第1条 (参与会議)
(参与会議)第一条総合海洋政策本部に、参与会議を置く。2参与会議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。3参与会議は、参与十二人以内をもって組織する。4参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000202
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> 総合海洋政策本部令 (出典: https://jpcite.com/laws/sogo-kaiyo-seisaku、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)