第1条 (通則)
(通則)第一条国土交通大臣が、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労があると認められるもの(以下「水防功労者」という。)に対して行う表彰については、この規則の定めるところによる。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000006
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> 水防功労者表彰規則 (出典: https://jpcite.com/laws/suibo-korosha-hyosho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)