第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
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> 昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/showatenno-no-hogyo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)