昭和六年法律第九号(特別会計ニ於ケル営繕費ニ関スル法律)

法令番号
昭和6年法律第9号
施行日
1947-03-31
最終改正
1947-03-31
e-Gov 法令 ID
306AC0000000009
ステータス
active
目次
  1. 13 第十三条
  2. 14 第十四条

第13条 第十三条

第十三条この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。

第14条 第十四条

第十四条本法ハ昭和十九年度ヨリ之ヲ施行ス

出典とライセンス

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> 昭和六年法律第九号(特別会計ニ於ケル営繕費ニ関スル法律) (出典: https://jpcite.com/laws/showa-rokunen-horitsu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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