総務省所管補助金等交付規則

法令番号
平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号
施行日
2026-03-23
最終改正
2026-03-23
e-Gov 法令 ID
412M5000100A006
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 2 (定義)
  3. 3 (申請書の記載事項等)
  4. 4 (交付の条件)
  5. 5 (申請の取下げの期日)
  6. 6 (状況報告)
  7. 7 (実績報告)
  8. 8 (処分の制限を受ける期間)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条総務省の所管に係る補助金等の交付に関しては、他の法令に特別の定めのあるもののほか、この省令の定めるところによる。

第2条 (定義)

(定義)第二条この省令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する補助金等又は補助事業等をいう。

第3条 (申請書の記載事項等)

(申請書の記載事項等)第三条補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第五号及び第二項第六号の各省各庁の長が定める事項、同条第三項の規定により各省各庁の長の定めるところにより省略することのできる事項及び添付書類並びに法第五条の各省各庁の長の定める時期は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。

第4条 (交付の条件)

(交付の条件)第四条総務大臣は、法第七条第一項に規定する条件のほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要と認める条件を付するものとする。2法第七条第一項第一号及び第三号の軽微な変更は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。

第5条 (申請の取下げの期日)

(申請の取下げの期日)第五条法第九条第一項の各省各庁の長の定める期日は、総務大臣が別に定める場合を除き、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して二十日を経過した日とする。

第6条 (状況報告)

(状況報告)第六条法第十二条の規定による報告は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。

第7条 (実績報告)

(実績報告)第七条法第十四条前段の規定による報告は、総務大臣が別に定める場合を除き、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して一箇月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い日までに、同条後段の規定による報告は、補助金等の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三十日までに、別に定める様式による実績報告書に別に定める書類を添え、これを総務大臣に提出してするものとする。

第8条 (処分の制限を受ける期間)

(処分の制限を受ける期間)第八条令第十四条第一項第二号の各省各庁の長が定める期間は、別表に掲げるとおりとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A006

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 総務省所管補助金等交付規則 (出典: https://jpcite.com/laws/somu-sho-shokan、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/somu-sho-shokan