集落地域整備法施行規則

法令番号
昭和63年建設省令第2号
施行日
2021-01-01
最終改正
2020-12-23
e-Gov 法令 ID
363M50004000002
ステータス
active
目次
  1. 1 (集落地域整備法施行令第八条第四号の国土交通省令で定める行為)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 2 (集落地区計画の区域内における行為の届出)
  10. 3 第三条
  11. 4 (変更の届出)
  12. 5 第五条
  13. 5_附2 (集落地域整備法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第1条 (集落地域整備法施行令第八条第四号の国土交通省令で定める行為)

(集落地域整備法施行令第八条第四号の国土交通省令で定める行為)第一条集落地域整備法施行令第八条第四号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為二道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為三河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為四土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る行為五国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第四号又は第六号に規定する業務に係る行為六農業、林業又は漁業を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為七森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条に規定する地域森林計画に定める林道の開設又は改良に係る行為八都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為九鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為十軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の敷設又は管理に係る行為十一石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設の設置又は管理に係る行為十二道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第五項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為十三港務局が行う港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第十二条第一項に規定する業務に係る行為十四航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による公共の用に供する飛行場又は同法第二条第五項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの設置又は管理に係る行為十五気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為十六電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置又は管理に係る行為十七放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送の用に供する放送設備(建築物であるものを除く。)の設置又は管理に係る行為十八電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物(同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)の設置又は管理に係る行為十九水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業若しくは同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第八項に規定する水道施設、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為二十熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設の設置又は管理に係る行為二十一水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為二十二国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる業務の用に供する施設の設置若しくは管理又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行う同項第三号に掲げる業務に係る行為二十三国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が行う国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号から第四号までに規定する業務に係る行為

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第2条 (集落地区計画の区域内における行為の届出)

(集落地区計画の区域内における行為の届出)第二条集落地域整備法(以下「法」という。)第六条第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。

第3条 第三条

第三条法第六条第一項の規定による届出は、別記様式第一による届出書を提出して行うものとする。2前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。一土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面イ当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のものロ設計図で縮尺百分の一以上のもの二建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築若しくは増築又は用途の変更にあつては、次に掲げる図面イ敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のものロ二面以上の建築物等の立面図及び各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺五十分の一以上のもの三建築物等の形態又は意匠の変更にあつては、前号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの四木竹の伐採にあつては、次に掲げる図面イ当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺千分の一以上のものロ当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの五その他参考となるべき事項を記載した図書

第4条 (変更の届出)

(変更の届出)第四条法第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により法第六条第一項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

第5条 第五条

第五条法第六条第二項の規定による届出は、別記様式第二による変更届出書を提出して行うものとする。2第三条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

第5_附2条 (集落地域整備法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(集落地域整備法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条第三条の規定による改正後の集落地域整備法施行規則(以下この条において「新集落地域整備法施行規則」という。)第一条第十八号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、新集落地域整備法施行規則第一条第十八号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。2新集落地域整備法施行規則第一条第十八号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、新集落地域整備法施行規則第一条第十八号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50004000002

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 集落地域整備法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shuraku-chiiki-seibi_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shuraku-chiiki-seibi_4