昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令)

法令番号
昭和22年政令第52号
施行日
1953-08-01
最終改正
1953-08-01
e-Gov 法令 ID
322CO0000000052
ステータス
active
目次
  1. 6 第六条
  2. 7 第七条

第6条 第六条

第六条この政令は、昭和二十二年五月三日から、これを適用する。

第7条 第七条

第七条もとの陸海軍に属していた者であつて、まだ復員していないものは、復員するまでの間、なお、従前の未復員者としての身分を有するものとする。2前項の未復員者が帰還し、又は自己の意思により帰還しないと認められるときは、厚生大臣は、その者の復員に関して必要な手続をとらなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000052

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> 昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) (出典: https://jpcite.com/laws/showa-niju-ninen_16、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/showa-niju-ninen_16