出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する事業上の関係を有する外国の公私の機関を定める省令

法令番号
平成21年法務省令第52号
施行日
2017-11-01
最終改正
2017-04-07
e-Gov 法令 ID
421M60000010052
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定、第三条中表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項及び法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定並びに第四条及び第五条の規定並びに附則第五条及び第七条の規定外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の施行の日

出典とライセンス

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> 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する事業上の関係を有する外国の公私の機関を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/shutsunyukoku-kanri-oyobi_17、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shutsunyukoku-kanri-oyobi_17