第1条 第一条
第一条震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下災害という。)による被害者の納付すべき国税の軽減若しくは免除、その課税標準の計算若しくは徴収の猶予又は災害を受けた物品について納付すべき国税の徴収若しくは還付に関する特例については、他の法律に特別の定めのある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
第1_附10条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条、第六条第二項、第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十三条の改正規定並びに附則第三条及び第七条から第十二条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二次に掲げる規定昭和六十三年一月一日イからニまで略ホ附則第五十二条、第五十三条及び第五十五条から第五十七条までの規定
第1_附15条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。2前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定平成元年四月一日
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次に掲げる規定昭和六十四年一月一日イ及びロ略ハ附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条第二項及び第三条第七項を削る改正規定に限る。)及び附則第八十五条の規定二略三次に掲げる規定昭和六十四年四月一日イからリまで略ヌ附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三年十月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四次に掲げる規定平成十五年十月一日イからヘまで略ト第九条中石油税法の題名の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第八条から第十九条までの改正規定、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定及び同法第二十四条の改正規定並びに附則第四十四条から第四十八条まで、第五十条、第百三十七条、第百三十八条、第百三十九条(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第三号の改正規定に限る。)、第百四十条、第百四十二条(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第三号、第十五条第二項第七号、第四十六条第一項第一号イ及び第六十条第二項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十三条から第百六十八条まで、第百七十一条、第百七十二条、第百七十六条、第百八十条、第百八十一条、第百八十七条(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十九条の改正規定に限る。)及び第百八十八条第一項の規定
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五次に掲げる規定平成三十年四月一日イからチまで略リ第十三条中災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項の改正規定(「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める部分に限る。)
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五次に掲げる規定令和四年一月一日イからホまで略ヘ第八条の規定
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日の翌日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日の翌日から施行する。
第2条 第二条
第二条災害により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者で被害を受けた年分の所得税法第二十二条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「合計所得金額」という。)が千万円以下であるもの(当該災害による損失額について同法第七十二条第一項の規定の適用を受けない者に限る。)に対しては、政令の定めるところにより、当該年分の所得税の額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)を、次の区分により軽減し又は免除する。合計所得金額が五百万円以下であるとき当該所得税の額の全部合計所得金額が七百五十万円以下であるとき当該所得税の額の十分の五合計所得金額が七百五十万円を超えるとき当該所得税の額の十分の二・五
第2_附2条 (国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)第二条第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)附則又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)又は旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。
第3条 第三条
第三条所得税法第百四条第一項の規定による納付をなすべき者がその年七月一日以後の日に災害に因り被害を受け、当該被害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において前条の規定の適用を受けることができることとなり、且つ、その計算した合計所得金額の見積額を基礎とし、同条の規定を適用して計算した所得税の額が同項に規定する第一期において納付すべき同法第二条第一項第三十六号に規定する予定納税額(以下予定納税額という。)の計算の基礎となつた同法第百四条第一項に規定する予定納税基準額又は同法第百十一条第四項に規定する申告納税見積額に比し減少することとなつたときは、その者は、政令の定めるところにより、当該災害のあつた日から二月以内に、政府に対し、同法第百四条第一項に規定する第一期又は第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。この場合においては、同法第百十二条から第百十四条までの規定を準用する。所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(以下「給与等」という。)の支払を受ける者で、災害により住宅又は家財について甚大な被害を受け、かつ、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が千万円以下であるものに対しては、政府は、政令の定めるところにより、当該災害のあつた日以後に支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等につき同法第百八十三条の規定による徴収を猶予し、又はその年一月一日から当該災害があつた日の前日までの間において受けた当該給与等につき同条の規定により徴収された税額を還付することができる。所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下「公的年金等」という。)の支払を受ける者で、災害により住宅又は家財について甚大な被害を受け、かつ、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が千万円以下であるものに対しては、政府は、政令の定めるところにより、当該災害のあつた日以後に支払を受けるその年分の雑所得に係る公的年金等につき同法第二百三条の二の規定による徴収を猶予し、又はその年一月一日から当該災害があつた日の前日までの間において受けた当該公的年金等につき同条の規定により徴収された税額を還付することができる。所得税法第二百四条第一項第一号から第六号までに規定する報酬又は料金の支払を受ける者で、災害により住宅又は家財について甚大な被害を受け、かつ、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が千万円以下であるものに対しては、政府は、政令の定めるところにより、当該災害のあつた日以後に支払を受けるその年分の当該報酬又は料金につき同項の規定による徴収を猶予することができる。給与等、公的年金等、報酬又は料金で政令で定めるものの支払を受ける者が災害により被害を受けた場合において、当該災害のあつた日の属する年又はその翌年以後三年以内の各年において、当該災害のあつた日の現況により当該災害による所得税法第二条第一項第二十六号に規定する雑損失の金額(当該災害以外の理由による雑損失の金額がある場合には、その金額を含む。以下この項において同じ。)があるものと見積られ、又はその雑損失の金額で同法第七十一条第一項の規定による控除を受けることができるものがあるときは、政府は、政令の定めるところにより、その者のその年又はその翌年以後三年以内の各年において支払を受ける当該給与等、公的年金等、報酬又は料金につき、同項又は同法第七十二条第一項の規定の適用に関し必要な限度において、同法第百八十三条、第二百三条の二又は第二百四条第一項の規定による徴収を猶予することができる。第二項又は前項の規定によりその年分の給与所得に係る給与等につき所得税法第百八十三条の規定による徴収を猶予され、又はその年分の給与所得に係る給与等につき同条の規定により徴収された税額の還付を受けた者(その相続人を含む。)は、その年分の同法第百二十条又は第百二十二条から第百二十七条までの規定による申告書を提出しなければならない。この場合において、同法第百二十一条第一項及び第百九十条の規定は、これを適用しない。前項の規定の適用がある年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定があつた場合において、その決定に係る所得税法第百二十二条第一項第二号若しくは第三号若しくは第百二十三条第二項第八号又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十七条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額があるときは、所得税法第百五十九条若しくは第百六十条の規定又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十三条の規定を準用する。この場合において、所得税法第百五十九条第三項中「第一項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次の各号に掲げるものである場合には、当該各号に定める日。以下この項において「一月経過日」という。)(当該一月経過日」とあるのは「同法第二十五条(決定)の規定による決定の日(同日」と、同法第百六十条第三項ただし書中「次に掲げる日のうちいずれか早い日」とあるのは「同法第二十五条(決定)の規定による決定の日」と読み替えるものとする。前項に定めるもののほか、第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第4条 第四条
第四条相続税又は贈与税の納税義務者で災害に因り相続若しくは遺贈(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を含む。以下第六条第一項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を除く。以下第六条第二項において同じ。)に因り取得した財産について相続税法第二十七条から第二十九条までの規定による申告書の提出期限後に甚大な被害を受けたものに対しては、政令の定めるところにより、被害があつた日以後において納付すべき相続税又は贈与税(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。)のうち、被害を受けた部分に対する税額を免除する。
第5条 第五条
第五条削除
第6条 第六条
第六条相続税の納税義務者で災害に因り相続又は遺贈に因り取得した財産について相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書の提出期限前に甚大な被害を受けたものの納付すべき相続税については、当該財産の価額は、政令の定めるところにより、被害を受けた部分の価額を控除した金額により、これを計算する。前項の規定は、贈与税の納税義務者で災害に因り贈与に因り取得した財産について相続税法第二十八条の規定による申告書の提出期限前に甚大な被害を受けたものの納付すべき贈与税について準用する。
第7条 第七条
第七条酒類又は製造たばこ、揮発油、石油ガス、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の製造者(石油ガスについては石油ガスの充てん者とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とする。以下この条において同じ。)又は販売業者(石油製品の販売業者を含む。以下この条において同じ。)が販売のために所持するこれらの物(石油製品を含む。)で酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税を課せられたものが災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合においては、政令で定めるところにより、当該災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた酒類又は製造たばこ、揮発油、石油ガス、原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭(以下「被災酒類等」と総称する。)について課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)に相当する金額(被災酒類等について当該製造者又は販売業者が保険金、損害賠償金等により損失を補塡されたときは、その補塡された金額に応じ政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)を当該被災酒類等に係る酒税等の納税義務者がその災害のあつた日以後において納付すべき酒税等の税額から、それぞれ控除する。ただし、当該納税義務者が当該製造者又は販売業者である場合を除き、その控除すべき金額は、当該製造者又は販売業者が当該納税義務者の負担により当該被災酒類等について損失の補償を受けた金額を限度とする。前項の規定は、被災酒類等について酒税法第三十条第一項若しくは第五項、たばこ税法第十六条第一項若しくは第五項、揮発油税法第十七条第一項若しくは第四項、地方揮発油税法第九条第一項(揮発油税法第十七条第一項又は第四項に係る部分に限る。)、石油ガス税法第十五条第一項、第三項若しくは第五項又は石油石炭税法第十二条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合には、適用しない。第一項の規定により被災酒類等を所持していた者ごとに酒税等の税額から控除すべきものとして計算したその税目の異なるごとの金額(控除される税目のうちに揮発油税及び地方揮発油税があるときは、これらの税目について計算した金額の合算額)が五百円未満である場合における当該金額については、同項の控除を行わない。第一項の場合において、製造の廃止その他の事由により、同項に規定する納税義務者がその災害のあつた日以後において納付すべき酒税等の税額が当該税額から控除すべき金額に満たないこととなつたときは、政令で定めるところにより、その満たない金額をその者に還付する。この場合において、その還付が揮発油税及び地方揮発油税に係るときは、地方揮発油税法第十二条第一項及び第三項の規定を準用する。
第8条 第八条
第八条前条第一項本文に規定する場合において、その災害について国税通則法第十一条の規定が適用される地域の指定(政令で定める地域の指定をいう。)があり、かつ、国税庁長官が当該地域に所在する酒類(政令で定めるものを除く。以下この項において「特定被災酒類」という。)に係る酒税の納税義務者に代わる酒類の製造者を指定したときは、当該指定された酒類の製造者を特定被災酒類に係る酒税の納税義務者とみなして、前条の規定を適用する。前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第9条 第九条
第九条自動車の販売業者又は自動車特定整備事業者が自動車の使用者のために自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける目的で保管している自動車のうち、当該保管をしている間に自動車重量税が納付され自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けたもので災害による被害を受けたことにより当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた後走行の用に供されることなく使用の廃止がされたもの(政令で定めるところにより使用の廃止がされたことが明らかにされる自動車に限る。以下この項において「被災自動車」という。)については、政令で定めるところにより、当該被災自動車につき当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を、当該被災自動車に係る自動車重量税の納税義務者に還付する。前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一自動車特定整備事業者道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十八条第四項に規定する自動車特定整備事業者をいう。二自動車検査証の交付等自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第二条第一項第二号に規定する自動車検査証の交付等をいう。三車両番号の指定自動車重量税法第二条第一項第三号に規定する車両番号の指定をいう。
第10条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正等に伴う経過措置)
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正等に伴う経過措置)第十条たばこ事業法附則第十条(小売販売業の許可に関する経過措置)の規定により小売販売業者とみなされる者がこの法律の施行の際所持する製造たばこが、災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合においては、当該製造たばこについては、会社が施行日にその製造場から移出し、たばこ消費税を課せられたものとみなして、改正後の災害被害者に対する租税の滅免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこについて同条第一項に規定する課せられたたばこ消費税の税額の従価割額は、第十条第一項の規定にかかわらず、旧たばこ専売法の廃止の時の小売定価に相当する金額を課税標準として計算するものとする。
第11条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第十一条第二条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条及び第三条の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第11_附2条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第十一条第二条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条(所得税の軽減又は免除)及び第三条(給与等に係る源泉徴収の猶予等)の規定は、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第14条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第十四条改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二条第一項、第四条又は第七条第一項の規定の適用については、従前の税法(国税通則法附則第七条第一項又は第九条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される延滞加算税額、利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額又は重加算税額は、新法第二条第一項、第四条又は第七条第一項に規定する延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の額とみなす。2施行日前にした改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第九条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予で、新法第三条第二項から第四項までの規定による徴収の猶予に相当するものについては、なお従前の例による。
第33条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第三十三条前条の規定の施行前に、その製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる旧砂糖消費税法第一条(課税物件)に規定する砂糖、糖みつ若しくは糖水、旧物品税法別表に掲げる第二種の物品又は旧トランプ類税法第一条(課税物件)に規定するトランプ類に係る砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、前条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条(酒税等の控除又は還付)の規定並びに旧砂糖消費税法、旧物品税法及び旧トランプ類税法の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
第53条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第五十三条前条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第73条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第七十三条施行日前に地方道路税を課せられた揮発油が施行日以後に災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になった場合には、当該揮発油については、地方揮発油税を課せられたものとみなして、前条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定を適用する。
第85条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第八十五条前条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条及び第三条の規定は、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第86条 第八十六条
第八十六条附則第八十四条の規定の施行前にたばこ消費税を課せられた製造たばこが同条の規定の施行後に災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合には、当該製造たばこについては、たばこ税を課せられたものとみなして、同条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定を適用する。
第102条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第百二条この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第103条 第百三条
第百三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第132条 (政令への委任)
(政令への委任)第百三十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第138条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第百三十八条前条の規定の施行前に石油税を課せられた原油、石油製品又はガス状炭化水素が同条の規定の施行後に災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になった場合には、当該原油、石油製品又はガス状炭化水素については、石油石炭税を課せられたものとみなして、同条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定を適用する。
第141条 (政令への委任)
(政令への委任)第百四十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。