水源地域対策特別措置法施行令

法令番号
昭和49年政令第27号
施行日
2020-12-09
最終改正
2020-12-09
e-Gov 法令 ID
349CO0000000027
ステータス
active
目次
  1. 1 (法第四条第二項の政令で定める者)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附3 (施行期日)
  19. 1_附4 (施行期日)
  20. 1_附5 (施行期日)
  21. 1_附6 (施行期日)
  22. 1_附7 (施行期日)
  23. 1_附8 (施行期日)
  24. 1_附9 (施行期日)
  25. 2 (法第五条第一号の政令で定める事業)
  26. 3 (法第五条第二号の政令で定める事業)
  27. 4 (法別表第一の政令で定める事業)
  28. 5 (法別表第二の政令で定める事業)
  29. 5_附2 (水源地域対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  30. 6 (国の負担又は補助の割合の特例)
  31. 7 (国の負担金等の交付についての特例)
  32. 8 (関係地方公共団体が二以上ある場合における負担の調整に関する協議の方法)
  33. 8_附2 (水源地域対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  34. 9 (負担の調整の準則)

第1条 (法第四条第二項の政令で定める者)

(法第四条第二項の政令で定める者)第一条水源地域対策特別措置法(以下「法」という。)第四条第二項の政令で定める者は、法第十二条第一項第一号に掲げる者とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三年十一月一日から施行する。ただし、第一条の規定(土地改良法施行令第五十条の二の四の改正規定を除く。)及び第二条中農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第六条から第八条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第2条 (法第五条第一号の政令で定める事業)

(法第五条第一号の政令で定める事業)第二条法第五条第一号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。一宅地造成の事業二公営住宅の整備に関する事業三林道の整備に関する事業四造林の事業五農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための共同利用施設の整備に関する事業六自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業七公民館その他の集会施設又は民俗文化財若しくは有形文化財(考古資料その他学術上価値の高い歴史資料に限る。)の保存及び活用のための施設の整備に関する事業八スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設の整備に関する事業(第六号に該当するものを除く。)九保育所、幼保連携型認定こども園、児童館又は児童遊園の整備に関する事業十老人デイサービスセンター、老人福祉センター又は老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、併せて高齢者の居住の用に供するための施設の整備に関する事業十一高齢者又は身体障害者に対し老人福祉法第五条の二第三項に規定する便宜又は身体障害者若しくはその介護を行う者につき手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の国土交通省令で定める便宜を供与し、併せて高齢者、身体障害者等に対する食事の提供その他の福祉サービスで地域住民が行うものを提供するための施設の整備に関する事業十二無線電話の整備に関する事業十三消防施設の整備に関する事業十四畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業十五し尿処理施設の整備に関する事業十六ごみ処理施設の整備に関する事業

第3条 (法第五条第二号の政令で定める事業)

(法第五条第二号の政令で定める事業)第三条法第五条第二号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。一漁港の整備に関する事業二水産資源の保護培養又は開発のための事業三水産物の流通の施設の整備に関する事業四自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業五簡易水道の整備に関する事業六畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業七し尿処理施設の整備に関する事業八ごみ処理施設の整備に関する事業

第4条 (法別表第一の政令で定める事業)

(法別表第一の政令で定める事業)第四条法別表第一の農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業は、農業用道路の新設若しくは変更又は農用地の造成とする。2法別表第一の政令で定める保安施設事業は、防災林造成事業又は保安林整備事業として実施されるものとする。3法別表第一の政令で定める一級河川の改良工事は、小規模河川改修事業として実施されるもので国土交通大臣が指定するもの及び局部改良事業として実施されるものとする。4法別表第一の政令で定める二級河川の改良工事は、小規模河川改修事業又は局部改良事業として実施されるものとする。5法別表第一の政令で定める都道府県道及び市町村道の新設又は改築は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第一条第一項第二号及び第五号に掲げるもの並びに同令第二条第四項に規定する少額改築及び同条第五項に規定する特例舗装とする。

第5条 (法別表第二の政令で定める事業)

(法別表第二の政令で定める事業)第五条法別表第二の農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるものは、区画整理及びこれと併せて行う農業用用排水施設の新設又は変更とする。2法別表第二の政令で定める一級河川の改良工事は、小規模河川改修事業として実施されるもので国土交通大臣が指定するもの及び局部改良事業として実施されるものとする。

第5_附2条 (水源地域対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(水源地域対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)第五条附則第二条に規定する土地改良事業についての前条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令附則第五項第一号の規定の適用については、同号中「第五十二条第一項、第二項及び第四項並びに第七十八条第一項から第三項まで」とあるのは、「第七十八条第一項から第三項まで並びに土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百七号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の土地改良法施行令第五十二条第一項、第二項、第四項及び第七項」とする。

第6条 (国の負担又は補助の割合の特例)

(国の負担又は補助の割合の特例)第六条法第九条第一項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。事業の区分国の負担又は補助の割合土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設若しくは変更又は農用地の造成通常の国の補助の割合に百分の五を加算した割合森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業(第四条第二項に規定するものを除く。)十分の五・五(森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第六条第二号ロに規定する事業にあつては、十分の六)河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(第四条第三項に規定するものを除く。)十分の五・五(小規模河川改修事業として実施されるもので、第四条第三項に規定するもの以外のものにあつては、十分の四・五)河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(第四条第四項に規定するものを除く。)十分の五・五砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事十分の五・五(再度災害を防止するために施行する事業又は火山地、火山麓ろく若しくは火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において施行する事業にあつては、十分の六)道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第三号の都道府県道及び同条第四号の市町村道の新設又は改築(第四条第五項に規定するものを除く。)十分の五・五(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第六条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業にあつては三分の二、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条第二項第一号の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路に係る事業にあつては十分の六)水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設十分の四義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は義務教育学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)十分の五・五医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所の新設又は改築二分の一2法第九条第二項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。事業の区分国の負担又は補助の割合土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち区画整理及びこれと併せて行う農業用用排水施設の新設又は変更通常の国の補助の割合に百分の五を加算した割合河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(前条第二項に規定するものを除く。)十分の五・五(小規模河川改修事業として実施されるもので、前条第二項に規定するもの以外のものにあつては、十分の四・五)

第7条 (国の負担金等の交付についての特例)

(国の負担金等の交付についての特例)第七条法第九条第一項又は第二項に規定する事業に係る経費については、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、法第九条第三項の規定による国の負担又は補助の割合が確定している場合を除き、同条第一項又は第二項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額を交付するものとする。2前項の規定により法第九条第一項又は第二項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定した国の負担金又は補助金の額を交付した場合において、同条第三項の規定が適用されることとなつたときは、同項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額と前項の規定により交付した額との差額は、その年度の翌年度(特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、その年度の翌翌年度)に交付するものとする。

第8条 (関係地方公共団体が二以上ある場合における負担の調整に関する協議の方法)

(関係地方公共団体が二以上ある場合における負担の調整に関する協議の方法)第八条整備事業がその区域内において実施される地方公共団体で当該事業に係る経費の全部若しくは一部を負担するもの又は法第十二条第一項第一号若しくは第二号に該当する地方公共団体が二以上あるときは、同項の規定による協議は、関係都道府県を通じて行うものとする。

第8_附2条 (水源地域対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(水源地域対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)第八条放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する施設の整備に関する事業については、第二十六条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第9条 (負担の調整の準則)

(負担の調整の準則)第九条法第十二条第一項の規定による整備事業についての負担の調整は、指定ダム等の建設の目的、指定ダム等の建設により関係当事者が受ける利益その他の諸般の事情を勘案して、関係当事者の負担の衡平を図ることを旨として行うものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000027

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 水源地域対策特別措置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/suigenchi-iki-taisaku_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/suigenchi-iki-taisaku_4