首都圏整備法施行規則

法令番号
昭和33年首都圏整備委員会規則第1号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-08-14
e-Gov 法令 ID
333R00000006001
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条
  3. 3 第三条

第1条 第一条

第一条首都圏整備法(以下「法」という。)の規定により国土交通大臣のする公表及び告示は、官報に掲載して行う。2首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)別表に掲げる区域のうち国土交通大臣が定める区域は、官報をもつて告示する。

第2条 第二条

第二条法第二十二条第四項(法第二十三条第二項において準用される場合を含む。)の規定により公表された首都圏整備計画に対して意見を申し出ようとするときは、左に掲げる事項を記載した意見書正副各一通を、国土交通大臣に提出しなければならない。一意見提出者名二公表された首都圏整備計画と提出者との関係三意見の詳細四その他参考となるべき事項

第3条 第三条

第三条前条の意見の申出があつたときは、国土交通大臣はその申出に対して措つた措置について、意見の提出者にすみやかに文書をもつて回答するものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/333R00000006001

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> 首都圏整備法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shutoken-seibi-ho_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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