租税特別措置法施行令

略称: 措置法施行令

法令番号
昭和32年政令第43号
所管
財務省
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
332CO0000000043
ステータス
active
目次
  1. 11:12 第十一条及び第十二条
  2. 8:9 第八条及び第九条
  3. 1 (用語の意義)
  4. 1_附10 (施行期日)
  5. 1_附100 (施行期日)
  6. 1_附101 (施行期日)
  7. 1_附102 (施行期日)
  8. 1_附103 (施行期日)
  9. 1_附104 (施行期日)
  10. 1_附105 (施行期日)
  11. 1_附106 (施行期日)
  12. 1_附107 (施行期日)
  13. 1_附108 (施行期日)
  14. 1_附109 (施行期日)
  15. 1_附11 (施行期日)
  16. 1_附110 (施行期日)
  17. 1_附111 (施行期日)
  18. 1_附112 (施行期日)
  19. 1_附113 (施行期日)
  20. 1_附114 (施行期日)
  21. 1_附115 (施行期日)
  22. 1_附116 (施行期日)
  23. 1_附117 (施行期日)
  24. 1_附118 (施行期日)
  25. 1_附119 (施行期日)
  26. 1_附12 (施行期日)
  27. 1_附120 (施行期日)
  28. 1_附121 (施行期日)
  29. 1_附122 (施行期日)
  30. 1_附123 (施行期日)
  31. 1_附124 (施行期日)
  32. 1_附125 (施行期日)
  33. 1_附126 (施行期日)
  34. 1_附127 (施行期日)
  35. 1_附128 (施行期日)
  36. 1_附129 (施行期日)
  37. 1_附13 (施行期日)
  38. 1_附130 (施行期日)
  39. 1_附131 (施行期日)
  40. 1_附132 (施行期日)
  41. 1_附133 (施行期日)
  42. 1_附134 (施行期日)
  43. 1_附135 (施行期日)
  44. 1_附136 (施行期日)
  45. 1_附137 (施行期日)
  46. 1_附138 (施行期日)
  47. 1_附139 (施行期日)
  48. 1_附14 (施行期日)
  49. 1_附140 (施行期日)
  50. 1_附141 (施行期日)
  51. 1_附142 (施行期日)
  52. 1_附143 (施行期日)
  53. 1_附144 (施行期日)
  54. 1_附145 (施行期日)
  55. 1_附146 (施行期日)
  56. 1_附147 (施行期日)
  57. 1_附148 (施行期日)
  58. 1_附149 (施行期日)
  59. 1_附15 (施行期日)
  60. 1_附150 (施行期日)
  61. 1_附151 (施行期日)
  62. 1_附152 (施行期日)
  63. 1_附153 (施行期日)
  64. 1_附154 (施行期日)
  65. 1_附155 (施行期日)
  66. 1_附156 (施行期日)
  67. 1_附157 (施行期日)
  68. 1_附158 (施行期日)
  69. 1_附159 (施行期日)
  70. 1_附16 (施行期日)
  71. 1_附160 (施行期日)
  72. 1_附161 (施行期日)
  73. 1_附162 (施行期日)
  74. 1_附163 (施行期日)
  75. 1_附164 (施行期日)
  76. 1_附165 (施行期日)
  77. 1_附166 (施行期日)
  78. 1_附167 (施行期日)
  79. 1_附168 (施行期日)
  80. 1_附169 (施行期日)
  81. 1_附17 (施行期日)
  82. 1_附170 (施行期日)
  83. 1_附171 (施行期日)
  84. 1_附172 (施行期日)
  85. 1_附173 (施行期日)
  86. 1_附174 (施行期日)
  87. 1_附175 (施行期日)
  88. 1_附176 (施行期日)
  89. 1_附177 (施行期日)
  90. 1_附178 (施行期日)
  91. 1_附179 (施行期日)
  92. 1_附18 (施行期日)
  93. 1_附180 (施行期日)
  94. 1_附181 (施行期日)
  95. 1_附182 (施行期日)
  96. 1_附183 (施行期日)
  97. 1_附184 (施行期日)
  98. 1_附185 (施行期日)
  99. 1_附186 (施行期日)
  100. 1_附187 (施行期日)
  101. 1_附188 (施行期日)
  102. 1_附189 (施行期日)
  103. 1_附19 (施行期日)
  104. 1_附190 (施行期日)
  105. 1_附191 (施行期日)
  106. 1_附192 (施行期日)
  107. 1_附193 (施行期日)
  108. 1_附194 (施行期日)
  109. 1_附195 (施行期日)
  110. 1_附196 (施行期日)
  111. 1_附197 (施行期日)
  112. 1_附198 (施行期日)
  113. 1_附199 (施行期日)
  114. 1_附2 (施行期日)
  115. 1_附20 (施行期日)
  116. 1_附200 (施行期日)
  117. 1_附201 (施行期日)
  118. 1_附202 (施行期日)
  119. 1_附203 (施行期日)
  120. 1_附204 (施行期日)
  121. 1_附205 (施行期日)
  122. 1_附206 (施行期日)
  123. 1_附207 (施行期日)
  124. 1_附208 (施行期日)
  125. 1_附209 (施行期日)
  126. 1_附21 (施行期日)
  127. 1_附210 (施行期日)
  128. 1_附211 (施行期日)
  129. 1_附212 (施行期日)
  130. 1_附213 (施行期日)
  131. 1_附214 (施行期日)
  132. 1_附215 (施行期日)
  133. 1_附216 (施行期日)
  134. 1_附217 (施行期日)
  135. 1_附218 (施行期日)
  136. 1_附219 (施行期日)
  137. 1_附22 (施行期日)
  138. 1_附220 (施行期日)
  139. 1_附221 (施行期日)
  140. 1_附222 (施行期日)
  141. 1_附223 (施行期日)
  142. 1_附224 (施行期日)
  143. 1_附225 (施行期日)
  144. 1_附226 (施行期日)
  145. 1_附227 (施行期日)
  146. 1_附228 (施行期日)
  147. 1_附229 (施行期日)
  148. 1_附23 (施行期日)
  149. 1_附230 (施行期日)
  150. 1_附231 (施行期日)
  151. 1_附232 (施行期日)
  152. 1_附233 (施行期日)
  153. 1_附234 (施行期日)
  154. 1_附235 (施行期日)
  155. 1_附236 (施行期日)
  156. 1_附237 (施行期日)
  157. 1_附238 (施行期日)
  158. 1_附239 (施行期日)
  159. 1_附24 (施行期日)
  160. 1_附240 (施行期日)
  161. 1_附241 (施行期日)
  162. 1_附242 (施行期日)
  163. 1_附243 (施行期日)
  164. 1_附244 (施行期日)
  165. 1_附245 (施行期日)
  166. 1_附246 (施行期日)
  167. 1_附247 (施行期日)
  168. 1_附248 (施行期日)
  169. 1_附249 (施行期日)
  170. 1_附25 (施行期日)
  171. 1_附250 (施行期日)
  172. 1_附251 (施行期日)
  173. 1_附26 (施行期日)
  174. 1_附27 (施行期日)
  175. 1_附28 (施行期日)
  176. 1_附29 (施行期日)
  177. 1_附3 (施行期日)
  178. 1_附30 (施行期日)
  179. 1_附31 (施行期日)
  180. 1_附32 (施行期日)
  181. 1_附33 (施行期日)
  182. 1_附34 (施行期日)
  183. 1_附35 (施行期日)
  184. 1_附36 (施行期日)
  185. 1_附37 (施行期日)
  186. 1_附38 (施行期日)
  187. 1_附39 (施行期日)
  188. 1_附4 (施行期日)
  189. 1_附40 (施行期日)
  190. 1_附41 (施行期日)
  191. 1_附42 (施行期日)
  192. 1_附43 (施行期日)
  193. 1_附44 (施行期日等)
  194. 1_附45 (施行期日)
  195. 1_附46 (施行期日)
  196. 1_附47 (施行期日)
  197. 1_附48 (施行期日)
  198. 1_附49 (施行期日)
  199. 1_附5 (施行期日)
  200. 1_附50 (施行期日)
  201. 1_附51 (施行期日)
  202. 1_附52 (施行期日)
  203. 1_附53 (施行期日)
  204. 1_附54 (施行期日)
  205. 1_附55 (施行期日)
  206. 1_附56 (施行期日)
  207. 1_附57 (施行期日)
  208. 1_附58 (施行期日)
  209. 1_附59 (施行期日)
  210. 1_附6 (施行期日)
  211. 1_附60 (施行期日)
  212. 1_附61 (施行期日)
  213. 1_附62 (施行期日)
  214. 1_附63 (施行期日)
  215. 1_附64 (施行期日)
  216. 1_附65 (施行期日)
  217. 1_附66 (施行期日)
  218. 1_附67 (施行期日)
  219. 1_附68 (施行期日)
  220. 1_附69 (施行期日)
  221. 1_附7 (施行期日)
  222. 1_附70 (施行期日)
  223. 1_附71 (施行期日)
  224. 1_附72 (施行期日)
  225. 1_附73 (施行期日)
  226. 1_附74 (施行期日)
  227. 1_附75 (施行期日)
  228. 1_附76 (施行期日)
  229. 1_附77 (施行期日)
  230. 1_附78 (施行期日)
  231. 1_附79 (施行期日)
  232. 1_附8 (施行期日)
  233. 1_附80 (施行期日)
  234. 1_附81 (施行期日)
  235. 1_附82 (施行期日)
  236. 1_附83 (施行期日等)
  237. 1_附84 (施行期日)
  238. 1_附85 (施行期日)
  239. 1_附86 (施行期日)
  240. 1_附87 (施行期日)
  241. 1_附88 (施行期日)
  242. 1_附89 (施行期日)
  243. 1_附9 (施行期日)
  244. 1_附90 (施行期日)
  245. 1_附91 (施行期日)
  246. 1_附92 (施行期日)
  247. 1_附93 (施行期日)
  248. 1_附94 (施行期日)
  249. 1_附95 (施行期日)
  250. 1_附96 (施行期日)

第11:12条 第十一条及び第十二条

第十一条及び第十二条削除

第8:9条 第八条及び第九条

第八条及び第九条削除

第1条 (用語の意義)

(用語の意義)第一条第二章において、租税特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。2第三章において、法第二条第二項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。3第五章において、法第二条第四項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附100条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附101条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。

第1_附102条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年一月一日から施行する。

第1_附103条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

第1_附104条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

第1_附105条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附106条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附107条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附108条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附109条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条の三第四項に一号を加える改正規定、第五条の十一の改正規定、第二十七条の四第二項に一号を加える改正規定、第二十八条の八第九項の改正規定、同条第十項及び第十一項を削る改正規定、同条第十二項の改正規定並びに同項を同条第十項とする改正規定並びに附則第三条及び第十一条の規定食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の施行の日二第六条の二の改正規定、第二十条の二第二項に一号を加える改正規定、第二十二条第七項の改正規定、第二十二条の八の改正規定(同条第十三項の次に一項を加える改正規定(同条第十四項第三号に係る部分に限る。)を除く。)、第二十八条の十一に十三項を加える改正規定、第三十八条の四第十二項に一号を加える改正規定、第三十九条の五の改正規定(同条第十四項の次に一項を加える改正規定(同条第十五項第三号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四十三条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条第一項の規定中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)の施行の日三第十二条の四に一項を加える改正規定、第十二条の五の改正規定及び第三十二条の八に一項を加える改正規定廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)四第二十二条の八第十三項の次に一項を加える改正規定(同条第十四項第三号に係る部分に限る。)、第二十五条の四第三項に一号を加える改正規定、第三十九条の五第十四項の次に一項を加える改正規定(同条第十五項第三号に係る部分に限る。)及び第三十九条の七第十四項に一号を加える改正規定並びに附則第八条第三項及び第六項並びに第十八条第一項及び第四項の規定中心市街地整備改善活性化法の施行の日又は都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十号。以下「都市再開発法等改正法」という。)の施行の日のいずれか遅い日五第二十五条第十八項の改正規定、同条第十九項の改正規定及び第三十九条の七第十一項の改正規定並びに附則第八条第四項及び第十八条第二項の規定都市再開発法等改正法の施行の日六第三十九条の二十二第三項に一号を加える改正規定及び附則第二十条第二項の規定漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成十年法律第三十二号)の施行の日(その日が平成十年四月一日前である場合には、同日)

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の四及び第二十八条の三の改正規定(第六条の四第九項及び第二十八条の三第九項の改正規定中卸売業に係る部分を除く。)並びに第四十四条の改正規定は、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三十六号)の施行の日から施行する。

第1_附110条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附111条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。

第1_附112条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十六号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。

第1_附113条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

第1_附114条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

第1_附115条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、新事業創出促進法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。

第1_附116条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附117条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定(「第五章消費税法等の特例(第四十五条―第五十三条)」を「/第五章消費税法等の特例(第四十五条―第五十三条)/第六章利子税の特例(第五十四条)/」に改める部分に限る。)及び本則に一章を加える改正規定平成十二年一月一日二第五条の六第九項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同条第十九項の改正規定、同条第二十一項の改正規定、同条第二十二項の改正規定、第二十七条の七第十項の改正規定、同条第十八項の改正規定(「(当該供用廃止設備が特定農業機械である場合には、百分の五)」を削る部分に限る。)、同条第十六項第一号の改正規定(「第十八項」を「第十九項」に改める部分を除く。)、同項第二号の改正規定及び同条第十五項の改正規定(「。次項及び第十八項」を「。次項及び第十九項」に改める部分を除く。)持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)の施行の日三第五条の九第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「次に」を「前項第二号及び次の各号に」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第二十八条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「次に」を「前項第二号及び次の各号に」に改める部分に限る。)及び同条第三項の改正規定並びに附則第五条第一項及び第十六条第一項の規定家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)の施行の日四第二十五条の十二の次に一条を加える改正規定及び第三十九条の三十の次に一条を加える改正規定商法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十五号)の施行の日五第二十五条の十五に一項を加える改正規定都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第一条ただし書に規定する日六第四十五条の二第一項、第二項及び第四項の改正規定並びに第四十五条の三第一項の改正規定並びに附則第二十五条(附則第十四項、第十六項及び第十七項の改正規定に限る。)、第二十七条及び第三十八条の規定平成十一年五月一日七附則第二十三条の規定平成十一年七月一日

第1_附118条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附119条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附120条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

第1_附121条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第二十五号)の一部の施行の日(平成十一年六月三十日)から施行する。

第1_附122条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条の三の改正規定、第六条の八の改正規定、第二十七条の四の改正規定、第二十九条の改正規定及び第二十九条の二の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日(平成十一年七月二日)二第六条の改正規定及び第二十八条の九の改正規定高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日三第十九条の三の改正規定商法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十五号)の施行の日

第1_附123条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第1_附124条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附125条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第1_附126条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附127条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第1_附128条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十一月十九日から施行する。

第1_附129条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。

第1_附130条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十三号)の施行の日(平成十二年三月二日)から施行する。

第1_附131条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定及び附則第三条の規定は、平成十三年一月一日から施行する。

第1_附132条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附133条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

第1_附134条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附135条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十二号)の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。

第1_附136条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附137条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年八月一日)から施行する。

第1_附138条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附139条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。

第1_附140条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年二月一日から施行する。

第1_附141条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

第1_附142条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

第1_附143条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条の三の改正規定、第四条の七から第五条の二までの改正規定、第五条の八第九項第六号の改正規定、第十七条第七項の改正規定、第十八条の三第四項の改正規定、第十九条の三の改正規定、第二十五条の四第五項の改正規定、第二十五条の八第八項の改正規定、第二十五条の十二第二十三項第十号の改正規定、第二十五条の十四第二項の改正規定、第二十五条の十九第二項の改正規定、第二十五条の二十第三項の改正規定、第二十五条の二十二の改正規定、第二十五条の二十三の改正規定、第二十七条の八第四項の改正規定(「第二条第二十二号」を「第二条第二十一号」に改める部分に限る。)、第二十八条の七第二項の改正規定、第二十九条第六項第二号の改正規定、第三十二条の二から第三十二条の十までの改正規定、第三十二条の十二の改正規定(「七年前」を「六年前」に改める部分及び「五年」を「四年」に改める部分を除く。)、第三十三条の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、第三十三条の三から第三十三条の八までの改正規定、第三十四条の二の改正規定、第三十七条の二第二項の改正規定、第三十七条の三の改正規定(同条第二項第二号に係る部分を除く。)、第三十九条の改正規定(同条第十項第二号に係る部分を除く。)、第三十九条の二の改正規定、第三十九条の三の改正規定、第三十九条の七の改正規定(同条第五項に係る部分、同条第六項に係る部分及び同条第十二項第二号イ(1)に係る部分を除く。)、第三十九条の八の改正規定、第三十九条の九の改正規定(同条第一項第三号に係る部分を除く。)、第三十九条の九の二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、第三十九条の十から第三十九条の十四までの改正規定、第三十九条の十五の改正規定(「第四十五条の二」の下に「、第四十五条の三」を加える部分を除く。)、第三十九条の十六から第三十九条の二十までの改正規定、第三十九条の二十三から第三十九条の二十九までの改正規定、第三十九条の三十五の五から第三十九条の三十五の七までの改正規定、第三十九条の三十五の八の改正規定(「第四十五条の二」の下に「、第四十五条の三」を加える部分を除く。)、第三十九条の三十五の九から第三十九条の三十五の十二までの改正規定及び第三十九条の三十七の次に一条を加える改正規定並びに附則第七条、第十六条第一項及び第三項、第十九条第三項、第二十一条、第二十二条並びに第三十六条から第三十九条までの規定平成十三年三月三十一日二第七条第五項第一号の改正規定、第二十条の二第四項第二号ロの改正規定、同条第五項第二号及び第七項第一号の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十五項第一号から第三号までの改正規定、第二十二条の八第二十九項第四号の改正規定、第二十五条第十三項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、第二十五条の四第三項第二号イ(1)の改正規定、第二十五条の六第一項第三号の改正規定、第二十五条の七の二第一項第一号の改正規定、第二十九条の四第五項第一号の改正規定、第三十八条の四第十四項第二号ロの改正規定、同条第十五項第二号及び第十七項第一号の改正規定、同条第十九項の改正規定、同条第二十五項第一号から第三号までの改正規定、第三十九条の五第三十項第四号の改正規定、第三十九条の七第五項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同条第十二項第二号イ(1)の改正規定、第三十九条の九第一項第三号の改正規定、第三十九条の九の二第一項第一号の改正規定並びに第四十条の二十三第四項及び第五項の改正規定都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日三第七条第七項の改正規定、同条第十八項の改正規定、第二十九条の四第七項の改正規定及び同条第十七項の改正規定高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日四第十八条の三第三項の改正規定(「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律」の下に「(平成四年法律第六十二号)」を加える部分及び同項第十四号を削り、同項第十五号を同項第十四号とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定、第二十二条の八第二十一項の改正規定、第三十九条の五第二十二項の改正規定及び第三十九条の二十二の改正規定(同条第三項第十五号を削り、同項第十六号を同項第十五号とし、同項第十七号から第十九号までを一号ずつ繰り上げる部分を除く。)並びに附則第八条第二項、第十九条第一項及び第二十条第二項の規定環境事業団法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十六号。以下「環境事業団法改正法」という。)の施行の日五第二十二条の八第二十六項の改正規定及び第三十九条の五第二十七項の改正規定石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)の施行の日六第二十二条の九の改正規定及び第三十九条の六に一項を加える改正規定林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日七第三十九条の二十二の次に一条を加える改正規定平成十三年十月一日八附則第二十六条及び第三十五条の規定平成十三年五月一日

第1_附144条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附145条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中所得税法施行令第四条の改正規定、同令第六十一条の改正規定、同令第八十四条の改正規定、同令第百十三条の改正規定、同令第百十四条の改正規定、同令第二百八十条の改正規定、同令第二百九十一条の改正規定及び同令第三百四十六条の改正規定、第二条中法人税法施行令第九条の改正規定、同令第十一条の改正規定、同令第二十三条の改正規定、同令第百十九条の改正規定、同令第百三十六条の四の改正規定、同令第百三十九条の三の改正規定、同令第百七十七条の改正規定及び同令第百八十七条の改正規定、第四条中消費税法施行令第六条の改正規定、同令第九条の改正規定、同令第十条第三項第五号の改正規定、同令第四十八条の改正規定、同令第五十一条の改正規定及び同令第五十九条の改正規定、第五条の規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第四条の三の改正規定、同令第五条の二の見出しの改正規定、同令第十九条の三の見出し及び同条の改正規定(同条第十一項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の八第十一項の次に五項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)並びに同令第五十三条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法等改正法」という。)の施行の日二第一条中所得税法施行令第十条の改正規定、第二条中法人税法施行令第五条の改正規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第六条の八の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定及び同令第四十条の十九の改正規定公布の日三第六条中租税特別措置法施行令第十九条の三第十一項の改正規定、同令第二十五条の八第十四項を同条第二十項とし、同条第十一項から第十三項までを六項ずつ繰り下げる改正規定、同条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同条第二項の改正規定、同令第二十五条の十一第五項の改正規定(「第三十七条の十第七項第五号」を「第三十七条の十第十項第五号」に改める部分を除く。)、同令第二十五条の十二第二十二項の改正規定、同条第二十四項の表以外の部分の改正規定及び同条第二十五項の改正規定平成十三年十月一日又は商法等改正法の施行の日のいずれか早い日(商法等改正法の施行の日が同年十月一日である場合には、同日)四第六条中租税特別措置法施行令第二十二条の七の改正規定及び同令第三十九条の四の改正規定都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十七号)の施行の日(平成十三年八月二十四日)

第1_附146条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

第1_附147条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附148条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)附則第一条ただし書に規定する日から施行する。一第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の八の改正規定、同令第二十五条の十一の改正規定及び同令第二十五条の十三の次に一条を加える改正規定二第二条の規定三次条及び附則第三条の規定

第1_附149条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一第二条の四第一項及び第三十三条第二項の改正規定外国証券業者に関する法律の施行の日二第九条の次に一条を加える改正規定及び第二十九条の三の次に一条を加える改正規定中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)の施行の日三第二章第七節の改正規定及び第三十九条の十六の次に一条を加える改正規定塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法(昭和四十六年法律第四十七号)の施行の日四第四十四条の改正規定中卸売市場法第七十三条第一項の規定に係る部分同法の施行の日

第1_附150条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附151条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附152条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附153条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条の規定平成十四年九月一日二第二十五条の八第十九項の表の改正規定、同条第二十項の表の改正規定、第二十五条の九の改正規定、第二十五条の十第一項の改正規定、同条の次に十条を加える改正規定、第二十五条の十一の二の改正規定及び第二十五条の十二の改正規定並びに附則第十三条の規定平成十五年一月一日三第二条の三の見出しの改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)及び第二条の四の見出しの改正規定並びに附則第四条第一項の規定平成十八年一月一日四第六条の十の次に一条を加える改正規定、第二十九条の三の次に一条を加える改正規定、第四十二条の九の見出しの改正規定及び同条の改正規定並びに附則第九条第七項後段及び第二十四条第八項後段の規定漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日五第二十条の二第一項の改正規定、同条第十七項の改正規定、同項を同条第十八項とする改正規定、同条第十六項を同条第十七項とする改正規定、同条第十五項第六号の改正規定、同項を同条第十六項とする改正規定、同条第十四項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項を同条第十四項とする改正規定、同条第十二項を同条第十三項とする改正規定、同条第十一項を同条第十二項とする改正規定、同条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第九項を同条第十項とする改正規定、同条第八項を同条第九項とする改正規定、同条第七項を同条第八項とする改正規定、同条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第二十二条の改正規定、第二十二条の五の改正規定、第二十二条の八の改正規定(同条第三項の次に一項を加える改正規定に限る。)、第二十九条の五第一項の改正規定、第三十九条の改正規定、第三十九条の五の改正規定(同条第四項の次に一項を加える改正規定に限る。)、第三十九条の七第八項の改正規定及び第五十五条の改正規定(「第二十条の二第六項」を「第二十条の二第七項」に改める部分に限る。)並びに附則第二十六条第一項及び第二項の規定並びに第三十七条中地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項の改正規定(「第二十条の二第六項」を「第二十条の二第七項」に改める部分に限る。)都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号。以下「都市再開発法等改正法」という。)の施行の日六第二十条の二第十五項の改正規定(同項第六号の改正規定を除く。)、同条第十四項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同条第十項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第三項の改正規定、第二十二条の三に四項を加える改正規定、第二十二条の六の改正規定、第二十二条の八の改正規定(同条第三十一項の改正規定及び同条第三十項を同条第三十一項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第三十項を同条第三十一項とする部分を除く。)に限る。)、第二十五条の四の改正規定、第三十九条の二の改正規定、第三十九条の三第六項の改正規定、第三十九条の五の改正規定(同条第三十二項の改正規定及び同条第三十一項を同条第三十二項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第三十一項を同条第三十二項とする部分を除く。)に限る。)、第三十九条の七第三十六項の改正規定、第三十九条の三十七第一項の改正規定及び第四十二条の二の次に一条を加える改正規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日七第二十二条の四第二項の改正規定及び第三十九条の三第五項の改正規定土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号)の施行の日八第二十二条の八の改正規定(第六号に規定する同条の改正規定、同条第三十項第二号の改正規定、同条第二十四項の改正規定及び第五号に規定する同条の改正規定を除く。)及び第三十九条の五の改正規定(第六号に規定する同条の改正規定、同条第三十一項第二号の改正規定及び第五号に規定する同条の改正規定を除く。)都市再開発法等改正法の施行の日又はマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日のいずれか早い日九第三十二条の十一を削る改正規定、第三十二条の十の改正規定(同条第六項の改正規定(「第五十六条の二第一項」を「第五十六条の三第一項」に改める部分を除く。)を除く。)及び第三十二条の九の次に一条を加える改正規定全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十四号)の施行の日

第1_附154条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附155条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

第1_附156条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。

第1_附157条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年八月一日から施行する。ただし、第二条中租税特別措置法施行令第三章に十九節を加える改正規定(第三十九条の百第三項及び第四項に係る部分に限る。)は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日から施行する。

第1_附158条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

第1_附159条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

第1_附160条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附161条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

第1_附162条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

第1_附163条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附164条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年二月一日)から施行する。

第1_附165条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三十五条第五項の改正規定(「第百十二条第十一項」を「第百十二条第十二項」に改める部分に限る。)、第三十九条の二十三第四項から第七項までの改正規定(同条第七項を同条第八項とする部分、同条第六項を同条第七項とする部分、同条第五項を同条第六項とする部分及び同条第四項を同条第五項とする部分を除く。)及び第三十九条の二十四第六項から第八項までの改正規定(「第二項各号」を「第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第四十四条及び第四十五条の規定平成十五年三月三十一日二第四十六条の五の改正規定平成十五年五月一日三附則第三十九条及び第四十条の規定並びに附則第四十二条中国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)附則第十四項、第十六項及び第十七項の改正規定平成十五年七月一日四第六条の八の改正規定、第十八条の五第八項第一号の改正規定、第二十条の二第一項第二号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、第二十二条第一項の改正規定、第二十二条の九第一項第二号の改正規定、第二十五条第十三項第五号の改正規定、第二十九条の二の改正規定、第三十八条の四第十二項第二号の改正規定、同条第十三項の改正規定、第三十八条の五第五項第一号の改正規定、第三十九条の七第六項第五号の改正規定、第三十九条の六十の改正規定、第四十条の三第一項第一号の二の改正規定、第四十条の六第十四項の改正規定(「第七十条の四第五項」を「第七十条の四第六項」に改める部分を除く。)、第四十条の十二(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の十九の改正規定、第四十八条の六の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定及び第四十九条から第五十条の二までの改正規定並びに附則第十二条第一項、第三項、第五項及び第六項並びに第二十三条第二項の規定平成十五年十月一日五第二条の五第二項の改正規定、第二条の二十七の改正規定、第三条の四の改正規定、第四条の二の改正規定、第四条の四第一項の改正規定(「公募投資信託等の収益の分配」を「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配」に改める部分及び「国外公募投資信託等」を「国外私募公社債等運用投資信託等」に改める部分に限る。)、第二十五条の十の二の改正規定(同条第一項の改正規定、同条第十二項第二号の改正規定及び同条第二十二項第二号の改正規定を除く。)、第二十五条の十の四の改正規定、第二十五条の十の六から第二十五条の十の八までの改正規定、第二十五条の十の九第七項の改正規定(「信用取引」を「信用取引等」に改める部分に限る。)、第二十五条の十の十の改正規定、第二十五条の十の十一第二項の改正規定及び第二十五条の十四の改正規定並びに附則第四条、第六条及び第十四条の規定並びに附則第四十二条中国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条第十五号の改正規定平成十六年一月一日六第二十六条第八項第四号及び第十一項第一号の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定、第四十一条の改正規定(「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める部分に限る。)並びに第四十二条第三項第二号の改正規定平成十六年三月一日七第四十六条の四第一項及び第二項の改正規定平成十六年四月一日八第五条の十一の次に一条を加える改正規定、第二十八条の七の改正規定、第三十九条の十第一項の改正規定、第三十九条の二十三第四項から第七項までの改正規定(同条第七項を同条第八項とする部分、同条第六項を同条第七項とする部分、同条第五項を同条第六項とする部分及び同条第四項を同条第五項とする部分に限る。)、同条第一項から第三項までの改正規定、同条に第一項として一項を加える改正規定、第三十九条の二十四の二の改正規定、第三十九条の五十の改正規定、第三十九条の百十の改正規定及び第四十二条の十の改正規定並びに附則第二十七条及び第二十八条の規定産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)の施行の日九第六条の次に一条を加える改正規定、第二十八条の十一の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)及び第三十九条の五十三の次に一条を加える改正規定食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第七十一号)の施行の日十第二十二条の八第二十七項の改正規定及び第三十九条の五第二十八項の改正規定石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第一条第二号に定める日十一第四十二条の八の改正規定平成十五年四月一日又は漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第十三号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日

第1_附166条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附167条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。

第1_附168条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年七月二十五日から施行する。

第1_附169条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、下請中小企業振興法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十六号)の施行の日(平成十五年十一月一日)から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。

第1_附170条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附171条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。

第1_附172条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

第1_附173条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条の三第二項の改正規定、第七条の二第六項第二号の改正規定、第二十二条の七第一項の改正規定、第二十二条の八第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第十二項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同条第二十八項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、第二十五条第十二項第三号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、第二十五条の十五第三項の改正規定、第二十六条第七項第四号の改正規定、同条第十項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第十二項の改正規定、同条第十五項第三号及び第十七項第二号の改正規定、第二十六条の七第十二項第二号及び第三号の改正規定、第二十六条の十五第二項の改正規定、第二十七条の三の改正規定、第二十九条の五第五項第二号の改正規定、第三十三条の六第二項第二号の改正規定、第三十九条の四第二項の改正規定、第三十九条の五第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第十三項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同条第二十九項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、第三十九条の七第五項第三号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)並びに第三十九条の六十四第五項第二号の改正規定並びに附則第十五条の規定平成十六年七月一日二第五条の九の改正規定、第二十八条の改正規定(同条第八項中「百三十トン」を「百四十トン」に、「以下この項において同じ。)とし、同号の下欄に規定する政令で定めるものは、最大離陸重量が百四十トン以上の航空機とする」を「)とする」に改める部分を除く。)及び第三十九条の四十六の改正規定(同条第八項中「百三十トン」を「百四十トン」に、「以下この項において同じ。)とし、同号の下欄に規定する政令で定めるものは、最大離陸重量が百四十トン以上の航空機とする」を「)とする」に改める部分を除く。)平成十六年十一月一日三第六条の五第一項の改正規定(「、離島振興対策実施地域」の下に「若しくはこれに類する地区」を加える部分、「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分及び「法第十二条第一項の表の第四号の第一欄に掲げる離島振興対策実施地域として指定された地区において同号」を「次に掲げる地区において法第十二条第一項の表の第三号」に、「離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第二項の規定による公示の日(その日が平成五年四月一日前である場合には、同日)から十二年間」を「次に掲げる地区の区分に応じそれぞれ次に定める期間」に改め、同項第四号に次のように加える部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項及び第四項を削る改正規定、同条第五項から第七項までの改正規定、同条第八項の改正規定(「又は第六項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区」を削る部分を除く。)、同条第九項の改正規定(「又は第六項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区」を削る部分及び「離島振興対策実施地域として指定された地区のうち同項の規定により指定された」を削る部分を除く。)、同条第十項を同条第八項とする改正規定、同条第十一項から第十五項までの改正規定、第二十六条の二十八を第二十六条の二十九とする改正規定、第二十六条の二十七を第二十六条の二十八とする改正規定、第二十六条の二十六の次に一条を加える改正規定、第二十八条の十四第一項の改正規定(「、離島振興対策実施地域」の下に「若しくはこれに類する地区」を加える部分、「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分及び「法第四十五条第一項の表の第四号の第一欄に掲げる離島振興対策実施地域として指定された地区において同号」を「次に掲げる地区において法第四十五条第一項の表の第三号」に、「離島振興法第二条第二項の規定による公示の日(その日が平成五年四月一日前である場合には、同日)から十二年間」を「次に掲げる地区の区分に応じそれぞれ次に定める期間」に改め、同項第四号に次のように加える部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項及び第四項を削る改正規定、同条第五項から第七項までの改正規定、同条第八項の改正規定(「又は第六項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区」を削る部分を除く。)、同条第九項の改正規定(「又は第六項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区」を削る部分及び「離島振興対策実施地域として指定された地区のうち同項の規定により指定された」を削る部分を除く。)、同条第十項を同条第八項とする改正規定、同条第十一項から第十五項までの改正規定、第三十九条の五十六の改正規定並びに第五十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条第三項、第十条、第十七条、第二十二条第五項及び第三十四条第四項の規定平成十七年一月一日四第三条の三第一項の改正規定、第二十五条の二十二第一項及び第二項の改正規定、第二十六条の十一の改正規定、第三十九条の十七の改正規定、第三十九条の三十五の三第二項の改正規定、同条第十一項の改正規定(同項の表の第六十二条の三第九項の項中「第六十五条の七から第六十五条の十四まで」を「第六十五条の七から第六十五条の十五まで」に改める部分を除く。)、第三十九条の三十五の三第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定(同項の表の第六十三条第四項の項中「第六十五条の七から第六十五条の十四まで」を「第六十五条の七から第六十五条の十五まで」に改める部分を除く。)、第三十九条の三十五の三第十九項の改正規定、第三十九条の三十五の四第二項の改正規定、同条第十六項の改正規定、第三十九条の三十五の五の改正規定(同条第七項から第九項までに係る部分を除く。)、第三十九条の三十五の六の改正規定(同条第十六項に係る部分を除く。)、第三十九条の三十五の八の改正規定(同条第二項第三号に係る部分を除く。)、第三十九条の三十五の九から第三十九条の三十五の十三までの改正規定並びに第三十九条の百十七の改正規定信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日五第七条の二第十項の改正規定及び第二十九条の五第九項の改正規定並びに附則第六条第九項、第二十二条第十一項及び第三十四条第八項の規定特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の施行の日六第十九条第九項第一号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、第二十条の二第二項第一号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、第二十二条の八第十二項の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、同条第二十八項の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、第二十五条第十二項第三号の改正規定(「規定する地方公共団体」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。)、第二十六条第十一項第三号の改正規定、第三十九条の五第十三項の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、同条第二十九項の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)及び第三十九条の七第五項第三号の改正規定(「規定する地方公共団体」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。)並びに附則第十三条の規定中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日七第二十二条の八第十九項第一号ニの改正規定、同項第二号ハの改正規定、同条第二十項第一号イ及び第二号イの改正規定、同条第二十三項第二号の改正規定、第二十八条の十第五項第一号イの改正規定、同号ハの改正規定、同項第二号ロの改正規定、第三十九条の五第二十項第一号ニの改正規定、同項第二号ハの改正規定、同条第二十一項第一号イ及び第二号イの改正規定、同条第二十四項第二号の改正規定、第三十九条の五十三第五項第一号の改正規定並びに同項第三号の改正規定並びに附則第二十二条第三項の規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日

第1_附174条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。

第1_附175条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。

第1_附176条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附177条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第1_附178条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十五条の十の十第四項の改正規定、第二十六条の二十一第六項の改正規定(「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める部分に限る。)、第二十六条の二十四の改正規定及び第二十六条の二十五第一項の改正規定並びに附則第十四条の規定平成十七年七月一日二第二十五条の九第九項の改正規定(同項を同条第八項とする部分を除く。)、第三十二条の九を削る改正規定、第三十二条の十第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第五十六条の二第二項」を「第五十六条第二項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に、「第五十六条の二第六項」を「第五十六条第六項」に改める部分、「第五十六条の二第二項」を「第五十六条第二項」に改める部分及び「第五十六条の二第四項」を「第五十六条第四項」に改める部分に限る。)、同条を第三十二条の五とする改正規定、第三十二条の十一第一項及び第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項及び第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定(「第五十六条の三第一項」を「第五十六条の二第一項」に、「第五十六条の三第六項」を「第五十六条の二第六項」に改める部分及び「第五十六条の三第五項第一号」を「第五十六条の二第五項第一号」に改める部分に限る。)、同条を第三十二条の六とする改正規定、第三十九条の三十七第四項の改正規定、第三十九条の七十五の改正規定、第三十九条の七十六第一項の改正規定、第三十九条の七十七第一項の改正規定並びに第四十条の三第一項第一号の五の改正規定並びに附則第十九条第三項及び第二十九条第二項の規定平成十七年十月一日三第二条の三第四項の改正規定及び第二十六条の六の次に一条を加える改正規定平成十八年一月一日四第五条の六の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第十一項中「第十条の六第三項から第五項まで」の下に「、法第十条の七第一項及び第二項」を加える部分を除く。)、第二十七条の七の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、第三十九条の二十四第一項の改正規定、第三十九条の三十四の二の改正規定、第三十九条の四十二の改正規定及び第三十九条の百二十八の改正規定中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日五第五条の六第四項の改正規定及び第二十七条の七第四項の改正規定並びに附則第五条及び第十七条の規定通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十四号)附則第一条ただし書に規定する日六第七条の二の改正規定(同条第三項及び第四項を削る部分、同条第五項第三号中「土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同条第六項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第六項において同じ。)」を加える部分並びに同条第十項を次のように改める部分を除く。)、第二十条の二の改正規定(同条第一項第三号に係る部分、同条第二項に係る部分、同条第十九項第一号中「(昭和二十九年法律第百十九号)」を削り、「若しくは第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項」に改める部分、同項第四号中「若しくは第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項」に改める部分、同条第十一項の次に一項を加える部分及び同条第六項中「第三条第二項」の下に「(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」を加える部分を除く。)、第二十五条の四の改正規定、第二十九条の五の改正規定(同条第二項及び第三項を削る部分、同条第四項第三号中「土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同条第五項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第五項において同じ。)」を加える部分並びに同条第九項を次のように改める部分を除く。)、第三十九条の七第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、第三十九条の六十四の改正規定(同条第二項及び第三項を削る部分、同条第五項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第五項において同じ。)」を加える部分及び同項第二号中「の区域内の土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この号及び第五項第二号において同じ。)」を加える部分を除く。)、第三十九条の百六第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、第四十三条の二(見出しを含む。)の改正規定(同条中「第八十三条の二第一項」を「第八十三条第一項」に改める部分を除く。)及び第五十五条第一項の改正規定(「第十一項及び第十六項」を「第十一項及び第十七項」に改める部分を除く。)並びに附則第九条第八項、第二十条第三項、第三十条及び第三十八条(別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項第一号中「第二十条の二第十項」を「第二十条の二第十一項」に、「第三十八条の四第二十項」を「第三十八条の四第二十一項」に改める部分に限る。)の規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日七第八条第二項の改正規定及び第二十九条の六第二項の改正規定並びに附則第六条第十項及び第十一項、第十八条第十項及び第十一項並びに第二十八条第七項の規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行の日八第十八条の二の次に一条を加える改正規定、第三十九条の三十の二の次に二条を加える改正規定(第三十九条の三十一第十一項及び第三十九条の三十二に係る部分に限る。)及び第三十九条の百二十五の次に二条を加える改正規定(第三十九条の百二十五の三に係る部分に限る。)有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日九第二十条の二第一項第三号の改正規定及び附則第九条第一項の規定日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日十第二十条の二第十九項第一号の改正規定(「(昭和二十九年法律第百十九号)」を削り、「若しくは第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「若しくは第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項」に改める部分に限る。)、同条第十一項の次に一項を加える改正規定、第二十二条の改正規定(同条第十九項第二号中「第二十一条第二項」を「第二十八条第二項」に改める部分を除く。)、第二十二条の五の改正規定、第二十二条の八第七項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第二十九項の改正規定(「第三十四条の二第二項第二十一号」を「第三十四条の二第二項第二十号」に改める部分及び同項を同条第二十八項とする部分を除く。)、同条第二十八項の次に一項を加える改正規定、第三十九条の改正規定(同条第十六項第二号中「第二十一条第二項」を「第二十八条第二項」に改める部分を除く。)、第三十九条の五第八項の改正規定(同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第三十項の改正規定(「第六十五条の四第一項第二十一号」を「第六十五条の四第一項第二十号」に改める部分及び同項を同条第二十九項とする部分を除く。)、同条第二十九項の次に一項を加える改正規定及び第三十九条の九十九第六項の改正規定並びに附則第九条第四項から第六項まで並びに第二十条第一項及び第二項の規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)の施行の日十一第二十条の二第六項の改正規定(「第三条第二項」の下に「(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)及び附則第九条第三項の規定建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)の施行の日十二第二十二条第十九項第二号の改正規定及び第三十九条第十六項第二号の改正規定水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日十三第二十二条の九第二項の改正規定、第三十九条の六第三項の改正規定及び第四十二条の四の改正規定農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日十四第三十三条の三の改正規定及び第三十九条の八十一の改正規定並びに附則第十九条第五項から第七項まで及び第二十九条第四項の規定原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の施行の日

第1_附179条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の二及び第二十八条の三の改正規定中沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項の工業開発地区及び同法第二十三条第一項の自由貿易地域に係る部分並びに第二十五条第八項及び第三十九条の六第四項の改正規定は、同法の施行の日から施行する。

第1_附180条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。

第1_附181条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

第1_附182条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十五条の二第一項第三号イの改正規定、第四十六条の六第三項の改正規定及び第四十六条の七第一項の改正規定(「三年」を「五年」に改める部分を除く。)平成十八年五月一日二第五条の十四第二項を削る改正規定、同条第三項を同条第二項とする改正規定、同条第四項を同条第三項とする改正規定、第二十八条の九第二項を削る改正規定、同条第三項を同条第二項とする改正規定、同条第四項を同条第三項とする改正規定、同条第五項を同条第四項とする改正規定、同条第六項の改正規定(「第四項」を「第三項」に改める部分及び同項を同条第五項とする部分に限る。)、第三十九条の五十二第二項を削る改正規定、同条第三項を同条第二項とする改正規定、同条第四項を同条第三項とする改正規定、同条第五項を同条第四項とする改正規定及び同条第六項の改正規定平成十八年六月一日三附則第四十八条、第五十三条及び第五十六条の規定平成十八年七月一日四第六条の八第四項第一号の改正規定、第二十五条の十の二第十三項の改正規定(「株式交換等により取得をした同号の特定親会社の株式」を「株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式」に改める部分及び「当該特定親会社の株式の取得の基因となつた同号の特定子会社株式」を「当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等」に改める部分に限る。)、同条第十四項第八号の改正規定(同号を同項第九号とする部分を除く。)、第二十五条の十の五第三項第四号の改正規定(「株式交換等により同号に規定する特定親会社から新株の割当てを受けることにより取得する当該特定親会社の株式で、当該」を「株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの」に改める部分に限る。)、第二十五条の十三の改正規定、第二十五条の十三の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第二号に係る部分及び同項第三号に係る部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四第一項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(同項第一号中「第十三項」を「第十四項」に改める部分を除く。)、同条第五項第四号の改正規定(同号を同項第五号とする部分を除く。)、同条第六項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分を除く。)、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(同項の表以外の部分中「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四第一項」に改める部分及び「同項の上場株式等」を「法第三十七条の十四第一項の上場株式等」に改める部分に限る。)、同条第九項の改正規定(「第三十七条の十四の二第一項各号」を「第三十七条の十四第一項各号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同条第十四項の改正規定(同項を同条第十五項とする部分を除く。)、同条第十三項の改正規定(同項を同条第十四項とする部分を除く。)、同条第十二項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、第二十九条の二第六項第一号の改正規定、第三十六条第五項の改正規定、第三十八条の四第五項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)、同条第六項第二号の改正規定(「第百十九条の三第四項」を「第百十九条の三第五項」に改める部分に限る。)、第三十九条の改正規定、第三十九条の三第六項の改正規定、第三十九条の七第五十三項の次に一項を加える改正規定、同条第三十四項の改正規定(同項を同条第三十五項とする部分を除く。)、同条第三十三項の改正規定(同項を同条第三十四項とする部分を除く。)、同条第二十七項の改正規定(「第六十五条の八第十四項」を「第六十五条の八第十五項」に改める部分に限る。)、同条第二十四項の改正規定(同項を同条第二十五項とする部分を除く。)、第三十九条の九に一項を加える改正規定、第三十九条の九の二に一項を加える改正規定、第三十九条の二十九を削る改正規定、第三十九条の二十八の二を第三十九条の二十九とする改正規定、第三十九条の三十を削り、第三十九条の三十の二を第三十九条の三十とする改正規定、第三十九条の三十一第六項の改正規定(「第三十九条の百二十五の二第三項」を「第三十九条の百二十五第三項」に改める部分に限る。)、第三十九条の三十五の三第十一項の表第六十二条の三第九項の項の改正規定(「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める部分を除く。)、同条第十四項の表第六十三条第四項の項の改正規定(「、第六十五条の七から第六十五条の十五まで若しくは第六十六条」を「若しくは第六十五条の七から第六十六条まで」に改める部分を除く。)、第三十九条の九十第六項の改正規定、第三十九条の九十七第三項の改正規定、同条第四項第二号の改正規定(「第百十九条の三第四項」を「第百十九条の三第五項」に改める部分に限る。)、第三十九条の九十九の改正規定、第三十九条の百一第五項の改正規定、第三十九条の百六第四十四項の改正規定(同項を同条第四十六項とする部分を除く。)、同条第四十二項の次に一項を加える改正規定、同条第二十四項の改正規定(同項を同条第二十五項とする部分を除く。)、同条第二十三項の改正規定(同項を同条第二十四項とする部分を除く。)、同条第十七項の改正規定(「第六十八条の七十九第十五項」を「第六十八条の七十九第十六項」に改める部分に限る。)、同条第十四項の改正規定(同項を同条第十五項とする部分を除く。)、第三十九条の百八の改正規定、第三十九条の百九の改正規定、第三十九条の百二十四の二の改正規定、第三十九条の百二十四の三及び第三十九条の百二十五を削る改正規定並びに第三十九条の百二十五の二を第三十九条の百二十五とする改正規定並びに附則第十三条第二項、第十四条第六項、第十五条第四項並びに第二十一条第二項及び第三項の規定平成十八年十月一日五第十七条第八項及び第九項を削る改正規定、第十九条第二十六項及び第二十七項を削る改正規定、第二十五条の八第八項の表の改正規定、同条第九項の表の改正規定、第二十五条の九第十一項の表の改正規定、第二十五条の十の十の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第二十五条の十一の二第十二項の表の改正規定並びに第二十五条の十二の二第二十項の表の改正規定平成十九年一月一日六目次の改正規定(「第二十五条の七の三」を「第二十五条の七の四」に改める部分及び「第三十九条の百九の二」を「第三十九条の百九の三」に改める部分に限る。)、第二十二条第八項の改正規定、第二十四条の四第一項及び第二十四条の五第七項の改正規定、第二章第八節中第二十五条の七の三の次に一条を加える改正規定、第三十九条の十の改正規定、第三十九条の三十五の三第十一項の表第六十二条の三第九項の項の改正規定(「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める部分に限る。)、同条第十四項の表第六十三条第四項の項の改正規定(「、第六十五条の七から第六十五条の十五まで若しくは第六十六条」を「若しくは第六十五条の七から第六十六条まで」に改める部分に限る。)並びに第三章第二十二節中第三十九条の百九の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十二条の規定国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)の施行の日七第二条の九第二項の改正規定、第二条の二十二(見出しを含む。)の改正規定、第四条の三の改正規定、第四条の四第四項を削る改正規定、第四条の五第四項の改正規定、第四条の六の改正規定、第四条の七の改正規定、第四条の八第二項の改正規定、第十九条の三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第二十一条の改正規定(同条第四項第一号イ及びロに係る部分を除く。)、第二十五条の八の改正規定(同条第六項中「第三十七条の十第三項第五号」を「第三十七条の十第三項第四号」に改める部分、同条第八項の表に係る部分及び同条第九項の表に係る部分を除く。)、第二十五条の八の二の改正規定、第二十五条の八の三(見出しを含む。)の改正規定、第二十五条の九の改正規定(同条第十一項の表に係る部分を除く。)、第二十五条の十の改正規定、第二十五条の十の二の改正規定(同条第十三項中「株式交換等により取得をした同号の特定親会社の株式」を「株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式」に改める部分及び「当該特定親会社の株式の取得の基因となつた同号の特定子会社株式」を「当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等」に改める部分並びに同条第十四項第八号に係る部分(同号を同項第九号とする部分を除く。)を除く。)、第二十五条の十の五の改正規定(同条第三項第四号中「株式交換等により同号に規定する特定親会社から新株の割当てを受けることにより取得する当該特定親会社の株式で、当該」を「株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これら

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第1_附183条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。

第1_附184条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定(「第八節の五居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第二十五条の二十五―第二十五条の二十九)」を「/第八節の五削除/第八節の六特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第二十五条の三十―第二十五条の三十五)/」に改める部分、「第八節の五内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第三十九条の二十の二―第三十九条の二十の七)」を「/第八節の五削除/第八節の六特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第三十九条の二十の八―第三十九条の二十の十四)/」に改める部分、「第二十八節連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第三十九条の百二十の二―第三十九条の百二十の七)」を「/第二十八節削除/第二十八節の二特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第三十九条の百二十の八―第三十九条の百二十の十四)/」に改める部分及び「第三十九条の百二十七」を「第三十九条の百二十八」に改める部分に限る。)、第十九条の三第九項の改正規定(「第百十二条」を「第百十二条第一項」に、「同条に」を「同項に」に改める部分を除く。)、同条第十一項の改正規定、同条第十三項の改正規定、第二十五条の八第十項を同条第十三項とし、同条第七項から第九項までを三項ずつ繰り下げる改正規定、同条第六項の改正規定(「及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口」を削る部分及び同項を同条第八項とする部分に限る。)、同条第五項を同条第七項とする改正規定、同条第四項第一号の改正規定(「を含む」の下に「。以下この節において同じ」を加える部分に限る。)、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に二項を加える改正規定、第二十五条の八の二第四項の改正規定、同条第八項第一号ハ及び第九項第一号の改正規定、第二十五条の九第一項第一号の改正規定(「及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口」を削る部分に限る。)、同条第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定、第二十五条の十第三項の改正規定(同項の表以外の部分中「第五項第五号」の下に「若しくは第六号」を加える部分並びに同表法第三十七条の十一の二第二項第三号に規定する合併により取得した同号に規定する合併法人の株式の項中「第百十二条」を「第百十二条第一項」に改める部分及び同項の次に次のように加える部分を除く。)、同条第四項の改正規定、第二十五条の十の二第一項の改正規定(「第二十五条の十の十二」を「第二十五条の十の十一」に改める部分を除く。)、同条第十一項第二号イの改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第十三項の改正規定(「限る。)若しくは」の下に「同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは」を加える部分及び「の株式若しくは」の下に「当該親法人の株式若しくは」を加える部分に限る。)、同条第十四項第七号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分及び「受入れを、」の下に「振替口座簿又は」を加える部分を除く。)、同項第九号の改正規定(「受入れを、」の下に「振替口座簿又は」を加える部分及び同号を同項第十号とする部分を除く。)、同項第八号の改正規定(「法人税法第二条第十二号の二」及び「同条第十二号の三」を「同号」に改める部分及び「法人税法第二条第十二号の九」を「同項第二号」に改め、「受入れを、」の下に「振替口座簿又は」を加え、同号を同項第九号とする部分を除く。)、同条第十九項の改正規定(「第百六十七条の七第二項から第四項まで」を「第百六十七条の七第三項から第五項まで」に改める部分に限る。)、同条第二十二項第一号の改正規定、第二十五条の十の五第三項第三号の改正規定(「(同号に規定する株式をいう。以下この号において同じ。)又は出資」を「若しくは出資又は同号に規定する合併親法人株式」に、「株式又は出資」を「株式若しくは出資又は合併親法人株式」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「株式又は」を「株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「同じ。)」の下に「又は同項第九号に規定する分割承継親法人株式」を加え、「株式の」を「株式又は分割承継親法人株式の」に改める部分に限る。)、第二十五条の十の十第九項の改正規定(「第二十五条の八第七項」を「第二十五条の八第十項」に改める部分に限る。)、第二十五条の十の十一第四項第一号の改正規定、第二十五条の十の十二第一項の改正規定、第二十五条の十一の改正規定、第二十五条の十一の二の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、第二十五条の十二第七項の改正規定、第二十五条の十二の二の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第十八項に係る部分を除く。)、第二十五条の十三の二第一項の改正規定(同項第一号中「及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口」を削る部分に限る。)、同条第五項第三号の改正規定、同項第五号の改正規定(同号を同項第六号とする部分を除く。)、同項第四号の改正規定(同号を同項第五号とする部分を除く。)、同条第八項の改正規定(同項の表中「合併法人の株式」の下に「又は合併親法人株式」を加える部分、「合併法人株式」の下に「若しくは合併親法人株式」を加える部分及び「分割承継法人の株式」の下に「又は分割承継親法人株式」を、「その分割承継法人株式」の下に「若しくは分割承継親法人株式」を、「うち分割承継法人株式」の下に「又は分割承継親法人株式」を加える部分に限る。)、第二十五条の十四の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二章第八節の五の次に一節を加える改正規定、第三十六条第五項の改正規定(「第百十二条第十二項」を「第百十二条第十三項」に改める部分を除く。)、第三十九条の十九第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項第一号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第三章第八節の五の次に一節を加える改正規定、第三十九条の三十五の改正規定、同条を第三十九条の三十四の二とし、同条の次に二条を加える改正規定、第三十九条の九十第六項の改正規定、第三十九条の百十九第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項第一号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第三章第二十八節の次に一節を加える改正規定並びに同章第二十九節中第三十九条の百二十七の次に一条を加える改正規定並びに附則第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項、第四項及び第六項、第十七条第一項、第四項及び第六項、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十八条、第三十二条、第三十五条並びに第三十九条の規定平成十九年五月一日二第二十六条の二十七第一項の改正規定平成十九年七月一日三目次の改正規定(「第四十四条」を「第四十四条の二」に改める部分に限る。)、第四条の三第五項の改正規定及び第四章中第四十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条第二項の規定平成二十年一月一日四目次の改正規定(「第五十四条」を「第五十四条・第五十五条」に改める部分に限る。)、第五条の三第二項の改正規定(「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分に限る。)、第五条の四第九項の改正規定(「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分に限る。)、第五条の五第八項の改正規定(「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分に限る。)、第五条の六第九項の改正規定(「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分に限る。)、第五条の七第三項の改正規定(「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分に限る。)、第五条の八第三項の改正規定(「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分に限る。)、第五条の九第二項の改正規定(「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分に限る。)、第二十六条の二十八の三の次に一条を加える改正規定及び第六章中第五十四条を第五十五条とし、同条の前に一条を加える改正規定並びに附則第二十四条の規定平成二十年一月四日五第五条の三の改正規定(同条第二項中「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分及び同条第十四項に係る部分を除く。)、第五条の四の改正規定(同条第九項中「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分を除く。)、第五条の五(見出しを含む。)の改正規定(同条第八項中「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分を除く。)、第五条の六(見出しを含む。)の改正規定(同条第六項及び第七項を削り、同条第八項を同条第六項とする部分、同条第九項中「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分及び同項を同条第七項とする部分を除く。)、第五条の七(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中「並びに」を「、法

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第1_附185条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。

第1_附186条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附187条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附188条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三十九条の百二十一の見出しの改正規定平成二十年七月一日二第二条の四第一項第二号の改正規定、第二条の九第二項の改正規定、第二条の三十六の改正規定、第三条の二第十九項第一号の改正規定、第三条の三第一項の改正規定、第二十二条の八第二十一項第三号イ(1)の改正規定及び第三十九条の五第二十二項第三号イ(1)の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定平成二十年十月一日三第四条の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、第四条の二の改正規定、第四条の三の改正規定、第四条の五の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、第四条の六の改正規定、第五条の三の改正規定、第五条の四第九項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、第五条の五第八項の改正規定、第五条の六(見出しを含む。)の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、第五条の七第三項の改正規定、第五条の八第三項の改正規定、第五条の九の改正規定、第六条の二を削る改正規定、第六条の三を第六条の二とする改正規定、第六条の四を削る改正規定、第六条の五を第六条の三とする改正規定、第六条の六を第六条の四とし、第六条の七を第六条の五とする改正規定、第六条の八を第六条の六とし、同条の次に一条を加える改正規定、第六条の九の改正規定、第十七条第七項の改正規定、第十九条第二十五項の改正規定、第十九条の三第十三項の改正規定、第二十五条の八の改正規定、第二十五条の九の改正規定、第二十五条の十第一項の改正規定(同項第二号を削る部分、同項第三号を同項第二号とする部分及び同項第四号を同項第三号とし、同項に一号を加える部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「上場株式等、同条第一項」を「上場株式等(法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条から第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)、法第三十七条の十一の二第一項」に改める部分に限る。)、第二十五条の十の二第二十二項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「第十一項第二号ロ」を「第十二項第二号ロ」に改める部分に限る。)、同項を同条第二十三項とする改正規定、同条第十八項から第二十一項までの改正規定、同条第十七項の改正規定(「の長」と、「同項」を「の長」と、「送付がない場合」とあるのは「送付がない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項」に改める部分及び「と読み替える」を「と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替える」に改める部分を除く。)、同条第十六項の改正規定、同条第十五項を同条第十六項とする改正規定、同条第十四項第十六号の改正規定、同項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第十二項を同条第十三項とする改正規定、同条第十一項を同条第十二項とする改正規定、同条第十項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項を同条第九項とする改正規定、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定、第二十五条の十の五第三項の改正規定(同項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に一号を加える部分を除く。)、第二十五条の十の九の改正規定、第二十五条の十の十第九項の改正規定(同項を同条第十項とする部分を除く。)、第二十五条の十の十一第一項の改正規定(「第三十七条の十一の四第三項」を「第三十七条の十一の四第二項」に改める部分に限る。)、同条第三項及び第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第八項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同条第十二項の改正規定、同条第十三項の改正規定、第二十五条の十の十二の改正規定、第二十五条の十一第五項の改正規定(「寄付金控除」を「寄附金控除」に改める部分及び「、「税率)及び同項」とあるのは「税率)及び租税特別措置法第三十七条の十二第一項」と」を削る部分を除く。)、第二十五条の十一の二(見出しを含む。)の改正規定、第二十五条の十二第二項の改正規定、同条第九項の改正規定、第二十五条の十二の二の改正規定(同条第十一項から第十三項までに係る部分を除く。)、第二十五条の十四の改正規定(同条第十六項第一号に係る部分及び同項第七号を次のように改める部分を除く。)、第二十五条の十四の二の改正規定(同条第六項第一号に係る部分及び同項第九号を削る部分を除く。)、第二十六条の二十四及び第二十六条の二十五の改正規定、第二十六条の二十六の改正規定並びに第二十六条の二十八第一項の改正規定並びに附則第五条から第九条まで、第十七条第一項及び第三項、第十八条、第二十六条、第二十七条第一項及び第三項、第二十八条並びに第六十二条の規定平成二十一年一月一日四第四条の六の次に一条を加える改正規定、第二十五条の十の二第一項の改正規定、同条第八項の改正規定(同項を同条第九項とする部分を除く。)、同条第七項の改正規定(同項を同条第八項とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、第二十五条の十の七の改正規定、第二十五条の十の十第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定、第二十五条の十の十一第一項の改正規定(「第三十七条の十一の四第三項」を「第三十七条の十一の四第二項」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定、同条第八項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、同条第九項の改正規定及び第二十五条の十の十二の次に一条を加える改正規定並びに附則第二十条第一項、第二十二条、第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条及び第六十六条の規定平成二十二年一月一日五第二条の二第八項の改正規定、第三条第二十九項第二号及び第三十三項第二号の改正規定、第四条第四項の改正規定、第四条の五第四項の改正規定、第十八条の四第四項の改正規定、第十九条第九項第二号の改正規定、第二十条の二第二項の改正規定、第二十二条の七第二項の改正規定、第二十二条の八の改正規定(同条第十七項に係る部分及び同条第二十一項第三号イ(1)に係る部分を除く。)、第二十二条の九第一項第一号の改正規定、第二十五条の七の二第六項の改正規定、第二十五条の十一第五項の改正規定(「寄付金控除」を「寄附金控除」に改める部分に限る。)、第二十五条の十七(見出しを含む。)の改正規定、第二十六条第十七項の改正規定、第二十六条の三第十四項の改正規定(「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める部分に限る。)、第二十六条の十三第一項第一号の改正規定(「規定する法人」を「規定する内国法人」に改める部分に限る。)、第二十六条の二十八の二の改正規定、第三十七条の四の改正規定、第三十八条の四第十二項の改正規定、第三十八条の五第六項第二号の改正規定、第三十九条の四第三項の改正規定、第三十九条の五の改正規定(同条第十八項に係る部分及び同条第二十二項第三号イ(1)に係る部分を除く。)、第三十九条の六第二項及び第三十九条の七第十六項第三号の改正規定、第三十九条の九の二第四項の改正規定、第三十九条の十三第二十九項の表の改正規定、第三十九条の二十二第三項の改正規定、第三十九条の二十三の二(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の三十七(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の百六第七項第三号の改正規定、第三十九条の百九第三項の改正規定、第四十条の二第七項の改正規定、第四十条の三の改正規定、第四十条の四の二を削る改正規定、第四十二条の四第一項の改正規定、第四十四条の二第三号の改正規定並びに第五十五条第一項の改正規定並びに附則第十三条、第十五条、第十六条第一項及び第四項から第七項まで、第三十条、第三十四条、第四十条、第四十三条、第四十五条、第五十五条、第五十七条、第五十八条、第六十一条、第六十四条並びに第六十五条の規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)六第六条の改正規定、第二十八条の五の改正規定及び第三十九条の四十九の改正規定並びに附則第十二条第二項、第三十九条第二項及び第五十四条第二項の規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十七号)の施行の日七第四十六条の十一を第四十六条の十七とし、第四十六条の十の次に六条を加える改正規定、第四十七条の四第一項の改正規定及び第四十七条の五第四項の改正規定並びに附則第六十条第一項から第三項までの規定揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十八号)の施行の日

第1_附189条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附190条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十年十月二十一日)から施行する。

第1_附191条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。

第1_附192条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附193条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次に掲げる規定平成二十二年一月一日イ第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第四項の改正規定、同令第二十六条の二十三の改正規定、同令第二十六条の二十六の改正規定並びに同令第二十六条の二十八第一項及び第二十六条の二十八の三第七項の改正規定並びに附則第四条及び第十五条の規定ロ第二条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第六条第二項第一号の改正規定及び同令附則第二十五条の改正規定二第一条中租税特別措置法施行令第五条の三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、同令第五条の十二(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十七条の四の改正規定(同条第二十五項に係る部分を除く。)、同令第二十八条の六(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の五十一(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の百二十一の見出しの改正規定及び同令第四十二条の八(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五条、第二十条、第二十二条第四項、第三十四条及び第三十六条第三項の規定我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日三第一条中租税特別措置法施行令第六条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十八条の八の次に一条を加える改正規定及び同令第三十九条の五十三から第三十九条の五十五までの改正規定米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)の施行の日四第一条中租税特別措置法施行令第十八条の四第三項第六号の改正規定、同令第二十二条の四第二項第四号の改正規定、同令第二十二条の八第三十三項の改正規定、同令第二十二条の九の改正規定、同令第三十九条の三第五項第四号の改正規定、同令第三十九条の五第三十四項の改正規定、同令第三十九条の六の改正規定、同令第三十九条の七第十六項第三号の改正規定、同令第三十九条の二十二第二項第六号の改正規定、同令第三十九条の百一第四項第四号の改正規定、同令第三十九条の百六第七項第三号の改正規定、同令第四十条の六の改正規定、同令第四十条の七の改正規定(同条第五十七項中「次条第二項、第四十条の九第三項及び第四十条の十第三項」を「第四十条の九第二項、第四十条の十第三項及び第四十条の十一第三項」に改める部分を除く。)、同令第四十条の七の次に二条を加える改正規定、同令第四十二条の四の改正規定、同令第四十二条の五の改正規定及び同令第五十五条第二項の改正規定(「第四十条の八第四項」を「第四十条の九第四項」に改める部分を除く。)並びに附則第九条、第十条第三項及び第六項、第二十六条第三項、第四項及び第七項、第二十九条、第四十条第三項及び第六項並びに第四十四条(第十九項を除く。)の規定並びに附則第四十六条中地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項第二号の改正規定(「第四十条の八第四項」を「第四十条の九第四項」に改める部分を除く。)農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日五第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の八第二十項の改正規定、同条第二十一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同令第三十九条の五第二十一項の改正規定、同条第二十二項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第十条第一項、第二項及び第五項、第二十六条第一項、第二項及び第六項並びに第四十条第一項、第二項及び第五項の規定商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)の施行の日六第一条中租税特別措置法施行令第三十三条の九第四項第四号の改正規定及び同令第三十九条の八十六(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第二十四条及び第三十八条の規定特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行の日七附則第七条第七項、第二十二条第九項及び第三十六条第七項の規定高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日

第1_附194条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附195条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

第1_附196条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中租税特別措置法施行令第四条の七の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十六条の十六第二号の改正規定、同令第二十六条の十八第九項の改正規定、同令第二十六条の十八の二の改正規定、同令第三十九条の十二第十三項第一号の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「我が国以外の締約国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の十二の二第二項第一号の改正規定(「第一条の三第一項第二号に規定する」を削る部分を除く。)、同項第二号の改正規定、同令第三十九条の三十六第一項の改正規定、同令第三十九条の百十二第十二項第一号の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同令第三十九条の百十二の二第二項第一号の改正規定(「第一条の三第一項第二号に規定する」を削る部分を除く。)、同項第二号の改正規定、同令第四十七条の八第三項の改正規定、同令第四十七条の九の改正規定、同令第四十七条の十の改正規定、同令第四十八条の二第三項の改正規定、同令第四十八条の三の改正規定、同令第四十八条の四の改正規定、同令第四十八条の六第五項の改正規定、同令第四十八条の七第四項の改正規定、同令第四十八条の八第四項の改正規定及び同令第五十条第五項の改正規定並びに附則第八条、第二十一条及び第二十三条の規定平成二十二年六月一日二第一条中租税特別措置法施行令第六条の六の改正規定、同令第六条の七第一項第五号の改正規定、同令第二十九条の二第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、同令第二十九条の二の二第一項第五号の改正規定、同令第三十九条の六十第八項の改正規定、同条第九項の改正規定、同令第三十九条の六十一第一項第五号の改正規定及び同令第四十条の十九第六項の改正規定並びに附則第十三条第三項及び第四項、第二十九条第三項及び第四項並びに第四十三条第二項及び第三項の規定平成二十二年七月一日三第一条中租税特別措置法施行令第十九条の三第十一項の改正規定、同令第二十五条の八第六項第二号の改正規定、同令第二十五条の八の二第九項第一号の改正規定、同条第八項第一号ハの改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(同項を同条第五項とする部分を除く。)、同令第二十五条の十の二第一項の改正規定(同項中「第百六十七条の七第三項から第五項までの規定の」を「第百六十七条の七第三項から第六項までの規定の」に改める部分及び同項第二号中「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同条第十二項第二号イの改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同条第十五項第九号の改正規定(「この号」の下に「及び第十九号」を加える部分を除く。)、同条第二十項の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同条第二十三項第一号の改正規定、同令第二十五条の十の十一第四項第一号の改正規定、同令第二十五条の十二第七項の改正規定、同令第二十五条の十四第十四項の改正規定、同令第二十五条の十四の二第四項の改正規定、同令第二十五条の二十第二項の改正規定、同令第二十六条の二十八の三第六項の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の四の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第三項に係る部分を除く。)、同令第二十七条の四の二の改正規定、同令第二十七条の五第十四項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、同令第二十七条の六第九項の改正規定、同令第二十七条の七第六項の改正規定(「第四十二条の七第一項第五号」を「第四十二条の七第一項第六号」に改める部分及び同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第十三項の改正規定(同項を同条第十四項とする部分を除く。)、同令第二十七条の九第十一項の改正規定、同令第二十七条の十第三項の改正規定、同令第二十九条の二の二の改正規定(同条第一項第五号に係る部分を除く。)、同令第三十二条の二の改正規定(同条第二項中「政令で定める資源は、石油(可燃性天然ガスを含む。)、金属鉱物、石炭及び木材とし、同号に規定する」及び「、伐採した木材の切削」を削る部分並びに「これら」を「これ」に改める部分を除く。)、同令第三十二条の三の改正規定、同令第三十二条の四の改正規定、同令第三十二条の五の改正規定、同令第三十三条の三及び第三十三条の四第七項の改正規定、同令第三十三条の五第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同令第三十三条の七の改正規定、同令第三十三条の八の改正規定、同令第三十三条の九第四項の改正規定、同令第三十四条の改正規定、同令第三十六条第五項の改正規定、同令第三十七条第五項の改正規定、同令第三十七条の二第四項の改正規定(同項を同条第三項とする部分を除く。)、同令第三十七条の三第五項の改正規定、同令第三十八条の改正規定、同令第三十八条の四の改正規定(同条第十二項第一号に係る部分を除く。)、同令第三十八条の五の改正規定(同条第六項第一号に係る部分を除く。)、同令第三十九条の改正規定、同令第三十九条の二第九項の改正規定、同令第三十九条の三第六項の改正規定、同令第三十九条の七の改正規定、同令第三十九条の八第六項の改正規定、同令第三十九条の九の改正規定、同令第三十九条の九の二の改正規定、同令第三十九条の十第四項の改正規定、同令第三十九条の十二の改正規定(同条第五項に係る部分、同条第十三項第一号中「同項に規定する租税条約」を「租税条約」に改め、「締約国」の下に「又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)」を加える部分及び同項第二号中「我が国以外の締約国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の十二の二第一項第一号の改正規定、同令第三十九条の十三第二十九項の改正規定、同令第三十九条の十五第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同令第三十九条の十九第四項の改正規定(「第六十六条の八第五項」を「第六十六条の八第六項」に改める部分及び同項を同条第五項とする部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「適格合併等(次項において「適格合併等」という。)の日」を「適格組織再編成(次項において「適格組織再編成」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)」に改める部分及び「事後設立法人(」を「現物分配法人(」に改める部分に限る。)、同項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号及び第五号の改正規定、同条第六項の改正規定、同令第三十九条の二十七の改正規定、同令第三十九条の三十一の改正規定、同令第三十九条の三十二の改正規定、同令第三十九条の三十四の三第一項第五号の改正規定、同令第三十九条の三十五の四を削る改正規定、同令第三十九条の三十五の五の改正規定、同令第三十九条の三十六第十九項の改正規定、同令第三十九条の三十九の改正規定、同令第三十九条の三十九の二の改正規定、同令第三十九条の四十第十項の改正規定、同令第三十九条の四十一第八項の改正規定、同令第三十九条の四十二第十六項の改正規定(同項を同条第十七項とする部分を除く。)、同令第三十九条の四十三第七項の改正規定、同令第三十九条の四十四第六項の改正規定、同令第三十九条の六十一の改正規定(同条第一項第五号に係る部分を除く。)、同令第三十九条の七十二の改正規定、同令第三十九条の七十四の改正規定、同令第三十九条の七十六第一項の改正規定、同令第三十九条の八十三第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同令第三十九条の八十五第三項の改正規定、同令第三十九条の八十六第三項の改正規定、同令第三十九条の八十八の改正規定、同令第三十九条の九十第六項の改正規定、同令第三十九条の九十二第五項の改正規定、同令第三十九条の九十六の改正規定、同令第三十九条の九十七の改正規定、同令第三十九条の九十八第一項の改正規定、同令第三十九条の九十九の改正規定、同令第三十九条の百第八項の改正規定、同令第三十九条の百一第五項の改正規定、同令第三十九条の百六の改正規定、同令第三十九条の百七第六項の改正規定、同令第三十九条の百八の改正規定、同令第三十九条の百九の改正規定、同令第三十九条の百九の三第五項の改正規定、同令第三十九条の百十五第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同令第三十九条の百十九第四項の改正規定(「第六十八条の九十二第五項」を「第六十八条の九十二第六項」に改める部分及び同項を同条第五項とする部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「適格合併等(次項において「適格合併等」という。)の日」を「適格組織再編成(次項において「適格組織再編成」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)」に改める部分及び「事後設立法人(」を「現物分配法人(」に改める部分に限る。)、同項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号及び第五号の改正規定、同条第六項の改正規定、同令第三十九条の百二十三の二の改正規定、同令第三十九条の百二十五の改正規定並びに同令第三十九条の百二十六の改正規定並びに附則第十六条、第二十五条、第二十九条第五項、第六項及び

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第1_附197条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

第1_附198条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1_附199条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附200条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

第1_附201条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中租税特別措置法施行令第四条の六の二第十二項の改正規定、同令第三十九条の十二の改正規定及び同令第三十九条の百十二の改正規定並びに附則第三条の規定平成二十三年十月一日二次に掲げる規定平成二十四年一月一日イ第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第四項の表の改正規定(同表第百四条第一項の項及び第百二十一条第一項の項に係る部分を除く。)、同令第四条の七の二の改正規定、同令第十九条第二十三項の表第百五十五条及び第二百三十二条の項の改正規定、同令第十九条の三の改正規定(同条第三項、第四項及び第七項第二号イに係る部分並びに同条第二十五項中「非居住者」とあるのは「個人」とし」を「非居住者(第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「個人」とし」に改める部分を除く。)、同令第二十条第三項の表の改正規定(同表第百二十一条第一項の項の次に次のように加える部分を除く。)、同令第二十五条の八第十三項の表第百二十七条第一項及び第二項並びに第百五十五条の項の改正規定、同令第二十五条の十の十の改正規定、同令第二十五条の十一の二第十七項及び第十八項並びに第二十五条の十二の二第二十項の改正規定、同令第二十六条の八第三項の改正規定、同令第二十六条の二十一の改正規定、同令第二十六条の二十三の改正規定(同条第五項の表第百二十一条第一項の項に係る部分を除く。)、同令第二十六条の二十六第九項の改正規定、同令第二十七条第一項の改正規定並びに同令第二十七条の三の改正規定並びに附則第三十六条(第一条第一号の改正規定(「及び」を「、第四十二条の二の二及び」に改める部分に限る。)に限る。)の規定ロ第二条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二十六条第二項の表第二百六十二条第一項及び第二項の項及び第二十八条第四項の表第二百六十二条第一項及び第二項の項の改正規定三第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の十三の改正規定、同令第二十五条の十三の四第二項の改正規定、同令第二十五条の十三の七の改正規定、同令第二十五条の十四第十五項第七号の改正規定及び同令第二十五条の十四の二第五項第七号の改正規定並びに附則第十一条の規定平成二十六年一月一日四第一条中租税特別措置法施行令第六条の七の改正規定(同条第七項に係る部分を除く。)、同令第二十九条の二の二の改正規定及び同令第三十九条の六十一の改正規定障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日五第一条中租税特別措置法施行令第七条(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十九条の四(見出しを含む。)の改正規定及び同令第三十九条の六十三(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第四条第四項、第十九条第五項及び第二十九条第三項の規定高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日六第一条中租税特別措置法施行令第十九条の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第三項及び第七項第二号イに係る部分に限る。)、同令第十九条の五を削る改正規定、同令第十九条の四の改正規定、同令第十九条の三の次に一条を加える改正規定、同令第二十五条の十の二第七項の改正規定、同令第二十五条の十四第十五項第一号の改正規定、同令第二十五条の十四の二第五項第一号の改正規定、同令第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分に限る。)及び同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分に限る。)並びに附則第六条、第十二条、第三十六条(第二条第十六号を同条第十八号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第二十号に係る部分に限る。)及び同条第六号の次に二号を加える改正規定(第八号に係る部分に限る。)に限る。)及び第三十八条(第十六条第六項の表租税特別措置法施行令第三十六条第五項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十六条の三第二項の項に係る部分に限る。)及び第二十一条第七項の表租税特別措置法施行令第三十九条の九十第六項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十九条の九十の三第二項の項に係る部分に限る。)に限る。)の規定特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)七次に掲げる規定総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日イ第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の八の改正規定、同令第二十六条の二十八の三第八項の改正規定、同令第二十七条の十の次に二条を加える改正規定(第二十七条の十一に係る部分に限る。)、同令第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分を除く。)、同令第三十九条の五の改正規定、同令第三十九条の四十四の次に二条を加える改正規定(第三十九条の四十五に係る部分に限る。)及び同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分を除く。)並びに附則第三十六条(第二条第二号の改正規定(「第四十二条の十(第五項を除く。)」の下に「、第四十二条の十一(第五項を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第十六号を同条第十八号とし、同号の次に二号を加える改正規定(同条第十六号を同条第十八号とする部分及び同号の次に二号を加える部分のうち同条第二十号に係る部分を除く。)、同条第十二号の改正規定(「第六十八条の十四(第五項を除く。)」の下に「、第六十八条の十五(第五項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同条第六号の次に二号を加える改正規定(第八号に係る部分を除く。)に限る。)及び第三十八条(第十六条第六項の表租税特別措置法施行令第三十六条第五項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十六条の三第二項の項に係る部分を除く。)及び第二十一条第七項の表租税特別措置法施行令第三十九条の九十第六項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十九条の九十の三第二項の項に係る部分を除く。)に限る。)の規定ロ第二条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十六条第七項の改正規定(「第二十三項第二号」を「第二十四項第二号」に改める部分に限る。)及び同令附則第四十条第五項の改正規定(「第二十四項第二号」を「第二十五項第二号」に改める部分に限る。)八第一条中租税特別措置法施行令第二十八条の六第一項の改正規定(「第四十四条の三第一項」を「第四十四条の二第一項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「第四十四条の三第二項第一号」を「第四十四条の二第二項第一号」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の五十一の改正規定及び同令第四十二条の七第一項第一号の改正規定並びに附則第三十三条第一項の規定産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)の施行の日(平成二十三年七月一日)九第一条中租税特別措置法施行令第二十八条の八の改正規定、同条を同令第二十八条の七とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の五十三の改正規定及び同条を同令第三十九条の五十二とし、同条の次に一条を加える改正規定電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日十第一条中租税特別措置法施行令第四十三条の三第一項の改正規定(「認定計画」を「認定民間都市再生事業計画」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日

第1_附202条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

第1_附203条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附204条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附205条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

第1_附206条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定、第一条の二第三項の表の改正規定、第五条の三第二項の改正規定、第五条の四を削る改正規定、第五条の四の二の改正規定、同条を第五条の四とする改正規定、第五条の五第八項の改正規定、第五条の六の改正規定、第五条の七の改正規定、第五条の八の改正規定、第五条の九の改正規定、第五条の十一を削る改正規定、第六条の改正規定、第六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第十条に一号を加える改正規定、第二十七条の五を削る改正規定、第二十七条の五の二の改正規定、同条を第二十七条の五とする改正規定、第二十七条の七及び第二十七条の八の改正規定、第二十七条の十三第二項の改正規定、第二十八条の五の改正規定、第二十八条の六の改正規定、第二十八条の七(見出しを含む。)の改正規定、第三十条第一項に一号を加える改正規定、第三十二条の改正規定、第三十二条の四の改正規定、第三十三条の四の改正規定、第三十三条の七(見出しを含む。)の改正規定、第三十五条第二項の改正規定、第三十六条第五項及び第三十六条の二第四項の改正規定、第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする改正規定、第三十九条の十八第九項の改正規定、第三十九条の三十一第四項及び第三十九条の三十二第一項の改正規定、第三十九条の三十五第五項の改正規定、第三十九条の三十五の四の改正規定、第三十九条の三十六第四項の改正規定、第三十九条の四十を削る改正規定、第三十九条の四十の二の改正規定、同条を第三十九条の四十とする改正規定、第三十九条の四十二の改正規定、第三十九条の四十五の三の改正規定、第三十九条の四十九の改正規定、第三十九条の五十及び第三十九条の五十一の改正規定、第三十九条の五十二(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の六十九第一項に一号を加える改正規定、第三十九条の七十一の改正規定、第三十九条の七十四の改正規定、第三十九条の八十五(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の百十八第九項の改正規定、第四十二条の六第一項の改正規定並びに第四十七条第十一号の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条から第二十条まで、第二十一条(第二条第八号の改正規定を除く。)、第二十二条(第十六条第六項の表の改正規定を除く。)及び第二十三条の規定平成二十四年四月一日二第四条の七の二に一項を加える改正規定、第十二条の改正規定、第十二条の二(見出しを含む。)の改正規定、第十九条の三に一項を加える改正規定、第十九条の四に一項を加える改正規定、第二十二条第一項の改正規定、第二十二条の八第二十七項第三号の改正規定、第二十五条の十の十に一項を加える改正規定、第二十五条の十一の二の改正規定(同条第十九項第八号に係る部分を除く。)、第二十五条の十二の二の改正規定(同条第二十一項第八号に係る部分を除く。)、第二十六条の二十一に一項を加える改正規定、第二十六条の二十六の改正規定(同条第十項第八号に係る部分を除く。)、第二十六条の二十九の二第三項の改正規定、第三十九条の十二第十二項の次に一項を加える改正規定及び第三十九条の百十二第十一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第五条の規定平成二十五年一月一日三第二十五条の十三の七に一項を加える改正規定平成二十六年一月一日四第三十六条の三の改正規定及び第三章第三節の五中同条を第三十七条とする改正規定並びに附則第二十一条(第二条第八号の改正規定に限る。)及び第二十二条(第十六条第六項の表の改正規定に限る。)の規定特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)

第1_附207条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第九条第一号(租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十五項に係る部分に限る。)の規定平成二十六年一月一日

第1_附208条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附209条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五十一条の二の改正規定及び第五十一条の三の改正規定並びに附則第三十七条(国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第二条第十五号の改正規定中「第九十条の十三第一項」を「第九十条の十五第一項」に改める部分に限る。)の規定平成二十四年五月一日二第二十六条の八を削り、第二十六条の八の二を第二十六条の八とする改正規定、第三十三条の六の次に一条を加える改正規定、第三十九条の八十四の次に一条を加える改正規定及び第四十三条を削り、第四十三条の二を第四十三条とし、第四十三条の三から第四十三条の五までを一条ずつ繰り上げる改正規定並びに附則第三十一条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令(平成二十二年政令第六十七号)第一条第一号の改正規定、同令第二条第三号の改正規定(「、第五十七条の九(第三項から第七項まで、第十項及び第十一項を除く。)」を削る部分を除く。)及び同条第十四号の改正規定(「、第六十八条の五十八の二(第三項から第五項まで、第八項及び第九項を除く。)」を削る部分を除く。)に限る。)の規定平成二十四年七月一日三第四十六条の十第一項の改正規定、第四十八条の八を第四十八条の十一とする改正規定、第四十八条の七を第四十八条の十とし、第四十八条の六を第四十八条の九とし、第四十八条の五の次に三条を加える改正規定及び第五十条の二第七項の改正規定並びに附則第二十九条及び第三十七条(国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条第十五号の改正規定中「第八十九条第七項」の下に「、第九十条の三の四第一項」を加える部分に限る。)の規定平成二十四年十月一日四第十九条の四の改正規定平成二十五年一月一日五目次の改正規定(「第二十五条の十八の二」を「第二十五条の十八」に改める部分を除く。)、第三章第八節の三の節名の改正規定、第三十九条の十三(見出しを含む。)の改正規定、同節中第三十九条の十三の前に款名を付する改正規定、同節に一款を加える改正規定、第三十九条の百十二第十三項第一号の改正規定、同章第二十六節の節名の改正規定、第三十九条の百十三(見出しを含む。)の改正規定、同節中第三十九条の百十三の前に款名を付する改正規定及び同節に一款を加える改正規定平成二十五年四月一日六第五条の四の改正規定(同条第八項中「、第十条の四第三項及び第四項」を削り、「又は」を「及び」に改める部分を除く。)、第二十七条の五の改正規定及び第三十九条の四十の改正規定並びに附則第三条、第十条、第十七条及び第三十五条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号)附則第二条第二項の改正規定(「第五条の四第八項」を「第五条の四第九項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日七第二十五条の十二の改正規定地域再生法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十四号)の施行の日八第二十六条の改正規定、第二十六条の二の改正規定、第二十六条の三第一項及び第三項の改正規定並びに第二十六条の四の改正規定都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の施行の日九第三十三条の八の改正規定、第三十九条の三十五の四第三項第一号の改正規定及び第三十九条の八十五の二を削る改正規定並びに附則第二十二条及び第三十一条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条第三号の改正規定(「、第五十七条の九(第三項から第七項まで、第十項及び第十一項を除く。)」を削る部分に限る。)及び同条第十四号の改正規定(「、第六十八条の五十八の二(第三項から第五項まで、第八項及び第九項を除く。)」を削る部分に限る。)に限る。)の規定郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の日十第三十九条の九十の三第二項の改正規定及び附則第二十五条の規定特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

第1_附210条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第十二条の二の次に一条を加える改正規定、第十二条の三の次に一条を加える改正規定、第十二条の四の改正規定(「第五条の九」を「第五条の七」に改める部分を除く。)、第十七条の二の次に一条を加える改正規定、第十七条の三の次に一条を加える改正規定、第十七条の四の改正規定、第二十二条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十二条の三第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第二十二条の四の改正規定(「同項第六号」を「同項第五号」に改める部分及び「同項第七号」を「同項第六号」に改める部分を除く。)並びに次条、附則第四条及び附則第六条の規定福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日

第1_附211条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。ただし、第二十条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附212条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十三条第四項の規定平成二十五年十月一日二第五条の三の二の改正規定、第五条の六の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、第五条の七第三項の改正規定(「第十条の二第八項」を「第十条の二第四項」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定、第二十二条第一項の改正規定、第二十五条の十の二第十五項第二十四号の改正規定、第二十五条の十三の改正規定、第二十五条の十三の二第三項の改正規定、第二十五条の十三の六第五項の改正規定、第二十五条の十四第十五項第七号の改正規定、第二十五条の十四の二第五項第七号の改正規定、第三十九条の十一第一項の改正規定及び第三十九条の百十一第一項の改正規定並びに附則第四条及び第十三条第一項から第三項までの規定平成二十六年一月一日三第三十九条の二十二第二項の改正規定及び附則第二十条の規定金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)の施行の日四附則第三十三条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号)附則第二条第一項の改正規定(「第十条の三第一項並びに第十条の三の二第一項」を「第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の三の二第一項並びに第十条の三の三第一項」に改める部分に限る。)及び同条第三項の改正規定に限る。)及び第三十四条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第四条第一項の改正規定(「第十条の三第一項並びに第十条の三の二第一項」を「第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の三の二第一項並びに第十条の三の三第一項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同令附則第五条第二項の改正規定(「新法」を「平成二十五年新租税特別措置法」に、「新令」を「平成二十五年新租税特別措置法施行令」に改める部分を除く。)、同令附則第十三条第二項の改正規定(「新法」を「平成二十五年新租税特別措置法」に、「新令」を「平成二十五年新租税特別措置法施行令」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第一項の項の改正規定、同表第二項の項の改正規定(「第十七条の二第十二項」を「第十七条の二第十三項」に、「第十七条の二の二第八項」を「第十七条の二の二第九項」に改める部分を除く。)、同令附則第二十条第二項の改正規定(「新法第六十八条の十五の三」を「平成二十五年新租税特別措置法第六十八条の十五の六」に、「新令第三十九条の四十五の三」を「平成二十五年新租税特別措置法施行令第三十九条の四十五の六」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第一項の項の改正規定(「第六十八条の十五の三第一項」を「第六十八条の十五の六第一項」に改める部分を除く。)、同表第二項の項の改正規定(「第二十五条の二第十三項」を「第二十五条の二第十四項」に、「第二十五条の二の二第八項」を「第二十五条の二の二第九項」に、「第六十八条の十五の三第一項」を「第六十八条の十五の六第一項」に改める部分を除く。)、同表第三項の項の改正規定(「第六十八条の十五の三第一項後段」を「第六十八条の十五の六第一項後段」に、「第六十八条の十五の二第六項」を「第六十八条の十五の五第六項」に、「第二十五条の二第十三項」を「第二十五条の二第十四項」に、「第二十五条の二の二第八項」を「第二十五条の二の二第九項」に改める部分を除く。)、同表第三項第五号の項の改正規定(「第六十八条の十五の三第一項第七号」を「第六十八条の十五の六第一項第七号」に改める部分を除く。)、同表第三項第五号ロ(1)の項の改正規定、同表第三項第五号ロ(2)の項の改正規定、同表第三項第六号の項の改正規定(「第六十八条の十五の三第一項第八号」を「第六十八条の十五の六第一項第八号」に改める部分を除く。)並びに同表第三項第六号イの項及び第三項第六号ロの項の改正規定(「前条第十四項」を「第三十九条の四十五の二第十四項」に改める部分を除く。)に限る。)の規定福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日

第1_附213条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十条の二の改正規定、第二十二条第七項の改正規定、第二十五条の四の改正規定、第二十五条の十七の改正規定、第二十六条第五項の改正規定(「第二十一項」を「第二十三項」に改める部分に限る。)、同条第六項第二号の改正規定、同条第二十項の改正規定、同条第二十八項の改正規定、同項を同条第三十項とし、同条第二十七項を同条第二十九項とする改正規定、同条第二十六項を同条第二十八項とする改正規定、同条第二十五項第三号ロの改正規定、同項を同条第二十七項とする改正規定、同条第二十四項を同条第二十六項とする改正規定、同条第二十三項を同条第二十五項とする改正規定、同条第二十二項を同条第二十四項とする改正規定、同条第二十一項を同条第二十三項とする改正規定、同条第二十項の次に二項を加える改正規定、第二十六条の四第六項の改正規定(「第二十六条第二十三項各号」を「第二十六条第二十五項各号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「第二十六条第二十三項各号」を「第二十六条第二十五項各号」に、「第二十六条第二十三項第一号」を「第二十六条第二十五項第一号」に、「同条第二十四項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十三項第六号」を「同条第二十五項第六号」に改める部分に限る。)、同条第二十一項第一号の改正規定、第二十七条第一項の改正規定、第三十八条の四の改正規定、第四十条の四の三第六項の改正規定、第四十条の五に一項を加える改正規定、第四十条の十五第一項の改正規定、第四十二条の二の改正規定、同条を第四十二条の二の二とし、第四十二条の次に一条を加える改正規定及び第五十五条第二項の改正規定並びに附則第六条、第十条、第十一条、第十七条(復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の表租税特別措置法施行令の項中「第二十五条の十七第二十三項」を「第二十五条の十七第二十六項」に改める部分に限る。)、第十九条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号)附則第二条第二項の改正規定(「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)」を「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)」に改める部分を除く。)に限る。)及び第二十一条の規定平成二十五年六月一日二第十四条第一項の改正規定、第二十五条の十の十一第一項の改正規定、第二十五条の十の十三第二項の改正規定(「第二十五条の八の二第八項」を「第二十五条の八の二第九項」に改める部分に限る。)、第二十六条の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十六条の二の改正規定、第二十六条の三の改正規定、第二十六条の四の改正規定(同条第五項第一号に係る部分、同条第六項中「第二十六条第二十三項各号」を「第二十六条第二十五項各号」に改める部分、同条第七項中「第二十六条第二十三項各号」を「第二十六条第二十五項各号」に、「第二十六条第二十三項第一号」を「第二十六条第二十五項第一号」に、「同条第二十四項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十三項第六号」を「同条第二十五項第六号」に改める部分、同条第十九項中「第二十六条の二十八の五第九項」を「第二十六条の二十八の五第八項」に改める部分、同条第二十項第一号中「三十万円」を「五十万円」に改める部分及び同条第二十一項第一号に係る部分を除く。)、第三十四条第一項の改正規定、第四十条の二の改正規定(同条第三項第二号の改正規定を除く。)、第四十条の二の二第一項第一号の改正規定並びに第四十条の六第四十五項第三号の改正規定並びに附則第十三条の規定平成二十六年一月一日三第五条の三第二項の改正規定、第五条の四第九項及び第五条の五第八項の改正規定、第五条の六第五項の改正規定、第五条の六の二第六項、第五条の六の三第五項、第五条の六の四第二項及び第五条の七第一項の改正規定、第二十六条の四第五項第一号の改正規定、同条第十九項の改正規定(「第二十六条の二十八の五第九項」を「第二十六条の二十八の五第八項」に改める部分に限る。)、同条第二十項第一号の改正規定(「三十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、第二十六条の二十八の四第二項の改正規定、第二十六条の二十八の五の改正規定並びに第二十六条の二十八の六(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十九条(第一号に掲げる改正規定を除く。)及び第二十条の規定平成二十六年四月一日四第四十条の二第三項第二号の改正規定、第四十条の二の二第六項第一号の改正規定、第四十条の四の三第十九項に一号を加える改正規定、第四十条の四の三の次に二条を加える改正規定、第四十条の六の見出しの改正規定、第四十条の七(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の七の四(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の八(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の八の二(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の八の三(見出しを含む。)の改正規定及び第四十二条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条及び第十五条の規定平成二十七年一月一日五第四十三条の三の改正規定及び同条を第四十三条の四とし、第四十三条の二の次に一条を加える改正規定不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十六号)の施行の日

第1_附214条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第十二条の二第四項第一号、第十二条の二の二第三項、第十二条の二の三第二項、第十二条の三第三項、第十二条の三の二第五項及び第十二条の三の三第三項の改正規定並びに第十三条の五第一項の改正規定(「第四十一条の十九の四第十二項」を「第四十一条の十九の四第十三項」に改める部分に限る。)並びに附則第三条の規定平成二十六年四月一日

第1_附215条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。

第1_附216条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1_附217条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次に掲げる規定平成二十六年十月一日イ第一条中租税特別措置法施行令第二十七条の四に一項を加える改正規定、同令第二十七条の五第十一項を同条第十項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第十一項を同条第十項とする部分を除く。)、同令第二十七条の六に一項を加える改正規定、同令第二十七条の九に一項を加える改正規定、同令第二十七条の十の改正規定(同条第八項に係る部分に限る。)、同令第二十七条の十一に一項を加える改正規定、同令第二十七条の十二の三の改正規定、同令第三十八条に一項を加える改正規定、同令第三十八条の四第四十四項を同条第四十五項とし、同条第四十三項の次に一項を加える改正規定、同令第三十八条の五に一項を加える改正規定、同令第三十九条の十一第一項本文の改正規定(「第百四十五条第一項」を「第百四十四条の八」に改める部分を除く。)、同項ただし書の改正規定(「第百四十五条第一項」を「第百四十四条の八」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「同法第七十五条の二第一項」の下に「若しくは第百四十四条の八」を加える部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「第百四十五条第一項」を「第百四十四条の八」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の十二第十五項の改正規定、同令第三十九条の十二の二第一項の改正規定、同条第二項第三号の改正規定、同条第三項第四号を同項第六号とし、同項第三号の次に二号を加える改正規定、同条第四項の改正規定、同令第三十九条の三十八の二に一項を加える改正規定、同令第三十九条の三十九の改正規定、同令第三十九条の四十第七項の改正規定、同条第八項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同令第三十九条の四十一に二項を加える改正規定(第十二項に係る部分に限る。)、同令第三十九条の四十三第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同令第三十九条の四十四の改正規定(同条第八項に係る部分に限る。)、同令第三十九条の四十五の改正規定、同令第三十九条の四十五の二第十四項の改正規定、同令第三十九条の四十五の三第七項の改正規定、同令第三十九条の四十五の四の改正規定、同令第三十九条の四十五の六第三項の改正規定(「第八十一条の十八」の下に「及び地方法人税法第十五条」を加える部分に限る。)、同令第三十九条の四十五の五第二十三項の改正規定(同項を同条第十八項とする部分を除く。)、同令第三十九条の九十六に二項を加える改正規定、同令第三十九条の九十七に一項を加える改正規定、同令第三十九条の九十八に一項を加える改正規定、同令第三十九条の百十一の改正規定、同令第三十九条の百十二第十四項の改正規定、同令第三十九条の百十二の二第一項の改正規定、同条第二項第三号の改正規定、同条第三項第四号を同項第六号とし、同項第三号の次に二号を加える改正規定、同条第四項の改正規定、同令第三十九条の百二十七に一項を加える改正規定及び同令第四十六条第二項の改正規定並びに附則第四十条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)附則第十六条の表第四項第一号の項から第五項の項までの改正規定(同表第五項の項に係る部分に限る。)及び同令附則第二十二条の表第十八項の項の改正規定に限る。)の規定ロ第三条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号)附則第八条に一項を加える改正規定及び同令附則第十五条に一項を加える改正規定ハ第四条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第十二条の改正規定及び同令附則第十九条の改正規定二第一条中租税特別措置法施行令第六条の六の改正規定、同令第六条の七第六項の改正規定、同令第二十五条の十三の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の十三の二第三項の改正規定、同令第二十五条の十三の三第一項の改正規定、同令第二十五条の十三の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十五条の十三の六の改正規定、同令第二十五条の十三の七の改正規定及び同令第二十五条の十六の改正規定並びに附則第十一条第一項及び第五項から第八項まで、第十三条並びに第十五条の規定平成二十七年一月一日三第一条中租税特別措置法施行令第二条の七第三項の改正規定、同令第二条の八第二号の改正規定、同令第二条の十三第一号の改正規定、同令第二条の二十一の次に一条を加える改正規定、同令第二条の二十四第三項の改正規定、同令第二条の二十五の改正規定、同令第二条の二十六の改正規定、同令第二条の三十一の改正規定、同令第二条の三十二第一項の改正規定、同令第二条の三十四の改正規定、同令第三十九条の十二の二第三項第四号の改正規定(同号を同項第六号とする部分を除く。)、同令第三十九条の百十二の二第三項第四号の改正規定(同号を同項第六号とする部分を除く。)及び同令第五十四条の二第九項の改正規定並びに附則第四条の規定平成二十七年四月一日四第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の二十七第一項の改正規定及び附則第十七条の規定平成二十七年十月一日五次に掲げる規定平成二十八年一月一日イ第一条中租税特別措置法施行令第一条の四第三項第一号の改正規定、同令第二十五条の九の二第十項の改正規定、同令第二十五条の十四の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十六条の十五に一項を加える改正規定、同令第二十六条の十七第一項の改正規定、同令第二十六条の二十の改正規定及び同令第二十六条の二十七の二第一項の改正規定並びに附則第十四条の規定ロ第二条の規定六第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第三十三条の八」を「第三十三条の七」に改める部分及び「第四十条の十一の二」を「第四十条の十一」に、「第四十四条の二」を「第四十四条」に改める部分を除く。)、同令第二十五条の八第十六項の改正規定、同令第二十五条の十二の二第二十四項の改正規定、同令第二十六条の三十二第三項の改正規定、同令第二十七条の四第三項の改正規定、同令第二十七条の十二の四第八項第一号ロの改正規定、同令第三十八条第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同令第三十八条の四第一項の改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同条第四十三項の改正規定、同令第三十八条の五第一項第一号の改正規定、同条第二十六項の改正規定、同令第三十九条の十一第一項本文の改正規定(「第百四十五条第一項」を「第百四十四条の八」に改める部分に限る。)、同項ただし書の改正規定(「第百四十五条第一項」を「第百四十四条の八」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「同法第七十五条の二第一項」の下に「若しくは第百四十四条の八」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第百四十五条第一項」を「第百四十四条の八」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の十二第五項の改正規定、同令第三章第八節の二中第三十九条の十二の二の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の十三の改正規定、同令第三十九条の十三の二第一項の改正規定(「第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項」を「第六十条第一項及び第二項、第六十条の二第一項及び第五項」に改める部分を除く。)、同条第十六項の改正規定、同条第十八項及び第十九項の改正規定、同条第二十項の改正規定、同条第二十一項の改正規定、同条第二十二項の改正規定、同令第三十九条の十五第一項第四号ハ及びニの改正規定、同令第三十九条の十八の改正規定、同令第三十九条の三十の改正規定、同令第三十九条の三十一第六項第一号の改正規定、同条第十項の改正規定、同令第三十九条の三十二第三項第一号の改正規定、同条第六項の改正規定、同令第三十九条の三十三の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の三十五の改正規定、同令第三十九条の三十五の二の改正規定、同令第三十九条の三十五の三の改正規定(同条第六項に係る部分を除く。)、同令第三十九条の三十五の四に三項を加える改正規定、同令第三十九条の百十二第十三項第一号の改正規定、同令第三十九条の百十三の二第十六項の改正規定、同令第三十九条の百十五第一項第四号ハ及びニの改正規定、同令第三十九条の百十八第九項から第十一項までの改正規定、同令第三十九条の百二十六の三の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の百二十九の改正規定並びに同令第三十九条の百三十の改正規定並びに附則第二十二条の規定平成二十八年四月一日七第一条中租税特別措置法施行令第二条の改正規定、同令第二条の五第二項の改正規定、同令第二条の二十七の改正規定、同令第四条の二第一項第二号の改正規定、同令第二十五条の八第三項第一号の改正規定、同令第二十五条の十の二第十五項第六号の改正規定(「株式無償割当て又は」を「株式無償割当て、」に、「により取得する」を「又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する」に改める部分に限る。)、同項第十二号ロの改正規定、同令第二十五条の十の五第三項第二号の改正規定(「又は新株予約権無償割当て」を「、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当て」に改める部分に限る。)、同令第二十五条の十一の二第五項の改正規定、同令第二十五条の十三第十項第二号の改正規定(「又は記録」を「若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託」に改める部分を除く。)及び同項第九号の改正規定(「又は記録」を「若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託」に改める部分を除く。)並びに

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第1_附218条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中租税特別措置法施行令第四十条の八第三項の改正規定(「第百十七条第六項」を「第百十七条第七項」に改める部分に限る。)、同令第四十条の八の二第五項の改正規定(「第百十七条第六項」を「第百十七条第七項」に改める部分に限る。)、同令第五十一条の三を同令第五十一条の四とする改正規定、同令第五十一条の二を同令第五十一条の三とする改正規定及び同令第五十一条の次に一条を加える改正規定平成二十七年五月一日二第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の八第十三項の改正規定、同令第二十五条の十の五第二項の改正規定、同令第二十五条の十一の二第十八項の改正規定(「及び第二項」の下に「、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項」を加える部分に限る。)、同令第二十五条の十二の二の改正規定、同令第二十六条の二十三第五項の表の改正規定(「第百五十五条」を「第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条」に改める部分に限る。)、同令第二十六条の二十六第九項の改正規定(「第百五十五条」を「第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の改正規定、同条を同令第二十六条の三十二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十条の八の四の改正規定及び同令第四十条の八の七第十六項の改正規定並びに附則第十六条、第二十条及び第二十一条の規定平成二十七年七月一日三第一条中租税特別措置法施行令第四十六条の四第二項の改正規定平成二十七年十月一日四次に掲げる規定平成二十八年一月一日イ第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第五条の二の二」を「第五条の二の三」に改める部分に限る。)、同令第四条の二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分、同条第二項に係る部分及び同条第九項の表に係る部分を除く。)、同令第二章第一節中第五条の二の二の次に一条を加える改正規定、同令第五条の三の改正規定(同条第十一項第二号に係る部分、同条第十二項第三号中「第二条第十二号の七の二」を「第二条第十二号の六の七」に、「同条第十二号の七の三」を「同条第十二号の七」に改める部分、同項第七号中「第四十二条の四第十二項第五号」を「第四十二条の四第六項第四号」に、「第六十八条の九第十二項第六号」を「第六十八条の九第六項第四号」に改める部分及び「第二条第十二号の七の二」を「第二条第十二号の六の七」に、「同条第十二号の七の三」を「同条第十二号の七」に、「及び当該個人」を「、当該個人」に改め、「ある法人」の下に「及び当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等」を加える部分並びに同項第八号に係る部分を除く。)、同令第五条の三の二を削る改正規定、同令第五条の四の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第二項に係る部分、同条第三項に係る部分及び同条第十一項中「同条第一項第一号イ」及び「同号イ」の下に「又はロ」を加える部分を除く。)、同令第五条の五(見出しを含む。)の改正規定、同令第五条の六の二を削る改正規定、同令第五条の六の三の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第八項を削る部分を除く。)、同条を同令第五条の六の二とする改正規定、同令第五条の六の四の改正規定、同条を同令第五条の六の三とする改正規定、同令第五条の六の五の改正規定、同条を同令第五条の六の四とする改正規定、同令第五条の七の改正規定(同条第三項中「第十条の五第五項」を「第十条の四第七項、第十条の五第九項」に改める部分を除く。)、同令第六条の五を削り、同令第六条の六を同令第六条の五とする改正規定、同令第六条の七を削る改正規定、同令第六条の八第一項の改正規定(「第十三条の三第一項」を「第十三条の二第一項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第十三条の三第一項」を「第十三条の二第一項」に改める部分に限る。)、同条を同令第六条の六とする改正規定、同令第十八条の五の見出しの改正規定、同令第十九条第十二項第四号の改正規定、同条第二十三項の改正規定、同令第十九条の四の改正規定(同条第十一項に係る部分を除く。)、同令第二十条第三項の改正規定、同令第二十五条の九の改正規定、同令第二十五条の九の二第一項の改正規定、同令第二十五条の十一第六項の表第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)の項及び第二百三十二条の項の項の改正規定、同条第七項の表第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)の項及び第二百三十二条の項の項の改正規定、同令第二十五条の十一の二第十七項の改正規定、同条第十八項の改正規定(「及び第二項」の下に「、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項」を加える部分を除く。)、同条第十九項第二号の改正規定、同条第二十項の改正規定(同項の表以外の部分、同表第二百六十二条第一項及び第二項の項に係る部分及び同表第二百六十二条第三項の項に係る部分に限る。)、同条第二十二項の改正規定、同令第二十五条の十三第五項の改正規定(「第九項」を「第九項第一号」に改める部分に限る。)、同条第九項の改正規定、同令第二十五条の十三の二第三項の改正規定、同令第二十五条の十三の三第一項の改正規定、同令第二十五条の十三の四第一項の改正規定、同令第二十五条の十三の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十五条の十四第二項の改正規定(「第三十七条の十四の二第四項」を「第三十七条の十四の三第四項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第三十七条の十四の二第五項第二号」を「第三十七条の十四の三第五項第二号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「第三十七条の十四の二第五項第一号」を「第三十七条の十四の三第五項第一号」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定(「第三十七条の十四の二第五項第三号」を「第三十七条の十四の三第五項第三号」に改める部分に限る。)、同条第十三項の改正規定(「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改める部分を除く。)、同条第十四項の改正規定(「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四の三第一項」に改める部分及び「第三十七条の十四の二第五項第三号」を「第三十七条の十四の三第五項第三号」に改める部分に限る。)、同条第十五項各号列記以外の部分の改正規定、同項第一号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第一号」を「第二十五条の十四第九項第一号」に、「第二十五条の十四第十五項第二号」を「第二十五条の十四第九項第二号」に改める部分を除く。)、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第三号」を「第二十五条の十四第九項第三号」に改める部分を除く。)、同項第五号の改正規定(「第三十七条の十四の二第六項」を「第三十七条の十四の三第六項」に改める部分に限る。)、同項第六号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第六号」を「第二十五条の十四第九項第六号」に改める部分を除く。)、同条第十六項の改正規定、同令第二十五条の十四の二第一項の改正規定(「第三十七条の十四の三第一項」を「第三十七条の十四の四第一項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第三十七条の十四の三第二項」を「第三十七条の十四の四第二項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第三十七条の十四の三第三項」を「第三十七条の十四の四第三項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第三十七条の十四の三第一項」を「第三十七条の十四の四第一項」に改める部分及び「第三十七条の十四の三第二項」を「第三十七条の十四の四第二項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同令第二十六条の十七第一項の改正規定、同令第二十六条の二十三第五項の表の改正規定(「第百五十五条」を「第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条」に改める部分を除く。)、同令第二十六条の二十六第九項の改正規定(「第百五十五条」を「第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条」に改める部分を除く。)、同条第十項第二号の改正規定、同条第十一項の表の改正規定(同表第二百六十二条第二項及び第三項の項に係る部分に限る。)、同令第二十六条の二十七第一項の改正規定、同令第二十六条の二十八の三第九項の改正規定、同令第二十七条の三の二の改正規定、同令第二十七条の四第八項第七号の改正規定(「第十条第四項」を「第十条第二項」に、「中小企業者で法」を「中小事業者で法」に改める部分に限る。)及び同令第四十条の二第二項第二号の改正規定並びに附則第八条第二項、第十五条、第十七条、第十八条第二項から第四項まで、第六項から第八項まで及び第十項、第二十二条並びに第二十五条の規定ロ第三条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号)附則第五条の改正規定五第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「/第八節の四居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第二十五条の十九―第二十五条の二十四)/第八節の五特殊関係

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第1_附219条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。

第1_附220条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附221条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第四十三条(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第二十三条第五項の改正規定及び同令附則第三十三条第二項の改正規定を除く。)の規定公布の日二次に掲げる規定平成二十九年一月一日イ第一条中租税特別措置法施行令第二十五条第十八項第一号及び第二十項第一号の改正規定、同令第二十五条の四第八項第一号及び第二十五条の六第五項第一号の改正規定、同令第二十五条の十八の四第三項第一号の改正規定、同令第二十六条の二十七の二を同令第二十六条の二十七の三とし、同令第二十六条の二十七の次に一条を加える改正規定、同令第四十条の四の三第二十六項の改正規定、同令第四十条の六第二十四項第一号イの改正規定、同項第二号イの改正規定、同条第二十九項第一号、第三十二項第一号及び第三十六項第一号の改正規定、同条第三十九項第一号の改正規定、同条第四十六項第一号の改正規定、同条第六十四項第一号及び第六十六項第一号の改正規定、同令第四十条の七第二十五項第一号イの改正規定、同項第二号イの改正規定、同条第三十項第一号、第三十四項第一号及び第三十九項第一号の改正規定、同条第四十三項第一号の改正規定、同条第五十二項第一号の改正規定、同条第六十四項第一号及び第六十六項第一号の改正規定、同令第四十条の七の四第十七項第一号の改正規定、同令第四十条の八第三十五項第一号の改正規定、同令第四十条の八の二第四十二項第一号の改正規定、同令第四十条の八の四第十一項第一号の改正規定、同令第四十六条の十二の改正規定、同令第四十六条の二十七第一項第一号及び第二項第一号、第四十七条の九第一号、第四十八条の三第一号並びに第四十八条の五第一項第一号の改正規定並びに同令第五十条の二第十一項第一号の改正規定並びに附則第八条第三項、第三十七条(第一項、第五項及び第九項を除く。)、第三十八条及び第三十九条の規定ロ第三条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第二十八条第七項第一号の改正規定及び同条第十四項第一号の改正規定並びに附則第四十条の規定三第一条中租税特別措置法施行令第三条の三第一項の改正規定、同令第五条の三第七項の改正規定(「、第十条の五の四第五項及び第六項」を削る部分に限る。)、同令第五条の六の四を削る改正規定、同令第五条の七第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、第十条の五の三第六項及び第十条の五の四第十項」を「及び第十条の五の三第六項」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の十二の五を削る改正規定、同令第二十七条の十三第一項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、第四十二条の十二の四第六項及び第四十二条の十二の五第十五項」を「及び第四十二条の十二の四第六項」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の十二の改正規定、同令第三十九条の十二の二第一項の改正規定、同令第三十九条の十二の三の改正規定、同令第三十九条の三十三の四の改正規定、同令第三十九条の四十七の改正規定、同令第三十九条の四十八第一項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、第六十八条の十五の五第六項及び第六十八条の十五の六第十六項」を「及び第六十八条の十五の五第六項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「、第六十八条の十五の五第六項若しくは第六十八条の十五の六第十六項」を「若しくは第六十八条の十五の五第六項」に改める部分及び同項第十一号を削り、同項第十二号を同項第十一号とする部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「第十二号ロ」を「第十一号ロ」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の百十二の改正規定、同令第三十九条の百十二の二第一項の改正規定及び同令第三十九条の百二十六の四の改正規定並びに附則第六条の規定平成二十九年四月一日四第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第十一項の改正規定、同令第二十五条の九第十五項の改正規定、同令第二十五条の十一の二第二十項の表の改正規定、同令第二十五条の十二の二第二十四項の表の改正規定、同令第二十五条の十八の三の改正規定、同令第二十五条の十八の四第一項第一号の改正規定、同令第二十六条の二十六第十一項の表の改正規定、同令第二十六条の二十八の三第九項の改正規定及び同令第二十六条の二十八の七の改正規定平成三十年一月一日四の二第六条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第十二条第二項の表の改正規定及び同令附則第十九条第二項の表の改正規定(同表第二十三条第一項の項中「、同法」を「うち、同法」に、「、法人税法」を「うち、法人税法」に改める部分を除く。)並びに附則第四十一条の規定令和元年十月一日五第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における指定法人」に改める部分及び「国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における連結法人である指定法人」に改める部分に限る。)、同令第三十六条第七項の改正規定(「、第六十一条第一項及び第五項」を削る部分に限る。)、同令第三章第三節の四の節名の改正規定、同令第三十七条の改正規定、同令第三十九条の十三の二第一項の改正規定(「第六十一条第一項及び第五項」を「第六十一条第一項」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の三十一第四項及び第三十九条の三十二第一項の改正規定、同令第三十九条の九十第七項の改正規定(「第六十八条の六十三の二第一項及び第五項」を「第六十八条の六十三の二第一項」に改める部分に限る。)、同章第十四節の二の節名の改正規定、同令第三十九条の九十の二の改正規定、同令第三十九条の百十三の二第一項の改正規定(「第六十八条の六十三の二第一項及び第五項」を「第六十八条の六十三の二第一項」に改める部分に限る。)並びに同令第三十九条の百二十五第二項及び第三十九条の百二十六第一項の改正規定国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十五号)の施行の日六第一条中租税特別措置法施行令第八条の改正規定、同令第二十九条の六の改正規定及び同令第三十九条の六十五の改正規定並びに附則第七条第三項、第十七条第三項及び第三十条第三項の規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日七第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の改正規定、同令第二十二条の三の改正規定、同令第二十二条の六の改正規定、同令第二十五条第十七項の改正規定、同令第三十八条の四第十項第三号ロの改正規定、同令第三十九条の改正規定、同令第三十九条の二の改正規定、同令第三十九条の七の改正規定、同令第三十九条の百の改正規定及び同令第三十九条の百六第二十一項の改正規定並びに附則第八条第一項及び第二項並びに第二十二条の規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十二号)の施行の日八第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の十七第三項第三号の改正規定風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十五号)の施行の日(平成二十八年六月二十三日)九第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第一項第三号ロの改正規定社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日十第一条中租税特別措置法施行令第二十七条の十二の二を同令第二十七条の十二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第二十七条の十二の二を同令第二十七条の十二とする部分を除く。)、同令第三十九条の四十五の三を同令第三十九条の四十五の二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第三十九条の四十五の三を同令第三十九条の四十五の二とする部分を除く。)及び同令第三十九条の四十八第六項第八号の次に一号を加える改正規定並びに附則第十五条及び第二十八条の規定地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日十一第一条中租税特別措置法施行令第二十八条の八(見出しを含む。)の改正規定及び同令第三十九条の五十五(見出しを含む。)の改正規定国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十二号)の施行の日十二第一条中租税特別措置法施行令第三十九条の二十四の二の改正規定及び同令第三十九条の百二十二の二の改正規定医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第1_附222条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1_附223条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附224条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第1_附225条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附226条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中租税特別措置法施行令第五十一条の二の改正規定平成二十九年五月一日二第一条中租税特別措置法施行令第四十条の四の三の改正規定(同条第十九項第二号に係る部分を除く。)平成二十九年六月一日三第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第十四項第二十五号の改正規定、同項第二十六号ロの改正規定、同令第二十五条の十三の改正規定(同条第七項第二号に係る部分、同条第十項第三号に係る部分、同項第五号に係る部分及び同号の次に一号を加える部分を除く。)、同令第二十五条の十三の二第一項の改正規定、同令第二十五条の十三の六の改正規定、同令第二十五条の十三の八の改正規定(同条第七項第一号に係る部分及び同条第二十六項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の十四第九項第六号の改正規定(「同条第十項第三号」を「同条第十一項第三号」に改める部分及び「同条第十一項」を「同条第十二項」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「第二条第十二号の六の四」を「第二条第十二号の六の三」に改める部分に限る。)、同令第二十五条の十四の二第三項の改正規定、同条第五項第六号の改正規定、同令第二十七条の四第九項第一号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の十二第九項の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の十二の四第八項第一号イの改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同令第三十二条の二第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同令第三十九条の三十四の二の改正規定、同令第三十九条の三十四の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、同令第三十九条の三十五第四項の改正規定(「適格株式交換」を「法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の三十九第十項第一号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の四十五の二第十項の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の四十六第八項第一号イの改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の七十二第十項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同令第三十九条の百二十八第四項の改正規定(「適格株式交換」を「法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第四十五条の二の改正規定、同令第四十五条の三第一項の改正規定、同令第四十六条の六の改正規定、同令第四十六条の七の改正規定、同令第四十六条の八の改正規定(同条第一項中「起因して」を「基因して」に、「にあつては」を「には」に改める部分及び同条第二項中「同項」を「前項」に改める部分を除く。)及び同令第四十六条の八の二を同令第四十六条の八の六とし、同令第四十六条の八の次に四条を加える改正規定平成二十九年十月一日四第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の八第十四項の改正規定、同令第二十五条の十一第四項及び第五項の改正規定、同令第二十五条の十一の二第十四項の改正規定、同令第二十五条の十二の二第十九項の改正規定、同令第二十六条の二十三第四項の改正規定、同令第二十六条の二十六第七項の改正規定、同令第二十六条の二十七の二の改正規定並びに同令第二十六条の二十八の三第九項の改正規定平成三十年一月一日五第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める部分に限る。)、同令第二章第八節の五の節名の改正規定、同令第二十五条の十九の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第二十五条の二十(見出しを含む。)の改正規定(同条第七項中「第十号」を「第八号」に改める部分を除く。)、同令第二十五条の二十一及び第二十五条の二十二の改正規定、同令第二十五条の二十二の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第二十五条の二十二の三とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第二十五条の二十二の次に一条を加える改正規定、同令第二十五条の二十三の改正規定、同令第二十五条の二十四の改正規定、同章第八節の六の節名の改正規定、同令第二十五条の二十五の改正規定、同令第二十五条の二十六(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十五条の二十七から第二十五条の二十九までの改正規定、同令第二十五条の三十の改正規定、同令第二十五条の三十一の改正規定、同令第二十七条の四第四項の改正規定(「第四十二条の四第六項第二号ロ」を「第四十二条の四第八項第二号ロ」に改める部分を除く。)、同令第三十三条の七第四項第四号の改正規定、同令第三十六条第七項の改正規定(「第四十条」を「第二十七条、第四十条」に改める部分を除く。)、同令第三十七条第四項の改正規定(「第四十条」を「第二十七条、第四十条」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の十二第五項の改正規定、同令第三十九条の十三の二の改正規定(同条第一項中「第二十三条の二」の下に「、第二十七条」を加える部分を除く。)、同令第三十九条の十三の三第三項第二号の改正規定、同令第三章第八節の四の節名の改正規定、同令第三十九条の十四の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第三十九条の十五(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号中「第五項まで」の下に「、第二十七条」を加え、「第六十一条の二第十六項」を「第六十一条の二第十七項」に、「第十号」を「第八号」に改める部分及び同条第七項中「第十号」を「第八号」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の十六及び第三十九条の十七の改正規定、同令第三十九条の十七の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第三十九条の十七の三とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第三十九条の十七の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の十八(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の十九の改正規定、同令第三十九条の二十の改正規定、同章第八節の五の節名の改正規定、同令第三十九条の二十の二の改正規定、同令第三十九条の二十の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の二十の四から第三十九条の二十の六までの改正規定、同令第三十九条の二十の七(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の二十の八の改正規定、同令第三十九条の二十の九の改正規定、同令第三十九条の三十四の三第六項の改正規定、同条第八項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同令第三十九条の三十九第三項第二号の改正規定、同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同号の前に一号を加える改正規定、同令第三十九条の九十第七項の改正規定(「第八十一条の七第一項」を「第八十一条の五の二第一項、第八十一条の七第一項」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の九十の二第四項の改正規定(「第八十一条の七第一項」を「第八十一条の五の二第一項、第八十一条の七第一項」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の百十二第十五項第一号の改正規定、同令第三十九条の百十三の二の改正規定(同条第一項中「除く。)」の下に「、第八十一条の五の二第一項」を加える部分を除く。)、同令第三十九条の百十三の三第三項第二号の改正規定、同章第二十七節の節名の改正規定、同令第三十九条の百十四の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の百十五(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号中「第五項まで」の下に「、第二十七条」を加え、「第六十一条の二第十六項」を「第六十一条の二第十七項」に、「第十号」を「第八号」に改める部分及び同条第七項中「第十号」を「第八号」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の百十六及び第三十九条の百十七の改正規定、同令第三十九条の百十七の二(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第三十九条の百十八(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の百十九の改正規定(同条第十二項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の百二十の改正規定、同章第二十八節の節名の改正規定、同令第三十九条の百二十の二の改正規定、同令第三十九条の百二十の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の百二十の四から第三十九条の百二十の六までの改正規定、同令第三十九条の百二十の七(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の百二十の八の改正規定(同条第十項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の百二十の九の改正規定並びに同令第四十六条の二十八を同令第四十六条の二十九とし、同令第四十六条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十五条の規定平成三十年四月一日六第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第九項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同令第二十五条の九の改正規定、同令第二十五条の十の十第七項の改正規定、同令第二十五条の十一の二第二十項の表第二百六十二条第五項の項の改正規定及び同令第二十五条の十二の二第二十四項の表第二百六十二条第五項の項の改正規定並びに附則第四条、第九条及び第十二条の規定平成三十一年一月一日七略八第一条中租税特別措置法施行令第五条の三第七項の改正規定(「第十条の四第三項」の下に「、第十条の四の

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第1_附227条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附228条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中租税特別措置法施行令第四十六条の九の改正規定平成三十年十月一日二第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の十三第五項の改正規定、同条第三十項の改正規定、同条第二十八項の改正規定、同条第二十七項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「若しくは非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第二十四項に一号を加える改正規定、同条第二十三項の改正規定、同条第二十二項の改正規定(「の提出をしようと」を「若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出をしようと」に改める部分及び「その他財務省令で定める者」を削る部分に限る。)、同条第二十項の改正規定(「第二十三項」を「第二十五項」に改める部分を除く。)、同条第十四項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「又は非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第二十五条の十三の二第三項の改正規定、同令第二十五条の十三の三第一項の改正規定、同令第二十五条の十三の四第二項の改正規定、同令第二十五条の十三の六の改正規定(同条第二項に係る部分、同条第三項に係る部分(「第二十五条の十三第二十六項」を「第二十五条の十三第二十八項」に改める部分に限る。)及び同条第五項に係る部分(「第二十五条の十三第十四項第二号又は第二十一項」を「第二十五条の十三第十五項第二号又は第二十三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令第二十五条の十三の七第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同令第二十五条の十三の八第十七項の表第二十五条の十三第二十三項の項の改正規定(「同条第十一項」を「同条第十三項」に改める部分に限る。)、同表第二十五条の十三第二十八項の項の改正規定(「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める部分に限る。)、同表第二十五条の十三第三十項の項の改正規定(「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める部分に限る。)、同表第二十五条の十三の二第三項の項の改正規定、同表第二十五条の十三の三第一項の項の改正規定、同表第二十五条の十三の四第二項の項の改正規定(「第二十五条の十三の八第九項第二号」を「第二十五条の十三の八第十二項第二号」に改める部分を除く。)、同表第二十五条の十三の六第三項の項の改正規定(「同条第二十一項後段」を「同条第十一項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十五項後段」に改める部分に限る。)、同表第二十五条の十三の六第四項の項の改正規定(「第三十七条の十四第十三項、第十六項若しくは第十九項又は」を「第三十七条の十四第十七項、第二十項若しくは第二十三項又は」に改める部分に限る。)、同表第二十五条の十三の六第五項の項の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十八項」に、「同条第十七項」を「同条第二十一項」に改める部分に限る。)、同表前条第一項の項の改正規定、同表前条第四項の項の改正規定、同令第二十五条の十七の二の見出しの改正規定、同条の改正規定(「第四十条の二第一項」を「第四十条の二」に改める部分に限る。)、同令第二十五条の十八の三第十項第一号の改正規定、同令第二十六条の三十の改正規定、同令第二十六条の三十一の改正規定、同令第三十九条の十二第五項の改正規定、同令第三十九条の十五第一項第四号ロの改正規定、同令第三十九条の三十三の改正規定、同令第三十九条の三十三の二の改正規定、同令第三十九条の百十二第十五項第一号の改正規定及び同令第三十九条の百十五第一項第四号ロの改正規定並びに附則第四十六条の規定平成三十一年一月一日三附則第四十五条第三項の規定令和元年十月一日四第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第二十六条の五」を「第二十六条の四」に、「第二十六条の六」を「第二十六条の五」に改める部分に限る。)、同令第四条の二の改正規定、同令第四条の六の二の改正規定、同令第四条の八の次に三条を加える改正規定、同令第五条の改正規定、同令第五条の三第八項の改正規定(「第九十五条」を「第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三」に改める部分及び「給与所得の金額」の下に「(法第四十一条の三の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)」を加える部分に限る。)、同令第十八条の二第二項各号の改正規定、同令第十九条第二十四項の表の改正規定、同令第二十条第五項の表の改正規定、同令第二十五条の八第十六項の表の改正規定、同令第二十五条の十の十第六項の改正規定、同令第二十五条の十の十一第六項の改正規定、同令第二十五条の十一の改正規定、同令第二十五条の十一の二第二十項の表第二百五十八条第四項第一号イの項の改正規定、同令第二十五条の十二の二第二十四項の表第二百五十八条第四項第一号イの項の改正規定、同令第二十五条の十三の七第二項の改正規定、同令第二章第十節の節名を削る改正規定、同令第二十六条の五の前に節名を付する改正規定、同条の改正規定、同令第二十六条の二十三第六項の表の改正規定、同令第二十六条の二十六第十一項の表の改正規定、同令第二十六条の二十九第三項の改正規定、同令第三十六条第七項及び第三十七条第四項の改正規定、同令第三十九条の十三の二第一項の改正規定、同令第三十九条の十五第一項第一号の改正規定、同令第三十九条の十八の改正規定(同条第十二項に係る部分及び同条第十五項に係る部分に限る。)、同令第三十九条の三十二の二第十二項から第十五項までを削る改正規定、同令第三十九条の三十二の三第十五項から第十八項までを削る改正規定、同令第三十九条の三十五の二第十二項から第十五項までを削る改正規定、同令第三十九条の三十五の三の改正規定、同令第三十九条の九十第七項の改正規定、同令第三十九条の九十の二第四項の改正規定、同令第三十九条の百十三の二第一項の改正規定、同令第三十九条の百十五第一項第一号の改正規定並びに同令第三十九条の百三十の改正規定令和二年一月一日五第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第三十九条の百三十」を「第三十九条の百三十一」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の三十六の改正規定、同令第三章第二十九節中第三十九条の百三十の次に一条を加える改正規定、同令第四十六条の八の二の改正規定及び同令第四十六条の八の三(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第四十五条第一項及び第二項の規定令和二年四月一日六第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の三の改正規定及び同令第二十六条の四の改正規定並びに附則第十七条の規定令和二年十月一日七第一条中租税特別措置法施行令第四十六条の二第二項の改正規定令和五年十月一日八第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第八節景気調整のための課税の特例(第三十九条の十一)」を「/第七節の二特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例(第三十九条の十の三)/第八節景気調整のための課税の特例(第三十九条の十一)/」に、「第二十三節削除」を「第二十三節特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例(第三十九条の百十)」に改める部分に限る。)、同令第十九条の三第十一項の改正規定(「含む。)」の下に「並びに第二十五条の十二の三の規定」を加える部分に限る。)、同令第二十五条の九の二第五項の改正規定(「を適用する」を「並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する」に改める部分に限る。)、同条第十項第一号ハの改正規定(「規定(」を「規定並びに第二十五条の十二の三の規定(」に改める部分に限る。)、同条第十一項第一号の改正規定(「規定」の下に「並びに第二十五条の十二の三の規定」を加える部分に限る。)、同令第二十五条の十の二第一項の改正規定(「の適用については、次」を「並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、次」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「の規定」の下に「並びに第二十五条の十二の三の規定」を加える部分に限る。)、同条第十一項第二号イ及び第十二項第一号の改正規定(「第百六十七条の七第三項から第六項まで」を「第百六十七条の七第四項から第七項まで」に改める部分を除く。)、同条第二十三項の改正規定(「第百六十七条の七第三項から第六項まで」を「第百六十七条の七第四項から第七項まで」に改める部分を除く。)、同条第二十五項第一号の改正規定(「の規定」の下に「並びに第二十五条の十二の三の規定」を加える部分に限る。)、同令第二十五条の十の十一第四項第一号の改正規定(「第百六十七条の七第三項から第六項まで」を「第百六十七条の七第四項から第七項まで」に改める部分を除く。)、同令第二十五条の十二第七項の改正規定(「の適用に」を「並びに第二十五条の十二の三の規定の適用に」に改める部分に限る。)、同令第二十五条の十二の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十五条の十三第二項の改正規定(「を適用する」を「並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する」に改める部分に限る。)、同令第二十六条の二十八の三第六項の改正規定(「の適用に」を「並びに第二十五条の十二の三の規定の適用に」に改める部分に限る。)、同令第三章第七節の次に一節を加える改正規定、同章第二十三節の改正規定並びに同令第四十二条の六の改正規定産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日九第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第四十四条の三」を「第

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第1_附229条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年一月七日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。

第1_附230条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。

第1_附231条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。

第1_附232条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中租税特別措置法施行令第二十条の二の改正規定(同条第十一項第二号ロに係る部分を除く。)、同令第二十二条第二十項第二号の改正規定、同令第二十五条の四第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同令第三十八条の四の改正規定(同条第二十項第二号ロに係る部分を除く。)、同令第三十八条の五の改正規定、同令第三十九条第十七項第二号の改正規定、同令第三十九条の九十七の改正規定、同令第四十四条の二第一項の改正規定及び同令第五十五条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項、第二十三条第一項、第四十二条(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号)附則第二十七条の改正規定に限る。)、第四十四条及び第四十六条の規定令和元年六月一日二第一条中租税特別措置法施行令第四十条の四の三第三項第二号の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第二十三項の改正規定、同条第二十項の改正規定、同条第十八項の次に五項を加える改正規定(第二十二項及び第二十三項に係る部分に限る。)、同令第四十条の四の四第二十六項の改正規定及び同条第二十九項の改正規定並びに附則第三十八条第三項及び第四項の規定令和元年七月一日三第一条中租税特別措置法施行令第五条の六の二第一項の改正規定、同令第二十七条の十二の三第一項の改正規定及び同令第四十六条の二第二項の改正規定並びに附則第四十五条(国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)附則第十七項の改正規定に限る。)の規定令和元年十月一日四第一条中租税特別措置法施行令第四条の六の二の改正規定、同令第四条の九の改正規定、同令第四条の十の改正規定、同令第四条の十一の改正規定、同令第五条の改正規定、同令第二十五条の十の十第六項の改正規定、同令第二十五条の十三の七第二項の改正規定及び同令第二十六条の二十七第一項の改正規定並びに附則第四十一条(復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の表租税特別措置法施行令の項の改正規定(「第三十九条の十八第十五項」を「第三十九条の十八第十九項」に、「第三十九条の二十の七第六項」を「第三十九条の二十の七第九項」に、「第三十九条の百十八第十五項」を「第三十九条の百十八第十九項」に、「第三十九条の百二十の七第六項」を「第三十九条の百二十の七第九項」に改める部分に限る。)を除く。)の規定令和二年一月一日五次に掲げる規定令和二年四月一日イ第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「関連者等に係る利子等の」を「支払利子等に係る」に、「関連者等に係る純支払利子等の」を「対象純支払利子等に係る」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の十二の改正規定、同令第三十九条の十二の二第一項の改正規定、同令第三十九条の十二の三の改正規定、同令第三章第八節の三の節名の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同令第三十九条の十三の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の十三の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の三十三の四の改正規定、同令第三十九条の三十六に一号を加える改正規定、同令第三十九条の百十二の改正規定、同令第三十九条の百十二の二第一項の改正規定、同章第二十六節の節名の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同令第三十九条の百十三の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の百十三の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の百二十六の四の改正規定、同令第三十九条の百三十一に一号を加える改正規定、同令第四十条の二第五項の改正規定(「特例対象宅地等(以下この項」の下に「、次項」を加える部分に限る。)及び同項の次に一項を加える改正規定並びに附則第二十五条、第三十四条及び第三十五条の規定ロ第二条中租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号)附則第三条第二項の改正規定(「者(以下この項」を「者(以下この条」に改める部分、「同条第七号」を「旧令第二条第七号」に改める部分及び「個人番号(以下この項」を「個人番号(以下この条」に改める部分に限る。)及び同条に一項を加える改正規定六第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十四項の改正規定(「、十三年内」を「十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。」に改める部分及び「同条第二十六項」を「同条第三十一項」に、「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第三十一項」に改める部分を除く。)及び附則第十四条第一項の規定令和二年十月一日七第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の十八の三の改正規定、同令第二十五条の十八の四第一項第一号の改正規定及び同令第二十六条の二十八の七の改正規定令和三年一月一日八第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の十三第五項の改正規定(「二十歳」を「十八歳」に改める部分に限る。)、同令第二十五条の十三の八第二項の改正規定及び同条第七項の改正規定令和四年四月一日九第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「退職所得」を「退職所得等」に改める部分に限る。)、同令第六条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二章第七節の二の節名の改正規定、同令第十九条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第十二項に係る部分(「同項第五号」を「同項第三号」に、「第八十四条第二項第五号」を「第八十四条第二項第三号」に改める部分に限る。)を除く。)、同令第二十五条の十の二第六項の改正規定、同令第二十八条の五から第二十八条の七までの改正規定及び同令第三十九条の五十二から第三十九条の五十四までの改正規定中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日十第一条中租税特別措置法施行令第二十条の二第十一項第二号ロの改正規定及び同令第三十八条の四第二十項第二号ロの改正規定建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日十一第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の四第二項第四号の改正規定、同令第二十二条の七に三項を加える改正規定(第六項に係る部分に限る。)、同令第三十九条の三第五項第四号の改正規定、同令第三十九条の四第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定及び同令第三十九条の百一第四項第四号の改正規定農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)の施行の日十二第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の八の改正規定(同条第二十八項第一号に係る部分を除く。)、同令第二十二条の九第一項の改正規定、同令第三十九条の五の改正規定、同令第三十九条の六第二項の改正規定、同令第四十条の六の改正規定、同令第四十条の六の二第十一項の改正規定、同令第四十条の七の改正規定(同条第十六項に係る部分を除く。)並びに同令第四十条の七の二第六項及び第四十条の七の四第九項の改正規定並びに附則第四条第三項、第二十三条第三項及び第三十八条第五項から第八項までの規定農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第1_附233条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1_附234条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第1_附235条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十七条第二項の改正規定及び第三十九条の二十六第二項の改正規定並びに附則第九条及び第三十九条の規定令和二年六月二十一日二略三第二十六条の六の二の次に一条を加える改正規定、第二十六条の二十八の三第六項第二号イ及びロの改正規定、第三十九条の十一第一項の改正規定並びに第三十九条の百十一第一項の改正規定並びに附則第二十六条の規定令和三年一月一日四第二十五条の十の二第十四項第二十七号の改正規定(同号イ中「を提出して」を「(イ及び第二十五条の十の九第五項において「特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして」に改める部分を除く。)、第二十五条の十三の改正規定(同条第八項第二号中「第十項及び第二十五条の十三の八」を「以下この条、次条第二項及び第四項並びに第二十五条の十三の八」に改める部分及び「第十項及び第十七項第一号」を「以下この条、次条第二項及び第四項」に改める部分並びに同条第十二項第九号に係る部分を除く。)、第二十五条の十三の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「又は累積投資勘定」を「、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「非課税口座移管依頼書」の下に「(電磁的方法により提供された当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)」を加える部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定、第二十五条の十三の三の改正規定、第二十五条の十三の六の改正規定(同条第五項中「(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)」を削る部分及び「第二十五条の十三の二第一項後段」を「第二十五条の十三の二第一項前段」に改める部分並びに同条に一項を加える部分を除く。)、第二十五条の十三の七の改正規定、第二十五条の十三の八第二項の改正規定、同条第十七項の改正規定、同条第二十項の改正規定(同項の表第二十五条の十三の六第五項の項中「(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)」を削る部分、「第二十五条の十三の二第一項後段」を「第二十五条の十三の二第一項前段」に改める部分、「同項第四号又は」を「同項第四号に規定する未成年者帰国届出書、」に改める部分及び「の届出書」を「に規定する未成年者出国届出書」に改める部分並びに同項の次に次のように加える部分を除く。)、同条第二十一項の改正規定、同条第二十八項を同条第三十二項とする改正規定、同条第二十七項を同条第三十一項とする改正規定、同条第二十六項を同条第三十項とし、同条第二十五項の次に四項を加える改正規定、第二十五条の十四第十項第六号の改正規定及び第二十五条の十四の二第五項第六号の改正規定並びに附則第十八条の規定令和三年四月一日五第四十六条の八の四の改正規定令和三年十月一日六第二十五条の十一の二第二十項の表第二百六十二条第一項及び第四項の項の改正規定、第二十五条の十二の二第二十四項の表第二百六十二条第一項及び第四項の項の改正規定、第二十六条の二十六第十一項の表第二百六十二条第一項の項の改正規定及び同表第二百六十二条第四項の項を削る改正規定令和五年一月一日七第五条の三第十項第十二号の改正規定及び第二十七条の四第十八項第十二号の改正規定並びに附則第五条第二項及び第三十条の規定医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日八第五条の六の四を第五条の六の三の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十七条の十二の五を第二十七条の十二の四の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、第三十九条の四十七を第三十九条の四十六の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条の四十八第三項第十三号を同項第十二号の二とし、同号の次に一号を加える改正規定特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日九第十九条の三第二十一項の改正規定、第二十五条の十の二第十四項第十二号ニの改正規定、同項第二十六号の改正規定、第二十五条の十三第十二項第九号の改正規定及び第四十二条の六第一項の改正規定並びに附則第十二条第二項の規定会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日十第二十条第四項の表第百二十条第一項の項の改正規定、同条第五項の表第九十七条第一項第一号の項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定、第二十二条の四第三項の改正規定、第二十三条の二の見出しの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第二十四条の改正規定令和二年七月一日又は土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日十一第二十五条の十七第七項の改正規定(「及び次項」を削る部分に限る。)及び同条第八項の改正規定並びに附則第二十二条第三項の規定文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)の施行の日十二第四十条の七第六十七項第一号の改正規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日

第1_附236条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

第1_附237条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附238条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

第1_附239条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

第1_附240条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

第1_附241条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中租税特別措置法施行令第三十九条の十三の二の改正規定、同令第三十九条の十三の三の改正規定、同令第三十九条の百十三の二の改正規定及び同令第三十九条の百十三の三の改正規定令和三年三月三十一日二第一条中租税特別措置法施行令第五十一条の二の改正規定及び同令第五十一条の三第一項の改正規定令和三年五月一日三略四第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第八項の表の改正規定、同令第四条の六の二第十九項の改正規定、同令第十九条第二十三項の表の改正規定、同令第二十条第四項の表の改正規定、同令第二十五条の八第十五項の表の改正規定、同令第二十五条の十の二第二十二項第二号の改正規定、同令第二十五条の十の七第一項の改正規定、同令第二十五条の十の八の改正規定、同令第二十五条の十の十一の改正規定(同条第四項第一号に係る部分を除く。)、同令第二十五条の十の十三第四項の改正規定(「特定口座廃止届出書の」の下に「第二十五条の十の七第一項に規定する」を加える部分に限る。)、同条第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同令第二十五条の十一第六項の表第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項の項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項の項及び第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)の項の項及び同条第七項の表第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項の項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項の項及び第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)の項の項の改正規定、同令第二十五条の十一の二の改正規定、同令第二十五条の十二の二の改正規定、同令第二十五条の十九第三項第二号の改正規定、同令第二十五条の二十五第九項の改正規定、同令第二十六条の改正規定(同条第二十項に係る部分を除く。)、同令第二十六条の二十三第五項の表の改正規定、同令第二十六条の二十六の改正規定、同令第二十六条の二十七の二の改正規定、同令第四十条の四の二第八項の改正規定(「されたもの」の下に「又は確認を受けたもの」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「されたもの」の下に「又は確認を受けたもの」を加える部分に限る。)、同令第四十条の五第三項の改正規定、同条第七項の改正規定並びに同令第四十六条の八の五の次に一条を加える改正規定並びに附則第十一条、第十二条、第二十九条第一項及び第九項、第三十三条並びに第三十七条(国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条第十五号の改正規定に限る。)の規定令和四年一月一日五第一条中租税特別措置法施行令第五条の三第八項の改正規定(「第十条の五の四の二第三項」を「第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第九項まで」に改める部分に限る。)、同令第五条の六の三第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定、同令第五条の六の四の改正規定、同条を同令第五条の六の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第五条の六の三の二を同令第五条の六の四とする改正規定、同令第五条の七第二項の改正規定(「及び第十条の五の四の二第七項」を「、第十条の五の五第七項及び第十条の五の六第十三項」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の十二の四第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とする改正規定、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定、同令第二十七条の十二の五の改正規定、同条を同令第二十七条の十二の六とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十七条の十二の四の二を同令第二十七条の十二の五とする改正規定、同令第二十七条の十三第二項の改正規定(「又は第四十二条の十二の五の二第六項」を「、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十項」に改める部分に限る。)、同令第三十条第二項に一号を加える改正規定、同令第三十二条の二の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の二十三の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の二十四の二第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、同令第三十九条の四十六第九項を同条第十項とし、同条第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げる改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項第一号イの改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とする改正規定、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定、同令第三十九条の四十七第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の四十八第二項の改正規定(「又は第六十八条の十五の六の二第七項」を「、第六十八条の十五の六の二第七項又は第六十八条の十五の七第十一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「又は第六十八条の十五の六の二第七項」を「、第六十八条の十五の六の二第七項又は第六十八条の十五の七第十一項」に改める部分、同項第十二号に係る部分(「第三十九条の四十六第六項各号」を「第三十九条の四十六第七項各号」に改める部分、同号ロ(1)に係る部分及び同号ロ(2)に係る部分に限る。)、同項第十三号に係る部分(「前条第三項」を「第三十九条の四十七第三項」に改める部分に限る。)及び同項に一号を加える部分に限る。)、同令第三十九条の六十九第二項に一号を加える改正規定、同令第三十九条の七十三の改正規定、同令第三十九条の百二十一の二の次に二条を加える改正規定(第三十九条の百二十一の三に係る部分を除く。)、同令第三十九条の百二十二第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)及び同令第四十二条の六第二項の改正規定(「計画(同項の」を削り、「又は認定特別事業再編計画」を「(同項に規定する認定事業再編計画」に改める部分に限る。)産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日六第一条中租税特別措置法施行令第五条の三第十項第三号の改正規定(「第二条第五項」を「第二条第六項」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の四第十八項第三号の改正規定(「第二条第五項」を「第二条第六項」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の二十四の二第一項第三号の改正規定、同令第三十九条の三十九第十七項第二号の改正規定(「第二条第五項」を「第二条第六項」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の百二十二第一項第三号の改正規定及び同令第四十二条の六第一項の改正規定並びに附則第二十三条、第二十八条及び第三十条第一項の規定産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日七第一条中租税特別措置法施行令第二十条の二第十一項の改正規定及び同令第三十八条の四第二十一項の改正規定マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日八第一条中租税特別措置法施行令第二十条の二の改正規定(同条第十一項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の四第二項第二号の改正規定、同令第三十八条の四の改正規定(同条第二十一項に係る部分を除く。)及び同令第四十条の二十四の改正規定特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日九第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の三の改正規定、同令第二十二条の六の改正規定、同令第二十六条の十七第一項の改正規定、同令第二十七条の三の二の改正規定、同令第三十九条の二の改正規定、同令第三十九条の三の改正規定、同令第三十九条の三十七第一項の改正規定、同令第三十九条の百一の改正規定、同令第四十二条の三第三項第一号の改正規定及び同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日十略十一第一条中租税特別措置法施行令第三十九条の二十二の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の二十三の改正規定及び同令第三十九条の百二十一の二の次に二条を加える改正規定(第三十九条の百二十一の三に係る部分に限る。)新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日十二第一条中租税特別措置法施行令第四十二条の六第二項の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第三十条第二項の規定海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第1_附242条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次に掲げる規定令和五年一月一日イ第一条中租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第一号の改正規定二第一条中租税特別措置法施行令第四十六条第二項の改正規定、同令第四十六条の七第一項の改正規定、同令第四十六条の八の二(見出しを含む。)の改正規定及び同令第四十六条の八の三の改正規定並びに附則第三十九条の規定令和五年四月一日三第一条中租税特別措置法施行令第四条の二の改正規定、同令第四条の五の改正規定、同令第四条の六の二の改正規定、同令第四条の七の二第三項の改正規定、同令第二十五条の十の十第六項の改正規定及び同令第二十五条の十三の七第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定令和五年十月一日四次に掲げる規定環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)の施行の日イ第一条中租税特別措置法施行令第六条の二の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十八条の七及び第二十八条の八の改正規定五次に掲げる規定農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日イ第一条中租税特別措置法施行令第六条の六を同令第六条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第六条の六を同令第六条の五とする部分を除く。)及び同令第二十九条の四の改正規定六第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の四第二項第四号の改正規定、同令第二十二条の九第一項の改正規定(「この項」を「この条」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の三第五項第四号の改正規定、同令第三十九条の六第二項の改正規定、同令第四十条の六の改正規定、同令第四十条の六の二第八項の改正規定及び同令第四十条の七の改正規定並びに附則第八条第一項、第十八条及び第二十一条の規定農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日七第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の七第三項の改正規定、同令第二十五条の十七の二第一項の改正規定及び同令第三十九条の四第四項の改正規定博物館法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十四号)の施行の日八第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第六項第七号ロの改正規定及び附則第十一条の規定児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十六号)の施行の日

第1_附243条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中租税特別措置法施行令第四十六条の八の二の改正規定、同令第四十六条の八の四の改正規定、同令第四十六条の八の五の改正規定及び同令第四十六条の八の六の改正規定並びに附則第二十二条の規定令和五年五月一日二第一条中租税特別措置法施行令第三十九条の十の二第四項の改正規定及び附則第十一条の規定令和五年十月一日三第一条中租税特別措置法施行令第二十三条の改正規定、同令第二十五条の二十四第三項の改正規定、同令第二十五条の三十一第四項の改正規定、同令第四十条の四の五第二項の改正規定、同令第四十条の五の次に二条を加える改正規定、同令第四十条の七の六第六項第二号の改正規定、同令第四十条の七の七第五項第二号の改正規定、同令第四十条の七の十第十項第二号の改正規定、同令第四十条の八の二第十四項第二号の改正規定、同令第四十条の八の六第十七項第二号の改正規定、同令第四十条の八の九第十五項及び第四十条の八の十第三項の改正規定、同令第四十条の八の十二第五項第二号の改正規定並びに同令第五十一条の二の改正規定並びに附則第十四条第七項から第十二項まで及び第十八条の規定令和六年一月一日四第一条中租税特別措置法施行令第二十五条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第十項の改正規定(「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を削る部分に限る。)、同条第十六項の改正規定、同令第三十九条の七第一項の改正規定(「第五号」を「第四号」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「政令」を「同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の十年前の年の翌年一月一日以後に公有水面埋立法の規定による竣しゆん功認可のあつた埋立地の区域(以下この項において「埋立区域」という。)とし、同欄のニに規定する政令」に改める部分に限る。)、同条第四項第二号の改正規定、同条第十項の改正規定、同令第三十九条の二十第五項の改正規定及び同令第三十九条の二十の九第五項の改正規定並びに附則第四条第二項及び第十条第二項の規定令和六年四月一日五第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の改正規定(同条第六項中「第二十五条の十二の三第四項」を「第二十五条の十二の四第四項」に、「なるその」を「なる当該適用年に」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第三十九条の三十六第二号の改正規定令和七年一月一日六第一条中租税特別措置法施行令第五条の八の改正規定(同条第一項に係る部分(「第四項」を「第三項」に改める部分を除く。)及び同条第二項に係る部分を除く。)及び同令第二十八条の改正規定(同条第一項に係る部分(「第四項」を「第三項」に改める部分を除く。)及び同条第二項に係る部分を除く。)海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

第1_附244条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附245条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定、第五条の三第八項の改正規定(「第十条の五の四第一項及び第二項」を「第十条の五の四第一項から第四項まで」に改める部分及び「第七項まで」を「第八項まで」に改める部分を除く。)、第二章第九節の次に一節を加える改正規定及び第二十六条の五の改正規定並びに附則第二十七条の規定令和六年六月一日二第二十六条の二十八の二の改正規定(同条第二項第一号ロ(1)に係る部分を除く。)令和七年四月一日三第二条の三十五の改正規定、第二十五条の十の二第十四項第三号の改正規定、第二十五条の十七の改正規定、第二十六条の二十八の三第六項第二号イの改正規定、第三十九条の二十三第一項の改正規定、第四十条の四を削り、第四十条の三を第四十条の四とし、第四十条の二の三を第四十条の三とする改正規定、第四十六条の五の見出しの改正規定及び第五十五条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第十条第二項、第二十一条、第二十二条、第二十五条及び第二十六条の規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日四第五条の六の六第三項の改正規定、第二十七条の十二の七の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、第二十七条の十三第二項の改正規定(「第四十二条の十二の七第十一項」を「第四十二条の十二の七第二十一項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、第三十九条の二十四の二第一項第三号の改正規定及び第四十二条の六に一項を加える改正規定新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日五第六条の二の二の次に一条を加える改正規定及び第二十八条の八の改正規定農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)の施行の日六第二十二条の七の改正規定及び第三十九条の四の改正規定都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行の日

第1_附246条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第1_附247条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。

第1_附248条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十八条の二第二項各号の改正規定、第二十六条の二十七の三を第二十六条の二十七の四とする改正規定、第二十六条の二十七の二第六項の改正規定及び同条を第二十六条の二十七の三とし、第二十六条の二十七の次に一条を加える改正規定令和七年十二月一日二第二十五条の十の十二の改正規定及び第二十六条の二十七第一項の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定令和八年一月一日三第十六条の二第一項の改正規定、第十六条の三の改正規定、第二十二条の九の改正規定、第二十五条の十の二第二十六項の改正規定、第二十五条の十三第七項第二号の改正規定、第二十五条の二十第二項の改正規定、第二十五条の二十二の三第十四項の改正規定、第二十七条の四第三十五項の改正規定、第二十七条の十四の改正規定、第三十四条第十五項の改正規定、第三十七条の二第一項の改正規定、第三十七条の三の改正規定、第三十八条第五項の改正規定、第三十九条の十五第二項の改正規定、第三十九条の十七の二第二項第一号の改正規定、第三十九条の十七の三第十六項の改正規定、第三十九条の三十三第五項の改正規定、第四十六条の八の八の次に二条を加える改正規定及び第四十六条の九第三項の改正規定並びに附則第五条、第六条、第十八条第二項、第十九条及び第二十四条の規定令和八年四月一日四第四十五条の四第三項の改正規定、第四十六条の改正規定、第四十六条の二の改正規定、第四十六条の八の二及び第四十六条の八の三の改正規定、第四十六条の八の四の改正規定並びに第四十六条の八の七第一項の改正規定並びに附則第二十三条及び第二十六条の規定令和八年十一月一日五第二十五条の八第十四項の改正規定、第二十五条の十一の改正規定、第二十五条の十一の二第十四項の改正規定、第二十五条の十二の三第十九項の改正規定、第二十六条の二十三第四項の改正規定及び第二十六条の二十六第七項の改正規定令和九年一月一日六第三条の三第八項の改正規定及び次条の規定金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十二号)の施行の日七第二十五条の十七の改正規定(同条第五項に係る部分、同条第七項中「及び国立研究開発法人」を「、国立研究開発法人及び国立健康危機管理研究機構」に、「私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第一項」を「私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条」に、「で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに限る」を「をいい、同法第百五十二条第五項の規定により設立された法人を含む」に改める部分、同項第二号ロ(1)に係る部分及び同号ハに係る部分を除く。)公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日八第二十八条の八の次に一条を加える改正規定資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日九第四十二条の六第二項の改正規定食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十九号)の施行の日

第1_附249条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和七年十二月三十一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

第1_附250条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。

第1_附251条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五十一条の二の改正規定令和八年五月一日二目次の改正規定(「第十九条の四」を「第十九条の四の二」に改める部分に限る。)、第十八条の二第二項各号の改正規定、第二章第七節の二中第十九条の四の次に一条を加える改正規定及び第二十六条の二十七の二の見出しの改正規定令和八年十二月一日三第四条の六の二第三十六項の改正規定、第五条の二の二の改正規定、第五条の七第八項及び第九項の改正規定、第十五条第二項、第十六条の二第二項及び第十六条の三第五項の改正規定、第二十五条の十の二の改正規定、第二十五条の十三の改正規定、第二十五条の十三の二の改正規定、第二十五条の十三の三第一項の改正規定、第二十五条の十三の六の改正規定、第二十五条の十三の七の改正規定、第二十五条の十三の八の改正規定、第二十六条の二十七第一項の改正規定、第二十六条の二十七の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「公的年金等」の下に「(次項において「公的年金等」という。)」を加える部分を除く。)、第二十六条の二十七の三の改正規定並びに第四十条の七の八第一項第一号ロ及び第四十条の七の十第一項第一号の改正規定並びに附則第十二条及び第十三条第一項の規定令和九年一月一日四第二十条の二第二十六項の改正規定(「第二十三項」を「第二十一項」に改める部分を除く。)、第二十六条の二十七の二第二項の改正規定(「公的年金等」の下に「(次項において「公的年金等」という。)」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第三十八条の四第三十六項の改正規定(「第三十三項」を「第三十一項」に改める部分を除く。)、同条第三十七項の改正規定、同条第三十八項の改正規定、同条第四十項の改正規定、同条第四十一項の改正規定、同条第四十二項の改正規定(「第三十七項」を「第三十五項」に改める部分を除く。)、同条第四十三項の改正規定、同条第四十四項の改正規定、同条第四十五項の改正規定及び第三十八条の五第二十五項の改正規定(「前条第四十一項」を「前条第三十九項」に改める部分を除く。)並びに附則第十三条第二項の規定令和十年一月一日五第四十六条の二第二項の改正規定令和十年四月一日六目次の改正規定(「第十九条の四」を「第十九条の四の二」に改める部分及び「第四十四条の三」を「第四十四条の四」に改める部分を除く。)、第四条の七の二第一項の改正規定、第二章第八節を同章第七節の四とする改正規定、第二十五条の十一の二第十三項の改正規定、第二十五条の十二の三第十八項の改正規定、同章第八節の二を同章第八節とし、同節の次に一節を加える改正規定、第二十六条の二十六第六項の改正規定、第二十六条の二十七の四第一項及び第二十六条の二十八第一項の改正規定、第二十六条の二十八の二第八項の改正規定、第二十六条の二十八の三第七項の改正規定並びに第二十六条の三十第十二項第一号の改正規定金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日七第五条の三第八項の改正規定(「第十条の五の五第三項」の下に「、第十条の五の六第三項及び第四項」を加える部分に限る。)、第五条の六の五の次に一条を加える改正規定、第五条の七第二項の改正規定(「の規定に」を「及び第十条の五の六第十一項の規定に」に改める部分に限る。)、第二十七条の十二の六の次に一条を加える改正規定、第二十七条の十三第二項の改正規定(「において」を「又は第四十二条の十二の七第十一項において」に改める部分に限る。)及び第三十九条の二十四の二第一項第三号の改正規定並びに附則第六条の規定経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第号)の施行の日八第二十二条の三第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、第二十二条の六第二項第四号の改正規定、同項第五号の改正規定、第三十八条の四第十項第三号の改正規定及び第三十九条の二第十一項の改正規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日九第二十二条の八第十一項の改正規定及び第三十九条の五第十二項の改正規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第号)の施行の日十第三十二条の二第七項の改正規定二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十三年六月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第五条の三第二項に一号を加える改正規定、第六条の三の次に一条を加える改正規定、第二十七条の四第一項に一号を加える改正規定及び第二十八条の四の次に一条を加える改正規定は、産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)の施行の日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第二十六条の五」を「第二十六条の六」に、「第二十六条の六―第二十六条の十五」を「第二十六条の七―第二十六条の十六」に改める部分に限る。)、第十九条の三の改正規定(同条を第十九条の二とする部分を除く。)、第十九条の五の改正規定(同条を第十九条の四とする部分を除く。)、第二十六条から第二十六条の十四までの改正規定及び第二十六条の十五の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第一項第一号」に改める部分を除く。)並びに附則第十条及び第十一条の規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定(「第二十五条の九」を「第二十五条の十」に改める部分、「第二十五条の十―第二十五条の十五」を「第二十五条の十一―第二十五条の十六」に改める部分、「第三十九条の七」を「第三十九条の七―第三十九条の九」に改める部分及び「第三十九条の八―第三十九条の十」を「第三十九条の十」に改める部分に限る。)、第二十五条の四の次に一条を加える改正規定、第二十五条の五から第二十五条の十五までに係る改正規定(第二十五条の十一第五項中「第五十七条の三」の下に「、第五十七条の四」を加える改正規定を除く。)、第二十七条に一号を加える改正規定、第三十八条の四第二十五項の改正規定、第三十九条の七第九項に一号を加える改正規定、第三章第八節の節名を削る改正規定、第三十九条の八及び第三十九条の九の改正規定、第三十九条の十の前に節名を付する改正規定並びに第四十二条の七の次に一条を加える改正規定(第四十二条の八第三項に係る部分に限る。)農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日二第二十八条の九の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)石油備蓄法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十三号)の施行の日

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条第二項、第四条第二項、第五条第六項、第五条の二、第十六条第二項並びに第十七条第四項及び第五項の改正規定並びに附則第七条の規定昭和五十八年一月一日二第六条の六の改正規定(同条第一項及び第四項に係る部分を除く。)、第二十八条の六の改正規定(同条第一項及び第四項に係る部分を除く。)及び第二十八条の七第五項の改正規定漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十三号)の施行の日

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条の三第二項に一号を加える改正規定、第六条の二の改正規定(「特定不況地域」を改める部分、「昭和五十四年四月一日」を改める部分及び「昭和五十八年六月三十日」を改める部分に限る。)、第二十五条第九項第二号ハの改正規定、第二十七条の四第一項に一号を加える改正規定、第二十八条の三の改正規定(「特定不況地域」を改める部分、「昭和五十四年四月一日」を改める部分及び「昭和五十八年六月三十日」を改める部分に限る。)及び第三十九条の七第五項第二号ハの改正規定並びに附則第七条並びに第十四条第二項及び第三項の規定特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十一号)の施行の日二第二十六条の十の改正規定及び附則第九条の規定昭和五十九年一月一日

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十八条の五の改正規定及び附則第二十六条の規定石油税法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十六号)中石油税法第四条の改正規定の施行の日二附則第十九条の規定昭和五十九年十二月一日

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1_附44条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行し、第二条から第五条まで及び次条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

第1_附55条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附56条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附57条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附58条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附59条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、第四十八条の七第二項及び第三項の改正規定は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律(昭和六十二年法律第八十号)の施行の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

第1_附60条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第1_附61条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。

第1_附62条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第1_附63条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附64条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十三年九月一日から施行する。

第1_附65条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次に掲げる規定公布の日イからハまで略ニ第八条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第五節交際費等の課税の特例(第三十八条―第三十八条の三)」を「/第五節交際費等の課税の特例(第三十八条・第三十八条の二)/第五節の二新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第三十八条の三)/」に改める部分、「第五節の二土地」を「第五節の三土地」に改める部分及び「第四十条の七」を「第四十条の十」に改める部分に限る。)、同令第三章第五節の二を同章第五節の三とする改正規定、同令第三十八条の三の前に節名を付する改正規定、同令第三十八条の三及び第三十九条の七第六項第二号イの改正規定、同令第四十条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする改正規定、同令第三章の二中第四十条の七を第四十条の九とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十条の六を同令第四十条の八とする改正規定、同令第四十条の五第二十五項の表の第五条の二第一項の項の改正規定、同令第四十条の五を同令第四十条の七とし、同令第四十条の四を同令第四十条の六とし、同令第四十条の三を同令第四十条の五とし、同条の前に一条を加える改正規定及び同令第四十条の二を同令第四十条の三とし、同令第四十条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十三条、第四十条及び第四十一条の規定ホ第十八条の規定二略三次に掲げる規定昭和六十四年四月一日イからヘまで略ト第八条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第五節交際費等の課税の特例(第三十八条―第三十八条の三)」を「/第五節交際費等の課税の特例(第三十八条・第三十八条の二)/第五節の二新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第三十八条の三)/」に改める部分、「第五節の二土地」を「第五節の三土地」に改める部分及び「第四十条の七」を「第四十条の十」に改める部分を除く。)、同令第二十一条第三項の改正規定、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項の次に三項を加える改正規定、同令第二章第八節の二中第二十五条の十八を第二十五条の二十二とする改正規定、同令第二十五条の十七第二項第一号及び第三項の改正規定、同条を同令第二十五条の二十一とする改正規定、同令第二十五条の十六を同令第二十五条の二十とする改正規定、同令第二十五条の十五第五項の改正規定、同条を同令第二十五条の十九とし、同令第二十五条の十四を同令第二十五条の十八とし、同令第二十五条の十三を同令第二十五条の十七とする改正規定、同令第二章第八節の二を同章第八節の四とする改正規定、同令第二章第八節中第二十五条の十二を第二十五条の十六とし、第二十五条の十一を第二十五条の十五とし、第二十五条の十を第二十五条の十四とし、第二十五条の九を第二十五条の十三とし、同条の前に節名を付する改正規定、同令第二十五条の八の見出し、同条第一項及び第二項の改正規定並びに同条を同令第二十五条の十二とし、同条の前に節名及び四条を加える改正規定、「第三章法人税法の特例」及び「第一節配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」を削る改正規定、同令第二十七条から第二十七条の三までの改正規定、「第一節の二特別税額控除及び減価償却の特例」を削る改正規定、同令第二十七条の四の前に章名及び節名を付する改正規定、同令第三十四条第一項、第三十四条の三第二項及び第三十八条の四第三項の改正規定、同令第三十九条の十七第一項、第三項及び第五項の改正規定、同項に各号を加える改正規定、同条第六項及び第七項の改正規定、同項にただし書を加える改正規定、同条第八項の改正規定、同条第十項から第十二項までを削る改正規定、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同条第十三項の改正規定、同項を同条第十一項とする改正規定、同条第十四項の改正規定、同項を同条第十二項とする改正規定、同条第十五項の改正規定、同項に後段を加える改正規定、同項を同条第十三項とする改正規定、同条第十六項の改正規定、同項を同条第十四項とする改正規定、同条第十七項の改正規定、同項を同条第十五項とする改正規定、同条第十八項の改正規定、同項にただし書を加える改正規定、同項を同条第十六項とする改正規定、同条第十九項を削る改正規定、同令第三十九条の二十四第二項の改正規定、同令第三章第九節中第三十九条の三十の次に一条を加える改正規定、同令第五章の章名並びに第四十五条の見出し及び同条の改正規定、同条を同条第二項とし、同項の前に一項を加える改正規定、同令第四十五条の二第一項、第二項及び第四項並びに第四十五条の三第一項及び第三項から第五項までの改正規定、同令第四十五条の四を削る改正規定、同令第四十六条、第四十六条の二の見出し及び同条の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同令第四十六条の三から第四十六条の五まで、第四十七条、第四十七条の三第二項第一号、第四十八条の五及び第四十八条の六の改正規定並びに同令第四十八条の八から第五十二条までを削る改正規定並びに附則第三十四条から第三十九条までの規定

第1_附66条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条の三第四項第六号、第六条の六、第二十七条の四第二項第六号及び第二十九条の改正規定並びに附則第四条第一項及び第十条第一項の規定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号。以下「繊維工業構造改善臨時措置法改正法」という。)の施行の日二第五条の三第四項に一号を加える改正規定、第五条の六第五項及び第六項の改正規定、第二十七条の四第二項に一号を加える改正規定、第二十七条の七第五項及び第六項の改正規定、第二十八条の八の改正規定、第三十九条の二十三に一項を加える改正規定並びに附則第四条第二項及び第十条第二項の規定特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の施行の日

第1_附67条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第四十条の八第一項及び第四十条の九第一項の改正規定並びに附則第十五条第二項の規定は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)の施行の日から施行する。

第1_附68条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二年十月一日から施行する。

第1_附69条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二年十二月二十九日)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項及び第二項並びに第四条第一項及び第二項の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。

第1_附70条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三年四月一日から施行する。

第1_附71条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三年四月一日から施行する。

第1_附72条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定(「第十二条の五」を「第十二条の四」に改める部分及び「第四十四条の四」を「第四十四条の五」に改める部分を除く。)、第二十条の二第六項第一号の改正規定(「第二十五条の四第四項」を「第二十五条の四第五項」に改める部分を除く。)、第二十五条の改正規定(同条第十四項第一号及び第三号の改正規定並びに同項に一号を加える改正規定を除く。)、第二十五条の二の改正規定、第二十五条の四第十九項の改正規定、第二十六条の三から第二十六条の六までの改正規定、「第十節その他の特例」を削り、第二十六条の六の前に節名を付する改正規定、第二十八条の二第一項の改正規定、第三十七条第二項の改正規定(「第四十二条の七第六項」の下に「、法第六十二条の三第一項」を加える部分に限る。)、第三十八条の五の改正規定、同条を第三十八条の六とする改正規定、第三十八条の四の改正規定、同条を第三十八条の五とする改正規定、同条の前に一条を加える改正規定、第三十九条の七の改正規定(同条第十六項第三号の改正規定(「第十二号」を「第十三号」に改める部分を除く。)、同条第十三項第一号及び第三号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第九項の改正規定(「第十二号」を「第十三号」に改める部分及び「第七項」を「第十一項」に改める部分を除く。)並びに同条第八項の改正規定(「第十二号」を「第十三号」に改める部分を除く。)を除く。)、第三十九条の十の改正規定、同条の前に節名を付する改正規定、第四十条の六の改正規定及び第四十条の七の改正規定並びに附則第四条第六項から第十一項まで、第八条、第九条第三項から第八項まで、第十条第二項から第十四項まで、第十二条及び第十三条の規定平成四年一月一日二第二十八条の十に一項を加える改正規定電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の施行の日三第四十二条の五第三項の改正規定森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八号)の施行の日

第1_附73条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定(「第五節の二みなし法人課税を選択した場合の課税の特例(第十七条の二―第十七条の九)」を削る部分に限る。)、第十三条第一項の改正規定、第十五条第二項の改正規定、第十六条第二項の改正規定、第十七条第一項及び第六項の改正規定、第二章第五節の二を削る改正規定並びに第十八条の五第二十五項の改正規定並びに附則第十条(同条第十三項を除く。)、第三十三条(「第二条第六項」を「第三条第六項」に改める部分及び第二条に一号を加える部分を除く。)及び第三十四条の規定平成五年一月一日二第五条の三第四項に一号を加える改正規定及び第二十七条の四第二項に一号を加える改正規定並びに附則第四条第二項及び第十四条第二項の規定伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第四十一号)の施行の日

第1_附74条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。

第1_附75条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十八条の五第九項第一号の改正規定、第二十条の二第二項第一号の改正規定、第二十二条の八第十一項及び第十二項第三号の改正規定、第二十五条第十三項第五号の改正規定、第三十八条の三の改正規定、第三十八条の四第十二項第一号の改正規定、第三十八条の五第五項第一号の改正規定、第三十九条の五第十二項及び第十三項第三号の改正規定、第三十九条の七第六項第五号の改正規定並びに第四十二条の九第五項の改正規定平成四年十月一日二第五条の三第四項に一号を加える改正規定、第五条の六の改正規定、第二十七条の四第二項に一号を加える改正規定及び第二十七条の七の改正規定特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成四年法律第四十四号)の施行の日三第五条の八の改正規定、第十八条の三第三項に二号を加える改正規定、第二十八条の改正規定及び第三十九条の二十二第三項に三号を加える改正規定(同項第十九号及び第二十号に係る部分に限る。)産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行の日四第七条第八項に一号を加える改正規定、第二十条の二第七項第一号の改正規定、第二十二条第七項の改正規定、第二十五条の改正規定(同条第十三項第五号の改正規定を除く。)、第二十五条の十九第七項の改正規定、第二十八条の十四を第二十八条の十五とし、第二十八条の十三を第二十八条の十四とし、第二十八条の十二の次に一条を加える改正規定、第二十九条の三第七項に一号を加える改正規定、第三十八条の四第十三項の改正規定、第三十九条の七の改正規定(同条第六項第五号の改正規定、同条第十項中「第二十九条の三第三項第四号」を「第二十九条の四第三項第四号」に改める部分並びに同条第十四項第一号及び第二号の改正規定を除く。)及び第三十九条の十五の改正規定並びに次条第一項、附則第三条第一項及び附則第六条の規定地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の施行の日五第十八条の三第三項の改正規定(「第二十八条の二第一項第四号」を「第二十八条の二第一項第五号」に改める部分に限る。)及び同条第四項の改正規定並びに第三十九条の二十二第三項の改正規定(「第六十六条の十一第一項第四号」を「第六十六条の十一第一項第五号」に改める部分に限る。)及び同条第四項の改正規定金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十八号)の施行の日六第二十八条の十二に一項を加える改正規定中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)の施行の日

第1_附76条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

第1_附77条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

第1_附78条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の二を削る改正規定、第二条の三を第二条の二とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第二条の四の改正規定平成六年一月一日二第十八条の三第三項第十五号の改正規定、第二十八条の十第一項の次に三項を加える改正規定(同条第四項に係る部分に限る。)及び第三十九条の二十二第三項第十五号の改正規定電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十五号)の施行の日

第1_附79条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の五」に改める部分及び「第三十三条の七」を「第三十三条の八」に改める部分に限る。)、第五条の三第四項に一号を加える改正規定、同条第六項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第五条の四の改正規定、第二章第三節中第十二条の四の次に一条を加える改正規定、第二十七条の四第二項に一号を加える改正規定、同条第四項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十七条の五の改正規定、第三十三条の七の改正規定、第三章第二節中同条を第三十三条の八とし、第三十三条の六の次に一条を加える改正規定及び第三十九条の十五第一項第一号の改正規定(「第五十七条の八」を「第五十七条の九」に改める部分に限る。)並びに附則第十一条、第十二条及び第十四条の規定エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の施行の日二目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の五」に改める部分及び「第三十三条の七」を「第三十三条の八」に改める部分を除く。)、第六条の八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定(第六条の九第六項及び第七項に係る部分を除く。)、第二十二条の九第一号の改正規定、第二十九条の八を第二十九条の九とし、第二十九条の七を第二十九条の八とし、第二十九条の六を第二十九条の七とする改正規定、第二十九条の五を第二十九条の六とする改正規定、第二十九条の四を第二十九条の五とする改正規定、第二十九条の三の次に一条を加える改正規定(第二十九条の四第四項及び第五項に係る部分を除く。)、第三章第四節の次に一節を加える改正規定、第三十九条の六第二項の改正規定、第四十二条の五第一項の改正規定及び第四十二条の六第三項の改正規定並びに附則第十五条、第十六条及び第十八条の規定農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十号)の施行の日三第五条の三第六項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)、第二十七条の四第四項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)及び第四十条の三第一項第一号の改正規定並びに附則第十条の規定平成五年十月一日四第六条の八の次に一条を加える改正規定(第六条の九第六項及び第七項に係る部分に限る。)及び第二十九条の三の次に一条を加える改正規定(第二十九条の四第四項及び第五項に係る部分に限る。)林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十五号)の施行の日五第七条第三項第四号及び第五項第二号の改正規定、同条第十七項の改正規定、第八条第二項の改正規定、第十九条第八項の改正規定、第二十条の二第五項及び第七項第一号の改正規定、第二十五条第十九項第二号及び第二十一項の改正規定、第二十五条の四第五項第一号の改正規定、第二十九条の五第一項の改正規定、第二十九条の四第三項第四号及び第五項第二号の改正規定、同条第十六項の改正規定、第三十八条の四第十五項及び第十七項第一号の改正規定、第三十八条の六第九項の改正規定、第三十九条の七第十一項第二号の改正規定、同条第十八項の改正規定並びに第四十条の十四第七項第二号並びに第四十一条第二号イ及びロの改正規定並びに次条並びに附則第三条及び第六条から第八条までの規定平成五年六月二十五日六第二十五条第二十二項から第二十四項までの改正規定、同条第二十五項及び第三十五項の改正規定、第二十五条の十九第七項の改正規定、第二十八条の四第四項及び第五項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第三十九条の七第十九項から第二十一項までの改正規定、同条第二十二項及び第三十三項の改正規定、同条第三十六項第一号の改正規定、第三十九条の十五第一項第一号の改正規定(「第十九号」を「第二十号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定並びに第四十二条の六に一項を加える改正規定特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の施行の日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

第1_附80条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成六年四月一日から施行する。

第1_附81条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成六年四月一日から施行する。

第1_附82条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成六年十月一日から施行する。

第1_附83条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附84条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、政治資金規正法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、第二条第二号の改正規定、第三条第三号の改正規定(「第四十一条の十六第三号」を「第四十一条の十七第一項第三号」に改める部分に限る。)、同条第四号の改正規定(「第四十一条の十六第四号」を「第四十一条の十七第一項第四号」に改める部分に限る。)、第七条の改正規定、第八条の改正規定及び本則に一条を加える改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定は、平成七年一月一日から施行する。

第1_附85条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条、第四条、第六条、第八条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する日から施行する。

第1_附86条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条の三第一項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第十条第六項第一号」を「第十条第七項第一号」に改める部分を除く。)、第五条の四第十五項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、第五条の五第五項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、第五条の六第九項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、第五条の七第一項から第八項までの改正規定、同条第十項(第六号を除く。)の改正規定、同条第十一項から第十三項までの改正規定、同条第十四項の改正規定(「第十条の五第八項第一号」を「第十条の六第八項第一号」に改める部分に限る。)、同条第十五項及び第十六項の改正規定、同条を第五条の八とする改正規定、第五条の六の次に一条を加える改正規定、第二十七条の四第二項の改正規定(「第四十二条の四第七項第一号」を「第四十二条の四第八項第一号」に改める部分を除く。)、第二十七条の八第一項から第五項まで、第七項及び第十一項から第十四項までの改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の八第六項第三号」を「第四十二条の九第六項第三号」に改める部分に限る。)、同条第十六項、第十七項及び第十九項の改正規定、同条を第二十七条の九とする改正規定、第二十七条の七の次に一条を加える改正規定、第三十条第二項の改正規定、第三十二条第七項の改正規定、第三十七条第二項第一号の改正規定(「第四十二条の七第六項」の下に「、法第四十二条の八第六項」を加える部分に限る。)並びに第三十九条の二十四第二項の次に三項を加える改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)並びに附則第三条、第十八条、第三十五条(「第四十二条の七」を「第四十二条の八」に改める部分に限る。)、第三十七条(「第十条の四まで及び第十条の五第一項」を「第十条の五まで及び第十条の六第一項」に改める部分に限る。)、第四十条(「第十条の四まで、第十条の五第一項」を「第十条の五まで、第十条の六第一項」に改める部分及び「第四十二条の七まで、第四十二条の八第一項」を「第四十二条の八まで、第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)及び第四十三条(「第十条の四まで、第十条の五第一項」を「第十条の五まで、第十条の六第一項」に改める部分及び「第四十二条の七まで、第四十二条の八第一項」を「第四十二条の八まで、第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)の規定中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日二第五条の八第五項の次に一項を加える改正規定(法第十一条第一項の表の第三号の中欄のイに係る部分に限る。)及び第二十八条第五項の次に一項を加える改正規定(法第四十三条第一項の表の第三号の中欄のイに係る部分に限る。)電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の施行の日三第六条の三に第一項として一項を加える改正規定、第十八条の三第三項第十五号の改正規定、第二十八条の十第一項の次に一項を加える改正規定(電気通信基盤充実臨時措置法第二条第五項各号に掲げる有線テレビジョン放送設備及び法第四十四条の六第一項の表の第二号の第一欄に規定する有線テレビジョン放送事業者に係る部分に限る。)及び第三十九条の二十二第三項第十五号の改正規定並びに附則第七条第二項及び第二十二条第二項の規定電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十二号)の施行の日四第七条第四項の次に五項を加える改正規定、同条第二十一項の次に一項を加える改正規定、第二十五条第六項の改正規定(「のうち同項」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち第四項に規定する資産に係るものを除く。)のうち同条第一項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「のうち同項」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち第四項に規定する資産に係るものを除く。)のうち同条第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第二十五条の二第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十九条の五第四項の次に五項を加える改正規定、同条第二十一項の次に一項を加える改正規定、第三十九条の七第三十七項第一号の改正規定(「第一号」の下に「の場合(同号の上欄に掲げる資産のうち第一項に規定する資産の譲渡をした場合を除く。)の同号」を加える部分及び「同項」を「同条第一項」に改める部分に限る。)、同条第三十七項の次に一項を加える改正規定及び同条に第一項として一項を加える改正規定大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第十五号)の施行の日

第1_附87条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成七年七月一日から施行する。

第1_附88条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

第1_附89条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成八年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則第二十七条の規定の施行の日(昭和四十二年八月十六日)から施行する。

第1_附90条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条の三第六項第三号の改正規定及び第二十七条の四第四項第三号の改正規定医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の一部を改正する法律(平成八年法律第八十一号)中医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法第二十七条の改正規定の施行の日二第六条の九第十三項及び第十四項の改正規定並びに第二十九条の三第十一項及び第十二項の改正規定林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第四十六号)の施行の日三第六条の九第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項の次に一項を加える改正規定及び第二十九条の三に一項を加える改正規定林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の施行の日四第十八条の三第三項に一号を加える改正規定及び第三十九条の二十二第三項に一号を加える改正規定中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第二十四号)の施行の日五第二十条の二第八項の改正規定、第二十五条の六第四項の改正規定、第三十八条の四第十八項の改正規定及び第三十九条の九第三項の改正規定並びに附則第五条第二項及び第五項、第十二条第二項並びに第十三条第三項の規定大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十六号)の施行の日六第四十二条の十一の次に一条を加える改正規定関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十六号)の施行の日七第四十五条の二及び第四十五条の三の改正規定並びに第四十六条の七を第四十六条の八とし、第四十六条の六を第四十六条の七とし、第四十六条の五を第四十六条の六とし、第四十六条の四の次に一条を加える改正規定平成八年十月一日

第1_附91条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附92条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の十六の改正規定及び第二条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附93条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。

第1_附94条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成八年十月一日から施行する。

第1_附95条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成九年一月一日から施行する。ただし、第十四条の二十三に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)並びに次条第二項並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附96条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。

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> 租税特別措置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/sozei-tokubetsu-shikoryo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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