第1条 第一条
第一条法令ノ規定ニ依リ供託シ又ハ政府ニ対スル保証若ハ担保トシテ寄託セル四分利付仏貨公債又ハ第三回四分利付英貨公債ノ供託者又ハ寄託者ハ該公債ノ附属利札尽了シタル場合ニ於テ次期以降ノ利札ノ継足ヲ受クル為本令ノ定ムル所ニ依リ其ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ政府保管有価証券取扱規程第二条但書ノ規定ニ依リ保管スルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/310M10000040002
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> 昭和十年大蔵省令第二号(供託又ハ寄託セル四分利付仏貨公債又ハ第三回四分利付英貨公債ノ利札継足ニ関スル特別取扱規程) (出典: https://jpcite.com/laws/showa-junen-okurasho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)