第1条 第一条
第一条白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000159
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> 昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律) (出典: https://jpcite.com/laws/showa-niju-ninen_8、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)