昭和六十二年度及び昭和六十三年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律

法令番号
昭和62年法律第67号
施行日
1988-05-24
最終改正
1988-05-24
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
362AC0000000067
ステータス
active
目次
  1. 1 (昭和六十二年度における年金の額の改定の特例)
  2. 2 第二条
  3. 3 (昭和六十三年度における年金の額の改定の特例)
  4. 4 第四条

第1条 (昭和六十二年度における年金の額の改定の特例)

(昭和六十二年度における年金の額の改定の特例)第一条国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済法」という。)による年金である給付については、昭和六十年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項及び第三条第一項において同じ。)に対する昭和六十一年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十二年四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。2前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。3前二項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、共済法第七十二条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。第三条第三項において同じ。)の適用については、共済法第七十二条の二の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたものとみなす。

第2条 第二条

第二条前条第一項及び第二項の規定は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。次項及び第四条第二項において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金(第四条第一項において「旧共済法による年金」という。)について準用する。2前項の規定により年金の額の改定の措置が講じられたときは、昭和六十年改正法附則第五十条第一項及び第二項の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。第四条第二項において同じ。)の適用については、昭和六十年改正法附則第五十条第一項及び第二項の規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。

第3条 (昭和六十三年度における年金の額の改定の特例)

(昭和六十三年度における年金の額の改定の特例)第三条共済法による年金である給付については、昭和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十二年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十三年四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。2前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。3前二項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、共済法第七十二条の二の規定の適用については、同条の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたものとみなす。

第4条 第四条

第四条前条第一項及び第二項の規定は、旧共済法による年金について準用する。2前項の規定により年金の額の改定の措置が講じられたときは、昭和六十年改正法附則第五十条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000067

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> 昭和六十二年度及び昭和六十三年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/showa-rokuju-ninen_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/showa-rokuju-ninen_3