第13条 第十三条
第十三条この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
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> 昭和六年法律第九号(特別会計ニ於ケル営繕費ニ関スル法律) (出典: https://jpcite.com/laws/showa-rokunen-horitsu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)