租税特別措置法施行規則

略称: 措置法施行規則

法令番号
昭和32年大蔵省令第15号
所管
財務省
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
332M50000040015
ステータス
active
目次
  1. 1 (用語の意義)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附38 (施行期日)
  33. 1_附39 (施行期日)
  34. 1_附4 (施行期日)
  35. 1_附40 (施行期日)
  36. 1_附41 (施行期日)
  37. 1_附42 (施行期日)
  38. 1_附43 (施行期日)
  39. 1_附44 (施行期日)
  40. 1_附45 (施行期日)
  41. 1_附46 (施行期日)
  42. 1_附47 (施行期日)
  43. 1_附48 (施行期日)
  44. 1_附49 (施行期日)
  45. 1_附5 (施行期日)
  46. 1_附50 (施行期日)
  47. 1_附51 (施行期日)
  48. 1_附52 (施行期日)
  49. 1_附53 (施行期日)
  50. 1_附54 (施行期日)
  51. 1_附55 (施行期日)
  52. 1_附56 (施行期日)
  53. 1_附57 (施行期日)
  54. 1_附58 (施行期日)
  55. 1_附59 (施行期日)
  56. 1_附6 (施行期日)
  57. 1_附60 (施行期日)
  58. 1_附61 (施行期日)
  59. 1_附62 (施行期日)
  60. 1_附63 (施行期日)
  61. 1_附64 (施行期日)
  62. 1_附65 (施行期日)
  63. 1_附66 (施行期日)
  64. 1_附67 (施行期日)
  65. 1_附68 (施行期日)
  66. 1_附69 (施行期日)
  67. 1_附7 (施行期日)
  68. 1_附70 (施行期日)
  69. 1_附71 (施行期日)
  70. 1_附72 (施行期日)
  71. 1_附73 (施行期日)
  72. 1_附74 (施行期日)
  73. 1_附75 (施行期日)
  74. 1_附76 (施行期日)
  75. 1_附77 (施行期日)
  76. 1_附8 (施行期日)
  77. 1_附9 (施行期日)
  78. 1_2 (法人課税信託の受託者等に関する通則)
  79. 2 (利子所得の分離課税等)
  80. 2_附10 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除等に関する経過措置)
  81. 2_附11 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
  82. 2_附12 (特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)
  83. 2_附13 (個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
  84. 2_附14 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
  85. 2_附15 (登録免許税の特例に関する経過措置)
  86. 2_附16 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
  87. 2_附17 (障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
  88. 2_附18 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
  89. 2_附19 (法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
  90. 2_附2 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
  91. 2_附20 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
  92. 2_附21 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
  93. 2_附22 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
  94. 2_附23 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
  95. 2_附24 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
  96. 2_附25 (特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
  97. 2_附26 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
  98. 2_附27 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
  99. 2_附28 (国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
  100. 2_附29 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除に関する経過措置)
  101. 2_附3 (エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
  102. 2_附30 (優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
  103. 2_附31 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
  104. 2_附32 (上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
  105. 2_附33 (特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
  106. 2_附34 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
  107. 2_附35 (国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
  108. 2_附36 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
  109. 2_附37 (個人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)
  110. 2_附38 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
  111. 2_附39 (非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
  112. 2_附4 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
  113. 2_附40 (個人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
  114. 2_附41 (国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
  115. 2_附42 (証券投資信託の受託者に提示する書類の範囲等)
  116. 2_附43 (上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
  117. 2_附44 (財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
  118. 2_附45 (書式に関する経過措置)
  119. 2_附46 (施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)
  120. 2_附47 (財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
  121. 2_附48 (財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
  122. 2_附49 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
  123. 2_附5 (個人の減価償却に関する経過措置)
  124. 2_附50 (法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
  125. 2_附51 (障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
  126. 2_附52 (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
  127. 2_附53 (有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)
  128. 2_附54 (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  129. 2_附55 (特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
  130. 2_附56 (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  131. 2_附57 (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  132. 2_附58 (農業経営基盤強化準備金等に関する経過措置)
  133. 2_附6 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
  134. 2_附7 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
  135. 2_附8 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
  136. 2_附9 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
  137. 2_2 (利子所得等に係る支払調書の特例)
  138. 2_3 (特定株式投資信託の要件)
  139. 2_4 (国外公社債等の利子等の分離課税等)
  140. 2_5 (障害者等の少額公債の利子の非課税)
  141. 2_6 (財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等)
  142. 3 (財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件)
  143. 3_附10 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
  144. 3_附11 (個人の減価償却に関する経過措置)
  145. 3_附12 (個人の減価償却に関する経過措置)
  146. 3_附13 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
  147. 3_附14 (個人の譲渡所得の課税の特例等に関する経過措置)
  148. 3_附15 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
  149. 3_附16 (一括登録国債の混蔵寄託に関する経過措置)
  150. 3_附17 (個人の減価償却に関する経過措置)
  151. 3_附18 (平成十五年中に開設する特定口座への上場株式等の移管等に関する経過措置)
  152. 3_附19 (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  153. 3_附2 (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  154. 3_附20 (個人の減価償却に関する経過措置)
  155. 3_附21 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
  156. 3_附22 (個人の減価償却に関する経過措置)
  157. 3_附23 (特定財産形成住宅貯蓄契約等の範囲に関する経過措置)
  158. 3_附24 (金融機関の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用のための手続等に関する経過措置)
  159. 3_附25 (適格機関投資家の範囲に関する経過措置)
  160. 3_附26 (相続税の特例に関する経過措置)
  161. 3_附27 (上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
  162. 3_附28 (配当控除の特例に関する経過措置)
  163. 3_附29 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
  164. 3_附3 (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  165. 3_附30 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
  166. 3_附31 (個人の減価償却に関する経過措置)
  167. 3_附32 (個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
  168. 3_附33 (金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等に関する経過措置)
  169. 3_附34 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
  170. 3_附35 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
  171. 3_附36 (株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
  172. 3_附37 (新法選択届出書の記載事項)
  173. 3_附38 (個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
  174. 3_附39 (障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
  175. 3_附4 (個人の減価償却に関する経過措置)
  176. 3_附40 (振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
  177. 3_附41 (特定口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)
  178. 3_附42 (災害等やむを得ない事情についての確認手続に関する経過措置)
  179. 3_附43 (個人の減価償却に関する経過措置)
  180. 3_附44 (特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
  181. 3_附45 (個人の特定都市再生建築物の割増償却に関する経過措置)
  182. 3_附46 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
  183. 3_附47 (財産形成非課税申込書等の提出の特例に関する経過措置)
  184. 3_附48 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
  185. 3_附49 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
  186. 3_附5 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
  187. 3_附50 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等に関する経過措置)
  188. 3_附51 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
  189. 3_附6 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
  190. 3_附7 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
  191. 3_附8 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
  192. 3_附9 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
  193. 3_2 (特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲)
  194. 3_3 (財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合から除かれる利子所得等)
  195. 3_4 (生存給付金等の範囲)
  196. 3_5 (財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)
  197. 3_6 (金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等)
  198. 3_7 (財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)
  199. 3_8 (財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれる預貯金の範囲等)
  200. 3_9 (財産形成年金貯蓄に係る適格継続預入等の要件)
  201. 3_10 (災害等の事由についての確認手続)
  202. 3_11 (特定財産形成年金貯蓄契約の範囲等)
  203. 3_12 (財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)
  204. 3_13 (財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等)
  205. 3_14 (金融機関の営業所等における帳簿の作成等)
  206. 3_15 (金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等)
  207. 3_16 (財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)
  208. 3_16_2 (財産形成非課税申込書等の提出の特例)
  209. 3_17 (特定寄附信託の利子所得の非課税)
  210. 3_18 (振替国債等の利子の課税の特例)
  211. 3_19 (振替社債等の利子の課税の特例)
  212. 3_20 (民間国外債等の利子の課税の特例)
  213. 3_21 (特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人)
  214. 4 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等)
  215. 4_附10 (非課税郵便貯金申込書等の書式に関する経過措置)
  216. 4_附11 (個人の特別修繕準備金に関する経過措置)
  217. 4_附12 (中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
  218. 4_附13 (法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
  219. 4_附14 (個人の特定設備等の特別償却に関する経過措置)
  220. 4_附15 (個人の減価償却に関する経過措置)
  221. 4_附16 (書式に関する経過措置)
  222. 4_附17 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
  223. 4_附18 (平成十五年四月一日から平成十六年十二月三十一日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経過措置)
  224. 4_附19 (個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
  225. 4_附2 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
  226. 4_附20 (中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
  227. 4_附21 (個人の準備金に関する経過措置)
  228. 4_附22 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
  229. 4_附23 (特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等に関する経過措置)
  230. 4_附24 (適格機関投資家の範囲に関する経過措置)
  231. 4_附25 (個人の減価償却に関する経過措置)
  232. 4_附26 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
  233. 4_附27 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)
  234. 4_附28 (個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
  235. 4_附29 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
  236. 4_附3 (電波有効利用設備の特別償却に関する経過措置)
  237. 4_附30 (金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等に関する経過措置)
  238. 4_附31 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
  239. 4_附32 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
  240. 4_附33 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
  241. 4_附34 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
  242. 4_附35 (財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
  243. 4_附36 (振替社債等の利子等の課税の特例に関する経過措置)
  244. 4_附37 (未成年者口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)
  245. 4_附38 (財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
  246. 4_附39 (特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
  247. 4_附4 (特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)
  248. 4_附40 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
  249. 4_附41 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
  250. 4_附42 (個人の企業主導型保育施設用資産の割増償却に関する経過措置)

第1条 (用語の意義)

(用語の意義)第一条第二章において、租税特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。2第三章において、法第二条第二項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。3第六章において、法第二条第四項各号に掲げる用語及び法第八十八条の五に規定する用語の意義は、法第二条第四項各号及び法第八十八条の五に定めるところによる。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成六年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条の十五に第一項として一項を加える改正規定及び第二十条の十一第一項の次に一項を加える改正規定(同条第二項第一号に規定する有線テレビジョン放送並びに同項第二号に規定する有線テレビジョン放送及び有線テレビジョン放送事業者に係る部分に限る。)電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十二号)の施行の日二第六条第二項の次に一項を加える改正規定、同条第九項の次に二項を加える改正規定、第十八条の五に第一項として一項を加える改正規定、第二十条の十七第二項の次に一項を加える改正規定、同条第九項の次に二項を加える改正規定及び第二十二条の八に第一項として一項を加える改正規定大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第十五号)の施行の日三第五条の十の次に一条を加える改正規定及び第二十二条の十四第二項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十七条第一項及び第十七条の二第一項の改正規定、第二十二条の五第一項の改正規定並びに第二十二条の六第一項の改正規定平成九年一月一日二第三十一条の四の見出しの改正規定、同条の改正規定(「資本の金額又は」を削る部分を除く。)及び同条に一項を加える改正規定関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十六号)の施行の日三第三十三条、第三十五条及び第三十六条の改正規定並びに第三十七条の三の次に一条を加える改正規定平成八年十月一日

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条の十四の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定及び第二十条の九の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の施行の日二第十一条の四第八項の改正規定、第十八条の十七を削る改正規定、第十八条の十六の改正規定、同条を第十八条の十七とする改正規定、第十八条の十五第一項の改正規定、同条第二項及び第三項の改正規定、同条を第十八条の十六とし、第十八条の十四の次に一条を加える改正規定、第十八条の二十第二項第四号の改正規定並びに第十九条の四第三項の改正規定中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十六号)の施行の日三第三十九条の四の次に四条を加える改正規定(第三十九条の八に係る部分に限る。)及び第四十条の改正規定平成九年七月一日

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中所得税法施行規則別表第一(一)から別表第二(六)までの改正規定及び第二条の規定並びに附則第四条の規定平成十年二月二日

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条の十四の改正規定、第二十条の九第四項及び第五項の改正規定並びに同条第六項から第八項までを削る改正規定食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の施行の日二第五条の十六の次に二条を加える改正規定(第五条の十六の二に係る部分に限る。)、第十三条の三第一項第二号の改正規定、第十七条の二の改正規定、第二十条の十二の改正規定(「第二十八条の十一第九項」を「第二十八条の十第八項」に改める部分を除く。)、第二十一条の十九第一項第二号の改正規定及び第二十二条の六の改正規定中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日三第十八条の五第十二項第十一号の改正規定(「第二十五条第十八項」を「第二十五条第十六項」に改める部分を除く。)及び第二十二条の八第十二項第十一号の改正規定(「第三十九条の七第十一項」を「第三十九条の七第九項」に改める部分を除く。)都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十号)の施行の日

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定(「第十九条の六」を「第十九条の八」に改める部分を除く。)及び本則に一章を加える改正規定平成十二年一月一日二第五条の十第一項の改正規定、同条第四項及び第五項を削る改正規定、同条第六項を同条第四項とする改正規定、第二十条の四第一項の改正規定(「第六項」を「第四項」に改める部分に限る。)、同条第四項及び第五項を削る改正規定並びに同条第六項を同条第四項とする改正規定持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)の施行の日三第三十三条第一項第二号の改正規定、同条第二項第三号及び第三項の改正規定並びに第三十五条並びに第三十六条第二項及び第三項の改正規定平成十一年五月一日

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条の十六の改正規定及び第二十条の十一の改正規定並びに次条の規定高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日二第十八条の五第九項の改正規定及び第二十二条の七第九項の改正規定中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)の施行の日(平成十一年七月一日)

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条第三号イの改正規定並びに附則第四条及び第六条の規定は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条の三の改正規定、第五条の六の改正規定、第十一条の三の改正規定、第十八条の十五第十四項第三号の改正規定、第二十一条から第二十一条の六までの改正規定、第二十一条の九から第二十一条の十三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十一条の十四の改正規定、第二十一条の十六の改正規定、第二十二条の二の改正規定、第二十二条の四の改正規定、第二十二条の五第一項各号列記以外の部分の改正規定、第二十二条の七の改正規定、第二十二条の八の改正規定、第二十二条の九の改正規定(「(同法附則第五項において準用する場合を含む。)」を削る部分及び同条第一項第二号イに係る部分を除く。)、第二十二条の九の二から第二十二条の十三の二までの改正規定、第二十二条の十七の改正規定及び別表第六(二)の改正規定並びに附則第八条及び第十二条第一項の規定平成十三年三月三十一日二第五条の二十三の次に一条を加える改正規定(第六条第五項に係る部分に限る。)及び第二十条の十九の次に一条を加える改正規定(第二十条の二十第五項に係る部分に限る。)高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日三第十一条第一項第四号イの改正規定、第十三条の三第一項第七号イ(1)の改正規定、同項第八号ハ及びホの改正規定、同項第九号イの改正規定、第十八条の八第二項第一号イの改正規定、同項第二号ハの改正規定、同条第四項の改正規定、第二十一条の十九第二項第七号イ(1)の改正規定、同項第八号ハ及びホの改正規定、同項第九号イの改正規定、第二十二条第三項第四号イの改正規定並びに第二十二条の九第一項の改正規定(「(同法附則第五項において準用する場合を含む。)」を削る部分に限る。)都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日四第十八条の改正規定、第二十二条の六の改正規定及び第二十八条の二に一項を加える改正規定林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日五第三十七条の四を第三十七条の五とし、第三十七条の三の次に一条を加える改正規定及び第三十九条の二の改正規定平成十三年五月一日

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中所得税法施行規則第八十一条の二十三の改正規定及び第五条中租税特別措置法施行規則第二条の三の改正規定は、公布の日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の五の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定並びに別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)の改正規定並びに附則第十条第二項の規定平成十八年一月一日二第十三条の三第一項の改正規定(同項第六号の改正規定(「第二十条の二第六項」を「第二十条の二第七項」に改める部分に限る。)及び同項第五号の改正規定(「第三十一条の二第二項第五号」を「第三十一条の二第二項第六号」に改める部分を除く。)に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に、「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定、同条第九項の改正規定(「第二十条の二第十五項に」を「第二十条の二第十六項に」に、「同条第十五項又は第十七項」を「同条第十六項又は第十八項」に、「同条第十五項に」を「同条第十六項に」に、「同条第十七項」を「同条第十八項」に、「同条第十六項に」を「同条第十七項に」に、「第二十条の二第十五項各号」を「第二十条の二第十六項各号」に、「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第三十一条の二第二項第十一号若しくは第十二号」を「第三十一条の二第二項第十二号若しくは第十三号」に改める部分を除く。)、第十四条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項第五号の七ロの改正規定、第十八条の六第三項の改正規定、第二十二条の二第四項の改正規定(「第三十九条第十九項」を「第三十九条第二十三項」に改める部分及び「第三十九条第五項各号」を「第三十九条第六項各号」に改める部分に限る。)、第二十二条の二第六項の改正規定(「第五項」を「第七項」に改める部分を除く。)、同条第七項の改正規定及び同条第八項の改正規定都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号。以下「都市再開発法等改正法」という。)の施行の日三第十三条の三第一項の改正規定(前号に規定する同項の改正規定を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(前号に規定する同項第一号の改正規定を除く。)、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同条第九項の改正規定(前号に規定する同項の改正規定を除く。)、同条第十項の改正規定(「第三十一条の二第二項第十一号若しくは第十二号」を「第三十一条の二第二項第十二号若しくは第十三号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定、同条第十二項第三号の改正規定、第十七条の二の改正規定(同条第一項第三十号の改正規定、同号を同項第三十一号とする改正規定、同項第二十九号の改正規定、同号を同項第三十号とする改正規定、同項第二十八号の改正規定(「第三十四条の二第二項第二十三号」を「第三十四条の二第二項第二十四号」に改める部分に限る。)、同号を同項第二十九号とする改正規定及び同項第二十七号の次に一号を加える改正規定に限る。)、第二十二条の二第四項の改正規定(「第三十九条第十九項」を「第三十九条第二十三項」に改める部分及び「第三十九条第五項各号」を「第三十九条第六項各号」に改める部分を除く。)、第二十二条の二第六項の改正規定(「第五項」を「第七項」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定、第二十二条の五第一項の改正規定(同項第三十号の改正規定、同号を同項第三十一号とする改正規定、同項第二十九号の改正規定、同号を同項第三十号とする改正規定、同項第二十八号の改正規定(「第六十五条の四第一項第二十三号」を「第六十五条の四第一項第二十四号」に改める部分に限る。)、同号を同項第二十九号とする改正規定及び同項第二十七号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第二十六条の次に一条を加える改正規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日四第十四条第七項第三号イの改正規定(「第二十七号(」の下に「地方公共団体が設置する」を加える部分に限る。)、第十五条の改正規定及び第二十二条の三の改正規定並びに附則第四条第二項及び第七条第二項の規定土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号。以下「土地収用法改正法」という。)の施行の日五第十七条の二の改正規定(第三号に規定する同条の改正規定を除く。)及び第二十二条の五の改正規定(第三号に規定する同条の改正規定を除く。)都市再開発法等改正法の施行の日又はマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日のいずれか早い日六第二十一条の八を削る改正規定、第二十一条の七の改正規定及び第二十一条の六の次に一条を加える改正規定全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十四号)の施行の日七第二十八条の五第一項の改正規定及び同条第三項の改正規定水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号)の施行の日八第三十条の見出しの改正規定及び同条の改正規定(同条第三項第一号の改正規定及び同項第二号の改正規定を除く。)漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、次条の規定は、平成十四年九月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、第一条中所得税法施行規則第十八条の二第三項の改正規定、同規則第四十条の六第二項第一号の改正規定及び同規則第八十一条の三第一号の改正規定、第二条中租税特別措置法施行規則第六条第一項第四号イの改正規定、同規則第十八条の四第五項の改正規定、同規則第十八条の二十一第十三項の改正規定、同規則第二十条の二十第一項第四号イの改正規定及び同規則第二十四条の十二の改正規定並びに第三条の規定は、平成十五年一月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十二条の十二第二項の改正規定及び第二十二条の十三第三項の改正規定平成十五年三月三十一日二第三十七条の五の改正規定平成十五年五月一日三第十四条第七項第二号の改正規定、同項第三号イの改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分及び「水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第十八条第一項第一号に掲げる」を「独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項又は第三項に規定する」に改める部分に限る。)、同項第五号の六の改正規定、同項第十号の改正規定、第十八条第四項の改正規定、第十八条の五第五項第四号の改正規定(「空港周辺整備機構理事長」を「独立行政法人空港周辺整備機構理事長」に改める部分に限る。)、第十八条の二十一第四項及び第五項の改正規定、第二十一条の十八第一号の改正規定、同条第二号の改正規定、第二十二条の七第六項第四号の改正規定(「空港周辺整備機構理事長」を「独立行政法人空港周辺整備機構理事長」に改める部分に限る。)、第二十二条の六十九第四項第四号の改正規定(「空港周辺整備機構理事長」を「独立行政法人空港周辺整備機構理事長」に改める部分に限る。)、第三十一条の十の見出しの改正規定及び第三十九条の五の見出しの改正規定並びに附則第四条及び第六条の規定平成十五年十月一日四第二条の五の次に一条を加える改正規定、第三条の八(見出しを含む。)の改正規定、第五条の五第二項第一号の改正規定、第十八条の十一の改正規定(同条第一項の改正規定、同条第三項第五号の改正規定(「上場株式等信用取引契約」を「上場株式等信用取引等契約」に、「信用取引に」を「信用取引等に」に改める部分を除く。)及び同条第八項の改正規定を除く。)、第十八条の十三の四第二項の改正規定、第十八条の十三の五第二項第五号の改正規定、同号イからニまでの改正規定、同号ホの改正規定(「信用取引」を「信用取引等」に改める部分に限る。)、同項第六号ロの改正規定、同項第七号の改正規定、同項第九号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第五項第二号の改正規定、第十八条の十三の六の改正規定、別表第七(一)の表の備考1の改正規定、同表の備考2(3)の改正規定、同表の備考2(6)の改正規定(「信用取引」を「信用取引等」に改める部分に限る。)、同表の備考2(7)イ及びロの改正規定(「信用取引」を「信用取引等」に改める部分に限る。)、同表の備考2(7)ニの改正規定及び別表第七(二)の改正規定並びに附則第十六条第二項の規定平成十六年一月一日五第十八条の二十二第一項第一号並びに第十八条の二十四第三項第一号、第五項第四号及び第七項第一号の改正規定、第二十五条第二項第一号の改正規定及び第二十五条の二第三項第二号の改正規定平成十六年三月一日六第五条の十六の二の次に一条を加える改正規定、第二十条の十二の次に一条を加える改正規定(第二十条の十二の二第二項及び第三項に係る部分に限る。)及び第二十二条の三十五の改正規定食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第七十一号)の施行の日七第十七条の二の改正規定(同条第一項第三十号の改正規定を除く。)及び第二十二条の五の改正規定(同条第一項第三十号の改正規定を除く。)石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第一条第二号に定める日八第二十八条の四の改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)平成十五年四月一日又は漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第十三号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条第六項の改正規定、第十三条の三第一項第二号イの改正規定、同項第十号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団及び」を削る部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、第十四条第七項第二号の改正規定(「地域振興整備公団で」を「独立行政法人都市再生機構で」に、「施行者に代わり、地域振興整備公団」を「施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同項第四号の二の改正規定、同項第四号の五の改正規定、同項第五号の十一の改正規定(同号を同項第五号の十二とする部分を除く。)、同項第十一号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、第十八条の五第五項第二号の改正規定(「都市基盤整備公団総裁若しくは都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める部分に限る。)、同条第六項第八号の改正規定、第十八条の八第二項第二号イの改正規定、第二十二条の七第六項第二号の改正規定(「都市基盤整備公団総裁若しくは都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める部分に限る。)、同条第七項第十号の改正規定、第二十二条の九第一項第二号イの改正規定、第二十二条の六十九第四項第二号の改正規定(「都市基盤整備公団総裁若しくは都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める部分に限る。)、同条第五項第十号の改正規定、第二十二条の七十一第一項第二号イの改正規定及び第二十五条第二項第三号の改正規定並びに附則第二十五条(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)の規定平成十六年七月一日二第五条の十二の改正規定(「(昭和四十年大蔵省令第十五号)」を削る部分を除く。)、第二十条の六の改正規定(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下この章において「耐用年数省令」という。)」を「耐用年数省令」に改める部分を除く。)及び第二十二条の二十九の改正規定平成十六年十一月一日三第五条の十九の改正規定及び第二十条の十五第三項の改正規定並びに附則第七条の規定平成十七年一月一日四第十九条の五第三項第二号の改正規定、別表第九(二)の備考3(2)の改正規定、別表第九(三)の備考2(2)の改正規定及び別表第九(四)の備考2(2)の改正規定並びに附則第二十二条第三項の規定平成十八年四月一日五第五条の五に一項を加える改正規定、第十八条の二十第二項第五号の改正規定、第二十二条の十一第二項第五号の改正規定、第二十二条の二十の四の改正規定及び第二十二条の七十六第二項第五号の改正規定信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日六第十四条第七項第二号の改正規定(「地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第十九条第一項第三号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第五条第一項第一号」に、「)に代わり、地域振興整備公団」を「)に代わり、独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、第十八条の五第五項第二号の改正規定(「地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長」に改める部分に限る。)、第二十二条の七第六項第二号の改正規定(「地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長」に改める部分に限る。)及び第二十二条の六十九第四項第二号の改正規定(「地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長」に改める部分に限る。)中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日七第十八条の五第五項第五号の改正規定(同号を同項第四号とする部分を除く。)、第二十二条の七第六項第五号の改正規定(同号を同項第四号とする部分を除く。)及び第二十二条の六十九第四項第五号の改正規定(同号を同項第四号とする部分を除く。)中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日八第三十条の三に一項を加える改正規定金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の施行の日

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十八条の十三の五第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、第十九条の六第五項第三号及び第四号の改正規定、同条第六項の改正規定並びに第十九条の九の改正規定平成十七年七月一日二第十四条第五項第三号イの改正規定(「第三十四号の二」を「第三十四号」に改める部分に限る。)、第二十一条の六の改正規定、第二十一条の七の改正規定、第二十一条の八の改正規定及び第二十二条の四十八の改正規定並びに附則第十条第一項及び第十三条第一項の規定平成十七年十月一日三第十八条の二十三の次に一条を加える改正規定平成十八年一月一日四第六条の二第四項の改正規定(同項を同条第二項とする部分を除く。)、同条第二項の次に二項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(同項第二号を削る部分、同項第三号ロ中「前項」を「第二項」に改める部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、第十三条の三の改正規定(同条第一項第二号に係る部分、同項第十五号中「第九十八条第四項又は第五項」を「第九十八条第五項又は第六項」に改める部分、同項第十三号中「又は第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項」に改める部分及び同条第十一項中「第五十七条第一項」を「第九十二条第一項」に改める部分を除く。)、第十八条の六第二項第一号の改正規定、第二十条の二十一第四項の改正規定(同項を同条第二項とする部分を除く。)、同条第二項の次に二項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(同項第二号を削る部分、同項第三号ロ中「前項」を「第二項」に改める部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、第二十二条の七第七項第八号の改正規定(同号ロ(2)に係る部分を除く。)、第二十二条の四十二第三項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第二十二条の六十九第五項第八号の改正規定(同号ロ(2)に係る部分を除く。)、第三十一条の四の見出しの改正規定及び同条に三項を加える改正規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日五第九条の五の次に一条を加える改正規定、第二十二条の十八の次に二条を加える改正規定(第二十二条の十八の三に係る部分に限る。)及び第二十二条の七十九の次に二条を加える改正規定(第二十二条の七十九の三に係る部分に限る。)有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日六第十三条の三の改正規定(同条第一項第十五号中「第九十八条第四項又は第五項」を「第九十八条第五項又は第六項」に改める部分及び同項第十三号中「又は第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項」に改める部分に限る。)、第十四条第四項の改正規定、同条第六項の改正規定及び第二十二条の二の改正規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)の施行の日七第十四条第五項第三号イの改正規定(「若しくは本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。)日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日八第十四条第五項第三号ロの改正規定水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日九第十四条第五項第四号の三の改正規定総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律(平成十七年法律第八十九号)の施行の日十第十八条の改正規定、第二十二条の六の改正規定(同条第四項第七号中「第五十条第一項」を「第五十二条第一項」に改める部分を除く。)、第二十二条の七第七項第十一号の改正規定(「定める書類」の下に「(同欄に規定する特定農業法人が土地等の取得をした場合にあつては、当該書類及び市町村長の当該土地等の所在地が同欄に規定する農用地利用改善事業の実施区域内である旨を証する書類)」を加える部分、同号イに係る部分及び同号を同項第十二号とする部分を除く。)、第二十二条の六十九第五項第十一号の改正規定(「定める書類」の下に「(同欄に規定する特定農業法人が土地等の取得をした場合にあつては、当該書類及び市町村長の当該土地等の所在地が同欄に規定する農用地利用改善事業の実施区域内である旨を証する書類)」を加える部分、同号イに係る部分、同号ロ、ハ及びニに係る部分、同号ヘ中「法第六十五条の七第一項の表の第十六号の下欄」を「表の第十四号の下欄」に改める部分、同号ホ中「法第六十五条の七第一項の表の第十六号の下欄」を「表の第十四号の下欄」に改める部分並びに同号を同項第十二号とする部分を除く。)及び第二十八条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日十一第十八条の八の三第一項第二号の改正規定、第二十二条の九の三第一項第二号の改正規定及び第二十二条の七十二の二第一項第二号の改正規定公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)の施行の日十二第二十一条の十一を削り、第二十一条の十二を第二十一条の十一とし、第二十一条の十三を第二十一条の十二とし、第二十一条の十三の二を第二十一条の十三とする改正規定及び第二十二条の五十二から第二十二条の五十四までの改正規定(第二十二条の五十四に係る部分に限る。)原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の施行の日十三附則第三条第四項、第九条第四項及び第十二条第三項の規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行の日

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三十四条の改正規定、第三十六条第二項の改正規定並びに第三十七条の四及び第三十七条の五を削る改正規定平成十八年五月一日二第五条の十五の改正規定(同条第一項中「第五条の十四第一項」を「第五条の十三第一項」に改める部分を除く。)、第二十条の十一の改正規定(同条第一項中「第二十八条の九第一項」を「第二十八条の七第一項」に改める部分を除く。)及び第二十二条の三十三の改正規定並びに附則第七条第二項、第十六条第二項及び第二十一条第二項の規定平成十八年六月一日三第十八条の十一第九項第二号の改正規定、第十八条の十三の五の改正規定(同条第四項中「第三十七条の十四の二第一項に」を「第三十七条の十四第一項に」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、第十八条の十五の四の改正規定(同条第三項第二号ニに係る部分(「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四第一項」に改める部分を除く。)を除く。)、第二十二条の二の改正規定、第二十二条の七第六項の改正規定(「第六十五条の八第十五項」を「第六十五条の八第十六項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同条第十一項第二号の改正規定(「第六十五条の八第十四項」を「第六十五条の八第十五項」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定(「第六十八条の七十九第十五項」を「第六十八条の七十九第十六項」に改める部分に限る。)、同条第十四項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二十二条の九の改正規定、第二十二条の九の二の改正規定、第二十二条の六十四の改正規定、第二十二条の六十九第四項の改正規定(「第六十八条の七十九第十六項」を「第六十八条の七十九第十七項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定、同条第九項第二号の改正規定(「第六十八条の七十九第十五項」を「第六十八条の七十九第十六項」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定(「第六十五条の八第十四項」を「第六十五条の八第十五項」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二十二条の七十一の改正規定、第二十二条の七十二の改正規定、第二十二条の七十九の二の改正規定、別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分に限る。)及び別表第七(三)の改正規定並びに附則第二十四条第二項及び第四項の規定平成十八年十月一日四第十一条第四項を削る改正規定、第十八条の十三の五の改正規定(同条第四項中「第三十七条の十四の二第一項に」を「第三十七条の十四第一項に」に改める部分及び同項第一号に係る部分を除く。)、第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定、第十八条の十五第九項第五号の改正規定、第十八条の十五の三第三項第二号の改正規定及び別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第25条の10の10第7項」を「第25条の10の10第9項」に改める部分に限る。)並びに附則第十一条、第二十四条第三項及び第二十七条の規定平成十九年一月一日五第三条の二第八号の改正規定、第三条の十一第一項第八号の改正規定、第三条の十八第一項第四号の改正規定、第四条第十項第一号の改正規定、第五条の三第二項第一号の改正規定、第十一条の三の改正規定、第十八条の十三第三項の改正規定、第十八条の十五の改正規定(同条第五項第一号に係る部分及び同条第九項第五号に係る部分を除く。)、第十八条の十五の二第一項第五号イの改正規定、同号ロの改正規定、第十八条の十五の四第三項第二号ニの改正規定(「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四第一項」に改める部分を除く。)、第十八条の十七第二項の改正規定、第十八条の二十第二項第二号の改正規定、第十九条の五第二項第四号の改正規定、第十九条の八第一項第四号の改正規定、第十九条の十三第一項の改正規定、第二十一条第三項の改正規定、第二十一条の十九の改正規定、第二十二条第一項の改正規定、第二十二条の七第八項第八号ロ(2)の改正規定、第二十二条の十一第二項第二号の改正規定、第二十二条の十二第十二項の改正規定(同項を同条第十四項とする部分を除く。)、同条第十一項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、第二十二条の十九の改正規定、第二十二条の二十の二の改正規定、第二十二条の二十の三の改正規定、第二十二条の四十五第一項の改正規定、第二十二条の六十二第四項第一号ロの改正規定、第二十二条の六十三第一項第十号の改正規定、第二十二条の六十九第六項第八号ロ(2)の改正規定、第二十二条の七十六第二項第二号の改正規定、第二十二条の七十九の三の改正規定、第二十三条の二の改正規定、第二十三条の二の二の改正規定、第三十条の二第一項の改正規定(同項第一号から第三号までの規定中「資本の増加」を「資本金の額の増加」に改める部分に限る。)、第三十一条第一項の改正規定(「又は有限会社」及び「又は当該有限会社」を削る部分に限る。)、第三十一条の二の改正規定、第四十二条の改正規定、別表第六(一)の改正規定及び別表第六(二)の改正規定並びに附則第三条、第九条、第二十四条第一項及び第五項、第二十五条並びに第二十六条の規定会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日六第五条の十二第七項の次に二項を加える改正規定、第二十条の六第七項の次に二項を加える改正規定及び第二十二条の三十第七項の次に二項を加える改正規定石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五号)附則第一条第二号に定める日七第十四条第五項第三号イの改正規定(「盲学校、聾ろう学校、養護学校」を「特別支援学校」に、「に係る養護学校」を「に係る特別支援学校」に改める部分に限る。)学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)の施行の日八第十四条第五項第三号イの改正規定(「盲学校、聾ろう学校、養護学校」を「特別支援学校」に、「に係る養護学校」を「に係る特別支援学校」に改める部分を除く。)及び附則第十条の規定就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行の日九第十七条第一項第一号イの改正規定及び第二十二条の四第一項第一号イの改正規定住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の施行の日十第十八条の八の三の次に一条を加える改正規定、第二十二条の九の三の次に一条を加える改正規定、第二十二条の七十三の改正規定及び第三十一条の五第一項の改正規定国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)の施行の日十一第二十三条の三の改正規定及び第二十三条の四の改正規定総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第二号に定める日十二第三十一条の二の次に二条を加える改正規定(第三十一条の四に係る部分に限る。)海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の施行の日

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十一条の三第五項の改正規定(「第百十二条」を「第百十二条第一項」に、「同条に」を「同項に」に改める部分を除く。)、同条第六項及び第七項の改正規定、同条第十二項の改正規定(同項第一号に係る部分、同項第五号に係る部分及び同項第七号に係る部分を除く。)、第十八条の九第一項の改正規定、第十八条の九の二第三項第二号の改正規定、第十八条の十第一号の改正規定(「第二十五条の八第六項第二号」を「第二十五条の八第八項第二号」に改める部分に限る。)、第十八条の十三の五第七項及び第八項の改正規定、第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定、第十八条の十五第九項第五号の改正規定、第十八条の十五の二第一項第四号及び第二項第一号ロの改正規定、第十八条の十五の三第三項第二号の改正規定、第十八条の十五の四の次に一条を加える改正規定、第十八条の二十の二の次に一条を加える改正規定、第二十二条の十一の二の次に一条を加える改正規定、第二十二条の二十を第二十二条の十九の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十二条の七十六を第二十二条の七十五の三とし、第二十二条の七十六の二を第二十二条の七十六とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに別表第六(二)の改正規定並びに附則第十七条第一項の規定平成十九年五月一日二第十八条の十七(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「証券業者、銀行、協同組織金融機関」を「金融商品取引業者」に改める部分を除く。)平成二十年一月一日三目次の改正規定(「第一条」を「第一条・第一条の二」に改める部分を除く。)、第十九条の十一の二の次に一条を加える改正規定、第四十四条の改正規定、本則に一章を加える改正規定及び別表第十三の次に次のように加える改正規定平成二十年一月四日四第五条の八(見出しを含む。)の改正規定、第五条の九(見出しを含む。)の改正規定、第五条の十(見出しを含む。)の改正規定、第五条の十一(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の二の二(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の三(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の五(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の五の二(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の二十四(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の二十五(見出しを含む。)の改正規定及び第二十二条の二十七(見出しを含む。)の改正規定平成二十年四月一日五目次の改正規定(「第一条」を「第一条・第一条の二」に改める部分に限る。)、第一章中第一条の次に一条を加える改正規定、第二条の改正規定、第二条の二第一項の改正規定、第二条の四の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、第五条に一項を加える改正規定、第五条の二に一項を加える改正規定、第五条の三の改正規定、第十一条の三第五項の改正規定(「第百十二条」を「第百十二条第一項」に、「同条に」を「同項に」に改める部分に限る。)、第十八条の十三第三項の改正規定(「第二十五条の十の五第三項第七号」を「第二十五条の十の五第三項第八号」に改める部分に限る。)、第十八条の二十第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、第十八条の二十の二の改正規定、第十八条の二十四第一項の改正規定、第十九条の八第三項の改正規定、第二十一条の十九第二項の改正規定(「及び同条第三項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分に限る。)、第二十二条第一項の改正規定、第二十二条の十一第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、第二十二条の十一の二の改正規定、第二十二条の十八の二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、第二十二条の二十の二の改正規定(同条第一項中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第二十二条の二十の三の改正規定、第二十二条の二十の四から第二十二条の二十の七までを削る改正規定、第二十二条の二十一第八項の改正規定、第二十二条の六十二第一項の改正規定、第二十二条の六十三第一項の改正規定(「及び同条第二項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分に限る。)、第二十二条の七十九の二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、第二十三条の二第十四項の改正規定(「第一条の四第一項」を「第一条の六第一項」に改める部分に限る。)、第二十三条の二の二第十五項の改正規定(「第一条の四第一項」を「第一条の六第一項」に改める部分に限る。)、第三十七条の三の改正規定及び別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(6)イ中「、特定目的信託」を「、特定受益証券発行信託の受益権、特定目的信託」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第十二条、第十四条並びに第十七条第二項及び第三項の規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日六第二条の二第三項の改正規定、第二条の三第一項第一号の改正規定、第二条の四第一項第二号の改正規定、第二条の六から第三条の十六までの改正規定、第三条の十八第十二項の改正規定(「に限る。)」の下に「又は振替地方債(利子が支払われるものに限る。)」を加える部分を除く。)、第四条の改正規定、第五条の四(見出しを含む。)の改正規定、第十一条の三の改正規定(同条第五項に係る部分、同条第六項及び第七項に係る部分並びに同条第十二項に係る部分(同項第一号に係る部分、同項第五号に係る部分及び同項第七号に係る部分を除く。)を除く。)、第十八条の九の二の改正規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)、第十八条の九の三の見出し及び同条第一項の改正規定、第十八条の十の改正規定(同条第一号中「第二十五条の八第六項第二号」を「第二十五条の八第八項第二号」に改める部分を除く。)、第十八条の十一の改正規定(同条第四項第五号に係る部分を除く。)、第十八条の十二第二項第一号、第四項及び第五項並びに第十八条の十二の二第一項第二号の改正規定、第十八条の十三第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同項第四号及び同条第二項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項中「証券業者等と締結した証券取引法第三十四条第一項第八号」を「金融商品取引業者等と締結した金融商品取引法第三十五条第一項第七号」に改める部分及び同項第一号中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、第十八条の十三の二第二項第二号及び第十八条の十三の三第三号の改正規定、第十八条の十三の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第三号中「出国口座(」の下に「当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に」を加える部分を除く。)、第十八条の十三の五の改正規定(同条第七項及び第八項に係る部分を除く。)、第十八条の十三の六第一項第二号、第二項第一号及び第四項の改正規定、第十八条の十五第五項第三号の改正規定、同条第七項第二号の改正規定、同条第九項第一号ハの改正規定、第十八条の十五の三第二項第六号の改正規定、第十八条の十七第二項の改正規定(「証券業者、銀行、協同組織金融機関」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、第十九条の三第二項の改正規定、第十九条の五第七項の改正規定、第十九条の十第二項第二号の改正規定、第二十二条の二十の二第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第二十三条の二の二第一項の改正規定、第二十三条の四第一項の改正規定、第二十三条の十二(見出しを含む。)の改正規定、第三十一条の七の改正規定、第四十二条の改正規定並びに別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(6)イ中「、特定目的信託」を「、特定受益証券発行信託の受益権、特定目的信託」に改める部分を除く。)並びに附則第三条の規定証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日七第五条の十四第二号の改正規定、第二十条の十第二号の改正規定、第二十二条の三十二第二号の改正規定、第三十条の二の改正規定及び第三十一条第四項の改正規定(「第八十一条第八項又は第九項」を「第八十一条第九項又は第十項」に改める部分を除く。)産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日八第十一条の改正規定、第十一条の二の改正規定(同条第三項第三号中「第十条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める部分を除く。)、第十一条の四の改正規定、第十八条の二十一第十項及び第十一項を削る改正規定、同条第十二項の改正規定、同条第十三項を同条第十一項とする改正規定、同条第十四項の改正規定(同項中「第十二項各号」を「第十項各号」に改める部分及び同項を同条第十二項とする部分に限る。)、同条第十五項を同条第十三項とする改正規定、同条第十六項の改正規定、同条第十七項の改正規定、同条第十八項を同条第十六項とする改正規定、同条第十九項を同条第十七項とする改正規定、同条第二十項の改正規定(「第十二項」を「第十項」に改める部分及び同項を同条第十八項とする部分に限る。)、第十八条の二十二の改正規定、第十八条の二十五の改正規定(同条第五項第六号に係る部分を除く。)、第十八条の二十六の改正規定(同条第五項第六号に係る部分を除く。)、第二十二条第二項及び第三項を削る改正規定、第二十二条の六十三の改正規定(同条第一項中「及び同条第二項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分を除く。)、第二十四条の四第

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第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二第七項の改正規定、同令第十八条の六第二項第一号ロ(2)の改正規定及び同令第二十二条の五第七項の改正規定は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条の二第八号の改正規定及び第三条の十一第一項第八号の改正規定平成二十年十月一日二第一条の二の改正規定、第四条の二の次に三条を加える改正規定、第五条の六の改正規定、第五条の九(見出しを含む。)の改正規定、第五条の十一の二を削る改正規定、第五条の十七から第五条の十九までの改正規定、第五条の二十第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第九条の五の改正規定、第十一条第一項第四号ロ(2)の改正規定、第十一条の三の改正規定、第十八条の九第一項の改正規定、第十八条の九の二の改正規定(同条第六項に係る部分を除く。)、第十八条の十の改正規定、第十八条の十一第一項の改正規定、同条第十七項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項を同条第十九項とする部分を除く。)、同条第十六項の改正規定(「第九項各号に掲げる」を「第十項に規定する」に改め、同項を同条第十八項とする部分を除く。)、同条第十五項の改正規定(「第六項」を「第七項」に、「第八項」を「第九項」に改める部分及び「第十二項第三号」を「第十三項第三号」に、「第七項」を「第八項」に、「第十五項」を「第十六項」に改め、同項を同条第十六項とする部分を除く。)、同条第十四項の改正規定(「第六項」を「第七項」に、「第八項」を「第九項」に改める部分及び「第十項第三号」を「第十一項第三号」に、「第七項」を「第八項」に、「第十四項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十五項とする部分を除く。)、同条第十三項の改正規定(「第十一項」を「第十二項」に改める部分及び同項を同条第十四項とする部分を除く。)、同条第十二項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、同条第十一項の改正規定(同項を同条第十二項とする部分を除く。)、同条第十項の改正規定(同項を同条第十一項とする部分を除く。)、同条第九項の改正規定(「第二十五条の十の二第十二項第二号」を「第二十五条の十の二第十三項第二号」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(同項第四号に係る部分及び同項を同条第九項とする部分を除く。)、同条第七項の改正規定(同項を同条第八項とする部分を除く。)、同条第六項の改正規定(同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定(同項第三号中「第八項」を「第九項」に改める部分及び同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第四項第五号の改正規定(「第三十七条の十一第一項」を「第三十七条の十一の三第二項」に改める部分に限る。)、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十八条の十三の四第一項の改正規定、第十八条の十三の五第二項第五号ホの改正規定、同条第七項の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に改め、同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第八項の改正規定(同項を同条第七項とする部分を除く。)、第十八条の十三の六の改正規定(同条第二項第二号に係る部分を除く。)、第十八条の十四に一項を加える改正規定、第十八条の十四の二の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第二項第二号中「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に、「第十八条の十三の五第七項及び第八項」を「第十八条の十三の五第六項及び第七項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改める部分を除く。)、第十八条の十五第九項第五号の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に、「第十八条の十三の五第七項及び第八項」を「第十八条の十三の五第六項及び第七項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改める部分を除く。)、第十八条の十五の二の改正規定(同条第一項第三号に係る部分、同項第四号に係る部分(「並びに次条第三項」を削る部分に限る。)及び同条第四項第三号イ(1)に係る部分を除く。)、第十八条の十五の五第二項の改正規定、第十九条の七第一項第一号の改正規定、第十九条の八の改正規定、第十九条の九を削り、第十九条の十を第十九条の九とし、同条の次に一条を加える改正規定及び別表第九の二を削る改正規定並びに附則第三条、第十条及び第三十三条の規定平成二十一年一月一日三第五条を第四条の六とし、同条の次に一条を加える改正規定、第十八条の十一第四項第二号の改正規定、同項第四号の改正規定、第十八条の十二の二の改正規定、第十八条の十三の二の改正規定、第十八条の十三の五第二項の改正規定(同項第五号ホに係る部分を除く。)、同条第七項の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に改める部分に限る。)、同条第十五項の改正規定(同項第二号に係る部分及び同項を同条第十四項とする部分を除く。)、第十八条の十三の六第二項第二号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に改める部分に限る。)、第十八条の十五第九項第五号の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に改める部分に限る。)、別表第七(一)の改正規定及び別表第七(二)の改正規定並びに附則第九条第二項及び第三項並びに第三十二条の規定平成二十二年一月一日四第二条の四第七項の改正規定、第三条の十八第一項第四号の改正規定、第十一条第一項第二号イの改正規定、第十三条の三の改正規定、第十七条の二第一項第三十号の改正規定、第十八条第四項第四号の改正規定、第十八条の十九(見出しを含む。)の改正規定、第十八条の二十五第十項及び第十八条の二十六第十項の改正規定、第十九条の五第二項第四号の改正規定、第十九条の十三第一項の改正規定、第二十一条の十八第一号の改正規定(「別表第一第一号の表」を「別表第一」に改める部分に限る。)、同条第二号の改正規定、第二十一条の十九の改正規定、第二十二条第二号イの改正規定、第二十二条の五第一項第三十号の改正規定、第二十二条の六第四項第四号の改正規定、第二十二条の七第八項第十二号ハの改正規定、第二十二条の十二第三項の改正規定(「第七十七条第一項各号」を「第七十七条各号」に改める部分に限る。)、同条第九項第三号の改正規定、第二十二条の十三の見出しの改正規定、同条第二項を削る改正規定、第二十二条の二十二(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の六十三第二号イの改正規定、第二十二条の六十九第六項第十二号ハの改正規定、第二十二条の七十六の四の見出しの改正規定、同条第二項を削る改正規定、第二十三条の三(見出しを含む。)の改正規定、第二十三条の四第二項の改正規定並びに第二十三条の五の二を削る改正規定並びに附則第十二条、第十九条第二項及び第三項、第二十一条第二項から第四項まで、第二十二条、第二十八条並びに第三十条の規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)五第十八条の十五第四項第二号の改正規定、同条第八項第一号の改正規定、第二十二条の十三第一項の改正規定及び第二十二条の七十六の四第一項の改正規定地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成二十年内閣府令第三十四号)の施行の日又はこの省令の施行の日のいずれか遅い日六第三十七条の三の次に四条を加える改正規定(第三十七条の四に係る部分を除く。)及び附則第三十一条の規定揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十八号)の施行の日

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十九条の七第一項の改正規定、第十九条の九の改正規定及び別表第七(一)の改正規定平成二十二年一月一日二第五条の六第一項の改正規定、第五条の十四(見出しを含む。)の改正規定、第二十条第一項の改正規定、第二十条の十(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の二十三第一項の改正規定及び第二十二条の三十二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第四条第一項、第八条第一項及び第十六条第一項の規定我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日三第五条の十六の改正規定、第二十条の十六を削る改正規定、第二十条の十五を第二十条の十六とし、第二十条の十四の次に一条を加える改正規定及び第二十二条の三十三から第二十二条の三十七までの改正規定(同条に係る部分に限る。)米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)の施行の日四第十五条第一項の改正規定、第十七条第一項第三号トを削る改正規定、第十七条の二第一項第三十号の改正規定、第十八条の改正規定、第二十二条の三の改正規定、第二十二条の四第一項第三号トを削る改正規定、第二十二条の五第一項第三十号の改正規定、第二十二条の六の改正規定、第二十二条の七第八項の改正規定、第二十二条の六十五第二項の改正規定、第二十二条の六十九第六項の改正規定、第二十三条の七の改正規定、第二十三条の八の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第二十八条の改正規定及び第二十八条の二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第六条第三項及び第四項、第十条、第十八条並びに第二十二条の規定農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日五第十八条の二十一第十二項の次に二項を加える改正規定(同条第十三項第二号に係る部分に限る。)、第二十五条の改正規定、第二十五条の二の次に一条を加える改正規定及び第二十六条の改正規定長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。ただし、第十八条の二十一第十三項第二号の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条の三の二(見出しを含む。)の改正規定、第十九条の五の改正規定、第二十二条の十の二の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、第二十二条の七十五の改正規定、別表第四の改正規定及び別表第九(一)の改正規定平成二十二年六月一日二第五条の十九(見出しを含む。)の改正規定、第五条の二十の改正規定、第二十条の十八(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の十八の二の改正規定(同条第八項を同条第十項とする部分、同条第七項を同条第八項とする部分、同条第六項に係る部分、同条第五項を同条第六項とする部分、同条第四項に係る部分、同条第三項を同条第四項とする部分、同条第二項に係る部分及び同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える部分に限る。)、第二十二条の三十九(見出しを含む。)の改正規定及び第二十二条の三十九の二の改正規定(同条第八項を同条第十項とする部分、同条第七項を同条第八項とする部分、同条第六項に係る部分、同条第五項を同条第六項とする部分、同条第四項に係る部分、同条第三項を同条第四項とする部分、同条第二項に係る部分及び同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える部分に限る。)平成二十二年七月一日三第十一条の三第十二項第四号の改正規定、第十八条の十一第十一項各号列記以外の部分の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同項第二号ロの改正規定、同条第十七項各号列記以外の部分の改正規定、同項第二号の改正規定、第二十条の改正規定、第二十条の十八の二第八項の改正規定(同項を同条第十項とする部分を除く。)、同条第八項の次に一項を加える改正規定、第二十条の二十四の改正規定、第二十一条(見出しを含む。)の改正規定、第二十一条の四の改正規定、第二十一条の五の改正規定、第二十一条の七の改正規定、第二十一条の十二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、第二十一条の十三の改正規定、第二十一条の十四の改正規定、第二十一条の十六の改正規定、第二十一条の十九第二項及び第二十二条の改正規定、第二十二条の二の改正規定、第二十二条の七の改正規定、第二十二条の八の改正規定、第二十二条の九の改正規定、第二十二条の九の二の改正規定、第二十二条の九の四の改正規定(同条を第二十二条の九の三とする部分を除く。)、第二十二条の九の五の改正規定(同条を第二十二条の九の四とする部分を除く。)、第二十二条の十の改正規定(同条第五号中「(同条第一項に規定する独立企業間価格をいう。次号において同じ。)」を削る部分及び同条を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える部分を除く。)、第二十二条の十の二の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、第二十二条の十七の改正規定、第二十二条の二十三の改正規定、第二十二条の三十九の二第八項の改正規定(同項を同条第十項とする部分を除く。)、同条第八項の次に一項を加える改正規定、第二十二条の四十四の改正規定、第二十二条の四十五(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の四十六の改正規定、第二十二条の四十七の改正規定、第二十二条の四十九の改正規定、第二十二条の五十六の改正規定、第二十二条の五十七の改正規定、第二十二条の五十八の改正規定、第二十二条の六十の改正規定、第二十二条の六十二第一項及び第二十二条の六十三の改正規定、第二十二条の六十四の改正規定、第二十二条の六十九の改正規定、第二十二条の七十の改正規定、第二十二条の七十一の改正規定、第二十二条の七十二の改正規定、第二十二条の七十三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第二十二条の七十三の二の改正規定並びに第二十二条の七十九の改正規定並びに附則第十一条、第十三条第二項及び第三項、第十八条、第十九条第二項及び第三項並びに第二十四条の規定平成二十二年十月一日四第四条の三の改正規定、第五条第六項の改正規定、第十一条の二の改正規定、第十一条の三第七項の改正規定(「第二十五条の八第十一項」を「第二十五条の八第十二項」に改める部分を除く。)、第十八条の九第一項の改正規定(「第二十五条の八第十一項」を「第二十五条の八第十二項」に改める部分を除く。)、第十八条の十一第十項の改正規定、同条第二十五項を削る改正規定、同条第二十四項の改正規定(同項を同条第二十五項とする部分を除く。)、同条第十八項の改正規定(同項を同条第十九項とする部分を除く。)、第十八条の十四第一項の改正規定(同項後段を削る部分に限る。)、第十八条の十四の二第八項の改正規定、第十八条の二十一の改正規定、第十八条の二十三の改正規定、第十八条の二十三の二の改正規定、第十八条の二十五の改正規定(同条第一項第二号に係る部分及び同条第十一項に係る部分を除く。)及び第十八条の二十六の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)並びに附則第四条、第七条及び第十条の規定平成二十三年一月一日五第五条の五の次に一条を加える改正規定、第十八条の九の二の改正規定、第十八条の九の三第一項第三号及び第二項の改正規定、第十八条の十一の改正規定、第十八条の十三の四の改正規定、第十八条の十五の三を第十八条の十五の十とし、第十八条の十五の二の次に七条を加える改正規定並びに別表第七(二)の次に一表を加える改正規定平成二十六年一月一日六第五条の七の改正規定及び第二十条の二の改正規定石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日七第十九条の十第二項の改正規定商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十二第一項第一号の改正規定、同令第十八条の二十三の二第十四項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、同条第十五項の改正規定(同項を同条第十四項とする部分を除く。)、同令第十八条の二十五第三項第一号の改正規定、同条第五項第四号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定、同令第十八条の二十六第二項第一号の改正規定、同条第五項第四号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定、同令第二十二条の十第一項第二号の改正規定、同令第二十二条の七十四第一項第二号の改正規定及び同令第二十五条第二項第一号の改正規定平成二十三年十月一日二第一条中租税特別措置法施行規則の目次の改正規定(「第十九条の十五」を「第十九条の十六」に改める部分に限る。)、同令第四条の四の改正規定、同令第五条の三の二の改正規定、同令第九条の五の改正規定、同令第十一条の三の改正規定(同条第二項第六号、第十一項第五号及び第十二項に係る部分を除く。)、同令第十八条の十三の五の改正規定、同令第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定、同令第十八条の十五第八項第五号の改正規定、同令第十九条の六の改正規定、同令第十九条の七第一項第一号ロの改正規定及び同令第二章中第十九条の十五の次に一条を加える改正規定(第十九条の十六第五項に係る部分に限る。)並びに次条の規定平成二十四年一月一日三第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三の改正規定、同令第十八条の十五の七第二項第二号の改正規定、同令第十八条の十五の八第一項第三号の改正規定、同令第十八条の十五の九の改正規定、同令第二章中第十九条の十五の次に一条を加える改正規定(第十九条の十六第五項に係る部分を除く。)及び同令別表第七(三)の改正規定平成二十六年一月一日四第一条中租税特別措置法施行規則第五条の十四第一項の改正規定(同項中「第五条の十二第一項」を「第五条の十一第一項」に、「第十一条の三第一項の」を「第十一条の二第一項の」に改める部分、同項第一号中「第十一条の三第一項第一号」を「第十一条の二第一項第一号」に改める部分、同項第二号中「第十一条の三第一項第二号」を「第十一条の二第一項第二号」に改める部分、同項第三号中「第十一条の三第一項第三号」を「第十一条の二第一項第三号」に改める部分及び同項第四号中「第十一条の三第一項第四号」を「第十一条の二第一項第四号」に改める部分を除く。)、同令第二十条の十第一項の改正規定(同項中「第四十四条の三第一項の」を「第四十四条の二第一項の」に改める部分、同項第一号中「第四十四条の三第一項第一号」を「第四十四条の二第一項第一号」に改める部分、同項第二号中「第四十四条の三第一項第二号」を「第四十四条の二第一項第二号」に改める部分、同項第三号中「第四十四条の三第一項第三号」を「第四十四条の二第一項第三号」に改める部分及び同項第四号中「第四十四条の三第一項第四号」を「第四十四条の二第一項第四号」に改める部分を除く。)及び同令第二十二条の三十二第一項の改正規定(同項第一号中「第四十四条の三第一項第一号」を「第四十四条の二第一項第一号」に改める部分、同項第二号中「第四十四条の三第一項第二号」を「第四十四条の二第一項第二号」に改める部分、同項第三号中「第四十四条の三第一項第三号」を「第四十四条の二第一項第三号」に改める部分及び同項第四号中「第四十四条の三第一項第四号」を「第四十四条の二第一項第四号」に改める部分を除く。)産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)の施行の日(平成二十三年七月一日)五第一条中租税特別措置法施行規則第六条の改正規定、同令第二十条の二十の改正規定及び同令第二十二条の四十一の改正規定並びに附則第三条第一項、第九条第二項及び第十二条第二項の規定高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日六第一条中租税特別措置法施行規則第十一条の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第二項第六号、第十一項第五号及び第十二項に係る部分に限る。)、同令第十一条の四の改正規定、同令第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同令別表第六(一)の改正規定及び同令別表第六(二)の改正規定特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日七第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二の改正規定及び同令第二十二条の五の改正規定総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日八第一条中租税特別措置法施行規則第二十条の十五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三十七の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日九第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の四の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十八条の四第三項の改正規定公布の日二第十四条第五項第三号イの改正規定障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条の七を削る改正規定、第五条の七の二の改正規定、同条を第五条の七とする改正規定、第五条の九の改正規定、第五条の十の改正規定、第五条の十二の改正規定、第五条の十四及び第五条の十五の改正規定、第五条の十六(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の二を削る改正規定、第二十条の二の二の改正規定、同条を第二十条の二とする改正規定、第二十条の三を削り、第二十条の二の三を第二十条の三とする改正規定、第二十条の九から第二十条の十四までの改正規定、第二十条の十五(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の二十三第六号の改正規定、第二十一条の五の改正規定、第二十一条の十四(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の十八の四第四項第二号、第二十二条の十九第二項第三号、第二十二条の二十の二第三項第二号及び第二十二条の二十の三第三項第二号の改正規定、第二十二条の二十三の二及び第二十二条の二十五を削る改正規定、第二十二条の二十四第一項の改正規定、同条を第二十二条の二十五とする改正規定、第二十二条の二十三の三の改正規定、同条を第二十二条の二十四とする改正規定、第二十二条の三十一から第二十二条の三十六までの改正規定、第二十二条の三十七(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の四十四第七号の改正規定、第二十二条の四十七の改正規定、第二十二条の五十八(見出しを含む。)の改正規定並びに第二十三条の九第四項第一号の改正規定並びに次条から附則第十一条までの規定平成二十四年四月一日二第七条を削る改正規定、第七条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同条を第七条とする改正規定平成二十五年一月一日

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条の改正規定、第四十条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同条の次に二条を加える改正規定平成二十四年五月一日二第十九条の改正規定、第十九条の二第一項の改正規定(同項第一号イに係る部分に限る。)及び第三十一条の二の改正規定平成二十四年七月一日三第三十九条の四の改正規定、第三十九条の九を第三十九条の十一とする改正規定、第三十九条の八を第三十九条の十とする改正規定、第三十九条の七第二号の改正規定、同条を第三十九条の九とし、第三十九条の六を第三十九条の八とする改正規定、第三十九条の五第一項第一号の改正規定及び同条を第三十九条の七とし、第三十九条の四の次に二条を加える改正規定平成二十四年十月一日四第二条の四の改正規定、第三条の六の改正規定、第三条の十六の改正規定、第四条の二の改正規定、第五条の改正規定、第五条の二の改正規定、第五条の三の改正規定及び第十八条の二十三に一項を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで及び附則第九条の規定平成二十五年一月一日五第二十二条の十の三第一号の改正規定、第二十二条の七十五の二第一号の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定平成二十五年四月一日六第十八条の十五の三の改正規定、第十八条の十五の九の改正規定及び別表第七(三)の改正規定平成二十六年一月一日七第二条の五第一項の改正規定、第三条の十七の二の改正規定、第十八条の十二の改正規定(同条第二項第一号ニ及びホに係る部分を除く。)、第十九条の二第一項の改正規定(同項第一号イに係る部分を除く。)及び第十九条の五の改正規定(同条第四項第一号ニ及びホに係る部分を除く。)並びに附則第八条及び第十条の規定出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。附則第八条及び第十条において「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)八第二十五条第一項の改正規定及び第二十六条の次に一条を加える改正規定都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第 号)の施行の日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第九条(見出しを含む。)の改正規定、第十八条の十一第十六項の改正規定、第十八条の十五の三の改正規定、第十八条の十五の四の改正規定、第十八条の十五の五の改正規定、第十八条の十五の六第一項第二号及び第二項第二号の改正規定、第十八条の十五の七第二項第三号の改正規定、第十八条の十五の八の改正規定、第十八条の十五の九の改正規定並びに別表第七(三)の改正規定は、平成二十六年一月一日から施行する。

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十一条の三第十四項の改正規定、第十八条の十九の改正規定、第十八条の二十一第九項第一号イの改正規定、同号イ(3)の改正規定、同号ロの改正規定、同号ホの改正規定(「認定低炭素住宅」を「低炭素建築物に該当する家屋」に改める部分に限る。)、同号に次のように加える改正規定、同項第二号イの改正規定、同号イ(3)の改正規定、同号ニの改正規定(「認定低炭素住宅」を「低炭素建築物に該当する家屋」に改める部分に限る。)、同号に次のように加える改正規定、同項第三号イの改正規定(同号イ(5)に係る部分を除く。)、同項第四号ニの改正規定、同条第十二項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第二十項を同条第二十一項とする改正規定、同条第十九項を同条第二十項とする改正規定、同条第十八項を同条第十九項とする改正規定、同条第十七項を同条第十八項とする改正規定、同条第十六項の改正規定(「第二十六条第二十六項第三号」を「第二十六条第二十八項第三号」に改める部分に限る。)、同項を同条第十七項とする改正規定、同条第十五項の改正規定、同項を同条第十六項とする改正規定、同条第十四項の改正規定、同項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項の次に一項を加える改正規定、第十八条の二十三第一項第四号の改正規定、第十八条の二十三の二第二項の改正規定、同条第九項の改正規定(「第二十六条第二十六項第一号」を「第二十六条第二十八項第一号」に改める部分に限る。)、第二十条の六第一項の改正規定、第二十二条の十九第二項第四号の改正規定、第二十二条の二十八の改正規定、第二十三条の三第一項第一号の改正規定、第二十三条の八第二十五項の改正規定、第二十六条の二の改正規定及び第四十条の二第八項第一号の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定平成二十五年六月一日二第十八条の十三の五第二項第五号ホの改正規定、第十八条の二十一の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第十八条の二十二第二項第二号の改正規定、第十八条の二十三の改正規定(同条第一項第四号に係る部分を除く。)、第十八条の二十三の二の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十三条の二の改正規定、第二十三条の九第十五項第三号の改正規定、第四十四条の改正規定及び別表第八の改正規定並びに附則第七条及び第十条の規定平成二十六年一月一日三第十九条の十一の二の改正規定、第十九条の十一の三の改正規定及び第十九条の十一の四の改正規定並びに附則第六条の規定平成二十六年四月一日四第二十三条の五の三の次に二条を加える改正規定平成二十七年一月一日五第三十一条の五の二の改正規定及び同条を第三十一条の五の三とし、第三十一条の五の次に一条を加える改正規定不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)の施行の日

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

第1_附55条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中租税特別措置法施行規則第二十二条の十の二第二号の改正規定(「第百三十九条に規定する条約」を「第百三十九条第一項に規定する租税条約」に改める部分を除く。)、同条第三号の改正規定、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に一号を加える改正規定、同令第二十二条の七十五第二号の改正規定(「第百三十九条に規定する条約」を「第百三十九条第一項に規定する租税条約」に改める部分を除く。)、同条第三号の改正規定及び同号を同条第四号とし、同条第二号の次に一号を加える改正規定平成二十六年十月一日二第一条中租税特別措置法施行規則第五条の十三の改正規定(「第六条の六第四項から第七項まで」を「第六条の六第二項から第五項まで」に改める部分に限る。)、同令第十八条の十五の三の改正規定、同令第十八条の十五の四の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の五の改正規定、同令第十八条の十五の六(見出しを含む。)の改正規定、同令第十八条の十五の八の改正規定、同令第十八条の十五の九第二項の改正規定及び同令第十八条の十八の改正規定並びに附則第五条第三項から第五項まで及び第六条の規定平成二十七年一月一日三第一条中租税特別措置法施行規則第三条の五の改正規定、同令第三条の六の改正規定、同令第三条の七の改正規定、同令第三条の十二の改正規定、同令第三条の十六の改正規定、同令第三条の十七の改正規定及び同令別表第三(九)を同令別表第三(十)とし、同令別表第三(八)を同令別表第三(九)とし、同令別表第三(七)を同令別表第三(八)とし、同令別表第三(六)の次に一表を加える改正規定平成二十七年四月一日四第一条中租税特別措置法施行規則第二条第二項の改正規定、同令第二条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第十八条の十三第二項第四号の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項の改正規定(同項第十五号に係る部分を除く。)、同令第十九条の五の改正規定及び同令別表第七(一)の改正規定並びに附則第十九条の規定平成二十八年一月一日五第一条中租税特別措置法施行規則の目次の改正規定(「第二十二条の八十二」を「第二十二条の八十三」に改める部分に限る。)、同令第十八条の十五の十二を削る改正規定、同令第二十条第十二項第一号の改正規定、同令第二十二条の十の二第二号の改正規定(「第百三十九条に規定する条約」を「第百三十九条第一項に規定する租税条約」に改める部分に限る。)、同令第二十二条の十の三を同令第二十二条の十の四とし、同令第二十二条の十の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の十八の改正規定、同令第二十二条の十九の四を同令第二十二条の十九の五とし、同令第二十二条の十九の三の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の二十の二の改正規定、同令第二十二条の二十の三の改正規定、同令第二十二条の七十五第二号の改正規定(「第百三十九条に規定する条約」を「第百三十九条第一項に規定する租税条約」に改める部分に限る。)及び同令第三章に一条を加える改正規定並びに附則第六条の二の規定平成二十八年四月一日六第一条中租税特別措置法施行規則第四条の三第一項の改正規定及び同令第三十一条の五第三項第二号の改正規定金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日七第一条中租税特別措置法施行規則第六条の二の改正規定(同条第四項第一号に係る部分を除く。)、同令第十七条の二第一項第九号ロの改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同令第二十条の二十一の改正規定、同令第二十二条の五第一項第九号ロの改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同令第二十二条の四十二の改正規定及び同令第三十一条を第三十条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第 号)の施行の日八第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第三号イの改正規定(「電気事業法」の下に「(昭和三十九年法律第百七十号)」を加え、「第二条第一項に規定する小笠原諸島」を「第四条第一項に規定する小笠原諸島」に改める部分及び「同条第十項に規定する共同生活介護、同条第十三項」を「同条第十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に改める部分を除く。)及び同令第二十三条の五の三第二項第二号の改正規定並びに附則第四条第一項の規定子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日九第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二第一項第十一号の改正規定、同令第十八条の五第四項に一号を加える改正規定、同条第五項第二号を同項第三号とし、同号の次に四号を加える改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同令第十八条の六第二項第一号イの改正規定、同令第二十二条の五第一項第十一号の改正規定、同令第二十二条の七第四項に一号を加える改正規定、同条第五項第二号を同項第三号とし、同号の次に三号を加える改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同令第二十二条の六十九第四項に一号を加える改正規定及び同条第五項第二号を同項第三号とし、同号の次に三号を加える改正規定(第四号に係る部分に限る。)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第 号)の施行の日十第一条中租税特別措置法施行規則第二十条の九から第二十条の十三までの改正規定(同令第二十条の十一第二項に係る部分に限る。)及び同令第二十二条の三十一から第二十二条の三十六までの改正規定(同令第二十二条の三十二第二項に係る部分に限る。)港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日十一第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の十二の次に四条を加える改正規定及び同令第二十三条の十四第三項の改正規定地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日十二第一条中租税特別措置法施行規則第二十八条の改正規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第 号)の施行の日

第1_附56条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、附則第三十一条第二項の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附57条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中租税特別措置法施行規則第四十条の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第四十条の二の改正規定(同条第二項第一号に係る部分を除く。)及び同令第四十条の次に二条を加える改正規定(第四十条の二に係る部分に限る。)平成二十七年五月一日二第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十三の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同令第十八条の十三の四第三項の改正規定、同令第十九条の十四の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第二十三条の二第三項の改正規定並びに附則第十八条の規定平成二十七年七月一日三第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第八項を削る改正規定及び同条第七項第一号の改正規定並びに附則第二十四条第四項及び第十三項の規定平成二十七年九月三十日四第一条中租税特別措置法施行規則第四条の四の改正規定、同令第五条の五の二の次に一条を加える改正規定、同令第五条の六の改正規定(同条第七項第三号中「独立行政法人医薬基盤研究所理事長」を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長」に改める部分を除く。)、同令第五条の七第三項の改正規定(「同項第一号イ」の下に「又はロ」を加える部分を除く。)、同令第五条の八(見出しを含む。)の改正規定、同令第五条の十の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第一項中「第十条の五の三第一項」を「第十条の五の二第一項」に改める部分、「同条第一項に規定する個人」を「特定中小事業者(同条第一項に規定する特定中小事業者をいう。以下この項及び第四項において同じ。)」に改める部分、同項第二号中「当該個人」を「当該特定中小事業者」に改める部分、同項第四号に係る部分、同条第二項に係る部分、同条第三項に係る部分及び同条第四項に係る部分(「財務省令で定める書類の」を「経営改善指導助言書類の」に改める部分を除く。)に限る。)、同令第五条の十一の改正規定、同令第五条の十二の改正規定、同令第五条の十六の改正規定、同令第五条の十七を削る改正規定、同令第五条の十八の改正規定(「第六条の八第二項」を「第六条の六第三項」に、「第十三条の三第一項」を「第十三条の二第一項」に改める部分に限る。)、同条を同令第五条の十七とする改正規定、同令第十四条第五項第三号イの改正規定、同令第十八条の十の二第一項の改正規定、同令第十八条の十一の改正規定(同条第四項第一号ロに係る部分を除く。)、同令第十八条の十三第三項の改正規定、同令第十八条の十三の四第一項第三号の改正規定、同令第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定、同令第十八条の十五第九項第五号の改正規定、同令第十八条の十五の二第三項第二号の改正規定、同令第十八条の十五の三第三項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、同令第十八条の十五の八の改正規定、同令第十八条の十五の九第二項の改正規定、同令第十八条の十五の十第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第十八条の十五の十二とし、同令第十八条の十五の九の次に二条を加える改正規定、同令第二十三条の五の三第十九項を同条第二十項とし、同条第十八項を同条第十九項とし、同条第十七項を同条第十八項とする改正規定、同条第十六項を同条第十七項とする改正規定、同条第十五項第一号イの改正規定、同項を同条第十六項とする改正規定、同条第十四項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項第一号の改正規定(「法第七十条の二の二第二項第二号に規定する」及び「(第三号及び次項において「教育資金管理契約」という。)」を削る部分に限る。)、同項を同条第十四項とする改正規定、同条第十二項を同条第十三項とする改正規定、同条第十一項を同条第十二項とする改正規定、同条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第九項を同条第十項とする改正規定、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項の次に二項を加える改正規定、同令別表第七(一)の改正規定(同表の備考1並びに備考2(1)及び(3)から(5)までに係る部分を除く。)、同令別表第七(二)の改正規定及び同令別表第七(三)の改正規定並びに附則第十条、第十二条並びに第二十六条第一項及び第二項の規定平成二十八年一月一日五第一条中租税特別措置法施行規則第二章(第十一条の三第十四項を除く。)中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に、「国内に恒久的施設を有する外国法人」を「恒久的施設を有する外国法人」に改める改正規定、同令第三条の十八第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同条第七項及び第八項の改正規定、同条第十項の改正規定、同条第十六項の改正規定(「第三条第十五項」を「第三条第十四項」に改める部分に限る。)、同条第十七項の改正規定(「第三条第十五項」を「第三条第十四項」に改める部分に限る。)、同条第二十項及び第二十一項の改正規定、同条第二十三項の改正規定、同条第二十四項の改正規定、同条第二十五項の改正規定、同条第二十七項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同条第二十八項の改正規定、同条第二十九項の改正規定、同条第三十項の改正規定、同令第三条の十九の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同令第三条の二十の改正規定(同条第一項第三号に係る部分、同条第二項に係る部分及び同条第三項に係る部分を除く。)、同令第四条第六項の改正規定、同令第五条の三第五項の改正規定、同令第十一条の三第十四項の改正規定、同令第十八条の十の二第五項第一号イ(4)の改正規定、同令第十八条の十一第四項第一号ロの改正規定、同令第十八条の十二第一項第二号の改正規定、同令第十八条の十五の三第七項第二号の改正規定、同令第十八条の十九の二の次に二条を加える改正規定、同令第十九条の七の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同令第十九条の十一の四の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の十二第一項第七号及び第八号イの改正規定、同条第十三項第四号の改正規定、同令第十九条の十三の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同令第二十二条の十九の二第二項第四号の改正規定、同令第二十二条の十九の三第一項第五号の改正規定並びに同令別表第七(一)の改正規定(同表の備考1並びに備考2(1)及び(3)から(5)までに係る部分に限る。)平成二十八年四月一日六第一条中租税特別措置法施行規則第三条の十八第二項第一号の改正規定、同条第三項第二号の改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第十六項の改正規定(「第三条第十五項」を「第三条第十四項」に改める部分を除く。)、同条第十七項の改正規定(「第三条第十五項」を「第三条第十四項」に改める部分を除く。)、同条第十九項第一号の改正規定、同条第二十六項第二号の改正規定、同条第二十七項第二号の改正規定、同令第三条の十九第一項第一号の改正規定、同令第三条の二十第一項第三号の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同令第十三条の四の改正規定、同令第十八条の二の改正規定、同令第十八条の四の改正規定、同令第十八条の十二の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十二の二の改正規定、同令第十八条の十五の三第十項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同令第十八条の十五の十第一項第一号の改正規定、同令第十八条の二十一の改正規定、同令第十八条の二十三の二の改正規定、同令第十八条の二十五の改正規定、同令第十八条の二十六第一項の改正規定、同令第十九条の七第一項第一号の改正規定、同令第十九条の十一の二第四項の改正規定、同令第十九条の十一の三第八項の改正規定、同令第十九条の十一の四の改正規定、同令第十九条の十二第一項第一号の改正規定、同条第四項第一号の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第十一項第一号の改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同令第十九条の十三第一項第一号の改正規定、同令第二十三条の二第七項第二号の改正規定、同項第三号イの改正規定、同令第二十三条の五の三第五項第一号の改正規定、同条第六項第一号の改正規定、同条第十四項第一号の改正規定、同条第十三項第一号の改正規定(「法第七十条の二の二第二項第二号に規定する」及び「(第三号及び次項において「教育資金管理契約」という。)」を削る部分を除く。)、同項第三号の改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第十一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第十項第一号の改正規定、同条第九項第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定及び同令別表第十一の改正規定並びに次条から附則第五条まで並びに附則第八条、第十一条、第十四条、第十六条、第十七条並びに第二十四条第一項、第三項及び第五項から第八項までの規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日七第一条中租税特別措置法施行規則第五条の九の改正規定、同令第十八条の五第二項の改正規定、同条第六項の改正規定、同令第十八条の十五第九項第一号ニの改正規定、同令第二十条の七の改正規定、同令第二十二条の七第五項の改正規定、同令第二十二条の二十九の改正規定及び同令第二十二条の六十九第五項の改正規定地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号)の施行の日八第一条中租税特別措置法施行規則第六条の二第四項を削る改正規定、同条第五

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第1_附58条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第1_附59条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条及び第六条の規定並びに附則第十一条の規定公布の日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十八条の五の改正規定(同条第十項を同条第十二項とする改正規定、同条第九項の改正規定(「第五項」を「第七項」に改める部分に限る。)、同項を同条第十一項とする改正規定、同条第八項を同条第十項とする改正規定、同条第七項の改正規定(「第五項第七号」を「第七項第七号」に改める部分及び「第五項に」を「第七項に」に改める部分に限る。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第六項を同条第八項とする改正規定、同条第五項の改正規定(「第八項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同項を同条第七項とする改正規定、同条第四項を同条第六項とする改正規定、同条第三項を同条第五項とする改正規定、同条第二項を同条第四項とする改正規定及び同条第一項の次に二項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)を除く。)、第二十二条の改正規定、第二十二条の二の改正規定、第二十二条の八の改正規定(同条第九項の改正規定(「第五項の」を「第七項の」に改める部分に限る。)、同項を同条第十一項とする改正規定、同条第八項第九号の改正規定(「第十二号」を「第十三号」に改める部分、「第三十九条の七第七項」を「第三十九条の七第十一項」に改める部分及び「同条第十一項」を「同条第十五項」に改める部分を除く。)、同号に次のように加える改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同条第七項の改正規定(「第三十九条の七第四項第五号の三」を「第三十九条の七第六項第五号の三」に改める部分を除く。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第六項を同条第八項とする改正規定、同条第五項の改正規定(同項各号列記以外の部分中「第八項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同項を同条第七項とする改正規定、同条第四項を同条第六項とする改正規定、同条第三項を同条第四項とする改正規定、同項の次に一項を加える改正規定及び同条第二項を同条第三項とする改正規定を除く。)、第二十三条の七の改正規定及び第二十三条の八の改正規定並びに附則第四条第七項、第九条及び第十一条の規定平成四年一月一日二第二十条の十一に一項を加える改正規定電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の施行の日三第二十三条の九の改正規定森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八号)の施行の日四第五章に一条を加える改正規定(第三十一条の八第二項に係る部分に限る。)新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)の施行の日

第1_附60条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の三第一項の改正規定平成二十八年五月一日二次に掲げる規定平成二十九年一月一日イ第一条中租税特別措置法施行規則第三条の十第一項第一号の改正規定、同令第七条第一号の改正規定、同令第十三条の三の改正規定、同令第十四条第四項第一号の改正規定、同令第十八条の十一第十一項第一号、第二十九項第一号及び第三十項第一号の改正規定、同令第十八条の十三の四第二項の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項第十一号の改正規定、同令第十八条の十五の十第四項第一号の改正規定、同令第十八条の二十一第十八項第一号の改正規定、同令第十九条の十の四を同令第十九条の十の五とする改正規定、同令第十九条の十の三を同令第十九条の十の四とする改正規定、同令第十九条の十の二を同令第十九条の十の三とする改正規定、同令第十九条の十の次に一条を加える改正規定、同令第二十一条の十九第十二項第一号イの改正規定、同令第二十三条の二の二第六項第一号の改正規定、同条第九項第一号の改正規定、同令第二十三条の五の三第十四項第三号及び第二十三条の五の四第十四項第三号の改正規定、同令第二十三条の七第九項第一号の改正規定、同条第十二項第一号、第十四項第一号、第十六項第一号、第十九項第一号、第二十一項第一号イ及び第二号イ、第二十三項第一号、第二十四項第一号、第二十五項第一号並びに第二十六項第一号の改正規定、同条第二十八項第一号及び第二十九項第一号の改正規定、同条第三十四項第一号の改正規定、同条第三十六項第一号イ及び第三十八項第一号の改正規定、同令第二十三条の七の二第三項第一号イ及び第五項第一号の改正規定、同令第二十三条の八の二第一項第一号の改正規定、同令第二十三条の八の四第二十四項第一号の改正規定、同令第二十三条の九第二十九項第一号イの改正規定、同条第三十項第一号及び第三十七項第一号の改正規定、同令第二十三条の十第二十七項第一号イの改正規定、同項第二号イ及び同条第二十八項第一号の改正規定、同令第二十三条の十三第一項第一号の改正規定、同令別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(15)に係る部分を除く。)並びに同令別表第十四(一)の改正規定並びに附則第三条、第八条、第九条第一項、第十条(第三項を除く。)、第十一条、第十二条、第十五条第一項、第十六条、第十九条第三項、第二十九条(第二項及び第九項を除く。)及び第三十条の規定ロ第三条中租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)附則第十四条第五項第一号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定並びに同条第十項第一号及び第十一項第一号の改正規定並びに附則第三十一条の規定ハ第四条中租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号)附則第十四条第五項第一号の改正規定、同条第六項第一号の改正規定、同条第八項第一号の改正規定、同条第十項第一号の改正規定、同条第十五項第一号の改正規定、同条第十八項第一号の改正規定、同条第二十項第一号の改正規定、同条第二十二項第一号の改正規定、同条第二十四項第一号及び第二十六項第一号の改正規定並びに同条第二十九項第一号の改正規定並びに附則第三十二条の規定ニ第五条の規定及び附則第三十三条の規定三第一条中租税特別措置法施行規則第五条の十二の改正規定、同令第二十条の十の改正規定、同令第二十二条の十の改正規定、同令第二十二条の十の二の改正規定、同令第二十二条の十の三の改正規定(同条第一項第一号中「この項」の下に「及び第七項第二号」を加える部分、同条第二項第一号中「本店等の」を削る部分及び同項第二号中「取引種類別」を「内部取引の種類別」に改める部分を除く。)、同令第二十二条の十九の四の改正規定、同令第二十二条の七十四の改正規定、同令第二十二条の七十五の改正規定及び同令第二十二条の八十三の改正規定並びに附則第二十二条第一項及び第三項並びに第二十七条の規定平成二十九年四月一日四第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十九の三の改正規定、同令第十八条の十九の四第二号の改正規定、同令第十九条の十の四第十一項の改正規定(「を添付しなければ」を「又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければ」に改める部分に限る。)、同令第十九条の十の三の改正規定、同令第十九条の十の二(見出しを含む。)の改正規定及び同令第十九条の十一の五の改正規定並びに附則第十九条第一項の規定平成三十年一月一日五第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第五号の六の改正規定、同項第五号の七の改正規定、同令第二十二条の二第四項の改正規定及び同令第二十二条の六十四第三項の改正規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日六第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二第二十一項第二号の改正規定及び同令第二十二条の五第二十一項第二号の改正規定風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十五号)の施行の日(平成二十八年六月二十三日)七第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の十一第七項第一号ニ(1)の改正規定国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日八第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の十二の二第五項第二号ロ、第二十三条の十二の三第二項第二号ロ及び第二十三条の十二の五第二項第二号ロの改正規定医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第1_附61条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1_附62条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附63条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中租税特別措置法施行規則第四十条の二の改正規定及び同令第四十条の四の改正規定(同条第八項第一号に係る部分及び同項第二号に係る部分を除く。)平成二十九年五月一日二第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三の改正規定平成二十九年六月一日三第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十一第十七項の改正規定、同令第十八条の十五の三の改正規定、同令第十八条の十五の四の改正規定、同令第十八条の十五の五の改正規定、同令第十八条の十五の六第二号の改正規定、同令第十八条の十五の七第二項第三号の改正規定、同令第十八条の十五の八の改正規定、同令第十八条の十五の九の改正規定、同令第十八条の十五の十の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の十一第二項の改正規定、同令第二十二条の二十の改正規定、同令第三十三条の改正規定、同令第三十五条の改正規定、同令第三十六条第二項及び第三項の改正規定、同令第三十七条の四を同令第三十七条の四の七とし、同令第三十七条の三の二の次に六条を加える改正規定並びに同令別表第七(三)の改正規定並びに附則第五条第二項及び第十九条の規定平成二十九年十月一日四第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十四第一項の改正規定、同令第十九条の十の二の改正規定及び同令第十九条の十一第七項の改正規定平成三十年一月一日五第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十(見出しを含む。)の改正規定、同令第十八条の二十の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十一条の十二第一項第一号の改正規定、同令第二十二条の十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「第二十四条第一項各号(同項第三号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由による金銭その他の資産の交付により減少することとなる利益積立金額」を「第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額」に改める部分を除く。)、同令第二十二条の十一の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十二条の七十六(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「第二十四条第一項各号(同項第三号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由による金銭その他の資産の交付により減少することとなる利益積立金額」を「第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額」に改める部分を除く。)及び同令第二十二条の七十六の二(見出しを含む。)の改正規定平成三十年四月一日六第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十三の五の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第二項第一号イに係る部分を除く。)及び同令第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定並びに附則第二十条の規定平成三十一年一月一日七第一条中租税特別措置法施行規則第十七条第一項第三号ロ(2)の改正規定及び同令第二十二条の四第一項第三号ロ(2)の改正規定都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号)の施行の日八第一条中租税特別措置法施行規則第十八条第四項第八号の改正規定農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号)の施行の日九第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の十二の二の改正規定及び同令第二十三条の十二の五の次に一条を加える改正規定医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日十第一条中租税特別措置法施行規則第三十条の二の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第 号)の施行の日十一第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の五の二(見出しを含む。)の改正規定不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号)の施行の日

第1_附64条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中租税特別措置法施行規則第四十条の七の改正規定平成三十年五月一日二第一条中租税特別措置法施行規則第一条の二の改正規定、同令第十八条の十五の三第二項の改正規定(同項第一号中「第十一項各号」を「第十四項各号」に、「第十四項第二号」を「第十七項第二号」に改める部分及び「第二十五条の十三第二十項」を「第二十五条の十三第二十二項」に改める部分を除く。)、同条第三十一項の改正規定(「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める部分に限る。)、同条第三十項第二号及び第三号の改正規定、同条第二十九項の改正規定(同項第二号中「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同条第二十八項の改正規定(同項第二号に係る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同条第二十七項の改正規定(同項第二号に係る部分(「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に改める部分に限る。)及び同項第六号に係る部分を除く。)、同条第二十六項の改正規定、同条第二十五項の改正規定(同項第二号中「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同条第二十四項の改正規定、同条第二十三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同条第二十二項を同条第二十五項とし、同項の次に三項を加える改正規定(同項の次に三項を加える部分に限る。)、同条第十八項の改正規定(「(第十八条の十五の三第十七項において準用する場合を含む。)」を削る部分に限る。)、同条第十七項の改正規定、同条第十六項の改正規定、同条第十二項の改正規定(「(第十七項において準用する場合を含む。)」を削る部分及び「これら」を「同項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項第一号ハの改正規定、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項の次に三項を加える改正規定(同条第二項の次に三項を加える部分のうち同条第三項に係る部分に限る。)、同令第十八条の十五の四第三項第二号の改正規定(「前条第九項第二号イ」を「前条第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同令第十八条の十五の五第二号の改正規定(「第十八条の十五の三第九項第二号イ」を「第十八条の十五の三第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同令第十八条の十五の八第一項第二号の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第十八条の十五の九第二項の改正規定(同項第四号に係る部分及び同項第七号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の十第二項第一号の改正規定(「第十七項において準用する第十八条の十五の三第十七項」を「施行令第二十五条の十三の八第二十項」に改める部分に限る。)、同条第十七項の改正規定(同項の表以外の部分(「、第十七項」を「、第十九項」に改める部分に限る。)に限る。)、同項の表第十八条の十五の三第十二項の項の改正規定(「第十八条の十五の三第十二項」を「第十八条の十五の三第十五項」に改める部分を除く。)、同表第十八条の十五の三第十七項の項の改正規定、同表第十八条の十五の三第十八項の項を削る改正規定、同表第十八条の十五の三第二十九項の項の改正規定(「第十八条の十五の三第二十九項」を「第十八条の十五の三第三十五項」に改める部分及び「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に、「第十八条の十五の十第十六項第二号」を「第十八条の十五の十第十八項第二号」に改める部分を除く。)、同表第十八条の十五の三第三十項及び第三十一項の項の改正規定(「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める部分に限る。)、同表第十八条の十五の四第三項の項の改正規定(「第十八条の十五の四第三項」を「第十八条の十五の四第四項」に改める部分を除く。)、同表第十八条の十五の五の項の改正規定、同表第十八条の十五の八第一項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書、」の下に「非課税口座簡易開設届出書、」を加える部分及び「第三十七条の十四第二十四項」を「第三十七条の十四第二十八項」に改める部分に限る。)、同表第十八条の十五の八第二項の項の改正規定、同表第十八条の十五の八第三項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同表第十八条の十五の八第四項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第十八条の十九の四第二号の改正規定、同令第十九条の十二の改正規定、同令第二十二条の十の二第二号の改正規定、同令第二十二条の十一第三項の次に三項を加える改正規定(第四項に係る部分に限る。)、同令第二十二条の十九の二の改正規定、同令第二十二条の十九の三の改正規定、同令第二十二条の七十五第二号の改正規定、同令第二十二条の七十六第三項の次に三項を加える改正規定(第四項に係る部分に限る。)、同令別表第七(一)の表の備考2(18)の改正規定、同令別表第七(二)の表の備考3の改正規定、同令別表第七(三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分及び同表の備考2(9)ロに係る部分に限る。)並びに同令別表第九(二)の表の備考3の改正規定並びに附則第二十六条、第三十一条、第三十七条及び第三十八条の規定平成三十一年一月一日三第一条中租税特別措置法施行規則第四条の四の改正規定、同令第五条の二の改正規定、同令第五条の四の次に四条を加える改正規定、同令第九条の六の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項の改正規定、同令第十八条の十五の三第二十項の改正規定(「(平成十五年財務省令第七十一号)」を削る部分に限る。)、同令第十八条の十五の十一第二項第九号イの改正規定、同令第十八条の二十三の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の十八の四第五項及び第六項並びに第二十二条の十九第九項及び第十項を削る改正規定、同令第二十二条の二十の二第六項及び第七項並びに第二十二条の二十の三第六項及び第七項を削る改正規定、同令別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(18)に係る部分を除く。)、同令別表第七(二)の改正規定(同表の備考3に係る部分を除く。)並びに同令別表第七(三)の改正規定(同表の表に係る部分、同表の備考3(7)ロに係る部分及び同表の備考3(8)に係る部分に限る。)並びに附則第八条、第十一条、第十六条及び第三十六条第三項の規定令和二年一月一日四第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の三第一項の改正規定(「及び第十条の四」を「、第十条の四及び第十条の六第一項」に改める部分に限る。)、同令第三十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十七条の四の七を同令第三十七条の四の九とする改正規定、同令第三十七条の四の六を同令第三十七条の四の八とし、同令第三十七条の四の五を同令第三十七条の四の七とする改正規定、同令第三十七条の四の四の改正規定、同条を同令第三十七条の四の六とする改正規定、同令第三十七条の四の三の改正規定、同条を同令第三十七条の四の五とする改正規定、同令第三十七条の四の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第三十七条の四の四とする改正規定及び同令第三十七条の四の次に二条を加える改正規定並びに附則第三十五条の規定令和二年四月一日五第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十一の改正規定(同条第三項及び第六項に係る部分を除く。)、同令第十八条の二十二の改正規定、同令第十八条の二十三の改正規定及び同令第十八条の二十三の二の改正規定(同条第三項に係る部分及び同条第六項に係る部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十条までの規定令和二年十月一日六第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の三第一項の改正規定(「及び第十条の四」を「、第十条の四及び第十条の六第一項」に改める部分を除く。)令和五年十月一日七第一条中租税特別措置法施行規則第五条の九の見出しの改正規定、同条第五項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同令第二十条の七の見出しの改正規定、同条第五項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同令第二十二条の二十九の見出しの改正規定、同条第五項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第 号)の施行の日八次に掲げる規定農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第 号)の施行の日

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第1_附65条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年一月七日から施行する。

第1_附66条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中租税特別措置法施行規則第四十条の四の改正規定令和元年五月一日二第一条中租税特別措置法施行規則第十三条の三の改正規定、同令第十四条第五項第五号の十二を同項第五号の十三とし、同項第五号の九から第五号の十一までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号の八中「この号から」を削り、同号を同項第五号の九とし、同項第五号の七を同項第五号の八とし、同項第五号の三から第五号の六までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号の二の次に一号を加える改正規定、同令第二十一条の十九の改正規定、同令第二十二条の二第四項第一号の改正規定及び同令第二十二条の六十二の改正規定令和元年六月一日三第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第二十四項を同条第二十六項とする改正規定、同条第二十三項を同条第二十五項とする改正規定、同条第二十二項を同条第二十四項とする改正規定、同条第二十一項を同条第二十三項とする改正規定、同条第二十項を同条第二十二項とする改正規定、同条第十九項を同条第二十一項とする改正規定、同条第十八項を同条第二十項とする改正規定、同条第十七項を同条第十九項とする改正規定、同条第十六項を同条第十八項とする改正規定、同条第十五項を同条第十七項とする改正規定、同条第十四項を同条第十六項とする改正規定、同条第十三項第四号の改正規定、同項を同条第十五項とする改正規定、同条第十二項第四号の改正規定、同項を同条第十四項とする改正規定、同条第十一項の次に二項を加える改正規定、同令第二十三条の五の四第十項第四号の改正規定、同条第十一項第四号の改正規定、同令第三十七条の四第五項の改正規定、同令別表第十一(一)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十一(二)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十一(三)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分(「第70条の2の2第1項」を「第70条の2の2第1項本文」に改める部分に限る。)を除く。)、同令別表第十一(四)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分を除く。)、同令別表第十一(五)の改正規定、同令別表第十一(六)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十二(一)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十二(二)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十二(三)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分(「第70条の2の3第1項」を「第70条の2の3第1項本文」に改める部分に限る。)を除く。)、同令別表第十二(四)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分を除く。)並びに同令別表第十二(五)、別表第十二(六)及び別表第十四(一)の備考1の改正規定並びに附則第十八条第二項から第五項までの規定令和元年七月一日四第一条中租税特別措置法施行規則第四条の四第一項第五号の改正規定、同令第五条の二の改正規定、同令第五条の四の二の改正規定、同令第五条の四の三の改正規定、同令第五条の四の四の改正規定、同令第五条の四の五の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項第十号の改正規定、同令第二十三条の五の六の改正規定、同令第二十三条の五の七の改正規定(「第十一条第一項第一号」を「第十一条第一項」に改める部分及び「同令第二十九条第四項第三号中」を「同号中」に改める部分に限る。)及び同令第二十三条の六第十一項を削る改正規定並びに附則第十九条(復興特別所得税に関する省令(平成二十四年財務省令第六号)第八条第一項の表租税特別措置法施行規則の項の改正規定に限る。)の規定令和二年一月一日五次に掲げる規定令和二年四月一日イ第一条中租税特別措置法施行規則第二十二条の十の改正規定、同令第二十二条の十の二の改正規定、同令第二十二条の十の三の改正規定、同令第二十二条の十の五第一項第三号の改正規定、同令第二十二条の十の六の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の十九の四の改正規定、同令第二十二条の七十四の改正規定、同令第二十二条の七十五の改正規定、同令第二十二条の七十五の三の改正規定及び同令第二十二条の八十三の改正規定ロ第三条中租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十一号)附則第二十四条第三項の改正規定、同令附則第二十六条に一項を加える改正規定、同令附則第三十一条に一項を加える改正規定及び同令附則第三十三条に一項を加える改正規定六第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十九の三の改正規定、同令第十八条の十九の四第二号の改正規定及び同令第十九条の十一の五の改正規定令和三年一月一日七削除八第一条中租税特別措置法施行規則第五条の十一第二項の改正規定、同令第五条の十二第一項の改正規定、同令第十一条の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十条の九第二項の改正規定、同令第二十条の十第一項の改正規定、同令第二十二条の三十一第二項の改正規定、同令第二十二条の三十二第一項の改正規定、同令別表第六(一)の改正規定及び同令別表第六(二)の改正規定並びに附則第四条の規定中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)の施行の日九第一条中租税特別措置法施行規則第十五条第一項各号の改正規定、同令第十七条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十二条の三第二項の改正規定、同令第二十二条の四第一項に一号を加える改正規定及び同令第二十二条の六十五第二項の改正規定農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)の施行の日十第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二第一項第三十号の改正規定、同令第十八条第四項第四号の改正規定、同令第二十二条の五第一項第三十号の改正規定、同令第二十二条の六第四項第四号の改正規定、同令第二十三条の七の改正規定、同令第二十三条の七の二の改正規定、同令第二十三条の八の改正規定、同令第二十三条の八の二第二項第一号の改正規定及び同令第二十三条の八の四第九項の改正規定農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第1_附67条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条中租税特別措置法施行規則第九条の六第五項、第十八条の十五の三第二十三項及び第二十四項、第十八条の二十一第二十二項、第十九条の十六第二項及び第三項並びに第二十二条の十の四第二項及び第三項の改正規定(同令第九条の六第五項に係る部分に限る。)令和二年一月一日二略三次に掲げる規定令和二年十月一日イ第三条中租税特別措置法施行規則第九条の六第五項、第十八条の十五の三第二十三項及び第二十四項、第十八条の二十一第二十二項、第十九条の十六第二項及び第三項並びに第二十二条の十の四第二項及び第三項の改正規定(同令第十八条の二十一第二十二項に係る部分に限る。)並びに同令第三十一条の八第二項ただし書の改正規定

第1_附68条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十四の次に一条を加える改正規定及び同令第四十四条の改正規定令和三年一月一日二次に掲げる規定令和三年四月一日イ第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十一第十八項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同令第十八条の十五の三の改正規定(同条第十三項第一号中「を提出した」を「の提出(同項に規定する提出をいう。以下この項、第二十九項及び第三十項並びに第十八条の十五の九において同じ。)をした」に改める部分、同条第十二項第一号中「を提出した」を「の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。以下この項、第二十七項及び第二十八項において同じ。)をした」に改める部分、同項第三号中「が提出された」を「の提出がされた」に改める部分、同号ロ中「提出された」を「提出がされた」に改める部分、同条第三十項第一号に係る部分、同条第三十一項第一号に係る部分、同条第三十二項第一号中「を提出する」を「の提出をする」に改める部分及び同条第三十三項第一号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の四の改正規定(同条第三項第一号に係る部分及び同条第五項第一号ロに係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の五の改正規定、同令第十八条の十五の七の改正規定(同条第二項第一号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の八の改正規定(同条第四項中「継続適用届出書」を「金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書」に改める部分を除く。)、同令第十八条の十五の九の改正規定、同令第十八条の十五の十第二項第一号の改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第二十一項から第二十三項までを削る改正規定、同条第二十四項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同項を同条第二十六項とし、同条第二十項を同条第二十五項とする改正規定、同条第十九項の改正規定、同項を同条第二十四項とし、同条第十八項を同条第二十三項とする改正規定、同条第十七項を同条第二十二項とする改正規定、同条第十六項を同条第二十一項とする改正規定、同条第十五項を同条第二十項とし、同項の前に三項を加える改正規定、同条第十四項第一号の改正規定、同項を同条第十六項とし、同条第十三項の次に二項を加える改正規定、同令第十八条の十五の十一第二項第十一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定及び同令別表第七(三)の改正規定並びに附則第二十三条の規定ロ略ハ第三条の規定ニ第四条の規定(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第十四条第二項中「を提出する」を「の同項に規定する提出をする」に改める部分を除く。)三第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十四の二第六項第二号の改正規定、同令第十九条の九第五項第二号の改正規定及び同令第十九条の十四の二第二項第三号の改正規定(「第百二条第七項」を「第百二条第九項」に改める部分に限る。)並びに附則第五条の規定令和四年一月一日四第一条中租税特別措置法施行規則第五条の八第三項第四号の改正規定及び同令第二十条の三第三項第四号の改正規定情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第六十七号)の施行の日五第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の三の見出しの改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定令和二年七月一日又は土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日六第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十九第一項の改正規定文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第 号)の施行の日七第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の十第一項の改正規定情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日八第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の四の二第一項の改正規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第 号)の施行の日

第1_附69条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第九条の三第一項及び第三項の改正規定、第九条の四の改正規定並びに第九条の五及び第九条の六を削り、第九条の七を第九条の五とする改正規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成五年一月一日から施行する。

第1_附70条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第五項第二号の改正規定(「及び」を「、生年月日及び」に改める部分に限る。)、同条第六項第二号の改正規定、同令第四十条の二の改正規定、同令第四十条の四の改正規定(同条第七項第二号中「平成三十二年度燃費基準達成・向上達成レベル」を「令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル」に改める部分、同条第十八項中「同項第六号イ」を「同項第六号イ(1)」に改める部分、同条第十七項中「第九十条の十二第一項第六号イ」を「第九十条の十二第一項第六号イ(1)」に改める部分、同条第十六項中「第九十条の十二第一項第六号イ」を「第九十条の十二第一項第六号イ(1)」に改める部分及び同項を同条第十七項とし、同項の前に一項を加える部分(同項の前に一項を加える部分に限る。)を除く。)、同令第四十条の五第一項の改正規定、同令第四十条の七(見出しを含む。)の改正規定、同令別表第十一(一)の改正規定(「((印))」を削る部分及び同表の備考2(6)に係る部分を除く。)及び同令別表第十一(二)の改正規定(「((印))」を削る部分及び同表の備考2(5)(イ)に係る部分を除く。)並びに附則第十六条第一項の規定令和三年五月一日二次に掲げる規定令和四年一月一日イ第一条中租税特別措置法施行規則第九条の六の改正規定(同条第三項中「(法第二十五条の二第四項第一号に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び次項において同じ。)」を削る部分及び「(同号」を「(法第二十五条の二第四項第一号」に改める部分並びに同条第五項に係る部分を除く。)、同令第十八条の十三の五第二項の改正規定、同令第十八条の十三の六第四項の改正規定(同項第二号に係る部分及び同項第四号中「第六項第四号及び第七項第三号」を「第四項第四号及び第五項第三号」に改める部分を除く。)、同条第七項の改正規定、同令第十八条の十五の三第二十一項の改正規定、同令第十八条の二十一の改正規定(同条第十九項に係る部分及び同条第二十二項に係る部分を除く。)、同令第十九条の十の二の改正規定、同令第十九条の十二第十五項第五号の改正規定、同令第十九条の十六の改正規定、同令第二十二条の十の四第二項の改正規定、同令第二十三条の五の二第四項の改正規定、同条第五項第一号の改正規定(「特定受贈者」の下に「(法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分に限る。)、同条第九項の改正規定、同条第十項第二号イ(2)の改正規定、同令第二十三条の六の改正規定、同令第三十七条の四の九を同令第三十七条の四の十とし、同令第三十七条の四の八の次に一条を加える改正規定、同令別表第七(一)の改正規定及び同令別表第七(二)の改正規定並びに附則第八条の規定ロ第二条中租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第二十六号)附則第八条の改正規定及び同令附則第三十五条(見出しを含む。)の改正規定三第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第三号イの改正規定令和四年四月一日四第一条中租税特別措置法施行規則第四十条の四第十八項の改正規定(「同項第六号イ」を「同項第六号イ(1)」に改める部分に限る。)、同条第十七項の改正規定、同条第十六項の改正規定及び同項を同条第十七項とし、同項の前に一項を加える改正規定(同項の前に一項を加える部分に限る。)令和四年五月一日五第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十五の十一第二項第九号の改正規定及び同令別表第七(三)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分を除く。)並びに附則第十七条第三項の規定令和六年一月一日六第一条中租税特別措置法施行規則第十三条の三第五項第一号の改正規定、同令第十七条の二第一項第二十七号の改正規定(「決議要除却認定マンション」を「決議特定要除却認定マンション」に改める部分に限る。)、同令第二十一条の十九第六項第一号の改正規定及び同令第二十二条の五第一項第二十七号の改正規定(「決議要除却認定マンション」を「決議特定要除却認定マンション」に改める部分に限る。)マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日七第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第四号の六の改正規定、同項第四号の七の改正規定(「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改める部分に限る。)及び同項第四号の八の改正規定特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日八第一条中租税特別措置法施行規則第十四条の三の改正規定、同令第二十一条の十九第二項第三号の改正規定、同令第二十二条の改正規定、同令第二十二条の二第四項の改正規定、同令第二十二条の三第三項第三号の改正規定、同令第二十二条の六十三の改正規定、同令第二十二条の六十五第三項第三号の改正規定及び同令第二十八条の改正規定マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日九第一条中租税特別措置法施行規則第二十二条の十二の改正規定新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)の施行の日十第一条中租税特別措置法施行規則第三十条の二第四項の改正規定産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日十一第一条中租税特別措置法施行規則第三十条の三の次に一条を加える改正規定良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第1_附71条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次に掲げる規定令和五年一月一日イ第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十一項の改正規定、同令第十九条の十六第二項の改正規定及び同令第二十二条の十の四第二項の改正規定ロ第二条中令和二年改正前租税特別措置法施行規則第二十二条の十の四第二項の改正規定二第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条第一項の改正規定、同令第三十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十七条の四の二の改正規定、同令第三十七条の四の三の改正規定、同令第三十七条の四の四の改正規定及び同令第三十七条の四の五第三項の改正規定令和五年四月一日三第一条中租税特別措置法施行規則第四条の四第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第五条の改正規定、同令第五条の二の改正規定、同令第五条の三の二第二項及び第三項の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項第十号トの改正規定、同令第十九条の十六第一項の改正規定(「別表第四、別表第六(一)」を「別表第五」に改める部分に限る。)並びに同令別表第五を削り、同令別表第四を同令別表第五とし、同令別表第三(十)の次に一表を加える改正規定並びに附則第十八条の規定令和五年十月一日四第一条中租税特別措置法施行規則別表第七(二)の改正規定及び附則第十三条の規定令和六年一月一日五第一条中租税特別措置法施行規則第十五条第一項各号の改正規定、同令第十七条第一項第七号の改正規定(「ものである」を削る部分を除く。)、同令第十七条の二第一項第二十九号の改正規定、同令第十八条第四項第四号イの改正規定、同令第二十二条の三第二項各号の改正規定、同令第二十二条の四第一項第七号の改正規定(「ものである」を削る部分を除く。)、同令第二十二条の五第一項第二十九号の改正規定、同令第二十二条の六第四項第四号イの改正規定、同令第二十三条の七の改正規定、同令第二十三条の七の二の改正規定、同令第二十三条の八の改正規定及び同令第二十三条の八の二第二項第一号の改正規定並びに附則第三条、第十条及び第十二条の規定農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日

第1_附72条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の四の二第一項の改正規定(「第三十七条の四の八」を「第三十七条の四の十一」に改める部分を除く。)、同令第三十七条の四の三第一項の改正規定、同令第三十七条の四の四第一項の改正規定、同令第三十七条の四の八第三号の改正規定、同令第三十七条の四の九第一項の改正規定(「第八十七条の六第十一項」を「第八十七条の六第十二項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同令第四十条の七(見出しを含む。)の改正規定令和五年五月一日二第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の四の九第一項の改正規定(「若しくは第三号から第五号まで」を「から第八号まで」に改める部分に限る。)令和五年十月一日三第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二の改正規定、同令第十八条の十五の三第十五項第一号の改正規定(「及び第十八条の十五の九第二項第八号ロ」を削る部分に限る。)、同令第十八条の十五の四第一項第一号の改正規定、同令第十八条の十五の五第一号の改正規定、同令第十八条の十五の七第二項第一号の改正規定、同令第十八条の十五の九の改正規定(同条第二項に係る部分、同項第二号に係る部分及び同項第四号に係る部分(「ハ(1)若しくは(2)に」を「ハに」に改める部分、「、第四号ロ又は第六号ニ」を削る部分、「同条第二十四項、第二十八項」を「同条第二十二項、第二十九項」に改める部分、「、満期移管上場株式等(同項第四号ロに掲げる上場株式等に限る。)にあつては施行令第二十五条の十三第二十二項に規定する金額と」を削る部分及び「係る法第三十七条の十四第五項第二号イ」を「係る同号イ」に改める部分に限る。)を除く。)、同令第十八条の十五の十第二十四項の表第十八条の十五の四第一項の項の改正規定、同表第十八条の十五の七第二項の項の改正規定(「第十八条の十五の九第二項第八号ハ」を「第十八条の十五の九第二項第八号」に改める部分に限る。)、同令第十八条の十五の十一の改正規定、同令第十八条の二十の改正規定、同令第十八条の二十の二に三項を加える改正規定、同令第二十三条の六の次に一条を加える改正規定、同令第四十条の二の改正規定、同令第四十条の四の改正規定(同条第七項第二号中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分及び同条第九項に係る部分を除く。)及び同令別表第七(三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分及び同表の備考2(4)に係る部分(「ハ(1)若しくは(2)に」を「ハに」に改める部分、「、第4号ロ又は第6号ニ」を削る部分及び「同条第24項、第28項」を「同条第22項、第29項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに次条第三項及び第四項並びに附則第十二条の規定令和六年一月一日四第一条中租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項の改正規定、同条第五項第四号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第六項第五号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第七項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同令第二十二条の十一の改正規定及び同令第二十二条の十一の三に三項を加える改正規定並びに附則第六条第一項の規定令和六年四月一日五第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の十一の改正規定(同条第四項第一号中「第十一条第二項第三号ニ」を「第十一条第二項第三号ロ」に改める部分、同条第五項に係る部分(「第四十一条の十九第一項第一号」を「第四十一条の十八の四第一項第一号」に改める部分を除く。)、同条第六項第三号に係る部分及び同条第八項第一号イ(1)に係る部分を除く。)及び同条を同令第十九条の十の六とし、同条の次に一条を加える改正規定令和七年一月一日六第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の三の次に一条を加える改正規定令和九年一月一日七第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十七第二項の改正規定安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日

第1_附73条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年二月一日から施行する。

第1_附74条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十八条の十四の二第六項第四号の改正規定、第十八条の二十三の三の改正規定、同条を第十八条の二十三の八とする改正規定、第十八条の二十三の二の二の次に五条を加える改正規定及び第十九条の九第五項第四号の改正規定令和六年六月一日二第三条の十七第十三項の改正規定、第十九条の十の三の改正規定及び第十九条の十の五の改正規定(同条第二項中「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分を除く。)並びに附則第十三条の規定令和七年四月一日三第二条の五に一項を加える改正規定、第三条の七に一項を加える改正規定、第三条の十六に一項を加える改正規定、第四条の四の二第三項の改正規定、第五条の三の二第三項の改正規定、第五条の八第五項第四号の改正規定、第十一条の三第十四項を同条第十七項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第十四項を同条第十七項とする部分を除く。)、第十八条の十の三第一項第二号の改正規定、第十八条の十二の二第四項第五号の改正規定、第十八条の十三の五第五項の改正規定、第十八条の十三の六の改正規定、第十八条の十三の七の改正規定、第十八条の十五の九第五項の改正規定、第十八条の十五の十一の改正規定(同条第二項第八号及び第九号に係る部分並びに同条第四項に係る部分を除く。)、第十八条の二十三の二に一項を加える改正規定、第十九条の四の改正規定及び第十九条の五に一項を加える改正規定令和八年九月一日四第三条の十七第二項第一号の改正規定、同条第九項の改正規定及び第十八条の十九の改正規定並びに次条の規定公益信託に関する法律(令和六年法律第 号)の施行の日五第十七条の改正規定、第二十二条の四の改正規定、第三十一条の二を削る改正規定及び第三十一条の三を第三十一条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第 号)の施行の日六第三十条の二第四項の改正規定及び同項を同条第六項とし、同条第三項の次に二項を加える改正規定新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第 号)の施行の日七第三十条の三の次に一条を加える改正規定農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第 号)の施行の日

第1_附75条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。

第1_附76条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年十二月二日から施行する。

第1_附77条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の十の二第一項の改正規定及び同条を同令第十九条の十の二の二とし、同条の前に一条を加える改正規定並びに附則第五条の規定令和七年十二月一日二第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十四の二第六項第四号の改正規定、同令第十八条の二十の改正規定(同条第三十六項第四号に係る部分を除く。)、同令第十八条の二十の二の改正規定(同条第十三項第四号に係る部分を除く。)、同令第十九条の九第五項第四号の改正規定及び同令第十九条の十を同令第十九条の九の二とし、同条の次に一条を加える改正規定令和八年一月一日三第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十第三十六項第四号の改正規定、同令第十八条の二十の二第十三項第四号の改正規定、同令第二十二条の十一第四十八項第四号の改正規定、同令第二十二条の十一の三第十四項第四号の改正規定及び同令第三十七条の四の十三の次に二条を加える改正規定令和八年四月一日四第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の五の四第二十二項の改正規定令和八年九月一日五第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の改正規定、同令第三十七条の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同条第三項とし、同項の前に二項を加える改正規定、同令第三十七条の三第一項の改正規定、同令第三十七条の四の四の改正規定、同令第三十七条の四の五(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項第二号中「本邦から出国する際に所持していなかつた」を「遅滞なく輸出しなければならない旨及びそれを輸出しなかつた」に改める部分を除く。)、同令第三十七条の四の六から第三十七条の四の九までの改正規定、同令第三十七条の四の十の改正規定、同令第三十七条の四の十一の改正規定及び同令第三十七条の四の十二第一項の改正規定(「第九号」を「第八号」に改める部分、「第七条第三項」を「第六条の四第六項」に改める部分、「、第十条の六第三項」を削る部分及び「第三十七条の四の七第一項」を「第三十七条の四の六第五項」に改める部分に限る。)並びに附則第十条の規定令和八年十一月一日六第一条中租税特別措置法施行規則第九条の六の改正規定、同令第十八条の二十四第一項の改正規定及び同令第三十七条の四の十二第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定令和九年一月一日七第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第三号イの改正規定障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に定める日(令和七年十月一日)八第一条中租税特別措置法施行規則第三十条の二第一項の改正規定食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第 号)の施行の日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の三の改正規定及び第二条の四第三項の改正規定平成六年一月一日二第二十条の十一第一項の次に三項を加える改正規定(同条第四項に係る部分に限る。)電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十五号)の施行の日

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条の八の改正規定(同条第三号に係る部分を除く。)及び第二十条第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の施行の日二第五条の八の改正規定(同条第三号に係る部分に限る。)及び第二十条第一項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)平成五年十月一日三第十一条の二第一項第四号の改正規定、第十四条第七項第四号の六の改正規定及び第二十二条の二第二項第四号の改正規定平成五年六月二十五日

第1_2条 (法人課税信託の受託者等に関する通則)

(法人課税信託の受託者等に関する通則)第一条の二所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第一条の五の規定は、法第二条の二第一項の規定を法第八条の四、第九条の四の二及び第四十一条の十二の二において適用する場合について準用する。

第2条 (利子所得の分離課税等)

(利子所得の分離課税等)第二条租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第一条の四第五項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する同族会社(次項第一号において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。2施行令第一条の四第五項第一号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一法第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の支払をした法人(同族会社に該当するものに限る。)の施行令第一条の四第五項第一号に規定する株主等のうち、その者を法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主等(次号において「特定株主等」という。)である個人二特定株主等である法人が個人と施行令第一条の四第三項に規定する特殊の関係のある法人となる場合における当該個人

第2_附10条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除等に関する経過措置)

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除等に関する経過措置)第二条改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の九第一項及び第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる電子計算機(以下この項において「電子計算機」という。)について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の九第一項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。この場合において、電子計算機の取得若しくは製作又は賃借をした個人の平成十年分の所得税に係るこれらの規定(電子計算機に係る部分に限る。)の適用については、これらの規定中「その年において」とあるのは、「平成十年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。2新規則第五条の十第一項の規定は、個人が平成十一年以後に取得又は製作をする同項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる携帯式ターミナル装置について適用し、個人が平成十年以前に取得又は製作をした旧規則第五条の十第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。

第2_附11条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

(所得税の特例に関する経過措置の原則)第二条改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるのものを除くほか、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第2_附12条 (特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)

(特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)第二条個人が平成十一年三月三十一日以前に取得又は製作をした改正前の租税特別措置法施行規則(次項において「旧規則」という。)第五条の十六第四項に規定する設備については、なお従前の例による。この場合において、当該設備の取得又は製作をした個人の平成十一年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「その年において」とあるのは、「平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの間に」とする。2法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が平成十一年三月三十一日以前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第五項に規定する設備については、なお従前の例による。この場合において、法人の平成十一年四月一日を含む事業年度については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から平成十一年三月三十一日までの期間内)」とする。

第2_附13条 (個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)

(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)第二条租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条の三の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第二項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とする。

第2_附14条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

(所得税の特例に関する経過措置の原則)第二条改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第2_附15条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

(登録免許税の特例に関する経過措置)第二条特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第六条の規定による改正前の租税特別措置法第八十三条の七の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則第三十一条の九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第八十三条の七の」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第八十三条の七の」と、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行規則(平成十年総理府令・大蔵省令第八号)第四十一条第一項」とあるのは「資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第七十六条第一項」と、「沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)第八条第一項」とあるのは「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十五条第一項」と、「法第八十三条の七に」とあるのは「旧法第八十三条の七に」とする。

第2_附16条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

(所得税の特例に関する経過措置の原則)第二条改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第2_附17条 (障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)第二条租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第四条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一改正令附則第四条第二項の申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所二改正令附則第四条第二項に規定する障害者等(以下この条において「障害者等」という。)に該当する事実三その販売機関の営業所等(改正令附則第四条第二項に規定する販売機関の営業所等をいう。以下この条において同じ。)を経由して提出した租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に同条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)四その他参考となるべき事項2改正令附則第四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一その障害者等確認申請書を提出した者の氏名、生年月日及び住所二その障害者等確認申請書を提出した者が障害者等に該当する事実三障害者等確認申請書を提出した者の前項第三号に掲げる事項四障害者等確認申請書の提出年月日五その他参考となるべき事項3販売機関の営業所等の長は、その提出を受けた障害者等確認申請書又はその写しを各人別に整理し、当該障害者等確認申請書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

第2_附18条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)第二条租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第十四条第四項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる上場株式等(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。一他の保管口座(改正法附則第十三条第四項第一号に規定する他の保管口座をいう。以下この条において同じ。)において受け入れた上場株式等のうち、その上場株式等と同一銘柄の上場株式等のすべてが平成十三年九月三十日における当該他の保管口座に係る保護預り有価証券明細簿(証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する保護預り有価証券明細簿をいう。以下この項において同じ。)に記載されており、かつ、平成十三年十月一日から改正法附則第十三条第四項に規定するいずれか一の日までの間に当該他の保管口座において当該同一銘柄の上場株式等の受入れ及び払出しがないもの当該保護預り有価証券明細簿に当該上場株式等の受入れの日として記載されていた日二他の保管口座において受け入れた上場株式等のうち、前号に掲げるもの以外のもの(以下この号において「他の受入上場株式等」という。)当該他の受入上場株式等と同一銘柄の上場株式等(以下この号において「同一銘柄株式等」という。)で平成十三年九月三十日における当該他の保管口座に係る保護預り有価証券明細簿に記載されていたものの当該保護預り有価証券明細簿に当該同一銘柄株式等の受入れの日として記載されていた日及び当該他の保管口座において当該同一銘柄株式等以外の同一銘柄株式等を受け入れた日を基礎として、同年十月一日以後において、これらの同一銘柄株式等のうち先に当該他の保管口座において受け入れたものから順次払出しがされたものとした場合に当該他の受入上場株式等の受入れの日とされる日2改正令附則第十四条第十項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。一その上場株式等は、新法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等でないこと。二その上場株式等の次項第二号ハの計算及び判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、その保管の委託がされている改正令附則第十四条第十項に規定する他の証券業者の保管口座において管理されていること。3改正令附則第十四条第十項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同号に規定する他社特定上場株式等(以下この項において「他社特定上場株式等」という。)で、同条第十項に規定する他の保管口座が開設されている同条第二項に規定する証券業者(以下この項から第五項までにおいて「移管先の証券業者」という。)の営業所(同条第五項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の長が、改正令附則第十四条第十項に規定する他の証券業者の保管口座を開設している同条第二項に規定する証券業者(以下この項から第五項までにおいて「移管元の証券業者」という。)の営業所の長から次に掲げる書類の送付を受けたことにより証明がされたものとする。一改正令附則第十四条第十項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から提出された他社上場株式等移管依頼書(同条第十一項に規定する書類をいう。第五項及び第十項において同じ。)の写し二当該移管元の証券業者の営業所の長のその上場株式等が他社特定上場株式等に該当する旨を証する書類で次に掲げる事項の記載のあるものイ前号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。第五項及び第四条において同じ。)(1)国内に居所を有する個人当該個人の居所地(2)所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者((1)に掲げる者を除く。)当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地ロ当該他の証券業者の保管口座の名称ハその上場株式等につき、当該他の保管口座を準備口座(改正法附則第十三条第三項に規定する準備口座をいう。次項及び第十項において同じ。)とし、かつ、当該他の証券業者の保管口座を他の保管口座として改正令附則第十四条第三項、第四項及び第七項の規定に準じてその計算及び判定をした場合における次に掲げる事項(1)当該上場株式等の改正令附則第十四条第七項第一号に規定する取得価額の合計額に相当する金額(2)当該上場株式等の改正令附則第十四条第七項第二号に規定する取得の日に相当する日4改正令附則第十四条第十項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同号に規定する上場株式等(以下この項及び第十項において「他社非特定上場株式等」という。)で、移管先の証券業者の営業所の長が、移管元の証券業者の営業所の長から前項第一号に掲げる書類及び当該移管元の証券業者の営業所の長のその上場株式等が他社非特定上場株式等に該当する旨を証する書類(同項第二号イ及びロに掲げる事項並びにその上場株式等につき、他の保管口座を準備口座とし、かつ、他の証券業者の保管口座を他の保管口座として改正令附則第十四条第三項、第四項、第七項及び第八項の規定に準じてその計算及び判定をした場合における次に掲げる事項の記載のあるものに限る。)の送付を受けたことにより証明がされたものとする。一当該上場株式等の改正令附則第十四条第七項第三号に規定する百分の八十に相当する金額に相当する金額(同条第八項の規定により同項第一号又は第二号に規定する算出された金額を当該上場株式等の取得価額とする場合には、当該算出された金額に相当する金額)二当該上場株式等の改正令附則第十四条第七項第四号に規定する取得の日に相当する日(同条第八項の規定により同項第一号又は第二号に規定する受入日を当該上場株式等の取得の日とする場合には、当該受入日に相当する日)5改正令附則第十四条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一他社上場株式等移管依頼書を提出する者の氏名、生年月日及び住所二移管元の証券業者の営業所及び移管先の証券業者の営業所の名称及び所在地三改正令附則第十四条第十一項に規定する移管元の保管口座の名称並びに同項の他の保管口座の名称及び記号又は番号四移管する保管上場株式等(改正令附則第十四条第十一項に規定する保管上場株式等をいう。)の種類、銘柄及び数五その他参考となるべき事項6改正令附則第十四条第十三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。一その上場株式等は、新法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等でないこと。二その上場株式等の改正令附則第十四条第七項第一号の金額の計算及び同項第二号の日の判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、その保管の委託がされている相続等口座(同条第十三項に規定する相続等口座をいう。)において管理されていること。7改正令附則第十四条第十四項後段に規定する財務省令で定める書類は、同項の贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項の特定相続株式等又は非特定相続株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。8証券業者(改正法附則第十三条第三項に規定する証券業者をいう。以下この条において同じ。)の営業所の長は、改正令附則第十四条第五項、第十項及び第十三項の規定による上場株式等の移管につき帳簿を備え、各人別に、これらの移管による当該上場株式等の受入れ又は払出しに関する事項を明らかにしておかなければならない。9証券業者の営業所の長は、改正令附則第十四条第六項の規定による信用取引の移管につき帳簿を備え、各人別に、当該移管に関する事項を明らかにしておかなければならない。10証券業者の営業所の長は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。一当該証券業者の営業所の長が提出を受けた他社上場株式等移管依頼書並びに当該証券業者の営業所の長が第三項又は第四項の送付をした第三項第二号に掲げる書類及び第四項に規定するその上場株式等が他社非特定上場株式等に該当する旨を証する書類の写し第三項又は第四項の送付をした日二当該証券業者の営業所の長が提出を受けた改正令附則第十四条第十四項後段に規定する財務省令で定める書類同条第十三項の規定により上場株式等の移管をした日三当該証券業者の営業所の長が第三項又は第四項の送付を受けた第三項各号に掲げる書類及び第四項に定める書類並びに改正令附則第十四条第十四項後段に規定する財務省令で定める書類の写し同条第十項又は第十三項の規定により上場株式等の移管を受けた他の保管口座から同条第五項の規定により上場株式等の移管を受けた準備口座に係る特定口座(新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。)につき特定口座廃止届出書(改正令による改正後の租税特別措置法施行令(以下この号において「新令」という。)第二十五条の十の六第一項に規定する特定口座廃止届出書をいう。以下この号において同

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第2_附19条 (法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)

(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)第二条この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)の規定、第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の規定及び第三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

(所得税の特例に関する経過措置の原則)第二条改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成三年分以後の所得税について適用し、平成二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第2_附20条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

(所得税の特例に関する経過措置の原則)第二条改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第2_附21条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

(所得税の特例に関する経過措置の原則)第二条改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第2_附22条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

(所得税の特例に関する経過措置の原則)第二条改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第2_附23条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

(所得税の特例に関する経過措置の原則)第二条改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第2_附24条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

(所得税の特例に関する経過措置の原則)第二条改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第2_附25条 (特定株式投資信託の要件に関する経過措置)

(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(次条において「新租税特別措置法施行規則」という。)第二条の三第一項(第三号トに係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設定される租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託について適用する。

第2_附26条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う租税特別措置法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

第2_附27条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

(所得税の特例に関する経過措置の原則)第二条改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第2_附28条 (国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)

(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)第二条改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の四第二項の規定は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等が施行日前に支払を受けるべき改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

第2_附29条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除に関する経過措置)

(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除に関する経過措置)第二条租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号。以下「改正令」という。)附則第十条第一項第二号に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。2改正令附則第十条第一項第三号に規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。一中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項の商店街整備計画に基づく事業当該商店街整備計画に基づく事業を行う同項の規定による認定を受けた商店街振興組合等(改正令附則第十条第二項第一号ロに規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(改正令附則第十条第二項第一号ロに規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該商店街整備計画の区域内に存するものに限る。)及び当該商店街整備計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域二中小小売商業振興法第四条第二項の店舗集団化計画に基づく事業又は同条第三項の共同店舗等整備計画に基づく事業これらの事業が施行される土地の区域三中小小売商業振興法第四条第六項の商店街整備等支援計画に基づく事業当該商店街整備等支援計画に基づく事業を行う同項の規定による認定を受けた法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該商店街整備等支援計画の区域内に存するものに限る。第四項第三号において「商店街整備等支援対象区域内の施設」という。)並びに当該商店街整備等支援計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域3改正令附則第十条第一項第三号に規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。4改正令附則第十条第一項第五号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業又は同項第二号に掲げる店舗集団化計画に基づく事業にあっては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。二第二項第二号に掲げる店舗集団化計画に基づく事業若しくは共同店舗等整備計画に基づく事業又は同項第三号に掲げる商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。三第二項第三号に掲げる商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては、商店街整備等支援対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。5所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第二十九条第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業が改正令附則第十条第一項各号に掲げる要件を満たすものであることにつき書面により都道府県知事の証明がされた事業とする。6改正法附則第二十九条第五項の規定により改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の二の規定が適用される場合における同条第四項において準用する新法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の改正法附則第二十九条第五項に規定する土地等の買取りをする者が改正令附則第十条第二項に規定する法人に該当する旨を証する書類及び改正法附則第二十九条第五項に規定する高度化事業に係る前項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該高度化事業の用(当該高度化事業が第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される改正令附則第十条第一項第二号に規定する施設の用)に供するために買い取ったものである旨を証する書類とする。7この省令の施行の日以後に改正法附則第二十九条第五項に規定する高度化事業計画に基づく同項に規定する高度化事業の用に供するために買取りをする改正令附則第十条第二項に規定する法人に対する改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第二十三項の規定の適用については、当該法人は、同項に規定する買取りをする者とみなす。

第2_附3条 (エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)第二条租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第八十七号。以下「改正令」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の九の規定は、なおその効力を有する。

第2_附30条 (優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)

(優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)第二条租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号。以下「改正令」という。)附則第七条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「旧令」という。)第七条の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。2改正令附則第二十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第一号中「法第六十八条の三十四第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項」とする。3改正令附則第三十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第一号中「法第四十七条第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第三項」とする。

第2_附31条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

(所得税の特例に関する経過措置の原則)第二条改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第2_附32条 (上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)

(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)第二条平成二十三年十二月三十一日以前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条の四第六項に規定する国外投資信託の配当等、国外株式の配当等又は上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

第2_附33条 (特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)第二条この省令による改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の四第三項の規定は、個人が平成二十三年一月一日以後に行う租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った同項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

第2_附34条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)第二条租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の七の規定は、なおその効力を有する。

第2_附35条 (国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)

(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)第二条改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の四第三項の規定は、同項に規定する支払の取扱者が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する金融機関等から受け取る同項に規定する源泉徴収不適用申告書について適用する。

第2_附36条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)第二条電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第三条第一項の認定を受けた個人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十四年六月三十日までの間における改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の七の規定の適用については、同条第三項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第七条第一項の」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第三条第一項の認定に係る」と、「(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)」とあるのは「(同法」と、「同令第九条第一項の」とあるのは「同項の認定に係る」と、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第六条第一項の認定(同法附則第三条第二項の規定により同法第六条第一項の認定を受けたものとみなされるものを含む。)」とあるのは「同法附則第三条第一項の認定」と、「同条第四項」とあるのは「同法第六条第四項」とする。

第2_附37条 (個人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)

(個人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)第二条所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第三十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十四条の二(第二項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号。以下「改正令」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の二の規定は、なおその効力を有する。

第2_附38条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)第二条租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号。以下「改正令」という。)附則第七条第四項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる上場株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第四十四条第二項に規定する上場株式等をいう。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。一他の保管口座(改正令附則第七条第二項第一号に規定する他の保管口座をいう。以下この項及び第六項において同じ。)において受け入れた上場株式等のうち、その上場株式等と同一銘柄の上場株式等の全てが平成二十七年六月三十日における当該他の保管口座に係る保護預り有価証券明細簿(金融商品取引業者等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百五十七条第一項第十一号に掲げる保護預り有価証券明細簿をいう。以下この項において同じ。)に記載されており、かつ、平成二十七年七月一日から同年十二月三十一日までの間に当該他の保管口座において当該同一銘柄の上場株式等の受入れ及び払出しがないもの当該保護預り有価証券明細簿に当該上場株式等の受入れの日として記載されていた日二他の保管口座において受け入れた上場株式等のうち、前号に掲げるもの以外のもの(以下この号において「他の受入上場株式等」という。)当該他の受入上場株式等と同一銘柄の上場株式等(以下この号において「同一銘柄株式等」という。)で平成二十七年六月三十日における当該他の保管口座に係る保護預り有価証券明細簿に記載されていたものの当該保護預り有価証券明細簿に当該同一銘柄株式等の受入れの日として記載されていた日及び当該他の保管口座において当該同一銘柄株式等以外の同一銘柄株式等を受け入れた日を基礎として、同年七月一日以後において、これらの同一銘柄株式等のうち先に当該他の保管口座において受け入れたものから順次払出しがされたものとした場合に当該他の受入上場株式等の受入れの日とされる日2改正令附則第七条第六項第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第二十六条第一項第九号に掲げる受益証券基準価額帳に記載される受益証券基準価額その他これに類するものとする。3改正令附則第七条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特例上場株式等保管等委託依頼書(改正令附則第七条第七項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所二特例上場株式等保管等委託依頼書の提出先の改正令附則第七条第二項第一号に規定する金融商品取引業者等(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地三改正令附則第七条第四項に規定する特定口座(以下この項及び第六項において「特定口座」という。)に係る同条第二項第一号に規定する振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定口座に保管の委託をする特例上場株式等(同条第七項に規定する特例上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の種類、銘柄及び数又は額面金額四当該特例上場株式等に係る次項各号に掲げる書類(以下この条において「確認書類」という。)に記載された当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日並びに改正令附則第七条第八項の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額五その他参考となるべき事項4改正令附則第七条第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該特例上場株式等の一単位当たりの取得価額を所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二編第一章第四節第三款第二目の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該計算の基礎とされる改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十七条の十第二項に規定する株式等の取得に係る書類で次に掲げる書類に相当するものを含む。)のいずれかとする。一当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管等委託依頼書を提出する者が次のイからホまでに掲げる書類においてそれぞれイからホまでに規定する取得者(その書類においてその特例上場株式等を取得した者とされている者をいう。以下この項において同じ。)とされている場合におけるこれらのうちいずれかの書類イ当該特例上場株式等につき作成された改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の十一第十項第一号イに規定する契約締結時交付書面、取引報告書、取引残高報告書又は受渡計算書その他これらに相当する書類(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)ロ新規則第十八条の十一第十項第一号ロに規定する顧客勘定元帳等の写し(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)ハ払込みにより取得した当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十三条に規定する社債原簿管理人(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二十五条の規定により読み替えられた会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百六十六条第二項に規定する投資主名簿等管理人を含む。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該特例上場株式等の銘柄及び額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)ニイからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)ホ当該特例上場株式等の取得に係る売買契約書(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し二当該特例上場株式等が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)により取得したものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからホまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管等委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し5改正令附則第七条第十三項に規定する財務省令で定める書類は、同項の贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項の特定相続上場株式等(次項において「特定相続上場株式等」という。)又は一般相続上場株式等(次項において「一般相続上場株式等」という。)が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。6金融商品取引業者等の営業所の長は改正令附則第七条第五項、第七項又は第十三項の規定による特定取得上場株式等(同条第四項に規定する特定取得上場株式等をいう。以下この項において同じ。)若しくは一般取得上場株式等(同条第四項に規定する一般取得上場株式等をいう。以下この項において同じ。)、特例上場株式等又は特定相続上場株式等若しくは一般相続上場株式等(以下この項において「経過措置上場株式等」という。)の移管又は受入れにつき、次の各号に掲げる上場株式等の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した帳簿を備え、各人別に、これらの移管又は受入れによる当該経過措置上場株式等の受入れ及び払出しに関する事項を明らかにしておかなければならない。一特定取得上場株式等及び一般取得上場株式等次に掲げる事項イ特定口座に受け入れた特定取得上場株式等又は一般取得上場株式等の種類、銘柄及び数又は額面金額ロ改正令附則第七条第六項の規定により特定取得上場株式等又は一般取得上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日二特例上場株式等次に掲げる事項イ特例上場株式等を特定口座に受け入れた年月日ロ特定口座に受け入れた特例上場株式等の種類、銘柄及び数又は額面金額ハ特例上場株式等保管等委託依頼書とともに提出を受けた確認書類の名称ニハの確認書類に記載された特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日ホ改正令附則第七条第八項の規定により特例上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日三特定相続上場株式等及び一般相続上場株式等次に掲げる事項イ特定

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第2_附39条 (非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)

(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)第二条所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第八十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租特法」という。)第七十条の七の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号。以下この条において「改正令」という。)附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧令」という。)第四十条の八の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第二十三条の九(第二十四項、第二十五項及び第二十八項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。2改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる者は、改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租特法」という。)第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十三条の九第二十四項、第二十五項及び第二十八項の規定を適用する。3改正法附則第八十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租特法第七十条の七の二の規定及び改正令附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の八の二の規定に基づく旧規則第二十三条の十(第二十三項、第二十四項及び第二十七項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。4改正法附則第八十六条第八項各号に掲げる者は、新租特法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、新規則第二十三条の十第二十二項、第二十三項及び第二十六項の規定を適用する。5改正法附則第八十六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租特法第七十条の七の四の規定及び改正令附則第十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の八の三の規定に基づく旧規則第二十三条の十二(同条第九項において旧規則第二十三条の十第二十三項、第二十四項及び第二十七項の規定を準用する部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。6改正法附則第八十六条第十二項各号に掲げる者は、新租特法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、新規則第二十三条の十二第九項において準用する新規則第二十三条の十第二十二項、第二十三項及び第二十六項の規定を適用する。

第2_附4条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

(所得税の特例に関する経過措置の原則)第二条改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第2_附40条 (個人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)

(個人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)第二条租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号。以下「改正令」という。)附則第六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の三第十八項の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十二第五項の規定は、なおその効力を有する。

第2_附41条 (国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)

(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の四第一項及び第三項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同条第二項に規定する源泉徴収不適用申告書について適用し、施行日前に提出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の四第二項に規定する源泉徴収不適用申告書については、なお従前の例による。

第2_附42条 (証券投資信託の受託者に提示する書類の範囲等)

(証券投資信託の受託者に提示する書類の範囲等)第二条租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号。以下「改正令」という。)附則第三条第二項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十八条の十二第三項各号に掲げる者の区分に応じ同項各号に定める書類とする。

第2_附43条 (上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)

(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新租税特別措置法施行規則」という。)第四条の四第一項及び第二項の規定は、租税特別措置法第八条の四第四項に規定する支払の確定した日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同項に規定する上場株式配当等について適用し、同項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。

第2_附44条 (財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)

(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の五第六項から第八項まで、第十一項から第十三項まで及び第十五項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、新令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、新令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び新令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び旧令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。2新規則第三条の五第十四項の規定は、施行日以後に新令第二条の二十二第一項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧令第二条の二十二第一項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。3新規則第三条の五第十七項の規定は、施行日以後に受理する同項に規定する申告書等について適用し、施行日前に受理した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の五第十七項に規定する申告書等については、なお従前の例による。

第2_附45条 (書式に関する経過措置)

(書式に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第七(一)に定める書式は、この省令の施行の日の属する年の翌年一月一日(この省令の施行の日が平成二十九年一月一日である場合には、同日。以下「適用開始日」という。)以後に租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する同条第七項に規定する報告書について適用し、適用開始日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。2新規則別表第七(二)に定める書式は、適用開始日以後に租税特別措置法施行令第二十五条の十の十一第六項又は第二十五条の十の十三第十三項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、適用開始日前に添付したこれらの計算書については、なお従前の例による。3新規則別表第九(一)及び別表第九(二)に定める書式は、適用開始日以後に租税特別措置法施行令第二十六条の十第一項及び第二十六条の十七第九項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、適用開始日前に添付したこれらの計算書については、なお従前の例による。4前三項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める報告書又は計算書に、新規則別表第七(一)、別表第七(二)、別表第九(一)及び別表第九(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

第2_附46条 (施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)

(施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)第二条租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定による還付の請求をしようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一請求者の氏名及び住所二請求者の所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「改正法」という。)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する勤務先等の名称及び所在地三当該還付に係る新法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしていた新法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地四所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十一条の規定により徴収された所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びにその徴収の年月日五改正令附則第二条第二項各号に掲げる事実の発生が同項に規定する災害等の事由に基因するものであることについての事情の詳細及び当該災害等の事由が生じた年月日六その他参考となるべき事項

第2_附47条 (財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)

(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の五第三項(新規則第三条の十二第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の十八第一項(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の申告書について適用し、施行日前に提出した改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の十八第一項(旧令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の申告書については、なお従前の例による。2平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下附則第十三条までにおいて「番号利用法整備法」という。)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第十三条までにおいて「平成二十五年旧法」という。)第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は平成二十五年旧法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に第一号から第八号までに掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、施行日以後最初に新令第二条の十八第一項(第一号に係る部分に限る。)(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の規定により新令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書又は新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書を提出する場合(施行日以後に第二号又は第九号に掲げる書類のいずれをも提出していない場合に限る。)における新規則第三条の五第三項(新規則第三条の十二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第一号中「(提出者の氏名又は住所の変更をした場合には、当該提出者の氏名又は住所)並びに」とあるのは、「並びに」とする。一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第百七十九号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項及び次条第二項において「平成二十六年新令」という。)第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書又は平成二十六年新令第二条の三十一において準用する平成二十六年新令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書二租税特別措置法施行令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は同令第二条の三十一において準用する同令第二条の十九に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書三所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十八年旧法」という。)第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は平成二十八年旧法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書四租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下第八号までにおいて「平成二十八年旧令」という。)第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書五平成二十八年旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書六平成二十八年旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書若しくは同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書七平成二十八年旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書八平成二十八年旧令第二条の二十一の二第三項(平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する場合を含む。)に規定する育児休業等期間変更申告書九新令第二条の十八第二項(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の規定による申告書

第2_附48条 (財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)

(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の五第三項から第六項まで(これらの規定を新規則第三条の十二第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、新令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書及び新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十九に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書について適用し、施行日前に提出した改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、旧令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、旧令第二条の三十一において準用する旧令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書及び旧令第二条の三十一において準用する旧令第二条の十九に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書については、なお従前の例による。2平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十五年旧法」という。)第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は平成二十五年旧法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者(同日以後に次に掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、第七号に掲げる書類を提出する場合における租税特別措置法施行規則第三条の五第三項及び第四項(これらの規定を同令第三条の十二第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第三条の五第三項第一号中「及び住所(提出者の」とあるのは「、住所及び」と、「の変更をした場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号)並びに」とあるのは「並びに」と、同条第四項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号」とし、第八号に掲げる書類を提出する場合における同条第六項(同令第三条の十二第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第三条の五第六項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号」とする。一所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十八年旧法」という。)第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は平成二十八年旧法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書二租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下第六号までにおいて「平成二十八年旧令」という。)第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書三平成二十八年旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書四平成二十八年旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書若しくは同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書五平成二十八年旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書六平成二十八年旧令第二条の二十一の二第三項(平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する場合を含む。)に規定する育児休業等期間変更申告書七租税特別措置法施行令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書又は同令第二条の三十一において準用する同令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書八租税特別措置法施行令第二条の十九第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は同令第二条の三十一において準用する同令第二条の十九第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書

第2_附49条 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の十八第十七項(新規則第三条の十九第十三項及び第十九条の七第十三項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法第五条の二第一項、第五条の三第一項若しくは第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書又は同法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号(同法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)に定める申告書を提出する場合について適用する。

第2_附5条 (個人の減価償却に関する経過措置)

(個人の減価償却に関する経過措置)第二条改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十一第五項の規定は、個人が平成五年七月一日以後に取得又は製作をして法第十条の四第十五項第二号に規定する事業の用に供する新規則第五条の十一第六項に規定する器具及び備品について適用する。この場合において、平成五年分の所得税に係る同条第五項の規定の適用については、同項中「その年」とあるのは、「平成五年七月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。

第2_附50条 (法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)

(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。2別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第四条の二及び第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第四条の二及び第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(附則第四条の二において「旧法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第四条の二において「旧震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。

第2_附51条 (障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の五第一項において準用する所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和三年財務省令第十五号)による改正後の所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号。以下この条において「新所得税法施行規則」という。)第七条第十項及び第十一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第八項又は第九項に規定する提出先金融機関の営業所等に対して行う新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第七項第一号に規定する電磁的方法による新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第八項又は第九項に規定する届出書に記載すべき事項及び新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第八項に規定する書類の写しに記載されている事項の提供について適用する。

第2_附52条 (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十二の二第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業の用に供する所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下「改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の五の五第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について適用し、個人が施行日前に事業の用に供した改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の五の五第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。

第2_附53条 (有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)

(有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和五年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の十四の二第二項第二号の規定の適用については、同号中「第十八条の十三の五第六項及び第七項」とあるのは「第十八条の十三の五第六項及び第七項(これらの規定を第十八条の十五の十一第五項において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において同じ。)」と、「同条第六項」とあるのは「第十八条の十三の五第六項」とする。2新規則第十八条の十五第八項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。3新規則第十八条の十五の九の規定及び新規則別表第七(三)に定める書式は、令和六年以後の各年において新法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等に開設されている同項の非課税口座に係る同項の報告書及び租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、令和五年以前の各年において旧法第三十七条の十四第三十一項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書及び租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。4前項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当の規定に定める報告書に、新規則別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

第2_附54条 (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第二十二条の十九第二項第四号の規定は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の十五第一項に規定する投資法人(以下「投資法人」という。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、投資法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。2投資法人の施行日以後に開始する事業年度における租税特別措置法施行規則第二十二条の十九第六項の規定の適用については、同項に規定する繰越利益等超過純資産控除項目控除額には、第一条の規定による改正前の同令(以下「旧規則」という。)第二十二条の十九第二項の規定により控除された同項第四号に定める金額を含むものとする。3投資法人の施行日以後最初に開始する事業年度における租税特別措置法施行規則第二十二条の十九第六項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度の純資産控除項目額は、当該最初に開始する事業年度の前事業年度の旧規則第二十二条の十九第二項第四号に規定する純資産控除項目額とする。

第2_附55条 (特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)

(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)第二条所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用がある場合における改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の十七の規定の適用については、同条第二項第一号中「施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百五十一号)附則第二条の規定により読み替えて適用される施行令」と、「公益信託」とあるのは「公益信託若しくは特定公益信託」と、同条第九項中「規定する公益信託」とあるのは「規定する公益信託若しくは所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項に規定する特定公益信託」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託又は特定公益信託」とする。

第2_附56条 (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条還付された個人番号カード所持者(この省令の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項の規定による個人番号カード(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)第四条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の還付を受けている者をいい、この省令の施行の際現に同法第十七条第一項の規定による同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受けている者及びこの省令の施行の日以後に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定による同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受けた者を除く。以下同じ。)に係る第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第三条の十八第十七項(第一号に係る部分に限るものとし、租税特別措置法施行規則第三条の十九第十五項及び第十九条の七第十五項において準用する場合を含む。)、第三条の二十第二項(第一号に係る部分に限るものとし、租税特別措置法施行規則第三条の二十第二十一項(これらの規定を同条第二十四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十八条の十二第三項(第二号ロに係る部分に限るものとし、租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十項において準用する場合を含む。)及び第十九条の十二第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、新規則第三条の十八第十七項第一号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」とあるのは「還付された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カードをいう。以下同じ。)」と、新規則第三条の二十第二項第一号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」とあり、新規則第十八条の十二第三項第二号ロ中「前号イに掲げる個人番号カード」とあり、及び新規則第十九条の十二第七項第一号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」とあるのは「還付された個人番号カード」とする。

第2_附57条 (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険の被保険者証について、経過期間(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。第四項において「改正法」という。)附則第十六条に規定する期間をいう。次条第一項並びに附則第四条第一項、第五条第一項及び第六条第三項において同じ。)における第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新租税特別措置法施行規則」という。)第十八条の十二第四項(租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。2この省令の施行の際現に交付されている健康保険の被保険者証について、経過期間(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次項において「整備省令」という。)附則第二条に規定する期間をいう。次条第二項並びに附則第四条第二項、第五条第二項及び第六条第四項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第二項に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。3この省令の施行の際現に交付されている船員保険の被保険者証について、経過期間(整備省令附則第六条に規定する期間をいう。次条第三項並びに附則第四条第三項、第五条第三項及び第六条第五項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第三項に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。4この省令の施行の際現に交付されている後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間(改正法附則第十八条に規定する期間をいう。次条第四項並びに附則第四条第四項、第五条第四項及び第六条第六項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。5この省令の施行の際現に交付されている国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間(国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第五項並びに附則第四条第五項、第五条第五項及び第六条第七項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。6この省令の施行の際現に交付されている地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間(地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府・総務省・文部科学省令第五号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第六項並びに附則第四条第六項、第五条第六項及び第六条第八項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。7この省令の施行の際現に交付されている私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間(私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第七項並びに附則第四条第七項、第五条第七項及び第六条第九項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。

第2_附58条 (農業経営基盤強化準備金等に関する経過措置)

(農業経営基盤強化準備金等に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第二項及び第三項の規定は、令和七年分以後の所得税について適用する。

第2_附6条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

(所得税の特例に関する経過措置の原則)第二条改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成六年分以後の所得税について適用し、平成五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第2_附7条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

(所得税の特例に関する経過措置の原則)第二条改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第2_附8条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)第二条改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の八第二項第一号ニの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

第2_附9条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)第二条改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十第一項の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。2新規則第五条の十第二項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する電子計算機について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十第三項に規定する電子計算機については、なお従前の例による。

第2_2条 (利子所得等に係る支払調書の特例)

(利子所得等に係る支払調書の特例)第二条の二法第三条の二の規定により所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第八十二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とするものとし、同条第二項第三号中「同一人に対するその年中の利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が三万円以下」とあるのは、「同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対するその利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が一万円(利子等の計算期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該計算期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下」とする。2前項に規定する場合において、法第三条の二に規定する配当等が、同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対して一回に支払をする金額が一万円(当該配当等の計算の基礎となつた期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下のものであるとき又は所得税法施行規則第八十三条第二項第二号に掲げる場合に該当するものであるときは、当該配当等に係る法第三条の二に規定する調書は、提出することを要しない。3法第三条の二の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、金融機関(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者及び所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二条第一号又は第二号に掲げる貯蓄金又は貯金の受入れをする者並びに法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等の同条第三項に規定する支払の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。4前項の調書には、法第三条の二の規定によるものである旨を表示しなければならない。

第2_3条 (特定株式投資信託の要件)

(特定株式投資信託の要件)第二条の三施行令第二条に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一当該証券投資信託の施行令第二条に規定する委託者指図型投資信託約款に、当該証券投資信託の受益権の口数が同条第九号の交換を行うことにより一定の口数を下ることとなつた場合には、委託者は当該証券投資信託を終了させることができる旨(当該証券投資信託が同条に規定する外国投資信託である場合には、当該外国投資信託の信託財産の純資産額が同号の交換を行うことにより一定の金額を下ることとなつたときは、委託者は当該外国投資信託を終了させることができる旨)の定めがあること。二当該証券投資信託が投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第十二条第一号又は第二号に掲げるものであること。2施行令第二条第一号に規定する財務省令で定める期間は、当該証券投資信託に係る契約において定める信託期間が、その信託の設定の日から百年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日若しくは当該契約で指定された者のうち最後の生存者の死亡の日から二十年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日のいずれか早い日とされている場合の当該信託期間又は当該信託期間と同程度の期間が定められている場合の信託期間とする。

第2_4条 (国外公社債等の利子等の分離課税等)

(国外公社債等の利子等の分離課税等)第二条の四法第三条の三第六項に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。一当該申告書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)二法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする同条第二項に規定する国外公社債等の利子等(以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)を生ずべき公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(以下この条において「国外発行公社債等」という。)の種別及び名称三法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払期及び当該国外公社債等の利子等の金額四第二号に規定する国外発行公社債等を施行令第二条の二第五項の規定により保管の委託をした年月日及び当該保管の委託をした同項の支払の取扱者の名称(当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をしているときは、その旨及び当該他の者の名称)五当該申告書の提出の際に経由すべき国外公社債等の利子等の支払の取扱者の名称及び所在地六その他参考となるべき事項2施行令第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等(第七項において「公共法人等又は金融機関等」という。)は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同項に規定する申告書(以下この項、第四項及び第五項において「源泉徴収不適用申告書」という。)を同条第六項の支払の取扱者(以下この項、第四項及び第五項において「支払の取扱者」という。)を経由して当該支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る所得税の納税地(所得税法第十八条第二項に規定する指定があつた場合には、その指定された納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該源泉徴収不適用申告書を当該支払の取扱者が受理したときは、当該源泉徴収不適用申告書は、その受理した日に当該税務署長に提出されたものとみなす。3法第三条の三第八項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「を当該」とあるのは「に記載すべき事項を当該」と、「受理した」とあるのは「提供を受けた」とする。4源泉徴収不適用申告書を受理した支払の取扱者は、当該源泉徴収不適用申告書(法第三条の三第八項に規定する電磁的方法により提供された当該源泉徴収不適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)を含む。)に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。5支払の取扱者が第二項に規定する金融機関等から受理した源泉徴収不適用申告書は、同項の税務署長が当該支払の取扱者に対しその提出を求めるまでの間、当該支払の取扱者が保存するものとする。ただし、当該源泉徴収不適用申告書に係る国外発行公社債等を当該金融機関等が施行令第二条の二第五項の規定による保管の委託をしている期間の終了の日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。6施行令第二条の二第五項に規定する財務省令で定めるものは、所得税法第百七十六条第一項に規定する証券投資信託若しくは同条第二項に規定する退職年金等信託又は法第九条の四第二項に規定する証券投資信託以外の投資信託若しくは同条第三項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等とする。7公共法人等又は金融機関等は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等を生ずべき国外発行公社債等(当該公共法人等又は金融機関等が所有するものに限る。以下この条において同じ。)を当該国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等の同項の支払の取扱者又は当該支払の取扱者が指定する他の者に、保管の委託をしなければならない。8施行令第二条の二第五項の規定により、国外発行公社債等の保管の委託を受けた同項の支払の取扱者は、その保管の委託を受けた国外発行公社債等につき、帳簿を備え、その保管の委託をした者の各人別に口座を設け、当該保管の委託をした者ごとに、次に掲げる事項を記載しなければならない。一保管の委託をした者の名称及び所在地二保管の委託を受けた国外発行公社債等の種別又は名称及び額面金額三保管の委託を受けた日及び保管の委託の取りやめのあつた日四第二号に規定する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等で法第三条の三第六項の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額五その他参考となるべき事項9前項の支払の取扱者は、その作成した帳簿を同項に規定する帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。10第一項から第四項まで及び第六項から前項までの規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産につき生ずる国外公社債等の利子等の支払が行われる場合について準用する。この場合において、第二項中「公共法人等又は金融機関等(」とあるのは「所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者(」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、第七項中「公共法人等又は金融機関等は」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者は」と、「当該公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属している」と読み替えるものとする。11施行令第二条の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一施行令第二条の二第八項に規定する内国信託会社の名称及び本店の所在地二次に掲げる信託の区分に応じそれぞれ次に定める事項イ施行令第二条の二第八項に規定する証券投資信託当該証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の名称ロ施行令第二条の二第八項に規定する退職年金等信託当該退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類三施行令第二条の二第八項の規定による登載をした年月日12施行令第二条の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一施行令第二条の二第九項に規定する投資法人又は特定目的会社の名称及び本店の所在地二施行令第二条の二第九項の規定による登載をした年月日13施行令第二条の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一施行令第二条の二第十項に規定する内国法人である信託会社の名称及び本店の所在地二施行令第二条の二第十項に規定する証券投資信託以外の投資信託に係る信託契約の種類及び当該証券投資信託以外の投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託に限る。)に係る信託契約の委託者の名称三施行令第二条の二第十項の規定による登載をした年月日14施行令第二条の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一施行令第二条の二第十一項に規定する特定目的信託の受託者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地二施行令第二条の二第十一項に規定する特定目的信託の信託された営業所の名称及び所在地三施行令第二条の二第十一項の規定による登載をした年月日

第2_5条 (障害者等の少額公債の利子の非課税)

(障害者等の少額公債の利子の非課税)第二条の五所得税法施行規則第六条から第十四条までの規定は、法第四条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第六条から第十四条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「法第十条第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、「第四条第一号(障害者等」とあるのは「所得税法施行規則第四条第一号(障害者等」と、「第四条第二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二号」と、「第四条第三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三号」と、「第四条第五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第五号」と、「第四条第六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第六号」と、「第四条第八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第八号」と、「第四条第十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十号」と、「第四条第十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十一号」と、「第四条第十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十三号」と、「第四条第十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十七号」と、「第四条第十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十八号」と、「第四条第十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十九号」と、「第四条第二十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十号」と、「第四条第二十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十一号」と、「第四条第二十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十四号」と、「第四条第二十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十七号」と、「第四条第三十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十一号」と、「第四条第三十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十四号」と、「第四条第三十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十五号」と、「第四条第三十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十六号」と、「第四条第三十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十七号」と、「第四条第三十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十八号」と、「第四条第三十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十九号」と、「第四条第四十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十号」と、「第四条第四十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十一号」と、「第四条第四十二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十二号」と、「法第十条第二項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項」と、「法第十条第五項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項」と、「法第十条第八項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第八項」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「法第十条第三項第三号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号」と、「法第十条第三項第四号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第四号」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と読み替えるものとする。2施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十九条に規定する特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。

第2_6条 (財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等)

(財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等)第二条の六施行令第二条の五第二項に規定する財務省令で定める取得勧誘は、同項の受益権の募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、委託者指図型投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。次項第二号において同じ。)にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。2施行令第二条の五第二項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、次に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。一その信託財産の運用の基本方針が、安定した収益の確保を目的として安定運用を行うものであること。二前号に掲げる要件が、その委託者指図型投資信託約款に記載されていること。

第3条 (財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件)

(財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件)第三条施行令第二条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第十四条の四各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。二その継続預入等が法第四条の二に規定する要件を満たす預貯金、合同運用信託又は同条第一項に規定する有価証券(これらに係る利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第三条の五において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく勤労者財産形成促進法施行令第十四条の四第二号に規定する住宅取得資金の支払に充てられる金銭を除く。)により行われるものであること。2前項に規定する「継続預入等」とは、勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イに規定する継続預入等をいう。

第3_附10条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)第三条新規則第十四条第七項第四号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

第3_附11条 (個人の減価償却に関する経過措置)

(個人の減価償却に関する経過措置)第三条新規則第五条の十二第一項、第二項及び第四項第二号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。2新規則第五条の十六第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第二項各号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第五条の十六第二項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、平成九年分の所得税については、旧規則第五条の十六第三項中「その年」とあるのは、「その年(前項第四号に掲げる設備については平成九年一月一日から同年三月三十一日までの間)」とする。3新規則第五条の十九第一項の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第3_附12条 (個人の減価償却に関する経過措置)

(個人の減価償却に関する経過措置)第三条新規則第五条の十六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項各号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第五条の十六第一項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。2新規則第六条の二第一項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

第3_附13条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)第三条新規則第五条の十第四項の規定は、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第3_附14条 (個人の譲渡所得の課税の特例等に関する経過措置)

(個人の譲渡所得の課税の特例等に関する経過措置)第三条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号。以下「改正森林開発公団法」という。)による改正後の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号。以下「新緑資源公団法」という。)附則第十三条第一項に規定する改正森林開発公団法による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)附則第十九条第一項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イ若しくはロ、第二号又は第三号の事業が施行された場合における改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条第七項及び第二十二条の二第四項の規定の適用については、新規則第十四条第七項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地開発公団法」という。)第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、緑資源公団の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「土地改良法」とあるのは「土地改良法、緑資源公団法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の事業のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ若しくは第二号の事業」とする。2施行日以後に新緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第二号又は第四号から第六号までの事業(同項第五号の事業にあっては、同号の管理の事業に限る。)が施行された場合における新規則第十四条第七項、第十八条第三項及び第二十二条の二第四項の規定の適用については、新規則第十四条第七項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号。以下「改正森林開発公団法」という。)による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、緑資源公団の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「土地改良法」とあるのは「土地改良法、緑資源公団法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業」と、新規則第十八条第三項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(改正森林開発公団法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた改正森林開発公団法附則第二十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金を取得する場合には、緑資源公団の長の緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る農用地整備事業実施計画において緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該事業に係る換地計画において緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び改正森林開発公団法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた新法第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金の支払をした旨を証する書類)」とする。3租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年大蔵省令第三十一号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。場合における新規則場合における租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年大蔵省令第三十一号)による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)土地改良法」とあるのは「土地改良法、緑資源公団法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法第十八条第一項第七号イ若しくは第八号の事業」とあるのは「第十八条第一項第七号イ若しくは第八号の事業、同法4改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定に基づく旧規則第十八条の五第八項、第十項及び第十二項(旧法第三十七条第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十八条の五第八項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第十項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同項第二十号中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」と、同条第十二項中「大蔵省令」を「財務省令」とする。5施行日前に住宅・都市整備公団総裁又は住宅・都市整備公団の支社長、首都圏都市開発本部長、つくば開発局長、千葉開発局長、南多摩開発局長若しくは港北開発局長が証した書類は、都市基盤整備公団総裁又は都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長が証した書類とみなして、新規則第十八条の五第九項及び第十項の規定を適用する。

第3_附15条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)第三条新規則第五条の九第一項及び第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。

第3_附16条 (一括登録国債の混蔵寄託に関する経過措置)

(一括登録国債の混蔵寄託に関する経過措置)第三条新規則第三条の十八第十二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行される国債証券について適用し、施行日前に発行された国債証券については、なお従前の例による。

第3_附17条 (個人の減価償却に関する経過措置)

(個人の減価償却に関する経過措置)第三条改正令附則第九条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の九第四項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の二十二の規定は、なおその効力を有する。2租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第七条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第五条の二十三の規定は、なおその効力を有する。3改正令附則第九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条(旧法第十四条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第六条の規定は、なおその効力を有する。4改正法附則第七条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二の規定及び改正令附則第十条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二第一項から第五項まで及び第八項の規定は、なおその効力を有する。5改正令附則第九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条の規定に基づく旧規則第六条の三の規定は、なおその効力を有する。

第3_附18条 (平成十五年中に開設する特定口座への上場株式等の移管等に関する経過措置)

(平成十五年中に開設する特定口座への上場株式等の移管等に関する経過措置)第三条改正令附則第十四条の二第三項の規定によりその例によることとされる改正令附則第十四条第二項から第十六項までの規定の適用については、前条の規定の例による。この場合において、同条第一項中「第十四条第四項」とあるのは「第十四条の二第三項の規定により読み替えられた改正令(以下この条において「読替え後の改正令」という。)附則第十四条第四項」と、「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「改正令附則第十四条の二第一項第一号」と、「改正法附則第十三条第四項に規定するいずれか一の日」とあるのは「改正令附則第十四条の二第一項の特定口座の開設の日の前日」と、同条第二項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、同条第三項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座(改正法附則第十三条第三項に規定する準備口座」とあるのは「特定口座(改正令附則第十四条の二第一項に規定する特定口座」と、同条第四項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座」とあるのは「特定口座」と、同条第五項から第九項までの規定中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、同条第十項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座に係る特定口座(新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。)」とあるのは「特定口座」とする。

第3_附19条 (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条証券市場整備法附則第十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第四条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備令第八条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧租税特別措置法施行令」という。)第二条の四の規定に基づく第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下この条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)第二条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成十五年四月一日から租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日の前日までの間は、旧租税特別措置法施行規則第二条の五第三項中「郵政官署における国債等の募集の取扱等に関する法律」とあるのは「日本郵政公社による国債等の募集の取扱等に関する法律」とし、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日から郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日の前日までの間は、旧租税特別措置法施行規則第二条の五第一項中「第三条の六第一項」とあるのは「第三条の六第一項及び」と、「「所得税法施行規則第三条の六第三項」と」とあるのは「「所得税法施行規則第三条の六第三項」と、「第三条の六第二項各号」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第二項各号」と」と、同条第三項中「郵政官署における国債等の募集の取扱等に関する法律」とあるのは「日本郵政公社による国債等の募集の取扱等に関する法律」とし、郵政民営化法の施行の日以後は、旧租税特別措置法施行規則第二条の五第一項中「「第三条の六第一項」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第一項」と」とあるのは「「第四条第一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第一号」と、「第四条第二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二号」と、「第四条第三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三号」と、「第四条第五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第五号」と、「第四条第六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第六号」と、「第四条第八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第八号」と、「第四条第九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第九号」と、「第四条第十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十号」と、「第四条第十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十三号」と、「第四条第十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十四号」と、「第四条第十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十五号」と、「第四条第十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十六号」と、「第四条第十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十七号」と、「第四条第二十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十号」と、「第四条第二十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十三号」と、「第四条第二十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十七号」と、「第四条第三十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十号」と、「第四条第三十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十一号」と、「第四条第三十二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十二号」と、「第四条第三十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十三号」と、「第四条第三十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十四号」と、「第四条第三十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十五号」と、「第四条第三十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十六号」と、「第四条第三十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十七号」と」と、「「第三条の六第三項」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第三項」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」」とあるのは「「非課税貯蓄に関する異動申告書」」と、「と読み替える」とあるのは「と、「第七条第六項」とあるのは「所得税法施行規則第七条第六項」と読み替える」と、同条第三項中「法第四条第一項に規定する公債の郵政官署における国債等の募集の取扱等に関する法律(昭和六十二年法律第三十八号)第三条第一項第一号に掲げる募集の取扱いを行う郵便局、生命保険会社」とあるのは「生命保険会社」とする。2証券市場整備法附則第十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の二(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二条の五から第二条の二十六までの規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第三条から第三条の七までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、金融商品取引法施行日以後は、旧租税特別措置法施行規則第三条の二第四号中「定期貯金及び定額郵便貯金」とあるのは「定期貯金」と、同条第七号中「証券会社若しくは外国証券会社の支店又は」とあるのは「金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる」と、同条第八号中「第二条に規定する長期信用銀行若しくは」とあるのは「第八条の規定による長期信用銀行債、」と、「第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)を含む。)又は商工組合中央金庫若しくは農林中央金庫からその発行する債券」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。)、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定による農林債又は商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十一条の規定による商工債」とする。3証券市場整備法附則第十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の三(第八項に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二条の二十七から第二条の三十四までの規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第三条の八から第三条の十七までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、金融商品取引法施行日以後は、旧租税特別措置法施行規則第三条の八中「証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「金融商品取引業者」と、旧租税特別措置法施行規則第三条の十一第一項第一号中「及び定額郵便貯金(定期貯金及び定期郵便貯金」とあるのは「(定期貯金」と、同項第六号中「証券会社若しくは外国証券会社の支店又は」とあるのは「金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第七号中「証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「金融商品取引業者」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第八号中「第二条に規定する長期信用銀行若しくは」とあるのは「第八条の規定による長期信用銀行債、」と、「第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)を含む。)又は商工組合中央金庫若しくは農林中央金庫からその発行する債券」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。)、農林中央金庫法第六十条の規定による農林債又は商工組合中央金庫法第三十一条の規定による商工債(以下この号において「長期信用銀行債等」という。)」と、「債券及び」とあるのは「長期信用銀行債等及び」と、「当該債券」とあるのは「当該長期信用銀行債等」とする。4証券市場整備法附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五条の二の規定並びに証券市場整備令附則第四条第四項及び第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第三条の規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第三条の十八の規定は、なおその効力を有する。5証券市場整備法附則第十条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八条(第一項第一号及び第三号並びに同条第二項に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第六

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第3_附2条 (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条前条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十一条の二第三項及び第七項の規定は、昭和五十三年六月二日以後にされる租税特別措置法第二十八条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法第百四十条若しくは第百四十一条又は租税特別措置法施行令第十九条の二の規定により読み替えられた同令第十七条の五の規定による還付の請求について適用し、同日前にされたこれらの規定による還付の請求については、なお従前の例による。

第3_附20条 (個人の減価償却に関する経過措置)

(個人の減価償却に関する経過措置)第三条租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号。以下「改正令」という。)附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の十一第四項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十四第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。2新規則第五条の十六第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第五条の十六第四項に規定する設備については、なお従前の例による。3所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第七十二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第十条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の十第十二項の規定に基づく旧規則第五条の二十三第一項から第三項まで及び第九項の規定は、なおその効力を有する。4改正令附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条第十項の規定に基づく旧規則第六条第五項の規定は、なおその効力を有する。5改正法附則第七十二条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二第二項の規定並びに改正令附則第十条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二第七項及び第十一項の規定に基づく旧規則第六条の二第一項及び第五項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。

第3_附21条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)第三条新規則第五条の七第二号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第3_附22条 (個人の減価償却に関する経過措置)

(個人の減価償却に関する経過措置)第三条新規則第五条の二十第二項から第四項までの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。2租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下「改正令」という。)附則第六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条(旧法第十四条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。3改正令附則第六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二(旧法第十四条の二第二項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。4改正令附則第六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条の規定に基づく旧規則第六条の三の規定は、なおその効力を有する。

第3_附23条 (特定財産形成住宅貯蓄契約等の範囲に関する経過措置)

(特定財産形成住宅貯蓄契約等の範囲に関する経過措置)第三条新規則第三条の二第八号の規定は、附則第一条第五号に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後に購入をする所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条の二第一項に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第一項に規定する有価証券については、なお従前の例による。2新規則第三条の十一第一項第八号の規定は、会社法施行日以後に購入をする新法第四条の三第一項に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした旧法第四条の三第一項に規定する有価証券については、なお従前の例による。

第3_附24条 (金融機関の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用のための手続等に関する経過措置)

(金融機関の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用のための手続等に関する経過措置)第三条新規則第四条第八項第二号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第九十二号。以下「改正令」という。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第三条の三第八項の規定による確認をする場合について適用し、同日前に改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第三条の三第八項の規定による確認をした場合については、なお従前の例による。

第3_附25条 (適格機関投資家の範囲に関する経過措置)

(適格機関投資家の範囲に関する経過措置)第三条証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十六号。以下この条において「改正内閣府令」という。)附則第三条第一項の規定により同項に規定する適格機関投資家とみなされた者の新租税特別措置法施行規則第五条の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。一改正内閣府令第一条の規定による改正前の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下この条において「旧定義内閣府令」という。)第四条第一項第二十一号又は第二十四号の規定により届出を行った者新租税特別措置法施行規則第五条第五号に掲げる者二旧定義内閣府令第四条第一項第二十二号の規定により届出を行った者新租税特別措置法施行規則第五条第六号に掲げる者2改正内閣府令附則第三条第一項の規定により同項に規定する適格機関投資家とみなされた者の新租税特別措置法施行規則第二十二条の十八の四、第二十二条の十九第一項、第二十二条の二十の二第二項及び第二十二条の二十の三第二項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。一旧定義内閣府令第四条第一項第二十一号又は第二十四号の規定により届出を行った者新租税特別措置法施行規則第二十二条の十八の四第五号に掲げる者二旧定義内閣府令第四条第一項第二十二号の規定により届出を行った者新租税特別措置法施行規則第二十二条の十八の四第六号に掲げる者

第3_附26条 (相続税の特例に関する経過措置)

(相続税の特例に関する経過措置)第三条郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第九十二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十九条の四の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十三条の二第九項及び第十三項第三号の規定の適用については、同条第九項中「法第六十九条の四第三項第三号」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第九十二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法(第十三項第三号において「旧法」という。)第六十九条の四第三項第三号」と、「日本郵政公社」とあるのは「総務大臣」と、同条第十三項第三号中「法第六十九条の四第一項第一号」とあるのは「旧法第六十九条の四第一項第一号」と、「日本郵政公社」とあるのは「総務大臣」とする。

第3_附27条 (上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)

(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)第三条平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第四条の四第六項の規定の適用については、同項中「、法第九条の二第二項」とあるのは「又は法第九条の二第二項」と、「配当等又は法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」と、「、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項」とあるのは「又は第九条の二第二項」とする。

第3_附28条 (配当控除の特例に関する経過措置)

(配当控除の特例に関する経過措置)第三条新規則第五条第一号の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第3_附29条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)第三条新規則第十八条の二十一第十三項(第二号に係る部分に限る。)及び第十九条の十一の四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用する。

第3_附3条 (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第十三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第七項第二号、同項第三号イ及び同項第九号の規定は、施行日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条第一項又は第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡(同法第三十三条第三項又は第六十四条第二項の規定によりこれらの規定に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、施行日前に行つた当該財産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。

第3_附30条 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)第三条租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号。以下「改正令」という。)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第三条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の十九の規定は、なおその効力を有する。

第3_附31条 (個人の減価償却に関する経過措置)

(個人の減価償却に関する経過措置)第三条現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下「改正法」という。)附則第三十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十四条の規定及び租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号。以下「改正令」という。)附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条の規定に基づく旧規則第六条の規定は、なおその効力を有する。2改正令附則第四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。

第3_附32条 (個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)

(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)第三条改正令附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五条の十一の規定に基づく旧規則第五条の十四の規定は、なおその効力を有する。

第3_附33条 (金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等に関する経過措置)

(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等に関する経過措置)第三条新規則第三条の六第二項及び第四項の規定は、同条第二項に規定する金融機関の営業所等の長が平成二十五年一月一日以後に個人から受理する同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書等について適用する。2新規則第三条の六第十項及び第十一項の規定は、同条第十項に規定する勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する移管先の営業所等の長から受理する同項に規定する事業譲渡等に関する書類について適用する。

第3_附34条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)第三条電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けた法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の施行日から平成二十四年六月三十日までの間における新規則第二十条の二の規定の適用については、同条第三項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第七条第一項の」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定に係る」と、「(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」とあるのは「(同法」と、「同令第九条第一項の」とあるのは「同項の認定に係る」と、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第六条第一項の認定(同法附則第三条第二項の規定により同法第六条第一項の認定を受けたものとみなされるものを含む。)」とあるのは「同法附則第三条第一項の認定」と、「同条第四項」とあるのは「同法第六条第四項」とする。

第3_附35条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)第三条改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条第五項第三号イ及び第四号の三から第四号の六までの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。2新規則第十四条第五項第四号の七及び第四号の八の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用する。

第3_附36条 (株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)

(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)第三条新規則第十八条の十七第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払又は交付を受けるべき改正法第一条の規定による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。次項において「新所得税法」という。)第二百二十五条第一項第十号に規定する株式等の譲渡の対価、金銭等若しくは償還金等又は同項第十一号に規定する償還金等について適用し、施行日前に支払又は交付を受けるべき改正法第一条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)第二百二十五条第一項第十号に規定する株式等の譲渡の対価若しくは償還金等又は同項第十一号に規定する金銭等については、なお従前の例による。2新規則第十八条の十七第三項の規定は、施行日以後に新所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受けるべき同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受けるべき同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。

第3_附37条 (新法選択届出書の記載事項)

(新法選択届出書の記載事項)第三条改正法附則第八十六条第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる経営承継受贈者次に掲げる事項イ改正法附則第八十六条第四項の規定の適用を受けようとする旨ロ当該経営承継受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所。以下この条において同じ。)並びに当該経営承継受贈者が改正法附則第八十六条第四項各号のいずれに該当するかの別ハ当該経営承継受贈者に係る改正法附則第八十六条第四項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、旧租特法)第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地並びに同条第一項の規定の適用に係る贈与により同項に規定する特例受贈非上場株式等の取得をした年月日ニその他参考となるべき事項二改正法附則第八十六条第八項各号に掲げる経営承継相続人等次に掲げる事項イ改正法附則第八十六条第八項の規定の適用を受けようとする旨ロ当該経営承継相続人等の氏名及び住所又は居所並びに当該経営承継相続人等が改正法附則第八十六条第八項各号のいずれに該当するかの別ハ当該経営承継相続人等に係る改正法附則第八十六条第八項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、旧租特法)第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社の名称及び本店の所在地並びに同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項に規定する特例非上場株式等の取得をした年月日ニその他参考となるべき事項三改正法附則第八十六条第十二項各号に掲げる経営相続承継受贈者次に掲げる事項イ改正法附則第八十六条第十二項の規定の適用を受けようとする旨ロ当該経営相続承継受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該経営相続承継受贈者が改正法附則第八十六条第十二項各号のいずれに該当するかの別ハ当該経営相続承継受贈者に係る改正法附則第八十六条第十二項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、旧租特法。ハにおいて「旧措置法」という。)第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社の名称及び本店の所在地並びに旧措置法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により同項に規定する特例受贈非上場株式等の取得をした年月日及び同項の規定の適用に係る贈与者の死亡の日ニその他参考となるべき事項

第3_附38条 (個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)第三条第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の三第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。

第3_附39条 (障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)第三条新規則第二条の五第一項において準用する所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)による改正後の所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号。以下この条において「新所得税法施行規則」という。)第六条第二項、第八条の三及び第九条第二項の規定は、施行日以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(以下「番号利用法整備令」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の四第三項において準用する番号利用法整備令第十五条の規定による改正後の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下この条において「新所得税法施行令」という。)第三十五条第四項の届出書、新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十四条第一項の書類又は新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十五条第五項の書類について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備令第七条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の四第三項において準用する番号利用法整備令第十五条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この条において「旧所得税法施行令」という。)第三十五条第四項の届出書、旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十四条第一項の書類又は旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十五条第五項の書類については、なお従前の例による。2行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項及び附則第二十三条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードで、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされたもの(以下この項及び附則第二十三条において「住民基本台帳カード」という。)が旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における新規則第二条の五第一項の規定の適用については、同項中「「非課税貯蓄に関する異動申告書」」とあるのは、「「掲げる書類(」とあるのは「掲げる書類又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十一号)附則第三条第二項に規定する住民基本台帳カードで告知等の日において有効なもの(」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」」とする。3新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第六項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条の五第一項において準用する所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)による改正前の所得税法施行規則第七条第六項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。4新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第九条第一項及び第十一条の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十五条第一項に規定する特別非課税貯蓄廃止申告書又は新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条第一項に規定する特別非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十五条第一項に規定する特別非課税貯蓄廃止申告書又は旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十七条第一項に規定する特別非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。5新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第十条第二項の規定は、施行日以後に新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十六条第二項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十六条第二項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。6新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十六条第二項の金融機関の営業所等の長が同項の規定により書類を提出する場合において、当該書類を提出する日までに新所得税法施行規則第十条第二項第一号に規定する被相続人等から番号利用法整備法第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書その他の書類で当該被相続人等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載したものが提出されていない場合には、当該金融機関の営業所等の長については、新規則第二条の五第一項において準用する同号のうち当該被相続人等の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

第3_附4条 (個人の減価償却に関する経過措置)

(個人の減価償却に関する経過措置)第三条新規則第五条の十三第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十三第一項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産については、なお従前の例による。2新規則第五条の十五第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第五条の十五第一項に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、平成三年分の所得税については、新規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「その年(前項第四号に掲げる設備については平成三年四月一日から同年十二月三十一日までの間)」と、旧規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「その年(前項第三号に掲げる設備については平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間)」とする。

第3_附40条 (振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)第三条第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の十八第二項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の十八第二項第一号に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。2新規則第三条の十八第三項第二号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する特例書類について適用し、同日前に提出した旧規則第三条の十八第三項第二号に規定する特例書類については、なお従前の例による。3新規則第三条の十八第十二項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項に規定する異動届出書について適用し、同日前に提出した旧規則第三条の十八第十二項に規定する異動届出書については、なお従前の例による。

第3_附41条 (特定口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)

(特定口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)第三条新租税特別措置法施行規則第十八条の十三の五第二項の規定は、平成二十八年以後の各年において租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、平成二十七年以前の各年において同項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。

第3_附42条 (災害等やむを得ない事情についての確認手続に関する経過措置)

(災害等やむを得ない事情についての確認手続に関する経過措置)第三条新規則第三条の十第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により行われる申出について適用し、同日前に旧規則第三条の十第一項の規定により行われた申出については、なお従前の例による。

第3_附43条 (個人の減価償却に関する経過措置)

(個人の減価償却に関する経過措置)第三条改正令附則第六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。2改正法附則第四十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十四条の二(第二項第三号に掲げる構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものに係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。

第3_附44条 (特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)

(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)第三条新規則第三条の十七第四項の規定は、施行日以後に提出する同項第一号に規定する特定寄附信託異動申告書について適用し、施行日前に提出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の十七第四項第一号に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。2平成二十八年一月一日前に平成二十五年旧法第四条の五第三項の規定により同項に規定する特定寄附信託申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に平成二十六年新令第二条の三十五第十項の規定により同項に規定する特定寄附信託異動申告書を提出していない者に限る。)が、施行日以後最初にその者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。附則第十条第二項において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)の変更をした場合における租税特別措置法施行規則第三条の十七第四項の規定の適用については、同項第一号中「個人番号(提出者の氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所又は居所)」とあるのは、「個人番号」とする。

第3_附45条 (個人の特定都市再生建築物の割増償却に関する経過措置)

(個人の特定都市再生建築物の割増償却に関する経過措置)第三条改正令附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。

第3_附46条 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)第三条新規則第三条の二十第三項(同条第二十項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に租税特別措置法第六条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する非課税適用申告書を提出する場合について適用する。

第3_附47条 (財産形成非課税申込書等の提出の特例に関する経過措置)

(財産形成非課税申込書等の提出の特例に関する経過措置)第三条新規則第三条の十六の二第六項及び第七項の規定は、施行日以後に行う同条第二項に規定する電磁的方法による同条第六項に規定する記載事項の提供について適用する。

第3_附48条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)第三条改正法附則第三十二条第三項の規定により新法第三十四条の規定が適用される場合における租税特別措置法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の新法第三十四条第一項に規定する土地等が改正法附則第三十二条第三項に規定する農用地利用規程に係る同項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にある同項に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同項の申出に基づき買い取った旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類とする。2附則第一条第五号に定める日以後に改正法附則第三十二条第三項に規定する農用地で同項に規定する農用地利用規程に係る同項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものの同項の申出に基づく買取りをする同項に規定する農地中間管理機構に対する租税特別措置法施行規則第十七条第二項の規定の適用については、当該農地中間管理機構は、同項に規定する買取りをする者とみなす。3改正法附則第三十二条第六項の規定により新法第三十四条の二の規定が適用される場合における租税特別措置法第三十四条の二第五項において準用する同法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の新法第三十四条の二第一項に規定する土地等が改正法附則第三十二条第六項の農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同項の協議に係る基盤強化法等改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における基盤強化法等改正法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号。以下「旧基盤強化法」という。)第十六条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取った旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が改正法附則第三十二条第六項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類とする。4附則第一条第五号に定める日以後に改正法附則第三十二条第六項に規定する農用地で同項の農用地区域として定められている区域内にあるものの同項の協議に基づく買取りをする同項に規定する農地中間管理機構に対する租税特別措置法施行規則第十七条の二第十九項の規定の適用については、当該農地中間管理機構は、同項に規定する買取りをする者とみなす。5改正法附則第三十二条第八項の規定により新法第三十四条の三の規定が適用される場合における租税特別措置法第三十四条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の改正法附則第三十二条第八項に規定する土地等が旧法第三十四条の三第二項第二号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき改正法附則第三十二条第八項に規定する農用地利用集積計画に係る旧基盤強化法第十九条の規定による公告(基盤強化法等改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の公告を含む。)をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)とする。

第3_附49条 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)第三条新規則第十九条の十一第五項の規定は、個人が施行日以後に租税特別措置法第四十一条の十九第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定新規株式について適用し、個人が施行日前に旧法第四十一条の十九第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定新規株式については、なお従前の例による。

第3_附5条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)第三条改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十第二項第八号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。

第3_附50条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等に関する経過措置)

(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等に関する経過措置)第三条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号。以下この条において「金融商品取引法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書(同条第一項に規定する四半期報告書をいう。以下この条において同じ。)及び金融商品取引法等改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る新規則第四条第八項第二号及び第十項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。

第3_附51条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)第三条新規則第十八条の十九第十六項及び第十七項の規定は、租税特別措置法第四十条第八項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第四十二条第一項及び第二項又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この条において「公益認定法」という。)第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けることとなった租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する事業年度に係る公益認定法第二十二条第一項に規定する財産目録等を同項の規定により公益認定法第三条に規定する行政庁に提出した日以後に租税特別措置法第四十条第八項に規定する特定処分を受ける場合について適用し、同日前に同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等が同項に規定する特定処分を受けた場合については、なお従前の例による。

第3_附6条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)第三条新規則第五条の九第二項第二号ロの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。

第3_附7条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)第三条新規則第十八条の二十一第六項及び第十二項の規定は、居住者が平成五年四月一日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号。以下「平成五年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に平成五年改正法による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第3_附8条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)第三条新規則第五条の十第一項及び第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をするこれらの規定に規定する電子式金銭登録機について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十第一項及び第三項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。

第3_附9条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)第三条新規則第五条の八第二項第三号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

第3_2条 (特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲)

(特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲)第三条の二施行令第二条の七第一項に規定する財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。一普通預金(普通貯金を含む。)二一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が三月以上のもの三据置貯金四定期預金(定期貯金を含むものとし、第二号に掲げるものを除く。)又は通知預金(通知貯金を含む。)のうち反復して預入することを約するもの五定期預金(定期貯金を含むものとし、第二号及び前号に掲げるものを除く。)のうち当該定期預金に係る契約において定める預入期間の満了期においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金として預入することをあらかじめ約するもの六指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの七所得税法施行令第三十二条第四号に掲げる金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる生命保険会社若しくは損害保険会社から有価証券を反復して購入することを約するもの八長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債を反復して購入することを約するもの九生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約

第3_3条 (財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合から除かれる利子所得等)

(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合から除かれる利子所得等)第三条の三施行令第二条の八第一号に規定する財務省令で定める場合は、第三条の八に定める預託金につき法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出をしなかつた場合とする。

第3_4条 (生存給付金等の範囲)

(生存給付金等の範囲)第三条の四施行令第二条の十一第二項第一号に規定する財務省令で定めるものは、勤労者財産形成促進法第六条第四項第二号に掲げる生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。

第3_5条 (財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)

(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)第三条の五施行令第二条の十二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一施行令第二条の十二第二項の規定による通知をする同項の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が法第四条の二第一項に規定する事務代行団体(以下この条及び第三条の十三第九項において「事務代行団体」という。)に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている法第四条の二第一項に規定する特定賃金支払者(以下この条において「特定賃金支払者」という。)に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る施行令第二条の六第一項第一号に規定する事務代行先(以下この条において「事務代行先」という。))の名称及び所在地二施行令第二条の十二第一項に規定する不適格事由に該当することとなつた個人の氏名及び住所三前号の個人につき同号に規定する不適格事由が生じた年月日及び当該不適格事由の内容四その他参考となるべき事項2施行令第二条の十七第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一施行令第二条の十七第一項の規定による通知をする同項の金融機関の営業所等の名称及び所在地二法第四条の二第九項の規定により同条第一項の規定の適用がなかつたものとされる施行令第二条の十七第一項に規定する貸付信託の受益権又は有価証券の収益の分配又は利子(以下この項において「課税対象利子等」という。)の支払を受けた個人の氏名及び住所三法第四条の二第九項に規定する事実が生じた年月日及び課税対象利子等の額の合計額四その他参考となるべき事項3施行令第二条の十八第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一施行令第二条の十八第一項に規定する申告書を提出する者(以下この項において「提出者」という。)の氏名及び住所(提出者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)の変更をした場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号)並びにその者の賃金の支払者(法第四条の二第一項に規定する同法第二条第二号に規定する賃金の支払者をいう。以下この条において同じ。)及び勤務先(同項に規定する勤務先をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先。以下この条において「勤務先等」という。)の名称及び所在地二氏名、住所若しくは個人番号を変更した場合又は賃金の支払者、勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地に変更があつた場合には、その変更前の氏名、住所若しくは個人番号又は賃金の支払者、勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地及びその変更後の氏名、住所若しくは個人番号又は賃金の支払者、勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地三提出者に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合において、その者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地四提出者に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地五その他参考となるべき事項4施行令第二条の十八第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一施行令第二条の十八第二項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地二施行令第二条の十八第二項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地三その他参考となるべき事項5施行令第二条の十八第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一施行令第二条の十八第四項の規定により同項の書類を提出する同項の勤務先(以下この項において「提出勤務先」という。)の長の氏名、当該提出勤務先の名称及び所在地並びに当該提出勤務先に係る賃金の支払者(当該賃金の支払者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者である場合には、当該賃金の支払者及び事務代行先とする。第三号において「賃金の支払者等」という。)の名称、所在地及び法人番号二施行令第二条の十八第四項各号に掲げる事由が生じたことにより同条第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書を提出すべき個人の氏名、住所及び個人番号三提出勤務先又は当該提出勤務先に係る賃金の支払者等の名称又は所在地に変更があつた場合には、その変更前の名称又は所在地及びその変更後の名称又は所在地四提出勤務先に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合において、その者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地五提出勤務先に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地六前三号に規定する場合にあつては、現に第二号の個人の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄(同項に規定する財産形成住宅貯蓄をいう。以下この条及び次条において同じ。)の受入れをしている金融機関の営業所等(同項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)に係る金融機関等(施行令第二条の二十二第一項に規定する金融機関等をいう。以下この条及び第三条の十三において同じ。)の法人番号七施行令第二条の十八第四項第二号に掲げる事由が生じた場合には、同条第二項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに当該移管前の営業所等に係る金融機関等の法人番号並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地八その他参考となるべき事項6施行令第二条の十九第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一施行令第二条の十九第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書(次項第二号、第八項及び第二十項において「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地二施行令第二条の十九第一項に規定する前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び同項に規定する他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地(同項第二号に掲げる場合に該当する場合には、これらの名称及び所在地並びに同項に規定する他の勤務先に係る賃金の支払者の名称及び所在地)三前号の前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた年月日四その他参考となるべき事項7施行令第二条の十九第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一施行令第二条の十九第二項の規定により同項の書類を提出する同項の他の勤務先(以下この項において「提出勤務先」という。)の長の氏名、当該提出勤務先の名称及び所在地並びに当該提出勤務先に係る賃金の支払者(当該賃金の支払者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者である場合には、当該賃金の支払者及び事務代行先)の名称、所在地及び法人番号二施行令第二条の十九第一項に規定する前の勤務先から提出勤務先への異動が同条第二項各号に掲げる場合に該当して財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書の提出をすることができる個人の氏名、住所及び個人番号並びに当該異動があつた年月日三前号の前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地四現に第二号の個人の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号五その他参考となるべき事項8施行令第二条の十八第一項の規定による申告書(当該申告書を提出した者の個人番号の変更に係るものを除く。)を受理した同項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとし、同条第二項の規定による申告書を受理した同項の勤務先等の長及び移管前の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとし、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書を受理した施行令第二条の十九第一項の他の勤務先の長、事

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第3_6条 (金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等)

(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等)第三条の六金融機関の営業所等の長は、法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、同項第三号に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額及びその利子、収益の分配又は同項第四号に規定する差益の計算に関する事項その他の事項を明らかにしなければならない。2金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先から提出された施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(以下この項において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書等」という。)又は施行令第二条の十八第四項若しくは第二条の十九第二項の書類(以下この項、次項第一号及び第五項において「勤務先一括提出書類」という。)を受理した場合には、これらの申告書又は書類の写し(当該書類については当該書類に記載された各人別の写しとし、これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。ただし、施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書に記載された事項並びに同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書及び育児休業等期間変更申告書並びに勤務先一括提出書類に記載された異動事項を前項に規定する帳簿に記載する場合における当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等若しくは当該勤務先一括提出書類又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等を第四項の規定により保存する場合における当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等については、この限りでない。3金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第四項に規定する出国時勤務先。次項及び第六項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。一前項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該申告書又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日二法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日(施行令第二条の七第一項及び第二項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)イ当該申込書が法第四条の二第一項に規定する預貯金、合同運用信託(ロに規定する貸付信託の受益権に係るものを除く。イにおいて同じ。)又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものである場合次に掲げる日のうちいずれか早い日(1)これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に関する契約の期間が満了する日又はこれらの契約の解約があつた日(2)これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(施行令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書をいう。以下この条において同じ。)又は退職等に関する通知書等の提出があつた日ロ当該申込書が施行令第二条の九第一項又は第二項に規定する方法によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける貸付信託の受益権又は有価証券に係るものである場合次に掲げる日のうちいずれか早い日(1)当該貸付信託の受益権又は有価証券につき施行令第二条の九第一項又は第二項に規定する方法による金融機関の振替口座簿への減額の記載又は記録をした日又は同項の規定による保管をやめた日(2)当該貸付信託の受益権又は有価証券につき財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日三第一項に規定する帳簿その帳簿の閉鎖の日4金融機関の営業所等の長が個人から受理した第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書は、その者の住所地(当該財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書(施行令第二条の十八第一項の規定によるものに限る。)及び当該転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(施行令第二条の二十第二項の規定によるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する住所地)の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、勤務先ごとの各人別に整理し、保存するものとする。ただし、これらの申告書の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。一当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書当該申告書の提出があつた日二当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書以外の申告書これらの申告書に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日5金融機関の営業所等の長が勤務先から受理した勤務先一括提出書類は、当該書類に記載された個人の住所地の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、当該勤務先ごとに整理し、保存するものとする。ただし、当該個人の全てにつき第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。6施行令第二条の九第三項の金融機関の営業所等の長は、その作成した同項に規定する貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を勤務先ごとの各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。7施行令第二条の十第一項の規定による通知を受けた同項に規定する支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類又は当該通知の内容を記録した電磁的記録をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。8施行令第二条の十七第一項の規定による通知を受けた同項に規定する貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類又は当該通知の内容を記録した電磁的記録をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。9施行令第二条の二十五第六項に規定する勤務先の長又は同項に規定する出国時勤務先等の長(以下この条において「勤務先等の長又は出国時勤務先等の長」という。)は、同項第一号に定める申告書若しくは同項第二号に定める書類を受理した場合、施行令第二条の十二第二項若しくは第二条の二十一第三項の規定による通知をした場合又は施行令第二条の二十五第六項第四号に定める書類を提出した場合には、これらの申告書若しくは書類又は当該通知に係る書面の写し(これらの申告書若しくは書類又は当該通知に係る書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。ただし、帳簿を備え、法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の各人別に、これらの申告書若しくは書類又は通知に係る書面に記載された事項を当該帳簿に記載する場合には、この限りでない。10勤務先等の

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第3_7条 (財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)

(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)第三条の七施行令第二条の二十六に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の書式は、別表第三(一)から別表第三(八)までによる。

第3_8条 (財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれる預貯金の範囲等)

(財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれる預貯金の範囲等)第三条の八施行令第二条の二十七に規定する財務省令で定める預貯金は、所得税法施行令第三十二条第四号に掲げる金融商品取引業者に対する預託金で、勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下第三条の十五までにおいて「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく法第四条の三第一項に規定する有価証券の購入のためのものとする。2施行令第二条の二十七に規定する財務省令で定める証券投資信託は、第二条の六第二項各号に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。

第3_9条 (財産形成年金貯蓄に係る適格継続預入等の要件)

(財産形成年金貯蓄に係る適格継続預入等の要件)第三条の九施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。一その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令第十三条の五各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。二その継続預入等が法第四条の三に規定する要件を満たす預貯金、合同運用信託又は同条第一項に規定する有価証券(これらに係る利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。)により行われるものであること。2前項に規定する「継続預入等」とは、勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イに規定する継続預入等をいう。

第3_10条 (災害等の事由についての確認手続)

(災害等の事由についての確認手続)第三条の十第三条の五第二十一項の規定は、施行令第二条の二十八第一項の解約が同項に規定する災害等の事由に基因するものであることの同項に規定する所轄税務署長による確認について準用する。この場合において、第三条の五第二十一項中「第二条の二十五の二」とあるのは「第二条の二十八第一項」と、「事実の発生が同条」とあるのは「解約が同項」と、「の同条」とあるのは「の同条第一項」と、「、同条」とあるのは「、同項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同項第二号中「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、同項第三号中「事実の発生」とあるのは「解約」と読み替えるものとする。

第3_11条 (特定財産形成年金貯蓄契約の範囲等)

(特定財産形成年金貯蓄契約の範囲等)第三条の十一施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項に規定する財務省令で定める財産形成年金貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。一定期預金(定期貯金を含む。第三号までにおいて「定期預金等」という。)のうち反復して預入することを約するもの二定期預金等のうち、反復して預入をすること及び当該預入をする定期預金等(その利子を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。以下この項において同じ。)を引き続き定期預金等として適格継続預入等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の六第三項第一号に規定する適格継続預入等をいう。以下この項において同じ。)をすることをあらかじめ約するもの(当該定期預金等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)三定期預金等のうち、当該定期預金等に係る契約において定める預入期間の満了時においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金等として預入することをあらかじめ約するもの四指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの五指定金銭信託及び貸付信託のうち、反復して指定金銭信託として信託すること及び当該信託する指定金銭信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き貸付信託(無記名の貸付信託の受益証券を除く。)として適格継続預入等をすること並びに当該貸付信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き指定金銭信託として適格継続預入等をすることをあらかじめ約するもの(当該指定金銭信託及び貸付信託に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)六所得税法施行令第三十二条第四号に掲げる金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる生命保険会社若しくは損害保険会社から公社債又は証券投資信託の受益権を反復して購入をすることを約するもの(当該購入をする公社債又は証券投資信託の受益権(その利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き当該公社債又は証券投資信託の受益権として適格継続預入等をすることをあらかじめ約するもので、当該公社債又は証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)七前号に規定する金融商品取引業者から反復して公社債を購入をすることを約すること及び当該購入をする公社債(その利子を含む。)に係る金銭を引き続き証券投資信託の受益権として適格継続預入等をすること並びにこれらの公社債及び証券投資信託の受益権につき施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の九第二項に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受けることをあらかじめ約するもの(当該公社債及び証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)八長期信用銀行債等(長期信用銀行法第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、農林中央金庫法第六十条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条の規定による商工債をいう。以下この号において同じ。)を反復して購入をすることを約するもの(当該購入をする長期信用銀行債等及びその利子に係る金銭を引き続き当該長期信用銀行債等として適格継続預入等をすることをあらかじめ約するもので、当該長期信用銀行債等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)九生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約2施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の八第一号に規定する財務省令で定める場合は、第三条の八に定める預託金につき法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出をしなかつた場合とする。

第3_12条 (財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)

(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)第三条の十二第三条の五(第二十一項を除く。)の規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十二第二項、第二条の十七第一項、第二条の十八第一項、第二項及び第四項、第二条の十九第一項及び第二項、第二条の二十第一項及び第二項、第二条の二十一第一項、第三項及び第四項、第二条の二十一の二第一項及び第三項、第二条の二十二第一項、第二条の二十三第一項並びに第二条の二十五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条の五の規定中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「法第四条の二第一項」とあるのは「法第四条の三第一項」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「財形住宅貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と、「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書」と、「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」とあるのは「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「海外転勤者の国内勤務申告書」とあるのは「海外転勤者の特別国内勤務申告書」と、「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」とあるのは「育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる第三条の五の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三条の五の見出し財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書第三条の五第一項この条及び第三条の十三第九項この条第三条の五第二項法第四条の二第九項法第四条の三第十項第三条の五第三項同法第二条第二号前条第一項第三条の五第五項財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書この条及び次条この条この条及び第三条の十三この条第三条の五第九項法第四条の二第四項第三号法第四条の三第四項第三号第三条の五第十項法第四条の二第四項第三号法第四条の三第四項第三号第三条の五第十七項係る法第四条の二第四項係る法第四条の三第四項法第四条の二第四項第三号法第四条の三第四項第三号第三条の五第十八項法第四条の二第四項法第四条の三第四項第三条の五第十九項第六条第四項第一号ホ、同項第二号リ又は同項第三号リ第六条第二項第一号ニ、同項第二号ト又は同項第三号ト2第三条の五第二十一項の規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五の二に規定する事実の発生が同条に規定する災害等の事由に基因するものであることの同条に規定する所轄税務署長による確認について準用する。この場合において、同項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同項第二号中「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と読み替えるものとする。

第3_13条 (財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等)

(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等)第三条の十三施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(以下この条において「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一提出者の氏名及び住所並びに生年月日二提出者の賃金の支払者(法第四条の三第一項に規定する前条第一項に規定する賃金の支払者をいう。第八項第二号及び第九項において同じ。)及び施行令第二条の三十二第一項に規定する勤務先等の名称及び所在地(第五項の規定の適用を受ける者にあつては、当該賃金の支払者であつた者及び当該勤務先等であつたものの名称及び所在地)三法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄(同項に規定する財産形成年金貯蓄をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びにその財産形成年金貯蓄の種別(前条第一項において準用する第三条の五第十二項に規定する種別をいう。第八項第三号において同じ。)四積立期間の末日(施行令第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日をいう。以下この条において同じ。)における前号の財産形成年金貯蓄の現在高(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項に規定する現在高をいう。)及び当該財産形成年金貯蓄に係る法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載した変更後の最高限度額)五第三号の財産形成年金貯蓄に係る勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている次に掲げる事項イ積立期間の末日及び年金支払開始日(法第四条の三第十項に規定する年金支払開始日をいう。以下この条において同じ。)ロ一回に支払を受ける年金の額(一回に支払を受ける年金の額が同額でない場合には、最初に支払を受ける年金の額及びその後に支払を受ける年金の額の算定の方法)ハ最後の年金の支払を受ける日までの期間及び当該期間内において年金の支払を受ける時期六第三号の財産形成年金貯蓄が、預貯金、合同運用信託又は法第四条の三第一項に規定する有価証券(以下この号において「預貯金等」という。)である場合には、当該預貯金等の最後の預入等の日における勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る当該預貯金等の利回りに基づき勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第一条の四の二の規定により計算して得られた年金支払開始日の前日の預貯金等の額七その他参考となるべき事項2財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出する場合において、その提出の際に、前項第五号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定されていないことにより、その記載をすることができないときは、当該申告書には、当該年金の額に代えて、その旨を記載して提出することができるものとする。3前項の規定による記載をした財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した個人は、その提出後、第一項第五号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定された場合には、年金支払開始日までに、当該一回に支払を受ける年金の額を記載した書面(当該申告書の書式に準じて作成されたものに限る。)を当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。当該書面が、当該年金支払開始日までに提出されなかつたときは、当該年金支払開始日の翌日に当該税務署長に施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十三第一項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。4施行令第二条の三十二第一項に規定する個人(積立期間の末日において施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十一第一項の規定による申告書を提出している者を除く。)が、積立期間の末日以後二月を経過する日の翌日までに出国(所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。)をする場合には、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の施行令第二条の三十二第一項に規定する提出期限は、その出国をする時までとする。5施行令第二条の三十二第一項に規定する個人が、積立期間の末日以後に同条第二項に規定する不適格事由に該当することとなつた場合には、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書は、現に財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。6第三項の書面が、同項に規定する金融機関の営業所等に受理された場合には、当該書面は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。7金融機関の営業所等の長は、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(第三項に規定する書面を含む。第九項並びに第三条の十五第一項及び第二項第二号において同じ。)を受理した場合には、当該申告書に記載された事項が、当該申告書を提出した者と締結している勤労者財産形成年金貯蓄契約に定める事項の内容と同じである旨の確認をし、かつ、当該確認をした旨を付記しなければならない。8施行令第二条の三十二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一提出者の氏名及び住所二施行令第二条の三十二第二項に規定する不適格事由に該当することとなつた年月日及び当該不適格事由の内容並びにその者の賃金の支払者であつた者及び同条第一項に規定する勤務先等であつたものの名称及び所在地三法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該財産形成年金貯蓄の種別四積立期間の末日及び年金支払開始日並びに財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した年月日五その他参考となるべき事項9財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は施行令第二条の三十二第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を受理した同条第一項に規定する勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号を付記するものとする。

第3_14条 (金融機関の営業所等における帳簿の作成等)

(金融機関の営業所等における帳簿の作成等)第三条の十四金融機関の営業所等の長は、法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出をして預入等がされた財産形成年金貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に口座を設け、当該各人別に、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。一その預入等がされた財産形成年金貯蓄の元本、法第四条の三第一項第三号に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額に関する事項二前号の財産形成年金貯蓄の利子若しくは収益の分配又は法第四条の三第一項第四号に規定する差益の計算に関する事項三勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払をした額及び当該支払をした年月日並びに最後の年金の支払をする日までの期間内の支払時期ごとの年金の額四財産形成年金貯蓄が、預貯金、合同運用信託又は法第四条の三第一項に規定する有価証券である場合には、次に掲げる事項イ勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ハの理由が生じたことにより払い出しをした同号ハに規定する利子等の額ロ年金の支払に充てた第一号に規定する元本若しくは額面金額等又は利子若しくは収益の分配の内容五財産形成年金貯蓄が生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金である場合には、その支払をする年金の額のうち差益に係る部分の内容六その他参考となるべき事項2金融機関の営業所等の長は、その受理し、又は作成した書類で税務署長に提出するものには、当該書類に、当該書類に係る個人の前項の口座の番号を付記しなければならない。

第3_15条 (金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等)

(金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等)第三条の十五金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先から提出された施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、施行令第二条の三十二第一項若しくは第二項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書若しくは財産形成年金貯蓄者の退職等申告書(以下この項において「財産形成非課税年金貯蓄申告書等」という。)又は施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十八第四項若しくは第二条の十九第二項の書類(以下この項、次項第一号及び第五項において「勤務先一括提出書類」という。)を受理した場合には、これらの申告書又は書類の写し(当該書類については当該書類に記載された各人別の写しとし、これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。ただし、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書並びに施行令第二条の三十二第一項及び第二項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記載された事項並びに施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書及び育児休業等期間変更申告書並びに勤務先一括提出書類に記載された異動事項を前条第一項に規定する帳簿に記載する場合における当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等若しくは当該勤務先一括提出書類又は当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等を第四項の規定により保存する場合における当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等については、この限りでない。2金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては同条第四項に規定する出国時勤務先とし、施行令第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては当該申告書に記載された勤務先とする。以下この項及び第四項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。一前項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日(施行令第二条の三十二第一項後段の規定又は第三条の十三第三項後段の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合にあつては、当該提出があつたとみなされる日。以下この条において同じ。)又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日二施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の写し当該申告書に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日、前号に規定する所轄税務署長の確認に係る書面の提出があつた日又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている最後の年金の支払をする日のうちいずれか早い日三施行令第二条の三十二第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の写し当該申告書の提出があつた日四法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項及び第二項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)イ当該申込書が法第四条の三第一項に規定する預貯金、合同運用信託(ロに規定する貸付信託の受益権に係るものを除く。イにおいて同じ。)又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものである場合次に掲げる日のうちいずれか早い日(1)これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に関する契約の期間が満了する日又はこれらの契約の解約があつた日(2)これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出があつた日又は退職等に関する通知書等の提出があつた日ロ当該申込書が施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の九第一項又は第二項に規定する方法によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける貸付信託の受益権又は有価証券に係るものである場合次に掲げる日のうちいずれか早い日(1)当該貸付信託の受益権又は有価証券につき施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の九第一項又は第二項に規定する方法による金融機関の振替口座簿への減額の記載又は記録をした日又は同項の規定による保管をやめた日(2)当該貸付信託の受益権又は有価証券につき財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日五前条第一項に規定する帳簿その帳簿の閉鎖の日3金融機関の営業所等の長は、施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた場合には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第一号に掲げる申告書又は書類で当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日前に受理したものの写しについては、同項の規定にかかわらず、当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。4金融機関の営業所等の長が個人から受理した第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書は、その者の住所地(当該財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十八第一項の規定によるものに限る。)及び当該転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十第二項の規定によるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する住所地)の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、勤務先ごとの各人別に整理し、保存するものとする。ただし、これらの申告書の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。一当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日二当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書当該申告書に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日、第二項第一号に規定する所轄税務署長の確認に係る書面の提出があつた日又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている最後の年金の支払をする日のうちいずれか早い日三当該財産形成年金貯蓄者の退職等申告書当該申告書の提出があつた日四前三号に掲げる申告書以外の申告書これらの申告書に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日5

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第3_16条 (財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)

(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)第三条の十六施行令第二条の三十三に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の書式は、別表第三(一)から別表第三(十)までによる。

第3_16_2条 (財産形成非課税申込書等の提出の特例)

(財産形成非課税申込書等の提出の特例)第三条の十六の二法第四条の三の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法(その提供を受ける者が同条第二項に規定する事務代行先又は同条第三項に規定する金融機関の営業所等である場合には、第一号に掲げる方法)とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法二光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法2法第四条の三の二第一項から第三項までに規定する財務省令で定める措置は、次の表の各号の第一欄に掲げる規定により同条第一項に規定する電磁的方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該各号の第四欄に掲げる者に送信すること又は当該各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が当該各号の第五欄に掲げる者から通知を受けた識別符号(当該各号の第三欄に掲げる者を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該各号の第四欄に掲げる者に記載情報を送信することとする。第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄一 法第四条の三の二第一項同項に規定する財産形成非課税申込書等同項に規定する勤労者同項に規定する勤務先同項に規定する勤務先の長二 法第四条の三の二第二項同条第一項に規定する財産形成非課税申込書等同条第二項に規定する委託勤務先の長同項に規定する事務代行先同項に規定する事務代行先の長三 法第四条の三の二第三項同条第一項に規定する財産形成非課税申込書等同条第三項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長3施行令第二条の三十三の二第七項から第九項まで、第十一項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる電磁的方法による提供を行う者の区分に応じ当該各号に定める事項の提供を適正に受けることができる措置並びに当該提供を受けた事項についてその提供をした者を特定するための必要な措置並びに電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていることとする。一施行令第二条の三十三の二第七項に規定する個人同項に規定する記載事項二施行令第二条の三十三の二第八項に規定する委託勤務先の長同条第七項に規定する記載事項三施行令第二条の三十三の二第九項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長同条第七項に規定する記載事項四施行令第二条の三十三の二第十一項に規定する個人同項に規定する記載事項五施行令第二条の三十三の二第十三項に規定する委託勤務先の長同項に規定する記載事項六施行令第二条の三十三の二第十四項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長同条第十三項に規定する記載事項七施行令第二条の三十三の二第十六項に規定する移管先の営業所等の長同項に規定する記載事項八施行令第二条の三十三の二第十七項に規定する委託勤務先の長同条第十六項に規定する記載事項九施行令第二条の三十三の二第十九項に規定する個人同項の申告書に記載すべき事項4施行令第二条の三十三の二第七項から第九項まで、第十一項、第十三項、第十四項、第十九項及び第二十一項に規定する財務省令で定める措置は、次の表の各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該各号の第四欄に掲げる者に送信すること又は当該各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が当該各号の第五欄に掲げる者から通知を受けた識別符号(当該各号の第三欄に掲げる者を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該各号の第四欄に掲げる者に記載情報を送信することとする。第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄一 施行令第二条の三十三の二第七項同項に規定する財産形成非課税異動申告書等同項に規定する個人同項に規定する経由勤務先同項に規定する経由勤務先の長二 施行令第二条の三十三の二第八項同条第七項に規定する財産形成非課税異動申告書等同条第八項に規定する委託勤務先の長同項に規定する事務代行先同項に規定する事務代行先の長三 施行令第二条の三十三の二第九項同条第七項に規定する財産形成非課税異動申告書等同条第九項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長四 施行令第二条の三十三の二第十一項同項に規定する財産形成年金貯蓄者異動申告書等同項に規定する個人同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長五 施行令第二条の三十三の二第十三項同項に規定する勤務先一括提出書類同項に規定する委託勤務先の長同項に規定する事務代行先同項に規定する事務代行先の長六 施行令第二条の三十三の二第十四項同条第十三項に規定する勤務先一括提出書類同条第十四項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長七 施行令第二条の三十三の二第十九項同項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書同項に規定する個人同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長八 施行令第二条の三十三の二第二十一項同項に規定する届出書同項に規定する個人同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長5第二項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。二電子証明書電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該電子署名を行つた者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。6財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出した個人又は法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人は、第三条の十三第三項の規定による同項に規定する書面又は同条第五項の規定による財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出の際に経由すべき金融機関の営業所等(法第四条の三の二第三項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この項において同じ。)が第一号に掲げる要件を満たす場合には、これらの書面又は申告書の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、これらの書面又は申告書に記載すべき事項(同号において「記載事項」という。)を電磁的方法により提供をすることができる。この場合において、これらの個人は、第二号に掲げる措置を講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、これらの書面又は申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。一次に掲げる全ての要件イ当該個人が行う電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。ロ当該提供を受けた記載事項について、当該提供をした個人を特定するための必要な措置を講じていること。ハ当該提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。二次に掲げるいずれかの措置イ当該個人が記載情報に前項第一号に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る同項第二号に規定する電子証明書を当該記載情報と併せてこれらの書面又は申告書を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等に送信すること。ロ当該個人が、イの金融機関の営業所等の長から通知を受けた識別符号(当該個人を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該金融機関の営業所等に記載情報を送信すること。7前項の規定の適用がある場合(第三条の十三第三項に規定する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合に限る。)における同条第六項の規定の適用については、同項中「書面が」とあるのは「書面に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。8法第四条の三の二、施行令第二条の三十三の二又は第六項の規定の適用がある場合における第三条の

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第3_17条 (特定寄附信託の利子所得の非課税)

(特定寄附信託の利子所得の非課税)第三条の十七施行令第二条の三十五第二項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。2施行令第二条の三十五第七項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該信託の受託者から施行令第二条の三十五第七項第五号に規定する対象特定寄附金に係る法人又は公益信託の受託者(以下この項において「受領法人等」という。)に対して寄附金を支出する日及び当該信託の委託者から指図があつた金額を当該信託の信託財産から寄附金として支出すること。二当該信託の信託財産からの受領法人等への寄附金の交付は、当該信託の受託者が行うこと。三前号の交付をする際に、当該受託者から当該受領法人等に対して次に掲げる事項を通知すること。イ前号の寄附金の額のうち、当該信託の信託財産から支出するものの金額及び当該信託財産につき生じた法第四条の五第一項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)の金額に相当する部分の金額ロ当該信託の信託契約を締結した居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、居所。次項において同じ。)3法第四条の五第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該特定寄附信託申告書(法第四条の五第三項に規定する特定寄附信託申告書をいう。第五項及び第十項において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号二当該特定寄附信託(法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産から生ずる利子等につき同項の規定の適用を受けようとする旨三当該特定寄附信託の受託者の営業所又は事務所で当該特定寄附信託に関する事務を取り扱うものの名称及び所在地四当該特定寄附信託契約(法第四条の五第二項に規定する特定寄附信託契約をいう。以下この項及び第九項において同じ。)の締結年月日及び期間五当該特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額六前号の信託の元本の額のうち寄附金として支出する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に寄附金として支出する金銭の額七第五号の信託の元本の額のうち委託者に交付する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に委託者に交付する金銭の額4施行令第二条の三十五第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定寄附信託異動申告書(施行令第二条の三十五第十項に規定する特定寄附信託異動申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する者(以下この号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号(提出者の氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所又は居所)二変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号三当該特定寄附信託異動申告書を提出する特定寄附信託に係る前項第三号及び第四号に掲げる事項5特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、これらの申告書(電磁的方法(法第四条の五第五項に規定する電磁的方法をいう。次項及び第十一項において同じ。)により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該特定寄附信託の受託者の法人番号を付記するものとする。6施行令第二条の三十五第十項に規定する居住者が、その氏名又は住所の変更をした場合において、特定寄附信託異動申告書を提出したときは、当該特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書(電磁的方法により提供された当該特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該居住者の個人番号を付記するものとする。7所得税法施行規則第八十一条の六第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、施行令第二条の三十五第十項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類について準用する。8所得税法施行規則第八十一条の七第一項の規定は、施行令第二条の三十五第十項に規定する住民票の写しその他の財務省令で定める書類について準用する。この場合において、所得税法施行規則第八十一条の七第一項中「、令第三百三十七条第三項」とあるのは「、租税特別措置法施行令第二条の三十五第十項(特定寄附信託の利子所得の非課税)」と、「個人」とあるのは「居住者」と読み替えるものとする。9特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託の信託財産につき帳簿を備え、当該特定寄附信託の委託者別に、当該信託財産に係る特定寄附信託契約の締結年月日及び期間、その特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額、当該信託財産につき生じた利子等の金額、当該信託財産から支出される寄附金の額及び委託者に交付される金額並びにその支出又は交付をした年月日、その寄附金を受領した法人又は所得税法第十一条第二項に規定する公益信託の受託者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地並びに当該公益信託の名称その他の事項を明らかにしなければならない。10特定寄附信託の受託者は、委託者から提出された特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。ただし、これらの申告書に記載された事項を前項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。11特定寄附信託の受託者は、その作成した第九項の帳簿並びに前項の特定寄附信託申告書及び特定寄附信託異動申告書の写し又は電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該特定寄附信託に係る委託者別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定寄附信託が終了した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。12法第四条の五第九項の規定により所得税法第七十八条の規定が適用される場合における所得税法施行規則第四十七条の二の規定の適用については、同条第三項中「書類と」とあるのは、「書類(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額の記載があるものに限る。)と」とする。13法第四条の五第九項の規定により法第四十一条の十八の二又は第四十一条の十八の三の規定が適用される場合における第十九条の十の四及び第十九条の十の五の規定の適用については、第十九条の十の四及び第十九条の十の五第十四項第一号イ中「住所」とあるのは、「住所並びに法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。

第3_18条 (振替国債等の利子の課税の特例)

(振替国債等の利子の課税の特例)第三条の十八法第五条の二第一項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とし、同項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。一国内に居所を有する非居住者当該非居住者の居所地二恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。)当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地三恒久的施設を有しない非居住者(第一号に掲げる者を除く。)当該非居住者の国外にある住所地又は居所地四恒久的施設を有する外国法人当該外国法人の法人税法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第一項又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地2法第五条の二第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この条において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))二当該非課税適用申告書を提出する法第五条の二第一項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は法第五条の二第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている法第五条の二第一項に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又は同項に規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨三前号に規定する特定振替機関等の営業所等(法第五条の二第一項に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)又は同号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第五条の二第七項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地四当該非課税適用申告書を提出する者が前項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地五当該非課税適用申告書を提出する者が前項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地六当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第三項に規定する外国年金信託(以下この号及び次項第六号において「外国年金信託」という。)の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称七当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この条において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この条において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、その振替国債又は振替地方債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この条において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める所在地をいう。以下この条及び次条第一項第七号において同じ。)並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の法第五条の二第四項に規定する業務執行者等(以下この条において「業務執行者等」という。)の氏名又は名称及び住所等イ国内に当該特例対象組合又は当該特例対象信託の事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号において「事務所」という。)を有する場合国内にある事務所(国内に事務所が二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地(当該特例対象組合又は当該特例対象信託の主たる事務所が国外にある場合におけるその国外にある主たる事務所の所在地を含む。)ロイに掲げる場合以外の場合国外にある事務所(国外に事務所が二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地八当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第八号及び第六項第五号において同じ。)九その他参考となるべき事項3施行令第三条第二項本文に規定する特例書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該特例書類を提出する施行令第三条第二項各号の特定振替機関等の営業所等、特定口座管理機関(法第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)の営業所等又は特定間接口座管理機関(法第五条の二第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)の営業所等の名称及び所在地二施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出したものとみなされる者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する非居住者又は外国法人にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する非居住者又は外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))三前号に規定する非居住者又は外国法人に係る施行令第三条第二項に規定する特定振替社債等に係る確認又は特定振替割引債に係る確認を適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が行う場合には、当該特定国外営業所等の名称及び所在地四第二号に規定する非居住者が第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地五第二号に規定する外国法人が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地六第二号に規定する非居住者又は外国法人が外国年金信託の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称七第二号に規定する非居住者又は外国法人が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、その振替国債又は振替地方債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等八第二号に規定する非居住者又は外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所九その他参考となるべき事項4施行令第三条第二項ただし書に規定する特例書類に記載すべき財務省令で定める事項及び同項ただし書に規定する帳簿に記載又は記録がされた同項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等とする。5法第五条の二第四項に規定する組合等届出書(以下この条において「組合等届出書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該組合等届出書を提出する当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)二当該組合等届出書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地三第一号に規定する特例対象組合の組合員又は特例対象信託の法第五条の二第三項に規定する受益者(以下この号において「受益者」という。)(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める者とする。以下この条において「組合員等」という。)の各人別の氏名又は名称及び住所等、非課税適用申告書の提出の有無並びに損益分配割合等(特

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第3_19条 (振替社債等の利子の課税の特例)

(振替社債等の利子の課税の特例)第三条の十九法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この号において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この号、第七号及び第十六項第一号において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))二当該非課税適用申告書を提出する法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十八項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の利子につき法第五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨三前号に規定する特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(次項第二号、第五項第一号及び第十一項第一号において「営業所等」という。)又は前号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第五条の三第四項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。次項第一号、第七項第一号及び第十一項第一号において同じ。)の名称及び所在地四当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地五当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地六当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第三項に規定する外国年金信託(以下この号において「外国年金信託」という。)の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称七当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この号において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この号において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この号において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する特定振替社債等の利子につき支払を受ける場合には、その特定振替社債等が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この号において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の同項に規定する業務執行者等の氏名又は名称及び住所等八当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第五号において同じ。)九その他参考となるべき事項2施行令第三条の二第七項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該申請書を提出する者の特定国外営業所等(非居住者又は外国法人が特定振替社債等の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地二前号に規定する特定振替社債等に係る当該申請書を提出する者の法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十六項に規定する特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の名称及び所在地三当該申請書を提出する者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地四当該申請書を提出する者が法人番号を有する場合には、その者の法人番号五当該申請書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合には、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)六その他参考となるべき事項3施行令第三条の二第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一税務署長が、法第五条の三の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類二非課税適用申告書の提出があつた場合に、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に定めるところにより同項に規定する確認を行うことを約する書類4前条第八項及び第九項の規定は、施行令第三条の二第十一項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第八項第一号中「第三条第七項」とあるのは「第三条の二第七項」と、同号ロ中「前項各号」とあるのは「次条第三項各号」と読み替えるものとする。5施行令第三条の二第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一施行令第三条の二第十三項に規定する申請書を提出する者の営業所等の所在地二その他参考となるべき事項6前条第八項及び第九項の規定は、施行令第三条の二第十六項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第八項第一号中「次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める電磁的記録又は情報」とあるのは「イに定める電磁的記録」と、「第三条第七項」とあるのは「第三条の二第十三項」と読み替えるものとする。7法第五条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第五条の三第七項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地二非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条の二第二十一項において準用する施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第十一項第二号において同じ。)が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第七項に規定する特定振替社債等(その利子につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額三前号に規定する特定振替社債等の銘柄ごとの利子の支払年月日四その他参考となるべき事項8施行令第三条の二第十七項に規定する財務省令で定めるものは、法第五条の三第四項第二号に規定する特定口座管理機関(以下この項及び次項において「特定口座管理機関」という。)若しくは同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項及び次項において「特定間接口座管理機関」という。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。9特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第五条の三第七項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条の二第十七項に規定する方法で行われた場合には同条第十八項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。10施行令第三条の二第十八項に規定する財務省令で定めるものは、第八項に規定する入出力装置とする。11法第五条の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第五条の三第八項の規定による通知をする適格口座管理機関(同条第四項第八号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地二非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第八項に規定する特定振替社債等(その利

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第3_20条 (民間国外債等の利子の課税の特例)

(民間国外債等の利子の課税の特例)第三条の二十法第六条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第六条第四項の規定の適用を受けようとする同項に規定する民間国外債(以下第七項までにおいて「民間国外債」という。)の利子を生ずべき当該民間国外債の名称二前号の民間国外債の利子の支払期及び金額三法第六条第四項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を提出する者が個人番号又は法人番号を有する場合には、その者の個人番号又は法人番号四その他参考となるべき事項2施行令第三条の二の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一個人番号を有する者官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(民間国外債の利子の支払をする者(施行令第三条の二の二第十一項に規定する利子の支払をする者をいう。次号及び次項において同じ。)に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの二法人番号を有する者次に掲げる書類のいずれかイ法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、民間国外債の利子の支払をする者に提示する日前六月以内に作成されたものロ(1)又は(2)に掲げる書類及び外国法人確認書類(外国法人の施行令第三条の二の二第十一項に規定する非居住者等確認書類((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)(1)法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)(2)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(民間国外債の利子の支払をする者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)3非課税適用申告書の提出をする外国法人が当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者にその提出をしようとする際、当該利子の支払をする者が、当該非課税適用申告書に記載された当該提出をする外国法人の名称及び国外にある本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該提出をする外国法人の名称及び国外にある本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする外国法人は、当該利子の支払をする者に、施行令第三条の二の二第十一項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。4施行令第三条の二の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、非居住者の個人番号又は外国法人の法人番号とする。5非課税適用申告書を受理した民間国外債の利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書(電磁的方法(法第六条第八項に規定する電磁的方法をいう。第七項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該民間国外債の利子の支払をする者の法人番号を付記するものとする。6民間国外債の利子の支払をする者は、非居住者又は外国法人から提出された当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理した場合には、当該非課税適用申告書の写し(当該非課税適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。7民間国外債の利子の支払をする者は、前項の非課税適用申告書の写し又は電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該民間国外債の名称及び支払期ごとに整理し、当該非課税適用申告書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。8法第六条第八項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法二光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法9法第六条第十項に規定する利子受領者情報(以下この条において「利子受領者情報」という。)として財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該利子受領者情報を通知する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この条において「住所等」という。)二当該利子受領者情報に係る法第六条第十項に規定する特定民間国外債(以下この条において「特定民間国外債」という。)の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称三当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額四その他参考となるべき事項10法第六条第十項に規定する利子受領者確認書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者の当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者(法第六条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この号、第十六項及び第二十五項第三号において同じ。)でない非居住者又は外国法人及び居住者、内国法人又は当該特殊関係者である非居住者若しくは外国法人の区分並びに支払をする当該特定民間国外債の利子の金額の当該区分ごとの合計額二当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称三当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払期四当該利子受領者確認書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号五その他参考となるべき事項11特定民間国外債の利子につき法第六条第十項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者に保管の委託をする際、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等を当該支払の取扱者に告知しなければならない。12特定民間国外債の利子につき法第六条第十項の規定の適用を受けようとする者は、前項の規定による告知をした後、その氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合には、遅滞なく、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び国外にある住所等を同項の支払の取扱者に告知しなければならない。当該告知をした後、再びその氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合についても、同様とする。13第十一項又は前項の告知をする者は、当該告知をする際、当該告知をする氏名又は名称及び国外にある住所等につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法によりこれらの規定に規定する支払の取扱者の確認を受けなければならない。14施行令第三条の二の二第十八項に規定する財務省令で定める場合は、特定民間国外債の利子につき法第六条第十項の規定の適用を受けようとする者が、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者に保管の委託をする場合において、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等につき当該支払の取扱者により既に前項の規定による確認を受けているとき(既に他の特定民間国外債につき同項の規定による確認を受けている場合を除く。)とする。15法第六条第十項に規定する保管支払取扱者(次項及び第十七項において「保管支払取扱者」という。)は、同条第十項の規定による利子受領者情報の通知について施行令第三条の二の二第二十一項の規定の適用を受けようとするときは、当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までに、同項の規定による通知の省略につき、同項の利子の支払をする者の承認を得なければならない。16保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の施行令第三条の二の二第二十一項の規定による通知の省略をすることにつき前項の承認を得ている場合において、当該特定民間国外債の利子(法第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下第十八項までにおいて同じ。)の支払を受けるべき者が全て居住者、内国法人又は当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人であることの

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第3_21条 (特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人)

(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人)第三条の二十一法第七条に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた外国法人は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する非居住者であることにつき、外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条の二第九項に規定する方法による同項の非居住者であることの確認を受けることにより証明がされた外国法人とする。

第4条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等)

(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等)第四条施行令第三条の三第六項に規定する譲渡性預金(以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。)の利子の支払を受ける金融機関(以下この項において「利子受領金融機関」という。)が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間は、譲渡性預金の預入を受ける法第八条第一項第三号に規定する金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「金融機関の営業所等」という。)の長が、当該預入につき当該金融機関の発行する譲渡性預金の証書(以下この項において「譲渡性預金証書」という。)の別に、第一号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に第二号及び第三号に掲げる事項を記載している場合(第二号に掲げる事項については、当該帳簿に、当該金融機関の営業所等において当該記載をした内容につき確認をした旨及びその確認をした年月日の記載がある場合のものに限る。)において、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に記載された事項並びに同号に規定する通知書により利子受領金融機関が当該譲渡性預金の預入をした日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得をした日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間とする。一譲渡性預金証書に記載された記号番号、預入者の氏名又は名称、預入金額、預入年月日、利率及び払戻しの期限並びに当該譲渡性預金の預入者の住所(国内に住所がない場合には居所又は事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地。以下この項において同じ。)二次に掲げる事項(譲渡性預金証書にあつてはイに掲げる事項)イ確定日付のある証書をもつて証される譲渡性預金の譲渡に関する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の氏名又は名称並びに譲渡の年月日ロイに規定する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の住所三次に掲げる事項(譲渡性預金証書にあつてはイに掲げる事項)イ譲渡性預金の払戻しを受けた者の氏名又は名称及び払戻しの年月日ロ譲渡性預金の払戻しを受けた者の住所及び払戻しの方法2前項に規定する譲渡性預金の預入を受ける金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた帳簿及び書類を当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。一前項に規定する帳簿その帳簿の閉鎖の日二前項第二号イに規定する譲渡性預金の譲渡に関する通知書その受理をした日三その払戻しをした譲渡性預金の証書その払戻しにつき当該譲渡性預金の証書の提出があつた日3法第八条第四項に規定する金融機関は、同項に規定する明細書を同項に規定する収益の分配の支払を受ける日の前日までに、その支払の取扱者を経由して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、その支払を受ける収益の分配の全部について同条第一項の規定の適用がある場合には、当該収益の分配に係る明細書については、この限りでない。4法第八条第四項に規定する明細書を受理した同項の支払の取扱者は、当該明細書(同条第五項に規定する電磁的方法により提供された当該明細書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。5法第八条第六項に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間は、当該収益の分配の計算期間内において、同条第一項第四号の合同運用信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託につき同号の委託をした日からその委託をやめた日の前日まで(同号の貸付信託の受益証券が記名式である場合には、当該受益証券につき同号の記名をした日からその記名をやめた日の前日まで)の期間又は同号の貸付信託の受益権につき同項第一号に規定する振替口座簿(第八項において「振替口座簿」という。)に増額の記載若しくは記録がされた日から当該振替口座簿にその減額の記載若しくは記録がされた日の前日までの期間とし、同条第六項に規定するこれらの期間内に生じた部分の金額は、当該収益の分配の金額について当該期間内に係る部分の収益の分配として計算される金額とする。6施行令第三条の三第二項に規定する証明書の交付を受けようとする金融機関は、所得税法施行令第三百五条第一項第一号から第六号まで並びに第八号及び第九号に掲げる事項並びに法第八条第一項の規定の適用を受けようとする施行令第三条の三第一項に規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)のうち主たるものの支払者の名称、その事務所、営業所その他当該利子等の支払の場所及びその支払の宛先並びに当該利子等の支払を受ける見込期間を記載した申請書を、当該金融機関の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。7所得税法第百八十条第二項から第六項まで並びに所得税法施行令第三百五条第二項及び第三項並びに第三百六条第一項及び第二項の規定は、前項の証明書について準用する。8施行令第三条の三第十一項の確認を受けようとする内国法人は、法第八条第三項の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類(第四号及び第五号に掲げる書類にあつては、当該内国法人の合併又は分割による設立の日から同日以後最初に終了する事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第一号において同じ。)の定時総会の日の前日までの間に当該確認を受ける場合に限る。)を添付して、これを法第八条第三項の規定の適用を受けようとする同項第一号の公社債若しくは社債的受益権又は同項第二号の社債につき、振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は同号に規定する保管の委託を受ける施行令第三条の三第十一項に規定する振替機関等の営業所等(以下この条において「振替機関等の営業所等」という。)の長に提出しなければならない。一貸借対照表(当該確認をする日以前の直近に行われた定時総会に関する事業年度に係るものに限る。)二金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書(これらの報告書の訂正報告書を含むものとし、当該確認をする日以前の直近にこれらの規定に基づき内閣総理大臣に提出されたものに限る。)の写し三設立に係る登記事項証明書(当該確認をする日前一月以内に交付を受けたものに限る。)四合併契約書の写し五分割契約書又は分割計画書の写し9前項の申請書の提出を受けた振替機関等の営業所等の長は、その申請書に記載された事項を前項各号に規定する書類に記載された事項により確認しなければならない。10前項又はこの項の規定による確認を受けた内国法人から当該確認をした振替機関等の営業所等の長に対し当該確認の日の翌日から同日以後一年を経過した日までの間に第八項の申請書の提出があつた場合には、当該振替機関等の営業所等の長は、当該提出があつた日から当該一年を経過した日までの間は、前項の規定による確認に代えて、次に掲げる方法により当該申請書に記載された事項の確認を行うことができる。この場合において、当該振替機関等の営業所等の長が当該確認をこれらの方法により行う場合には、当該申請書には第八項各号に掲げる書類の添付は要しないものとする。一電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と当該内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、当該内国法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第一号に規定する貸借対照表に記載すべき事項(電子公告又は会社法第四百四十条第三項に規定する措置により不特定多数の者がその提供を受けているものに限る。)を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法二電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第二号に規定する有価証券報告書又は半期報告書に記載すべき事項を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法11振替機関等の営業所等の長は、前二項の規定による確認をした場合には、その申請をした内国法人に対しその確認をした旨並びに当該確認をした事項及びその年月日を通知しなければならない。12振替機関等の営業所等の長は、第九項又は第十項の規定による確認をした場合には、施行令第三条の三第十二項の確認に関する帳簿に、その確認をした事項及びその年月日、第九項の規定による確認の際に第八項の申請書に添付して提出された同項各号に掲げる書類の名称又は第十項の規定による確認を同項各号に掲げるいずれの方法により行つたかの別、前項の通知をした年月日その他の事項を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。13振替機関等の営業所等の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各内国法人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。一当該振替機関等の営業所等の長が作成した前項の帳簿当該帳簿を閉鎖した日二当該振替機関等の営業所等の

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第4_附10条 (非課税郵便貯金申込書等の書式に関する経過措置)

(非課税郵便貯金申込書等の書式に関する経過措置)第四条新規則別表第一(一)から別表第二(六)まで及び第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新措置法規則」という。)別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、平成十年二月二日以後に提出する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)、第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)及び新措置法規則第二条の五第二項(老人等の少額公債の利子の非課税)に規定する申込書、届出書又は申告書について適用し、施行日前に提出したこれらの申込書、届出書又は申告書については、なお従前の例による。2前項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の所得税法施行規則及び第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める申込書、届出書又は申告書に新規則別表第一(一)から別表第二(六)まで及び新措置法規則別表第二(一)から別表第二(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

第4_附11条 (個人の特別修繕準備金に関する経過措置)

(個人の特別修繕準備金に関する経過措置)第四条施行日から廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)の前日までの間における新規則第七条の三の規定の適用については、同条中「第二十条の六第一項第三号」とあるのは「第二十条の五第一項第三号」と、「第二十条の六第一項第四号」とあるのは「第二十条の五第一項第四号」と、「第二十条の六第一項の」とあるのは「第二十条の五第一項の」と、「第二十条の六第一項に」とあるのは「第二十条の五第一項に」とする。

第4_附12条 (中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)第四条新規則第五条の十一の二第二項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の七第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の七第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

第4_附13条 (法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)

(法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)第四条改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十四条の四の規定の適用については、旧規則第二十条の九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第二項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」とする。

第4_附14条 (個人の特定設備等の特別償却に関する経過措置)

(個人の特定設備等の特別償却に関する経過措置)第四条新規則第五条の十二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第4_附15条 (個人の減価償却に関する経過措置)

(個人の減価償却に関する経過措置)第四条新規則第五条の十六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項第一号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十六第一項第一号に掲げる設備については、なお従前の例による。2租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号。以下「改正令」という。)附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の五の規定に基づく旧規則第五条の十九第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。3新規則第五条の二十三第五項の規定は、施行日以後に租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

第4_附16条 (書式に関する経過措置)

(書式に関する経過措置)第四条第四条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(次項において「新租税特別措置法施行規則」という。)第十一条の三第十項及び第十一項の規定並びに別表第六(一)及び別表第六(二)に定める書式は、施行日以後に租税特別措置法第二十九条の二第六項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。2前項に規定する書式は、当分の間、第四条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める調書に新租税特別措置法施行規則別表第六(一)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

第4_附17条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)第四条個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る旧規則第十四条第七項第三号イの規定(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第六号の二の規定に該当する部分に限る。)は、なお従前の例による。2改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十五条第二項第二号の規定は、個人が土地収用法改正法の施行の日以後に行う改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡については、なお従前の例による。

第4_附18条 (平成十五年四月一日から平成十六年十二月三十一日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経過措置)

(平成十五年四月一日から平成十六年十二月三十一日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経過措置)第四条改正令附則第十四条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特例上場株式等保管委託依頼書(改正令附則第十四条の三第二項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所二特例上場株式等保管委託依頼書の提出先の証券業者等(改正令附則第十四条の三第一項に規定する証券業者等をいう。以下この条において同じ。)の営業所(改正令附則第十四条の三第二項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地三保管の委託をする特例上場株式等(改正令附則第十四条の三第一項に規定する特例上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の種類、銘柄及び数並びに次に掲げる特例上場株式等の区分に応じそれぞれ次に定める事項イ改正令附則第十四条の三第三項第一号の確認を受けようとする特例上場株式等当該特例上場株式等に係る次項各号又は第三項各号に掲げる書類(以下この条において「確認書類」という。)に記載された当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日並びに改正令附則第十四条の三第三項第一号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額ロ改正令附則第十四条の三第三項第二号の確認を受けようとする特例上場株式等当該特例上場株式等に係る確認書類に記載された当該特例上場株式等の取得の日及び同号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額ハイ及びロに掲げる特例上場株式等以外の特例上場株式等改正令附則第十四条の三第三項第三号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額四その他参考となるべき事項2改正令附則第十四条の三第三項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(改正令附則第十四条第七項第一号の規定の例によった場合にその取得価額が当該特例上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法第三十七条の十第三項に規定する株式等の取得に係る書類で次に掲げる書類に相当するものを含む。)のいずれかとする。一当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が次のイからヘまでに掲げる書類においてそれぞれイからヘまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類イ当該特例上場株式等につき作成された取引報告書(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十七条及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百五十条の四において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する取引残高報告書及び金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者(その書類において当該特例上場株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)ロ顧客勘定元帳等(証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する顧客勘定元帳及び金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第二条第八項第三号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)ハ払込みにより取得した当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の名義書換代理人(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百六条第二項(資産の流動化に関する法律第四十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する名義書換代理人及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十三条第二項に規定する名義書換代理人をいう。次項第一号ハにおいて同じ。)若しくは名義書換事務受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第二項に規定する名義書換事務受託者をいう。同号ハにおいて同じ。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該特例上場株式等の銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)ニイからハまでに掲げるもののほか、証券業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)ホ当該特例上場株式等の取得に係る売買契約書(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写しヘ当該特例上場株式等の取得者が当該特例上場株式等の取得の際に当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄、数、その他の事項を記載した帳簿その他これに類する書類又はその写しで当該特例上場株式等保管委託依頼書の提出をする者がその者の住所及び氏名の記載並びに押印をしたもの(その提出の際に当該特例上場株式等の受入れをする証券業者等が当該書類の提示を受けて当該書類の写しであることの確認をしたものに限る。)二当該特例上場株式等が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号及び次項第二号において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号及び同項第二号において同じ。)により取得されたものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからヘまでに掲げる書類においてそれぞれ同号イからヘまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係るすべての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。同項第二号において同じ。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し3改正令附則第十四条の三第三項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。一当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が次のイからハまでに掲げる書類においてそれぞれイからハまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類イ当該特例上場株式等の株券(平成十五年三月三十一日までに当該特例上場株式等の取得者への名義書換がされているものに限る。)の写しロ租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした証券業者等が作成した書類で当該償還により取得した特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)ハ当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の名義書換代理人若しくは名義書換事務受託者が作成した書類で当該特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該特例上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあっては、当該名義書換の日が平成十五年四月一日以後であるものを除く。)に限るものとし、前項第一号ハに掲げるものを除く。)二特例上場株式等が贈与、相続又は遺贈により取得されたものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからハまでに掲げる書類においてそれぞれ同号イからハまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で当該特例上場株式等に係る特例上場株

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第4_附19条 (個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)第四条新規則第十四条第七項第二号及び第三号イの規定は、個人が附則第一条第三号に定める日以後に行う改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。2附則第一条第三号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号又は第六号の事業が施行された場合における新規則第十四条第七項、第十八条第四項及び第二十二条の二第四項の規定の適用については、新規則第十四条第七項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、独立行政法人緑資源機構の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「第八号の事業」とあるのは「第八号の事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業」と、新規則第十八条第四項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第七十六条第三項の規定により読み替えられた改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金を取得する場合には、独立行政法人緑資源機構の長の独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る農用地整備事業実施計画において独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該事業に係る換地計画において独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び改正法附則第七十六条第三項の規定により読み替えられた新法第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金の支払をした旨を証する書類)」とする。

第4_附2条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)第四条新規則第十三条の三第一項第七号及び第八号、第二項並びに第九項の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。2新規則第十三条の三第一項第十号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。3改正法附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十一条の三の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十八号。以下「改正令」という。)附則第四条第三項前段の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十条の三の規定に基づく旧規則第十三条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う改正法附則第七条第四項の特定市街化区域農地等の譲渡については、旧規則第十三条の四第一項第一号中「(地方税法」とあるのは「(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条による改正前の地方税法」と、「法律第二百二十六号」とあるのは「法律第二百二十六号。以下「旧地方税法」という。」と、同号ロ中「地方税法」とあるのは「旧地方税法」と、同項第二号イ中「地方税法施行令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十二号)第二条による改正前の地方税法施行令」と、「政令第二百四十五号」とあるのは「政令第二百四十五号。以下「旧地方税法施行令」という。」と、「地方税法附則」とあるのは「旧地方税法附則」と、同号ロ中「地方税法施行令」とあるのは「旧地方税法施行令」と、「地方税法附則」とあるのは「旧地方税法附則」と、同条第二項中「地方税法」及び「同法」とあるのは「旧地方税法」と、同条第四項第一号イ中「地方税法」とあるのは「旧地方税法」とする。4前項前段の規定の適用がある場合における新規則第十三条の二の規定の適用については、同条の表中「特例)又は」とあるのは「特例)、」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三の規定」とする。5新規則第十四条第七項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。6新規則第十七条第一項第一号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。7新規則第十八条の五第五項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う新法第三十七条第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。8新規則第十八条の七第三号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の六第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の六第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡については、なお従前の例による。

第4_附20条 (中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)第四条新規則第五条の八第三項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第4_附21条 (個人の準備金に関する経過措置)

(個人の準備金に関する経過措置)第四条改正令附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十二条の三の規定に基づく旧規則第八条の規定は、なおその効力を有する。

第4_附22条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)第四条個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十条の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産(改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の七第一項第一号イ又はロに掲げる契約に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

第4_附23条 (特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等に関する経過措置)

(特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等に関する経過措置)第四条附則第一条第六号に定める日が同条第五号に定める日(以下「信託法施行日」という。)後となる場合には、信託法施行日から同条第六号に定める日の前日までの間における新規則第五条の三第二項の規定の適用については、同項中「施行令第四条の七第三項」とあるのは、「施行令第四条の七第一項に規定する財務省令で定めるものは、証券取引法第二条第二項に規定する有価証券(所得税法施行令第四条第一号に掲げるものを除く。)、同法第百八条の二第三項の規定により国債証券若しくは外国国債証券(同法第六十五条第二項第三号に規定する外国国債証券をいう。)とみなされた同法第百八条の二第一項の標準物又は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第三号から第七号までに掲げる有価証券オプション取引に係る権利、外国市場証券先物取引に係る権利、有価証券店頭指数等先渡取引に係る権利、有価証券店頭オプション取引に係る権利及び有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利とし、施行令第四条の七第三項」とする。

第4_附24条 (適格機関投資家の範囲に関する経過措置)

(適格機関投資家の範囲に関する経過措置)第四条租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第五十三号)附則第三条第一項の規定により改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条第五号又は第六号に掲げる者とみなされた者の新規則第四条の六の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。一旧規則第五条第五号に掲げる者とみなされた者新規則第四条の六第三号イに掲げる者二旧規則第五条第六号に掲げる者とみなされた者新規則第四条の六第一号に掲げる者2平成二十年分及び平成二十一年分の所得税に係る前項の規定の適用については、同項中「第四条の六の」とあるのは「第五条の」と、同項第一号中「第四条の六第三号イ」とあるのは「第五条第三号イ」と、同項第二号中「第四条の六第一号」とあるのは「第五条第一号」とする。

第4_附25条 (個人の減価償却に関する経過措置)

(個人の減価償却に関する経過措置)第四条新規則第五条の十四第一項の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする新法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。2改正令附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の三の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十七の規定は、なおその効力を有する。3改正令附則第七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。

第4_附26条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)

(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)第四条改正令附則第二十六条第一項第二号に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。2改正令附則第二十六条第一項第三号に規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。一中小小売商業振興法第四条第一項の商店街整備計画に基づく事業当該商店街整備計画に基づく事業を行う同項の規定による認定を受けた商店街振興組合等(改正令附則第二十六条第二項第一号ロに規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(改正令附則第二十六条第二項第一号ロに規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該商店街整備計画の区域内に存するものに限る。)及び当該商店街整備計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域二中小小売商業振興法第四条第二項の店舗集団化計画に基づく事業又は同条第三項の共同店舗等整備計画に基づく事業これらの事業が施行される土地の区域三中小小売商業振興法第四条第六項の商店街整備等支援計画に基づく事業当該商店街整備等支援計画に基づく事業を行う同項の規定による認定を受けた法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該商店街整備等支援計画の区域内に存するものに限る。第四項第三号において「商店街整備等支援対象区域内の施設」という。)並びに当該商店街整備等支援計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域3改正令附則第二十六条第一項第三号に規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。4改正令附則第二十六条第一項第五号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業又は同項第二号に掲げる店舗集団化計画に基づく事業にあっては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。二第二項第二号に掲げる店舗集団化計画に基づく事業若しくは共同店舗等整備計画に基づく事業又は同項第三号に掲げる商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。三第二項第三号に掲げる商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては、商店街整備等支援対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。5改正法附則第四十三条第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業が改正令附則第二十六条第一項各号に掲げる要件を満たすものであることにつき書面により都道府県知事の証明がされた事業とする。6改正法附則第四十三条第四項の規定により新法第六十五条の四の規定が適用される場合における同条第四項において準用する新法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の改正法附則第四十三条第四項に規定する土地等の買取りをする者が改正令附則第二十六条第二項に規定する法人に該当する旨を証する書類及び改正法附則第四十三条第四項に規定する高度化事業に係る前項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該高度化事業の用(当該高度化事業が第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される改正令附則第二十六条第一項第二号に規定する施設の用)に供するために買い取ったものである旨を証する書類とする。7この省令の施行の日以後に改正法附則第四十三条第四項に規定する高度化事業計画に基づく同項に規定する高度化事業の用に供するために買取りをする改正令附則第二十六条第二項に規定する法人に対する新規則第二十二条の五第二十三項の規定の適用については、当該法人は、同項に規定する買取りをする者とみなす。

第4_附27条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)

(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)第四条新規則第五条の二第六項(改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第四条の二第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する株式会社が平成二十三年一月一日以後に行う同号に掲げる自己の株式の取得について適用する。

第4_附28条 (個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)第四条第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の三第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける改正法第十七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧法第二十四条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。

第4_附29条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)第四条改正令附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二の規定は、なおその効力を有する。

第4_附3条 (電波有効利用設備の特別償却に関する経過措置)

(電波有効利用設備の特別償却に関する経過措置)第四条新規則第五条の十五第一項第五号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる設備について適用する。

第4_附30条 (金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等に関する経過措置)

(金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等に関する経過措置)第四条新規則第三条の十六第一項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する金融機関の営業所等の長が平成二十五年一月一日以後に個人から受理する同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書等について適用する。2新規則第三条の十六第五項の規定は、同項において準用する新規則第三条の六第十項に規定する勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する移管先の営業所等の長から受理する同項に規定する事業譲渡等に関する書類について適用する。

第4_附31条 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)第四条連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けたものの施行日から平成二十四年六月三十日までの間における新規則第二十二条の二十四の規定の適用については、同条第三項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第七条第一項の」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定に係る」と、「(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」とあるのは「(同法」と、「同令第九条第一項の」とあるのは「同項の認定に係る」と、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第六条第一項の認定(同法附則第三条第二項の規定により同法第六条第一項の認定を受けたものとみなされるものを含む。)」とあるのは「同法附則第三条第一項の認定」と、「同条第四項」とあるのは「同法第六条第四項」とする。

第4_附32条 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)第四条新規則第十九条の十一の二第二項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。

第4_附33条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)第四条平成二十五年六月一日から子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日の前日までの間における租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第二十八号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十九の規定の適用については、同条第十九項第一号ロ中「施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十条の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「読替え後の新令」という。)」と、「次項第二号ロ」とあるのは「第二十三項」と、同号ハ中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、同項第三号中「施行令第二十五条の十七第二十六項」とあるのは「読替え後の新令第二十五条の十七第二十六項」と、同号イ中「法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)」とあるのは「幼稚園又は保育所(読替え後の新令第二十五条の十七第二十三項第一号に規定する旧幼保連携型認定こども園(以下この条において「旧幼保連携型認定こども園」という。)を構成するものに限る。)」と、「とする者」とあるのは「とする者(同号に規定する設置者であるものに限る。)」と、「幼保連携型認定こども園(次項に規定する幼保連携型認定こども園に限る。)の設置の認可(施行令第二十五条の十七第二十三項第一号に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受けた日又は当該設置の認可の同号に規定する申請をした」とあるのは「当該旧幼保連携型認定こども園の認定を受けた者の変更の同号に規定する届出を行つた」と、同号ロ及びハ中「設置しようとする者」とあるのは「設置しようとする者(イに掲げる者を除く。)」と、「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、同条第二十一項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「前項第二号イに掲げる幼稚園」とあるのは「幼稚園(その廃止の認可を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。)」と、同条第二十二項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「幼保連携型認定こども園は、」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園は、同号に掲げる幼稚園を設置しようとする者のその設置しようとする幼稚園及びその者が設置する保育所で構成される旧幼保連携型認定こども園又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「幼保連携型認定こども園と」とあるのは「同号に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)と」と、同条第二十三項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「第二十項第二号ロに掲げる保育所」とあるのは「保育所(その廃止の承認を受け、又は当該承認の申請をしているものに限る。)」と、同条第二十四項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「幼保連携型認定こども園は、」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園は、同号イに掲げる保育所を設置しようとする者のその設置しようとする保育所及びその者が設置する幼稚園で構成される旧幼保連携型認定こども園又は」と、同条第二十五項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「幼保連携型認定こども園は、同号ロ」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園は、保育所(同号ロに掲げる保育機能施設を設置しようとする者がその設置しようとする保育機能施設を廃止し、その職員組織等を基に設置することとなるものに限る。)及びその者が設置する幼稚園で構成される旧幼保連携型認定こども園又は同号ロ」と、同条第二十九項第一号中「第十九項第三号イ」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年財務省令第三十九号。第三号において「平成二十五年改正令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた第十九項第三号イ」と、同項第三号中「第十九項第一号イ」とあるのは「平成二十五年改正令附則第四条の規定により読み替えられた第十九条第一号イ」とする。

第4_附34条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)第四条新規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人が附則第一条第八号に定める日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。2個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る旧規則第十四条第五項第三号イの規定(障害福祉サービス事業の用に供する施設に係る部分に限る。)は、なお従前の例による。3個人が改正令附則第八条第五項に規定する旧農地保有合理化法人に対して行う同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十二条の九第一項第一号に規定する農地若しくは採草放牧地、開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利の譲渡については、旧規則第十八条第一項及び第四項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第四号中「農業経営基盤強化促進法第四条第二項第一号又は第三項第一号ロに掲げる農地売買等事業」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第二条第一項に規定する旧基盤強化法第四条第二項第一号に掲げる事業に限る。)」と、「書類及び当該」とあるのは「書類、当該」と、「書類(当該農地等の買入れをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類」とあるのは「書類」と、「施行令第二十二条の九第一項第一号に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の規定により読み替えられた同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十二条の九第一項第一号に規定する旧農地保有合理化法人」と、「書類)」とあるのは「書類」と、同号イ中「農地法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第二条の規定による改正前の農地法」とする。4新規則第十八条の五第五項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する都道府県知事若しくは市長又は総務大臣の証する同号に規定する書類について適用し、施行日前に旧規則第十八条の五第五項第三号に規定する都道府県知事若しくは市町村長又は総務大臣の証した同号に規定する書類については、なお従前の例による。5施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新規則第十八条の五第五項の規定の適用については、同項中「第三号、第五号の下欄」とあるのは、「第三号」とする。6改正法附則第五十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第八号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の規定に基づく旧規則第十八条の五第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。

第4_附35条 (財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)

(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)第四条新規則第三条の五第四項、第十四項及び第十六項の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の十八第二項の申告書、新令第二条の二十二第一項の書類及び新令第二条の二十五第七項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の十八第二項の申告書、旧令第二条の二十二第一項の書類及び旧令第二条の二十五第七項の届出書については、なお従前の例による。2新規則第三条の五第五項から第八項まで、第十一項から第十三項まで及び第十五項の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、新令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、新令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、新令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び新令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び旧令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。3新規則第三条の五第十七項の規定は、施行日以後に受理する同項に規定する申告書等について適用する。

第4_附36条 (振替社債等の利子等の課税の特例に関する経過措置)

(振替社債等の利子等の課税の特例に関する経過措置)第四条新規則第三条の十九第一項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同号に規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出した旧規則第三条の十九第一項第一号に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。

第4_附37条 (未成年者口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)

(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)第四条新租税特別措置法施行規則第十八条の十五の十一第二項の規定は、平成二十八年以後の各年において租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用する。

第4_附38条 (財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)

(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)第四条新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第六項から第八項まで、第十一項から第十三項まで及び第十五項の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の三十一において準用する新令(以下この条において「準用新令」という。)第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、準用新令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書、準用新令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び準用新令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の三十一において準用する旧令(以下この条において「準用旧令」という。)第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、準用旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書、準用旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び準用旧令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。2新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第十四項の規定は、施行日以後に準用新令第二条の二十二第一項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に準用旧令第二条の二十二第一項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。3新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第十七項の規定は、施行日以後に受理する同項に規定する申告書等について適用し、施行日前に受理した旧規則第三条の十二において準用する旧規則第三条の五第十七項に規定する申告書等については、なお従前の例による。

第4_附39条 (特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

(特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)第四条改正法附則第五十一条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の規定に基づく旧規則第十八条の五第二項から第七項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成三十年一月一日から令和元年十二月三十一日までの間に行う同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡につき旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定の適用を受ける改正法附則第五十一条第十六項に規定する特定個人については、次の表の上欄に掲げる旧規則第十八条の五の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第四項書類と書類(表の第二号の上欄に掲げる資産にあつては、農業委員会の当該個人が平成二十八年十二月一日から平成二十九年十二月三十一日までの間に所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項に規定する利用権の設定等を受けたい旨の申出又は同項に規定する利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の申出をしたものである旨を証する書類(以下「申出証明書類」という。)を含む。)と第五項、第七号の下欄、第七号第五項第一号買換資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類買換資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類及び申出証明書類第五項第七号第七号の第七号の上欄に掲げる資産又は同号の資産 当該資産 申出証明書類(同欄に掲げる資産にあつては、申出証明書類、当該ものである旨を証する書類ものである旨を証する書類)第六項第一号並びに当該、当該ものもの並びに申出証明書類2改正法附則第五十一条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の規定に基づく旧規則第十八条の五第二項から第七項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成三十年一月一日から令和二年九月三十日までの間に行う同号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものの譲渡につき旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定の適用を受ける改正法附則第五十一条第十八項に規定する特定個人については、旧規則第十八条の五第四項中「書類と」とあるのは、「書類とし、当該譲渡をした資産が表の第十号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものであるときは、当該資産につき当該個人が平成二十九年十二月三十一日までに漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二十七条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした旨を明らかにする書類と」とする。

第4_附4条 (特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)

(特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)第四条新規則第五条の十五第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項第二号又は第四号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十五第一項第二号又は第四号に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、平成五年分の所得税については、新規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「平成五年四月一日から同年十二月三十一日までの間」と、旧規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「平成五年一月一日から同年三月三十一日までの間」とする。

第4_附40条 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)第四条改正令附則第四条の規定により読み替えて適用する新令第五条の四の規定を適用する場合における新規則第五条の七の規定の適用については、同条中「施行令第五条の四第一項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用する施行令(以下この条において「読替え後の施行令」という。)第五条の四第一項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第六十二条の規定により読み替えて適用する法(以下この条において「読替え後の法」という。)」と、「特定連鎖化事業者」とあるのは「同項第二号に規定する特定連鎖化事業者」と、「エネルギー(同号」とあるのは「エネルギー(同項第一号」と、「同号の」とあるのは「同項各号の」と、「及び施行令」とあるのは「及び読替え後の施行令」と、「同項」とあるのは「読替え後の施行令第五条の四第二項」と、「設置している同号」とあるのは「設置している読替え後の法第十条の二第一項第二号」とする。

第4_附41条 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)第四条新規則第十一条の三第十一項の規定及び別表第六(一)の書式は、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下「改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権でその付与をした日が附則第一条第八号に定める日以後であるものについて適用し、改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等でその付与をした日が同号に定める日前であるものについては、なお従前の例による。2新規則第十一条の三第十二項の規定及び別表第六(二)の書式は、附則第一条第八号に定める日の属する年の翌年一月一日以後に提出する新令第十九条の三第二十六項の調書について適用し、同号に定める日の属する年の翌年一月一日前に提出した旧令第十九条の三第十七項の調書については、なお従前の例による。3前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第六(一)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

第4_附42条 (個人の企業主導型保育施設用資産の割増償却に関する経過措置)

(個人の企業主導型保育施設用資産の割増償却に関する経過措置)第四条所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第六十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十一号。以下「改正令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の七の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十七の規定は、なおその効力を有する。

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> 租税特別措置法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/sozei-tokubetsu-shikorgs、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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