第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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> 昭和二十二年法律第百二十一号(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律) (出典: https://jpcite.com/laws/showa-niju-ninen_13、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)