出生証明書の様式等を定める省令

法令番号
昭和27年法務省・厚生省令第1号
施行日
2020-12-25
最終改正
2020-12-25
e-Gov 法令 ID
327M50000110001
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条

第1条 第一条

第一条医師、助産師又はその他の出産立会者が戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第三項の規定により作成する出生証明書には、次の事項を記載しなければならない。一子の氏名及び性別二出生の年月日時分三出生の場所及びその種別(病院、診療所又は助産所で出生したときは、その名称を含む。)四体重及び身長五単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位六母の氏名及び妊娠週数七母の出産した子の数八出生証明書作成の年月日九出生証明書を作成した医師、助産師又はその他の立会者の住所及び氏名

第2条 第二条

第二条出生証明書の記載は、別記様式によらなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000110001

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> 出生証明書の様式等を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/shusseishomeisho-no-yoshiki、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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