昭和二十二年法律第四十二号(公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律)

法令番号
昭和22年法律第42号
施行日
1964-04-03
最終改正
1964-04-03
e-Gov 法令 ID
322AC0000000042
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 9 第九条
  3. 12 第十二条
  4. 13 第十三条

第1条 第一条

第一条左の法律は、これを廃止する。公債金特別会計法為替交易調整特別会計設置等為替交易調整法特殊財産資金特別会計法学校特別会計法大正十三年法律第十号(高等諸学校震災復旧諸費に関する予算の施行に関する法律)

第9条 第九条

第九条昭和二十一年勅令第百十号第三条第二項の規定により一般会計の所属となる経費の財源の不足を補うため、国は、公債を発行し又は借入金をなすことができる。前項の規定による公債及び借入金の限度額については、予算を以て、国会の議決を経なければならない。昭和二十一年勅令第百十号第三条第二項の規定により一般会計の所属となるべき経費及びその他の経費に国庫金を一時繰替使用したことに因り生じた国庫金出納上の不足を補うため、国は、百億円を限り、日本銀行から借入金をなすことができる。

第12条 第十二条

第十二条この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

第13条 第十三条

第十三条この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第五条、第八条及び第九条第三項の規定は、公布の日から、これを施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000042

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> 昭和二十二年法律第四十二号(公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律) (出典: https://jpcite.com/laws/showa-niju-ninen_14、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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