第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二条中表法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十一号及び第十八号並びに表法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号並びに表法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄第十号の改正規定は、平成二十四年七月九日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定及び次条の規定は、平成二十七年一月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定、第三条中表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項及び法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定並びに第四条及び第五条の規定並びに附則第五条及び第七条の規定外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の施行の日二次条の規定改正法附則第一条第一号に定める日
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月二十六日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年十月十六日から施行する。
第2条 (経過措置)
(経過措置)第二条改正法附則第六条に規定する在留資格認定証明書の交付については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項又は法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項に掲げる規定を適用する。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請され、施行日後に交付されることとなる出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二の規定による証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)に係る法第七条第一項第二号の基準のうち、法別表第一の二の表の興行の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。
第2_附3条 (第二条の規定による出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
(第二条の規定による出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号、表法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号及び表法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄第十号の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。次項において同じ。)が所持する出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次項において「改正法」という。)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(次項において「登録証明書」という。)は在留カードとみなす。2前項の規定により中長期在留者が所持する登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項第三号に定める期間とする。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第四条の規定による在留資格認定証明書(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二に規定する証明書をいう。)の交付については、この省令の施行の日前においても、次の各号に掲げる活動の区分に応じ、当該各号に掲げる規定を適用する。一改正法附則第四条第一号に掲げる活動この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動の項の規定二改正法附則第四条第二号に掲げる活動新基準省令の表の法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動の項の規定三改正法附則第四条第三号に掲げる活動新基準省令の表の法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の規定
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条2改正法附則第四条の規定による在留資格認定証明書の交付については、施行日前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(附則第五条及び第六条において「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の規定を適用する。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新省令」という。)の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(以下「留学活動」という。)の項の下欄第五号の規定中「一年以上の日本語教育」とあるのは「六か月以上の日本語教育」と読み替えるものとする。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。一出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた法第六条第二項の規定による上陸の申請であって、この省令の施行の際、法第三章第一節又は第二節の規定による上陸の許可の証印をするかどうかの処分がされていないもの二法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付の申請であって、この省令の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの
第3条 第三条
第三条施行日前に申請され、施行日後に交付されることとなる在留資格認定証明書に係る出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条第一項第二号の基準のうち、改正法施行前の法別表第一の四の表の研修の在留資格(次条において「旧研修の在留資格」という。)に係るものについては、新基準省令の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、なお従前の例による。一新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第五号イからチまでに掲げる場合二申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修(商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技術、技能又は知識を修得する研修をいう。以下同じ。)が含まれていない場合三前二号に掲げるもののほか、施行日の三月前の日前に、施行日前に法第六条第二項の申請を行うことを予定して在留資格認定証明書の交付の申請がなされている場合
第3_附2条 第三条
第三条施行日前に在留資格認定証明書の交付を受け又は査証を受けた者及び施行日後に在留資格認定証明書の交付を受けた者(前条の規定によりなお従前の例によることとされた場合に限る。)で、施行日後に法第六条第二項の申請を行ったものに係る法第七条第一項第二号の基準のうち、興行の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。
第3_附3条 第三条
第三条施行日前に行われた外国人の技能実習又は研修に係る不正行為については、なお従前の例による。
第3_附4条 (第二条の規定による出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
(第二条の規定による出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請された出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二の規定による証明書の交付に係る法第七条第一項第二号の基準については、なお従前の例による。
第3_附5条 第三条
第三条出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第六条第二項の申請又は法第七条の二第一項の在留資格認定証明書の交付の申請を行った者(以下「申請人」という。)が、専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校(以下「大学等」という。)に入学して専ら日本語教育(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第一条に規定する日本語教育をいう。)を受けようとする場合において、当該大学等が、施行日の一年前から施行日の前日までの間に、法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留する外国人であって専ら日本語の教育を受けるものを受け入れていたものであるときは、施行日から令和十一年三月三十一日までの間は、当該申請については、新省令の留学活動の項の下欄第三号中「第一号イ又はロに該当し」とあるのは「第一号イからハまでのいずれかに該当し」と読み替えて、同号の規定を適用する。
第3_附6条 第三条
第三条施行日前に法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を行おうとして法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者及び前条(第二号に係る部分に限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者から施行日以後にされた法第六条第二項の規定による上陸の申請に対する処分については、施行日(前条(第二号に係る部分に限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者にあっては、当該交付の日)から起算して三月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第4条 第四条
第四条施行日前に在留資格認定証明書の交付を受け又は査証を受けた者(前条各号のいずれかに該当する場合に限る。)及び施行日後に在留資格認定証明書の交付を受けた者(同条の規定によりなお従前の例によることとされた場合に限る。)で、施行日後に法第六条第二項の申請を行ったものに係る法第七条第一項第二号の基準のうち、旧研修の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。
第4_附2条 第四条
第四条この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第四号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
第4_附3条 第四条
第四条施行日前に法第七条の二第一項に基づき交付を受けた証明書又は査証を受けた旅券を所持し施行日後に法第六条第二項の申請を行った者に係る法第七条第一項第二号の基準及び前条の規定により施行日後に法第七条の二第一項に基づき交付を受けた証明書を所持し法第六条第二項の申請を行った者に係る法第七条第一項第二号の基準については、なお従前の例による。
第4_附4条 第四条
第四条申請人が、大学等に入学して専ら日本語教育を受けようとする場合(専ら夜間通学して又は通信により教育を受けようとする場合を除く。)において、当該大学等が、施行日の一年前から施行日の前日までの間に、法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留する外国人であって専ら日本語の教育を受ける者を受け入れていたものであるときは、施行日から令和十一年三月三十一日までの間は、当該申請については、新省令の留学活動の項の下欄第六号の規定は、適用しない。
第5条 第五条
第五条施行日前に行われた外国人の技能実習又は研修に係る不正行為については、新基準省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5_附2条 第五条
第五条法第七条の二の規定による証明書の交付に係る法第七条第一項第二号の基準については、第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号、第十九号及び第二十二号並びに法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号、第十七号、第二十号、第三十一号、第三十四号、第三十六号及び第三十九号並びに法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄第十号、第十一号、第十四号、第十六号及び第十九号の規定は、これらの規定に定める新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号の表ル(同表に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為を行った場合の地方入国管理局への報告を怠る行為に限る。附則第八条において同じ。)、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表ヲ(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第二号の二に係る部分に限る。附則第八条において同じ。)若しくはタ又は法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表ヌ(同表に掲げる外国人の研修に係る不正行為を行った場合の地方入国管理局への報告を怠る行為に限る。附則第八条において同じ。)において、地方入国管理局又は監理団体に報告することとされる不正行為が施行日前に行われたものであるときは、当該報告を怠る不正行為については適用しない。2法第六条第二項の申請に係る法第七条第一項第二号の基準についても、前項と同様とする。
第5_附3条 第五条
第五条施行日前に、この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして同法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなす。
第6条 第六条
第六条この省令の施行の際現に法別表第一の四の表の研修の在留資格をもって在留する外国人(附則第三条第一号及び第二号に掲げる場合を除く。)は、新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号及び法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十四号から第二十九号までの適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する技能実習生とみなす。
第6_附2条 第六条
第六条次の表の上欄に掲げる規定の適用については、施行日前に同表の下欄に掲げる規定により改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合は、同表の上欄に掲げる規定により改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合とみなす。新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号の表ヨこの省令の改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「旧基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号の表ヨ新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第二十号旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第二十号新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表ソ旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表レ新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十八号旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十八号新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第三十二号旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第三十二号新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第三十七号旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第三十七号新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表カ旧基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表カ新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十二号旧基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十二号新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十七号旧基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十七号
第6_附3条 第六条
第六条新基準省令の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号の規定の適用については、当分の間、「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号までのいずれか」とあるのは「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号まで又は社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)第三条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第一号から第三号までのいずれか」とする。
第7条 第七条
第七条この省令の施行の際現に法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。)をもって在留する外国人は、新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号及び第十八号、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第十六号及び第二十四号から第二十九号まで並びに法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第十号の適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する技能実習生とみなす。
第8条 (第三条の規定による出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
(第三条の規定による出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)第八条外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律附則第十二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって行う同表の技能実習の項の下欄第二号イ又は同号ロに掲げる活動のいずれかを良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる者については、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第一号ただし書に該当するものとみなす。2出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(同法別表第一の四の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留した期間が一年を超える者であって、当該活動を良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められるものについても、前項と同様とする。
第9条 第九条
第九条この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第六号の規定の適用については、前条第二項に規定する特定活動の在留資格で在留していた者も同様とする。
第10条 第十条
第十条この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第一号ヘの期間には、附則第六条第一項各号に掲げる活動のいずれかを指定されて特定活動の在留資格をもって在留した期間を含むものとする。