第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100047
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/suido-ho-daini、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)