昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)

法令番号
昭和22年法律第82号
施行日
1947-04-30
最終改正
1947-04-30
e-Gov 法令 ID
322AC1000000082
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条
  3. 3 第三条

第1条 第一条

第一条各議院の予備金は、その院の議長がこれを管理する。

第2条 第二条

第二条各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。

第3条 第三条

第三条各議院の予備金の支出については、これを議院運営委員会の委員長が、次の常会の会期の初めにおいて、その院に報告して承諾を求めなければならない。

出典とライセンス

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> 昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律) (出典: https://jpcite.com/laws/showa-niju-ninen_21、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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