第1条 (指定種子生産ほ場等の指定申請)
(指定種子生産ほ場等の指定申請)第一条主要農作物種子法(以下「法」という。)第三条第一項又は第七条第二項の指定を受けようとする者は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる期日までに、別記第一号様式による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。区分期日 稲 春まきの大麦、はだか麦及び小麦 大豆毎年二月末日 大麦、はだか麦及び小麦(これらのうち春まきのものを除く。)毎年八月三十一日
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000039
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 主要農作物種子法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shuyo-nosakubutsu-shushi_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)