条 (水路測量の事項及びその測量の基準)

(水路測量の事項及びその測量の基準)第一条水路業務法(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める事項は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める測量の基準は、当該事項ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、専ら外国政府のために行う水路測量その他の同表に掲げる事項及びその測量の基準に従って行うことが適当でないものとして国土交通省令で定める水路測量は、同表に掲げる事項及びその測量の基準に代えて国土交通省令で定める測量の基準に従って行うことができる。事項測量の基準一 灯台その他の物標の標高平均水面からの高さ二 可航水域の上空にある橋梁その他の障害物の高さ最高水面からの高さ三 干出する岩その他の物及び干出堆たいの高さ最低水面からの高さ四 水深最低水面からの深さ五 海岸線(河岸線及び湖岸線を含む。)水面が最高水面に達した時の陸地と水面との境界六 低潮線水面が最低水面に達した時の陸地と水面との境界七 浮標の位置浮遊する範囲の中心の位置八 底質水底を構成する物質の性状備考一 平均水面、最高水面及び最低水面の高さは、海上保安庁長官が公示するところによる。二 この表の各号の下欄に掲げる測量の基準を適用する場合における当該各号の上欄に掲げる事項についての測定又は調査の方法は、海上保安庁長官が公示するところによる。

第2条 (長半径及び扁へん平率)

(長半径及び扁へん平率)第二条法第九条第二項第一号の政令で定める値は、次のとおりとする。一長半径六百三十七万八千百三十七メートル二扁平率二百九十八・二五七二二三五六三分の一

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000433

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> 水路業務法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/suiro-gyomu-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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