昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)

法令番号
昭和22年法律第159号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
322AC0000000159
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 第二条
  4. 3 第三条
  5. 4 第四条

第1条 第一条

第一条白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条 第二条

第二条日本赤十字社は、前条の規定にかかわらず、白地に赤十字の標章及び赤十字の名称を用いることができる。

第3条 第三条

第三条傷者又は病者の無料看護に専ら充てられる救護の場所を表示するために、白地に赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽の標章を用いようとする者は、日本赤十字社の許可を受けてこれを用いることができる。

第4条 第四条

第四条第一条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000159

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> 昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律) (出典: https://jpcite.com/laws/showa-niju-ninen_8、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/showa-niju-ninen_8