第1条 (旧令特別措置法による退職年金等の額の改定)
(旧令特別措置法による退職年金等の額の改定)第一条旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「旧令特別措置法」という。)第六条第一項第一号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第七条の二第一項の規定により支給される年金のうち、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第二号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和六十一年七月分以後、その額を、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「昭和四十二年法律第百四号」という。)第一条の十七の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている昭和四十二年法律第百四号別表第一の二十の仮定俸給(同条第四項、第七項若しくは第九項の規定又は同条第十項において準用する昭和四十二年法律第百四号第一条第六項の規定により昭和四十二年法律第百四号第一条の十七第四項第一号若しくは第二号に掲げる金額、同条第七項に規定する金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。2前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合において、当該年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、この項の規定を適用するものとする。一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額二旧法の規定による遺族年金に相当する年金控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額3第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。4次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和六十一年七月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。一旧法の規定による退職年金に相当する年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額イ六十五歳以上の者に係る年金八十七万九千三百円ロ六十五歳未満の者に係る年金六十五万九千五百円二旧法の規定による障害年金に相当する年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金八十七万九千三百円ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金六十五万九千五百円ハ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が六年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。)五十二万七千六百円ニイからハまでに掲げる年金以外の年金四十三万九千七百円三旧法の規定による遺族年金に相当する年金五十九万五千九百円5前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和六十一年七月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。一遺族である子一人を有する場合十二万円二遺族である子二人以上を有する場合二十一万円三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)十二万円6前項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻が当該遺族年金に相当する年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。一恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料又は施行法第三十一条第一項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項若しくは第二項(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行法」という。)第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金である給付に加えることとされている額が加えられる場合二旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金のうち、公務による死亡を給付事由とする年金(以下「殉職年金」という。)又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金(以下「公務傷病遺族年金」という。)の支給を受ける場合三旧法の規定による殉職年金又は公務傷病遺族年金の支給を受ける場合四国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「昭和六十年改正前の共済法」という。)第八十八条第一号若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方の改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「昭和六十年改正前の地方の共済法」という。)第九十三条第一号の規定又はこれらの規定に相当する沖縄の共済法(施行法第三十三条第二号に規定する沖縄の共済法をいう。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合7第五項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で、同項各号のいずれかに該当するもの(昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十四号)附則第一条第三号に定める日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者を除く。)が次に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、第一項から第四項までの規定により算定した旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額が六十三万円に満たないときは、この限りでない。一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金二厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十月以上であるもの又は昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金及び障害年金三昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による老齢年金及び障害年金四国家公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は同法附則第十三条第一項若しくは施行法第八条若しくは第九条(これらの規定を施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第四十八条第一項(施行法第四十九条又は第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十五条(施行法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年改正前の共済法による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の施行法による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの五地方公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は同法附則第二
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