第1条 第一条
第一条明治四十二年法律第二十二号第一条ノ規定ニ依リ立木ノ登記ヲ受クルコトヲ得ベキ樹木ノ集団ハ別表ニ掲グル樹種ノ内七種ヲ超エザル種類ノ樹木ノミヲ以テ組成セラルルモノニ限ル但シ植栽ニ依リ生立セシメタル樹木ノ集団ニ付テハ此ノ制限ニ依ラザルコトヲ得
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/307IO0000000012
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 昭和七年勅令第十二号(明治四十二年法律第二十二号第一条第二項ノ規定ニ依リ樹木ノ集団ノ範囲ヲ定ムルノ件) (出典: https://jpcite.com/laws/showa-nananen-chokurei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)