第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条統計法(昭和二十二年法律第十八号。以下「法」という。)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための家計資産調査(指定統計第八十六号。以下「家計資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。
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> 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則 (出典: https://jpcite.com/laws/showa-shiju-gonen_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)