第1条 (用語)
(用語)第一条この省令で使用する用語は、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条 (公示)
(公示)第二条法第三条第三項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (届出書の提出部数)
(届出書の提出部数)第三条法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十条、第十一条第三項並びに第十四条第一項及び第二項の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
第4条 (特定施設の設置の届出)
(特定施設の設置の届出)第四条法第六条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。2法第六条第一項第五号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一工場又は事業場の事業内容二常時使用する従業員数三特定施設の型式及び公称能力四特定施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻3法第六条第二項の規定により第一項の届出書に添附しなければならない書類は、特定工場等及びその附近の見取図とする。
第5条 (経過措置に伴う届出)
(経過措置に伴う届出)第五条法第七条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。2前条第三項の規定は、前項の届出に準用する。
第6条 (特定施設の数等の変更の届出)
(特定施設の数等の変更の届出)第六条法第八条第一項の規定による届出は、法第六条第一項第三号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第六条第一項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第四による届出書によつてしなければならない。2法第六条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る届出書には、当該変更に係る特定施設の種類ごとに第四条第二項第三号及び第四号に掲げる事項を記載しなければならない。3法第八条第一項ただし書に規定する環境省令で定める範囲は、法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍以内の数に増加する場合とする。4法第八条第二項において準用する法第六条第二項の規定により第一項の届出書に添附しなければならない書類は、第四条第三項に規定するものとする。
第7条 第七条
第七条削除
第8条 (氏名の変更等の届出)
(氏名の変更等の届出)第八条法第十条の規定による届出は、法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更の届出にあつては、様式第六、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。
第9条 (承継の届出)
(承継の届出)第九条法第十一条第三項の規定による届出は、様式第八による届出書によつてしなければならない。
第10条 (特定建設作業の実施の届出)
(特定建設作業の実施の届出)第十条法第十四条第一項及び第二項の規定による届出は、様式第九による届出書によつてしなければならない。2法第十四条第一項第五号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名二特定建設作業の種類三特定建設作業に使用される騒音規制法施行令(昭和四十三年政令第三百二十四号)別表第二に規定する機械の名称、型式及び仕様四特定建設作業の開始及び終了の時刻五下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名六届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所3法第十四条第三項の規定により第一項の届出書に添附しなければならない書類は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。
第11条 (光ディスクによる手続)
(光ディスクによる手続)第十一条第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第八条、第九条及び第十条第一項の規定による届出書並びにその添附書類(以下この条において「届出書等」という。)の提出については、当該届出書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。
第12条 (光ディスクの構造)
(光ディスクの構造)第十二条前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。一日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク二日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
第13条 (立入検査の身分証明書)
(立入検査の身分証明書)第十三条法第二十条第二項の証明書の様式は、様式第十一のとおりとする。