総務省関係構造改革特別区域法施行規則

法令番号
平成15年総務省令第36号
施行日
2004-04-01
最終改正
2004-03-22
e-Gov 法令 ID
415M60000008036
ステータス
active
目次
  1. 1 (普通交付税に関する省令の特例)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 第二条

第1条 (普通交付税に関する省令の特例)

(普通交付税に関する省令の特例)第一条構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。普通交付税に関する省令(昭和三十七年省令第十七号)第五条第一項の表私立の学校私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下同じ。)特殊教育諸学校特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するこれらのものを除く。以下同じ。)

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第2条 第二条

第二条構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。普通交付税に関する省令第五条第一項の表私立の学校私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下同じ。)特殊教育諸学校特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するこれらのものを除く。以下同じ。)

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008036

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> 総務省関係構造改革特別区域法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/somu-sho-kankei_6、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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