第1条 第一条
第一条私立学校教職員共済組合が、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第十一項の規定により権利義務を承継したことにより、支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金で、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じたものについては、昭和三十七年一月分以降、その年金額をその年金額にそれぞれ対応する別表の改定年金額に改定する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000068
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> 昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/showa-niju-nananen、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)