第1条 第一条
第一条出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに規定する法務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。一技能実習生の技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う営利を目的としない団体(以下「監理団体」という。)が次のいずれかに該当すること。イ商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第二章の商工会議所又は商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第二章の商工会(実習実施機関(本邦にある事業所において技能実習を実施する法人(親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)若しくは子会社(同条第三号に規定する子会社をいう。)の関係にある複数の法人又は同一の親会社をもつ複数の法人が共同で実施する場合はこれら複数の法人)又は個人をいう。以下同じ。)が当該商工会議所又は商工会の会員である場合に限る。)ロ中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条の中小企業団体(実習実施機関が当該中小企業団体の組合員又は会員である場合に限る。)ハ職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四章の職業訓練法人ニ農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第二章の農業協同組合(実習実施機関が当該農業協同組合の組合員で農業を営む場合に限る。)ホ水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第二章の漁業協同組合(実習実施機関が当該漁業協同組合の組合員で漁業を営む場合に限る。)ヘ公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条の公益社団法人又は公益財団法人(トに掲げるものを除く。)トイからホまでに掲げるもののほか、法務大臣が告示をもって定める監理団体二監理団体が前号のイからへまでのいずれかに該当する場合は、我が国の国若しくは地方公共団体又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)から資金その他の援助及び指導を受けて技能実習(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)が運営されること。二の二監理団体が、不正行為(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表の上欄に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行った場合は、直ちに、当該不正行為に関する事実を当該監理団体の所在地を管轄する地方入国管理局に報告することとされていること。三監理団体の役員で当該技能実習の運営について責任を有する者が、実習実施機関において行われる技能実習の実施状況について三月につき少なくとも一回監査を行うほか、監理団体において実習実施機関による不正行為を知った場合は直ちに監査を行い、その結果を当該監理団体の所在地を管轄する地方入国管理局に報告することとされていること。ただし、当該役員が実習実施機関の経営者又は職員を兼務するときは、当該実習実施機関の監査については、監理団体の他の役員が行うこととされていること。四監理団体が技能実習生からの相談に対応する措置を講じていること。五実習実施機関における技能実習の継続が不可能となった場合に、監理団体が新たな実習実施機関の確保に努めることとされていること。六監理団体が監理に要する費用を徴収する場合は、技能実習生を受け入れる前に、費用を負担することとなる機関に対してその金額及び使途を明示するとともに、技能実習生に直接又は間接に負担をさせないこと。七監理団体の役員又は職員(当該団体の監理の下で技能実習を実施する実習実施機関の経営者又は職員を除く。次号において同じ。)であって、技能実習生が修得しようとする技能等について一定の経験又は知識を有し、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに規定する計画(以下「技能実習第一号実施計画」という。)を適正に策定する能力のある者が当該計画を策定することとされていること。八監理団体の役員又は職員が、実習実施機関において行われる技能実習の実施状況について、技能実習第一号実施計画に従っているものであることを一月につき少なくとも一回当該実習実施機関の所在地に赴いて確認し、適正な実施について指導することとされていること及び当該指導に係る文書を作成し、その主たる事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から一年以上保存することとされていること。