第1条 第一条
第一条特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル会社、鉄道事業、電気事業、瓦斯事業其ノ他其ノ性質上当然ニ独占ト為ルベキ事業ヲ営ミ若ハ臨時物資需給調整法其ノ他経済ノ統制ヲ目的トスル法令ニ依リ統制ニ関スル業務ヲ為ス会社若ハ組合又ハ此等ニ準ズルモノニシテ別表ニ掲グルモノノ役員其ノ他ノ職員其ノ職務ニ関シ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若ハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス因テ不正ノ行為ヲ為シ又ハ相当ノ行為ヲ為サザルトキハ七年以下ノ懲役ニ処ス
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。
第1_附3条 (施行の期日)
(施行の期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第一条の規定、第二条中電気通信事業法附則第五条の改正規定並びに附則第四条、第七条、第九条及び第十一条から第十六条までの規定公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中電気事業法目次の改正規定、第六章の改正規定並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四及び第百十九条の二の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十一条及び第五十五条から第五十七条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 第二条
第二条前条ニ掲グル役員其ノ他ノ職員タラントスル者其ノ担当スベキ職務ニ関シ請託ヲ受ケテ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若ハ約束シタルトキハ同条ニ掲グル役員其ノ他ノ職員ト為リタル場合ニ於テ二年以下ノ懲役ニ処ス前条ニ掲グル役員其ノ他ノ職員タリシ者其ノ在職中請託ヲ受ケテ職務上不正ノ行為ヲ為シ又ハ相当ノ行為ヲ為サザリシコトニ関シ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若ハ約束シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ処ス
第3条 第三条
第三条前二条ノ場合ニ於テ収受シタル賄賂ハ之ヲ没収ス其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザルトキハ其ノ価額ヲ追徴ス
第4条 第四条
第四条第一条及第二条ニ規定スル賄賂ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ二百五十万円以下ノ罰金ニ処ス前項ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽シ又ハ免除スルコトヲ得
第5条 第五条
第五条公務員若ハ公務員タリシ者又ハ第一条ノ会社及組合並ニ此等ニ準ズルモノ(以下経済団体ト称ス)ノ役員其ノ他ノ職員若ハ役員其ノ他ノ職員タリシ者自己又ハ第三者ノ利益ヲ図リ重要物資ノ生産、配給又ハ消費ノ統制其ノ他経済ノ統制ニ関スル行政庁又ハ当該経済団体ノ重要ナル秘密ニシテ職務上知得シタルモノヲ漏泄シ又ハ竊用シタルトキハ五年以下ノ懲役ニ処ス
第6条 第六条
第六条経済団体ノ行フ統制ニ関スル業務ヲ代行スル法人ノ役員其ノ他ノ職員又ハ人若ハ其ノ使用人ニシテ当該業務ニ従事スルモノハ本法ノ適用ニ付テハ之ヲ当該経済団体ノ当該業務ニ従事スル職員ト看做ス
第6_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第六条この法律の施行前にした行為及び附則第四条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 第七条
第七条第一条、第二条及第五条ノ罪ハ刑法第四条ノ例ニ従フ
第8条 第八条
第八条本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第9条 第九条
第九条本法施行前為シタル行為ノ処罰ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
第24条 (罰則)
(罰則)第二十四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第38条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三十八条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第三十九条附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第100条 (処分等に関する経過措置)
(処分等に関する経過措置)第百条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第百一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第百二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。