集落地域整備法施行令

法令番号
昭和63年政令第25号
施行日
2020-04-01
最終改正
2019-09-11
e-Gov 法令 ID
363CO0000000025
ステータス
active
目次
  1. 1 (公共施設)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 2 第二条
  10. 2_附2 (経過措置の原則)
  11. 3 (集落地区施設)
  12. 4 (集落地区整備計画において定める建築物等に関する事項)
  13. 4_附2 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
  14. 5 (届出を要する行為)
  15. 6 (通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
  16. 7 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
  17. 8 (法第六条第一項第五号の政令で定める行為)
  18. 9 (集落農業振興地域整備計画の変更)
  19. 10 (集落農業振興地域整備計画に係る軽微な変更)
  20. 11 (協定の変更等)
  21. 12 (読替規定)
  22. 13 (土地改良法施行令の準用)
  23. 14 (権限の委任)

第1条 (公共施設)

(公共施設)第一条集落地域整備法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年三月二十日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第三条中農地法施行令第三十条第一項の改正規定、第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六条から第八条まで及び第十条の規定並びに次条から附則第四条までの規定改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)

第2条 第二条

第二条削除

第2_附2条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第3条 (集落地区施設)

(集落地区施設)第三条法第五条第三項の政令で定める施設は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設(第七条第一号において「都市計画施設」という。)以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。

第4条 (集落地区整備計画において定める建築物等に関する事項)

(集落地区整備計画において定める建築物等に関する事項)第四条法第五条第五項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてその集落地域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の区域を整備し、又は保全するため必要がある場合における建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限又は垣若しくは柵の構造の制限とする。

第4_附2条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

(処分、手続等の効力に関する経過措置)第四条改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

第5条 (届出を要する行為)

(届出を要する行為)第五条法第六条第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。一集落地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物その他の工作物(以下この条、次条及び第八条において「建築物等」という。)に関する制限が定められている土地の区域建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が集落地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)二集落地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更三集落地区計画において法第五条第五項第三号に掲げる事項が定められている土地の区域木竹の伐採

第6条 (通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)第六条法第六条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一次に掲げる土地の区画形質の変更イ建築物等で仮設のものの新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更ロ既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更ハ農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更二次に掲げる建築物等の新築、改築又は増築イ前号イに掲げる建築物等の新築、改築又は増築ロ屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築ハ水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築ニ建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の新築、改築又は増築ホ農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物等の新築、改築又は増築三次に掲げる建築物等の用途の変更イ第一号イに掲げる建築物等の用途の変更ロ建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更四第二号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更五次に掲げる木竹の伐採イ除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採ロ枯損した木竹又は危険な木竹の伐採ハ自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採ニ仮植した木竹の伐採ホ測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採六前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

第7条 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)第七条法第六条第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為二土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行として行う行為

第8条 (法第六条第一項第五号の政令で定める行為)

(法第六条第一項第五号の政令で定める行為)第八条法第六条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一都市計画法第四十三条第一項の許可を要する建築物等の新築、改築又は用途の変更で、当該建築物等について集落地区計画において用途の制限のみが定められているもの二建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認又は同法第十八条第二項の通知を要する建築物等の新築、改築若しくは増築又は用途の変更で、当該建築物等又はその敷地について集落地区計画において定められている内容のすべてが同法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で制限として定められているもの三都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第二十条第一項の規定に基づく条例の規定により、同項の許可を要する同法第十四条第一項各号に掲げる行為四都市計画法第二十九条第一項第三号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で集落地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

第9条 (集落農業振興地域整備計画の変更)

(集落農業振興地域整備計画の変更)第九条市町村は、法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定により集落農業振興地域整備計画の変更をしようとするときは、その理由を明らかにしてしなければならない。

第10条 (集落農業振興地域整備計画に係る軽微な変更)

(集落農業振興地域整備計画に係る軽微な変更)第十条市町村が定めた集落農業振興地域整備計画に係る法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項の政令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。

第11条 (協定の変更等)

(協定の変更等)第十一条法第八条第一項の認定を受けた協定(以下この条において「協定」という。)に係る農用地所有者等は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認定を受けなければならない。2法第九条第一項及び第二項の規定は、前項の認定について準用する。3市町村長は、次に掲げる場合には、法第八条第一項の認定を取り消すことができる。一協定の内容が法第八条第四項の規定に違反するもの又は法第九条第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つた場合二協定の対象となる農用地の保全及び利用が当該協定の定めるところに従い行われていないと認められるに至つた場合

第12条 (読替規定)

(読替規定)第十二条法第十二条の規定により農業振興地域の整備に関する法律及び土地改良法の規定を準用する場合においては、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項及び第三項中「土地」とあるのは「農用地」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる土地改良法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。第九十九条第二項前項集落地域整備法第十一条第二項第九十九条第三項から第五項まで及び第十一項から第十三項まで第一項集落地域整備法第十一条第二項第百五条第百二条第一項第百二条第一項又は集落地域整備法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項前段第百六条第二項消滅する消滅し、集落地域整備法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項の規定により所有者が取得すべき農用地を定めないでその所有者が失うべき農用地を定めた場合には、その失うべき農用地について存する同項又は同条第三項に規定する権利は、前項の規定によりその失うべき農用地の所有権が移転した時において消滅する含む。)含む。)又は集落地域整備法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第三項第百十三条又はこの法律に基く命令若しくはこの法律に基づく命令又は集落地域整備法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項第百十三条、第百十四条第一項、第百十五条、第百十八条第一項、第百二十二条第一項及び第百二十三条第一項土地改良事業集落地域整備法による交換分合

第13条 (土地改良法施行令の準用)

(土地改良法施行令の準用)第十三条土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条の五の規定は法第十二条において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出について、同令第七十四条の規定は法第十二条において準用する土地改良法第百二十一条第二項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする場合について、それぞれ準用する。

第14条 (権限の委任)

(権限の委任)第十四条法第四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣及び国土交通大臣の権限は、地方農政局長並びに地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000025

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> 集落地域整備法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/shuraku-chiiki-seibi_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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