主要農作物種子法施行規則

法令番号
昭和27年農林省令第39号
施行日
2018-04-01
最終改正
2017-10-02
e-Gov 法令 ID
327M50010000039
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (指定種子生産ほ場等の指定申請)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (証明書の様式)

第1条 (指定種子生産ほ場等の指定申請)

(指定種子生産ほ場等の指定申請)第一条主要農作物種子法(以下「法」という。)第三条第一項又は第七条第二項の指定を受けようとする者は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる期日までに、別記第一号様式による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。区分期日 稲 春まきの大麦、はだか麦及び小麦 大豆毎年二月末日 大麦、はだか麦及び小麦(これらのうち春まきのものを除く。)毎年八月三十一日

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第2条 (証明書の様式)

(証明書の様式)第二条法第五条(法第七条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)のほ場審査証明書の様式は、別記第二号様式のとおりとし、法第五条の生産物審査証明書の様式は、別記第三号様式又は第四号様式のいずれかのとおりとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000039

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> 主要農作物種子法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shuyo-nosakubutsu-shushi_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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