首都圏近郊緑地保全法施行規則

法令番号
平成12年総理府・建設省令第7号
施行日
2021-01-01
最終改正
2020-12-23
e-Gov 法令 ID
412M50004002007
ステータス
active
目次
  1. 1 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)
  2. 2 (保全区域における行為の届出の手続)
  3. 3 (法第八条第三項第三号の国土交通省令で定める基準)
  4. 4 (管理協定の公告)
  5. 5 (管理協定の締結等の公告)
  6. 6 (権限の委任)

第1条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)

(収用委員会に対する裁決申請書の様式)第一条首都圏近郊緑地保全法施行令第一条の国土交通省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。

第2条 (保全区域における行為の届出の手続)

(保全区域における行為の届出の手続)第二条首都圏近郊緑地保全法(以下「法」という。)第七条第一項の規定による届出は、都県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。

第3条 (法第八条第三項第三号の国土交通省令で定める基準)

(法第八条第三項第三号の国土交通省令で定める基準)第三条法第八条第三項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一管理協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。二管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、近郊緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。三管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、近郊緑地の適正な保全に資するものでなければならない。四管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。五管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

第4条 (管理協定の公告)

(管理協定の公告)第四条法第九条第一項(法第十二条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。一管理協定の名称二管理協定区域三管理協定の有効期間四管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設五管理協定の縦覧場所

第5条 (管理協定の締結等の公告)

(管理協定の締結等の公告)第五条前条の規定は、法第十一条(法第十二条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

第6条 (権限の委任)

(権限の委任)第六条法第五条第二項の規定による国土交通大臣の権限(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)は、地方整備局長に委任する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004002007

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> 首都圏近郊緑地保全法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shutokenkinko-ryokuchi-hozen_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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