総合海洋政策本部令

法令番号
平成19年政令第202号
施行日
2022-07-22
最終改正
2022-07-22
e-Gov 法令 ID
419CO0000000202
ステータス
active
目次
  1. 1 (参与会議)
  2. 2 (参与の任期等)
  3. 3 (総合海洋政策本部の運営)

第1条 (参与会議)

(参与会議)第一条総合海洋政策本部に、参与会議を置く。2参与会議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。3参与会議は、参与十二人以内をもって組織する。4参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

第2条 (参与の任期等)

(参与の任期等)第二条参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。2参与は、再任されることができる。3参与は、非常勤とする。

第3条 (総合海洋政策本部の運営)

(総合海洋政策本部の運営)第三条この政令に定めるもののほか、総合海洋政策本部の運営に関し必要な事項は、総合海洋政策本部長が総合海洋政策本部に諮って定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000202

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