昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則

法令番号
昭和46年総理府令第36号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-08-14
e-Gov 法令 ID
346M50000002036
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 2 (調査の目的)
  3. 3 (用語の意義)
  4. 4 (調査の時点)
  5. 5 (調査の客体)
  6. 6 (調査事項)
  7. 14 (関係書類の保存)

第1条 (目的)

(目的)第一条統計法(昭和二十二年法律第十八号)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための法人資産調査(指定統計第八十一号。以下「法人資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。

第2条 (調査の目的)

(調査の目的)第二条法人資産調査は、法人(地方公共団体及び内閣総理大臣の指定する公益法人並びに政府関係機関を除く。)が所有し、又は使用する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。

第3条 (用語の意義)

(用語の意義)第三条この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一資産有形固定資産及びたな卸資産をいう。二有形固定資産建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品並びにその他の有形財産で内閣総理大臣の定めるものをいう。三たな卸資産商品又は製品、半製品又は仕掛品、原材料及び貯蔵品をいう。

第4条 (調査の時点)

(調査の時点)第四条法人資産調査は、昭和四十五年十二月三十一日現在によつて行なう。

第5条 (調査の客体)

(調査の客体)第五条法人資産調査は、資本金一億円以上の法人並びに本店又は主たる事務所の従業者数三百人以上の会社以外の法人、及び内閣総理大臣が定める地域に本店又は主たる事務所を有する資本金一億円未満の法人及び従業者数三百人未満の会社以外の法人のなかから都道府県知事が内閣総理大臣の定める方法により選定したもの(以下「調査法人」という。)について行なう。

第6条 (調査事項)

(調査事項)第六条法人資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。一法人に関する事項イ名称ロ本店又は主たる事務所の所在地ハ経営組織ニ資本金又は出資金、基金等組織の基礎となるべき財産ホ設立時期及び決算期ヘ事業の概要ト従業者数チ有形固定資産の内訳二有形固定資産(賃借資産を除く。)に関する事項イ資産の種類ロ資産の構造若しくは用途又は細目(機械及び装置については、設備の種類及び細目)ハ使用状況ニ耐用年数ホ取得時期及び取得価額ヘ資産の所在地域三賃借資産に関する事項イ資産の種類ロ資産の構造若しくは用途又は細目(機械及び装置については、設備の種類及び細目)ハ数量ニ賃借の時期ホ使用状況ヘ資産の所在地域四たな卸資産に関する事項イ資産項目名ロ価額ハたな卸の方法及び評価方法五事業所に関する事項イ事業所の名称ロ事業所の所在地及び事業の種類ハ事業所の従業者数2前項の調査事項の細目については、別記様式第一号から別記様式第六号までに定める調査票に記載するところによる。

第14条 (関係書類の保存)

(関係書類の保存)第十四条法人資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。関係書類名保存期間保存責任者調査票次回調査の実施まで内閣総理大臣調査票を集録した磁気テープ永久内閣総理大臣結果表永久内閣総理大臣

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002036

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> 昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則 (出典: https://jpcite.com/laws/showa-shiju-gonen_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/showa-shiju-gonen_3