首都圏整備法

法令番号
昭和31年法律第83号
施行日
2005-12-22
最終改正
2005-07-29
e-Gov 法令 ID
331AC0000000083
ステータス
active
目次
  1. 19:20 第十九条及び第二十条
  2. 3:17 第三条から第十七条まで
  3. 1 (目的)
  4. 1_附2 (施行期日)
  5. 1_附3 (施行期日)
  6. 1_附4 (施行期日)
  7. 1_附5 (施行期日)
  8. 1_附6 (施行期日)
  9. 1_附7 (施行期日)
  10. 1_附8 (施行期日等)
  11. 2 (定義)
  12. 3 (経過規定)
  13. 3_附2 (首都圏整備法の一部改正に伴う経過措置)
  14. 18 (国土審議会の調査審議等)
  15. 21 (首都圏整備計画の内容)
  16. 22 (首都圏整備計画の決定)
  17. 23 (首都圏整備計画の変更)
  18. 24 (近郊整備地帯の指定)
  19. 25 (都市開発区域の指定)
  20. 26 (近郊整備地帯等の整備に関する法律)
  21. 27 第二十七条
  22. 27_附2 (政令への委任)
  23. 28 (事業の実施)
  24. 29 (協力及び勧告)
  25. 30 (首都圏整備計画に関する施策の立案及び勧告)
  26. 30_附2 (別に定める経過措置)
  27. 30_2 (国会に対する報告等)
  28. 31 (国の普通財産の譲渡)
  29. 32 (資金の融通等)
  30. 33 (企業債)
  31. 53 (経過措置)
  32. 54 第五十四条
  33. 55 第五十五条
  34. 159 (国等の事務)
  35. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  36. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  37. 250 (検討)
  38. 251 第二百五十一条

第19:20条 第十九条及び第二十条

第十九条及び第二十条削除

第3:17条 第三条から第十七条まで

第三条から第十七条まで削除

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、首都圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、わが国の政治、経済、文化等の中心としてふさわしい首都圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附8条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう。2この法律で「首都圏整備計画」とは、首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため必要な首都圏の整備に関する計画をいう。3この法律で「既成市街地」とは、東京都及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。4この法律で「近郊整備地帯」とは、既成市街地の近郊で、第二十四条第一項の規定により指定された区域をいう。5この法律で「都市開発区域」とは、既成市街地及び近郊整備地帯以外の首都圏の地域のうち第二十五条第一項の規定により指定された区域をいう。

第3条 (経過規定)

(経過規定)第三条この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。2この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

第3_附2条 (首都圏整備法の一部改正に伴う経過措置)

(首都圏整備法の一部改正に伴う経過措置)第三条施行日以後第三条の規定による改正後の首都圏整備法(以下この条において「新法」という。)第二十一条第一項の首都圏整備計画が新法第二十二条第一項の規定により決定されるまでの間においては、この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の首都圏整備法(以下この条において「旧法」という。)第二十二条第一項の規定により決定されている旧法第二十一条第一項の首都圏整備計画(同項の基本計画及び整備計画に係る部分に限る。)を新法第二十二条第一項の規定により決定された新法第二十一条第一項の首都圏整備計画とみなす。

第18条 (国土審議会の調査審議等)

(国土審議会の調査審議等)第十八条国土審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通大臣の諮問に応じ、首都圏整備計画の策定及び実施に関する重要事項について調査審議する。2審議会は、前項に規定する事項について国土交通大臣に意見を述べることができる。

第21条 (首都圏整備計画の内容)

(首都圏整備計画の内容)第二十一条首都圏整備計画は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項について定めるものとする。一首都圏内の人口規模、土地利用の基本的方向その他首都圏の整備に関して基本となるべき事項二既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する事項で次に掲げるもののうち、それぞれその根幹となるべきもの(首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認められる首都圏の地域外にわたるものを含む。)イ宅地の整備に関する事項ロ道路の整備に関する事項ハ鉄道、軌道、飛行場、港湾等の交通施設の整備に関する事項ニ電気通信等の通信施設の整備に関する事項ホ公園、緑地等の空地の整備に関する事項ヘ水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設の整備に関する事項ト河川、水路及び海岸の整備に関する事項チ住宅等の建築物の整備に関する事項リ学校等の教育文化施設の整備に関する事項ヌその他首都圏の整備に関する事項で政令で定めるもの三既成市街地、近郊整備地帯又は都市開発区域の整備に関連して交通通信体系又は水の供給体系を広域的に整備する必要がある場合における前号ロからニまでに掲げる事項又は同号ヘ及びトに掲げる事項のうち、それぞれその根幹となるべきもの(首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認められる首都圏の地域外にわたるものを含む。)2首都圏整備計画は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画との調和が保たれたものでなければならない。3首都圏整備計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。

第22条 (首都圏整備計画の決定)

(首都圏整備計画の決定)第二十二条首都圏整備計画は、国土交通大臣が関係行政機関の長、関係都県及び審議会の意見を聴いて決定するものとする。この場合において、国土交通大臣は、関係都県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。2国土交通大臣は、首都圏整備計画を決定するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係のある事業を営む者(以下「関係事業者」という。)に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。3国土交通大臣は、首都圏整備計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。4前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から三十日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。5前項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならない。

第23条 (首都圏整備計画の変更)

(首都圏整備計画の変更)第二十三条国土交通大臣は、その決定した首都圏整備計画が情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認めるときは、関係行政機関の長、関係都県及び審議会の意見を聴いてこれを変更することができる。この場合において、国土交通大臣は、関係都県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。2前条第二項から第五項までの規定は、首都圏整備計画の変更について準用する。

第24条 (近郊整備地帯の指定)

(近郊整備地帯の指定)第二十四条国土交通大臣は、既成市街地の近郊で、その無秩序な市街地化を防止するため、計画的に市街地を整備し、あわせて緑地を保全する必要がある区域を近郊整備地帯として指定することができる。2国土交通大臣は、近郊整備地帯を指定しようとするときは、関係地方公共団体及び審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。3近郊整備地帯の指定は、国土交通大臣が国土交通省令の定めるところにより告示することによつて、その効力を生ずる。

第25条 (都市開発区域の指定)

(都市開発区域の指定)第二十五条国土交通大臣は、既成市街地への産業及び人口の集中傾向を緩和し、首都圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、既成市街地及び近郊整備地帯以外の首都圏の地域のうち、工業都市、住居都市その他の都市として発展させることを適当とする区域を都市開発区域として指定することができる。2前条第二項及び第三項の規定は、前項の都市開発区域の指定について準用する。

第26条 (近郊整備地帯等の整備に関する法律)

(近郊整備地帯等の整備に関する法律)第二十六条前二条に定めるもののほか、近郊整備地帯内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関し必要な事項は、別に法律で定める。

第27条 第二十七条

第二十七条削除

第27_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第28条 (事業の実施)

(事業の実施)第二十八条首都圏整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体又は関係事業者が実施するものとする。

第29条 (協力及び勧告)

(協力及び勧告)第二十九条関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、首都圏整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。2国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は関係事業者に対し、首都圏整備計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつてとられた措置その他首都圏整備計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。

第30条 (首都圏整備計画に関する施策の立案及び勧告)

(首都圏整備計画に関する施策の立案及び勧告)第三十条国土交通大臣は、首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて首都圏整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに基づいて関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、勧告し、及びその勧告によつてとられた措置について報告を求めることができる。

第30_附2条 (別に定める経過措置)

(別に定める経過措置)第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

第30_2条 (国会に対する報告等)

(国会に対する報告等)第三十条の二政府は、毎年度、国会に対し首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

第31条 (国の普通財産の譲渡)

(国の普通財産の譲渡)第三十一条国は、首都圏整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。

第32条 (資金の融通等)

(資金の融通等)第三十二条国は、別に法律で定める場合のほか、首都圏整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体又は関係事業者に対し、必要な資金の融通又はあつせんに努めなければならない。

第33条 (企業債)

(企業債)第三十三条地方公共団体が首都圏整備計画に基づき行う地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)に規定する地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるための地方債で国土交通大臣と総務大臣とが協議して定めるものについては、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項に規定する協議において同意をし、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項に規定する許可を与えるものとする。

第53条 (経過措置)

(経過措置)第五十三条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

第54条 第五十四条

第五十四条この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。

第55条 第五十五条

第五十五条従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000083

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> 首都圏整備法 (出典: https://jpcite.com/laws/shutoken-seibi-ho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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