第1条 (用語)
(用語)第一条この命令において使用する用語は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60001FFA003
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> 周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令 (出典: https://jpcite.com/laws/shuhen-chiikinai-jidosha、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)