出入国管理及び難民認定法施行規則

法令番号
昭和56年法務省令第54号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-23
e-Gov 法令 ID
356M50000010054
ステータス
active
目次
  1. 1 (出入国港)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附38 (施行期日)
  33. 1_附4 (施行期日)
  34. 1_附5 (施行期日)
  35. 1_附6 (施行期日)
  36. 1_附7 (施行期日)
  37. 1_附8 (施行期日)
  38. 1_附9 (施行期日)
  39. 2 第二条
  40. 2_附10 (経過措置)
  41. 2_附11 (経過措置)
  42. 2_附12 (経過措置)
  43. 2_附13 (経過措置)
  44. 2_附14 (経過措置)
  45. 2_附15 (経過措置)
  46. 2_附16 (経過措置)
  47. 2_附17 (経過措置)
  48. 2_附18 (経過措置)
  49. 2_附19 (経過措置)
  50. 2_附2 (経過措置)
  51. 2_附20 (経過措置)
  52. 2_附21 (経過措置)
  53. 2_附22 (経過措置)
  54. 2_附23 (経過措置)
  55. 2_附24 (経過措置)
  56. 2_附25 (経過措置)
  57. 2_附26 (経過措置)
  58. 2_附27 (経過措置)
  59. 2_附28 (経過措置)
  60. 2_附29 (経過措置)
  61. 2_附3 (経過措置)
  62. 2_附30 (経過措置)
  63. 2_附31 (出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  64. 2_附32 (経過措置)
  65. 2_附33 (経過措置)
  66. 2_附34 (第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  67. 2_附35 (経過措置)
  68. 2_附4 (経過措置)
  69. 2_附5 (第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  70. 2_附6 (第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  71. 2_附7 (第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  72. 2_附8 (経過措置)
  73. 2_附9 (経過措置)
  74. 3 (在留期間)
  75. 3_附10 第三条
  76. 3_附11 第三条
  77. 3_附12 第三条
  78. 3_附13 第三条
  79. 3_附14 第三条
  80. 3_附15 第三条
  81. 3_附16 第三条
  82. 3_附17 第三条
  83. 3_附18 第三条
  84. 3_附19 第三条
  85. 3_附2 第三条
  86. 3_附20 第三条
  87. 3_附21 第三条
  88. 3_附22 第三条
  89. 3_附23 第三条
  90. 3_附3 第三条
  91. 3_附4 第三条
  92. 3_附5 第三条
  93. 3_附6 第三条
  94. 3_附7 第三条
  95. 3_附8 第三条
  96. 3_附9 第三条
  97. 4 (補助者)
  98. 4_附10 第四条
  99. 4_附11 第四条
  100. 4_附12 第四条
  101. 4_附2 第四条
  102. 4_附3 第四条
  103. 4_附4 第四条
  104. 4_附5 第四条
  105. 4_附6 第四条
  106. 4_附7 第四条
  107. 4_附8 第四条
  108. 4_附9 第四条
  109. 4_2 (上陸の拒否の特例)
  110. 5 (上陸の申請)
  111. 5_附2 第五条
  112. 5_附3 第五条
  113. 5_附4 第五条
  114. 5_附5 第五条
  115. 5_附6 第五条
  116. 5_附7 (第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  117. 5_附8 (被収容者処遇規則の廃止)
  118. 6 第六条
  119. 6_附2 第六条
  120. 6_附3 第六条
  121. 6_附4 第六条
  122. 6_附5 第六条
  123. 6_附6 第六条
  124. 6_附7 第六条
  125. 6_2 (在留資格認定証明書)
  126. 7 (上陸許可の証印)
  127. 7_附2 第七条
  128. 7_附3 第七条
  129. 7_附4 第七条
  130. 7_附5 第七条
  131. 7_附6 (調整規定)
  132. 7_2 (記録を希望する外国人のための登録)
  133. 7_3 (特定登録者カードの記載事項等)
  134. 7_4 (特定登録者カードの再交付)
  135. 8 (証人の出頭要求及び宣誓)
  136. 8_附2 第八条
  137. 8_附3 第八条
  138. 8_附4 第八条
  139. 8_附5 第八条
  140. 8_2 (特別審理官に対する指紋及び写真の提供)
  141. 9 (認定通知書等)
  142. 9_附2 第九条
  143. 9_附3 第九条
  144. 9_附4 第九条
  145. 10 (退去命令書等)
  146. 10_附2 第十条
  147. 10_附3 第十条
  148. 10_附4 第十条
  149. 11 (異議の申出)
  150. 11_附2 第十一条
  151. 11_附3 第十一条
  152. 11_附4 第十一条
  153. 12 (仮上陸の許可)
  154. 12_附2 第十二条
  155. 12_附3 第十二条
  156. 12_附4 第十二条
  157. 12_2 (退去命令を受けた者がとどまることができる場所)
  158. 13 (寄港地上陸の許可)
  159. 13_附2 第十三条
  160. 13_2 (船舶観光上陸の許可)
  161. 14 (通過上陸の許可)
  162. 14_附2 第十四条
  163. 15 (乗員上陸の許可)
  164. 15_附2 第十五条
  165. 15_2 (数次乗員上陸許可)
  166. 15_3 (乗員による指紋及び写真の提供)
  167. 16 (緊急上陸の許可)
  168. 16_附2 第十六条
  169. 17 (遭難による上陸の許可)
  170. 17_附2 第十七条
  171. 18 (一時庇ひ護のための上陸の許可)
  172. 18_附2 第十八条
  173. 19 (資格外活動の許可)
  174. 19_附2 第十九条
  175. 19_2 第十九条の二
  176. 19_3 (臨時の報酬等)
  177. 19_4 (就労資格証明書)
  178. 19_5 (中長期在留者に当たらない者)
  179. 19_6 (在留カードの記載事項等)
  180. 19_7 第十九条の七
  181. 19_8 (新規上陸後の住居地届出等)
  182. 19_9 (住居地以外の記載事項の変更届出)
  183. 19_10 (在留カードの有効期間の更新)
  184. 19_11 (紛失等による在留カードの再交付)
  185. 19_12 (汚損等による在留カードの再交付)
  186. 19_13 (在留カードの再交付申請命令)
  187. 19_14 (在留カードの失効に関する情報の公表)
  188. 19_15 (所属機関等に関する届出)
  189. 19_16 (所属機関による届出)
  190. 19_17 (特定技能所属機関による届出)
  191. 19_18 第十九条の十八
  192. 19_19 (登録の申請)
  193. 19_20 (心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者)
  194. 19_21 (支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)
  195. 19_22 (変更の届出)
  196. 19_23 (支援業務の休廃止の届出)
  197. 19_24 (支援業務の実施状況等の届出)
  198. 19_24_2 (登録支援機関による報告)
  199. 19_25 (調書の作成)
  200. 20 (在留資格の変更)
  201. 20_附2 第二十条
  202. 20_2 (特定技能の在留資格に係る在留資格の変更の特則)
  203. 21 (在留期間の更新)
  204. 21_附2 第二十一条
  205. 21_2 (特定技能の在留資格に係る在留期間の更新の特則)
  206. 21_3 (申請内容の変更の申出)
  207. 21_4 第二十一条の四
  208. 22 (永住許可)
  209. 22_附2 第二十二条
  210. 23 第二十三条
  211. 23_附2 第二十三条
  212. 24 (在留資格の取得)
  213. 25 (永住者の在留資格の取得)
  214. 25_2 (意見聴取担当入国審査官の指定)
  215. 25_3 (意見聴取通知書の送達)
  216. 25_4 (代理人の選解任の手続)
  217. 25_5 (利害関係人)
  218. 25_6 (意見の聴取の期日又は場所の変更)
  219. 25_7 (手続の併合)
  220. 25_8 (意見の聴取への出頭)
  221. 25_9 (意見の聴取の方式)
  222. 25_10 (続行期日の指定)
  223. 25_11 (意見の聴取調書及び報告書の記載事項)
  224. 25_12 (文書等の閲覧)
  225. 25_13 (在留資格の取消し)
  226. 25_14 (在留資格を取り消さないことの通知)
  227. 26 (旅券等の提示要求ができる職員)
  228. 27 (出国の確認)
  229. 28 (出国確認の留保)
  230. 29 (再入国の許可)
  231. 29_2 (みなし再入国許可)
  232. 29_3 (短期滞在に係るみなし再入国許可)
  233. 29_4 (再入国の許可を要する者)
  234. 30 (出頭の要求)
  235. 30_2 (領置物件等の封印等)
  236. 31 (臨検、捜索、差押え及び記録命令付差押え)
  237. 32 (臨検等の間の出入禁止)
  238. 32_2 (捜索証明書)
  239. 33 (領置目録等)
  240. 33_2 (鑑定処分の許可状請求書)
  241. 34 (臨検等の調書)
  242. 35 (収容令書)
  243. 36 (留置嘱託書)
  244. 36_2 (収容に代わる監理措置)
  245. 36_3 (監理人による届出)
  246. 36_4 (監理人による報告)
  247. 36_5 (監理人の辞任等)
  248. 36_6 (監理措置決定の取消し)
  249. 36_7 (報酬を受ける活動の許可等)
  250. 36_8 (被監理者による届出)

第1条 (出入国港)

(出入国港)第一条出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条第八号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。一別表第一に掲げる港又は飛行場二前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特定の船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗員及び乗客の出入国のため、臨時に、期間を定めて指定するもの

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年六月二十四日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条及び第七条の二第五項の改正規定、第十三条の次に一条を加える改正規定、第十四条第二項、第二十七条、第二十九条の二及び第二十九条の三の改正規定、同条を第二十九条の四とし、第二十九条の二の次に一条を加える改正規定、第四十四条(第三項に係る部分に限る。)、第五十二条、第六十一条の二、別表第三(留学の項に係る部分に限る。)、別表第三の五(留学の項に係る部分に限る。)及び別表第四(法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(留学)の項に係る部分に限る。)の改正規定、別記第六号の三様式の申請人等作成用2P(「留学」)、申請人等作成用3P(「留学」)及び所属機関等作成用1P(「留学」)の改正規定、別記第六号の六様式の次に一様式を加える改正規定、別記第十七号様式の次に四様式を加える改正規定、別記第三十号様式の申請人等作成用2P(「留学」)、申請人等作成用3P(「留学」)及び所属機関等作成用1P(「留学」)及び別記第三十号の二様式の申請人等作成用2P(「留学」)、申請人等作成用3P(「留学」)及び所属機関等作成用1P(「留学」)の改正規定並びに次条及び附則第八条の規定平成二十七年一月一日二第十九条第三項の改正規定平成二十七年二月一日

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第六十一条の三第一項の改正規定は平成二十八年一月一日から、第十九条第五項の改正規定は同年六月二十三日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、別記第六号の三様式申請人等作成用2 O(「興行」)、同様式申請人等作成用3 O(「興行」)、別記第三十号様式申請人等作成用2 O(「興行」)、同様式申請人等作成用3 O(「興行」)、別記第三十号の二様式申請人等作成用2 O(「興行」)及び同様式申請人等作成用3 O(「興行」)の改正規定並びに次条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から、別記第四十四号の二様式の改正規定は公布の日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定、第三条中表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項及び法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定並びに第四条及び第五条の規定並びに附則第五条及び第七条の規定外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の施行の日二次条の規定改正法附則第一条第一号に定める日三第一条中別記第六号の三様式申請人等作成用1(表)、別記第六号の三様式申請人等作成用1(裏)、別記第三十号様式申請人等作成用1(裏)及び別記第三十号の二様式申請人等作成用1(裏)の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定この条本文に定める日又は第一号に定める日のいずれか早い日

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年七月二十五日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和元年七月一日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和二年三月十六日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年三月十日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成二十一年六月四日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号)の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年三月十六日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年十二月三十一日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第十九条の十八及び第十九条の二十四の改正規定は、令和七年六月一日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月十五日)から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)別表第二の家族滞在の項の改正規定、規則別記第二十一号様式の乗員上陸許可書(裏)(2)、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書(裏)(1)、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書及び別記第七十四号様式の難民認定申請書の改正規定、附則第二条、第三条並びに第九条から第十二条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)第五十六条の二第二項、別記第十六号の二様式及び別記第五十号様式の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十二条(第七項を除く。)、第十三条、第二十条(第九項を除く。)及び附則第十五条(同条第二項中改正法附則第十六条第二項の規定により改正法施行日において同条第一項の規定による申請とみなされる旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請と併せて行う申出に係る部分を除く。)の規定改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年一月十三日)二第一条中別表第二公用の項の改正規定及び別表第三の二教授の項の前に公用の項を加える改正規定平成二十四年四月一日三附則第十五条第二項(改正法附則第十六条第二項の規定により改正法施行日において同条第一項の規定による申請とみなされる旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請と併せて行う申出に係る部分に限る。)の規定平成二十四年六月九日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年五月七日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。

第2条 第二条

第二条削除

第2_附10条 (経過措置)

(経過措置)第二条出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第四条に規定する申請については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)別記第六号の三様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第三(高度専門職、経営・管理及び技術・人文知識・国際業務の項に係る部分に限る。)及び別表第四(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動(高度専門職)、法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(経営・管理)及び法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動(技術・人文知識・国際業務)に係る部分に限る。)の規定を適用する。

第2_附11条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号様式、別記第六号の二様式及び別記第三十七条の十九様式の書面は、この省令の改正規定の施行後においても当分の間、改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号様式、別記第六号の二様式及び別記第三十七号の十九様式の書面とみなす。

第2_附12条 (経過措置)

(経過措置)第二条難民の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為又は難民の認定の取消しについての不服申立てであって、この省令の施行前にされた処分又はこの省令の施行前にされた難民の認定の申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

第2_附13条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、この省令の施行の日後においても、当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。

第2_附14条 (経過措置)

(経過措置)第二条改正法附則第四条に規定する申請については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)別記第六号の三様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第三(介護の項に係る部分に限る。)及び別表第四(法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動(介護)の項に係る部分に限る。)の規定を適用する。

第2_附15条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前にした法第六十一条の二第一項の規定による申請については、なお従前の例による。

第2_附16条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。

第2_附17条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。

第2_附18条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。

第2_附19条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請又は再入国の許可の申請は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請又は再入国の許可の申請とみなす。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の改正規定の施行の際現に改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の二第七項の規定により提出されている資料は、それぞれ改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の二第七項の規定により提出された資料とみなす。

第2_附20条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。

第2_附21条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による裁決は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による裁決とみなす。

第2_附22条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。

第2_附23条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による申請とみなす。

第2_附24条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による申請とみなす。

第2_附25条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。

第2_附26条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。

第2_附27条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附28条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。

第2_附29条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に、出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十二第一項の規定に基づき交付された改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)別記第八十一号様式の難民旅行証明書の効力については、なお従前の例による。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条改正法附則第六条に規定する在留資格認定証明書の交付については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第六十四条から第六十六条までの規定を適用する。

第2_附30条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する別記第二十六号の二様式、別記第七十四号様式、別記第七十四号の二様式、別記第七十六号の六様式、別記第七十八号様式及び別記第七十八号の二様式の書面は、この省令の施行後においても、当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する別記第二十六号の二様式、別記第七十四号様式及び別記第七十四号の二様式(いずれも出入国管理及び難民認定法第六十一条の二第一項の申請に用いる場合に限る。)、別記第七十六号の六様式、別記第七十八号様式並びに別記第七十八号の二様式の書面とみなす。

第2_附31条 (出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に行われている第一条による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧入管法規則」という。)に規定する様式による一時庇ひ護のための上陸許可の申請、難民の認定の申請、補完的保護対象者の認定の申請又は難民の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為、難民の認定の取消し、補完的保護対象者の認定をしない処分(難民の認定を受けていない場合に限る。)、補完的保護対象者の認定の申請に係る不作為若しくは補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求は、それぞれこの省令第一条による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(次条において「新入管法規則」という。)に規定する相当様式による申請又は審査請求とみなす。

第2_附32条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条の十七第六項に規定する場合に該当することとなった場合における同条第一項の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

第2_附33条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定により交付された別記第三十九号様式の出国確認留保通知書及び別記第五十一号の二号様式の呼出状の効力については、なお従前の例による。

第2_附34条 (第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条改正法附則第三条に規定する申請をする場合における申請書の様式は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)別記第六号の三様式の例によるものとする。2前項の申請をする場合における出入国管理及び難民認定法施行規則第六条の二の規定により提出すべき資料については、新規則別表第三の例によるものとする。

第2_附35条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式(次条において「旧様式」という。)による申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)第四条の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、外国人に、出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合、法第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書を交付した場合若しくは法第七条の二第一項の規定により証明書を交付した場合又は外国人が旅券に日本国領事官等の査証を受けた場合は、適用しない。

第2_附5条 (第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新入管法施行規則」という。)第四条の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、外国人に、入管法第十二条第一項の規定により上陸を特別に許可した場合、入管法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をした場合、入管法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可をした場合、入管法第二十二条第二項の規定により永住許可をした場合、入管法第二十二条の二第三項(入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する入管法第二十条第三項の規定により在留資格の取得の許可をした場合、入管法第二十二条の二第四項(入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する入管法第二十二条第二項の規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合、入管法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可した場合又は入管法第六十一条の二の二第二項の規定により在留を特別に許可した場合は、適用しない。

第2_附6条 (第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際、現に行われている第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請は、それぞれ第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請とみなす。

第2_附7条 (第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際、現に行われている第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(次条において「旧入管法施行規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれ同条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(次条において「新入管法施行規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。

第2_附8条 (経過措置)

(経過措置)第二条入管法第十九条の十七の届出が出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。この条において「改正法」という。)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書を改正法附則第十五条第二項各号に定める期間において所持する中長期在留者に係るものであるときは、新規則第六十一条の三第三項中「この省令」とあるのは「第十九条の十六第二項及び別表第三の四並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十三年法務省令第四十三号)附則第九条第二項」とする。

第2_附9条 (経過措置)

(経過措置)第二条改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第三十七号の十九様式は、この省令の改正規定の施行後においても当分の間、改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第三十七号の十九様式とみなす。

第3条 (在留期間)

(在留期間)第三条法第二条の二第三項に規定する在留期間は、別表第二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第3_附10条 第三条

第三条旧規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、この省令の施行の日後においても、当分の間、それぞれ新規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。

第3_附11条 第三条

第三条旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。

第3_附12条 第三条

第三条旧規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。

第3_附13条 第三条

第三条旧規則に規定する様式の書面は、この省令の施行の日後においても、当分の間、新規則に規定する相当様式の書面とみなす。

第3_附14条 第三条

第三条旧規則に規定する別記第七十九号の五様式の裁決書は、この省令の施行の日以後においても、当分の間、新規則に規定する別記第七十九号の五様式の裁決書とみなす。

第3_附15条 第三条

第三条旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。

第3_附16条 第三条

第三条旧規則に規定する別記第七号の六様式の申請書は、この省令の施行の日以後においても、当分の間、新規則に規定する別記第七号の六様式の申請書とみなす。

第3_附17条 第三条

第三条旧規則に規定する別記第六号様式、別記第六号の二様式及び別記第六号の七様式の書面は、この省令の施行の日以後においても、当分の間、新規則に規定する別記第六号様式、別記第六号の二様式及び別記第六号の七様式の書面とみなす。

第3_附18条 第三条

第三条旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。

第3_附19条 第三条

第三条旧規則に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新規則に規定する相当様式の書面とみなす。

第3_附2条 第三条

第三条この省令の施行の際現に行われている旧規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請は、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請とみなす。

第3_附20条 第三条

第三条旧規則に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新規則に規定する相当様式の書面とみなす。

第3_附21条 第三条

第三条改正前の規則別記第八十一号様式の難民旅行証明書は、この省令の施行後においても当分の間、改正後の規則別記第八十一号様式の難民旅行証明書とみなす。

第3_附22条 第三条

第三条旧入管法規則に規定する別記第二十六号の二様式、別記第七十四号様式、別記第七十四号の二様式、別記第七十八号様式及び別記第七十八号の二様式の書面は、この省令の施行後においても、当分の間、それぞれ新入管法規則に規定する別記第二十六号の二様式、別記第七十四号様式、別記第七十四号の二様式、別記第七十八号様式及び別記第七十八号の二様式の書面とみなす。

第3_附23条 第三条

第三条この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3_附3条 第三条

第三条改正法附則第六条に規定する申請については、この省令の施行前においても、新規則別記第六号の三様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第三の技能実習の項の規定、別表第四の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動(技能実習)の項の規定を適用する。

第3_附4条 第三条

第三条この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。

第3_附5条 第三条

第三条新入管法施行規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第五項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用する第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資料が、改正法附則第七条第一項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。以下「後日交付中長期在留者」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ中「在留カード」とあるのは、「旅券」とする。2新入管法施行規則第二十一条第二項又は第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の五の下欄に掲げる資料が後日交付中長期在留者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第二号中「在留カード」とあるのは、「旅券」とする。

第3_附6条 第三条

第三条旧入管法施行規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新入管法施行規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。

第3_附7条 第三条

第三条この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、附則第二条の規定の適用を受ける場合を除き、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。

第3_附8条 第三条

第三条この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(次条において「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。

第3_附9条 第三条

第三条旧規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、この省令の施行の日後においても、当分の間、それぞれ新規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。

第4条 (補助者)

(補助者)第四条法第五条第一項第二号に規定する精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者(以下「要随伴者」という。)の本邦におけるその活動又は行動(以下「活動等」という。)を補助する者として法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。一要随伴者の後見人、保佐人、配偶者、親権を行う者若しくは扶養義務者又はこれらに準ずる者であり、かつ、要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有する者であつて、次のいずれにも該当しないものイ当該要随伴者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族ロ家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人ハ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者ニ未成年者二前号に掲げる者のほか、要随伴者の活動等を補助することについて合理的な理由がある者で要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有するもの(要随伴者が本邦に短期間滞在して、観光、保養又は会合への参加その他これらに類似する活動を行うものとして法第六条第二項の申請をした場合に限る。)

第4_附10条 第四条

第四条この省令の施行前に、旧省令の規定により交付され、作成され又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、退去強制令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。

第4_附11条 第四条

第四条この省令の施行前に、旧省令の規定により作成された文書の効力については、なお従前の例による。

第4_附12条 第四条

第四条この省令の施行の日前に旧入管法規則の規定により交付され、証印され、作成され、又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、証印、収容令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。

第4_附2条 第四条

第四条旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書は、この省令の改正規定の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。

第4_附3条 第四条

第四条施行日前に在留資格認定証明書の交付を受け又は査証を受けた者(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成二十一年法務省令第五十号)附則第三条各号のいずれかに該当する場合に限る。)及び施行日後に在留資格認定証明書の交付を受けた者(同条の規定によりなお従前の例によることとされた場合に限る。)で、施行日後に法第六条第二項の申請を行ったものに係る新規則第六条の適用のうち、改正法施行前の法別表第一の四の表の研修の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。

第4_附4条 第四条

第四条施行日前に、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成二十二年法務省令第十号。以下「改正基準省令」という。)による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)の法別表第一の四の表の就学の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、改正基準省令による改正後の基準省令の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなす。

第4_附5条 第四条

第四条新入管法施行規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第五項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用する第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資料が、登録証明書を改正法附則第十五条第二項各号に定める期間において所持する中長期在留者(以下「登録証明書所持中長期在留者」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ、家族滞在の項の下欄第二号、特定活動の項の下欄第三号ロ並びに永住者の配偶者等の項の下欄第一号ロ及び第二号ロ中「在留カード」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書」とする。2新入管法施行規則第二十一条第二項又は第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の五の下欄に掲げる資料が登録証明書所持中長期在留者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第二号、家族滞在の項の下欄第二号、特定活動の項の下欄第三号ロ及び永住者の配偶者等の項の下欄第二号中「在留カード」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書」とする。3新入管法施行規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第五項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用する第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資料が、登録証明書を改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間において所持する特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に規定する特別永住者をいう。)(以下「登録証明書所持特別永住者」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに永住者の配偶者等の項の下欄第一号ロ及び第二号ロ中「特別永住者証明書」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書」とする。4新入管法施行規則第二十一条第二項又は第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の五の下欄に掲げる資料が登録証明書所持特別永住者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第二号及び永住者の配偶者等の項の下欄第二号中「特別永住者証明書」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書」とする。

第4_附6条 第四条

第四条旧規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、附則第二条の規定の適用を受ける場合を除き、施行日後においても、当分の間、それぞれ新規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。

第4_附7条 第四条

第四条旧規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、附則第二条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、施行日後においても、当分の間、それぞれ新規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。

第4_附8条 第四条

第四条この省令の施行前に、旧省令の規定により交付され、証印され、作成され又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、証印、調書、収容令書、退去強制令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。

第4_附9条 第四条

第四条当分の間、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年法務省令第十号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則第五十八条の七及び別記第七十九号の二様式の規定の適用については、同条第一項中「署名した」とあるのは「これに署名し、又は記名押印した」と、同条第二項中「連署した」とあるのは「これに署名し、又は記名押印した」と、同様式中「」とあるのは「」とする。この場合においては、前二条の規定を準用する。

第4_2条 (上陸の拒否の特例)

(上陸の拒否の特例)第四条の二法第五条の二に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外国人について、次に掲げる場合であつて、当該外国人が在留資格をもつて在留しているとき。イ法第十二条第一項の規定により上陸を特別に許可した場合ロ法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をした場合ハ法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可をした場合ニ法第二十二条第二項の規定により永住許可をした場合ホ法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第三項の規定により在留資格の取得の許可をした場合ヘ法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第二項の規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合ト法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合チ法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可した場合リ法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得を許可した場合ヌ法第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書を交付した場合ルイからヌまでに準ずる場合として法務大臣(法第六十九条の二第一項の規定により法第五条の二に規定する権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官及び法第六十九条の二第二項の規定により、出入国在留管理庁長官に委任された当該権限の委任を受けた地方出入国在留管理局長を含む。次号において同じ。)が認める場合二外国人に法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書を交付した場合又は外国人が旅券に日本国領事官等の査証(法務大臣との協議を経たものに限る。)を受けた場合であつて、法第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由(以下「特定事由」という。)に該当することとなつてから相当の期間が経過していることその他の特別の理由があると法務大臣が認めるとき。2法第五条の二の規定により外国人について特定事由のみによつては上陸を拒否しないこととしたときは、当該外国人に別記第一号様式による通知書を交付するものとする。

第5条 (上陸の申請)

(上陸の申請)第五条法第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、別記第六号様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下この項及び第七条第一項において同じ。)又は法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第六号の二様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。ただし、当該外国人(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者及び法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者を除く。)が、次に掲げる事項に係る情報を入国審査官が指定する電子機器に受信させる方法により提供したときは、この限りでない。一氏名二生年月日三住居の所在地四上陸の目的五乗つてきた船舶の名称又は航空機の登録記号若しくは便名六本邦に滞在する期間七本邦における連絡先八法第七条第一項第四号に掲げる上陸のための条件に関し入国審査官が申告を求める事項2法第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録を受けようとする者に限る。)は、前項第一号から第八号に掲げる事項に係る情報を第七条第四項に規定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。3法第六条第二項の規定による上陸の申請に当たつては、旅券(前項に規定する者にあつては、旅券及び特定登録者カード)を提示しなければならない。4第一項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら上陸の申請をすることができないときは、その者に同行する父又は母、配偶者、子、親族、監護者その他の同行者がその者に代わつて申請を行うことができる。5前項の場合において、申請を代わつて行う同行者がいないときは、当該外国人の乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が、第一項の書面に所定事項を記載し、その者に代わつて申請するものとする。6法第六条第三項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るための個人の識別のために用いられる電子計算機であつて、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に設置するものとする。7法第六条第三項に規定する法務省令で定める個人識別情報は、指紋及び写真(法第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者にあつては、指紋又は指紋及び写真)とする。8法第六条第三項の規定により指紋を提供しようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、その不能でないいずれかの指の指紋を提供するものとする。一中指二薬指三小指四おや指9法第六条第三項の規定により指紋を提供しようとする外国人(法第九条第八項の規定による登録を受けた外国人であつて、同条第四項の規定による記録を受けようとするものに限る。)は、第七条の二第六項の規定により提供した両手の指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。10法第六条第三項の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。11法第六条第三項第五号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。一台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者二駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者三外交上の配慮を要する者として外務大臣が身元保証を行うもの四学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第八十三条(同規則第百八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条若しくは第百七十四条に規定する教育課程(高等学校、特別支援学校若しくは高等専門学校の専攻科若しくは別科又は専修学校の高等課程にあつては、これに相当するもの)として実施される本邦外の地域に赴く旅行に参加する本邦の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程(以下この号において「学校」という。)の生徒又は学生であつて、次のイからトまでに掲げる学校の区分に応じそれぞれ当該イからトまでに定める者から法務大臣に対して当該学校の長が身元保証を行う旨の通知をしたものイ国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人の設置する学校当該国立大学法人の学長又は理事長ロ独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長ハ都道府県の設置する学校都道府県の教育委員会ニ市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する学校市町村の教育委員会ホ地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人の設置する高等専門学校当該公立大学法人の理事長ヘ私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人の設置する高等専門学校文部科学大臣トその他の学校都道府県知事

第5_附2条 第五条

第五条旧規則の規定による別記第二十九号の三様式の就労資格証明書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新規則の規定による別記第二十九号の四様式の就労資格証明書の書面とみなす。

第5_附3条 第五条

第五条この省令の施行の際現に法別表第一の四の表の研修又は第一の五の表の特定活動の在留資格(技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。)をもって在留している外国人であって、この省令の施行日以後に法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者が、同日前にあらかじめ行う在留資格の変更の許可の申請については、新規則別記第三十号様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第三の技能実習の項の規定を適用する。

第5_附4条 第五条

第五条改正法附則第五条第二項の規定により留学の在留資格をもって在留するものとみなされる者で、この省令の施行の際現に規則第二十条第一項の申請(留学の在留資格への変更に係るものに限る。)を行っている者は、施行日において規則第二十一条の二第一項の申出をしたものとみなす。

第5_附5条 第五条

第五条新入管法施行規則第七条の二第一項第二号及び第五項第四号、第十九条第二項第一号、第十九条の四第二項第一号、第二十条第四項第一号(新入管法施行規則第二十一条第四項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十九条第二項第三号、第五十五条第二項第一号並びに第五十九条第二項の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなす。2前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とする。3新入管法施行規則第七条の二第一項第二号及び第五項第四号、第十九条の四第二項第二号、第二十九条第二項第四号、第五十五条第二項第二号並びに第五十九条第二項の規定の適用については、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。4前項の規定により登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

第5_附6条 第五条

第五条施行日前に、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成二十六年法務省令第三十五号。以下「改正基準省令」という。)による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)の法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、改正基準省令による改正後の基準省令の法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなす。

第5_附7条 (第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第七条第一項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。)であって、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第十一条第二項の規定により旅券に当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号を記載されたものに係る出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)による改正後の出入国管理及び難民認定法第十九条の十八第一項の届出におけるこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条の十七第一項及び第十九条の十八第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「在留カードの番号」とあるのは、「旅券に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十三年法務省令第四十三号)第十一条第二項の規定により記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号」とする。

第5_附8条 (被収容者処遇規則の廃止)

(被収容者処遇規則の廃止)第五条被収容者処遇規則(昭和五十六年法務省令第五十九号)は、廃止する。

第6条 第六条

第六条本邦に上陸しようとする外国人で在留資格認定証明書(その写しを含む。)を提出しないものは、法第七条第二項の規定により同条第一項第二号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活動が該当する別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、入国審査官がその一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。

第6_附2条 第六条

第六条この省令の改正規定の施行前に、旧規則の規定に基づき交付された別記第二十九号の三様式による就労資格証明書の効力については、なお従前の例による。

第6_附3条 第六条

第六条この省令の施行の際現に改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項又は第二十一条の二第七項の規定により提出されている資料は、附則第三条の規定の適用を受ける場合及び附則第四条の規定により、なお従前の例によることとされた場合を除き、それぞれ新規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項又は第二十一条の二第七項の規定により提出された資料とみなす。

第6_附4条 第六条

第六条施行日前に、改正法による改正前の法別表第一の四の表の就学の在留資格をもって在留している者(改正法附則第五条第二項の規定により留学の在留資格をもって在留するものとみなされる者を除く。)で、この省令の施行の際現に規則第二十一条第一項の申請を行っている者は、施行日において規則第二十一条の二第五項の申出をしたものとみなす。

第6_附5条 第六条

第六条改正法附則第十三条第六項、第十五条第四項又は第十六条第三項の規定により在留カードを交付する場合における入管法第十九条の四第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この条において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、新入管法施行規則第十九条の六第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。一改正法附則第十三条第六項又は第十五条第四項の規定により在留カードを交付する場合当該中長期在留者の登録証明書の記載に係る国籍・地域二改正法附則第十六条第三項の規定により在留カードを交付する場合当該中長期在留者が現に有する在留資格が記載された旅券を発行した国の国籍又は機関の属する入管法第二条第五号ロに規定する地域(在留資格が在留資格証明書に記載された場合にあっては、当該在留資格証明書の記載に係る国籍・地域)

第6_附6条 第六条

第六条施行日前に、改正基準省令による改正前の基準省令の法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動の項又は法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、改正基準省令による改正後の基準省令の法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなす。

第6_附7条 第六条

第六条この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第二十条の二の特定技能の在留資格をもって本邦に在留した期間には、次に掲げる活動のいずれかを指定されて特定活動の在留資格をもって在留した期間を含むものとする。一技能実習の在留資格をもって在留していた者が、実習実施者(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第六項に定める実習実施者をいう。)であった本邦の公私の機関との契約に基づいて、引き続き当該機関において当該在留していたときと同種の業務に従事する活動二特定活動の在留資格(本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画に基づき、当該機関との契約に基づいて建設業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留していた者が、当該機関との契約に基づいて、引き続き当該機関において当該在留していたときと同種の業務に従事する活動三特定活動の在留資格(本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画又は企業単独型適正監理計画に基づき、当該機関との契約に基づいて造船業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留していた者が、当該機関との契約に基づいて、引き続き当該機関において当該在留していたときと同種の業務に従事する活動四特定技能の在留資格をもって在留することを希望する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の業務に従事する活動2この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第二十一条の二の特定技能の在留資格をもって本邦に在留した期間についても、前項と同様とする。

第6_2条 (在留資格認定証明書)

(在留資格認定証明書)第六条の二法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。2前項の申請に当たつては、写真(申請の日前六月以内に撮影されたもので別表第三の二に定める要件を満たしたものとする。第七条の二第四項、第七条の四第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項及び第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項並びに第五十五条第一項及び第二項において同じ。)一葉並びに当該外国人が本邦において行おうとする別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。3法第七条の二第二項に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。4第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書並びに第二項に定める写真及び資料の提出を行うものとする。一外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)若しくは法第二条の五第五項の契約により特定技能所属機関から適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員(以下「登録支援機関の職員」という。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの二弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの三当該外国人の法定代理人5第一項の申請があつた場合には、地方出入国在留管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第七条第一項第二号に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。6在留資格認定証明書の様式は、別記第六号の四様式による。ただし、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、別記第六号の四の二様式、又は別記第六号の五様式及び別記第六号の六様式によることができる。

第7条 (上陸許可の証印)

(上陸許可の証印)第七条法第九条第一項に規定する上陸許可の証印の様式は、別記第七号様式又は別記第七号の二様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第七号の三様式)による。2入国審査官は、法第九条第三項の規定により在留資格の決定をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。3法第九条第四項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一氏名二国籍の属する国又は法第二条第五号ロに規定する地域(以下「国籍・地域」という。)三生年月日四性別五上陸年月日六上陸する出入国港七特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録をする場合にあつては、同条第五項の規定により決定した在留資格及び在留期間4法第九条第四項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るために用いられる電子計算機であつて、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に設置するものとする。5第五条第九項及び第十項の規定は、法第六条第三項各号に掲げる者が法第九条第四項第二号の規定により指紋及び写真を提供する場合について準用する。

第7_附2条 第七条

第七条この省令の施行の際現に行われている旧規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、申請内容の変更の申出、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請は、附則第三条の規定の適用を受ける場合及び附則第四条の規定により、なお従前の例によることとされた場合を除き、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、申請内容の変更の申出、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請とみなす。

第7_附3条 第七条

第七条施行日前に、改正法による改正前の法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留している者で、この省令の施行の際現に規則第二十条第一項の申請(就学の在留資格への変更に係るものに限る。)を行っている者は、施行日において規則第二十一条の二第一項の申出をしたものとみなす。

第7_附4条 第七条

第七条改正法附則第十三条第六項、第十五条第四項又は第十六条第三項の規定により在留カードを交付する場合における新入管法施行規則第十九条の六第六項の適用については、同項中「第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の二第三項(第二十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第五十五条第一項の規定」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十三年法務省令第四十三号)第十二条第一項、第十四条第一項若しくは第十五条第一項の規定」とする。

第7_附5条 第七条

第七条改正法附則第三条第二項の規定により技術・人文知識・国際業務の在留資格をもって在留するものとみなされる者で、この省令の施行の際現に出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)第二十条第一項の申請(技術又は人文知識・国際業務の在留資格への変更に係るものに限る。)を行っている者は、施行日において規則第二十一条の二第一項の申出をしたものとみなす。

第7_附6条 (調整規定)

(調整規定)第七条出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年法務省令第三十九号)の施行の日(平成二十九年八月一日)が附則第一条第一号に定める日後となる場合には、第二条中「第六十三条から第六十六条まで」とあるのは「第六十四条から第六十六条まで」とし、同省令中第六十三条の改正規定を「第六十三条を削る。」とする。

第7_2条 (記録を希望する外国人のための登録)

(記録を希望する外国人のための登録)第七条の二その上陸しようとする出入国港において法第九条第四項の規定による記録を受けることを希望する外国人が、同条第八項の規定による登録(以下「希望者登録」という。)を受けようとする場合には、同項第一号イ又はロに該当するものとして希望者登録を受けようとする者にあつては別記第七号の五様式、同項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする者にあつては別記第七号の六様式(出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める者にあつては、当該告示で定める様式)による申請書一通を提出して希望者登録の申請をするとともに、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に出頭し、次に掲げる書類を提示しなければならない。一旅券(再入国許可書を含む。第八項において同じ。)二中長期在留者にあつては、在留カード三日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者にあつては、特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)2法第九条第八項第一号ハ(2)に規定する法務省令で定める回数は、次に掲げるとおりとする。一次項第二号イ、ロ又はニに該当する者前項の規定による出頭の日以前一年以内に一回二前項に規定する出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める者又は次項第二号ハに該当する者前項の規定による出頭の日以前一年以内に二回3法第九条第八項第一号ハ(4)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(第一項に規定する告示をもつて定める者にあつては、第一号及び第二号を除く。)のいずれにも該当することとする。一法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人であつて、出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める国、地域(法第二条第五号ロに規定する地域をいう。次号イにおいて同じ。)又は行政区画(国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。次号イにおいて同じ。)から発行された旅券を所持するものであること。二次のいずれかに該当すること。イ次のいずれかの公私の機関の役員又は常勤の職員の地位にある者であること。(1)我が国の政府若しくは地方公共団体又はこれらが主たる出資者となつている機関(2)前号に規定する国、地域若しくは行政区画の政府若しくは地方公共団体又はこれらが主たる出資者となつている機関(3)国際機関(4)金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。(5)において同じ。)に上場されている株式を発行している株式会社又はその子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)(5)金融商品取引所に類する取引所であつて、前号に規定する国、地域又は行政区画に所在するものに上場されている株式を発行している株式会社(6)我が国又は前号に規定する国、地域若しくは行政区画の法人であつて、資本金の額又は出資の総額が五億円以上のものロイ(1)に規定する機関(我が国の政府及び地方公共団体を含む。以下この号において同じ。)又はイ(4)に規定する会社と業務上の関係を有する者であつて、その業務に関し反復して本邦に上陸する必要がある者であることを理由として、当該機関又は当該会社から、その者に希望者登録を受けさせることについての要望がなされているものであること。ハ十分な資力信用があることを認めるに足りるクレジットカードを所持していること。ニイからハまでのいずれかに該当する者として法第九条第八項の規定による登録を受けた者の配偶者又は未成年で未婚の子であること。三日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、罰金以上の刑又はこれに相当する刑に処せられたこと(政治犯罪により刑に処せられた場合を除く。)がないこと。四出入国の公正な管理上特に不適当と認められる事情がないこと。4法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする者は、第一項の申請書に、写真一葉及び前項第二号に該当することを証する資料(第一項に規定する出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める者にあつては、写真一葉)その他参考となるべき資料を添付しなければならない。5第一項に規定する出入国在留管理官署の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長(以下「所管局長」という。)は、第一項の外国人が本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものであつて、法第九条第八項各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当すると認定した場合に限り、希望者登録をすることができる。6法第九条第八項第二号の規定により指紋を提供しようとする外国人は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、いずれかの指の指紋を提供しなければならない。一中指二薬指三小指四おや指7法第九条第八項第二号の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。8所管局長は、希望者登録を受けた外国人が、次の各号のいずれかに該当するときは、その希望者登録を抹消し、当該外国人が前条第五項、前二項及び第二十七条第六項の規定により提供した指紋及び写真の画像情報を消去しなければならない。一希望者登録を受けた当時法第九条第八項各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。二希望者登録を受けた後に法第九条第八項第一号又は第三号(特別永住者にあつては、第一号)に該当しなくなつたとき。三第一項の規定により提示した旅券がその効力を失い、又は当該旅券に記載された有効期間が満了したとき。四第一項の規定により提示した旅券に記載された再入国の許可の有効期間及び同項の規定により提示した在留カード又は特別永住者証明書の有効期間が満了したとき。五特定登録者カードの有効期間が満了したとき。六書面により、希望者登録の抹消を求めたとき。七死亡したことその他の事由により所管局長が引き続き希望者登録をすることが適当でないと認めるとき。

第7_3条 (特定登録者カードの記載事項等)

(特定登録者カードの記載事項等)第七条の三法第九条の二第二項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。2法第九条の二第二項第一号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する外国人については、同条第一項の規定により交付する特定登録者カードにあつては、前条第一項の規定により提示した旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域を、法第九条の二第八項の規定により交付する特定登録者カードにあつては、当該交付により効力を失うこととなる特定登録者カードに記載された国籍・地域を記載するものとする。3法第九条の二第二項第二号に規定する特定登録者カードの番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。4法第九条の二第三項の規定による写真の表示は、前条第四項若しくは次条第一項の規定により提出された写真又は法第九条の二第三項後段の規定により利用することができる写真のいずれかを表示するものとする。5法第九条の二第四項に規定する特定登録者カードの様式は、別記第七号の七様式によるものとする。6特定登録者カードには、法第九条の二第二項各号に掲げる事項のほか、特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録をする都度、裏面に、同条第五項の規定により決定した在留資格及び在留期間、当該在留期間の満了の日、当該決定をした年月日並びに上陸する出入国港名を表示するものとする。7特定登録者カードの裏面に前項の規定による表示をする十分な余白がなくなつた場合には、当該特定登録者カードを所持する外国人は、前条第一項に規定する出入国在留管理官署において、その書換えを受けることができる。8法第九条の二第五項の規定による記録は、同条第二項各号に掲げる事項及び同条第三項に規定する写真を特定登録者カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。

第7_4条 (特定登録者カードの再交付)

(特定登録者カードの再交付)第七条の四法第九条の二第七項の規定による申請は、第七条の二第一項に規定する出入国在留管理官署に出頭して、別記第七号の八様式による申請書一通及び写真一葉並びに特定登録者カードの所持を失つたことを証する資料一通又は著しく毀損し若しくは汚損し若しくは法第九条の二第五項の規定による記録が毀損した特定登録者カードを提出して行わなければならない。2前項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。

第8条 (証人の出頭要求及び宣誓)

(証人の出頭要求及び宣誓)第八条法第十条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による証人の出頭の要求は、別記第八号様式による通知書によつて行うものとする。2法第十条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による宣誓は、宣誓書によつて行うものとする。3前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さないこと及び何事も付け加えないことを誓う旨を記載するものとする。

第8_附2条 第八条

第八条旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)を除く。)、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)及び申請人等作成用2 S(「特定活動」〔技能実習〕)を除く。)、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)及び申請人等作成用2 S(「特定活動」〔技能実習〕)を除く。)、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書は、附則第三条の規定の適用を受ける場合を除き、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。

第8_附3条 第八条

第八条旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。

第8_附4条 第八条

第八条後日交付中長期在留者であって、第十一条第二項の規定により旅券に当該後日交付中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号を記載されたもの(以下「第十一条第二項中長期在留者」という。)が入管法第十九条の十六の届出をする場合における新入管法施行規則第十九条の十五の規定の適用については、同条第一項中「在留カードの番号」とあるのは、「旅券に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十三年法務省令第四十三号)第十一条第二項の規定により記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号」とする。2入管法第十九条の十七の届出が第十一条第二項中長期在留者に係るものであるときは、新入管法施行規則別表第三の四の適用については、同表の一の表受入れの開始の項中「在留カードの番号」とあるのは、「旅券に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十三年法務省令第四十三号)第十一条第二項の規定により記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号」とする。

第8_附5条 第八条

第八条当分の間、新規則第十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「別記第六号の七様式」とあるのは、「別記第六号様式又は別記第六号の七様式」とする。

第8_2条 (特別審理官に対する指紋及び写真の提供)

(特別審理官に対する指紋及び写真の提供)第八条の二第五条第八項及び第十項の規定は、法第十条第七項ただし書の規定により特別審理官に対し指紋及び写真を提供する場合について準用する。

第9条 (認定通知書等)

(認定通知書等)第九条法第十条第七項又は第十項の規定による外国人に対する通知は、別記第九号様式による認定通知書によつて行うものとする。2法第十条第十一項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第十号様式による。

第9_附2条 第九条

第九条附則第一条ただし書に規定する規定(以下「平成二十二年一月改正規定」という。)の施行の際現に行われている、同規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「平成二十二年一月改正前規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請は、同規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「平成二十二年一月改正規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請とみなす。

第9_附3条 第九条

第九条旧規則の規定による別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書の書面及び別記第五十号様式の収容令書の書面は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面、別記第二十九号の五様式の就労資格証明書の書面及び別記第五十号様式の収容令書の書面とみなす。

第9_附4条 第九条

第九条登録証明書所持中長期在留者が入管法第十九条の十六の届出をする場合における新入管法施行規則第十九条の十五の規定の適用については、同条第一項中「在留カードの番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。2入管法第十九条の十七の届出が登録証明書所持中長期在留者に係るものであるときは、新入管法施行規則別表第三の四の適用については、同表の一の表受入れの開始の項中「在留カードの番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。

第10条 (退去命令書等)

(退去命令書等)第十条法第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定による退去の命令は、別記第十一号様式による退去命令書によつて行うものとする。2法第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定による船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。

第10_附2条 第十条

第十条平成二十二年一月改正前規則の規定による別記第七十四号様式の難民認定申請書は、平成二十二年一月改正規定の施行後においても当分の間、平成二十二年一月改正規則の規定による別記第七十四号様式の難民認定申請書とみなす。

第10_附3条 第十条

第十条新規則第六十三条第二項第四号の適用については、改正法による改正前の法別表第一の四の表の就学の在留資格をもって在留する外国人の受入れを行っていた法人は、改正法による改正後の法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留する外国人の受入れを行っていた法人とみなす。

第10_附4条 第十条

第十条後日交付中長期在留者に対する新入管法施行規則第二十九条の二第二項の適用については、同項中「在留カード」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第七条第一項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券」とする。

第11条 (異議の申出)

(異議の申出)第十一条法第十一条第一項の規定による異議の申出は、別記第十三号様式による異議申出書一通を提出して行わなければならない。

第11_附2条 第十一条

第十一条平成二十二年一月改正前規則の規定による別記第二十一号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書の書面は、平成二十二年一月改正規定の施行後においても当分の間、それぞれ平成二十二年一月改正規則の規定による別記第二十一号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書の書面とみなす。

第11_附3条 第十一条

第十一条施行日前に法第十九条第一項の規定に違反する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。

第11_附4条 第十一条

第十一条登録証明書所持中長期在留者に対する新入管法施行規則第二十九条の二第二項の規定の適用については、同項中「在留カード」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書」とする。

第12条 (仮上陸の許可)

(仮上陸の許可)第十二条法第十三条第二項に規定する仮上陸許可書の様式は、別記第十四号様式による。2法第十三条第三項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。一住居は、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内(東京都の特別区の存するところはその区域内とする。以下同じ。)で指定する。ただし、主任審査官が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。二行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。三出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。四前各号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、上陸の手続に必要な行動以外の行動の禁止その他特に必要と認める事項とする。3法第十三条第三項の規定による保証金の額は、主任審査官が、その者の所持金、仮上陸中必要と認められる経費その他の情状を考慮して、二百万円以下の範囲内で定めるものとする。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百万円を超えないものとする。4主任審査官は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。5主任審査官は、仮上陸を許可された者が、逃亡した場合又は正当な理由がなくて呼出しに応じない場合を除き、仮上陸に付されたその他の条件に違反したときは、情状により、保証金額の半額以下の範囲内で、保証金を没取することができる。6主任審査官は、法第十三条第五項の規定により保証金を没取したときは、別記第十六号様式による保証金没取通知書を交付するものとする。7法第十三条第六項に規定する収容令書の様式は、別記第十六号の二様式による。

第12_附2条 第十二条

第十二条平成二十二年一月改正規定の施行前に、平成二十二年一月改正前規則の規定に基づき交付された別記第二十一号様式の乗員上陸許可書、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書及び別記第二十九号の四様式の就労資格証明書の効力については、なお従前の例による。

第12_附3条 第十二条

第十二条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第12_附4条 第十二条

第十二条新入管法施行規則別記第六号の三様式、別記第二十八号様式、別記第二十九号の五様式、別記第二十九号の十様式から別記第二十九号の十二様式まで、別記第三十号様式、別記第三十号の二様式、別記第三十四号様式、別記第四十号様式、別記第四十三号様式、別記第七十四号様式、別記第八十号様式若しくは別記第八十二号様式の申請書又は新入管法施行規則別記第二十九号の九様式の届出書中在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載することとされている項は、当該記載に係る中長期在留者又は特別永住者が附則別表の上欄に掲げるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載する項とする。

第12_2条 (退去命令を受けた者がとどまることができる場所)

(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)第十二条の二法第十三条の二第一項に規定する法務省令で定める施設は、次の各号に掲げるとおりとする。一別表第五に掲げる施設二退去命令を受けた者がとどまることができる場所とする目的で設置された施設(前号に掲げる施設を除く。)三前二号に掲げる施設が当該出入国港の近傍にない場合又は特別審理官若しくは主任審査官において前二号に掲げる施設に退去命令を受けた者がとどまることが適当でないと認めるに足りる相当の理由がある場合における前二号に掲げる施設以外の施設2法第十三条の二第二項に規定する退去命令を受けた者及び船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、それぞれ別記第十一号様式による退去命令書及び別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。

第13条 (寄港地上陸の許可)

(寄港地上陸の許可)第十三条法第十四条第一項の規定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第十七号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第六号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。2法第十四条第一項に規定する寄港地上陸を希望する外国人は、本邦から出国後旅行目的地までの旅行に必要な切符又はこれに代わる保証書及び本邦から出国後旅行目的地へ入国することができる有効な旅券を所持していなければならない。3第五条第八項及び第十項の規定は、法第十四条第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。4法第十四条第三項に規定する寄港地上陸の許可の証印の様式は、別記第十八号様式又は別記第十八号の二様式による。5法第十四条第四項の規定による上陸時間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。一上陸時間は、七十二時間の範囲内で定める。二行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。三前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

第13_附2条 第十三条

第十三条新入管法施行規則別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二十九号の二様式の証印、別記第二十九号の六様式の就労資格証明書及び別記第四十二号様式の再入国許可書中在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載することとされている項は、当該記載に係る中長期在留者又は特別永住者が附則別表の上欄に掲げるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載する項とする。

第13_2条 (船舶観光上陸の許可)

(船舶観光上陸の許可)第十三条の二法第十四条の二第一項又は第二項の規定による船舶観光上陸の許可の申請は、別記第十七号の二様式による申請書一通を入国審査官に提出して行わなければならない。2第五条第八項及び第十項の規定は、法第十四条の二第三項の規定又は同条第七項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。3法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書の様式は、別記第十七号の三様式による。4法第十四条の二第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。一上陸期間は、次のイ又はロに掲げる航路の区分に応じ、当該イ又はロに定める期間内で定める。イ本邦内の寄港地の数が一であるもの七日ロ本邦内の寄港地の数が二以上であるもの三十日二行動範囲は、都道府県又は市町村を特定して定めるものとする。三前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。5入国審査官は、法第十四条の二第八項又は第九項の規定により同条第二項の許可(以下「数次船舶観光上陸許可」という。)を取り消した場合には、その旨を別記第十七号の四様式により当該許可を受けた者に、別記第十七号の五様式により当該許可の申請をした指定旅客船の船長又は運送業者に、それぞれ通知するものとする。6前項の場合において、入国審査官は、取り消された数次船舶観光上陸許可に係る船舶観光上陸許可書を返納させるものとする。

第14条 (通過上陸の許可)

(通過上陸の許可)第十四条法第十五条第一項又は第二項の規定による通過上陸の許可の申請は、別記第十七号様式による申請書及び通過上陸を希望する外国人が記載した別記第六号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。2第十三条第二項の規定は、法第十五条第一項又は第二項に規定する通過上陸を希望する外国人について準用する。3第五条第八項及び第十項の規定は、法第十五条第三項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。4法第十五条第四項に規定する通過上陸の許可の証印の様式は、別記第十九号様式又は別記第十九号の二様式による。5法第十五条第一項の規定による通過上陸の許可に係る同条第五項の規定による上陸期間、通過経路その他の制限は、次の各号によるものとする。一上陸期間は、十五日を超えない範囲内で定める。二通過経路は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、船舶に乗つている外国人が帰船しようとする船舶のある出入国港までの順路によつて定める。三前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。6法第十五条第二項の規定による通過上陸の許可に係る同条第五項の規定による上陸期間、通過経路その他の制限は、次の各号によるものとする。一上陸期間は、三日を超えない範囲内で定める。二通過経路は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、船舶等に乗つている外国人が出国のため乗ろうとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。三前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

第14_附2条 第十四条

第十四条出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同令第二条第二号が規定する届出をした中長期在留者が提出すべき在留カードの番号に代わるものとして法務省令で定める事項は、第十一条第二項中長期在留者にあっては第十一条第二項の規定により当該第十一条第二項中長期在留者の旅券に記載された当該第十一条第二項中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号とし、後日交付中長期在留者(第十一条第二項中長期在留者を除く。)にあっては当該後日交付中長期在留者の旅券に当該後日交付中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号が記載されていない旨とする。

第15条 (乗員上陸の許可)

(乗員上陸の許可)第十五条法第十六条第一項の規定による乗員上陸の許可の申請は、別記第二十号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。2法第十六条第一項の規定による許可に係る同条第四項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十一号様式による。3法第十六条第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。一上陸期間は、次の区分により、入国審査官が定める。イ一の出入国港の近傍に上陸を許可する場合(ロに掲げる場合を除く。)七日以内ロ一の出入国港の近傍に上陸を許可する場合であつて入国審査官が特別の事由があると認めるとき十五日以内ハ二以上の出入国港の近傍に上陸を許可する場合十五日以内ニ乗つている船舶等の寄港した出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合七日以内ホ他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合十五日以内二行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。ただし、他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合の通過経路は、乗り換えようとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。三前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

第15_附2条 第十五条

第十五条予定中長期在留者であって、新入管法施行規則第十九条の七第一項の申出をしようとするものは、施行日前においても、その申出をすることができる。2前項の申出は、改正法附則第十三条第一項の規定による申請(同条第五項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請を含む。)又は改正法附則第十六条第二項の規定により改正法施行日において同条第一項の規定による申請とみなされる旧外国人登録法第三条第一項若しくは第七条第一項の規定による申請と併せて行わなければならない。

第15_2条 (数次乗員上陸許可)

(数次乗員上陸許可)第十五条の二法第十六条第二項の規定による乗員上陸の許可(以下「数次乗員上陸許可」という。)の申請は、別記第二十二号の二様式による申請書二通及び写真一葉を入国審査官に提出して行わなければならない。2数次乗員上陸許可に係る法第十六条第四項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十二号の三様式による。3入国審査官は、法第十六条第八項又は第九項の規定により数次乗員上陸許可を取り消した場合には、その旨を別記第二十二号の四様式により当該乗員に、別記第二十二号の五様式により当該許可の申請をした船舶等の長又は運送業者に、それぞれ通知するものとする。4前項の場合において、入国審査官は、取り消された数次乗員上陸許可に係る乗員上陸許可書を返納させるものとする。

第15_3条 (乗員による指紋及び写真の提供)

(乗員による指紋及び写真の提供)第十五条の三第五条第八項及び第十項の規定は、法第十六条第三項の規定又は同条第七項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。

第16条 (緊急上陸の許可)

(緊急上陸の許可)第十六条法第十七条第一項の規定による緊急上陸の許可の申請は、別記第二十三号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。2第五条第八項及び第十項の規定は、法第十七条第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。3法第十七条第三項に規定する緊急上陸許可書の様式は、別記第二十四号様式による。

第16_附2条 第十六条

第十六条改正法附則第十五条第三項の規定による申請又は改正法附則第十六条第一項の規定による申請をしようとする中長期在留者は、新入管法施行規則第十九条の七第三項の規定にかかわらず、これらの申請に併せて同条第一項の申出をすることができる。

第17条 (遭難による上陸の許可)

(遭難による上陸の許可)第十七条法第十八条第一項の規定による遭難による上陸の許可の申請は、別記第二十五号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。2第五条第八項及び第十項の規定は、法第十八条第三項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。3法第十八条第四項に規定する遭難による上陸許可書の様式は、別記第二十六号様式による。4法第十八条第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。一上陸期間は、三十日を超えない範囲内で定める。二行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、救護された外国人が救護を受ける場所の属する市町村の区域内とする。三前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

第17_附2条 第十七条

第十七条この省令の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧入管法施行規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、上陸の申請、寄港地上陸の許可の申請、通過上陸の許可の申請、乗員上陸の許可の申請、緊急上陸の許可の申請、遭難による上陸の許可の申請、一時庇ひ護のための上陸の許可の申請、資格外活動許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の申請、在留期間の更新の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の申請、利害関係人の参加の許可の申出、意見の聴取の期日又は場所の変更の申出、代理人の出頭の申出、資料の閲覧の申出、再入国の許可の申請、再入国の許可の有効期間の延長の申請、仮放免の申請、出国期限の延長の申出、難民の認定の申請、仮滞在期間の更新の申請、難民旅行証明書の交付の申請又は難民旅行証明書の有効期間の延長の申請は、それぞれ新入管法施行規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、上陸の申請、寄港地上陸の許可の申請、通過上陸の許可の申請、乗員上陸の許可の申請、緊急上陸の許可の申請、遭難による上陸の許可の申請、一時庇ひ護のための上陸の許可の申請、資格外活動許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の申請、在留期間の更新の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の申請、利害関係人の参加の許可の申出、意見の聴取の期日又は場所の変更の申出、代理人の出頭の申出、資料の閲覧の申出、再入国の許可の申請、再入国の許可の有効期間の延長の申請、仮放免の申請、出国期限の延長の申出、難民の認定の申請、仮滞在期間の更新の申請、難民旅行証明書の交付の申請又は難民旅行証明書の有効期間の延長の申請とみなす。2旧入管法施行規則に規定する様式による入管法第十一条第一項に規定する異議の申出、第四十八条第一項に規定する口頭審理の請求、第四十九条第一項に規定する異議の申出又は第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立ては、それぞれ新入管法施行規則に規定する様式による入管法第十一条第一項に規定する異議の申出、第四十八条第一項に規定する口頭審理の請求、第四十九条第一項に規定する異議の申出又は第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てとみなす。3旧入管法施行規則に規定する様式の書面にした入管法第十条第十一項に規定する異議を申し出ない旨の署名、第四十七条第五項に規定する口頭審理の請求をしない旨の署名、第四十八条第九項に規定する異議を申し出ない旨の署名は、それぞれ新入管法施行規則に規定する様式の書面にした入管法第十条第十一項に規定する異議を申し出ない旨の署名、第四十七条第五項に規定する口頭審理の請求をしない旨の署名、第四十八条第九項に規定する異議を申し出ない旨の署名とみなす。

第18条 (一時庇ひ護のための上陸の許可)

(一時庇ひ護のための上陸の許可)第十八条法第十八条の二第一項の規定により一時庇ひ護のための上陸の許可を申請しようとする外国人は、別記第六号様式及び別記第二十六号の二様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。2第五条第四項及び第五項の規定は、前項の申請について準用する。3第五条第八項及び第十項の規定は、法第十八条の二第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。4法第十八条の二第三項に規定する一時庇ひ護許可書の様式は、別記第二十七号様式による。5法第十八条の二第四項の規定による上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他の条件は、次の各号によるものとする。一上陸期間は、六月を超えない範囲内で定める。二住居は、入国審査官が一時庇ひ護のための上陸中の住居として適当と認める施設等を指定する。三行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。四前各号のほか、入国審査官が付するその他の条件は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

第18_附2条 第十八条

第十八条旧入管法施行規則の規定による別記第六号様式の外国人入国記録、別記第六号の二様式の再入国入国記録、別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第十号様式の異議申出放棄書、別記第十三号様式の異議申出書、別記第十七号様式の寄港地上陸通過上陸許可申請書、別記第二十号様式の乗員上陸許可申請書、別記第二十二号の二様式の数次乗員上陸許可申請書、別記第二十三号様式の緊急上陸許可申請書、別記第二十五号様式の遭難による上陸許可申請書、別記第二十六号の二様式の一時庇ひ護のための上陸許可に関する申告書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第三十七号の十八様式の外国人出国記録、別記第三十七号の十九様式の再入国出国記録、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十三号様式の再入国許可の有効期間延長許可申請書、別記第五十九号様式の異議申出放棄書、別記第六十号様式の異議申出書、別記第六十六号様式の仮放免許可申請書、別記第七十一号の四様式の出国期限延長申出書、別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十六号の六様式の仮滞在期間更新申請書、別記第七十八号様式の異議申立書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書、別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書又は別記第八十四号様式の手数料納付書は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新入管法施行規則の規定による別記第六号様式の外国人入国記録、別記第六号の二様式の再入国入国記録、別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第十号様式の異議申出放棄書、別記第十三号様式の異議申出書、別記第十七号様式の寄港地上陸通過上陸許可申請書、別記第二十号様式の乗員上陸許可申請書、別記第二十二号の二様式の数次乗員上陸許可申請書、別記第二十三号様式の緊急上陸許可申請書、別記第二十五号様式の遭難による上陸許可申請書、別記第二十六号の二様式の一時庇ひ護のための上陸許可に関する申告書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の五様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第三十七号の十八様式の外国人出国記録、別記第三十七号の十九様式の再入国出国記録、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十三号様式の再入国許可の有効期間延長許可申請書、別記第五十九号様式の異議申出放棄書、別記第六十号様式の異議申出書、別記第六十六号様式の仮放免許可申請書、別記第七十一号の四様式の出国期限延長申出書、別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十六号の六様式の仮滞在期間更新申請書、別記第七十八号様式の異議申立書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書、別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書又は別記第八十四号様式の手数料納付書とみなす。2前項の場合において、前項に規定する旧入管法施行規則の規定による申請書(別記第七十六号の六様式の仮滞在期間更新申請書を除く。)中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は、在留カードの番号を記載する項(別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十三号様式の再入国許可の有効期間延長許可申請書、別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書及び別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書にあっては在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載する項)とする。3附則第十二条の規定は、前項の規定により在留カードの番号又は在留カードの番号若しくは特別永住者証明書の番号を記載することとされる項に記載をする場合に準用する。

第19条 (資格外活動の許可)

(資格外活動の許可)第十九条法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。2前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。一中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード二中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書3第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。一次のイからホまでに掲げる機関又は団体(以下第三号並びに第五十九条の三第二項第一号イ及び第六十一条の三第五項第三号において「受入れ機関等」という。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)イ外国人が経営し、又は経営しようとする機関ロ外国人を雇用し、又は雇用しようとする機関ハ外国人が研修若しくは教育を受け、又は受けようとする機関ニ外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第十項に規定する監理団体をいう。)、又は行おうとする団体ホイからニまでに掲げるものに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める機関二第一項に規定する外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、特定技能所属機関の職員又は登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの三第一項に規定する外国人が本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、受入れ機関等の職員又は当該者を扶養する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関(当該外国人が経営しようとする機関又は当該外国人を雇用しようとする機関を含む。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの四公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの五弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの六当該外国人の法定代理人4資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号及び第十九条の六第九項第一号に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。5法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。一一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)二教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格をもつて在留する者(我が国の地方公共団体その他これに準ずるもの(以下「地方公共団体等」という。)と雇用に関する契約を締結しているものに限り、技能の在留資格をもつて在留する者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。)が行う一週について二十八時間以内の法別表第一の二の表の教育の項、技術・人文知識・国際業務の項又は技能の項の下欄に掲げる活動(現に有する在留資格をもつて行うものを除き、当該地方公共団体等との雇用に関する契約に基づいて行うもの又は当該地方公共団体等以外の地方公共団体等との雇用に関する契約(当該契約の内容について現に有する在留資格に係る契約の相手方である地方公共団体等が認めるものに限る。)に基づいて行うものに限り、技能の項の下欄に掲げる活動にあつてはスポーツの指導に係る技能を要するものに限る。)三前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動6法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印を抹消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。

第19_附2条 第十九条

第十九条旧入管法施行規則の規定による別記第六号の四様式の在留資格認定証明書の書面、別記第六号の六様式の在留資格認定証明書(団体)の書面、別記第七号の四様式の指定書の書面、別記第八号様式の通知書の書面、別記第九号様式の認定通知書の書面、別記第十一号様式の退去命令書の書面、別記第十二号様式の退去命令通知書の書面、別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面、別記第十六号様式の保証金没取通知書の書面、別記第二十一号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号様式の指紋原紙の書面、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号の四様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第二十二号の五様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第二十四号様式の緊急上陸許可書の書面、別記第二十六号様式の遭難による上陸許可書の書面、別記第二十七号様式の一時庇ひ護許可書の書面、別記第二十九号様式の資格外活動許可書の書面、別記第二十九号の五様式の就労資格証明書の書面、別記第三十一号の三様式の指定書の書面、別記第三十二号様式の在留資格証明書の書面、別記第四十二号様式の再入国許可書の書面及び別記第七十五号様式の難民認定証明書の書面は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新入管法施行規則の規定による別記第六号の四様式の在留資格認定証明書の書面、別記第六号の六様式の在留資格認定証明書(団体)の書面、別記第七号の四様式の指定書の書面、別記第八号様式の通知書の書面、別記第九号様式の認定通知書の書面、別記第十一号様式の退去命令書の書面、別記第十二号様式の退去命令通知書の書面、別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面、別記第十六号様式の保証金没取通知書の書面、別記第二十一号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号様式の指紋原紙の書面、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号の四様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第二十二号の五様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第二十四号様式の緊急上陸許可書の書面、別記第二十六号様式の遭難による上陸許可書の書面、別記第二十七号様式の一時庇ひ護許可書の書面、別記第二十九号様式の資格外活動許可書の書面、別記第二十九号の六様式の就労資格証明書の書面、別記第三十一号の三様式の指定書の書面、別記第三十二号様式の在留資格証明書の書面、別記第四十二号様式の再入国許可書の書面及び別記第七十五号様式の難民認定証明書の書面とみなす。2前項の場合において、旧入管法施行規則別記第二十九号様式の資格外活動許可書の書面中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は在留カードの番号を記載する項とし、旧入管法施行規則別記第二十九号の五様式の就労資格証明書の書面及び別記第四十二号様式の再入国許可書の書面中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載する項とする。3附則第十三条の規定は、前項の規定により在留カードの番号又は在留カードの番号若しくは特別永住者証明書の番号を記載することとされる項に記載をする場合に準用する。

第19_2条 第十九条の二

第十九条の二法第六条第一項の申請をした外国人であつて、法第九条第三項(法第十条第九項及び第十一条第五項の規定において準用する場合を含む。)の規定により在留資格を決定された次の各号に掲げる者が、その後引き続き資格外活動許可の申請を行うとき(三月の在留期間を決定された後に行うときを除く。)は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める申請書一通を提出して行うものとする。一留学の在留資格を決定された者別記第二十九号の四様式による申請書二教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格を決定された者(地方公共団体等と雇用に関する契約を締結し、かつ、在留資格認定証明書の交付を受けているものに限り、技能の在留資格を決定された者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。)別記第二十九号の四の二様式による申請書2前項の申請を受けた地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し申請に係る参考となるべき資料の提出を求めることができる。3第一項の申請については、前条第三項の規定は適用しない。4第一項の申請に対し、法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、第一項第一号に該当する者である場合には前条第五項第一号によるものとし、第一項第二号に該当する者である場合には同条第五項第二号によるものとする。

第19_3条 (臨時の報酬等)

(臨時の報酬等)第十九条の三法第十九条第一項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。一業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬イ講演、講義、討論その他これらに類似する活動ロ助言、鑑定その他これらに類似する活動ハ小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作ニ催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動二親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬三留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるもの(専ら日本語教育(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第一条に規定する日本語教育をいう。以下同じ。)を受けるものを除く。)が当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬

第19_4条 (就労資格証明書)

(就労資格証明書)第十九条の四法第十九条の二第一項の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第二十九号の五様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。2前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書を提示しなければならない。一中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード二特別永住者にあつては、特別永住者証明書三中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書3第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十九条の四第一項」と、「前項」とあるのは「第十九条の四第二項」と読み替えるものとする。4就労資格証明書の様式は、別記第二十九号の六様式による。

第19_5条 (中長期在留者に当たらない者)

(中長期在留者に当たらない者)第十九条の五法第十九条の三第四号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。一特定活動の在留資格を決定された者であつて、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの二特定活動の在留資格を決定された者であつて、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの三特定活動の在留資格を決定された者であつて、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)を特に指定されたもの四特定活動の在留資格を決定された者であつて、前号に規定する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動を特に指定されたもの

第19_6条 (在留カードの記載事項等)

(在留カードの記載事項等)第十九条の六法第十九条の四第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。2法第十九条の四第一項第一号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。一法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けて中長期在留者となつた者法第九条第一項、第十条第八項又は第十一条第四項の規定により上陸許可の証印をされた旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域二法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項の規定において準用する場合を含む。)の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者(次号に掲げる者を除く。)当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域三国籍・地域に変更を生じたとして法第十九条の十第一項の届出に基づき同条第二項の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者変更後の国籍・地域四法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により在留カードの交付を受ける者(新たに中長期在留者となつた者に限る。)当該交付に係る申請において、第二十条第四項(第二十一条第四項、第二十一条の四第三項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第二十四条第四項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提示した旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域(第二十条第四項の規定により在留資格証明書を提示した者にあつては、当該在留資格証明書に記載された国籍・地域)五中長期在留者であつて、前号に掲げる規定により新たな在留カードの交付を受けるもの当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域六法第五十条第一項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつたことにより同条第七項の規定により在留カードの交付を受ける者当該許可に係る決定書に記載された国籍・地域七法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可されて新たに中長期在留者となつたことにより同条第二項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者難民認定証明書又は補完的保護対象者認定証明書に記載された国籍・地域八法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得を許可されて新たに中長期在留者となつたことにより同条第三項において準用する法第二十条第四項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者仮滞在許可書に記載された国籍・地域3法第十九条の四第一項第一号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。4法第十九条の四第一項第六号に規定する就労制限があるときは、その制限の内容を記載するものとする。5法第十九条の四第二項に規定する在留カードの番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。6法第十九条の四第三項の規定により中長期在留者の写真を表示する在留カードは、有効期間の満了の日を中長期在留者の十六歳の誕生日以降の日として交付するものとする。この場合において、当該写真は、別表第三の二に定める要件を満たしたものとし、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項の規定により提出された写真(第八項において「申請等において提出された写真」という。)、法第十九条の四第三項後段の規定により利用することができる写真又は中長期在留者が在留カードへの表示を希望する写真のいずれかを表示するものとする。7法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、第六条の二第二項とする。8出入国在留管理庁長官は、申請等において提出された写真以外の写真を利用して、在留カードに中長期在留者の写真を表示しようとするときは、入国審査官に当該中長期在留者の写真を撮影させることができる。この場合において、当該中長期在留者の写真を撮影したときは、第六項後段の規定にかかわらず、当該写真を在留カードに表示するものとする。9法第十九条の四第四項に規定する在留カードの様式は、別記第二十九号の七様式によるものとし、同項に規定する在留カードに表示すべきものは、次に掲げる事項とする。一資格外活動許可をしたときは、新たに許可した活動の要旨二法第十九条の七第二項(法第十九条の八第二項及び法第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき住居地(法第十九条の九第二項において法第十九条の七第二項を準用する場合にあつては、新住居地)を記載するときは、当該記載に係る届出の年月日三法第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつたときは、その旨10法第十九条の四第五項の規定による記録は、同条第一項各号に掲げる事項、同条第三項に規定する写真及び資格外活動許可をしたときにおける新たに許可した活動の要旨を在留カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。この場合において、同条第一項第二号に規定する住居地の記録は、在留カードを交付するときに限り行うものとする。

第19_7条 第十九条の七

第十九条の七出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する中長期在留者(法第二十条第三項本文(法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可又は難民の認定若しくは補完的保護対象者の認定を受けて法第六十一条の二の二第一項の規定による許可を受け新たに中長期在留者になることを希望する者を含む。以下この条において同じ。)から申出があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字により表記した氏名に併せて、当該漢字又は当該漢字及び仮名(平仮名又は片仮名をいい、当該中長期在留者の氏名の一部に漢字を使用しない場合における当該部分を表記したものに限る。以下この条において同じ。)を使用した氏名を表記することができる。2前項の申出をしようとする中長期在留者は、氏名に漢字を使用することを証する資料一通を提出しなければならない。3第一項の申出は、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項、第十九条の十三第一項若しくは第三項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)、第五十条第二項若しくは第六十一条の二第一項若しくは第二項の規定による申請と併せて行わなければならない。4出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する中長期在留者について、ローマ字により氏名を表記することにより当該中長期在留者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字に代えて、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができる。5第一項及び前項の場合における当該表記に用いる漢字の範囲、用法その他の漢字を使用した氏名の表記に関し、必要な事項は、出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める。6第一項及び第四項の規定により表記された漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名は、法第十九条の十第一項の規定による届出による場合を除き、変更(当該漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名を表記しないこととすることを含む。)することができない。ただし、出入国在留管理庁長官が相当と認める場合は、この限りでない。

第19_8条 (新規上陸後の住居地届出等)

(新規上陸後の住居地届出等)第十九条の八法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)、法第十九条の八第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は法第十九条の九第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第二十九号の八様式による届出書一通を提出して行わなければならない。

第19_9条 (住居地以外の記載事項の変更届出)

(住居地以外の記載事項の変更届出)第十九条の九法第十九条の十第一項の規定による届出は、別記第二十九号の九様式による届出書一通、写真一葉及び法第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。2前項の届出に当たつては、旅券及び在留カードを提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない中長期在留者にあつては、その理由を記載した書面一通を提出しなければならない。3十六歳に満たない中長期在留者について第一項の届出をする場合は、写真の提出を要しない。

第19_10条 (在留カードの有効期間の更新)

(在留カードの有効期間の更新)第十九条の十法第十九条の十一第一項又は第二項の規定による申請は、別記第二十九号の十様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。2前条第二項の規定は、前項の申請の場合に準用する。

第19_11条 (紛失等による在留カードの再交付)

(紛失等による在留カードの再交付)第十九条の十一法第十九条の十二第一項の規定による申請は、別記第二十九号の十一様式による申請書一通、写真一葉及び在留カードの所持を失つたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。2前項の申請に当たつては、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない中長期在留者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。一旅券二第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書3第十九条の九第三項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。

第19_12条 (汚損等による在留カードの再交付)

(汚損等による在留カードの再交付)第十九条の十二法第十九条の十三第一項前段又は第三項の規定による申請は、別記第二十九号の十二様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。2法第十九条の十三第一項後段の規定による申請は、別記第二十九号の十三様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。3第十九条の九第二項及び第三項の規定は、前二項の申請の場合に準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第十九条の十二第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

第19_13条 (在留カードの再交付申請命令)

(在留カードの再交付申請命令)第十九条の十三法第十九条の十三第二項の規定による命令は、別記第二十九号の十四様式による在留カード再交付申請命令書を中長期在留者に交付して行うものとする。

第19_14条 (在留カードの失効に関する情報の公表)

(在留カードの失効に関する情報の公表)第十九条の十四出入国在留管理庁長官は、効力を失つた在留カードの番号の情報をインターネットの利用その他の方法により提供することができる。

第19_15条 (所属機関等に関する届出)

(所属機関等に関する届出)第十九条の十五法第十九条の十六に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号並びに別表第三の三の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。2法第十九条の十六の届出をしようとする中長期在留者は、同条各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。3前項に規定する書面の提出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により提出するときは、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署にもすることができる。

第19_16条 (所属機関による届出)

(所属機関による届出)第十九条の十六法第十九条の十七に規定する法務省令で定める機関は、教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、留学又は研修の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている機関(当該中長期在留者の受入れに関し、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)とする。2前項に規定する機関が法第十九条の十七の届出をするときは、別表第三の四の表の上欄に掲げる受入れの状況に至つた日から十四日以内に、当該受入れの状況に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出するものとする。3前条第三項の規定は、前項に規定する書面の提出をする場合について準用する。

第19_17条 (特定技能所属機関による届出)

(特定技能所属機関による届出)第十九条の十七法第十九条の十八第一項に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに別表第三の五の上欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。2法第十九条の十八第一項の規定による届出をしようとする特定技能所属機関は、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から十四日以内に、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出しなければならない。3法第十九条の十八第一項第一号に規定する軽微な変更は、業務の内容、報酬の額その他の労働条件以外の変更であつて、特定技能雇用契約に実質的な影響を与えない変更とする。4法第十九条の十八第一項第二号に規定する軽微な変更は、支援の内容又は実施方法以外の変更であつて、一号特定技能外国人支援計画に実質的な影響を与えない変更とする。5法第十九条の十八第一項第三号に規定する軽微な変更は、契約の内容の変更であつて、法第二条の五第五項の契約に実質的な影響を与えない変更とする。6法第十九条の十八第一項第四号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一特定技能外国人を受け入れることが困難となつた場合二特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号。次条第二項第二号において「特定技能基準省令」という。)第二条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由が生じたことを知つた場合7第十九条の十五第三項の規定は、第二項に規定する書面の提出をする場合について準用する。

第19_18条 第十九条の十八

第十九条の十八法第十九条の十八第二項第一号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数二届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号三届出に係る特定技能外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動を行つた期間、活動の場所及びこれに対する報酬2法第十九条の十八第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一次項に規定する届出の対象となる期間(以下この号において「対象期間」という。)内に受け入れていた特定技能外国人一人当たりの当該対象期間における平均した一月当たりの労働日数、対象期間内に受け入れていた特定技能外国人一人当たりの当該対象期間における平均した一月当たりの報酬その他の特定技能外国人の受入れの状況二特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していることその他の特定技能基準省令第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる基準に適合しているかどうかを判断するために必要な事項3法第十九条の十八第二項の規定による届出は、当該届出をしようとする特定技能所属機関が、毎年五月三十一日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの期間内における同項各号に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。この場合において、当該特定技能所属機関は、前項第二号に掲げる事項を明らかにする資料を当該書面と併せて提出しなければならない。4第十九条の十五第三項の規定は、前項に規定する書面の提出をする場合について準用する。

第19_19条 (登録の申請)

(登録の申請)第十九条の十九法第十九条の二十四第一項の申請は、別記第二十九号の十五様式による申請書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。2法第十九条の二十四第一項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一支援業務を開始する予定年月日二特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要3法第十九条の二十四第二項(法第十九条の二十七第三項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、出入国在留管理庁長官がこれらの書類の一部又は全部の添付を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。一申請者が法人の場合にあつては申請者の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))、法人でない場合にあつては申請者の住民票の写し二申請者の概要書三法第十九条の二十六第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面四適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(以下「支援責任者」という。)の履歴書並びに就任承諾書及び支援業務に係る誓約書の写し五適合一号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(以下「支援担当者」という。)の履歴書並びに就任承諾書及び支援業務に係る誓約書の写し六その他必要な書類

第19_20条 (心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者)

(心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者)第十九条の二十法第十九条の二十六第一項第五号の法務省令で定める者は、精神の機能の障害により支援業務を適正に行うに当たつての必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第19_21条 (支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)

(支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)第十九条の二十一法第十九条の二十六第一項第十四号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一過去一年間に、登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者二登録支援機関になろうとする者において、役員又は職員の中から、支援責任者及び支援業務を行う事務所ごとに一名以上の支援担当者(支援責任者が兼ねることができる。)が選任されていない者三次のいずれにも該当しない者イ登録支援機関になろうとする者が、過去二年間に法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ハにおいて同じ。)をもつて在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行つた実績がある者であることロ登録支援機関になろうとする者が、過去二年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であることハ登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が、過去五年間に二年以上法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であることニイからハまでに掲げるもののほか、登録支援機関になろうとする者が、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるものであること四情報提供及び相談対応に関し次のいずれかに該当する者イ適合一号特定技能外国人支援計画に基づき情報提供すべき事項について、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に情報提供する体制を有していない者ロ特定技能外国人からの相談に係る対応について、担当の職員を確保し、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応する体制を有していない者ハ支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していない者五支援業務の実施状況に係る文書を作成し、当該支援業務を行う事務所に、当該支援業務に係る支援の対象である特定技能外国人が締結した特定技能雇用契約の終了の日から一年以上備えて置くこととしていない者六支援責任者又は支援担当者が次のいずれか(支援担当者にあつてはイに限る。)に該当する者イ法第十九条の二十六第一項第一号から第十一号までのいずれかに該当する者ロ特定技能所属機関の役員の配偶者、二親等内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者ハ過去五年間に特定技能所属機関の役員又は職員であつた者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者七一号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させることとしている者八法第二条の五第五項の契約を締結するに当たり、特定技能所属機関に対し、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこととしていない者

第19_22条 (変更の届出)

(変更の届出)第十九条の二十二法第十九条の二十七第一項の届出は、当該変更の日から十四日以内に、別記第二十九号の十六様式による届出書を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

第19_23条 (支援業務の休廃止の届出)

(支援業務の休廃止の届出)第十九条の二十三法第十九条の二十九第一項の届出は、当該休止又は廃止の日から十四日以内に、その旨を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。2前項の届出をして支援業務を休止した者は、休止した支援業務を再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を記載した書面をもつて地方出入国在留管理局に届け出なければならない。

第19_24条 (支援業務の実施状況等の届出)

(支援業務の実施状況等の届出)第十九条の二十四法第十九条の三十第二項の規定による届出は、当該届出をしようとする登録支援機関(特定技能所属機関から契約により適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託されたものに限る。以下この項及び次条において同じ。)が、毎年五月三十一日までに、その年の前年四月一日からその年の三月三十一日までの期間に係る同項に規定する事項を記載した書面を、当該届出に係る適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を当該登録支援機関に委託した特定技能所属機関を経由して、地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。2法第十九条の三十第二項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号二特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所3第十九条の十五第三項の規定は、第一項に規定する書面の提出をする場合について準用する。

第19_24_2条 (登録支援機関による報告)

(登録支援機関による報告)第十九条の二十四の二登録支援機関は、別表第三の六の上欄に掲げる場合に該当することとなつた日から十四日以内に、同表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を出入国在留管理庁長官に報告するものとする。2前項の規定による報告は、当該報告をしようとする登録支援機関が、報告に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに同項に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。3第十九条の十五第三項の規定は、前項に規定する書面の提出をする場合について準用する。

第19_25条 (調書の作成)

(調書の作成)第十九条の二十五入国審査官又は入国警備官は、法第十九条の三十七第二項の規定により関係人に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成することができる。2入国審査官又は入国警備官は、前項の調書を作成したときは、当該関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。

第20条 (在留資格の変更)

(在留資格の変更)第二十条法第二十条第二項の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を提出しなければならない。2前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。3第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。一十六歳に満たない者二三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者三短期滞在の在留資格への変更を希望する者四外交又は公用の在留資格への変更を希望する者五特定活動の在留資格への変更を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するものイ台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動ロ駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動ハ外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)ニハに掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動4第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。一中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード二中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書三第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書5中長期在留者から第一項の申請があつたときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。6法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。7法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。8法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。9中長期在留者がした第一項の申請に対し許可をしない処分をしたとき及び当該申請の取下げがあつたときは、第五項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。

第20_附2条 第二十条

第二十条改正法施行日前に入管法施行規則第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、新入管法施行規則第五十九条の六第二項第一号ロの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。

第20_2条 (特定技能の在留資格に係る在留資格の変更の特則)

(特定技能の在留資格に係る在留資格の変更の特則)第二十条の二法第二十条第二項の規定により特定技能の在留資格(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。以下この条及び第二十一条の二において同じ。)への変更を申請した場合であつて、当該申請をした者が同在留資格をもつて本邦に在留したことがあるものにあつては、当該在留資格をもつて在留した期間(妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情により業務に従事することができなかつた期間を除く。)が通算して五年(当該在留資格をもつて五年を超えて在留することについて相当の理由がある場合にあつては、六年)に達しているときは、法第二十条第三項の相当の理由がないものとする。

第21条 (在留期間の更新)

(在留期間の更新)第二十一条法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。2前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第三の七の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。3第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。一十六歳に満たない者二中長期在留者でない者三三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者4第二十条第四項、第五項及び第九項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第九項中「第五項」とあるのは「第二十一条第四項において準用する第二十条第五項」と読み替えるものとする。5法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。6法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

第21_附2条 第二十一条

第二十一条新入管法施行規則第十九条の六第二項の適用においては、施行日前に交付された旧入管法施行規則別記第三十二号様式の在留資格証明書及び別記第七十五号様式の難民認定証明書並びに施行日前にされた入管法第五十条第一項の規定による許可に係る旧入管法施行規則別記第六十一号様式の裁決・決定書及び入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可に係る旧入管法施行規則別記第七十六号の二様式の決定書は、それぞれ新入管法施行規則別記第三十二号様式の在留資格証明書及び別記第七十五号様式の難民認定証明書並びに別記第六十一号様式の裁決・決定書及び別記第七十六号の二様式の決定書とみなす。

第21_2条 (特定技能の在留資格に係る在留期間の更新の特則)

(特定技能の在留資格に係る在留期間の更新の特則)第二十一条の二法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請した場合であつて、当該申請をした者が、特定技能の在留資格をもつて本邦に在留した期間(妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情により業務に従事することができなかつた期間を除く。)が通算して五年(当該在留資格をもつて五年を超えて在留することについて相当の理由がある場合にあつては、六年)に達しているときは、同条第三項の相当の理由がないものとする。

第21_3条 (申請内容の変更の申出)

(申請内容の変更の申出)第二十一条の三第二十条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留期間の更新の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。2前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第二十条第一項の申請があつた日に第二十一条第一項の申請があつたものとみなす。3第一項の申出を受けた地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、写真一葉並びに申出に係る別表第三の七の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めることができる。4第十九条第三項、第二十条第四項及び前条の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条の三第一項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「、第二十一条の三第三項に定める資料の提出及び第二十一条の三第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」と読み替えるものとする。5第一項の規定にかかわらず、外国人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、当該外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申出書及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続を行うことができる。6中長期在留者が第一項の申出をしたときは、第二十条第五項の規定により在留カードにした記載を抹消し、当該在留カードに法第二十一条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。

第21_4条 第二十一条の四

第二十一条の四第二十一条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留資格の変更の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。2前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第二十一条第一項の申請があつた日に第二十条第一項の申請があつたものとみなす。3第十九条第三項、第二十条第四項、第二十条の二並びに前条第三項及び第五項の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条の四第一項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「並びに第二十一条の四第三項において準用する第二十条第四項に定める手続及び第二十一条の三第三項に定める資料の提出」と、前条第三項中「別表第三の七」とあるのは「別表第三」と、前条第五項中「第一項」とあるのは「第二十一条の四第一項」と、「及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」とあるのは「並びに第二十一条の四第三項において準用する第二十一条の三第三項に定める資料の提出及び第二十条第四項に定める手続」と読み替えるものとする。4中長期在留者が第一項の申出をしたときは、第二十一条第四項が準用する第二十条第五項の規定により在留カードにした記載を抹消し、当該在留カードに法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。

第22条 (永住許可)

(永住許可)第二十二条法第二十二条第一項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類(日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子にあつては第一号及び第二号に掲げる書類を除き、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で第四項の要件に該当するもの又は法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を受けている者若しくは同条第二項若しくは第三項の規定により補完的保護対象者の認定を受けている者にあつては第二号に掲げる書類を除く。)及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。一素行が善良であることを証する書類二独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類三本邦に居住する身元保証人の身元保証書2前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。3第二十条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。4法第二十二条第二項ただし書に規定する法務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。一次のイ及びロのいずれにも該当する者として上陸の許可を受けたものであつて、その後引き続き本邦に在留するものであること。イインド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であつて、国際連合難民高等弁務官事務所が我が国に対してその保護を推薦しているものロ次のいずれかに該当する者(1)日本社会への適応能力があり、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる者(2)(1)に該当する者の配偶者(3)(1)若しくは(2)に該当する者の子、父若しくは母又は未婚の兄弟姉妹二次のイからハまでのいずれにも該当する者として上陸の許可を受けたものであつて、その後引き続き本邦に在留するものであること。イ前号に該当する者の親族ロ前号イに該当する者ハ親族間での相互扶助が可能である者

第22_附2条 第二十二条

第二十二条新入管法施行規則第二十五条の四から第二十五条の十四まで及び第二十九条の三第一項第一号の規定の適用については、旧入管法施行規則第二十五条の六第一項本文の規定による意見聴取通知書により改正法第二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(この条において「旧入管法」という。)第二十二条の四第三項の規定による通知を受けた者を入管法第二十二条の四第三項本文の規定による意見聴取通知書の送達を受けた者と、旧入管法施行規則第二十五条の六第一項ただし書きの規定により旧入管法第二十二条の四第三項の規定による通知を受けた者を入管法第二十二条の四第三項ただし書きの規定による通知を受けた者と、それぞれみなす。

第23条 第二十三条

第二十三条削除

第23_附2条 第二十三条

第二十三条旧入管法施行規則第二十五条の十四の規定による出国期間等指定書の交付を受けた者に係る出国の確認の手続については、なお従前の例による。

第24条 (在留資格の取得)

(在留資格の取得)第二十四条法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第三十六号様式による申請書一通を提出しなければならない。2前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。一日本の国籍を離脱した者国籍を証する書類二出生した者出生したことを証する書類三前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするものその事由を証する書類3前項の場合において、第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。一十六歳に満たない者二三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者三短期滞在の在留資格の取得を希望する者四外交又は公用の在留資格の取得を希望する者五特定活動の在留資格の取得を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するものイ台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動ロ駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動ハ外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)ニハに掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動4第一項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。5第二十条第二項及び第七項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、第二十条第七項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。6法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。7法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

第25条 (永住者の在留資格の取得)

(永住者の在留資格の取得)第二十五条法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第四項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉、第二十二条第一項及び前条第二項に掲げる書類並びにその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。この場合においては、第二十二条第一項ただし書の規定を準用する。2前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。3前条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。

第25_2条 (意見聴取担当入国審査官の指定)

(意見聴取担当入国審査官の指定)第二十五条の二法第二十二条の四第二項の規定により意見の聴取をさせる入国審査官(以下「意見聴取担当入国審査官」という。)は、意見の聴取について必要な知識経験を有すると認められる入国審査官のうちから、法務大臣(法第六十九条の二第一項の規定により法第二十二条の四に規定する在留資格の取消しに関する権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官及び法第六十九条の二第二項の規定により、出入国在留管理庁長官に委任された当該権限の委任を受けた地方出入国在留管理局長を含む。以下この条から第二十五条の十四までにおいて同じ。)が指定する。

第25_3条 (意見聴取通知書の送達)

(意見聴取通知書の送達)第二十五条の三法第二十二条の四第三項に規定する意見聴取通知書の様式は、別記第三十七号の三様式による。2法務大臣は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を行うときは、意見の聴取を行う期日までに相当な期間をおくものとする。ただし、当該外国人が上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後、当該外国人が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条に規定する貨物の輸入に係る検査(当該上陸許可の証印又は許可を受けた後に引き続き行われるものに限る。)を受けるための場所にとどまる間に、当該外国人について法第二十二条の四第一項第一号に該当すると疑うに足りる具体的な事実が判明した場合であつて当該送達又は通知をその場で行うときは、この限りでない。

第25_4条 (代理人の選解任の手続)

(代理人の選解任の手続)第二十五条の四法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)は、意見の聴取に代理人を出頭させようとするときは、別記第三十七号の四様式による代理人資格証明書一通を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。2代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した被聴取者は、速やかに、別記第三十七号の五様式による代理人資格喪失届出書一通を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。

第25_5条 (利害関係人)

(利害関係人)第二十五条の五意見聴取担当入国審査官は、必要があると認めるときは、被聴取者以外の者であつて当該在留資格の取消しの処分につき利害関係を有するものと認められる者(以下この条において「利害関係人」という。)に対し、当該意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は当該意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。2前項の規定による許可の申出は、利害関係人又はその代理人において別記第三十七号の六様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。3意見聴取担当入国審査官は、第一項の規定により利害関係人の参加を許可するときは、その旨を別記第三十七号の七様式による利害関係人参加許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。4前条の規定は、第一項の規定により参加を許可された利害関係人(以下「参加人」という。)について準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)」とあり、及び同条第二項中「被聴取者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

第25_6条 (意見の聴取の期日又は場所の変更)

(意見の聴取の期日又は場所の変更)第二十五条の六被聴取者又はその代理人は、やむを得ない理由があるときは、法務大臣に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。2前項の申出は、別記第三十七号の八様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。3法務大臣は、第一項の申出又は職権により、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。4法務大臣は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更するときは、その旨を記載した別記第三十七号の九様式による意見聴取期日等変更通知書を被聴取者又はその代理人及び参加人又はその代理人(以下「被聴取者等」という。)に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

第25_7条 (手続の併合)

(手続の併合)第二十五条の七意見聴取担当入国審査官は、必要があると認めるときは、関連のある事案を併合して意見の聴取を行うことができる。2意見聴取担当入国審査官は、前項の規定により、在留資格の取消しに係る事案を併合するときは、その旨を記載した別記第三十七号の十様式による意見聴取手続併合通知書を被聴取者又はその代理人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

第25_8条 (意見の聴取への出頭)

(意見の聴取への出頭)第二十五条の八意見の聴取を受けようとする被聴取者は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知によつて指定された意見の聴取の期日に、当該送達又は通知によつて指定された場所に出頭しなければならない。2前項の規定にかかわらず、法務大臣は、被聴取者から被聴取者に代わつて代理人を意見の聴取に出頭させたい旨の申出があつた場合又は当該代理人から被聴取者に代わつて意見の聴取に出頭したい旨の申出があつた場合で、当該申出に相当な理由があると認めるときは、これを許可することができる。3前項の申出は、別記第三十七号の十一様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に提出することによつて行うものとする。4法務大臣は、第二項の規定による許可をするときは、その旨を別記第三十七号の十二様式による代理出頭許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。

第25_9条 (意見の聴取の方式)

(意見の聴取の方式)第二十五条の九意見聴取担当入国審査官は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、被聴取者の在留資格の取消しの原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明しなければならない。2被聴取者等は、意見の聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出し、並びに意見聴取担当入国審査官に対し質問を発することができる。

第25_10条 (続行期日の指定)

(続行期日の指定)第二十五条の十意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の期日における意見の聴取の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。2前項の場合においては、被聴取者等に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を別記第三十七号の十三様式による意見聴取続行通知書によつて通知しなければならない。3前項の通知は、意見の聴取の期日に出頭した被聴取者等に対して、これを口頭で告知することをもつて代えることができる。

第25_11条 (意見の聴取調書及び報告書の記載事項)

(意見の聴取調書及び報告書の記載事項)第二十五条の十一意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の各期日ごとに、次に掲げる事項を記載した意見の聴取調書を作成し、これに署名押印しなければならない。一意見の聴取の件名二意見の聴取の期日及び場所三意見聴取担当入国審査官の氏名四意見の聴取の期日に出頭した被聴取者等の国籍・地域、氏名、性別、年齢及び職業五被聴取者等の陳述の要旨六証拠書類又は証拠物が提出されたときは、その標目七その他参考となるべき事項2意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後、次に掲げる事項を記載した報告書を速やかに作成し、これに署名押印しなければならない。一在留資格の取消しについての意見聴取担当入国審査官の意見二在留資格の取消しの原因となる事実に対する被聴取者等の主張三前号の主張に対する意見聴取担当入国審査官の判断3意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後速やかに、第一項の調書及び前項の報告書を法務大臣に提出しなければならない。

第25_12条 (文書等の閲覧)

(文書等の閲覧)第二十五条の十二被聴取者等は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知があつた時から意見の聴取が終結するまでの間、法務大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該在留資格の取消しの原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、法務大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。2前項の規定は、被聴取者等が意見の聴取の期日における意見の聴取の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。3第一項の規定による閲覧の求めについては、別記第三十七号の十四様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。ただし、前項の場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。4法務大臣は、閲覧を許可するときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、別記第三十七号の十五様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合において、法務大臣は、意見の聴取における被聴取者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。5法務大臣は、第二項の規定による求めがあつた場合に、当該意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(第一項後段の規定により閲覧を拒む場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を、別記第三十七号の十五様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合において、意見聴取担当入国審査官は、第二十五条の十第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。

第25_13条 (在留資格の取消し)

(在留資格の取消し)第二十五条の十三法第二十二条の四第六項に規定する在留資格取消通知書の様式は、別記第三十七号の十六様式(同条第七項本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)による。2法第二十二条の四第八項の規定による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。一住居は、出国するための準備を行うための住居として法務大臣が適当と認める施設等を指定する。二行動の範囲は、特別の事由があると法務大臣が認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。三前二号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

第25_14条 (在留資格を取り消さないことの通知)

(在留資格を取り消さないことの通知)第二十五条の十四法務大臣は、法第二十二条の四第三項の規定により取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を外国人に送達した場合又は同項ただし書の規定により当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させた場合において、当該事実について当該外国人の在留資格を取り消さないこととしたときは、当該外国人に対し、その旨を通知するものとする。

第26条 (旅券等の提示要求ができる職員)

(旅券等の提示要求ができる職員)第二十六条法第二十三条第三項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。一税関職員二公安調査官三麻薬取締官四住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村の職員五職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条に規定する公共職業安定所の職員

第27条 (出国の確認)

(出国の確認)第二十七条法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、別記第三十七号の十九様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。2法第二十二条の四第七項本文の規定により期間の指定を受けた者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該指定に係る在留資格取消通知書を入国審査官に提示しなければならない。3法第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該出国命令に係る出国命令書を入国審査官に提出しなければならない。4法第二十五条第一項に規定する出国の確認は、旅券(再入国許可書を含む。第六項第二号において同じ。)に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。ただし、船舶観光上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書又は一時庇ひ護許可書の交付を受けている者については、当該許可書の回収によつて行うものとする。5数次船舶観光上陸許可を受けている外国人であつて、当該許可に基づいて再び本邦に上陸することが予定されているものについては、前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項に規定する出国の確認は、船舶観光上陸許可書に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。6入国審査官は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとする外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、氏名、国籍・地域、生年月日、性別、出国年月日及び出国する出入国港を出国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第四項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。一次のイ及びロのいずれにも該当すること。イ希望者登録を受けた者であること。ロ出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて指紋を提供していること。二次のイ及びロのいずれにも該当すること。イ短期滞在の在留資格をもつて在留している者(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。)を除く。)であること。ロ出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて写真を提供していること。7第五条第九項の規定は前項第一号ロの規定により指紋を提供する場合について、同条第十項の規定は前項第二号ロの規定により写真を提供する場合について、それぞれ準用する。

第28条 (出国確認の留保)

(出国確認の留保)第二十八条入国審査官は、法第二十五条の二第一項の規定により外国人について出国の確認を留保したときは、当該外国人に対し、別記第三十九号様式による出国確認留保通知書によりその旨を通知しなければならない。

第29条 (再入国の許可)

(再入国の許可)第二十九条法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第四十号様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。2前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、旅券を取得することができない理由を記載した書類一通を提出しなければならない。一旅券二在留資格証明書の交付を受けた者にあつては、在留資格証明書三中長期在留者にあつては、在留カード四特別永住者にあつては、特別永住者証明書五一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者にあつては、一時庇ひ護許可書3第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、「前項」とあるのは「第二十九条第二項」と読み替えるものとする。4第二十一条の三第五項の規定は第一項の申請について準用する。この場合において、第二十一条の三第五項中「第一項の規定」とあるのは「第二十九条第一項の規定」と、「第一項に定める申出書及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」とあるのは、「第二十九条第一項に定める申請書の提出及び同条第三項に定める手続」と読み替えるものとする。5第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人から依頼を受けた旅行業者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、第一項に定める申請書の提出及び第二項に定める手続を行うものとする。6法第二十六条第二項に規定する再入国の許可の証印の様式は、別記第四十一号様式又は別記第四十一号の二様式による。7法第二十六条第二項に規定する再入国許可書の様式は、別記第四十二号様式による。8法第二十六条第五項の規定による再入国許可の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第四十三号様式による。9法第二十六条第七項の規定により再入国の許可を取り消したときは、その旨を別記第四十四号様式による再入国許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する旅券に記載された再入国の許可の証印を抹消し、又はその者が所持する再入国許可書を返納させるものとする。

第29_2条 (みなし再入国許可)

(みなし再入国許可)第二十九条の二法第二十六条の二第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第三十七号の十九様式による書面を提出することによつて行うものとする。2中長期在留者が前項の意図の表明を行う場合は、前項の書面を提出するほか、在留カードを提示するものとする。

第29_3条 (短期滞在に係るみなし再入国許可)

(短期滞在に係るみなし再入国許可)第二十九条の三法第二十六条の三第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第三十七号の十九様式による書面を提出することによつて行うものとする。2前項の意図の表明を行う場合は、前項の書面を提出するほか、指定旅客船で再び入国することを証する書類を提示するものとする。

第29_4条 (再入国の許可を要する者)

(再入国の許可を要する者)第二十九条の四法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次に掲げる者とし、法第二十六条の三第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次の第一号から第四号まで及び第六号に掲げる者とする。一法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は同項ただし書の規定による通知を受けた者(意見聴取通知書又は通知に係る在留資格の取消しの原因となる事実について第二十五条の十四の規定による通知を受けた者を除く。)二法第二十五条の二第一項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者三法第三十九条の二第一項又は第四十四条の四第三項若しくは第八項の規定による収容令書の発付を受けている者四法第四十四条の二第一項又は第六項の規定により監理措置に付されている者五特定活動の在留資格をもつて在留している者であつて、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として法第六十一条の二第一項若しくは第二項の申請又は法第六十一条の二の十二第一項に規定する審査請求を行つている者に係る活動を指定されているもの六日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者2出入国在留管理庁長官は、前項第六号の規定による認定をしたときは、外国人に対し、その旨を通知するものとする。ただし、外国人の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。3前項の通知は、別記第四十四号の二様式による通知書によつて行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第六号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

第30条 (出頭の要求)

(出頭の要求)第三十条法第二十九条第一項の規定による容疑者の出頭の要求は、別記第四十五号様式による呼出状によつて行うものとする。

第30_2条 (領置物件等の封印等)

(領置物件等の封印等)第三十条の二入国警備官は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。

第31条 (臨検、捜索、差押え及び記録命令付差押え)

(臨検、捜索、差押え及び記録命令付差押え)第三十一条法第三十一条第一項又は第三項の規定による臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の請求は、別記第四十六号様式(甲、乙)による許可状請求書によつて行うものとする。2法第三十一条第一項又は第三項の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、法第三十四条第一項の規定による立会人に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えに係る許可状を示さなければならない。3法第三十一条の二第二項に規定する同条第一項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(容疑者から発し、又は容疑者に対して発したものを除く。)の差押えのための許可状を請求する場合には、その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を添付しなければならない。

第32条 (臨検等の間の出入禁止)

(臨検等の間の出入禁止)第三十二条法第三十六条の規定により出入を禁止する場合には、出入を禁止する場所に施錠し、出入を禁止する旨を表示し、又は看守者を置くものとする。2法第三十六条の規定による出入禁止に従わない者に対しては、出入を禁止した場所からの退出を命じ又はその者に看守者を付するものとする。

第32_2条 (捜索証明書)

(捜索証明書)第三十二条の二法第三十六条の三に規定する証明書の様式は、別記第四十六号の二様式による。

第33条 (領置目録等)

(領置目録等)第三十三条法第三十七条に規定する目録の様式は、別記第四十七号様式による。

第33_2条 (鑑定処分の許可状請求書)

(鑑定処分の許可状請求書)第三十三条の二法第三十七条の五第三項の規定による許可の請求は、別記第四十八号様式による許可状請求書によつて行うものとする。

第34条 (臨検等の調書)

(臨検等の調書)第三十四条法第三十八条第一項に規定する臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えに関する調書の様式は、別記第四十九号様式(甲、乙)による。

第35条 (収容令書)

(収容令書)第三十五条法第四十条(法第四十四条の四第四項において準用する場合を含む。)に規定する収容令書の様式は、別記第五十号様式による。

第36条 (留置嘱託書)

(留置嘱託書)第三十六条法第四十一条第三項の規定により主任審査官が警察官に容疑者の留置を嘱託するときは、別記第五十一号様式による留置嘱託書によつて行うものとする。

第36_2条 (収容に代わる監理措置)

(収容に代わる監理措置)第三十六条の二法第四十四条の二第一項又は第六項の規定による監理措置条件は、次の各号によるものとする。一住居は、主任審査官が指定する。二行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。三出頭の要求は、主任審査官が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。四前三号のほか、主任審査官が付する逃亡及び証拠の隠滅を防止するために必要と認める条件は、逃亡及び証拠の隠滅の禁止その他主任審査官が特に必要と認める事項とする。2法第五十二条の二第一項又は第五項の規定による監理措置条件は、次の各号によるものとする。一住居は、主任審査官が指定する。二行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。三出頭の要求は、主任審査官が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。四前三号のほか、主任審査官が付する逃亡及び不法就労活動を防止するために必要と認める条件は、逃亡及び就労の禁止その他主任審査官が特に必要と認める事項とする。3法第四十四条の二第一項若しくは第六項又は第五十二条の二第一項若しくは第五項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付された被監理者に対する出頭の要求は、別記第五十一号の二様式による呼出状によつて行うものとする。4法第四十四条の二第二項及び第六項に規定する法務省令で定める保証金の額は、三百万円以下の範囲内で被監理者の逃亡又は証拠の隠滅を防止するに足りる相当の金額とする。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百五十万円を超えないものとする。5前項の規定は、法第五十二条の二第二項及び第五項に規定する保証金の額について準用する。この場合において、前項中「証拠の隠滅を防止」とあるのは、「不法就労活動を防止」と読み替えるものとする。6法第四十四条の二第二項及び第五十二条の二第二項に規定する法務省令で定める保証金の納付期限は、被監理者が監理措置に付された日の翌日から起算して三日以内で主任審査官が指定する日とする。7主任審査官は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。8法第四十四条の二第四項又は第五十二条の二第四項の規定により監理措置に付することを請求しようとする者(法第四十四条の二第五項(法第五十二条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により当該請求をしようとする者に代わつて当該請求をしようとする者を含む。)は、別記第五十一号の三様式による監理措置決定申請書及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。9法第四十四条の二第七項及び第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定通知書の様式は、別記第五十一号の四様式による。10法第四十四条の二第九項(法第五十二条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による監理措置決定をしない旨の通知は、別記第五十一号の五様式による通知書によつて行うものとする。

第36_3条 (監理人による届出)

(監理人による届出)第三十六条の三法第四十四条の三第四項の規定による届出は、同項各号に掲げる事由が生じた日から七日以内(同項第二号に掲げる事由に該当する場合にあつては、当該事由を知つた日から七日以内)に、書面その他主任審査官が適当と認める方法によつて行うものとする。2前項の規定は、法第五十二条の三第四項の規定による届出について準用する。3法第四十四条の三第四項及び第五十二条の三第四項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一届出に係る事実二前号の事実が発生した年月日及び当該事実を知つた経緯4法第四十四条の三第四項第三号及び第五十二条の三第四項第三号に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。一監理人の氏名(法人その他の団体にあつては、その名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)又は電話番号その他の連絡手段となり得る情報を変更したとき。二監理人と被監理者との間に親族関係(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある関係を含む。)がある場合において、当該親族関係が終了したとき。三監理人と被監理者との間に雇用関係がある場合において、当該雇用関係が終了したとき。四前三号のほか、監理人又は被監理者に関する事項について、主任審査官が監理措置を継続することに支障が生ずるものとして届出を求めることとしたとき。5第一項に規定する書面の提出は、郵便又は信書便により提出するときは、主任審査官が指定する出入国在留管理官署にすることができる。

第36_4条 (監理人による報告)

(監理人による報告)第三十六条の四法第四十四条の三第五項又は第五十二条の三第五項の規定により報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他の必要な事項を明示して行うものとする。2法第四十四条の三第五項及び第五十二条の三第五項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一被監理者に対する指導及び監督の状況二被監理者に対する情報の提供、助言その他の援助の状況三前二号のほか、被監理者による出頭の確保その他監理措置条件又は法第四十四条の五第一項の規定により付された条件の遵守の確保のために主任審査官が必要と認める事項3監理人は、法第四十四条の三第五項又は第五十二条の三第五項の規定により報告を求められたときは、主任審査官が別に定める場合を除き、報告すべき事項を記載した書面を主任審査官に提出しなければならない。

第36_5条 (監理人の辞任等)

(監理人の辞任等)第三十六条の五法第四十四条の三第七項(法第五十二条の三第六項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一辞任する理由二辞任する年月日2監理人は、監理人を辞任しようとする場合は、主任審査官に対し、辞任する日の三十日前までに辞任する旨を届け出るよう努めなければならない。

第36_6条 (監理措置決定の取消し)

(監理措置決定の取消し)第三十六条の六法第四十四条の四第一項若しくは第二項又は第五十二条の四第一項若しくは第二項の規定により監理措置決定を取り消したときは、当該監理措置決定を取り消された者が所持する監理措置決定通知書を返納させるとともに、監理人であつた者に対し、当該監理措置決定を取り消した旨を通知するものとする。2法第四十四条の四第三項及び第五十二条の四第三項に規定する監理措置決定取消書の様式は、別記第五十一号の六様式による。3法第四十四条の四第五項又は第五十二条の四第四項の規定により保証金を没取したときは、当該保証金の納付者に別記第五十一号の七様式による保証金没取通知書を交付するものとする。

第36_7条 (報酬を受ける活動の許可等)

(報酬を受ける活動の許可等)第三十六条の七法第四十四条の五第一項の規定により報酬を受ける活動の許可の申請をしようとする被監理者は、別記第五十一号の八様式による申請書並びに当該活動に従事することが自らの生計を維持するために必要かつ相当であること及び当該活動により受ける報酬の額が自らの生計の維持に必要な範囲内であることを証する資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。2法第四十四条の五第一項の規定による許可をしたときは、監理措置決定通知書に、同条第二項の規定により記載するものとされている事項のほか、許可年月日、活動の内容、主任審査官が指定する本邦の公私の機関の名称その他必要な事項を記載するものとする。3法第四十四条の五第三項の規定による通知は、前項の規定により記載するものとされている事項を記載した監理措置決定通知書の謄本を交付することによつて行うものとする。4法第四十四条の五第四項の規定により同条第一項の規定による許可を取り消したときは、別記第五十一号の九様式による取消通知書により被監理者に通知するものとする。この場合においては、第二項の規定により監理措置決定通知書に記載した事項を抹消し、当該監理措置決定通知書に当該許可を取り消した旨を記載するものとする。5前項の場合においては、監理人に対し、当該許可を取り消した旨を通知するものとする。

第36_8条 (被監理者による届出)

(被監理者による届出)第三十六条の八法第四十四条の六又は第五十二条の五の規定による届出は、被監理者が監理措置に付された日又は直近の届出の日から三月を超えない範囲内で主任審査官が定める日までに、書面その他主任審査官が適当と認める方法によつて行うものとする。2法第四十四条の六又は第五十二条の五に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一被監理者の生活状況二監理人との連絡状況三前二号のほか、監理人又は被監理者に関する必要な事項として主任審査官がその届出を求めることとした事項

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 出入国管理及び難民認定法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shutsunyukoku-kanri-oyobi_9、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shutsunyukoku-kanri-oyobi_9