昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)

法令番号
昭和21年厚生省令第42号
施行日
2021-09-01
最終改正
2021-05-19
所管
mhlw
e-Gov 法令 ID
321M30000100042
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 2 第二条
  7. 3 第三条
  8. 4 第四条
  9. 5 第五条
  10. 6 第六条
  11. 7 第七条
  12. 8 第八条
  13. 9 第九条
  14. 10 第十条
  15. 11 第十一条
  16. 12 第十二条
  17. 39 (死産の届出に関する規程等の一部改正に伴う経過措置)
  18. 42 (処分、手続等に関する経過措置)
  19. 43 (罰則に関する経過措置)
  20. 44 (経過措置の政令への委任)
  21. 71 (罰則に関する経過措置)
  22. 72 (政令への委任)
  23. 73 (検討)

第1条 第一条

第一条この規程は、公衆衛生特に母子保健の向上を図るため、死産の実情を明かにすることを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日

第2条 第二条

第二条この規程で、死産とは妊娠第四月以後における死児の出産をいひ、死児とは出産後において心臓膊動、随意筋の運動及び呼吸のいづれをも認めないものをいふ。

第3条 第三条

第三条すべての死産は、この規程の定めるところにより、届出なければならない。

第4条 第四条

第四条死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添えて、死産後七日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)に届け出なければならない。汽車その他の交通機関(船舶を除く。)の中で死産があつたときは母がその交通機関から降りた地の、航海日誌のない船舶の中で死産があつたときはその船舶が最初に入港した地の市町村長に死産の届出をすることができる。航海日誌のある船中で死産があつたときは、死産の届出を船長になさなければならない。船長は、これらの事項を航海日誌に記載して記名しなければならない。船長は、前項の手続をなした後最初に入港した港において、速かに死産に関する航海日誌の謄本を入港地の市町村長に送付しなければならない。

第5条 第五条

第五条死産届は、書面によつてこれをなさなければならない。死産届書には、次の事項を記載し、届出人がこれに記名しなければならない。一父母の氏名二父母の婚姻の届出直前(婚姻の届出をしていないときは、その死産当時)の本籍。若し、日本の国籍を有しないときは、その国籍三死産児の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別四死産の年月日時分及び場所五その他厚生労働省令で定める事項

第6条 第六条

第六条死産証書又は死胎検案書には、次の事項を記載し、医師又は助産師がこれに記名しなければならない。一死産児の男女別及び母の氏名二死産の年月日時分三その他厚生労働省令で定める事項

第7条 第七条

第七条死産の届出は、父がこれをなさなければならない。やむを得ない事由のため父が届出をすることができないときは、母がこれをなさなければならない。父母共にやむを得ない事由のため届出をすることができないときは、次の順序によつて届出をなさなければならない。一同居人二死産に立会つた医師三死産に立会つた助産師四その他の立会者

第8条 第八条

第八条やむを得ない事由のため、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書が得られないときは、その理由を死産届書に附記し、死産の事実を証すべき書面を添付しなければならない。

第9条 第九条

第九条母の不明な死産児があつたときは、警察官は、医師の作成した死胎検案書を添附して、その旨を遅滞なく発見地の市町村長に通知しなければならない。

第10条 第十条

第十条死産届書、死産証書及び死胎検案書の様式は、厚生労働省令でこれを定める。

第11条 第十一条

第十一条死産の届出義務者が正当の事由なくして期間内に届出を怠つたときは、五百円以下の過料に処する。

第12条 第十二条

第十二条過料についての裁判は、簡易裁判所がこれを行う。

第39条 (死産の届出に関する規程等の一部改正に伴う経過措置)

(死産の届出に関する規程等の一部改正に伴う経過措置)第三十九条この法律の施行前にあった死産に係る前条の規定による改正前の死産の届出に関する規程の規定による死産の届出については、なお従前の例による。2この法律の施行前に出生した子に係る前条の規定による改正前の戸籍法の規定による出生の届出については、なお従前の例による。

第42条 (処分、手続等に関する経過措置)

(処分、手続等に関する経過措置)第四十二条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第43条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四十三条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第44条 (経過措置の政令への委任)

(経過措置の政令への委任)第四十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第71条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第七十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第72条 (政令への委任)

(政令への委任)第七十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第73条 (検討)

(検討)第七十三条政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000100042

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> 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) (出典: https://jpcite.com/laws/showa-niju-ichinen_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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