第1条 (議事の手続)
(議事の手続)第一条衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。2審議会の会議は、四人以上の委員の出席がなければ、開くことができない。3審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
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> 衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/shugiingiin-senkyoku-kakutei_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)