昭和二十年法律第四十六号(戦時民事特別法廃止法律)

法令番号
昭和20年法律第46号
施行日
1951-06-09
最終改正
1951-06-09
e-Gov 法令 ID
320AC0000000046
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 13 (従前の調停事件)

第1条 第一条

第一条この法律中、附則第八条の規定を除くその他の規定は、昭和二十四年一月一日から、附則第八条の規定は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。

第13条 (従前の調停事件)

(従前の調停事件)第十三条この法律施行前に裁判所が受理した調停事件については、なお従前の例による。

出典とライセンス

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