昭和二十二年法律第百十七号(裁判所予備金に関する法律)

法令番号
昭和22年法律第117号
施行日
1947-10-15
最終改正
1947-10-15
e-Gov 法令 ID
322AC0000000117
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条

第1条 第一条

第一条裁判所の予備金は、最高裁判所長官が、これを管理する。

第2条 第二条

第二条裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。

出典とライセンス

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