第1条 (令第四条第一項第三号の仮定新法等の給料年額に加える額の算定の基礎となる額)
(令第四条第一項第三号の仮定新法等の給料年額に加える額の算定の基礎となる額)第一条昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号。以下「令」という。)第四条第一項第三号に規定する自治省令で定める額は、同号に規定する仮定新法等の給料年額に当該額に対応する別表上欄の仮定新法等の給料年額の区分に応ずる同表下欄の退職の時期の区分に応じ、同欄に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、当該乗じて得た額が、別表上欄イに掲げる額のうち、同号に規定する仮定新法等の給料年額の直近上位の額の四段階(令別表の第一欄に掲げる間に退職した者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の第二欄に掲げる段階。以下同じ。)上位の額を超える場合においては当該額とし、同号に規定する仮定新法等の給料年額の直近下位の額の四段階上位の額を超えない場合においては自治大臣の定める額とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年六月一日から施行する。
第2条 (令第七条第一項の新法の規定による退職年金等)
(令第七条第一項の新法の規定による退職年金等)第二条令第七条第一項に規定する自治省令で定めるものは、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十七年自治省令第十四号。次条において「四十七年省令第十四号」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受けて算定された年金とする。
第3条 (令第十一条第一項の新法の規定による通算退職年金)
(令第十一条第一項の新法の規定による通算退職年金)第三条令第十一条第一項に規定する自治省令で定めるものは、四十七年省令第十四号附則第二条第一項の規定の適用を受けて算定された年金とする。
第4条 (令第十六条の自治省令で定めるもの)
(令第十六条の自治省令で定めるもの)第四条令第十六条に規定する自治省令で定めるものは、法及び令の規定により年金額を改定する場合における改定年金額の計算の基礎となる新法の給料年額、退職年金条例の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額、共済法の給料年額、仮定共済法の給料年額、通算退職年金の仮定給料、沖縄の共済法の規定による給料年額及び仮定退職時の給料年額(令第二条の規定によりこれらの給料年額を読み替えて適用する場合の給料年額を含む。)とする。