第1条 (通則)
(通則)第一条特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第九十二条第一項に規定する周辺地域整備資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
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> 周辺地域整備資金事務取扱規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shuhen-chiiki-seibishikin、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)