第1条 (専門委員)
(専門委員)第一条内閣総理大臣は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、総合科学技術・イノベーション会議(以下「会議」という。)の意見を聴いて、会議に専門委員を置くことができる。2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。4専門委員は、非常勤とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000258
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> 総合科学技術・イノベーション会議令 (出典: https://jpcite.com/laws/sogokagaku-gijutsu-kaigi、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)