昭和二十二年法律第百二十一号(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律)

法令番号
昭和22年法律第121号
施行日
1965-05-19
最終改正
1965-05-18
e-Gov 法令 ID
322AC0000000121
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000121

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 昭和二十二年法律第百二十一号(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律) (出典: https://jpcite.com/laws/showa-niju-ninen_13、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/showa-niju-ninen_13