周辺地域整備資金事務取扱規則

法令番号
平成15年財務省令第85号
施行日
2007-04-01
最終改正
2007-03-31
e-Gov 法令 ID
415M60000040085
ステータス
active
目次
  1. 1 (通則)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (資金の受払い)
  4. 3 (資金受払簿)

第1条 (通則)

(通則)第一条特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第九十二条第一項に規定する周辺地域整備資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

第2条 (資金の受払い)

(資金の受払い)第二条資金は、法第九十二条第二項及び第三項の規定による受入金をもって受けとし、同条第四項の規定による組入金及び同条第五項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。

第3条 (資金受払簿)

(資金受払簿)第三条経済産業大臣は、別紙書式の周辺地域整備資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040085

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