相続税法施行規則

法令番号
昭和25年大蔵省令第17号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-03-31
所管
mof-nta
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
325M50000040017
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附3 (施行期日)
  18. 1_附4 (施行期日)
  19. 1_附5 (施行期日)
  20. 1_附6 (施行期日)
  21. 1_附7 (施行期日)
  22. 1_附8 (施行期日)
  23. 1_附9 (施行期日)
  24. 1_2 (漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に類する共済に係る契約の要件)
  25. 1_3 (特定信託の委託者が通知すべき事項)
  26. 1_4 (受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税又は相続税の申告書に添付する明細書の記載事項)
  27. 1_5 (特定贈与財産を贈与税の課税価格に算入する場合の記載事項等)
  28. 1_6 (配偶者に対する相続税額の軽減の特例の適用を受ける場合の記載事項等)
  29. 2 (障害者非課税信託申告書の添付書類)
  30. 2_附10 (申告書の添付書類に関する経過措置)
  31. 2_附11 (障害者非課税信託に関する異動申告書の記載事項に関する経過措置)
  32. 2_附12 (相続時精算課税選択届出書の添付書類に関する経過措置)
  33. 2_附13 (担保提供関係書類等に関する経過措置)
  34. 2_附14 (調書の提出方法に関する経過措置)
  35. 2_附15 (調書の提出を要しない事由に関する経過措置)
  36. 2_附16 (相続時精算課税選択届出書等の記載事項に関する経過措置)
  37. 2_附2 (経過措置)
  38. 2_附3 (公益事業の範囲等に関する経過措置)
  39. 2_附4 (調書提出の限度等に関する経過措置)
  40. 2_附5 (漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に類する共済に係る契約の要件に関する経過措置)
  41. 2_附6 (定期金に関する権利の評価に関する経過措置)
  42. 2_附7 (書式に関する経過措置)
  43. 2_附8 (申告書等の記載事項に関する経過措置)
  44. 2_附9 (申告書の添付書類に関する経過措置)
  45. 3 (障害者非課税信託取消申告書の記載事項)
  46. 3_附10 (相続税の申告書に添付する書類に関する経過措置)
  47. 3_附11 (書式に関する経過措置)
  48. 3_附12 (書式に関する経過措置)
  49. 3_附13 (書式に関する経過措置)
  50. 3_附2 (書式に関する経過措置)
  51. 3_附3 (書式に関する経過措置)
  52. 3_附4 (書式に関する経過措置)
  53. 3_附5 (相続税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  54. 3_附6 (管理処分不適格財産に関する経過措置)
  55. 3_附7 (書式に関する経過措置)
  56. 3_附8 (調書の記載事項等に関する経過措置)
  57. 3_附9 (申請書等の記載事項に関する経過措置)
  58. 4 (障害者非課税信託廃止申告書の記載事項)
  59. 4_附2 (物納手続関係書類に関する経過措置)
  60. 4_附3 (書式に関する経過措置)
  61. 4_附4 (管理処分不適格財産に関する経過措置)
  62. 4_附5 (書式に関する経過措置)
  63. 5 (障害者非課税信託に関する異動申告書の記載事項)
  64. 5_附2 (書式に関する経過措置)
  65. 5_附3 (調書提出の限度等に関する経過措置)
  66. 5_2 (障害者非課税信託申告書の添付書類の提出の特例)
  67. 6 (受託者の変更等があつた場合に提出すべき書類の記載事項)
  68. 6_附2 (事業が適正に行われていると認められる場合に関する経過措置)
  69. 7 (受託者の営業所等における帳簿書類の整理保存等)
  70. 8 (障害者非課税信託申告書等の書式)
  71. 9 (贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の添附書類)
  72. 10 (相続時精算課税選択届出書の記載事項)
  73. 11 (相続時精算課税選択届出書の添付書類)
  74. 12 (相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)
  75. 12_2 (耐用年数)
  76. 12_3 (配偶者の平均余命)
  77. 12_4 (法定利率による複利の計算で現価を算出するための割合)
  78. 12_5 (複利年金現価率)
  79. 12_6 (定期金給付契約の目的とされた者に係る平均余命)
  80. 12_7 (複利年金終価率)
  81. 13 (相続税の申告書の記載事項)
  82. 14 (死亡した者に係る相続税の申告書の記載事項)
  83. 15 (還付を受けるための相続税の申告書の記載事項)
  84. 16 (相続税の申告書に添付する明細書の記載事項等)
  85. 17 (贈与税の申告書の記載事項)
  86. 18 (相続税に係る期限後申告書等の記載事項)
  87. 18_2 (連帯納付義務者に通知すべき事項)
  88. 19 (金融商品取引所に上場されている法人に類する法人)
  89. 20 (延納申請書等の記載事項等)
  90. 21 (管理処分不適格財産)
  91. 21_2 (投資証券の範囲等)
  92. 22 (物納申請書等の記載事項等)
  93. 23 (振替社債等の収納手続書類の記載事項)
  94. 24 (物納財産による過誤納額の還付申請書の記載事項)
  95. 25 (物納の撤回申請書の記載事項)
  96. 26 (物納の撤回に係る延納申請書の記載事項)
  97. 27 (物納の許可に付した条件の履行を求める通知書の記載事項)
  98. 28 (特定物納申請書の記載事項)
  99. 29 (贈与税の申告内容の開示請求書の記載事項等)
  100. 29_2 (届書等情報に類するものの範囲等)
  101. 30 (調書の記載事項等)
  102. 31 (調書の書式)
  103. 32 (特定目的会社等の範囲等)

第1条 (定義)

(定義)第一条この省令において、「期限後申告書」又は「修正申告書」とは、それぞれ相続税法(昭和二十五年法律第七十三号。以下「法」という。)第一条の二に規定する期限後申告書又は修正申告書をいう。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十三条第一項の改正規定及び第十七条第一項の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第十二条の次に三条を加える改正規定(第十二条の四に係る部分を除く。)は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三十条(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項第五号イ(3)を同号イ(4)とし、同号イ(2)の次に次のように加える部分、同号ロ(2)に係る部分及び同号ハ(5)を同号ハ(6)とし、同号ハ(2)から(4)までを同号ハ(3)から(5)までとし、同号ハ(1)の次に次のように加える部分を除く。)、第三十一条の改正規定、第五号書式の改正規定、第六号書式の改正規定、第八号書式の改正規定及び同号書式を第九号書式とし、第七号書式の次に次の書式を加える改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定平成三十年一月一日二第九条の改正規定、同条第三号を削る改正規定、第十一条第一項第一号の改正規定及び第十六条第三項第二号の改正規定並びに次条の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の六第一項第一号の改正規定、第三条第一項第一号の改正規定、第六条第三号の改正規定、第二十条第一項第一号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定、第二十三条第一号の改正規定、第三十条第八項第一号及び第九項第一号の改正規定、附則第四項第一号の改正規定、附則第五項第一号の改正規定、附則第七項第三号の改正規定並びに附則第八項第一号の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定平成二十九年一月一日二第二十一条第八項第一号の改正規定及び附則第四条の規定風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十五号)の施行の日(平成二十八年六月二十三日)

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中相続税法施行規則第三条第一項第四号の改正規定、同令第四条第一項第四号の改正規定、同令第十八条第一項の改正規定、同令第一号書式の改正規定、同令第二号書式の改正規定、同令第三号書式の改正規定、同令第四号書式から第八号書式までの改正規定及び同令第九号書式の改正規定並びに附則第三条の規定令和元年七月一日二次に掲げる規定令和二年一月一日イ第一条中相続税法施行規則第十一条の改正規定及び次条の規定ロ第二条の規定三第一条中相続税法施行規則第十二条の四を同令第十二条の七とする改正規定、同令第十二条の三(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第十二条の六とする改正規定及び同令第十二条の二を同令第十二条の五とし、同令第十二条の次に三条を加える改正規定令和二年四月一日

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条の規定令和三年十月一日二第三十条第九項の改正規定(「(平成十五年財務省令第七十一号)」を削る部分を除く。)、同条第十項の改正規定及び同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十一項から第十三項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十項の次に一項を加える改正規定令和四年一月一日

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三十条第七項第一号の改正規定、同条第十項第二号の改正規定及び第九号書式の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定令和五年一月一日二附則第七項第三号の改正規定令和六年一月一日

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年一月一日から施行する。ただし、第一条の二の改正規定、第一条の六第二項第三号の改正規定、第二十九条の改正規定及び第三十条の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年一月六日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三十条の改正規定及び第三十一条の改正規定平成十九年十月一日二第一条の四を第一条の六とし、第一条の三を第一条の五とし、第一条の二の次に二条を加える改正規定、第六条(見出しを含む。)の改正規定、第九条の改正規定、第十三条第一項の改正規定、第十七条第一項の改正規定、第十八条第一項の改正規定及び第二号書式の改正規定並びに附則第三条第二項の規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日三第十九条(見出しを含む。)の改正規定、第二十一条第十項の改正規定及び第二十二条第二項第五号の改正規定証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年一月四日から施行する。

第1_2条 (漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に類する共済に係る契約の要件)

(漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に類する共済に係る契約の要件)第一条の二相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号。以下「施行令」という。)第一条の二第一項第三号ロ及び第二項第二号ロに規定する財務省令で定める要件は、これらの規定に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「漁業協同組合等」という。)が、その締結した生命共済又は傷害共済に係る契約により負う共済責任を共済水産業協同組合連合会(当該漁業協同組合等を会員とするものであつて、その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該漁業協同組合等が当該共済責任について負担部分を有しない場合に限る。)とする。

第1_3条 (特定信託の委託者が通知すべき事項)

(特定信託の委託者が通知すべき事項)第一条の三施行令第一条の十第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一施行令第一条の十第六項に規定する特定信託(次項において「特定信託」という。)の委託者の氏名及び住所又は居所二施行令第一条の十第六項に規定する従前特定信託(以下この項において「従前特定信託」という。)の受託者の名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地三従前特定信託の信託財産の価額四従前特定信託の効力が生じた日又は生ずる日(これらの日が明らかでない場合には、当該従前特定信託の効力が生ずる条件その他の事項)五従前特定信託の受益者等(法第九条の二第一項に規定する受益者等をいう。次項第五号において同じ。)が存しないこととなる要件2施行令第一条の十第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定信託の委託者の氏名及び住所又は居所二特定信託の受託者の名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地三特定信託の信託財産の価額四特定信託の効力が生じた日又は生ずる日(これらの日が明らかでない場合には、当該特定信託の効力が生ずる条件その他の事項)五特定信託の受益者等が存しないこととなる要件

第1_4条 (受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税又は相続税の申告書に添付する明細書の記載事項)

(受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税又は相続税の申告書に添付する明細書の記載事項)第一条の四施行令第一条の十第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一各信託の信託財産の種類及び課税価格に算入すべき価額二各信託の信託財産について法第二十一条の八の規定の適用がある場合には、同条の規定により控除すべき金額三各信託に係る施行令第一条の十第八項に規定する信託財産責任負担債務の額2施行令第一条の十第十項において準用する同条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一前項第一号及び第三号に掲げる事項二各信託の信託財産について法第二十条の二の規定の適用がある場合には、同条の規定により控除すべき金額

第1_5条 (特定贈与財産を贈与税の課税価格に算入する場合の記載事項等)

(特定贈与財産を贈与税の課税価格に算入する場合の記載事項等)第一条の五施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該贈与により取得した法第十九条第二項に規定する居住用不動産(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭の種類、数量、価額及び所在場所の明細並びにその取得の年月日二当該居住用不動産又は金銭のうち贈与税の課税価格に算入する部分に係るこれらの財産の価額三当該相続の開始の年の前年以前の各年分の贈与税につき法第二十一条の六第一項の規定の適用を受けていない旨四その他参考となるべき事項2施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(同項に規定する申告書又は更正請求書の提出の時において居住用不動産を取得していない場合には、第一号に掲げる書類)とする。一戸籍の附票の写し(法第十九条第二項に規定する被相続人からの贈与を受けた日から十日を経過した日以後に作成されたものに限る。)二法第十九条第一項に規定する特定贈与財産の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)を受けた者が取得した居住用不動産に関する登記事項証明書その他の書類で当該贈与を受けた者が当該居住用不動産を取得したことを証するもの

第1_6条 (配偶者に対する相続税額の軽減の特例の適用を受ける場合の記載事項等)

(配偶者に対する相続税額の軽減の特例の適用を受ける場合の記載事項等)第一条の六施行令第四条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一施行令第四条の二第二項の規定による申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所二被相続人の氏名並びにその死亡の時における住所又は居所及びその死亡の日三被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税の法第十九条の二第三項に規定する申告書を提出した日四その他参考となるべき事項2施行令第四条の二第二項の規定により提出する申請書には、同項に規定する相続又は遺贈に係る申告期限後三年を経過する日までに当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されなかつた事情の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。一当該相続又は遺贈に関する訴えの提起がされていること 訴えの提起がされていることを証する書類二当該相続又は遺贈に関する和解、調停又は審判の申立てがされていること(次号に該当する場合を除く。) これらの申立てがされていることを証する書類三当該相続又は遺贈に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百八条第一項若しくは第四項(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)の規定により遺産の分割が禁止され、又は同法第九百十五条第一項ただし書(相続の承認又は放棄をすべき期間)の規定により相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されていること これらの事実及び当該分割が禁止されている期間又は当該承認若しくは放棄が伸長された期間を証する書類四前三号に掲げる事情以外の事情財産の分割がされなかつた事情の詳細を記載した書類3法第十九条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類二当該相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について法第十九条の二第三項に規定する申告書又は更正請求書を提出する際に当該財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合において、当該申告書又は更正請求書の提出後に分割される当該財産について同条第二項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細

第2条 (障害者非課税信託申告書の添付書類)

(障害者非課税信託申告書の添付書類)第二条施行令第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定障害者(以下「特定障害者」という。)のイからヘまでに掲げる区分に応じイからヘまでに定める書類イ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十条第一項第一号又は第二項第一号(障害者及び特別障害者の範囲)に掲げる者に該当する者これらの規定に掲げる者に該当する者であることについての児童相談所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医の証明書ロ所得税法施行令第十条第一項第二号又は第二項第二号に掲げる者に該当する者同条第一項第二号の精神障害者保健福祉手帳の写しハ所得税法施行令第十条第二項第三号に掲げる者に該当する者身体障害者手帳の写しニ所得税法施行令第十条第二項第四号に掲げる者に該当する者戦傷病者手帳の写しホ所得税法施行令第十条第一項第五号に掲げる者に該当する者同号の規定に該当する者であることについての厚生労働大臣の証明書ヘ所得税法施行令第十条第一項第六号に掲げる者のうちその障害の程度が同条第二項第一号若しくは第三号に掲げる者に準ずるものとして同条第一項第七号に規定する市町村長等の認定を受けている者若しくは同号に掲げる者のうちその障害の程度が同項第一号に掲げる者に準ずるものとして同項第七号に規定する市町村長等の認定を受けている者又は同条第二項第六号に掲げる者に該当する者これらの者に該当する者であることについての当該市町村長等の証明書二施行令第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権の価額の計算の明細書

第2_附10条 (申告書の添付書類に関する経過措置)

(申告書の添付書類に関する経過措置)第二条改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の五第二項の規定は、平成二十八年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。2新規則第九条の規定は、平成二十八年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

第2_附11条 (障害者非課税信託に関する異動申告書の記載事項に関する経過措置)

(障害者非課税信託に関する異動申告書の記載事項に関する経過措置)第二条改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に相続税法第二十一条の四第一項に規定する障害者非課税信託申告書、相続税法施行令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書又は同令第四条の十六第三項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書(以下「障害者非課税信託に関する異動申告書」という。)を提出したことがある者がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、同月一日以後にこれらの申告書を提出したことがない者が施行日以後に提出する障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。2新規則第五条第二項の規定は、施行日以後に受理する障害者非課税信託に関する異動申告書について適用する。

第2_附12条 (相続時精算課税選択届出書の添付書類に関する経過措置)

(相続時精算課税選択届出書の添付書類に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の規定は、令和二年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

第2_附13条 (担保提供関係書類等に関する経過措置)

(担保提供関係書類等に関する経過措置)第二条改正後の相続税法施行規則第二十条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条第二項の規定は、令和二年四月一日以後に提出する相続税法第三十九条第一項(同条第二十九項又は同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類又は同法第四十二条第一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類について適用し、同日前に提出した当該担保提供関係書類又は当該物納手続関係書類については、なお従前の例による。

第2_附14条 (調書の提出方法に関する経過措置)

(調書の提出方法に関する経過措置)第二条改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条第十項第二号に定める方法により同条第九項に規定する記載事項を提供しようとする者は、令和四年一月一日前においても、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令(令和三年財務省令第三十二号)による改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第五項の規定の例により、その届出その他必要な行為をすることができる。この場合において、当該届出は、同日において新規則第三十条第九項の規定により行われたものとみなす。

第2_附15条 (調書の提出を要しない事由に関する経過措置)

(調書の提出を要しない事由に関する経過措置)第二条改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条第七項第一号の規定は、令和五年一月一日以後に相続税法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。

第2_附16条 (相続時精算課税選択届出書等の記載事項に関する経過措置)

(相続時精算課税選択届出書等の記載事項に関する経過措置)第二条改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第十条第一項第一号及び第四号並びに第二項第三号及び第五号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により財産を取得する者(当該者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項において同じ。)が相続税法第二十一条の十八第一項の規定の適用を受ける場合には、当該相続人)が提出する新規則第十条第一項第一号に規定する相続時精算課税選択届出書について適用し、施行日前に贈与により財産を取得した者(当該者の相続人が同法第二十一条の十八第一項の規定の適用を受ける場合には、当該相続人)が提出する改正前の相続税法施行規則第十条第一項第一号に規定する相続時精算課税選択届出書については、なお従前の例による。2新規則第十二条第一号、第十三条第一項第六号及び第七号並びに第十七条第一項第一号の規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税又は相続税については、なお従前の例による。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条改正後の相続税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一条の四第三項及び第十六条第三項第一号の規定は、この省令の施行の日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。2所得税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新法」という。)第二十一条の九第一項又は第二十一条の十八第一項の規定の適用を受けようとする者が新法第二十一条の九第二項又は第二十一条の十八第一項の規定により新法第二十一条の九第二項の届出書(以下この条において「相続時精算課税選択届出書」という。)の提出をする場合において、当該相続時精算課税選択届出書に当該相続時精算課税選択届出書の提出をする者又は新法第二十一条の十八第一項に規定する被相続人の新規則第十一条第一項第一号又は第二項第二号に掲げる住所又は居所を証する書類(以下この項において「住所等証明書類」という。)を添付する際には、当該提出をする者又は当該被相続人の平成十五年一月一日以後の住所又は居所を証する書類の添付をもって当該住所等証明書類の添付に代えることができる。3前項の場合において、相続時精算課税選択届出書に新法第二十一条の九第一項の贈与をした者の新規則第十一条第一項第二号又は第二項第三号に掲げる住所又は居所を証する書類(以下この項において「住所等証明書類」という。)を添付する際には、当該贈与をした者の平成十五年一月一日以後の住所又は居所を証する書類の添付をもって当該住所等証明書類の添付に代えることができる。

第2_附3条 (公益事業の範囲等に関する経過措置)

(公益事業の範囲等に関する経過措置)第二条改正後の相続税法施行規則(次条において「新規則」という。)附則第二項から第八項までの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

第2_附4条 (調書提出の限度等に関する経過措置)

(調書提出の限度等に関する経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十一年三月三十一日までの間における改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条第三項の規定の適用については、同項第五号ロ(3)(ii)中「限る。)」とあるのは「限る。)、受託者(同法により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関に限る。)の引き受けた信託の効力が生じた時において当該信託の委託者と受益者とが同一の法人である信託(当該信託の受託者が当該信託の信託財産(金銭債権及び当該金銭債権の管理又は処分のために必要となる金銭に限る。)の管理又は処分により得られる金銭(当該金銭債権を含む。)をもつて当該同一の法人から受益権を取得した法人(当該受益権を取得した法人から当該受益権を取得した法人を含む。)に対して当該信託の受益権に係る債務の履行を行うものに限る。)の受益権が他の法人へ移転したこと又は当該受託者の引き受けた貸付信託の受益権について相続若しくは遺贈があつたこと」と、同号ハ(4)中「(兼営の認可)に規定する」とあるのは「に規定する」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「帰属したこと」とあるのは「帰属したこと又は当該受託者の引き受けた貸付信託の受益権について相続若しくは遺贈があつたこと」とする。2施行日から平成二十年三月三十一日までの間における前項の規定の適用については、同項中「金銭債権」とあるのは「金銭債権又は不動産」と、「貸付信託」とあるのは「貸付信託、特定合同運用信託、財産形成信託若しくは互助年金信託」とする。3前二項の規定により読み替えられた新規則第三十条第三項における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一特定合同運用信託法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十六号(定義)に規定する合同運用信託で、当該合同運用信託の効力が生じた時において委託者と受益者とが同一であるものをいう。二財産形成信託次に掲げる信託をいう。イ勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づく勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第十五条第一項(信託等の範囲)に規定する金銭信託ロ勤労者財産形成促進法第六条の三第二項(勤労者財産形成基金契約)に規定する第一種勤労者財産形成基金契約に基づく勤労者財産形成促進法施行令第二十七条の二第一項(信託等の範囲)に規定する金銭信託三互助年金信託民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された社団法人又は財団法人が年金の給付を行うことを目的として定める規程に基づき、当該年金の加入者が受託者(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関に限る。)と締結する信託契約(当該加入者を元本の受益者とし、当該社団法人又は財団法人を収益の受益者とするものに限る。)に基づく金銭信託をいう。

第2_附5条 (漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に類する共済に係る契約の要件に関する経過措置)

(漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に類する共済に係る契約の要件に関する経過措置)第二条改正後の相続税法施行規則(次条及び附則第四条において「新規則」という。)第一条の二の規定は、平成二十年四月一日以後に取得する共済金に係る同条に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した生命共済又は傷害共済に係る契約について適用し、同日前に取得した共済金に係る改正前の相続税法施行規則第一条の二に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した生命共済又は傷害共済に係る契約については、なお従前の例による。

第2_附6条 (定期金に関する権利の評価に関する経過措置)

(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)第二条相続税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十二号)附則第二条第三項(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)に規定する財務省令で定める軽微な変更は、同項の定期金給付契約に係る次に掲げる変更以外の変更とする。一次に掲げる事項の変更その他当該契約に関する権利の価額の計算の基礎に影響を及ぼす変更イ解約返戻金の金額ロ定期金に代えて一時金の給付を受けることができる契約に係る当該一時金の金額ハ給付を受けるべき期間又は金額ニ予定利率二契約者又は定期金受取人の変更三当該契約に関する権利を取得する時期の変更四前三号に掲げる変更に類する変更

第2_附7条 (書式に関する経過措置)

(書式に関する経過措置)第二条改正後の相続税法施行規則(次項において「新規則」という。)第一号書式から第四号書式までは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の相続税法第二十一条の四、相続税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十三号。以下「改正令」という。)による改正後の相続税法施行令第四条の十四、第四条の十五又は第四条の十六の規定により提出するこれらの規定に規定する障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、施行日前に改正法第三条の規定による改正前の相続税法第二十一条の四、改正令による改正前の相続税法施行令第四条の十三、第四条の十四又は第四条の十五の規定により提出した当該障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。2前項に規定する書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則の相当の規定に定める申告書に、新規則第一号書式から第四号書式までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

第2_附8条 (申告書等の記載事項に関する経過措置)

(申告書等の記載事項に関する経過措置)第二条改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の六第一項第一号の規定は、施行日以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第百七十九号。以下「番号利用法整備令」という。)第三条の規定による改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第四条の二第二項の申請書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備令第三条の規定による改正前の相続税法施行令(以下「旧令」という。)第四条の二第二項の申請書については、なお従前の例による。2新規則第三条第一項第一号及び第二項の規定は、施行日以後に提出する新令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書については、なお従前の例による。3新規則第四条第一項第一号及び第二項の規定は、施行日以後に提出する新令第四条の十五第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第四条の十五第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書については、なお従前の例による。4新規則第五条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号の規定は、施行日以後に提出する新令第四条の十六第三項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第四条の十六第三項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。5新規則第六条第一号及び第三号の規定は、施行日以後に提出する新令第四条の十七第一項の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第四条の十七第一項の書類については、なお従前の例による。6新規則第十三条第一項第三号及び第二項、第十四条、第十五条第一項第二号、第二項及び第三項、第十七条第一項第二号及び第二項並びに第十八条第一項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。7新規則第二十条第一項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する相続税法第三十九条第一項(同条第二十九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申請書について適用し、施行日前に提出した同条第一項の申請書については、なお従前の例による。8新規則第二十条第三項第一号、第四項第一号及び第五項第一号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する相続税法第三十九条第六項(同条第二十九項、同法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書、同法第三十九条第十三項(同条第二十九項、同法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は同法第三十九条第十八項(同条第二十九項、同法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書について適用し、施行日前に提出した同法第三十九条第六項に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書、同条第十三項に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は同条第十八項に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書については、なお従前の例による。9新規則第二十条第七項第一号の規定は、施行日以後に提出する相続税法第三十九条第三十項(同法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申請書について適用し、施行日前に提出した同法第三十九条第三十項の申請書については、なお従前の例による。10新規則第二十二条第一項第一号、第六項第一号、第七項第一号及び第八項第一号の規定は、施行日以後に提出する相続税法第四十二条第一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する物納手続関係書類、同法第四十二条第四項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、同法第四十二条第十一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は同法第四十二条第二十三項(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する収納関係措置期限延長届出書について適用し、施行日前に提出した同法第四十二条第一項に規定する物納手続関係書類、同条第四項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、同条第十一項に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は同条第二十三項に規定する収納関係措置期限延長届出書については、なお従前の例による。11新規則第二十二条第九項第一号、第二十三条第一号、第二十四条第一号、第二十五条第一号、第二十六条第一号及び第二十八条第一号の規定は、施行日以後に提出する相続税法第四十二条第二十七項(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出書、新令第二十条第二項の書類又は同法第四十三条第五項(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第四十六条第二項、第四十七条第二項若しくは第四十八条の二第二項の申請書について適用し、施行日前に提出した同法第四十二条第二十七項の届出書、旧令第二十条第二項の書類又は同法第四十三条第五項、第四十六条第二項、第四十七条第二項若しくは第四十八条の二第二項の申請書については、なお従前の例による。12新規則第二十九条第一項第二号及び第二項第二号の規定は、施行日以後に提出する同条第一項第一号に規定する開示請求書について適用し、施行日前に提出した改正前の相続税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十九条第一項第一号に規定する開示請求書については、なお従前の例による。13新規則第三十条第八項第一号及び第九項第一号の規定は、施行日以後に提出する新令第三十条第三項又は第四項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第三十条第三項又は第四項の申請書については、なお従前の例による。14新規則附則第四項第一号、第五項第一号及び第八項第一号(新規則附則第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新規則附則第四項若しくは第五項の規定により提出する届出書又は新規則附則第八項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則附則第四項若しくは第五項の規定により提出した届出書又は旧規則附則第八項(旧規則附則第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

第2_附9条 (申告書の添付書類に関する経過措置)

(申告書の添付書類に関する経過措置)第二条改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の規定は、前条第二号に定める日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。2平成二十七年一月一日において二十歳以上である者が令和二年一月一日前に贈与により取得した財産に係る贈与税に係る改正前の相続税法施行規則第十一条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。3前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正前の相続税法施行規則第十一条第一項の規定の適用を受けた相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者に係る同項に規定する特定贈与者の令和二年一月一日前の死亡に係る相続税の申告書に添付すべき当該相続時精算課税適用者に係る書類については、同令第十六条第三項第二号の規定は、なおその効力を有する。

第3条 (障害者非課税信託取消申告書の記載事項)

(障害者非課税信託取消申告書の記載事項)第三条施行令第四条の十四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)二前号の特定障害者が既に提出した法第二十一条の四第一項に規定する障害者非課税信託申告書(以下「障害者非課税信託申告書」という。)に係る同条第二項に規定する特定障害者扶養信託契約(以下「特定障害者扶養信託契約」という。)に基づく信託の委託者の氏名及び住所又は居所並びに当該信託の受託者の名称及び所在地並びに現に当該信託に関する事務を取り扱う同条第一項に規定する受託者の営業所等(以下「受託者の営業所等」という。)の名称及び所在地三前号の特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産に係る法第二十一条の四第一項に規定する信託受益権(以下第六条までにおいて「信託受益権」という。)の価額及び当該信託受益権の価額のうち同号の障害者非課税信託申告書の提出により同項の規定の適用を受けた部分の価額並びにその信託がされた年月日四前号の財産のうち施行令第四条の十四第一項に規定する取消権の行使があつた部分の種類、数量及び所在場所の明細又は同項に規定する遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額並びに当該取消権の行使又は当該請求の基因となつた事情の詳細及びその事実の生じた年月日五その他参考となるべき事項2施行令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書(以下「障害者非課税信託取消申告書」という。)を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託取消申告書に、当該受託者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を付記するものとする。

第3_附10条 (相続税の申告書に添付する書類に関する経過措置)

(相続税の申告書に添付する書類に関する経過措置)第三条新規則第十六条第三項第一号の規定は、施行日以後に相続税法第二十七条第一項から第三項までの規定により提出する申告書(これらの申告書に係る同法第一条の二第三号に規定する期限後申告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前にこれらの規定により提出した申告書については、なお従前の例による。2施行日以後に相続税法第二十七条第一項から第三項までの規定により申告書を提出する場合における相続税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第二十四号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の相続税法施行規則第十六条第三項第二号の規定の適用については、同号中「写し」とあるのは、「写し又は当該写しを複写機により複写したもの」とする。

第3_附11条 (書式に関する経過措置)

(書式に関する経過措置)第三条新規則第二号書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る相続税法施行令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第九十八号。以下「改正令」という。)による改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第四条の十四第一項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る改正令による改正前の相続税法施行令(以下「旧令」という。)第四条の十四第一項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書については、なお従前の例による。2新規則第三号書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る新令第四条の十五第一項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四条の十五第一項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書については、なお従前の例による。3新規則第一号書式から第九号書式までの書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の相続税法施行規則の相当の規定に定める申告書又は調書に、新規則第一号書式から第九号書式までの書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

第3_附12条 (書式に関する経過措置)

(書式に関する経過措置)第三条新規則第一号書式から第四号書式までに定める書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第一号書式から第四号書式までに定める申告書をもってこれに代えることができる。

第3_附13条 (書式に関する経過措置)

(書式に関する経過措置)第三条新規則第九号書式は、令和五年一月一日以後に相続税法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生ずることにより提出する調書について適用し、同日前に当該事由が生じたことにより提出する調書については、なお従前の例による。2新規則第九号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第九号書式に定める調書をもってこれに代えることができる。

第3_附2条 (書式に関する経過措置)

(書式に関する経過措置)第三条第三条の規定による改正後の相続税法施行規則(次項において「新相続税法施行規則」という。)第七号書式は、施行日以後に相続税法第五十九条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。2前項に規定する書式は、当分の間、第三条の規定による改正前の相続税法施行規則第七号書式に定める調書に新相続税法施行規則第七号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

第3_附3条 (書式に関する経過措置)

(書式に関する経過措置)第三条新規則第一号書式は、施行日以後に相続税法第二十一条の四第一項の規定により提出する同項に規定する障害者非課税信託申告書について適用し、施行日前に提出した当該障害者非課税信託申告書については、なお従前の例による。2新規則第二号書式は、附則第一条第二号に定める日以後に相続税法施行令第四条の十三第一項の規定により提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書について適用し、同日前に提出した当該障害者非課税信託取消申告書については、なお従前の例による。3前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則の相当の規定に定める申告書に、新規則第一号書式及び第二号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

第3_附4条 (書式に関する経過措置)

(書式に関する経過措置)第三条新規則第八号書式は、施行日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第三条の規定による改正後の相続税法第五十九条第二項各号に掲げる事由が生じたことにより提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に所得税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の相続税法第五十九条第一項第三号に掲げる信託会社が信託を引き受けたことにより提出すべき同号に定める調書については、なお従前の例による。2新規則第八号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第八号書式に定める調書に新規則第八号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

第3_附5条 (相続税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(相続税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条既登録社債等については、第二条の規定による改正前の相続税法施行規則第二十条第二項第二号及び第三号の規定は、なおその効力を有する。

第3_附6条 (管理処分不適格財産に関する経過措置)

(管理処分不適格財産に関する経過措置)第三条平成二十年四月一日以後に独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下この条及び次条において「研究所法」という。)附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。次条において「旧緑資源機構法」という。)第十一条第一項第七号イの事業又は研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。次条において「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における新規則第二十一条第六項の規定の適用については、同項第二号中「施行令第十九条第三号イからニまで」とあるのは、「相続税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十七号)附則第四条(物納劣後財産に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される同令による改正後の施行令第十九条第三号イからニまで」とする。

第3_附7条 (書式に関する経過措置)

(書式に関する経過措置)第三条新規則第一号書式から第四号書式までは、施行日以後に相続税法第二十一条の四又は新令第四条の十四、第四条の十五若しくは第四条の十六の規定により提出するこれらの規定に規定する障害者非課税信託申告書又は障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書若しくは障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、施行日前に同法第二十一条の四又は旧令第四条の十四、第四条の十五若しくは第四条の十六の規定により提出したこれらの規定に規定する障害者非課税信託申告書又は障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書若しくは障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。2新規則第五号書式から第七号書式までは、施行日以後に相続税法第五十九条第一項の規定に該当する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に同項の規定に該当する事実が生じた場合については、なお従前の例による。3新規則第八号書式は、施行日以後に相続税法第五十九条第二項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、施行日前に同項各号に掲げる事由が生じた場合については、なお従前の例による。4前三項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書又は調書に、新規則第一号書式から第八号書式までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

第3_附8条 (調書の記載事項等に関する経過措置)

(調書の記載事項等に関する経過措置)第三条新規則第三十条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、保険会社等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)第十条第一項第五号に規定する保険会社等をいう。)の営業所等(新相続税法第五十九条第一項に規定する営業所等をいう。)が新規則第三十条第一項第六号に規定する契約の締結後に当該契約に係る契約者の変更(当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われるものを除く。以下この条において同じ。)の手続を行うことにより、平成三十年一月一日以後に当該契約者の変更の効力が生ずる場合について適用する。この場合において、同日前に効力が生じた当該契約に係る契約者の変更の回数は、同号ハの回数に含まないものとする。

第3_附9条 (申請書等の記載事項に関する経過措置)

(申請書等の記載事項に関する経過措置)第三条新規則第一条の六第一項、第六条及び第二十条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する相続税法施行令(以下「施行令」という。)第四条の二第二項若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正後の相続税法(以下「新法」という。)第三十九条第一項(同条第二十九項又は新法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の申請書又は施行令第四条の十七第一項の書類について適用し、同日前に提出した施行令第四条の二第二項若しくは改正法第四条の規定による改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第三十九条第一項(同条第二十九項又は旧法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の申請書又は施行令第四条の十七第一項の書類については、なお従前の例による。2新規則第二十条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第三十九条第六項(同条第二十九項、新法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書、新法第三十九条第十三項(同条第二十九項、新法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は新法第三十九条第十八項(同条第二十九項、新法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書について適用し、同日前に提出した旧法第三十九条第六項(同条第二十九項、旧法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書、旧法第三十九条第十三項(同条第二十九項、旧法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は旧法第三十九条第十八項(同条第二十九項、旧法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書については、なお従前の例による。3新規則第二十条第七項及び第二十二条第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第三十九条第三十項(新法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)又は第四十二条第一項(新法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に提出した旧法第三十九条第三十項(旧法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)又は第四十二条第一項(旧法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。4新規則第二十二条第六項から第八項までの規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第四十二条第四項(新法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、新法第四十二条第十一項(新法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は新法第四十二条第二十三項(新法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する収納関係措置期限延長届出書について適用し、同日前に提出した旧法第四十二条第四項(旧法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、旧法第四十二条第十一項(旧法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は旧法第四十二条第二十三項(旧法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する収納関係措置期限延長届出書については、なお従前の例による。5新規則第二十二条第九項、第二十三条から第二十六条まで、第二十八条並びに第三十条第八項及び第九項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第四十二条第二十七項(新法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の届出書、施行令第二十条第二項の書類又は新法第四十三条第五項(新法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)、第四十六条第二項、第四十七条第二項若しくは第四十八条の二第二項若しくは施行令第三十条第三項若しくは第四項の申請書について適用し、同日前に提出した旧法第四十二条第二十七項(旧法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の届出書、施行令第二十条第二項の書類又は旧法第四十三条第五項(旧法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)、第四十六条第二項、第四十七条第二項若しくは第四十八条の二第二項若しくは施行令第三十条第三項若しくは第四項の申請書については、なお従前の例による。6新規則附則第四項、第五項及び第八項(新規則附則第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新規則附則第四項若しくは第五項の規定により提出する届出書又は新規則附則第八項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に改正前の相続税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第四項若しくは第五項の規定により提出した届出書又は旧規則附則第八項(旧規則附則第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

第4条 (障害者非課税信託廃止申告書の記載事項)

(障害者非課税信託廃止申告書の記載事項)第四条施行令第四条の十五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号二前号の特定障害者が既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託の委託者の氏名及び住所又は居所並びに当該信託の受託者の名称及び所在地並びに現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等の名称及び所在地三前号の特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の種類、数量、所在場所の明細及びその信託された年月日並びに当該財産に係る信託受益権の価額及び当該信託受益権の価額のうち同号の障害者非課税信託申告書の提出により法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けた部分の価額四前号の信託受益権がないこととなつた事情又は施行令第四条の十五第一項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日五その他参考となるべき事項2施行令第四条の十五第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書(以下「障害者非課税信託廃止申告書」という。)を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託廃止申告書に、当該受託者の法人番号を付記するものとする。

第4_附2条 (物納手続関係書類に関する経過措置)

(物納手続関係書類に関する経過措置)第四条平成二十年四月一日以後に研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業又は研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合において、新規則第二十二条第二項第一号イに規定する物納申請土地がこれらの事業の施行区域内にあるときにおける同条第三項の規定の適用については、同項第六号イ中「の規定」とあるのは「若しくは独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下イにおいて「研究所法」という。)附則第九条第三項(業務の特例)の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下この号において「旧緑資源機構法」という。)第十六条第二項(換地計画)若しくは研究所法附則第十一条第三項(業務の特例)の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条(農用地整備公団法の廃止)の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下この号において「旧農用地整備公団法」という。)第二十三条第二項(換地計画)の規定」と、同号ロ中「の換地設計」とあるのは「若しくは旧緑資源機構法第十六条第二項若しくは旧農用地整備公団法第二十三条第二項の換地設計」と、同号ハ中「の規定」とあるのは「若しくは旧緑資源機構法第二十一条(賦課金)若しくは旧農用地整備公団法第二十七条(費用負担)の規定」と、同号ニ中「の規定」とあるのは「若しくは旧緑資源機構法第十六条第二項若しくは旧農用地整備公団法第二十三条第二項の規定」とする。

第4_附3条 (書式に関する経過措置)

(書式に関する経過措置)第四条新規則第五号書式及び第六号書式は、平成三十年一月一日以後に新相続税法第五十九条第一項の規定に該当する事実が生ずる場合について適用し、同日前に改正法第三条の規定による改正前の相続税法第五十九条第一項の規定に該当する事実が生じた場合については、なお従前の例による。2新規則第五号書式、第六号書式及び第九号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則の相当の規定に定める調書に、新規則第五号書式、第六号書式及び第九号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

第4_附4条 (管理処分不適格財産に関する経過措置)

(管理処分不適格財産に関する経過措置)第四条新規則第二十一条第八項の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に提出される新法第四十二条第一項(新法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項の申請書に係る物納の許可について適用し、同日前に提出された旧法第四十二条第一項(旧法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項の申請書に係る物納の許可については、なお従前の例による。

第4_附5条 (書式に関する経過措置)

(書式に関する経過措置)第四条新規則第四号書式は、施行日以後に提出する障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出した障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。2新規則第四号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第四号書式に定める申告書をもってこれに代えることができる。

第5条 (障害者非課税信託に関する異動申告書の記載事項)

(障害者非課税信託に関する異動申告書の記載事項)第五条施行令第四条の十六第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号(当該特定障害者が氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該特定障害者の氏名及び住所又は居所)二施行令第四条の十六第一項に規定する変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び当該変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号三その他参考となるべき事項2施行令第四条の十六第一項の規定による申告書(特定障害者が個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した受託者の営業所等の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した特定障害者の個人番号を付記するものとする。3施行令第四条の十六第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号二施行令第四条の十六第二項に規定する前の営業所等及び同項に規定する受託者の他の営業所等の名称及び所在地三その他参考となるべき事項

第5_附2条 (書式に関する経過措置)

(書式に関する経過措置)第五条第三条の規定による改正後の相続税法施行規則(次項において「新相続税法施行規則」という。)第七号書式は、施行日以後に相続税法第五十九条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。2前項に規定する書式は、当分の間、第三条の規定による改正前の相続税法施行規則第七号書式に定める調書に新相続税法施行規則第七号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

第5_附3条 (調書提出の限度等に関する経過措置)

(調書提出の限度等に関する経過措置)第五条新規則第三十条第三項(第五号ロ(3)及び(4)並びにハ(4)に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に新法第五十九条第二項第二号又は第三号に掲げる事由が生ずる場合について適用する。

第5_2条 (障害者非課税信託申告書の添付書類の提出の特例)

(障害者非課税信託申告書の添付書類の提出の特例)第五条の二施行令第四条の十七第三項に規定する添付書類に記載されている事項を電磁的方法(同条第一項に規定する電磁的方法をいう。)により提供する特定障害者は、施行令第四条の十第一項に規定する受託者の営業所等に対し、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項第二号(電子情報処理組織による申請等)に規定する方法により作成した当該添付書類に記載されている事項が記録された同号に規定する電磁的記録を障害者非課税信託申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。

第6条 (受託者の変更等があつた場合に提出すべき書類の記載事項)

(受託者の変更等があつた場合に提出すべき書類の記載事項)第六条施行令第四条の十八第一項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する事項のほか次に掲げる事項を記載した書類とする。一特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部の移管がされた施行令第四条の十八第一項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地(受託者の変更により当該移管がされた場合には、当該移管がされた同項に規定する他の受託者の名称及び所在地並びに当該移管先の営業所等の名称及び所在地)及び法人番号並びにその移管がされた年月日二前号の特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部の移管をした受託者の営業所等の名称及び所在地(受託者の変更により当該移管をした場合には、当該移管をした受託者の名称及び所在地並びに当該移管をした当該受託者の営業所等の名称及び所在地)三第一号の移管に係る同号の特定障害者扶養信託契約に基づく信託の受益者である特定障害者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の種類、数量及び所在場所並びにその信託された年月日四前号の特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産に係る信託受益権の価額及び当該信託受益権の価額のうち障害者非課税信託申告書の提出により法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けた部分の価額五前号の信託受益権につき既に障害者非課税信託取消申告書が提出されている場合には、その旨、当該障害者非課税信託取消申告書を提出した年月日及び当該障害者非課税信託取消申告書に記載された施行令第四条の十四第一項に規定する信託受益権減価額並びに当該信託受益権の価額のうち当該障害者非課税信託取消申告書の提出により法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとされた価額六その他参考となるべき事項

第6_附2条 (事業が適正に行われていると認められる場合に関する経過措置)

(事業が適正に行われていると認められる場合に関する経過措置)第六条新規則附則第七項の規定は、平成二十九年一月二日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

第7条 (受託者の営業所等における帳簿書類の整理保存等)

(受託者の営業所等における帳簿書類の整理保存等)第七条受託者の営業所等の長は、その作成した施行令第四条の二十第一項に規定する帳簿並びに障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された施行令第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類を含む。次項において同じ。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び施行令第四条の十六第三項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書(次項及び次条において「障害者非課税信託に関する異動申告書」という。)の写しを、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて財産の信託がされた日から五年を経過する日の属する年の十二月三十一日又は当該信託が終了した日の属する年の翌年十二月三十一日のいずれか遅い日まで保存しなければならない。2前項の受託者の営業所等の長は、特定障害者から提出された障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写しを作成しなければならない。ただし、これらの申告書に記載された事項を同項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。

第8条 (障害者非課税信託申告書等の書式)

(障害者非課税信託申告書等の書式)第八条障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書の書式は、それぞれ第一号書式から第四号書式までによる。

第9条 (贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の添附書類)

(贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の添附書類)第九条法第二十一条の六第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し(法第二十一条の六第一項の財産の贈与を受けた日から十日を経過した日以後に作成されたものに限る。)二法第二十一条の六第一項の財産の贈与を受けた者が取得した同項に規定する居住用不動産に関する登記事項証明書その他の書類で当該贈与を受けた者が当該居住用不動産を取得したことを証するもの

第10条 (相続時精算課税選択届出書の記載事項)

(相続時精算課税選択届出書の記載事項)第十条法第二十一条の九第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第二十一条の九第二項に規定する届出書(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)を提出する者の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者又は施行令第五条第一項後段若しくは第四項の規定により相続時精算課税選択届出書を提出する者にあつては、氏名、生年月日及び住所又は居所)並びに法第二十一条の九第一項の贈与をした者との続柄二前号の贈与をした者の氏名、生年月日及び住所又は居所三第一号の提出する者が年の中途において法第二十一条の九第四項の贈与をした者の推定相続人となつた場合には、当該贈与をした者の推定相続人となつた事由及びその年月日四法第二十八条第一項の規定による申告書を提出しない場合には、その旨五その他参考となるべき事項2法第二十一条の十八第一項の規定により相続時精算課税選択届出書を提出する場合における前項の財務省令で定める事項は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。一法第二十一条の十八第一項に規定する被相続人の氏名、生年月日、その死亡の時における住所又は居所及びその死亡の年月日並びに法第二十一条の九第一項の贈与をした者との続柄二前号の贈与をした者の氏名、生年月日及び住所又は居所三法第二十一条の十八第一項の規定により相続時精算課税選択届出書を提出する者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者又は施行令第五条の六第一項後段の規定若しくは同条第四項において準用する施行令第五条第四項の規定により相続時精算課税選択届出書を提出する者にあつては、氏名及び住所又は居所)並びに第一号の被相続人との続柄四第一号の被相続人が年の中途において法第二十一条の九第四項の贈与をした者の推定相続人となつた場合には、当該贈与をした者の推定相続人となつた事由及びその年月日五法第二十八条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による申告書を提出しない場合には、その旨六その他参考となるべき事項

第11条 (相続時精算課税選択届出書の添付書類)

(相続時精算課税選択届出書の添付書類)第十一条施行令第五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名及び生年月日並びにその者が法第二十一条の九第一項の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類とする。2施行令第五条の六第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一法第二十一条の十八第一項の規定により相続時精算課税選択届出書を提出する者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で同項に規定する被相続人の全ての相続人を明らかにする書類二前号の被相続人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で当該被相続人の氏名、生年月日及びその死亡の年月日並びに当該被相続人が法第二十一条の九第一項の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類

第12条 (相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)

(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)第十二条法第二十一条の十二第二項に規定する財務省令で定める事項は、同条第一項の規定により控除を受けようとする者の法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者(以下「特定贈与者」という。)ごとの次に掲げる事項とする。一法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けようとする年分の当該特定贈与者に係る贈与税の課税価格、法第二十一条の十一の二第一項の規定により控除する金額(第十三条第一項第七号及び第十七条第一項第一号において「相続時精算課税に係る基礎控除額」という。)及び贈与税額その他の贈与税の額の計算に関する明細二相続時精算課税選択届出書の提出をした税務署の名称及びその提出に係る年分三既に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産について法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、当該控除を受けた年分及び当該控除を受けた年分の贈与税の申告書を提出した税務署の名称四その他参考となるべき事項

第12_2条 (耐用年数)

(耐用年数)第十二条の二施行令第五条の七第二項に規定する財務省令で定める耐用年数は、配偶者居住権の目的となつている建物の全部が住宅用であるものとした場合における当該建物に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)に定める耐用年数とする。

第12_3条 (配偶者の平均余命)

(配偶者の平均余命)第十二条の三施行令第五条の七第三項第一号に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命とする。

第12_4条 (法定利率による複利の計算で現価を算出するための割合)

(法定利率による複利の計算で現価を算出するための割合)第十二条の四法第二十三条の二第一項第三号に規定する財務省令で定める割合は、法定利率に一を加えた数を同項第二号イに規定する配偶者居住権の存続年数で累乗して得た数をもつて一を除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

第12_5条 (複利年金現価率)

(複利年金現価率)第十二条の五法第二十四条第一項第一号ハに規定する複利年金現価率は、一から特定割合(同項の定期金給付契約に係る予定利率に一を加えた数を給付期間の年数で累乗して得た数をもつて一を除して得た割合をいう。)を控除した残数を当該予定利率で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。2前項に規定する給付期間の年数は、次の各号に掲げる定期金の区分に応じ、当該各号に定める年数とする。一有期定期金定期金給付契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に係る年数(一年未満の端数があるときは、これを切り上げた年数)二終身定期金定期金給付契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る施行令第五条の八に規定する余命年数

第12_6条 (定期金給付契約の目的とされた者に係る平均余命)

(定期金給付契約の目的とされた者に係る平均余命)第十二条の六施行令第五条の八に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)とする。

第12_7条 (複利年金終価率)

(複利年金終価率)第十二条の七法第二十五条第一号ロに規定する複利年金終価率は、特定割合(同条の定期金給付契約に係る予定利率に一を加えた数を払込済期間の年数で累乗して得た割合をいう。)から一を控除した残数を当該予定利率で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。2前項に規定する払込済期間の年数は、同項の定期金給付契約に基づく掛金又は保険料の払込開始の日から当該契約に関する権利を取得した日までの年数(一年未満の端数があるときは、これを切り上げた年数)とする。

第13条 (相続税の申告書の記載事項)

(相続税の申告書の記載事項)第十三条法第二十七条第一項又は第二十九条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一課税価格(法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額二被相続人から相続又は遺贈(当該被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した全ての者に係る法第二十七条第一項に規定する相続税の課税価格の合計額及び当該合計額を基礎として算出したこれらの者に係る相続税の総額その他相続税額の計算の基礎となる事項三納税義務者の氏名及び住所又は居所(当該納税義務者が法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者(当該信託に関する権利を取得したものとみなして相続税額を計算する場合における当該信託の受託者に限る。)である場合には当該受託者の名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地並びに当該信託の名称とし、当該納税義務者が法第六十六条第一項若しくは第二項の社団若しくは財団若しくは同条第四項の持分の定めのない法人又は法第六十六条の二第二項第三号に規定する特定一般社団法人等(以下この号において「社団等」という。)である場合には当該社団等の名称及び主たる営業所若しくは事務所又は本店の所在地並びに当該社団等の代表者又は管理者の氏名及び住所又は居所とする。以下この号において同じ。)並びに個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)四国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該申告書を提出する場合には、当該納税管理人の氏名及び住所並びに納税地五被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所六相続又は遺贈により取得した財産(法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項に規定する加算対象贈与財産(当該加算対象贈与財産のうち同項の相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産の価額の合計額から同項の規定により百万円を控除した残額がない場合には、当該財産を除く。)を含む。)の種類、数量、価額及び所在場所の明細、当該財産の取得の事由並びにその取得の年月日七法第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、相続時精算課税選択届出書の提出をした税務署の名称及びその提出に係る年分並びに法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産(当該財産を取得した日の属する年分の贈与税の課税価格から法第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額がない場合には、当該財産を除く。)についての法第二十八条の贈与税の申告書を提出した税務署の名称、当該申告書を提出した年分並びに当該財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細、当該財産の取得の事由並びにその取得の年月日並びに課税価格、相続時精算課税に係る基礎控除額及び贈与税額八法第十二条第一項の規定により課税価格に算入しない財産に関する事項九法第十三条、第十九条から第二十条の二まで及び第二十一条の十五から第二十一条の十八までの規定並びに施行令第一条の十第五項、第三十三条第一項及び第三十四条第七項の規定による控除(法以外の法律の規定による相続税額の控除を含む。)並びに法第十八条第一項の規定による加算に関する事項十その他参考となるべき事項2法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により納税に係る権利又は義務の承継をした者が提出する法第二十七条第一項の規定による申告書に記載すべき事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。一法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の死亡した者の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日二当該承継をした者の承継の割合及び当該承継をした者が二人以上ある場合には、当該承継をした者が前号の死亡した者に係る相続又は遺贈により受けた利益の価額三当該承継をした者が限定承認をした場合には、その旨四自己の納付すべき相続税額五第一号の死亡した者に係る前項第一号、第二号及び第五号から第十号までに掲げる事項

第14条 (死亡した者に係る相続税の申告書の記載事項)

(死亡した者に係る相続税の申告書の記載事項)第十四条施行令第六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、前条第一項第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。一死亡した者の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日二相続人が二人以上ある場合には、当該申告書を提出する者が当該相続又は遺贈により受けた利益の価額及び当該利益の価額の相続人の全員が相続又は遺贈により受けた利益の価額の合計額に対する割合三自己の納付すべき相続税額四死亡した者に係る前条第一項第一号、第二号及び第五号から第十号までに規定する事項

第15条 (還付を受けるための相続税の申告書の記載事項)

(還付を受けるための相続税の申告書の記載事項)第十五条法第二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一課税価格(法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び法第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により贈与税の税額に相当する金額を控除する前の相続税額二第十三条第一項第二号から第十号までに掲げる事項三法第三十三条の二第一項に規定する相続税額から控除しきれなかつた金額2法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により納税に係る権利又は義務の承継をした者が法第二十七条第三項の規定による申告書を提出することができる場合における当該申告書に記載すべき事項は、第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。一第十三条第二項第一号から第三号までに掲げる事項二自己が還付を受けようとする金額三法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の死亡した者に係る第十三条第一項第二号及び第五号から第十号まで並びに前項第一号及び第三号に掲げる事項3法第二十七条第三項の規定により法第三十三条の二第一項の規定による還付を受けるための申告書を提出することができる者が当該申告書の提出前に死亡した場合において、当該申告書を提出することができるその相続人が当該申告書に記載すべき事項は、第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。一前条第一号及び第二号に掲げる事項二自己が還付を受けようとする金額三死亡した者に係る第十三条第一項第二号及び第五号から第十号まで並びに第一項第一号及び第三号に掲げる事項

第16条 (相続税の申告書に添付する明細書の記載事項等)

(相続税の申告書に添付する明細書の記載事項等)第十六条法第二十七条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所(当該被相続人に係る相続人のうちに法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(以下「相続時精算課税適用者」という。)がある場合には、当該相続時精算課税適用者が相続時精算課税選択届出書を提出した後の住所又は居所の異動の明細を含む。)二被相続人の死亡の時における財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細三被相続人の死亡の時における債務の債権者別の種類及び金額の明細並びに債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地四被相続人から相続又は遺贈(法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。)により財産を取得した全ての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細五被相続人の法第十九条の三第一項に規定する相続人に関する事項六法第六十六条の二第一項の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項イ被相続人の死亡の時において法第六十六条の二第一項の特定一般社団法人等が有する財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細ロイの特定一般社団法人等に係る施行令第三十四条第一項第二号イからニまでに掲げる金額の明細七その他参考となるべき事項2法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第四項の規定による明細書に記載すべき事項は、前項第一号、第四号及び第七号に掲げる事項とする。3法第二十七条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第二十九条第五項の規定により第一号に掲げる書類を提出している場合には、同号に掲げる書類を除く。)とする。一次に掲げるいずれかの書類(当該書類を複写機により複写したものを含む。)イ相続の開始の日から十日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするものロ不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項(法定相続情報一覧図)の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写しのうち、被相続人と相続人との関係を系統的に図示したものであつて当該被相続人の子が実子又は養子のいずれであるかの別が記載されたもの(被相続人に養子がある場合には、当該写し及び当該養子の戸籍の謄本又は抄本)二被相続人に係る相続時精算課税適用者がある場合には、相続の開始の日以後に作成された当該被相続人の戸籍の附票の写し又は当該写しを複写機により複写したもの三法第六十六条の二第一項の規定の適用がある場合には、相続の開始の日以後に作成された同項の特定一般社団法人等の登記事項証明書

第17条 (贈与税の申告書の記載事項)

(贈与税の申告書の記載事項)第十七条法第二十八条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定贈与者ごとの課税価格、相続時精算課税に係る基礎控除額及び贈与税額、法第九条の四第一項又は第二項の信託に係る委託者ごとの課税価格及び贈与税額並びに特定贈与者及び当該委託者以外の者に係る課税価格及び贈与税額並びにこれらの贈与税額の合計額二納税義務者の氏名及び住所又は居所(当該納税義務者が法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者(当該信託に関する権利を取得したものとみなして贈与税額を計算する場合における当該信託の受託者に限る。)である場合には当該受託者の名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地並びに当該信託の名称並びに委託者の氏名及び住所又は居所とし、当該納税義務者が法第六十六条第一項若しくは第二項の社団若しくは財団又は同条第四項の持分の定めのない法人(以下この号において「社団等」という。)である場合には当該社団等の名称及び主たる営業所若しくは事務所又は本店の所在地並びに当該社団等の代表者又は管理者の氏名及び住所又は居所とする。以下この号において同じ。)並びに個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)三国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該申告書を提出する場合には、当該納税管理人の氏名及び住所並びに納税地四課税価格の計算の基礎となる財産の贈与をした者の氏名及び住所又は居所五前号の贈与をした者が当該贈与に係る特定贈与者に該当する者である場合には、その旨及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税選択届出書の提出をした税務署の名称及びその提出に係る年分六第四号の贈与をした者(第一号の委託者を含む。)の異なるごとに、その年において取得した財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細、当該財産の取得の事由並びにその取得の年月日七法第二十一条の二第四項、第二十一条の三第一項及び第二十一条の四第一項の規定により課税価格に算入しない財産に関する事項八法第二十一条の八の規定並びに施行令第一条の十第五項及び第三十三条第一項の規定による控除に関する事項九その他参考となるべき事項2法第二十八条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による贈与税の申告書に記載すべき事項は、前項第二号及び第三号に規定する事項並びに死亡した者に係る同項第一号及び第四号から第九号までに掲げる事項のほか、自己の納付すべき贈与税額並びに第十四条第一号及び第二号に掲げる事項とする。3前項の規定は、法第二十八条第一項の規定による申告書を提出すべき者で当該申告書を提出しないでその提出期限後に死亡したものの相続人が当該申告書に係る期限後申告書を提出する場合における当該期限後申告書について準用する。

第18条 (相続税に係る期限後申告書等の記載事項)

(相続税に係る期限後申告書等の記載事項)第十八条相続税に係る期限後申告書又は修正申告書で法第四条第一項若しくは第二項に規定する事由又は法第五十一条第二項第一号イからハまでに掲げる事由に基づいて提出するものには、それぞれ、第十三条第一項各号に掲げる事項(法第二十七条第二項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する相続人又は施行令第六条第二項に規定する相続人が当該期限後申告書を提出する場合には、第十三条第一項第三号及び第四号並びに第十四条各号に掲げる事項)又は国税通則法第十九条第四項各号(修正申告書の記載事項)に掲げる事項のほか、その旨及び当該事由を記載しなければならない。2前項の規定は、法第二十七条第三項の規定により申告書を提出した者(その者に係る相続人を含む。)が前項に規定する事由に基づいて提出する修正申告書について準用する。

第18_2条 (連帯納付義務者に通知すべき事項)

(連帯納付義務者に通知すべき事項)第十八条の二法第三十四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、同項の納税義務者の相続税に係る次に掲げる事項とする。一当該相続税が完納されていない旨二当該相続税について法第三十四条第五項の規定による通知を受ける同項に規定する連帯納付義務者に同条第一項本文の規定の適用がある旨三当該相続税に係る被相続人の氏名四その他必要な事項

第19条 (金融商品取引所に上場されている法人に類する法人)

(金融商品取引所に上場されている法人に類する法人)第十九条施行令第十三条に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。一その発行する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十七条の十一第一項(店頭売買有価証券登録原簿への登録)に規定する店頭売買有価証券登録原簿(第三号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されている法人二その発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に類するものであつて外国に所在するものに上場されている法人三その発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に類するものであつて外国に備えられているものに登録されている法人

第20条 (延納申請書等の記載事項等)

(延納申請書等の記載事項等)第二十条法第三十九条第一項(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。この場合において、法第五十二条第一項第一号イ又はロに規定する場合に該当するときは、第五号又は第六号に掲げる事項については、延納を求めようとする相続税額を施行令第十四条第二項に規定する不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額とに区分した内訳並びに当該区分した延納相続税額に係る同号イ又はロに定める割合、期間、分納税額及び納期限を併せて記載しなければならない。一第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項(個人番号を除く。以下同じ。)二納付すべき相続税額三納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由四施行令第十二条第一項第二号に掲げる額及びその計算の明細五延納を求めようとする相続税額及び期間並びに分納税額及びその納期限六延納を求めようとする相続税額に併せて納付する利子税の額の計算に用いる割合七法第三十八条第四項ただし書の規定に該当しない場合には、担保を提供する旨(納税義務者以外の第三者が担保を提供する場合には、当該第三者のその旨及び氏名又は名称)並びに担保の種類、数量、価額及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)八その他参考となるべき事項2法第三十九条第一項に規定する財務省令で定める書類(以下この条において「担保提供関係書類」という。)は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。一有価証券次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める書類イ登録国債国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定により担保の登録をした旨の同令第四十一条(登録済通知書の交付)に規定する登録済通知書ロ振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項第十二号から第二十一号まで(定義)に掲げる株式その他の有価証券で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。)担保となる当該振替株式等の銘柄、数量及び金額を記載した書類ハイ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券供託書の正本二土地次に掲げる書類(担保の提供に係る相続税の課税価格計算の基礎となつた財産を担保に提供しようとする場合には、ロに掲げるものを除く。)イ担保となる土地の登記事項証明書ロ担保となる土地の評価の明細(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号(固定資産税に関する用語の意義)に掲げる固定資産課税台帳に登録された価格について市町村長が交付する証明書(以下この条及び第二十二条第三項において「固定資産税評価証明書」という。)を含む。)ハ税務署長が提出を求めた場合には、次に掲げる書類を速やかに提出することを納税義務者が約する書類(1)抵当権の設定の登記に係る土地の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。)(2)(1)の土地の所有者の印鑑証明書三建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機及び自動車並びに登記を受けた建設機械(以下この号及び第五号において「建物等」という。)で、保険に付したもの次に掲げる書類(担保の提供に係る相続税の課税価格計算の基礎となつた財産を担保に提供しようとする場合には、ロに掲げるものを除く。)イ担保となる建物等の登記事項証明書その他の登記又は登録がされている事項を明らかにする書類ロ担保となる建物等の評価の明細(固定資産税評価証明書を含む。)ハ税務署長が提出を求めた場合には、次に掲げる書類を速やかに提出することを納税義務者が約する書類(1)抵当権の設定の登記又は登録に係る建物等の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。)(2)(1)の建物等の所有者の印鑑証明書ニ保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項(定義)に規定する保険業その他これに類する事業を行う者に対して提出する書類で、担保となる建物等に付された保険に係る保険金請求権に質権を設定することの承認を請求するためのものホ担保となる建物等に付された保険に係る保険証券の写し四鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団(以下この号及び次号において「鉄道財団等」という。)次に掲げる書類(担保の提供に係る相続税の課税価格計算の基礎となつた財産を担保に提供しようとする場合には、ロに掲げるものを除く。)イ担保となる鉄道財団等の登記事項証明書その他の登記又は登録がされている事項を明らかにする書類ロ担保となる鉄道財団等の評価の明細(固定資産税評価証明書を含む。)ハ税務署長が提出を求めた場合には、次に掲げる書類を速やかに提出することを納税義務者が約する書類(1)抵当権の設定の登記又は登録に係る鉄道財団等の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。)(2)(1)の鉄道財団等の所有者の印鑑証明書五保証人の保証保証人の保証を証する書類(当該保証人(保証人が法人の場合には、法人の代表者)の記名押印があるものに限る。)のほか、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類イ保証人が個人の場合次に掲げる書類(1)保証人が所有する土地、建物等及び鉄道財団等に係る第二号イ及びロ、第三号イ及びロ並びに前号イ及びロに掲げる書類(当該土地、建物等及び鉄道財団等が相続税の課税価格計算の基礎となつたものである場合には、第二号イ、第三号イ及び前号イに掲げる書類)(2)所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により交付された源泉徴収票その他の保証人の収入の状況を確認できる書類並びに当該保証人の財産及び債務の明細を記載した書類(3)保証人の印鑑証明書ロ保証人が法人の場合次に掲げる書類(1)法人に係る登記事項証明書(2)法人がその役員である納税義務者のために保証する場合には、取締役会の議事録その他これに準ずる書類(法人が保証することにつき取締役会の承認その他これに準ずる手続をした事情を記載したものに限る。)(3)法人の代表者の印鑑証明書3法第三十九条第六項(法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項二法第三十九条第一項の申請書(法第四十七条第十一項において準用する場合には、同条第二項の申請書)の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない担保提供関係書類三前号の担保提供関係書類に係る担保の種類及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称)四その他参考となるべき事項4法第三十九条第十三項(法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項二法第三十九条第十二項(法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)の経過した日の前日までに訂正又は提出をすることができない担保提供関係書類三前号の担保提供関係書類に係る担保の種類及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称)四その他参考となるべき事項5法第三十九条第十八項(法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項二法第三十九条第五項(法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する期限までに提出することができない担保提供関係書類三前号の担保提供関係書類に係る担保の種類及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称)四その他参考となるべき事項6前各項(第一項第六号を除く。)の規定は、法第三十九条第二十九項において準用する同条第一項、第六項、第十三項及び第十八項に規定する財務省令で定める事項並びに同条第一項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第一項中「相続税額」とあるのは「贈与税額」と、「第十三条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第十七条第一項第二号及び第三号」と、第二項第二号から第四号まで及び第五号イ中「相続税」とあるのは「贈与税」と、第三項第一号、第四項第一号及び第五項第一号中「第十三条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第十七条第一項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。7法第三十九条第三十項(法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。この場合において、第一項後段の規定は、第二号及び第三号に掲げる事項について準用する。一第十三条第一項第三号及び第四号又は第十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項(個人番号を除く。)二許可に係る延納期間並びに分納税額及びその納期限三変更を求めようとする延納期間又は分納税額及びその納期限並びにその変更を求めようとする理由四その他参考となるべき事項

第21条 (管理処分不適格財産)

(管理処分不適格財産)第二十一条施行令第十八条第一号イに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。一抵当権の目的となつている不動産二譲渡により担保の目的となつている不動産三差押えがされている不動産四買戻しの特約が付されている不動産五前各号に掲げる不動産以外の不動産で、その処分が制限されているもの2施行令第十八条第一号ロに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。一所有権の存否又は帰属について争いがある不動産二地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の存否又は帰属について争いがある不動産3施行令第十八条第一号ハに規定する財務省令で定める土地は、次に掲げるものとする。一境界標の設置(隣地の所有者との間の合意に基づくものに限る。)がされていないことにより他の土地との境界を認識することができない土地(境界標の設置がされていない場合であつても当該土地の取引において通常行われる他の土地との境界の確認方法により境界を認識できるものを除く。)二土地使用収益権(地上権、永小作権、賃借権その他の土地の使用及び収益を目的とする権利をいう。以下この条及び次条において同じ。)が設定されている土地の範囲が明らかでない土地4施行令第十八条第一号ニに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。一隣地の上に存する建物、工作物又は樹木その他これらに類するもの(以下この号及び次号において「建物等」という。)が、土地の境界を越える場合又は境界上に存する場合における当該土地(当該建物のひさし、当該工作物又は当該樹木の枝その他これらに類するもの(以下この号において「ひさし等」という。)の境界を越える度合が軽微な場合又は境界上にある場合で、当該建物等の所有者が改築等を行うに際して当該ひさし等を撤去し、又は移動することを約するときにおける当該土地を除く。)二建物等がその敷地である土地の隣地との境界を越える場合又は境界上に存する場合における当該土地(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号(定義)に規定する借地権(以下この条及び次条において「借地権」という。)を含み、当該隣地の所有者(当該隣地を使用する権利を有する者がいる場合には、その者)が当該土地の収納後においても建物等の撤去及び隣地の使用料その他の負担を求めないことを約する場合における当該土地並びに借地権が設定されている当該土地を除く。)三土地使用収益権の設定契約(以下この条及び次条において「土地使用収益契約」という。)の内容が当該土地使用収益権を設定している者にとつて著しく不利な場合における当該土地使用収益権の目的となつている土地四建物の使用又は収益をする契約(次号において「建物使用収益契約」という。)の内容が当該使用又は収益をする権利を設定している者にとつて著しく不利な場合における当該使用又は収益をする権利の目的となつている建物五賃貸料の滞納がある不動産その他収納後の円滑な土地使用収益契約又は建物使用収益契約の履行に著しい支障を及ぼす事情が存すると見込まれる不動産六その敷地を通常支払うべき地代により国が借り受けられる見込みがない場合における当該敷地の上に存する建物5施行令第十八条第一号トに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。一二以上の者の共有に属する不動産で次に掲げる不動産以外のものイ当該不動産の全ての共有者が当該不動産について物納の許可の申請をする場合における当該不動産ロ私道の用に供されている土地(一体となつてその効用を有する他の土地とともに物納の許可の申請をする場合における当該土地に限る。)二がけ地、面積が著しく狭い土地又は形状が著しく不整形である土地でこれらの土地のみでは使用することが困難であるもの三私道の用に供されている土地(一体となつてその効用を有する他の土地とともに物納の許可の申請をする場合における当該土地を除く。)四敷地とともに物納の許可の申請がされる建物以外の建物(当該建物の敷地に借地権が設定されているものを除く。)五他の不動産と一体となつてその効用を有する不動産(これらの不動産の全てが一の土地使用収益権の目的となつている場合で収納後の円滑な土地使用収益契約の履行が可能なものを除く。)6施行令第十八条第一号リに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。一敷金その他の財産の返還に係る債務を国が負うこととなる不動産二施行令第十九条第三号イからニまでに掲げる事業(次号及び次条第三項第六号において「土地区画整理事業等」という。)が施行されている場合において、収納の時までに発生した当該不動産に係る土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第四十条(経費の賦課徴収)の規定による賦課金その他これに類する債務を国が負うこととなる不動産三土地区画整理事業等の清算金の授受の義務を国が負うこととなる不動産7施行令第十八条第一号ヌに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。一土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する特定有害物質その他これに類する有害物質により汚染されている不動産二廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項(定義)に規定する廃棄物(第九項において「廃棄物」という。)その他の物で除去しなければ通常の使用ができないものが地下にある不動産三農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項(農地の転用の制限)又は第五条第一項(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)の規定による許可を受けずに転用されている土地四土留その他の施設の設置、護岸の建設その他の現状を維持するための工事が必要となる不動産8施行令第十八条第一号ルに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。一風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項(用語の意義)に規定する風俗営業、同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業の用に供されている不動産二暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号(定義)に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供されている不動産9施行令第十八条第一号ヲに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。一その上の建物が既に滅失している場合において、当該建物の滅失の登記がされていない土地二その上に廃棄物その他の物がある不動産三生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第二条第三号(定義)に規定する生産緑地で、同法第七条から第九条まで(生産緑地の管理等)の規定が適用されるもの(当該生産緑地において、農林漁業を営む権利を有する者が当該農林漁業を営んでいる土地を除く。)10施行令第十八条第二号イに規定する財務省令で定める株式は、次に掲げるものとする。一物納に充てる財産(以下「物納財産」という。)である株式を一般競争入札により売却することとした場合(金融商品取引法第四条第一項(募集又は売出しの届出)の届出及び同法第十五条第二項(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)の目論見書(同法第二条第十項(定義)に規定する目論見書をいう。以下この項において同じ。)の交付(次号において「目論見書の交付」という。)が必要とされる場合に限る。)において、当該届出に係る書類及び当該目論見書の提出がされる見込みがないもの二物納財産である株式を一般競争入札により売却することとした場合(金融商品取引法第四条第六項の通知書の提出及び目論見書の交付が必要とされる場合に限る。)において、当該通知書及び目論見書の提出がされる見込みがないもの11前各項の規定は、施行令第二十五条の三第三項又は第二十五条の七第三項において準用する施行令第十八条各号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。

第21_2条 (投資証券の範囲等)

(投資証券の範囲等)第二十一条の二法第四十一条第二項第二号トに規定する投資証券で財務省令で定めるものは、同号トに規定する投資法人の投資証券で、その規約に同号トの請求を行うことができる日が一月につき一日以上である旨が定められているものとする。2法第四十一条第五項に規定する金融商品取引所に上場されているものその他の換価の容易な財産として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。次号において同じ。)に上場されているもの二法第四十一条第二項第二号ニに掲げる証券投資信託(その投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第四条第一項(投資信託契約の締結)に規定する投資信託約款をいう。)に受益者の請求により当該証券投資信託に係る信託契約の一部解約をする旨及び当該請求を行うことができる日が一月につき一日以上である旨が定められているものに限る。)の受益証券で金融商品取引所に上場されていないもの3法第四十一条第五項に規定する同条第二項第二号に掲げる財産のうち換価の容易なものとして財務省令で定めるものは、同号イ、ヘ及びト並びに前項各号に掲げる有価証券とする。

第22条 (物納申請書等の記載事項等)

(物納申請書等の記載事項等)第二十二条法第四十二条第一項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項二納付すべき相続税額三物納を求めようとする税額四延納によつても金銭で納付することを困難とする事由並びにその困難とする金額及びその計算の明細五物納に充てようとする財産の種類、数量、価額及び所在場所六法第四十一条第四項に規定する物納劣後財産を物納に充てようとする場合には、同項に規定する事由その他当該財産を物納に充てようとする特別の事由七法第四十一条第二項第二号又は第三号に掲げる財産(前条第三項に規定する財産を除く。)を物納に充てようとする場合には、法第四十一条第五項に規定する事由その他当該財産を物納に充てようとする特別の事由八物納に充てようとする財産が当該財産の取得の時から法第四十二条第一項の申請書の提出の時(法第四十五条第二項において準用する場合には、同項において準用する法第四十二条第一項の申請書の提出の時)までの間にその状況に著しい変化を生じたものである場合には、その変化の状況の詳細九その他参考となるべき事項2法第四十二条第一項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類(次項から第七項までにおいて「物納手続関係書類」という。)は、次の各号に掲げる物納に充てようとする財産の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一土地次に掲げる書類(当該土地の取引において通常必要とされない場合には、ハに掲げるものを除く。)イ物納に充てようとする土地(以下この条において「物納申請土地」という。)に関する登記事項証明書ロ不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項(地図等)に規定する地図の写し又は同条第四項に規定する地図に準ずる図面の写しその他の土地の所在を明らかにする図面(次号ロ及び第三号ロにおいて「地図等」という。)ハ不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第三号(定義)に規定する地積測量図ニ隣地の所有者(当該隣地が国有地又は公有地である場合には、その管理者)との間で境界の同意がある旨を確認した書類ホ物納申請土地の維持及び管理に要する費用の明細書ヘ税務署長が提出を求めた場合には、次に掲げる書類を速やかに提出することを納税義務者が約する書類(1)所有権の移転の登記に係る納税義務者の当該移転を承諾する旨の書類(当該納税義務者の記名押印があるものに限る。)(2)納税義務者の印鑑証明書二建物次に掲げる書類イ物納に充てようとする建物(以下この条において「物納申請建物」という。)の登記事項証明書ロ地図等及び物納申請建物の建物所在図ハ建物図面、各階平面図その他の図面で部屋の配置を明らかにするものニ物納申請建物の維持及び管理に要する費用の明細書ホ前号ヘに掲げる書類ヘ建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第三項(定義)に規定する専有部分その他これに類するものについて物納の許可の申請をする場合には、建物の管理規約三立木次に掲げる書類(登記のない立木の場合は、イ及びニに掲げるものを除く。)イ物納に充てようとする立木(以下この号において「物納申請立木」という。)の登記事項証明書ロ地図等及び物納申請立木の所在を明らかにする図面ハ樹齢、樹種その他物納申請立木を特定するために必要な事項を記載した書類ニ第一号ヘに掲げる書類四船舶次に掲げる書類イ物納に充てようとする船舶の登記事項証明書、小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第十四条(登録事項証明書等)に規定する登録事項証明書等その他これらに類する書類ロ税務署長が提出を求めた場合には、速やかに第一号ヘ(1)及び(2)に掲げる書類、小型船舶の登録等に関する法律第十九条第一項(譲渡証明書)に規定する譲渡証明書その他船舶の収納の手続に必要な書類を提出することを納税義務者が約する書類五前条第一項に規定する投資証券及び同条第二項第二号に掲げる証券投資信託の受益証券金融商品取引法第二条第十項(定義)に規定する目論見書その他これに類する書類で、法第四十一条第二項第二号トの請求又は前条第二項第二号の請求を行うことができる日が一月につき一日以上であることを明らかにするもの六金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所において上場されている法人が発行する株式(第十九条各号に掲げる法人が発行する株式を含む。)以外の株式(以下この号において「非上場株式」という。)に係る株券次に掲げる書類イ非上場株式に係る法人の登記事項証明書ロ非上場株式に係る法人の株主名簿の写しハ税務署長が次に掲げる行為を求めた場合には、これを履行することを納税義務者が約する書類(1)金融商品取引法その他の法令の規定により一般競争入札に際し必要なものとして定められている書類を非上場株式に係る法人が税務署長に求められた日から六月以内に提出すること。(2)株式の価額を算定する上で必要な書類を速やかに提出すること。ニ非上場株式に係る法人の施行令第十八条第二号ヘに規定する役員の名簿で当該役員の氏名、生年月日、住所又は居所及び性別の記載があるものホ非上場株式に係る法人が施行令第十八条第二号ヘに規定する株式会社に該当しないことを当該法人の代表者が誓約する書面七動産次に掲げる書類イ当該動産の価額の計算の明細を記載した書類ロ税務署長が収納に必要な手続をとることを求めた場合には、速やかに当該手続をとることを納税義務者が約する書類3前項第一号に掲げる財産が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項第一号に定める書類のほか、当該各号に定める書類を物納手続関係書類として提出しなければならない。一物納申請土地に土地使用収益権が設定されている場合又は設定されることとなる場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類イ当該土地の上に建物が存しない場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類(1)物納申請土地に土地使用収益権を設定し、物納の許可の申請をする者が土地使用収益権を有する者(以下この号及び第四号において「土地使用収益権者」という。)となる場合次に掲げる書類(i)物納申請土地を国から借り受ける旨の書類(ii)土地使用収益権が設定される土地の範囲を明らかにした図面で、当該範囲の面積及び境界を確認できるもの(2)(1)に掲げる場合以外の場合次に掲げる書類(i)土地使用収益契約の内容を確認できる書類(ii)(i)に掲げる書類により土地使用収益権が設定されている土地の範囲を明らかにできない場合には、当該土地使用収益権の設定されている土地の範囲を明らかにした書類(iii)土地使用収益権者ごとに土地使用収益権が設定されている土地の範囲を明らかにした図面で、当該範囲の面積及び境界を確認できるもの(iv)物納の許可の申請の日前三月間の地代の支払状況が確認できる書類(当該三月間に地代の支払期限がない場合には、直前の支払期限に係る支払状況が確認できる書類)(v)敷金、保証金その他の債務については納税義務者と土地使用収益権者との間において清算し、当該債務を国に引き受けさせない旨を確認する書類(vi)法第四十二条第二項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出期限(法第四十八条の二第六項において準用する場合には、同条第三項の提出があつた日)の翌日から起算して一年以内に当該申請に係る物納の許可がされない場合において、税務署長が提出を求めたときには、その求めた日前三月間の地代の支払状況が確認できる書類(当該三月間に地代の支払期限がない場合には、直前の支払期限に係る支払状況が確認できる書類)を提出することを約する書類(vii)土地使用収益権者(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所において上場されている法人(次項第一号イ(5)において「上場会社」という。)を除く。)が施行令第十八条第一号ワ(1)から(3)までに掲げる者に該当しないことを当該土地使用収益権者が誓約する書面(当該土地使用収益権者が法人である場合にあつては、当該法人が同号ワ(2)又は(3)に掲げる者に該当しないことを当該法人の代表者が誓約する書面並びに当該法人の同号ワ(3)に規定する役員等の名簿で当該役員等の氏名、生年月日、住所又は居所及び性別の記載があるもの)ロ当該土地の上に建物が存する場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類(1)物納申請土地に土地使用収益権を設定し、物納の許可の申請をする者が土地使用収益権者となる場合次に掲げる書類(i)イ(1)に定める書類(ii)建物の登記事項証明書(当該建物が未登記の場合には、固定資産税評価証明書その他の書類で所有者を明らかにするもの)(2)(1)に掲げる場合以外の場合次に掲げる書類(i)イ(2)に定める書類(ii)(1)(ii)に掲げる書類二物納申請土地に係る土地使用収益契約の相手方と当該物納申請土地の占有者が異なる場合当該土地使用収益契約の相手方と当該物納申請土地の占有者が異なる理由を明らかにする書類三物納申請土地の隣地の上に存する建物のひさし、工作物又は樹木の枝その他これらに類するもの(以下この号において「ひさし等」という。)が境界を越える場合でその境界を越える度合が軽微な場合又は境界上にある場合次に掲げる書類イ当該ひさし等の所有者が改築等を行うに際して当該ひさし等を撤去し、又は移動することを約する書類ロ境界を越えている状況又は境界上に存している状況を示した図面四物

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第23条 (振替社債等の収納手続書類の記載事項)

(振替社債等の収納手続書類の記載事項)第二十三条施行令第二十条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一物納の許可をされた者に係る第十三条第一項第三号に掲げる事項(個人番号を除く。)二振替の申請年月日三振替の申請をした施行令第二十条第二項に規定する振替社債等の銘柄及び金額四振替の申請をした口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)に規定する口座管理機関をいう。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものの名称及び所在地五その他参考となるべき事項

第24条 (物納財産による過誤納額の還付申請書の記載事項)

(物納財産による過誤納額の還付申請書の記載事項)第二十四条法第四十三条第五項(法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項二過誤納額三還付を受けようとする財産の種類及び当該財産の物納の許可の申請をした時における所在場所四その他参考となるべき事項

第25条 (物納の撤回申請書の記載事項)

(物納の撤回申請書の記載事項)第二十五条法第四十六条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項二法第四十六条第一項の規定による物納の撤回の承認を求めようとする理由三物納の撤回を求めようとする不動産の種類、数量、収納価額及び所在場所四前号の不動産に係る物納の許可を受けた日及び法第四十三条第二項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該財産で相続税の納付があつたものとされた日五物納の撤回に係る相続税の額及び物納の撤回に伴い金銭で一時に納付しようとする相続税の額六第三号の不動産を目的とする賃借権その他の当該不動産を使用する権利の種類並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地七その他参考となるべき事項

第26条 (物納の撤回に係る延納申請書の記載事項)

(物納の撤回に係る延納申請書の記載事項)第二十六条法第四十七条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。この場合において、第二十条第一項後段の規定は、第二号(同項第五号及び第六号に関する部分に限る。)に掲げる事項について準用する。一第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項二第二十条第一項第五号から第七号までに掲げる事項三物納の撤回に係る相続税額四法第四十七条第五項に規定する未経過延納税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額及びその困難とする事由五施行令第二十五条の五第一項において準用する施行令第十二条第一項第二号に掲げる額及びその計算の明細六その他参考となるべき事項

第27条 (物納の許可に付した条件の履行を求める通知書の記載事項)

(物納の許可に付した条件の履行を求める通知書の記載事項)第二十七条法第四十八条第一項(法第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第四十八条第一項の規定により履行を求める事項二法第四十八条第一項の規定による期限三法第四十二条第三十項(法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する条件に係る物納財産の種類及び所在場所四法第四十二条第三十項の規定による通知をした日五その他参考となるべき事項

第28条 (特定物納申請書の記載事項)

(特定物納申請書の記載事項)第二十八条法第四十八条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項二法第四十八条の二第一項に規定する特定物納対象税額三法第四十八条の二第一項の規定による物納(以下この条において「特定物納」という。)を求めようとする税額四法第三十九条第三十項(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更された条件による延納によつても金銭で納付することを困難とする事由並びにその困難とする金額及びその計算の明細五特定物納に係る相続税の申告期限六特定物納に充てようとする財産の種類及び数量並びに当該特定物納の許可の申請をする時における当該財産の価額、その計算の明細及び所在場所七法第四十八条の二第六項において準用する法第四十一条第四項に規定する物納劣後財産を特定物納に充てようとする場合には、同項に規定する事由その他当該財産を特定物納に充てようとする特別の事由八法第四十八条の二第六項において準用する法第四十一条第二項第二号又は第三号に掲げる財産(第二十一条の二第三項に規定する財産を除く。)を特定物納に充てようとする場合には、法第四十一条第五項に規定する事由その他当該財産を特定物納に充てようとする特別の事由九その他参考となるべき事項

第29条 (贈与税の申告内容の開示請求書の記載事項等)

(贈与税の申告内容の開示請求書の記載事項等)第二十九条施行令第二十七条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一施行令第二十七条第一項に規定する開示請求書(以下この条において「開示請求書」という。)を提出する者(以下この条において「開示請求者」という。)が法第四十九条第一項の規定により同項に規定する相続又は遺贈により財産を取得した他の者(第三号において「他の共同相続人等」という。)について開示の請求をする旨及び当該請求をする理由二開示請求者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)並びに法第四十九条第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)との続柄三法第四十九条第一項の請求の対象とする他の共同相続人等(第四項において「対象共同相続人等」という。)ごとの氏名、住所又は居所及び被相続人との続柄四被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日五その他参考となるべき事項2前項の規定にかかわらず、法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により納税に係る権利又は義務の承継をした者が法第四十九条第一項の規定により開示の請求をする場合における前項の財務省令で定める事項は、同項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。一法第二十一条の十七第一項又は第二十一条の十八第一項の規定により納税に係る権利又は義務を承継された者の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日並びにその者が被相続人に係る相続時精算課税適用者であつた旨二当該承継をした全ての者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)並びに前号の承継された者との続柄3前項に規定する承継をした者が二人以上ある場合には、開示請求書の提出は、これらの者が一の開示請求書に連署して行うものとする。4施行令第二十七条第一項に規定する財務省令で定める書類は、対象共同相続人等ごとの次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。一対象共同相続人等が被相続人の相続人である場合イに掲げる書類又はロ及びハに掲げる書類イ財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署しているものに限る。)の写しその他の書類で当該対象共同相続人等が当該被相続人から相続により財産を取得していることを証する書類ロ戸籍の謄本又は抄本その他の書類で当該対象共同相続人等が当該被相続人の相続人であることを証する書類ハ当該被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない旨を記載した書類二対象共同相続人等が被相続人の受遺者である場合遺言書の写しその他の書類で当該対象共同相続人等が当該被相続人から遺贈を受けたことを証する書類三対象共同相続人等が被相続人の推定相続人であつた場合(当該対象共同相続人等が相続又は遺贈により財産を取得している場合を除く。)戸籍の謄本又は抄本その他の書類で当該対象共同相続人等が当該被相続人の推定相続人であつたことを証する書類5施行令第二十七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。一開示請求者が被相続人に係る相続時精算課税適用者であり、かつ、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた場合当該開示請求者が当該被相続人に係る相続時精算課税適用者であることを明らかにする書類二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げるいずれかの書類イ前号に定める書類ロ財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署しているものに限る。)の写しその他の書類で開示請求者が被相続人から相続により財産を取得していることを証する書類ハ戸籍の謄本又は抄本その他の書類で開示請求者が被相続人の相続人であることを証する書類及び当該被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない旨を記載した書類ニ遺言書の写しその他の書類で開示請求者が被相続人から遺贈を受けたことを証する書類6第二項に規定する場合における施行令第二十七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、前項各号に定める書類のほか、戸籍の謄本又は抄本その他の書類で第二項第一号の納税に係る権利又は義務を承継された者の全ての相続人を明らかにする書類とする。7施行令第二十七条第四項第三号に規定する財務省令で定める場所は、開示請求者の開示請求書を提出する時において当該開示請求者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。一法の施行地に当該開示請求者の住所がある場合当該住所地二法の施行地に当該開示請求者の住所がなく、居所がある場合当該居所地三法の施行地に当該開示請求者の住所及び居所がない場合麹町税務署の管轄区域内の場所

第29_2条 (届書等情報に類するものの範囲等)

(届書等情報に類するものの範囲等)第二十九条の二法第五十八条第一項に規定する届書等情報に類するものとして財務省令で定めるものは、死亡又は失踪(以下この条において「死亡等」という。)に関する戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第七十六条第三項(受付帳)に規定する受付帳情報とする。2法第五十八条第一項に規定する財務省令で定める情報は、同項に規定する届書等情報に記録されている情報及び死亡等をした者が当該死亡等により除籍された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報であつて、当該死亡等をした者及び当該死亡等をした者に係る相続人を特定するために必要なものとする。3法第五十八条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第五十八条第二項の死亡等をした者の氏名、生年月日、その死亡等の時における住所及びその死亡等の年月日二次に掲げる法第五十八条第二項の財産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(同項の死亡等の直前において同項の固定資産課税台帳に登録されていたものに限る。)イ土地所在、地番、地目、地積及び価格ロ家屋所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格三その他参考となるべき事項

第30条 (調書の記載事項等)

(調書の記載事項等)第三十条保険金(法第五十九条第一項第一号に規定する保険金をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の支払をする保険会社等(法第十条第一項第五号に規定する保険会社等をいう。第五項において同じ。)で法の施行地に営業所等(法第五十九条第一項に規定する営業所等をいう。次項及び第五項において同じ。)を有するものは、同条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により、保険金の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。一その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号二その月中に支払つた保険金の金額三その支払の基礎となる契約に係る保険料(共済掛金を含む。第六号ロ及び第五項第六号において同じ。)の総額四その支払の確定した日五その支払の直前において第三号の契約に係る契約者であつた者(次号ロにおいて「現契約者」という。)の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号六第三号の契約(第六項第三号から第五号までに掲げるものを除く。)の締結後に当該契約に係る契約者の変更(当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われるものを除く。イ及びハにおいて同じ。)が行われた場合には、次に掲げる事項イ当該契約者の変更(当該契約に係る契約者の変更が二回以上行われた場合には、最後の契約者の変更)前の契約者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地ロ当該契約に係る現契約者が払い込んだ保険料の額ハ当該契約に係る契約者の変更が行われた回数七その他参考となるべき事項2退職手当金等(法第五十九条第一項に規定する退職手当金等をいう。以下この条において同じ。)の支給をする者で法の施行地に営業所等を有するものは、同項(第二号に係る部分に限る。)の規定により、退職手当金等の支給を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。一その支給を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号二その月中に支給をした退職手当金等の金額三その支給の確定した日四その他参考となるべき事項3法第五十九条第一項ただし書に規定する財務省令で定める額は、百万円とする。4保険金又は退職手当金等を年金として支払又は支給を受ける権利については、当該権利が確定したときに法第二十四条の規定により評価した金額による当該保険金又は退職手当金等の支払又は支給があつたものとして、法第五十九条第一項の規定を適用する。5生命保険契約(法第三条第一項第一号に規定する生命保険契約をいう。次項において同じ。)又は損害保険契約(同号に規定する損害保険契約をいう。同項において同じ。)の契約者が死亡したことに伴いこれらの契約の契約者の変更の手続を行つた保険会社等で法の施行地に営業所等を有するものは、法第五十九条第二項の規定により、その変更後の契約者別に、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。一その変更後の契約者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地二その変更前の契約者の氏名及び住所又は居所三その変更前の契約者が死亡した日四その変更の効力が生じた日五その変更に係る契約の解約返戻金相当額(前二号に掲げる日のいずれかの日において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額をいう。次項第一号において同じ。)六前号の契約に係る保険料の総額及び第二号の契約者が払い込んだ保険料の金額七その他参考となるべき事項6法第五十九条第二項ただし書に規定する財務省令で定める契約は、次のいずれかに該当する契約とする。一解約返戻金相当額が百万円以下である生命保険契約又は損害保険契約二一定期間内に保険事故(共済事故を含む。)が発生しなかつた場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約又は損害保険契約三施行令第一条の二第一項第三号ホ若しくはヘに掲げる契約又は同条第二項第二号ホに掲げる契約四普通保険約款において、団体又は団体の代表者を契約者とし、当該団体に所属する者を保険法(平成二十年法律第五十六号)第二条第四号(定義)に規定する被保険者とすることとなつている生命保険契約又は損害保険契約五マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第三号(定義)に規定する管理組合又は同条第四号に規定する管理者等を契約者とし、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第四項(定義)に規定する共用部分又は同法第六十七条第一項(団地共用部分)に規定する団地共用部分を保険の目的とする損害保険契約7法第五十九条第三項ただし書に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一受託者の引き受けた信託について受益者(受益者としての権利を現に有する者の存しない信託にあつては、委託者。以下この号において同じ。)別に当該信託の信託財産に属する財産を法第二十二条から第二十五条までの規定により評価した価額(当該財産のうちこれらの規定により評価することが困難であるものについては、当該財産の見積価額。以下この号において同じ。)の合計額(その年の一月一日から当該信託につき法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生じた日の前日までの間に当該信託と受益者が同一である他の信託(以下この号において「従前信託」という。)について当該事由が生じていた場合には、当該信託及び当該従前信託の信託財産に属する財産を法第二十二条から第二十五条までの規定により評価した価額の合計額)が五十万円以下であること。二受託者の引き受けた信託が投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項(定義)に規定する投資信託であること。三受託者の引き受けた貸付信託(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項(定義)に規定する貸付信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権が当該貸付信託の無記名式の同条第二項に規定する受益証券に係るものであること。四受託者の引き受けた受益証券発行信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託をいう。)の受益権が当該受益証券発行信託の無記名式の同条第一項に規定する受益証券に係るものであること。五次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事由イ法第五十九条第三項第一号に掲げる事由が生じた場合受託者の引き受けた信託が次に掲げるものであること。(1)法第二十一条の四第二項に規定する特定障害者扶養信託契約に基づく信託(2)租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の二の二第二項第二号イ(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する教育資金管理契約に基づく信託(3)租税特別措置法第七十条の二の三第二項第二号イ(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する結婚・子育て資金管理契約に基づく信託(4)委託者と受益者等(法第九条の二第一項に規定する受益者等をいう。以下この号において同じ。)とが同一である信託ロ法第五十九条第三項第二号に掲げる事由が生じた場合次に掲げる事由(1)受託者の引き受けた信託について生じた法第五十九条第三項第二号に掲げる事由が所得税法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等又は同法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡によるものであることから、当該信託の受託者が同法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)に規定する調書を同項の規定により提出することとなること。(2)受託者の引き受けた信託が顧客分別金信託等(金融商品取引法第四十三条の二第二項(分別管理)の規定による信託、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第二条第一項第二号(貯蓄金の保全措置)に規定する信託契約に基づく信託その他これらに類する信託をいう。ハ(3)において同じ。)であること。(3)受託者の引き受けた信託が金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十六条第一項第七号の二イからヘまで(金融商品取引業から除かれるもの)に掲げる要件の全てを満たす金銭の信託(当該信託につき法第五十九条第三項第二号に掲げる事由が生じたことにより当該信託の受益者等が取得する金銭その他の資産が、退職手当金等又は所得税法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等若しくは同法第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(ハ(4)において「給与所得等」という。)に該当する場合における当該信託に限る。(4)において同じ。)であること。(4)受託者の引き受けた信託が次に掲げる要件の全てを満たす金銭の信託であること。(i)発行法人等(株式の発行法人又は当該発行法人と資本関係若しくは取引関係を有する法人であつて当該発行法人が指定したものをいう。(4)において同じ。)を委託者とする信託で、当該受託者が当該発行法人の株式を取得するものであること。(ii)当該受託者が取得した株式は、(i)の発行法人等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四条第三項(指名委員会等の権限等)の報酬委員会の決定又は当該発行法人等の従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して当該発行法人等が定めた当該株式の付与に関する規則に

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第31条 (調書の書式)

(調書の書式)第三十一条法第五十九条第一項第一号の調書は第五号書式又は第六号書式により、同項第二号の調書は第七号書式により、同条第二項の調書は第八号書式により、同条第三項の調書は第九号書式による。

第32条 (特定目的会社等の範囲等)

(特定目的会社等の範囲等)第三十二条施行令第三十四条第四項第三号に規定する特定目的会社又はこれに類する会社であつて財務省令で定めるものは、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社(次項において「特定目的会社」という。)又は専ら資産流動化(一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもつて資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもつて、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を行う行為をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を行うことを目的とする会社(会社法第二条第二号(定義)に規定する外国会社を含む。)であつて、次に掲げる要件を満たすものとする。一資産流動化に係る業務及びその附帯業務を現に行つていること。二資産流動化に係る業務として取得した資産以外の資産(当該資産流動化に係る業務及びその附帯業務を行うために必要と認められる資産並びにこれらの業務に係る業務上の余裕金を除く。)を保有していないこと。三当該有価証券の発行に際して金融商品取引法第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘を行つていること。2施行令第三十四条第四項第三号に規定する一般社団法人又は一般財団法人で財務省令で定めるものは、特定目的会社又は前項に規定する会社の発行済株式又は出資(剰余金の配当若しくは利益の配当又は残余財産の分配について優先的内容を有するものを除く。)の全部を保有し、かつ、当該発行済株式又は出資以外の資産を保有していないものとする。3施行令第三十四条第四項第四号に規定する財務省令で定める一般社団法人又は一般財団法人は、専ら資産流動化を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第一項各号に掲げる要件を満たすものとする。

出典とライセンス

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> 相続税法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/sozokuzei-ho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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