第1条 (目的)
(目的)第一条統計法(昭和二十二年法律第十八号)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査(指定統計第八十九号。以下「地方公共団体資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。
第2条 (調査の目的)
(調査の目的)第二条地方公共団体資産調査は、地方公共団体の所有する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。
第3条 (用語の定義)
(用語の定義)第三条この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一地方公共団体地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団体をいう。二資産有形固定資産及びたな卸資産をいう。三有形固定資産建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、器具及び備品並びにその他の有形財産で内閣総理大臣の定めるものをいう。四たな卸資産商品、原材料、製品、半製品、仕掛り品及び貯蔵品をいう。
第4条 (調査の期日)
(調査の期日)第四条地方公共団体資産調査は、昭和四十五年十二月三十一日現在によつて行なう。
第5条 (調査の客体)
(調査の客体)第五条地方公共団体資産調査は、都道府県、内閣総理大臣が指定する市町村(東京都の区のある地域については区。以下「調査対象市町村」という。)並びに調査対象市町村の区域内に主たる事務所を有する地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団(以下「その他の調査対象団体」という。)について行なう。
第6条 (調査の事項)
(調査の事項)第六条地方公共団体資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。一地方公営企業資産以外の資産に関する事項(一)地方公共団体に関する事項イ名称及び所在地ロ業務の内容(二)固定財産に関する事項イ品目名ロ構造又は用途ハ取得時期ニ取得価額(三)器具、備品に関する事項イ品目名ロ取得時期ハ数量又は取得価額(四)たな卸資産に関する事項イ品目名ロ数量ハ帳簿価額二地方公営企業資産に関する事項(一)地方公営企業体に関する事項イ名称ロ主たる事務所の所在地ハ資本金又は出資金ニ設立時期ホ事業の概要ヘ従業者数ト有形固定資産の内訳(二)有形固定資産(賃借資産を除く。)に関する事項イ資産の種類ロ資産の構造、用途その他の細目ハ使用状況ニ耐用年数ホ取得時期及び取得価額(三)賃借資産に関する事項イ資産の種類ロ資産の構造、用途その他の細目ハ数量ニ賃借の時期ホ使用状況(四)たな卸資産に関する事項イ資産項目名ロ価額ハたな卸の方法及び評価方法2前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。
第12条 (調査票の使用)
(調査票の使用)第十二条調査票は、統計法第十五条第一項の規定により、統計上の目的以外に使用してはならない。
第13条 (関係書類の保存)
(関係書類の保存)第十三条地方公共団体資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。関係書類名保存期間保存責任者調査票次回調査まで内閣総理大臣調査票を集録した磁気テープ永久内閣総理大臣結果原表永久内閣総理大臣